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HOME >海洋汚染防止法などの理解と研究
2023/11/07 12:43:33(火)●●(new)(new)
マルポール条約と「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律」
「1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書(MARPOL73/78) 」(国土交通省)
「wiki マルポール条約(日本語)」
「環境白書 令和5年版」>「第2部 各分野の施策等に関する報告」>「第1章 地球環境の保全」>「第4章 水環境、土壌環境、地盤環境、海洋環境、大気環境の保全に関する取組」>「第6節 海洋環境の保全」
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海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (e-gov)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(内閣系) (e-gov)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(国土交通省系) (e-gov)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律の規定に基づく船舶の設備等に関する技術上の基準等に関する省令 (技術基準省令)(e-gov)
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バラスト水管理条約 (Class-NK)
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石油コンビナート等災害防止法 (e-gov)
船舶油濁等損害賠償保障法 (e-gov)
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海洋汚染の防止に関する法令及び通知等(環境省)
有害液体物質について(環境省)
校正公示中(見てよい)
修正履歴●●(new)(new)
2024/11/11 06:42:11(月)●●第1章総則の体裁を修正。
2024/11/11 06:55:59(月)●●(new)(new)
海洋汚染防止法の実務として、
海洋へ、廃棄物や危険物などを、安易に投棄/廃棄しないこと。法令に基づく、やむを得ない廃棄だけ、認められる。
海域の特定場所が「人様の糞尿」で汚染されないために、これを、ある程度「有機物無害化」して「5knot程度」で航走しなが廃棄すること(無害化廃棄物は、海藻類肥料や魚類の餌となることが好ましい)。2024/11/11 06:55:59(月)●●
2023/11/07 08:57:28(火)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第一章 総則(第一条~第三条)
※メモ:
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 に細則がある。
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 に細則がある。
e-gov サイトの 「 法令検索 >全文検索」で、関連法規を探すこと。[全文]のラジオボタンを ON して、キーワード検索する。
(目的)
第一条 この法律は、
船舶、海洋施設、及び、航空機から海洋に油、有害液体物質等、及び、廃棄物を排出すること、
船舶から海洋に有害水バラストを排出すること、
海底の下に油、有害液体物質等、及び、廃棄物を廃棄すること、
船舶から大気中に排出ガスを放出すること、
並びに船舶、及び、海洋施設において油、有害液体物質等、及び、廃棄物を焼却することを
規制し、廃油の適正な処理を確保するとともに、排出された油、有害液体物質等、廃棄物、その他の物の防除、並びに、海上火災の発生、及び、拡大の防止、並びに、海上火災等に伴う船舶交通の危険の防止のための措置を講ずることにより、
海洋汚染等、及び、海上災害を防止し、あわせて海洋汚染等、及び、海上災害の防止に関する 国際約束の適確な実施 を確保し、
もつて海洋環境の保全等、並びに、人の生命、及び、身体並びに財産の保護に資することを目的とする。
(海洋汚染等及び海上災害の防止)
第二条 何人も、船舶、海洋施設、又は、航空機からの油、有害液体物質等、又は廃棄物の排出、船舶からの有害水バラストの排出、油、有害液体物質等、又は、廃棄物の海底下廃棄、船舶からの排出ガスの放出、その他の行為により、海洋汚染等をしないように努めなければならない。
2 船舶の船長、又は、船舶所有者、海洋施設等、又は、海洋危険物管理施設の管理者、又は、設置者、その他の関係者は、油、有害液体物質等、若しくは、危険物の排出があった場合、又は、海上火災が発生した場合において排出された油、又は、有害液体物質等の防除、消火、延焼の防止等の措置を講ずることができるように、常時、備えるとともに、これらの事態が発生した場合には、当該措置を適確に実施することにより、海洋の汚染、及び、海上災害の防止に努めなければならない。
(定義)
第三条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
※メモ:昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の 第一条の八 までに、細則がある。
一「船舶」海域(港則法(昭和二十三年法律第百七十四号)に基づく港の区域を含む。以下同じ)において航行の用に供する船舟類をいう。
二「油」原油、重油、潤滑油、軽油、灯油、揮発油、その他の国土交通省令で定める油、及び、これらの油を含む油性混合物(国土交通省令で定めるものを除く。以下単に「油性混合物」という)をいう。
※メモ:昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二条 第二条の二に、細則がある。
三「有害液体物質」油以外の液体物質(液化石油ガス、その他の 常温において液体でない物質 であって政令で定めるものを除く。次号において同じ)のうち、海洋環境の保全の見地から有害である物質(その混合物を含む)として、政令で定める物質であって、船舶により、ばら積みの液体貨物として輸送されるもの、及び、これを含む水バラスト、貨物艙そうの洗浄水、その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質、その他の環境省令で定める液体物質を除く)並びに、海洋施設、その他の海洋に物が流出するおそれのある場所(陸地を含む)にある施設(以下「海洋施設等」という)において管理されるものをいう。
※メモ:有害液体物質とは 油以外の液体物質で海洋環境の保全の見地から有害であると政令で定める物質(X,Y,Z類)で、船舶によりばら積みの液体貨物として輸送されるもの、及び、海洋に流出するおそれのある場所にある施設において管理されるもの等をいい、700種類以上あります(例:キシレン、ベンゼン、スチレン、メタノールなど)。
四「未査定液体物質」油、及び、有害液体物質以外の液体物質のうち、海洋環境の保全の見地から有害でない物質(その混合物を含む)として政令で定める物質以外の物質、であって船舶により、ばら積みの液体貨物として輸送されるもの、及び、これを含む水バラスト、貨物艙の洗浄水、その他船舶内において生じた不要な液体物質(海洋において投入処分をし、又は、処分のため燃焼させる目的で船舶に積載される液体物質、その他の環境省令で定める液体物質を除く)をいう。
※メモ:要するに、有害か有害で無いか、確定しない物質。
有害でない物質は「別表第一の二(第一条の三)」
五「有害液体物質等」有害液体物質、及び、未査定液体物質をいう。
六「廃棄物」人が不要とした物(油、有害液体物質等、及び、有害水バラストを除く)をいう。
六の二「有害水バラスト」水中の生物を含む水バラストであって、水域環境の保全の見地から有害となる おそれ があるものとして、政令で定める要件に該当するものをいう。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の「(有害水バラストの要件)第一条の四 」
六の三「オゾン層破壊物質」オゾン層を破壊する物質であって、政令で定めるものをいう。
※メモ:
六の四「排出ガス」船舶において発生する物質であって、窒素酸化物、硫黄酸化物、揮発性有機化合物質(油、有害液体物質等、その他の貨物から揮発することにより発生する有機化合物質をいう。以下同じ)その他の大気を汚染するものとして政令で定めるもの、二酸化炭素、及び、オゾン層破壊物質をいう。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の「(大気を汚染する物質)第一条の六 」
七「排出」物を海洋に流し、又は、落とすことをいう。
七の二「海底下廃棄」物を海底の下に廃棄すること(貯蔵することを含む。)をいう。
七の三「放出」物を海域の大気中に排出し、又は流出させることをいう。
八「焼却」海域において、物を処分するために燃焼させることをいう。
九「タンカー」その貨物艙そうの大部分が、ばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶、及び、その貨物艙の一部分が「ばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶」であって、当該貨物艙の一部分の容量が、国土交通省令で定める容量(二百立方メートル )以上であるもの(これらの貨物艙が専ら(もっぱら)、ばら積みの油以外の貨物の輸送の用に供されるものを除く)をいう。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三条
十「海洋施設」海域に設けられる工作物(固定施設により当該工作物と陸地との間を人が往来できるもの、及び、専ら陸地から油、有害液体物質、又は、廃棄物の排出、又は、海底下廃棄をするため陸地に接続して設けられるものを除く)で政令で定めるものをいう。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令の「(海洋施設)第一条の七 」
十一「航空機」航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条 第一項 に規定する航空機をいう。
十二「ビルジ」船底にたまった油性混合物をいう。
十三「廃油」船舶内において生じた不要な油をいう。
十四「廃油処理施設」廃油の処理(廃油が生じた船舶内でする処理を除く。以下同じ)の用に供する設備(以下「廃油処理設備」という。)の総体をいう。
十五「廃油処理事業」一般の需要に応じ、廃油処理施設により廃油の処理をする事業をいう。
十五の二「海洋汚染等」海洋の汚染、並びに、船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化(地球温暖化対策の推進に関する法律(平成十年法律第百十七号)第二条 第一項 に規定する地球温暖化をいう。第十八号、及び第五十一条の五 において同じ)及び、オゾン層の破壊をいう。
十六「危険物」原油、液化石油ガス、その他の政令で定める引火性の物質をいう。
※メモ:
十七「海上災害」油、若しくは、有害液体物質等の排出、又は、海上火災(海域における火災をいう。以下同じ)により、人の生命、若しくは、身体、又は、財産に生ずる被害をいう。
十八「海洋環境の保全等」海洋環境の保全、並びに、船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化、及び、オゾン層の破壊に係る、環境の保全をいう。
2023/11/07 10:32:24(火)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第二章 船舶からの油の排出の規制(第四条~第九条)
※メモ:
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 に細則がある。
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 に細則がある。
e-gov サイトの 「 法令検索 >全文検索」で、関連法規を探すこと。[全文]のラジオボタンを ON して、キーワード検索する。
(船舶からの油の排出の禁止)
第四条 何人も、海域において、船舶から油を排出してはならない。ただし、次の各号の一に該当する油の排出については、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は、人命を救助するための油の排出。
二 船舶の損傷、その他やむを得ない原因により、油が排出された場合において、引き続く油の排出を防止するための、可能な一切の措置をとつたときの当該油の排出。
2 前項本文の規定は、船舶からのビルジ、その他の油(タンカーの水バラスト、貨物艙の洗浄水、及び、ビルジ(以下「水バラスト等」という。)であつて貨物油を含むものを除く。次条第一項 において「ビルジ等」という。)の排出であつて、排出される油中の油分(排出される油に含まれる前条 第二号 の国土交通省令で定める油をいう。以下同じ。)の濃度、排出海域、及び、排出方法に関し、政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
※メモ:排出できるのは?
ビルジ、その他の油として、貨物油を含むものは、排出できないと法解釈するのか?
政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の 「(船舶からのビルジその他の油の排出基準)第一条の九」に、細則がある。「希釈しない場合の油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一五立方センチメートル以下であること 」とあるが「一万立方センチメートル 」は、10リットルであり、15ppm ということになる。
参考資料:https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/119/82000362/82000362.html 「2 船舶からの油の排出の規則 (1) 油の排出基準」
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章 船舶からの油の排出の規制(令第一条の九第一項第四号の国土交通省令で定める装置)第四条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章 船舶からの油の排出の規制(公用に供する潜水船からの排出方法)第五条
3 第一項本文の規定は、タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出であつて、油分の総量、油分の瞬間排出率(ある時点におけるリットル毎時による油分の排出速度を当該時点におけるノットによる船舶の速力で除したものをいう。)、排出海域、及び、排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
※メモ:排出基準が細かい。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 の 「(タンカーからの貨物油を含む水バラスト等の排出基準)第一条の十」に、細則がある。
「排出される油分の総量が、当該航海の直前の航海において積載されていた貨物油の総量の三万分の一以下であること。 」
「油分の瞬間排出率が一海里当たり三十リットル以下であること。 」
4 第一項本文の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究、又は、調査のためにする、船舶からの油の排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ海上保安庁長官の承認を受けてするものについては、適用しない。
※メモ:疑問。よくわからないが、確認が要る。これでは、第四条が無効化するのではないか?承認の乱用や実質の無効化があるのか?しかし、承認しなければ良い、ということもある。柔軟な運用がなされていると期待したい。
さらに、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第二章 船舶からの油の排出の規制 (承認証の交付)第八条の五、(承認証の備置き)第八条の六、(承認証の再交付)第八条の七、(承認証の返納)第八条の八
5 前項の承認には、海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(油による海洋の汚染の防止のための設備等)
第五条 船舶所有者(当該船舶が共有されているときは船舶管理人、当該船舶が貸し渡されているときは船舶借入人。以下同じ。)は、船舶(ビルジ等が生ずることのない船舶を除く。)に、ビルジ等排出防止設備(船舶内に存する油の船底への流入の防止、又は、ビルジ等の船舶内における貯蔵、若しくは、処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。
※メモ:OW2には「ビルジタンク」が設置されている。
2 前項に定めるもののほか、タンカーには、水バラスト等排出防止設備(貨物油を含む水バラスト等の船舶内における貯蔵、又は、処理のための設備をいう。第四項において同じ。)を設置しなければならない。
3 前二項に定めるもののほか、国土交通省令で定めるタンカーには、分離バラストタンク(タンカーの貨物艙(ばら積みの液体貨物を輸送するためのものに限る。以下同じ。)及び、燃料油タンクから、完全に分離されているタンクであつて、水バラストの積載のために常置されているものをいう。以下同じ。)又は、貨物艙原油洗浄設備(原油により貨物艙を洗浄する設備をいう。次項において同じ。)を設置しなければならない。
4 前三項の規定によるビルジ等排出防止設備、水バラスト等排出防止設備、分離バラストタンク、及び、貨物艙原油洗浄設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
第五条の二 タンカーの貨物艙、及び、前条 第三項 の規定により設置する分離バラストタンクは、衝突、乗揚げ、その他の事由により、船舶に損傷が発生した場合において、大量の油が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
(油及び水バラストの積載の制限)
第五条の三 船舶の船首隔壁より前方にあるタンクには、油を積載してはならない。ただし、総トン数が、国土交通省令で定める総トン数未満の船舶については、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(法第五条の三第一項の国土交通省令で定める総トン数)第八条の九 より、総トン数は、四百トン(載貨重量トン数が六百トン以上のタンカーにあつては、百トン)。
2 第五条 第三項 の規定により、分離バラストタンクを設置したタンカーの貨物艙、又は、総トン数が、国土交通省令で定める総トン数以上の船舶の燃料油タンクには、水バラストを積載してはならない。ただし、悪天候下において船舶の安全を確保するため、やむを得ない場合、その他国土交通省令で定める場合は、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(法第五条の三第二項の国土交通省令で定める総トン数)第八条の十 より、総トン数は、タンカーについては百五十トン、タンカー以外の船舶については四千トン。
3 船舶から排出された油が、水温、その他の自然的条件により滞留することによる汚染を、特に防止する必要があるものとして、政令で定める海域においては、当該海域において、滞留するおそれのあるものとして、国土交通省令で定める性状、又は、種類の油を、ばら積みの貨物、又は、燃料油として積載した船舶を航行させてはならない。ただし、船舶の安全を確保し、又は、人命を救助するために必要な場合は、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(油が水温その他の自然的条件により滞留することによる汚染を特に防止する必要がある海域)第一条の十一 該当は「南極海域」。
さらに、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(法第五条の三第三項の国土交通省令で定める性状又は種類の油)第八条の十三
(分離バラストの排出方法)
第五条の四 タンカーに設置された分離バラストタンクからの水バラストの排出は、国土交通省令で定める排出方法に従つて行わなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(分離バラストの排出方法)第八条の十四
(油濁防止管理者)
第六条 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長(船長以外の者が船長に代わつてその職務を行うべきときは、その者。以下同じ。)を補佐して、船舶からの油の不適正な排出の防止に関する業務の管理(第八条の二第四項の船舶間貨物油積替作業管理者が行うものを除く。)を行わせるため、油濁防止管理者を選任しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(油濁防止管理者を選任すべき船舶)第九条
2 油濁防止管理者は、国土交通省令で定める油の取扱いに関する作業、の経験、その他の要件を備えた者でなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(油濁防止管理者の要件)第十条
(油濁防止規程)
第七条 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、油の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項、及び、油の取扱いに関する作業を行う者が、遵守すべき事項、その他、油の不適正な排出の防止に関する事項(次条第一項及び第八条の二第一項に規定する事項を除く。)について、油濁防止規程 を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は、掲示しておかなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(油濁防止規程を定めるべき船舶)第十一条
2 油濁防止管理者(油濁防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、前項の 油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)に定められた事項を、当該船舶の乗組員、及び、乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
※メモ:
書籍として「油濁防止規程【200トン以上タンカー用】」https://www.seizando.co.jp/book/4070/ がある。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(油濁防止規程)第十一条の二
(油濁防止緊急措置手引書)
第七条の二 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から油の不適正な排出があり、又は、排出のおそれがある場合において、当該船舶内にある者が、直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は、掲示しておかなければならない。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等)第四十条の二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準)第三十四条の二
(技術基準省令) 第八章 海洋汚染防止緊急措置手引書等(油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成すべき船舶)第三十四条、(海洋汚染防止緊急措置手引書等)第三十五条
Class-NK のWebサイトの記述「IMOで定めた「油濁防止緊急措置手引書作成の指針(Res.MEPC.54(32)」が「油濁防止緊急措置手引書作成の指針の改正(Res.MEPC.86(44)」により、その一部が改正されております。・・・」
2 前項の規定による、油濁防止緊急措置手引書の作成、及び、備置き、又は、掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 前条第二項の規定は、第一項の油濁防止緊急措置手引書(第九条の四 第七項、及び第十九条の三十六 において「油濁防止緊急措置手引書」という。)について準用する。
※メモ:
国土交通省が提示する施設向けサンプル書「油濁防止緊急措置手引書」はある。
また、販売参考書籍として、こちら「油濁防止緊急措置手引書」
(油記録簿)
第八条 船長(もつぱら他の船舶に引かれ、又は押されて航行する船舶(以下「引かれ船等」という。)にあつては、船舶所有者。次項、及び、第三項において同じ。)は、油記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。ただし、タンカー以外の船舶で、ビルジが生ずることのないものについては、この限りでない。
2 油濁防止管理者は、当該船舶における油の排出、その他、油の取扱いに関する作業で、国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿への記載を行わなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(油記録簿)第十一条の三
3 船長は、油記録簿を、その最後の記載をした日から、三年間船舶内に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、油記録簿の様式、その他油記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
※メモ:
一般に、インターネット販売されているようだ。「油記録簿」で検索。
(船舶間貨物油積替作業手引書等)
第八条の二 他のタンカーとの間におけるばら積みの貨物油の積替えを行う国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)の船舶所有者は、当該積替え(以下「船舶間貨物油積替え」という。)に関する作業を行う者が、船舶間貨物油積替えに起因する油の排出を防止するために遵守すべき事項について、船舶間貨物油積替作業手引書を作成し、これを当該タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
※メモ:
次がある「船舶間貨物油積替作業手引書 」。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める総トン数)第十一条の四、(法第八条の二第一項の国土交通省令で定める特別の用途)第十一条の五
2 前項の規定による船舶間貨物油積替作業手引書の作成、及び、備置き、又は掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 船舶間貨物油積替えは、第一項の船舶間貨物油積替作業手引書(以下「船舶間貨物油積替作業手引書」という。)に従つて行わなければならない。
4 第一項の船舶所有者は、当該タンカーの乗組員のうちから、船長を補佐して船舶間貨物油積替えに関する業務の管理を行わせるため、船舶間貨物油積替作業管理者を選任しなければならない。
5 前項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替作業手引書に定められた事項を、当該タンカーの乗組員、及び、乗組員以外の者で当該タンカーに係る業務を行う者のうち船舶間貨物油積替えに関する作業を行うものに周知させなければならない。
6 第四項の船舶間貨物油積替作業管理者は、船舶間貨物油積替えが行われたときは、その都度、積み替えられた貨物油の種類、及び、量、その他の国土交通省令で定める事項に関する記録を作成しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶間貨物油積替えの記録)第十一条の六
7 第一項のタンカーの船長は、前項の記録をその作成の日から、三年間当該タンカー内に保存しなければならない。
8 第一項、及び、第三項から前項までの規定は、次の各号のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための船舶間貨物油積替え。
二 船舶の損傷、その他やむを得ない原因により貨物油が排出された場合において、引き続く貨物油の排出を防止するための船舶間貨物油積替え。
(船舶間貨物油積替えの通報等)
第八条の三 日本国の内水、領海、又は、排他的経済水域(以下「日本国領海等」という。)において、船舶間貨物油積替えを行う 前条 第一項 のタンカーの船長は、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該タンカーの名称、当該船舶間貨物油積替えを行う時期、及び、海域、並びに、積み替える貨物油の種類、及び、量、その他の国土交通省令で定める事項を、海上保安庁長官に通報しなければならない。通報した事項の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときも、同様とする。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶間貨物油積替えの通報の方法)第十一条の七、(船舶間貨物油積替えの通報事項)第十一条の八、(船舶間貨物油積替えの通報事項の変更)第十二条
2 前項の規定により、船長がしなければならない通報は、当該タンカーの船舶所有者、又は、船長、若しくは、船舶所有者の代理人もすることができる。
3 海上保安庁長官は、第一項の規定により通報された事項、当該船舶間貨物油積替えを行おうとする海域における気象、海象、及び、船舶交通の状況、その他の事情から合理的に判断して、当該タンカーからの船舶間貨物油積替えに起因する油の排出のおそれがある、と認めるときは、当該タンカーの船長に対し、当該油の排出の防止のために必要な限度において、当該船舶間貨物油積替えを行う時期、又は、海域の変更、その他の当該油の排出を防止するために必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 第一項、及び、前項の規定は、前条 第八項 各号 のいずれかに該当する船舶間貨物油積替えについては、適用しない。
5 行政手続法(平成五年 法律 第八十八号)第三章の規定は、第三項の規定による命令については、適用しない。
(適用除外)
第九条 第五条 第一項、第五条の三 第一項、及び。第二項、並びに、第六条から第八条までの規定は、タンカー以外の船舶で総トン数百トン未満のものについては、適用しない。
2 第五条 第三項 の規定、及び、第五条の二(分離バラストタンクに係る部分に限る。)の規定は、その貨物艙の一部分が、ばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有する船舶であつて、第三条 第九号 に規定するものについては、適用しない。
3 第六条、及び、第七条 の規定は、日本船舶(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶をいう。以下同じ。)以外の船舶(以下「外国船舶」という。)については、適用しない。
2023/11/08 11:25:47(水)●●(new)(new)
2023/11/07 14:37:04(火)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第二章の二 船舶からの有害液体物質等の排出の規制等(第九条の二~第九条の六)
※メモ:
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 に細則がある。
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 に細則がある。
e-gov サイトの 「 法令検索 >全文検索」で、関連法規を探すこと。[全文]のラジオボタンを ON して、キーワード検索する。
第一節 船舶からの有害液体物質等の排出の規制(第九条の二~第九条の六)
(船舶からの有害液体物質の排出の禁止)
第九条の二 何人も、海域において、船舶から 有害液体物質 を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害液体物質の排出については、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害液体物質の排出。
二 船舶の損傷、その他やむを得ない原因により、有害液体物質が排出された場合において、引き続く有害液体物質の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの、当該有害液体物質の排出。
2 前項本文の規定は、国土交通省令で定める有害液体物質の輸送の用に供されていた貨物艙(水バラストの排出のための設備を含む。)であつて国土交通省令で定める浄化方法により、洗浄されたものの水バラストの排出については、適用しない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(通風洗浄)第十二条の二
3 第一項本文の規定は、船舶からの有害液体物質の排出(前項の規定による水バラストの排出を除く。)であつて、事前処理の方法、排出海域、及び、排出方法に関し政令で定める基準に適合するものについては、適用しない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(船舶からの有害液体物質の排出基準)第一条の十二
4 前項の規定により 有害液体物質 を排出する場合において、その有害液体物質がその排出につき、海洋環境の保全の見地から、特に注意を払う必要があるものとして、政令で定める有害液体物質であるときは、当該有害液体物質を船舶から排出しようとする者は、その実施する事前処理が、同項の政令で定める基準に適合するものであることについて、海上保安庁長官、又は、第九条の七の規定により海上保安庁長官の登録を受けた者(以下「登録確認機関」という。)(当該事前処理が、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(マルポール条約)(以下「第一議定書」という。)の締約国である外国(以下「第一議定書締約国」という。)において行われる場合にあつては、当該第一議定書締約国の政府が任命し、又は指定した者)の確認を受けなければならない。ただし、第一議定書締約国以外の外国で事前処理を行う場合は、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(船舶からの排出のための事前処理につき確認を要する有害液体物質)第一条の十三、 別表第一の六第一号の有害液体物質の区分
さらに、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(事前処理の確認の申請)第十二条の二の二、(確認の準備)第十二条の二の三、(事前処理確認済証の交付等)第十二条の二の四
5 前項の規定による確認は、同項の規定による確認を受けようとする者の申請に基づいて行う。
6 前二項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、確認済証の交付その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(有害液体物質による海洋の汚染の防止のための設備等)
第九条の三 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶に、有害液体物質の船舶内における貯蔵、又は、処理のための設備その他の有害液体物質の排出による海洋の汚染を防止するための設備(次項において「有害液体物質排出防止設備」という。)を設置しなければならない。
2 前項の規定による有害液体物質排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 国土交通省令で定める有害液体物質を輸送する船舶の貨物艙は、衝突、乗揚げ、その他の事由により船舶の損傷、その他の事故が発生した場合において、大量の有害液体物質が排出されることを防止するため、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
(有害液体汚染防止管理者等)
第九条の四 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害液体汚染防止管理者を選任しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(有害液体汚染防止管理者を選任すべき船舶)第十二条の二の五、(有害液体汚染防止管理者の要件)第十二条の二の六、(消防講習の登録)第十二条の二の七、(登録の要件等)第十二条の二の八、(登録の更新)第十二条の二の九、(登録消防講習事務の実施に係る義務)第十二条の二の十
2 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項、及び、有害液体物質の取扱いに関する作業を行う者が遵守すべき事項、その他、有害液体物質の不適正な排出の防止に関する事項(第六項に規定する事項を除く。)について、有害液体汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(有害液体汚染防止規程を定めるべき船舶)第十二条の二の二十七、(有害液体汚染防止規程)第十二条の二の二十八
3 船舶所有者は、第七条 第一項 の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止規程、及び、同項の有害液体汚染防止規程の作成、及び、備置き、又は、掲示に代えて、国土交通省令で定めるところにより、同条 第一項、及び、前項に規定する事項について、海洋汚染防止規程 を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における 同条 第二項 の規定の適用については、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第九条の四第三項の海洋汚染防止規程(前項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。
※メモ:
書籍として「海洋汚染防止規程【400トン以上有害液体物質ばら積船用】
」https://www.seizando.co.jp/book/4072/ がある。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海洋汚染防止規程)第十二条の二の二十九
4 第六条 第二項、及び、第七条 第二項 の規定は、有害液体汚染防止管理者について準用する。この場合において、第七条 第二項 中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第九条の四 第二項 の有害液体汚染防止規程(同条第三項の海洋汚染防止規程が定められた場合にあつては、海洋汚染防止規程(同条第二項に規定する事項に係る部分に限る。))」と読み替えるものとする。
5 前各項の規定は、外国船舶については、適用しない。
6 船舶所有者は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶から有害液体物質の不適正な排出があり、又は、排出のおそれがある場合において当該船舶内にある者が、直ちにとるべき措置に関する事項について、有害液体汚染防止緊急措置手引書 を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
※メモ:
国土交通省が提示する施設向けサンプル書「有害液体汚染防止緊急措置手引書 」はある。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第八章 海洋汚染防止緊急措置手引書等(油濁防止緊急措置手引書又は有害液体汚染防止緊急措置手引書を作成すべき船舶)第三十四条
(海洋汚染防止緊急措置手引書等)第三十五条
7 船舶所有者は、第七条の二 第一項 の国土交通省令で定める船舶であり、かつ、前項の国土交通省令で定める船舶であるものについて、油濁防止緊急措置手引書、及び、同項の有害液体汚染防止緊急措置手引書(以下この条及び第十九条の三十六において「有害液体汚染防止緊急措置手引書」という。)の作成、及び、備置き、又は、掲示に代えて、第七条の二 第一項、及び、前項に規定する事項について、海洋汚染防止緊急措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておくことができる。この場合における同条第三項の規定の適用については、同項中「第一項の油濁防止緊急措置手引書(第九条の四 第七項、及び、第十九条の三十六 において「油濁防止緊急措置手引書」という。)」とあるのは、「第九条の四 第七項 の海洋汚染防止緊急措置手引書(第一項に規定する事項に係る部分に限る。)」とする。
※メモ:
残念ながら、参考サンプルは発見できない。
8 有害液体汚染防止管理者(有害液体汚染防止管理者が選任されていない船舶にあつては、船長。以下同じ。)は、有害液体汚染防止緊急措置手引書(前項の海洋汚染防止緊急措置手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書」という。)が作成された場合にあつては、海洋汚染防止緊急措置手引書(第六項に規定する事項に係る部分に限る。))に定められた事項を、当該船舶の乗組員、及び、乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち有害液体物質の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
9 第七条の二 第二項 の規定は、有害液体汚染防止緊急措置手引書、及び、海洋汚染防止緊急措置手引書について準用する。
(有害液体物質記録簿)
第九条の五 有害液体物質を輸送する船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、有害液体物質記録簿 を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。
2 有害液体汚染防止管理者は、当該船舶における、有害液体物質の排出、その他、有害液体物質の取扱いに関する作業で、国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(有害液体物質記録簿)第十二条の二の三十
3 船長は、有害液体物質記録簿をその最後の記載をした日から、三年間船舶内に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、有害液体物質記録簿の様式、その他有害液体物質記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(未査定液体物質)
第九条の六 第九条の二 第一項 の規定は、未査定液体物質について準用する。
2 船舶により未査定液体物質を輸送しようとする者は、あらかじめ、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(未査定液体物質の輸送の届出)第十二条の二の三十一
3 国土交通大臣は、前項の届出があつたときは、環境大臣にその旨を通知するものとし、環境大臣は、速やかに、当該届出に係る、未査定液体物質が、海洋環境の保全の見地から有害であるかどうかについて査定を行うものとする。
4 何人も、前項の規定による査定が行われた後でなければ、船舶により未査定液体物質を輸送してはならない。
5 未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から有害である、と合意されて輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し、政令で定める要件に該当するものについては、当該物質を有害液体物質とみなして、第九条の二 から 前条 までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。)を適用し、前各項の規定は適用しない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第一条の十五
6 未査定液体物質のうち、第一議定書締約国間において海洋環境の保全の見地から、有害でないと合意されて、輸送される物質であつて、当該物質の輸送に関し政令で定める要件に該当するものについては、第一項 から 第四項までの規定は、適用しない。
2023/11/08 08:35:53(水)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
第二節 登録確認機関
※メモ:
船舶から有害液体物質を排出するための事前処理の判定を行うための機関の規則であり、ここでは、割愛する。必要に応じて参照すること。
(登録)
第九条の七 第九条の二第四項の規定による登録(以下この節において「登録」という。)は、同項に規定する確認の業務(以下「確認業務」という。)を行おうとする者の申請により行う。
2 海上保安庁長官は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、その登録をしなければならない。この場合において、登録に関して必要な手続は、国土交通省令で定める。
一 船舶から有害液体物質を排出するための事前処理の方法が第九条の二第三項の政令で定める基準に適合するかどうかの判定(次号において「適合判定」という。)について、油分濃度計若しくは分光光度計を用いて、又はこれと同等以上の方法により、確認業務を行うものであること。
二 別表第一に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者(第九条の十二において「確認員」という。)が適合判定を行うものであること。
三 登録申請者が、第九条の二第四項の規定により確認を受けなければならないこととされる船舶所有者(以下この号及び第九条の十四第二項において「有害液体物質排出船所有者」という。)に支配されているものとして次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあつては、有害液体物質排出船所有者がその親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいう。)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。)にあつては、業務を執行する社員)に占める有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去二年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)の割合が二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、有害液体物質排出船所有者の役員又は職員(過去二年間に当該有害液体物質排出船所有者の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
3 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律又はこの法律に基づく命令に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
二 第九条の十九の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人であつて、その業務を行う役員のうちに前二号のいずれかに該当する者があるもの
4 登録は、登録確認機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 登録確認機関の氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 登録確認機関が確認業務を行う事業場の所在地
四 前三号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める事項
(登録の更新)
第九条の八 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条の規定は、前項の登録の更新について準用する。
(確認の義務)
第九条の九 登録確認機関は、確認業務を行うことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、確認業務を行わなければならない。
2 登録確認機関は、公正に、かつ、第九条の七第二項第一号及び第二号に掲げる要件に適合する方法により確認業務を行わなければならない。
(登録事項の変更の届出)
第九条の十 登録確認機関は、第九条の七第四項第二号から第四号までに掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、海上保安庁長官に届け出なければならない。
(確認業務規程)
第九条の十一 登録確認機関は、確認業務の開始前に、確認業務の実施に関する規程(以下この節において「確認業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 海上保安庁長官は、前項の認可をした確認業務規程が確認業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その確認業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 確認業務規程には、確認業務の実施方法、確認業務に関する料金その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(確認員)
第九条の十二 登録確認機関は、確認員を選任したときは、その日から十五日以内に、海上保安庁長官にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
2 海上保安庁長官は、確認員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは確認業務規程に違反する行為をしたとき、又は確認業務に関し著しく不適当な行為をしたときは、登録確認機関に対し、確認員の解任を命ずることができる。
3 前項の規定による命令により確認員の職を解任され、解任の日から起算して二年を経過しない者は、確認員となることができない。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第九条の十三 登録確認機関の役員及び職員で確認業務に従事するものは、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)
第九条の十四 登録確認機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支計算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下この条において同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第六十条において「財務諸表等」という。)を作成し、海上保安庁長官に提出するとともに、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 有害液体物質排出船所有者その他の利害関係人は、登録確認機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号又は第四号の請求をするには、登録確認機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を国土交通省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて国土交通省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
(業務の休廃止)
第九条の十五 登録確認機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、確認業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(適合命令)
第九条の十六 海上保安庁長官は、登録確認機関が第九条の七第二項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録確認機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)
第九条の十七 海上保安庁長官は、登録確認機関が第九条の九の規定に違反していると認めるときは、その登録確認機関に対し、同条の規定による確認業務を行うべきこと又は確認業務の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(報告及び検査)
第九条の十八 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、登録確認機関に対し、確認業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、登録確認機関の事務所その他の事業場に立ち入り、確認業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(登録の取消し等)
第九条の十九 海上保安庁長官は、登録確認機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消し、又は期間を定めて確認業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第九条の七第三項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第九条の十、第九条の十二第一項、第九条の十四第一項、第九条の十五又は次条の規定に違反したとき。
三 第九条の十一第一項の規定による認可を受けず、又は同項の規定による認可を受けた確認業務規程によらないで確認業務を実施したとき。
四 第九条の十一第二項、第九条の十二第二項、第九条の十六又は第九条の十七の規定による命令に違反したとき。
五 正当な理由がないのに第九条の十四第二項各号の規定による請求を拒んだとき。
六 不正の手段により登録を受けたとき。
(帳簿の記載)
第九条の二十 登録確認機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、確認業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(公示)
第九条の二十一 海上保安庁長官は、次の場合には、その旨を官報に公示しなければならない。
一 登録をしたとき。
二 第九条の十の規定による届出があつたとき。
三 第九条の十五の規定による許可をしたとき。
四 第九条の十九の規定により登録を取り消し、又は確認業務の停止を命じたとき。
(審査請求)
第九条の二十二 登録確認機関が行う確認業務に係る処分又はその不作為については、海上保安庁長官に対し審査請求をすることができる。この場合において、海上保安庁長官は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、登録確認機関の上級行政庁とみなす。
2023/11/09 11:12:16(木)●●(new)(new)
2023/11/08 08:35:53(水)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第三章 船舶からの廃棄物の排出の規制(第十条~十六条)
※メモ:
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 に細則がある。
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 に細則がある。
e-gov サイトの 「 法令検索 >全文検索」で、関連法規を探すこと。[全文]のラジオボタンを ON して、キーワード検索する。
(船舶からの廃棄物の排出の禁止)
第十条 何人も、海域において、船舶から廃棄物を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための廃棄物の排出。
二 船舶の損傷、その他やむを得ない原因により、廃棄物が排出された場合において、引き続く廃棄物の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該廃棄物の排出。
2 前項本文の規定は、船舶からの次の各号のいずれかに該当する廃棄物の排出については、適用しない。
※メモ:一定条件での排出。
一 当該船舶内にある船員、その他の者の日常生活に伴い生ずる、ふん尿、若しくは、汚水、又は、これらに類する廃棄物(以下「ふん尿等」という。)の排出(総トン数、又は、搭載人員の規模が、「政令で定める総トン数、又は、搭載人員以上の船舶」からの、政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出海域、及び、排出方法に関し、政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(船内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)第二条、第三条、別表第二(一、二)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(氷の密接度)第十二条の二の四十三、(例外的な船舶発生廃棄物の排出に係る記録)第十二条の二の四十四
二 当該船舶内にある船員、その他の者の日常生活に伴い、生ずるごみ、又は、これに類する廃棄物の排出(政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域、及び、排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(船内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)第四条、別表第二(一、二)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(令別表第二の国土交通省令で定める装置)第十二条の三、
(令別表第二の国土交通省令で定める排出率)第十二条の三の二(毎分二百リットル)
(令別表第二の国土交通省令で定める船舶)第十二条の三の二の二
(令別表第二の国土交通大臣の承認の申請等)第十二条の三の二の三、第十二条の三の二の四、第十二条の三の二の五、(承認証の再交付)第十二条の三の二の六、(承認証の返納)第十二条の三の二の七 など
(粉砕装置の技術上の基準)第十二条の三の二の八
(殺菌するための措置)第十二条の三の二の九
三 輸送活動、漁ろう活動、その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物、のうち政令で定めるものの排出であつて、排出海域、及び、排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(船舶の通常の活動に伴い生ずる廃棄物の排出の規制)第四条の二、別表第二の二、別表第三
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(令第四条の二第一項第一号の国土交通省令で定める物質)第十二条の三の二の十
(資料の提出)第十二条の三の二の十一
(特定船舶)第十二条の三の二の十二
四 公有水面埋立法(大正十年法律第五十七号)第二条 第一項 の免許、若しくは、同法 第四十二条 第一項 の承認を受けて埋立てをする場所、又は、廃棄物の処理場所として設けられる場所、に政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(埋立場所等に排出する廃棄物の排出方法に関する基準)第五条
五 次に掲げる廃棄物の排出であつて、第十条の六 第一項 の許可を受けてするもの
※メモ:次項の六では無い。
イ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和四十五年法律第百三十七号)第六条の二 第二項、若しくは、第三項、又は、第十二条 第一項、若しくは、第十二条の二 第一項 の政令において、海洋を投入処分の場所とすることができるものと定めた廃棄物。
ロ 水底土砂(海洋、又は、海洋に接続する公共用水域から除去された土砂(汚泥を含む。)をいう。)で政令で定める基準に適合するもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(海域において排出することのできる水底土砂の基準)第六条
六 緊急に処分する必要があると認めて、環境大臣が指定する廃棄物の排出であつて、排出海域、及び、排出方法に関し環境大臣が定める基準に従つてするもの。
七 千九百七十二年の廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の千九百九十六年の議定書 の締約国たる外国(以下単に「締約国」という。)において積み込まれた廃棄物の当該締約国の法令に従つてする排出(政令で定める本邦の周辺の海域(以下「本邦周辺海域」という。)においてするものを除く。)
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(本邦周辺海域)第七条
八 外国の内水、又は、領海における埋立てのための廃棄物の排出。
3 環境大臣は、前項 第六号 の基準を定めたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
(ふん尿等による海洋の汚染の防止のための設備)
第十条の二 船舶所有者は、前条 第二項 第一号 の「政令で定める総トン数、又は、搭載人員以上の船舶」(一国の港と他の国の港との間の航海(以下「国際航海」という。)に従事させるものに限る)に、ふん尿等排出防止設備(船舶内で生ずるふん尿等の船舶内における貯蔵、又は処理のための設備をいう。以下同じ)を設置しなければならない。
2 前項の規定による、ふん尿等排出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
(船舶発生廃棄物汚染防止規程)
第十条の三 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物(当該船舶内にある船員、その他の者の日常生活に伴い生ずるごみ、又は、これに類する廃棄物、その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が、遵守すべき事項、その他、船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、船舶発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(船舶発生廃棄物)第八条
船舶発生廃棄物汚染防止規程A 船舶発生廃棄物の処理設備等非保有船用 平成31年1月1日 六訂版
船舶発生廃棄物汚染防止規程B 船舶発生廃棄物の処理設備等保有船用 令和3年5月1日 五訂版
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき船舶)第十二条の三の三
(船舶発生廃棄物汚染防止規程)第十二条の三の四
2 船長は、前項の船舶発生廃棄物汚染防止規程に定められた事項を、当該船舶の乗組員、及び、乗組員以外の者で当該船舶に係る業務を行う者のうち、船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
(船舶発生廃棄物記録簿)
第十条の四 国際航海に従事する船舶のうち、国土交通省令で定めるものの船長は、船舶発生廃棄物記録簿を船舶内に備え付けなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶発生廃棄物記録簿を備え付けるべき船舶)第十二条の三の五
2 前項に規定する船舶の船長は、当該船舶における船舶発生廃棄物の排出、その他船舶発生廃棄物の取扱いに関する作業で、国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、船舶発生廃棄物記録簿への記載を行わなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶発生廃棄物記録簿)第十二条の三の六
3 船長は、船舶発生廃棄物記録簿を、その最後の記載をした日から二年間船舶内に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、船舶発生廃棄物記録簿の様式、その他、船舶発生廃棄物記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第十条の五 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶内にある船員、その他の者が、船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項、その他船舶発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を当該船舶内において、当該船舶内にある、船員、その他の者に見やすいように掲示しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)第十二条の三の七
(船舶からの廃棄物海洋投入処分の許可)
第十条の六 船舶から 第十条 第二項 第五号 イ、又は、ロ に掲げる廃棄物の海洋における投入処分(以下「海洋投入処分」という。)をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
※メモ:この条文への業務対応は、法律上、極めて厳しい。このような事態に陥らないように。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を、環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名、又は、名称、及び、住所、並びに法人にあつては、その代表者の氏名、及び、住所。
二 海洋投入処分をしようとする廃棄物の種類。
三 当該廃棄物の海洋投入処分に関する実施計画。
四 当該廃棄物の排出海域の汚染状況の監視に関する計画。
3 前項の申請書には、環境省令で定めるところにより、当該廃棄物の海洋投入処分をすることが、「海洋環境に及ぼす影響についての調査の結果に基づく事前評価」に関する事項を記載した書類、その他、環境省令で定める書類を添付しなければならない。
4 環境大臣は、第一項の許可の申請があつた場合には、遅滞なく、その概要を公告するとともに、第二項の申請書、及び、前項の書類を、その公告の日から一月間公衆の縦覧に供しなければならない。
5 前項の公告があつたときは、第一項の許可の申請に係る廃棄物の排出に関し、海洋環境の保全の見地からの意見を有する者は、前項の縦覧期間満了の日までに、環境大臣に意見書を提出することができる。
6 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、環境省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない。
7 環境大臣は、第一項の許可をしたときは、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に通知するものとする。
※メモ:この厳しさでは「実質は出来ない」と考える。
(許可の欠格条項)
第十条の七 次の各号のいずれかに該当する者は、前条 第一項 の許可を受けることができない。
一 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者。
二 第十条の十一 の規定により 前条 第一項 の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者。
三 法人で、その業務を行う役員のうち、前二号のいずれかに該当する者があるもの。
(許可の基準等)
第十条の八 環境大臣は、第十条の六 第一項 の許可の申請が、次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 排出海域、及び、排出方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該排出海域の海洋環境の保全に著しい障害を及ぼすおそれがないもの、であること。
二 海洋投入処分以外に適切な処分の方法がないものであること。
2 環境大臣は、第十条の六 第一項 の許可をする場合において、その許可の有効期間を定めるものとする。
(排出海域の監視)
第十条の九 第十条の六 第一項 の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、当該許可に係る 同条 第二項 第四号 の監視に関する計画(この計画について 次条第一項 の許可を受けたときは、変更後のもの)に従い、廃棄物の排出海域の汚染状況の監視をしなければならない。
2 第十条の六 第一項 の許可を受けた者は、環境省令で定めるところにより、前項の監視の結果を環境大臣に報告しなければならない。
(変更の許可等)
第十条の十 第十条の六 第一項 の許可を受けた者は、当該許可に係る 同条 第二項 第二号 から 第四号 までに掲げる事項の変更をしようとするときは、環境省令で定めるところにより、環境大臣の許可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定める事項を記載した申請書を環境大臣に提出しなければならない。
3 第十条の六 第三項 から 第七項 まで、第十条の七、及び、第十条の八 の規定は、第一項の許可について準用する。
4 第十条の六 第一項 の許可を受けた者は、同条 第二項 第一号 に掲げる事項に変更があつたとき、又は第一項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
(許可の取消し)
第十条の十一 環境大臣は、次の各号のいずれかに該当するときは、第十条の六 第一項 の許可を取り消すことができる。
一 第十条の六 第一項 の許可に係る廃棄物の海洋投入処分が、当該許可に係る 同条 第二項 第三号 の実施計画(この計画について 前条 第一項 の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二 第十条の六 第一項 の許可を受けた者が、この法律、又は、この法律に基づく処分に違反したとき。
三 第十条の六 第一項 の許可を受けた者が、第十条の七 第一号、又は、第三号 に該当するに至つたとき。
四 第十条の六 第一項 の許可を受けた者が、偽りその他不正の行為により、同項の許可、又は、前条 第一項 の許可を受けたとき。
(船舶からの廃棄物排出の確認)
第十条の十二 船舶から 第十条 第二項 第五号 イ、若しくは、ロ に掲げる廃棄物、又は、同項 第六号 に規定する廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の船舶への積込み前(当該廃棄物が当該船舶内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が、それぞれ、第十条の六 第一項 の許可に係る、同条 第二項 第三号 の実施計画(この計画について、第十条の十 第一項 の許可を受けたときは、変更後のもの。次項において同じ。)又は、第十条 第二項 第六号 の環境大臣が定める基準に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶からの廃棄物排出の確認の申請)第十二条の三の八
2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理した場合において、その排出に関する計画が、それぞれ、第十条の六 第一項 の許可に係る 同条 第二項 第三号 の実施計画、又は、第十条 第二項 第六号 の環境大臣が定める基準に適合するものであることを確認したときは、申請者に排出確認済証を交付しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(排出確認済証の様式)第十二条の三の九、(排出確認済証の再交付)第十二条の三の十
3 排出確認済証の交付を受けた者は、当該廃棄物の排出に従事する船舶内に、排出確認済証を備え置かなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、確認の申請書の様式、排出確認済証の様式その他確認に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(廃棄物排出船の登録)
第十一条 船舶所有者は、船舶を、第十条 第二項 第四号、又は、第五号 の規定によつてする廃棄物の排出に常用しようとするときは、当該船舶について、海上保安庁長官の登録を受けなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(登録の実施及び登録済証)第十二条の六
第十二条 前条の登録を申請しようとする船舶所有者は、次の事項を記載した申請書を海上保安庁長官に提出しなければならない。
一 当該船舶所有者の氏名、又は、名称、及び、住所、並びに法人にあつては、その代表者の氏名、及び、住所。
二 当該船舶の船舶番号、船名、船質、総トン数、及び、航行区域。
三 廃棄物の主な積込地。
四 廃棄物の種類。
五 当該船舶の廃棄物の積込み、及び、排出のための設備、その他の国土交通省令で定める船舶の設備、及び、構造の概要。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(登録の申請書の記載事項)第十二条の三の十一
六 その他国土交通省令で定める事項。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(登録の申請書等)第十二条の四
2 海上保安庁長官は、前項の申請書を受理したときは、当該船舶の設備及び構造が廃棄物の適正な排出を確保するための国土交通省令で定める技術上の基準に適合しないときを除き、登録をしなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶の設備及び構造の技術上の基準)第十二条の五
第十三条 海上保安庁長官は、第十一条の登録をしたときは、登録番号を指定して申請者に通知するとともに、登録済証を交付しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(登録の実施及び登録済証)第十二条の六 第二項、(登録番号及びその表示の方法)第十二条の七
2 登録を受けた船舶の船舶所有者は、当該船舶内に登録済証を備え置き、かつ、指定された登録番号を、国土交通省令で定める方法により船体の外側に見やすいように表示しなければならない。
第十四条 第十一条の登録を受けた船舶について、第十二条 第一項 各号 に掲げる事項に変更があつたとき、又は、第十一条の登録を受けた船舶を、第十条 第二項 第四号、又は、第五号の規定によつてする廃棄物の排出に常用しなくなつたときは、当該船舶の船舶所有者は、遅滞なく、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(登録事項の変更の届出)第十二条の八、(登録簿の記載の変更及び登録済証の書換え)第十二条の九、(常用廃止の届出)第十二条の十、(登録済証の再交付)第十二条の十一、(登録済証の返納)第十二条の十二、(登録の抹消等)第十二条の十三
(登録の取消し)
第十五条 海上保安庁長官は、第十一条の登録を受けた船舶が、第十二条 第二項 の国土交通省令で定める技術上の基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の登録を取り消すことができる。
(廃棄物処理記録簿)
第十六条 第十一条の登録を受けた船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。次項及び第三項において同じ。)は、廃棄物処理記録簿を船舶内(引かれ船等にあつては、当該船舶を管理する船舶所有者の事務所。第三項において同じ。)に備え付けなければならない。
2 船長は、当該船舶における廃棄物の排出、その他廃棄物の取扱いに関する作業で国土交通省令で定めるものが行なわれたときは、そのつど、国土交通省令で定めるところにより、廃棄物処理記録簿への記載を行なわなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(廃棄物処理記録簿)第十二条の十四
3 船長は、廃棄物処理記録簿を、その最後の記載をした日から、二年間船舶内に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、廃棄物処理記録簿の様式、その他廃棄物処理記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2023/11/09 15:42:31(木)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
※メモ:以下に細則がある。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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第一節 船舶からの有害水バラストの排出の規制(第十七条~十七条の六)
(船舶からの有害水バラストの排出の禁止)
第十七条 何人も、海域において、船舶から 有害水バラスト を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する有害水バラストの排出については、この限りでない。
※メモ:
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するための有害水バラストの排出。
二 船舶の損傷、その他、やむを得ない原因により、有害水バラストが排出された場合において引き続く有害水バラストの排出を防止するための、可能な一切の措置をとつたときの当該有害水バラストの排出。
2 前項本文の規定は、船舶からの、次の各号の、いずれかに該当する有害水バラストの排出については、適用しない。
一 日本国領海等、又は、公海のみを航行する船舶からの有害水バラストの排出。
※メモ:この条文の記述では、日本国領海内と、その近傍の公開では、有害バラスト水が排出できることになりそうだが?会社としては、この条文への適合は慎重であるべき。
二 排出海域、その他の事項が、海洋環境の保全の見地から、有害となるおそれがないものとして、政令で定める基準に適合する有害水バラストの排出。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(船舶からの有害水バラストの排出の基準)第九条
三 「二千四年の船舶のバラスト水及び沈殿物の規制及び管理のための国際条約」(第十九条の五十二第二項において「船舶バラスト水規制管理条約」という。)の締約国である外国(以下「船舶バラスト水規制管理条約締約国」という。)のうちの一の国の内水、領海、若しくは、排他的経済水域、又は、公海のみを航行する船舶からの当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の法令に従つてする、有害水バラストの排出。
四 二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において、海洋環境の保全の見地から有害となるおそれがないものとして、合意されて行われる当該船舶バラスト水規制管理条約締約国の内水、領海、又は、排他的経済水域における有害水バラストの排出であつて、当該排出に関し政令で定める要件に適合するもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラストの排出)第九条の二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(令第九条の二の国土交通省令で定める事項)第十二条の十四の六
五 有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験、研究、又は、調査のためにする有害水バラストの排出であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶からの有害水バラストの排出の承認の申請等)第十二条の十四の七、(承認証の交付)第十二条の十四の八、(承認証の備置き)第十二条の十四の九、(承認証の再交付)第十二条の十四の十、(承認証の返納)第十二条の十四の十一
3 前項第五号の承認には、有害水バラストの排出による海洋の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(有害水バラスト処理設備)
第十七条の二 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶に、有害水バラスト の船舶内における処理のための設備(以下「有害水バラスト処理設備」という。)を設置しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(有害水バラスト処理設備を設置すべき船舶)第十二条の十四の十二
2 前項の国土交通省令で定める船舶に設置される有害水バラスト処理設備は、第十七条の八 第一項 の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けたものでなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一 国土交通省令で定めるところにより、当該有害水バラスト処理設備が、前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に、当該有害水バラスト処理設備が、国土交通省令で定める技術上の基準(第十七条の七 において「有害水バラスト処理設備技術基準」という。)に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けた場合。
二 前号に掲げる場合のほか、当該有害水バラスト処理設備が、前項の国土交通省令で定める船舶に設置される前に、第十七条の八 第一項 の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることが困難な事由として国土交通省令で定めるものに該当する場合。
3 船舶所有者は、前項 第二号 に掲げる場合において、第十七条の八 第一項 の有害水バラスト処理設備証明書の交付を受けることなく、有害水バラスト処理設備を、第一項の国土交通省令で定める船舶に設置したときは、当該船舶に設置された有害水バラスト処理設備について前項 第一号 の確認に相当する確認を受けなければならない。
4 国土交通大臣は、有害水バラスト処理設備のうち、薬剤の使用、その他、環境省令で定める方法により、有害水バラストの処理を行うものについて、第二項 第一号 の確認(前項に規定する同号の確認に相当する確認を含む。)をしようとするときは、当該有害水バラスト処理設備が、使用されることにより排出される物質が、水域環境の保全の見地から有害であるかどうかについて、あらかじめ、環境大臣の意見を聴かなければならない。
5 第一項 の規定による有害水バラスト処理設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
(有害水バラスト汚染防止管理者等)
第十七条の三 船舶所有者は、国土交通省令で定める船舶ごとに、当該船舶に乗り組む船舶職員のうちから、船長を補佐して船舶からの 有害水バラスト の不適正な排出の防止に関する業務の管理を行わせるため、有害水バラスト汚染防止管理者 を選任しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(有害水バラスト汚染防止管理者を選任すべき船舶)第十二条の十四の十三
(有害水バラスト汚染防止管理者の要件)第十二条の十四の十四
2 船舶所有者は、前項の国土交通省令で定める船舶ごとに、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラストの不適正な排出の防止に関する業務の管理に関する事項、及び、有害水バラストの取扱いに関する作業を行う者が、遵守すべき事項、その他、有害水バラストの不適正な排出の防止に関する事項について、有害水バラスト汚染防止措置手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
※メモ:有害水バラスト汚染防止措置手引書の内容は、有害水バラストの処理と排出手順、有害水バラスト処理設備の取り扱い、注意事項、不測の事態への対応例として二、三、上げておけば良い。
3 第六条 第二項、及び、第七条 第二項 の規定(油濁防止管理) は、有害水バラスト汚染防止管理者について準用する。この場合において、同項中「前項の油濁防止規程(以下「油濁防止規程」という。)」とあるのは、「第十七条の三 第二項 の有害水バラスト汚染防止措置手引書」と読み替えるものとする。
4 第七条の二 第二項 の規定は、第二項の有害水バラスト汚染防止措置手引書(以下「有害水バラスト汚染防止措置手引書」という。)について準用する。
(水バラスト記録簿)
第十七条の四 国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者。第三項において同じ。)は、水バラスト記録簿を船舶内に備え付けなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、当該船舶を引き、又は押して航行する船舶(同項において「引き船等」という。)内に備え付けることができる。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(水バラスト記録簿を備え付けるべき船舶)第十二条の十四の十五
2 有害水バラスト汚染防止管理者は、当該船舶における 有害水バラスト の排出、その他、水バラストの取扱いに関する作業で、国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、水バラスト記録簿への記載を行わなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(水バラスト記録簿)第十二条の十四の十六
3 船長は、水バラスト記録簿を、その最後の記載をした日から、二年間、船舶内に保存しなければならない。ただし、引かれ船等にあつては、引き船等内に保存することができる。
4 船舶所有者は、前項の規定により保存された水バラスト記録簿について、同項の期間が経過した日から、三年間、当該船舶所有者の事務所に保存しなければならない。
5 前各項に定めるもののほか、水バラスト記録簿の様式、その他、水バラスト記録簿に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(適用除外)
第十七条の五 前三条(第十七条の二、三、四)の規定は、日本国領海等、又は、公海のみを航行する船舶については、適用しない。
2 第十七条の二 第二項 から 第四項 まで、及び第、十七条の三 第三項(第六条 第二項 の規定の準用に係る部分に限る。)の規定は、外国船舶については、適用しない。
(湖、沼又は河川に関する準用)
第十七条の六 第十七条の規定は湖、沼又は河川の区域(港則法に基づく港の区域を除く。以下「湖沼等」という。)において航行の用に供する船舟類から 有害水バラスト を湖沼等に流し、又は落とす場合について、第十七条の二 から 前条までの規定は湖沼等において航行の用に供する船舟類について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(湖、沼又は河川に関する読替え)第九条の三
(湖沼等において航行の用に供する船舟類からの有害水バラスト湖沼等排出の基準)第九条の四
(二以上の船舶バラスト水規制管理条約締約国間において合意されて行われる有害水バラスト湖沼等排出)第九条の五
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(湖沼等における準用等)第十二条の十四の十七
2023/11/10 09:00:12(金)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
※メモ:有害水バラスト処理設備メーカー向け法律と判断した。
2023/11/10 09:04:33(金)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第四章 海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の規制(第十八条~十八条の六)
※メモ:以下に細則がある。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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(海洋施設及び航空機からの油、有害液体物質及び廃棄物の排出の禁止)
第十八条 何人も、海域において、海洋施設、又は、航空機から油、有害液体物質、又は廃棄物(以下、この条、及び、第五十五条 第一項 第七号 において「油等」という。)を排出してはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する油等の排出については、この限りでない。
一 海洋施設、若しくは、航空機の安全を確保し、又は人命を救助するための油等の排出。
二 海洋施設、又は、航空機の損傷、その他やむを得ない原因により、油等が排出された場合において、引き続く油等の排出を防止するための可能な一切の措置をとつたときの当該油等の排出。
2 前項本文の規定は、海洋施設からの、次の各号の、いずれかに該当する油、又は、廃棄物の排出については、適用しない。
一 当該海洋施設内にある者の、日常生活に伴い生ずるふん尿等の排出(政令で定める人数以上の人を収容することができる海洋施設からの 第十条 第二項 第一号 の政令で定めるふん尿等の排出にあつては、排出方法に関し政令で定める基準に従つてする排出に限る。)
二 当該海洋施設内にある者の、日常生活に伴い生ずるごみ、又は、これに類する廃棄物の排出(第十条 第二項 第二号の政令で定める廃棄物の排出に限る。)であつて、排出海域、及び、排出方法に関し政令で定める基準に従つてするもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (海洋施設内の日常生活に伴い生ずる廃棄物の排出海域等に関する基準)第九条の六、別表第四上欄(・・・できる限り少量ずつ ・・・)
三 油の政令で定める排出方法に関する基準に従つてする排出。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (海洋施設から排出する油の排出方法に関する基準)第十条 「油分濃度が一万立方センチメートル当たり〇・一立方センチメートル未満 」とあるが「一万立方センチメートル 」は、10リットルであり、15ppm ということになる。
参考資料:https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/sgml/119/82000362/82000362.html 「2 船舶からの油の排出の規則 (1) 油の排出基準」
四 第十条 第二項 第五号 イ、又は、ロ に掲げる廃棄物の 次条(第十八条の二) 第一項 の許可を受けてする排出。
3 第一項 本文の規定は、航空機からの、次の各号のいずれかに該当する油、又は、廃棄物の排出については、適用しない。
一 当該航空機内にある者の、日常生活に伴い生ずる汚水、その他、海域において排出することが、やむを得ない油、又は、廃棄物であつて政令で定めるものの排出。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(航空機から排出することがやむを得ない油又は廃棄物)第十一条
二 締約国において積み込まれた廃棄物の、当該締約国の法令に従つてする排出(本邦周辺海域においてするものを除く。)
4 第四条 第四項(・・・適用しない)、及び、第五項 の規定は、海洋の汚染の防止に関する試験、研究、又は、調査のためにする航空機からの油の排出について準用する。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海洋の汚染の防止に関する試験等のためにする航空機からの油の排出の承認の申請等)第十二条の十五
(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等)
第十八条の二 海洋施設から、第十条 第二項 第五号 イ、又は、ロ に掲げる廃棄物の海洋投入処分をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
※メモ:この条文に適合する業務は、許可の取得が大変困難と考える。業務としては回避すること。
2 海洋施設から、第十条 第二項 第五号 イ、又は、ロ に掲げる廃棄物を排出しようとする者は、当該廃棄物の海洋施設への積込み前(当該廃棄物が当該海洋施設内において生じたものであるときは、その排出前)に、その排出に関する計画が前項の許可に係る、次項において準用する、第十条の六 第二項 第三号 の実施計画(この計画について次項において準用する、第十条の十 第一項 の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合するものであることについて、確認の申請書を提出して、海上保安庁長官の確認を受けなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則((海洋施設からの廃棄物排出の確認の申請)第十二条の十六
3 第十条の六 第二項 から 第七項 まで、及び、第十条の七 から 第十条の十一 までの規定は、第一項 の許可について、第十条の十二 第二項 から 第四項 までの規定は前項の確認について準用する。この場合において、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(海洋施設からの廃棄物海洋投入処分の許可等に関する読替え)第十一条の二
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(排出確認済証の様式等)第十二条の十六の二
(海洋施設の設置の届出)
第十八条の三 海洋施設を設置しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、次の事項を海上保安庁長官に届け出なければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海洋施設の設置の届出)第十二条の十六の三
一 当該海洋施設を設置する者の氏名、又は、名称、及び、住所、並びに、法人にあつてはその代表者の氏名、及び、住所。
二 当該海洋施設の位置、及び、概要。
三 その他国土交通省令で定める事項。
2 前項の規定による届出をした者は、その届出に係る事項について変更があつたときは、遅滞なく、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官に届け出なければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(届出事項の変更の届出)第十二条の十七
(海洋施設の油記録簿等)
第十八条の四 油、又は、有害液体物質の取扱いを行う、国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、油記録簿、又は、有害液体物質記録簿 を海洋施設内に備え付けなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え付けることが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え付けることができる。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海洋施設の油記録簿等)第十二条の十七の二
2 前項に規定する海洋施設の管理者は、当該海洋施設における油、又は、有害液体物質の受入れ、その他、油、又は、有害液体物質の取扱いに関する作業で、国土交通省令で定めるものが行われたときは、その都度、国土交通省令で定めるところにより、油記録簿、又は、有害液体物質記録簿への記載を行わなければならない。
3 海洋施設の管理者は、油記録簿、又は、有害液体物質記録簿 をその最後の記載をした日から、三年間、当該海洋施設の管理者の事務所に保存しなければならない。
4 前三項に定めるもののほか、油記録簿、及び、有害液体物質記録簿 の様式、その他、油記録簿、及び、有害液体物質記録簿 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)
第十八条の五 国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、海洋施設発生廃棄物(当該海洋施設内にある者の、日常生活に伴い生ずるごみ、又は、これに類する廃棄物、その他の政令で定める廃棄物をいう。以下同じ。)の取扱いに関する作業を行う者が、遵守すべき事項、その他、海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項について、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定め、これを海洋施設内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。ただし、当該海洋施設内に備え置き、又は掲示しておくことが困難である場合においては、当該海洋施設の管理者の事務所に備え置くことができる。
※メモ:
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(海洋施設発生廃棄物)第十一条の三
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程を定めるべき海洋施設)第十二条の十七の三
(海洋施設発生廃棄物汚染防止規程)第十二条の十七の四
※メモ:以下の資料は参考になるか?
船舶発生廃棄物汚染防止規程A 船舶発生廃棄物の処理設備等非保有船用 平成31年1月1日 六訂版
船舶発生廃棄物汚染防止規程B 船舶発生廃棄物の処理設備等保有船用 令和3年5月1日 五訂版
2 海洋施設の管理者は、前項の 海洋施設発生廃棄物汚染防止規程 に定められた事項を、当該海洋施設内にある者のうち、海洋施設発生廃棄物の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等の掲示)
第十八条の六 国土交通省令で定める海洋施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海洋施設内にある者が、海洋施設発生廃棄物の排出に関して、遵守すべき事項、その他、海洋施設発生廃棄物の不適正な排出の防止に関する事項を、当該海洋施設内において、当該海洋施設内にある者に見やすいように掲示しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海洋施設発生廃棄物の排出に関して遵守すべき事項等を掲示すべき海洋施設)第十二条の十七の五
2023/11/10 11:18:39(金)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第四章の二 油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の規制(第十八条の七~第十九条の二)
※メモ:以下に細則がある。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
e-gov サイトの 「 法令検索 >全文検索」で、関連法規を探すこと。[全文]のラジオボタンを ON して、キーワード検索する。
(油、有害液体物質等及び廃棄物の海底下廃棄の禁止)
第十八条の七 何人も、油、有害液体物質等、又は、廃棄物(以下この条、第十九条の三十五の四及び第五十五条第一項第八号において「油等」という。)の海底下廃棄をしてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する海底下廃棄については、この限りでない。
一 海底、及び、その下における鉱物資源の掘採に伴い、発生する油等の海底下廃棄であつて、海底下廃棄をする海域、及び、海底下廃棄の方法に関し政令で定める基準に従つてするもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (鉱物資源の掘採に伴い発生する油等の海底下廃棄をする海域等に関する基準)第十一条の四
二 二酸化炭素が大部分を占めるガスで、政令で定める基準に適合するもの(以下「特定二酸化炭素ガス」という。)の海底下廃棄であつて、次条 第一項 の許可を受けてするもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(海底下廃棄をすることのできるガスの基準)第十一条の五
(特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄の許可)
第十八条の八 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をしようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を、環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名、又は、名称、及び、住所、並びに、法人にあつては、その代表者の氏名、及び、住所。
二 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画。
三 特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の、特定二酸化炭素ガスに起因する汚染状況の監視(次条 第三号、及び、第十八条の十 において単に「汚染状況の監視」という。)に関する計画。
四 その他環境省令で定める事項。
※メモ:社としては、現在(2023/11/10 11:25:34(金))のところ、この事業の予定は無いが、検討してよい。
(許可の基準)
第十八条の九 環境大臣は、前条 第一項 の許可の申請が、次の各号の、いずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 海底下廃棄をする海域、及び、海底下廃棄の方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該海底下廃棄をする海域の、海洋環境の保全に障害を及ぼすおそれがないものであること。
二 海底下廃棄以外に適切な処分の方法がないものであること。
三 申請者の能力が、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄に関する実施計画、及び、汚染状況の監視に関する計画に従つて、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄、及び、汚染状況の監視を的確に、かつ、継続して行うに足りるものとして環境省令で定める基準に適合するものであること。
(改善命令等)
第十八条の十 環境大臣は、次の各号の いずれかに該当するとき は、第十八条の八 第一項 の許可を受けた者(以下「許可廃棄者」という。)に対し、期限を定めて当該海底下廃棄、若しくは、当該汚染状況の監視につき必要な改善を命じ、又は期間を定めて、当該海底下廃棄の全部、若しくは、一部の停止を命ずることができる。
一 第十八条の八 第一項 の許可に係る海底下廃棄が、当該許可に係る 同条 第二項 第二号 の実施計画(この計画について、第十八条の十二 において準用する 第十条の十 第一項 の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
二 第十八条の八 第一項 の許可に係る汚染状況の監視が、当該許可に係る 同条 第二項 第三号 の監視に関する計画(この計画について 第十八条の十二 において準用する 第十条の十 第一項 の許可を受けたときは、変更後のもの)に適合していないと認めるとき。
三 許可廃棄者の能力が 前条 第三号 に規定する環境省令で定める基準に適合していないと認めるとき。
(許可の取消し)
第十八条の十一 環境大臣は、許可廃棄者が、次の各号の いずれかに該当するとき は、第十八条の八 第一項 の許可を取り消すことができる。
一 この法律に違反したとき。
二 前条の規定による命令に違反したとき。
三 前号に掲げるもののほか、この法律に基づく処分に違反したとき。
四 次条において準用する 第十条の七 第一号、又は、第三号 に該当するに至つたとき。
五 偽り、その他不正の行為により、第十八条の八 第一項 の許可、又は、次条において準用する 第十条の十 第一項 の許可を受けたとき。
(準用)
第十八条の十二 第十条の六 第三項 から 第七項 まで、第十条の七、第十条の八 第二項、第十条の九、及び、第十条の十 の規定は、第十八条の八 第一項 の許可について準用する。
この場合において、第十条の六第三項中「前項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、「当該廃棄物の海洋投入処分」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、同条第四項中「第二項」とあるのは「第十八条の八第二項」と、同条第五項中「廃棄物の排出」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄」と、第十条の七第二号中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、第十条の九第一項中「同条第二項第四号」とあるのは「第十八条の八第二項第三号」と、「廃棄物の排出海域の」とあるのは「特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄をする海域の特定二酸化炭素ガスに起因する」と、第十条の十第一項中「同条第二項第二号」とあるのは「第十八条の八第二項第二号」と、同条第三項中「及び第十条の八」とあるのは「、第十条の八第二項及び第十八条の九」と、同条第四項中「同条第二項第一号」とあるのは「第十八条の八第二項第一号」と読み替えるものとする。
(合併及び分割)
第十八条の十三 許可廃棄者である法人の合併の場合(許可廃棄者である法人と許可廃棄者でない法人が合併する場合において、許可廃棄者である法人が存続するときを除く。)又は分割の場合(当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継させる場合に限る。)において当該合併、又は、分割について、環境大臣の承認を受けたときは、合併後存続する法人、若しくは、合併により設立された法人、又は、分割により当該事業の全部を承継した法人は、許可廃棄者の地位を承継する。
2 第十条の七、及び、第十八条の九(第三号に係る部分に限る。)の規定は、前項の承認について準用する。この場合において、第十条の七 第二号 中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、「前条第一項」とあるのは「第十八条の八 第一項」と、第十八条の九 第三号 中「申請者」とあるのは「合併後存続する法人、若しくは、合併により設立される法人、又は、分割により当該許可に係る海底下廃棄の事業の全部を承継する法人」と読み替えるものとする。
(相続)
第十八条の十四 許可廃棄者が死亡した場合において、相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により当該許可に係る海底下廃棄の事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下同じ。)が当該許可に係る海底下廃棄の事業を引き続き行おうとするときは、その相続人は、被相続人の死亡後六十日以内に環境大臣に申請して、その承認を受けなければならない。
2 相続人が前項の承認の申請をした場合においては、被相続人の死亡の日からその承認を受ける日、又は、承認をしない旨の通知を受ける日までは、被相続人に対してした 第十八条の八 第一項 の許可は、その相続人に対してしたものとみなす。
3 第十条の七(第三号に係る部分を除く。)及び、第十八条の九(第三号に係る部分に限る。)の規定は、第一項の承認について準用する。この場合において、第十条の七第二号中「第十条の十一」とあるのは「第十八条の十一」と、「前条第一項」とあるのは「第十八条の八第一項」と読み替えるものとする。
4 第一項の承認を受けた相続人は、被相続人に係る許可廃棄者の地位を承継する。
(指定海域の指定等)
第十八条の十五 環境大臣は、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域であつて、海底、及び、その下の掘削その他の海底及びその下の形質の変更が行われることにより当該特定二酸化炭素ガスに起因する海洋環境の保全上の障害が生ずるおそれがあるものとして政令で定めるものを指定海域として指定するものとする。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (指定海域として指定する特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄がされた海域)第十一条の六
2 環境大臣は、前項の指定をするときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
3 第一項の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
4 環境大臣は、海底の下にある特定二酸化炭素ガスの除去等により、指定海域の全部、又は、一部について 第一項 の指定の事由がなくなつたと認めるときは、当該指定海域の全部、又は、一部について同項の指定を解除するものとする。
5 第二項、及び、第三項の規定は、前項の解除について準用する。
(指定海域台帳)
第十九条 環境大臣は、指定海域の台帳(以下この条において「指定海域台帳」という。)を調製し、これを保管しなければならない。
2 指定海域台帳の記載事項、その他、その調製、及び、保管に関し必要な事項は、環境省令で定める。
3 環境大臣は、指定海域台帳の閲覧を求められたときは、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
(海底及びその下の形質の変更の届出及び計画変更命令)
第十九条の二 指定海域内において海底、及び、その下の形質の変更をしようとする者は、当該海底、及び、その下の形質の変更に着手する日の三十日前までに、環境省令で定めるところにより、当該海底、及び、その下の形質の変更の種類、場所、施行方法、及び、着手予定日、その他環境省令で定める事項を、環境大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する行為については、この限りでない。
一 第十八条の八 第一項 の許可に係る海底下廃棄に必要な行為。
二 第十八条の十 の規定による命令に基づく改善措置として行う行為。
三 通常の管理行為、軽易な行為、その他の行為であつて、環境省令で定めるもの。
四 指定海域が指定された際既に着手していた行為。
五 非常災害のために必要な応急措置として行う行為。
2 指定海域が指定された際、当該指定海域内において、既に海底、及び、その下の形質の変更に着手している者は、その指定の日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
3 指定海域内において非常災害のために必要な応急措置として、海底、及び、その下の形質の変更をした者は、当該海底、及び、その下の形質の変更をした日から起算して十四日以内に、環境省令で定めるところにより、環境大臣にその旨を届け出なければならない。
4 環境大臣は、第一項 の届出があつた場合において、その届出に係る海底、及び、その下の形質の変更の施行方法が、環境省令で定める基準に適合しないと認めるときは、その届出を受理した日から三十日以内に限り、その届出をした者に対し、その届出に係る海底、及び、その下の形質の変更の施行方法に関する計画の変更を命ずることができる。
2023/11/11 13:46:01(土)●●(new)(new)
2023/11/10 13:29:28(金)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第四章の三 船舶からの排出ガスの放出の規制(第十九条の三~第十九条の三十五の三)
※メモ:以下に細則がある。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
e-gov サイトの 「 法令検索 >全文検索」で、関連法規を探すこと。[全文]のラジオボタンを ON して、キーワード検索する。
(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)
第十九条の三 船舶に設置される原動機(窒素酸化物の放出量を低減させるための装置が備え付けられている場合にあつては、当該装置を含む。以下同じ。)から発生する窒素酸化物の放出量に係る放出基準は、放出海域、並びに、原動機の種類、能力、及び、用途に応じて、政令で定める。
※メモ:参考資料:船舶か らの大気汚染防止規制の導入について
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(窒素酸化物の放出量に係る放出基準)第十一条の七、別表第二の二 、別表第五
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (入域等のときにおける窒素酸化物の放出量に係る放出基準に係る記録)第十二条の十七の五の二
(放出量確認)
第十九条の四 船舶に設置される原動機(次の各号のいずれかに該当するものを除く。)の製作を業とする者その他国土交通省令で定める者(以下「原動機製作者等」という。)は、当該原動機が、船舶に設置される前に、当該原動機からの窒素酸化物の放出量が、前条の放出基準に適合するものであることについて、国土交通大臣の行う確認を受けなければならない。ただし、当該原動機が、船舶に設置される前に、当該確認を受けることが困難な事由として、国土交通省令で定めるものに該当する場合には、この限りでない。
一 その種類、及び、出力が、窒素酸化物の放出による大気の汚染の程度が小さいものとして、国土交通省令で定める基準に該当する原動機。
二 窒素酸化物の放出による、大気の汚染の防止に関する試験、研究、又は、調査の用に供される原動機であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けたもの。
三 前号に掲げるもののほか、国土交通省令で定める特別の用途に供される原動機。
2 前項第二号の承認には、窒素酸化物の放出による、大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及び、これを変更することができる。
3 前二項の規定は、次条の規定により、原動機取扱手引書の承認を受けた後、その承認に係る原動機が、船舶に設置される前に、当該原動機について、窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造、その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
(原動機取扱手引書)
第十九条の五 前条 第一項 本文(同条第三項において準用する場合を含む。)の確認(以下「放出量確認」という。)を受けた原動機製作者等は、当該原動機の仕様、及び、性能、当該原動機の設置、運転、整備、その他、当該原動機の取扱いに当たり、遵守すべき事項、当該原動機に係る窒素酸化物の放出状況の確認方法、その他の国土交通省令で定める事項を記載した原動機取扱手引書を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
(国際大気汚染防止原動機証書)
第十九条の六 国土交通大臣は、第十九条の四 第一項 本文(同条 第三項 において準用する場合を含む。)の規定により放出量確認をし、かつ、前条の規定により同条の原動機取扱手引書(以下「原動機取扱手引書」という。)を承認したときは、当該原動機製作者等に対し、国際大気汚染防止原動機証書を交付しなければならない。
(原動機の設置)
第十九条の七 船舶所有者は、船舶に原動機(第十九条の四 第一項 各号 に掲げる原動機を除く。以下同じ。)を設置するときは、次項の規定による場合を除き、前条の国際大気汚染防止原動機証書(以下「国際大気汚染防止原動機証書」という。)の交付を受けた原動機を設置しなければならない。
2 船舶所有者は、第十九条の四 第一項 ただし書(同条 第三項 において準用する場合を含む。)に規定する場合において、国土交通大臣の行う、放出量確認を受けることなく原動機を船舶に設置したときは、当該船舶に設置された原動機について、国土交通大臣の行う放出量確認に相当する確認を受け、かつ、原動機取扱手引書について国土交通大臣の承認を受けなければならない。
3 前項の規定は、原動機を船舶に設置した後、当該原動機について、窒素酸化物の放出量を増大させることとなる改造、その他の国土交通省令で定める改造を行つた場合について準用する。
4 船舶に設置する原動機は、国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように設置しなければならない。
(国際大気汚染防止原動機証書等の備置き)
第十九条の八 船舶所有者は、船舶に原動機を設置したときは、当該船舶内に、国際大気汚染防止原動機証書(交付を受けている場合に限る。)及び、承認原動機取扱手引書を備え置かなければならない。
(原動機の運転)
第十九条の九 船舶に設置された原動機は、承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように運転しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合。
二 船舶の損傷、その他、やむを得ない原因により、窒素酸化物が放出された場合において、引き続く窒素酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
三 窒素酸化物の放出による、大気の汚染の防止に関する試験、研究、又は、調査のため、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けて運転する場合。
2 前項第三号の承認には、窒素酸化物の放出による、大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
------------------------------------- ここから、この範囲で分析省略
(小型船舶検査機構の放出量確認等)
第十九条の十 国土交通大臣は、小型船舶検査機構(以下「機構」という。)に、総トン数が、二十トン未満の船舶に設置される原動機に係る、放出量確認(第十九条の七 第二項(同条 第三項 において準用する場合を含む。)に規定する、放出量確認に相当する確認を含む。第十九条の十五 第一項、及び、第二項 において同じ。)、原動機取扱手引書の承認、及び、国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務」という。)を行わせることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定により機構に、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、機構が小型船舶用原動機放出量確認等事務を開始する日、及び、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所の所在地を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣は、第一項の規定により、機構に小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わせるときは、自ら小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないものとする。
4 機構が、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合における 第十九条の四 第一項(第二号を除く。)、第十九条の五、第十九条の六、第十九条の七 第二項、及び、第四項、第十九条の十五 第二項、並びに、第十九条の十七 第二項 の規定の適用については、これらの規定中「国土交通大臣」とあるのは、「小型船舶検査機構」とする。
(小型船舶用原動機放出量確認等事務規程)
第十九条の十一 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務の開始前に、小型船舶用原動機放出量確認等事務に関する規程(以下「小型船舶用原動機放出量確認等事務規程」という。)を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をした小型船舶用原動機放出量確認等事務規程が、小型船舶用原動機放出量確認等事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その小型船舶用原動機放出量確認等事務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 小型船舶用原動機放出量確認等事務規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定める。
(小型船舶用原動機放出量確認等業務員)
第十九条の十二 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う場合において、小型船舶用原動機からの、窒素酸化物の放出量が、第十九条の三 の放出基準に適合するかどうかの判定に関する業務、及び、放出量確認を受けた原動機製作者等が作成した原動機取扱手引書の承認に関する業務については、小型船舶用原動機放出量確認等業務員に行わせなければならない。
2 小型船舶用原動機放出量確認等業務員は、放出量確認又はこれに準ずる業務に関する知識及び経験に関する国土交通省令で定める要件を備える者のうちから、選任しなければならない。
3 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員を選任したときは、その日から十五日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。
4 国土交通大臣は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分若しくは小型船舶用原動機放出量確認等事務規程に違反する行為をしたとき、又は小型船舶用原動機放出量確認等事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、機構に対し、当該小型船舶用原動機放出量確認等業務員の解任を命ずることができる。
5 前項の規定による命令により小型船舶用原動機放出量確認等業務員の職を解任され、解任の日から二年を経過しない者は、小型船舶用原動機放出量確認等業務員となることができない。
(小型船舶用原動機の放出量確認設備)
第十九条の十三 機構は、小型船舶用原動機放出量確認等事務を行う事務所ごとに、国土交通省令で定めるところにより、放出量確認設備を備え、かつ、これを維持しなければならない。
(国土交通大臣による小型船舶用原動機放出量確認等事務の実施等)
第十九条の十四 国土交通大臣は、第十九条の十 第三項 の規定にかかわらず、機構が天災、その他の事由により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部、又は、一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行うものとする。
2 国土交通大臣は、前項の規定により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は同項の規定により自ら行つている小型船舶用原動機放出量確認等事務を行わないこととするときは、あらかじめ、その旨を官報で公示しなければならない。
3 国土交通大臣が第一項の規定により小型船舶用原動機放出量確認等事務の全部又は一部を自ら行う場合における小型船舶用原動機放出量確認等事務の引継ぎその他の必要な事項については、国土交通省令で定める。
(船級協会の放出量確認等)
第十九条の十五 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を船舶に設置される原動機に係る放出量確認、原動機取扱手引書の承認及び国際大気汚染防止原動機証書の交付に関する事務を行う者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項において「船級協会」という。)が原動機からの窒素酸化物の放出量が第十九条の三の放出基準に適合するものであることについて確認をし、原動機取扱手引書の承認を行い、及び国際大気汚染防止原動機証書に相当する書面を交付したときは、当該原動機に係る確認、承認された原動機取扱手引書及び交付された書面は、それぞれ国土交通大臣が行つた放出量確認、承認をした原動機取扱手引書及び交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
3 船舶安全法(昭和八年法律第十一号)第三章第一節(第二十五条の四十六、第二十五条の四十九第一項、第三項及び第四項、第二十五条の五十二、第二十五条の五十四並びに第二十五条の五十七及び第二十五条の五十八第二項第二号(第二十五条の三十第四項の規定の準用に係る部分に限る。)並びに第二十五条の六十三から第二十五条の六十六までを除く。)の規定は、第一項の登録並びに前項の船級協会並びに確認、承認及び交付について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第一の二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と読み替えるものとする。
------------------------------- ここまで、分析省略。
(外国船舶に設置される原動機に関する特例)
第十九条の十六 第十九条の三 から前条まで(第十九条の七 第四項、及び、第十九条の九 を除く。)の規定は、外国船舶に設置される原動機については、適用しない。ただし、本邦の各港間又は港のみを航行する外国船舶に設置される原動機については、この限りでない。
2 外国船舶に設置される原動機(前項ただし書に規定するものを除く。)に係る 第十九条の七 第四項、及び、第十九条の九 第一項 の規定の適用については、第十九条の七 第四項 中「国土交通大臣の承認を受けた原動機取扱手引書(以下「承認原動機取扱手引書」という。)に従い、かつ、国土交通省令」とあり、及び、第十九条の九 第一項 中「承認原動機取扱手引書に従い、かつ、国土交通省令」とあるのは、「国土交通省令」とする。
(第二議定書締約国の政府が発行する原動機条約証書等)
第十九条の十七 日本船舶に、千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書(マルポール条約)によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書(以下「第二議定書」という。)の締約国である外国(以下「第二議定書締約国」という。)において製造した原動機を設置しようとする者は、当該、第二議定書締約国の政府から、原動機取扱手引書に相当する、図書の記載内容が第二議定書に照らし適正なものであることについての確認、及び、原動機条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該原動機が第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 前項の規定により確認を受けた図書、及び、交付を受けた原動機条約証書は、それぞれ、第十九条の五 の規定により、国土交通大臣が承認をした原動機取扱手引書、及び、第十九条の六 の規定により国土交通大臣が交付した国際大気汚染防止原動機証書とみなす。
(第二議定書締約国の船舶に設置される原動機に対する証書の交付)
第十九条の十八 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から当該、第二議定書締約国の船舶(第十九条の十六 第一項 ただし書に規定する外国船舶を除く。)に設置される原動機であつて、本邦内において製造されるものについて、国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該原動機について放出量確認に相当する確認をし、かつ、原動機取扱手引書の承認に相当する承認をしたときは、当該原動機を設置しようとする者に対し、国際大気汚染防止原動機証書に相当する証書を交付するものとする。
(国土交通省令への委任)
第十九条の十九 放出量確認(第十九条の七 第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)及び、前条に規定する放出量確認に相当する確認を含む。以下この条において同じ。)及び、原動機取扱手引書の承認の申請書の様式、放出量確認の実施方法、その他、放出量確認、及び、原動機取扱手引書の承認に関し必要な事項、並びに、国際大気汚染防止原動機証書の様式、国際大気汚染防止原動機証書の交付、再交付、及び、書換え、その他国際大気汚染防止原動機証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(審査請求)
第十九条の二十 機構が行う小型船舶用原動機放出量確認等事務に係る処分、又は、その不作為については、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法 第二十五条 第二項、及び、第三項、第四十六条 第一項、及び、第二項、第四十七条、並びに、第四十九条 第三項 の規定の適用については、機構の上級行政庁とみなす。
(燃料油の使用等)
第十九条の二十一 何人も、海域において、船舶に燃料油を使用するときは、政令で定める海域ごとに、硫黄分の濃度、その他の品質が、政令で定める基準に適合する燃料油(以下「基準適合燃料油」という。)を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(燃料油の品質の基準等)第十一条の十、別表第二の二 、別表第五
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(燃料油の使用に係る記録)第十二条の十七の六
参考:船舶の燃料油消費実績報告制度の概要(国土交通省)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の交付)第十二条の十七の十五、(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の備置き)第十二条の十七の十六、(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の再交付)第十二条の十七の十七、(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の書換え)第十二条の十七の十八、(燃料油消費実績報告・二酸化炭素放出実績評価履行確認書の返納)第十二条の十七の十九、(船級協会による二酸化炭素放出実績指標の評価)第十二条の十七の十九の二、(船級協会の確認等)第十二条の十七の二十
一 船舶の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合。
二 船舶の損傷、その他、やむを得ない原因により、基準適合燃料油以外の燃料油を使用した場合において、引き続く当該燃料油の使用による、硫黄酸化物の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
2 前項本文の規定は、その品質が政令で定める基準に適合する燃料油、を使用する場合において、国土交通省令で定める技術上の基準に適合する、硫黄酸化物放出低減装置(船舶からの硫黄酸化物の放出量を低減させるための装置をいう。)を設置し、かつ、国土交通省令で定めるところにより使用するとき、その他国土交通省令で定める技術的措置が講じられているときは、適用しない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十一条の十一
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(硫黄酸化物放出低減装置の使用方法)第十二条の十七の六の二
3 第一項本文の規定は、基準適合燃料油の入手を予定していた場所において入手できなかつた場合にとるべき国土交通省令で定める措置を講じても、なお基準適合燃料油を入手できない場合における燃料油(国土交通省令で定める品質のものを除く。)の使用については、適用しない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(基準適合燃料油を入手できなかつた場合にとるべき措置)第十二条の十七の六の三
4 前項の規定により、第一項 本文の規定を適用しないこととされた燃料油の使用をしようとする船舶(外国船舶にあつては、当該燃料油を使用して本邦の港に入港をしようとし、又は本邦の沿岸の係留施設を利用しようとするものに限る。)の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に通報しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(基準不適合燃料油を使用する場合における通報)第十二条の十七の六の四
5 第一項本文の規定は、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験、研究、又は、調査のためにする船舶における燃料油の使用であつて、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ国土交通大臣の承認を受けてするものについては、適用しない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止に関する試験等のためにする船舶における燃料油の使用に係る承認の申請等)第十二条の十七の六の五、(承認証の交付)第十二条の十七の六の六、(承認証の備置き)第十二条の十七の六の七、(承認証の再交付)第十二条の十七の六の八、(承認証の返納)第十二条の十七の六の九
6 前項の承認には、硫黄酸化物の放出による大気の汚染の防止のために必要な限度において、条件を付し、及びこれを変更することができる。
(燃料油変更作業手引書)
第十九条の二十一の二 航行中に、進入しようとする海域に係る、前条 第一項、又は、第二項 の政令で定める基準に適合させるため、その使用する燃料油の変更(国土交通省令で定める方法によるものに限る。)をする船舶の船舶所有者は、当該燃料油の変更に関する作業を行う者が、遵守すべき事項、その他の国土交通省令で定める事項を記載した燃料油変更作業手引書を作成し、これを当該船舶内に備え置かなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(燃料油の変更の方法)第十二条の十七の六の十、(燃料油変更作業手引書の記載事項)第十二条の十七の六の十一
(燃料油供給証明書等)
第十九条の二十二 国土交通省令で定める船舶の船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に燃料油を搭載する場合においては、揮発油等の品質の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第八十八号)第十七条の十一 第二項 の規定により交付された書面(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該書面に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する書面。以下「燃料油供給証明書」という。)及び、提出された試料(外国において燃料油を搭載する場合にあつては、当該試料に相当するものとして国土交通省令で定める要件に適合する試料。以下同じ。)を、当該燃料油を搭載した日から、国土交通省令で定める期間を経過するまでの間、当該船舶内に備え置かなければならない。
※メモ: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(燃料油の採取位置の指定)第十二条の十七の五の三
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(燃料油供給証明書等を備え置くべき対象船舶)第十二条の十七の七、(外国において搭載した燃料油の燃料油供給証明書の要件)第十二条の十七の八(外国において搭載した燃料油の試料の要件)第十二条の十七の九、(燃料油供給証明書等の備え置きの期間等)第十二条の十七の十、(燃料油供給証明書等の記載言語)第十二条の十七の十一
2 前項に定めるもののほか、燃料油供給証明書、及び、試料に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(揮発性物質放出規制港湾の指定)
第十九条の二十三 国土交通大臣は、揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みの状況、その他の事情から判断して、揮発性有機化合物質の放出による、大気の汚染を防止するための措置を講ずる必要がある、と認められる港湾について、これを、揮発性物質放出規制港湾として指定することができる。
※メモ:参考資料:揮発性物質放出規制対象船舶を定める告示(港湾)
2 国土交通大臣は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、当該港湾の港湾管理者の意見を聴かなければならない。
3 環境大臣は、船舶からの、揮発性有機化合物質の放出の抑制を図るため、必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、港湾を特定して、第一項の指定を求めることができる。
※メモ: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(揮発性物質放出規制港湾の指定に係る公示)第十二条の十七の十二
4 国土交通大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出規制港湾の名称、及び、その区域を公示しなければならない。
5 第二項、及び、第三項の規定は、外国の港湾を指定する場合には、適用しない。
6 前各項の規定は、第一項 の規定による指定の変更、又は、廃止について準用する。
(揮発性物質放出防止設備等)
第十九条の二十四 船舶所有者は、揮発性物質放出規制港湾 において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みが行われる場合には、当該船舶(その用途、総トン数、貨物の種類等の区分に応じ国土交通省令で定めるものに限る。以下「揮発性物質放出規制対象船舶」という。)に、揮発性有機化合物質の放出による大気の汚染を防止するための設備(以下「揮発性物質放出防止設備」という。)を設置しなければならない。
※メモ: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(揮発性物質放出規制対象船舶)第十二条の十七の十三
2 前項の規定による、揮発性物質放出防止設備の設置に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 揮発性物質放出規制港湾 にある、揮発性物質放出規制対象船舶において揮発性有機化合物質を放出する貨物の積込みを行う者は、国土交通省令で定めるところにより、揮発性物質放出防止設備を使用しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、この限りでない。
※メモ: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(揮発性物質放出防止設備の使用方法)第十二条の十七の十四
一 揮発性物質放出規制対象船舶 の安全を確保し、又は人命を救助するために必要な場合。
二 揮発性物質放出規制対象船舶 の損傷、その他、やむを得ない原因により、揮発性有機化合物質 が放出された場合において、引き続く揮発性有機化合物質の放出を防止するための可能な一切の措置をとつたとき。
(揮発性物質放出防止措置手引書)
第十九条の二十四の二 原油の輸送の用に供するタンカー(以下「原油タンカー」という。)の船舶所有者は、貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行う者が、当該原油タンカーからの、揮発性有機化合物質の放出を防止するために遵守すべき事項について、揮発性物質放出防止措置手引書 を作成し、これを当該原油タンカー内に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
2 前項の規定による、揮発性物質放出防止措置手引書 の作成、及び、備置き、又は、掲示に関する技術上の基準は、国土交通省令で定める。
3 原油タンカーの船長は、第一項 の 揮発性物質放出防止措置手引書(以下「揮発性物質放出防止措置手引書」という。)に定められた事項を、当該原油タンカーの乗組員、及び、乗組員以外の者で当該原油タンカーに係る業務を行う者のうち貨物として積載している原油の取扱いに関する作業を行うものに周知させなければならない。
(二酸化炭素放出抑制航行手引書)
第十九条の二十五 日本国領海等のみを航行する船舶以外の船舶であつて、総トン数が国土交通省令で定める総トン数以上のもの(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。以下「二酸化炭素放出抑制対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶を初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときは、二酸化炭素放出抑制航行手引書 を作成し、国土交通大臣の承認を受けなければならない。次条 第一項 の確認を受けなければならない 二酸化炭素放出抑制対象船舶 について二酸化炭素の放出量を増大させ、又は減少させるものとして国土交通省令で定める改造を行つたとき、及び二酸化炭素放出抑制対象船舶について、第十九条の二十七 第二項 の規定により、同条 第一項 の 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 がその効力を失つた後において初めて日本国領海等以外の海域において航行の用に供しようとするときも、同様とする。
2 前項の 二酸化炭素放出抑制航行手引書(以下「二酸化炭素放出抑制航行手引書」という。)には、国土交通省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 当該二酸化炭素放出抑制対象船舶 の航行に係る、二酸化炭素の放出を抑制するための措置に関する事項。
二 次条 第一項 の確認を受けなければならない、二酸化炭素放出抑制対象船舶 にあつては、当該確認に係る同項に規定する 二酸化炭素放出抑制指標。
※メモ:参考資料:二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令
(二酸化炭素放出抑制指標に係る確認)
第十九条の二十六 二酸化炭素放出抑制対象船舶 の船舶所有者は、前条 第一項 の承認を受けようとするときは、あらかじめ、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶 の 二酸化炭素放出抑制指標(国土交通省令で定めるところにより、二酸化炭素放出抑制対象船舶 を航行させる場合における、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶 からの二酸化炭素の放出量であつて、当該二酸化炭素放出抑制対象船舶 について、その航行に係る二酸化炭素の放出を抑制するための措置を講ずるに当たつての指標となるものをいう。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも適合することについて、国土交通大臣の確認を受けなければならない。
一 国土交通省令で定める技術上の基準により算定されていること。
二 船舶の用途、及び、載貨重量トン数(船舶のトン数の測度に関する法律(昭和五十五年法律 第四十号。第五十一条の四 において「トン数法」という。)第七条 第一項 の載貨重量トン数をいう。)その他の船舶の大きさに関する指標に応じて国土交通省令・環境省令で定める基準に適合するものであること。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(二酸化炭素放出実績指標の評価)第十二条の十七の十四の二
二酸化炭素放出抑制対象船舶の二酸化炭素放出抑制指標等に関する基準を定める省令 (二酸化炭素放出実績指標の記述がある)
2 前項の規定は、航海の態様が、特殊なものとして、国土交通省令で定める船舶、及び、構造が特殊なものとして、国土交通省令で定める推進機関を備える船舶については、適用しない。
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書)
第十九条の二十七 国土交通大臣は、第十九条の二十五 第一項 の規定により、二酸化炭素放出抑制航行手引書 を承認したときは、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶 の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 を交付しなければならない。
2 第十九条の三十 第二項 に規定する、二酸化炭素放出抑制対象船舶 が、その船級の登録を抹消されたときは、前項の規定により、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶 に交付された、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書は、その効力を失う。
3 国土交通大臣は、第一項の国際二酸化炭素放出抑制船舶証書(以下「国際二酸化炭素放出抑制船舶証書」という。)を交付する場合には、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶 の用途、その他の事項に関し必要な条件を付し、これを当該国際二酸化炭素放出抑制船舶証書に記載することができる。
(二酸化炭素放出抑制対象船舶の航行)
第十九条の二十八 二酸化炭素放出抑制対象船舶は、有効な国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の交付を受けているものでなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
2 二酸化炭素放出抑制対象船舶は、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 に記載された条件に従わなければ、日本国領海等以外の海域において航行の用に供してはならない。
3 前二項の規定は、第十九条の二十六 第一項 の確認、第十九条の三十六、第十九条の三十八、第十九条の三十九、若しくは、第十九条の四十一 第一項 の検査(以下「法定検査」という。)又は、船舶安全法 第五条 第一項 の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
(国際二酸化炭素放出抑制船舶証書等の備置き)
第十九条の二十九 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の交付を受けた船舶所有者は、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶内に、当該、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、及び、第十九条の二十五 第一項 の承認を受けた、二酸化炭素放出抑制航行手引書 を備え置かなければならない。
(船級協会による二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認等)
第十九条の三十 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、及び、二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認を行う者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項、及び、第五十一条の三 第一項 第八号 において「船級協会」という。)が、二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認、及び、二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認を行い、かつ、船級の登録をした、二酸化炭素放出抑制対象船舶 は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が、当該二酸化炭素放出抑制航行手引書 について、第十九条の二十五 第一項 の承認をし、及び、当該二酸化炭素放出抑制指標について、第十九条の二十六 第一項 の確認を行つたものとみなす。
3 第十九条の十五 第三項 の規定は、第一項の登録、並びに、前項の船級協会、並びに、承認、及び、確認について準用する。この場合において、同条 第三項 中「別表第一の二」とあるのは、「別表第一の三」と読み替えるものとする。
(証書の返納命令等)
第十九条の三十一 国土交通大臣は、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶 に備え置かれた二酸化炭素放出抑制航行手引書 が、第十九条の二十五 第二項 の規定に適合しなくなつたと認めるとき、又は、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶 の 二酸化炭素放出抑制指標 が、第十九条の二十六 第一項 各号 のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶 の船舶所有者に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の返納、当該、二酸化炭素放出抑制航行手引書 の変更、その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶 の船舶所有者が、その命令に従わない場合において、その航行を継続することが、海洋環境の保全等に障害を及ぼすおそれがあると認めるときは、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶 の 船舶所有者、又は、船長に対し、当該、二酸化炭素放出抑制対象船舶 の航行の停止を命じ、又は、その航行を差し止めることができる。
3 国土交通大臣が、あらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全等を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4 国土交通大臣は、第二項の規定による処分に係る、二酸化炭素放出抑制対象船舶 について、第一項 に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(外国船舶に関する特例)
第十九条の三十二 第十九条の二十五 から、前条までの規定は、外国船舶については、適用しない。ただし、本邦の各港間、又は、港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
(外国船舶の監督)
第十九条の三十三 国土交通大臣は、本邦の港、又は、沿岸の係留施設にある外国船舶(前条ただし書に規定するものを除く。第十九条の五十一において「監督対象外国船舶」という。)のうち、次の各号に掲げるものが、当該各号に定める場合に該当するときは、当該船舶の船長に対し、二酸化炭素放出抑制航行手引書 に相当する図書で、第十九条の二十五 第二項 の規定に適合するものの備置き、二酸化炭素放出抑制指標 に相当する指標の算定、その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
一 二酸化炭素放出抑制対象船舶 に相当するもの 二酸化炭素放出抑制航行手引書 に相当する図書で、第十九条の二十五 第二項 の規定に適合するものが備え置かれていないと認める場合。
二 第十九条の二十六 第一項 の規定により、二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認を受けなければならない船舶に相当するもの 二酸化炭素放出抑制指標 に相当する指標が算定されていない、と認める場合、又は、当該指標が、同項各号のいずれかに適合していないと認める場合。
2 第十九条の三十一 第二項、から、第四項 までの規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条 第二項 中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条 第四項 中「第一項」とあるのは「第十九条の三十三 第一項」と読み替えるものとする。
(第二議定書締約国の政府が発行する国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書)
第十九条の三十四 二酸化炭素放出抑制対象船舶 ある日本船舶の船舶所有者、又は、船長は、第二議定書締約国の政府から、国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書(第二議定書締約国の政府が第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該日本船舶の二酸化炭素放出抑制航行手引書、及び、二酸化炭素放出抑制指標が、第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。次項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 前項の規定により交付を受けた、国際二酸化炭素放出抑制船舶条約証書 は、第十九条の二十七 第一項 の規定により国土交通大臣が交付した 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書とみなす。
(第二議定書締約国の船舶に対する証書の交付)
第十九条の三十五 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から、当該、第二議定書締約国の船舶(第十九条の三十二 ただし書に規定する外国船舶を除く。)について国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 に相当する証書を交付することの要請があつた場合において、当該船舶について、二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認に相当する承認をしたときは、当該船舶の船舶所有者、又は、船長に対し、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 に相当する証書を交付するものとする。
2 国土交通大臣は、第二議定書締約国の船舶のうち、第十九条の二十六 第一項 の規定により、二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認を受けなければならない船舶に相当するものについて、前項の規定により二酸化炭素放出抑制航行手引書の承認に相当する承認をしようとするときは、あらかじめ、当該船舶に係る、二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認に相当する確認をしなければならない。
(国土交通省令への委任)
第十九条の三十五の二 二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認、及び、二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認の申請書の様式、二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認の実施方法その他、二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認、及び、二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認に関し必要な事項、並びに、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の様式、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の交付、再交付、及び、書換え、その他、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(オゾン層破壊物質)
第十九条の三十五の三 船舶所有者は、オゾン層破壊物質を含む材料を使用した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)又は、オゾン層破壊物質を含む設備(オゾン層破壊物質が放出されるおそれがないものとして国土交通省令で定めるものを除く。)を設置した船舶(国土交通省令で定める特別の用途のものを除く。)を航行の用に供してはならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(オゾン層破壊物質を含む材料の使用又は設備の設置に係る禁止の適用除外)第十二条の十七の二十一
2023/11/11 13:49:49(土)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第四章の四 船舶及び海洋施設における油、有害液体物質等及び廃棄物の焼却の規制(第十九条の三十五の四)
※メモ:以下に細則がある。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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第十九条の三十五の四 何人も、船舶、又は、海洋施設において、油等の焼却をしてはならない。ただし、船舶、若しくは、海洋施設の安全を確保し、若しくは、人命を救助するために油等の焼却をする場合、又は、船舶において、「その焼却が、海洋環境の保全等に著しい障害を及ぼすおそれがあるものとして、政令で定める油等以外」の油等であつて、当該船舶において生ずる不要なもの(以下「船舶発生油等」という。)の焼却をする場合はこの限りでない。
※メモ: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(船舶において焼却することが禁止される油等)第十二条
2 船舶において、船舶発生油等の焼却をしようとする者は、政令で定めるところにより、国土交通省令で定める、技術上の基準に適合する、船舶発生油等焼却設備(船舶発生油等の焼却の用に供される設備をいう。以下同じ。)を用いてこれを行わなければならない。ただし、次に掲げる焼却については、この限りでない。
※メモ: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(船舶発生油等の焼却の方法)第十二条の二
一 国土交通省令で定める船舶発生油等の焼却であつて、政令で定める焼却海域、及び、焼却方法に関する基準に従つて行うもの。
※メモ: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 第十二条の三
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(焼却設備を用いないで焼却が認められる船舶発生油等)第十二条の十七の二十二
二 海底、及び、その下における鉱物資源の掘採に従事している船舶において、専ら当該活動に伴い発生する船舶発生油等の焼却。
3 船舶所有者は、船舶に、船舶発生油等焼却設備 を設置したときは、当該船舶発生油等焼却設備の使用、整備、その他、当該船舶発生油等焼却設備の取扱いに当たり遵守すべき事項、その他の国土交通省令で定める事項、を記載した 船舶発生油等焼却設備取扱手引書 を作成し、これを船舶内に備え置かなければならない。
※メモ: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶発生油等焼却設備取扱手引書の記載事項)第十二条の十七の二十三
4 船長(引かれ船等にあつては、船舶所有者)は、当該船舶に設置された 船舶発生油等焼却設備 の取扱いに関する作業については、前項の船舶発生油等焼却設備取扱手引書に定められた事項を適確に実施することができる者に行わせなければならない。
5 第一項の規定は、船舶、又は、海洋施設における、次の各号の、いずれかに該当する油等の焼却については、適用しない。
一 当該海洋施設内にある者の日常生活に伴い生ずる不要な油等、その他政令で定める、当該海洋施設内において生ずる不要な油等の焼却。
※メモ: 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(海洋施設内において生ずる不要な油等)第十五条
二 締約国において積み込まれた油等の当該締約国の法令に従つてする焼却(本邦周辺海域においてするものを除く。)
2023/11/13 08:37:07(月)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
※メモ:以下に細則がある。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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(定期検査)
第十九条の三十六 次の表の上欄に掲げる船舶(以下「検査対象船舶」という。)の船舶所有者は、当該検査対象船舶を、初めて航行の用に供しようとするときは、それぞれ同表の下欄に掲げる設備等について、国土交通大臣の行う定期検査を受けなければならない。次条 第一項 の 海洋汚染等防止証書 の交付を受けた検査対象船舶を、その有効期間満了後も航行の用に供しようとするときも、同様とする。
表欄1:検査対象船舶
海洋汚染防止設備(第五条 第一項 から 第三項まで、第九条の三 第一項、第十条の二 第一項、又は、第十七条の二 第一項 に規定する設備をいう。以下同じ。)を設置すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項の上欄において同じ。)のうち、当該船舶からの油、有害液体物質、ふん尿等、又は、有害水バラストの排出(有害水バラストを湖沼等に流し、又は落とすことを含む。以下この項の上欄、第十九条の四十八第二項、第四十七条 第一項 及び 第三項、第四十八条 第四項、第四十九条の二、第五十一条、第五十五条 第一項 第六号 並びに 第五十六条 第三号において同じ。)が、あつた場合における海洋の汚染(有害水バラストの排出による湖沼等の汚染を含む。)を最小限度にとどめるために国土交通大臣の検査を必要とするものとしてその用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
表欄1:設備等
当該検査対象船舶に設置された 海洋汚染防止設備(タンカー、又は、第九条の三 第三項 に規定する船舶にあつては、その貨物艙を含む。以下「海洋汚染防止設備等」という。)
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表欄2:検査対象船舶
油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書、若しくは、有害水バラスト汚染防止措置手引書、又は、船舶間貨物油積替作業手引書 を備え置き、又は掲示すべき船舶(湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。以下この項の上欄において同じ。)(当該船舶に備え置き、又は掲示された、油濁防止緊急措置手引書、有害液体汚染防止緊急措置手引書、海洋汚染防止緊急措置手引書、若しくは、有害水バラスト汚染防止措置手引書、又は、船舶間貨物油積替作業手引書(以下「海洋汚染防止緊急措置手引書等」という。)が、それぞれ、第七条の二 第二項(第九条の四第九項及び第十七条の三第四項(第十七条の六において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。次条において同じ。)又は、第八条の二 第二項 に規定する技術上の基準に適合することについて、国土交通大臣の検査以外の方法により確実に確認することができると認められる船舶として国土交通省令で定めるものを除く。)
表欄2:設備等
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された海洋汚染防止緊急措置手引書等
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表欄3:検査対象船舶
船舶から排出ガスの放出があつた場合における、大気の汚染を最小限度にとどめるために、国土交通大臣の検査を必要とするものとして、その用途、航行する海域、大きさ等の区分に応じ国土交通省令で定める船舶
表欄3:設備等
当該検査対象船舶に設置された、大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七 第一項、及び、第二項 に規定する原動機、第十九条の二十一 第二項 に規定する、硫黄酸化物放出低減装置、第十九条の二十四 第一項 に規定する、揮発性物質放出防止設備、並びに、前条 第二項 に規定する、船舶発生油等焼却設備をいう。以下同じ。)
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表欄4:検査対象船舶
原油タンカー
表欄4:設備等
当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された 揮発性物質放出防止措置手引書.
(海洋汚染等防止証書)
第十九条の三十七 国土交通大臣は、前条の検査の結果、当該、海洋汚染防止設備等、当該、海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該、大気汚染防止検査対象設備、及び、当該、揮発性物質放出防止措置手引書 がそれぞれ、第五条 第四項、第五条の二、第九条の三 第二項、若しくは、第三項、第十条の二 第二項、若しくは、第十七条の二 第五項(第十七条の六 において準用する場合を含む。)、第七条の二 第二項、若しくは、第八条の二 第二項、第十九条の七 第四項、第十九条の二十一 第二項、第十九条の二十四 第二項、若しくは、第十九条の三十五の四 第二項、又は、第十九条の二十四の二 第二項 に規定する技術上の基準(第十九条の七 第一項、及び、第二項 に規定する原動機にあつては、承認原動機取扱手引書 の記載事項を含む。以下この章において「技術基準」という。)に適合すると認めるときは、船舶所有者に対し、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、及び、揮発性物質放出防止措置手引書 に関し国土交通省令で定める区分に従い、海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
2 前項の海洋汚染等防止証書(以下「海洋汚染等防止証書」という。)の有効期間は、五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)とする。ただし、その有効期間が満了するまでの間において、国土交通省令で定める事由により、前条後段の検査を受けることができなかつた検査対象船舶については、国土交通大臣は、当該事由に応じて三月を超えない範囲で国土交通省令で定める日までの間、その有効期間を延長することができる。
3 前項ただし書に規定する事務は、外国にあつては、日本の領事官が行う。
4 行政不服審査法に定めるもののほか、領事官の行う前項の事務に係る処分又はその不作為についての審査請求に関して必要な事項は、政令で定める。
5 前条後段の検査の結果、第一項の規定による海洋汚染等防止証書の交付を受けることができる検査対象船舶であつて、国土交通省令で定める事由により、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了するまでの間において、当該検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けることができなかつたものについては、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間は、第二項の規定にかかわらず、当該検査に係る海洋汚染等防止証書が交付される日、又は、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日の翌日から起算して、五ヵ月を経過する日のいずれか早い日までの期間とする。
6 次に掲げる場合における、海洋汚染等防止証書の有効期間は、第二項 本文の規定にかかわらず、従前の海洋汚染等防止証書の有効期間(第二号及び第三号に掲げる場合にあつては、当初の有効期間)が、満了する日の翌日から起算して五年(平水区域を航行区域とする船舶であつて国土交通省令で定めるものについては、国土交通大臣が別に定める期間)を経過する日までの期間とする。
一 従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が満了する日前三月以内、に受けた前条後段の検査に係る海洋汚染等防止証書の交付を受けたとき。
二 第二項ただし書の規定により従前の海洋汚染等防止証書の有効期間が延長されたとき。
三 従前の海洋汚染等防止証書の有効期間について前項の規定の適用があつたとき。
7 第二項、及び、前二項の規定にかかわらず、第十九条の四十六 第二項 に規定する検査対象船舶が、その船級の登録を抹消されたときは、当該検査対象船舶に交付された海洋汚染等防止証書の有効期間は、その抹消の日に満了したものとみなす。
8 国土交通大臣は、海洋汚染等防止証書を交付する場合には、当該検査対象船舶の用途、航行する海域、その他の事項に関し、必要な条件を付し、これを当該海洋汚染等防止証書に記載することができる。
(中間検査)
第十九条の三十八 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該海洋汚染等防止証書の有効期間中において、国土交通省令で定める時期に、当該検査対象船舶に設置された 海洋汚染防止設備等(ふん尿等排出防止設備を除く。)及び、大気汚染防止検査対象設備、並びに、当該検査対象船舶に備え置き、又は掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書等、及び、揮発性物質放出防止措置手引書 について国土交通大臣の行う中間検査を受けなければならない。
(臨時検査)
第十九条の三十九 海洋汚染等防止証書の交付を受けた検査対象船舶の船舶所有者は、当該、検査対象船舶に設置された 海洋汚染防止設備等、又は、大気汚染防止検査対象設備 について国土交通省令で定める改造、又は、修理を行うとき、当該検査対象船舶に備え置き、又は、掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書等、又は、揮発性物質放出防止措置手引書 について国土交通省令で定める変更を行うとき、その他国土交通省令で定めるときは、当該、海洋汚染防止設備等、若しくは、大気汚染防止検査対象設備、又は、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、若しくは、揮発性物質放出防止措置手引書 について国土交通大臣の行う臨時検査を受けなければならない。
(証書の効力の停止)
第十九条の四十 国土交通大臣は、前二条 の検査の結果、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等、若しくは、大気汚染防止検査対象設備、又は、当該検査対象船舶に備え置き、若しくは、掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書等、若しくは、揮発性物質放出防止措置手引書 が技術基準に適合していないと認めるときは、技術基準に適合することとなつたと認めるまでの間、当該海洋汚染防止設備等、若しくは、大気汚染防止検査対象設備、又は、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等、若しくは、揮発性物質放出防止措置手引書 に係る 海洋汚染等防止証書 の効力を停止するものとする。
(臨時海洋汚染等防止証書)
第十九条の四十一 有効な海洋汚染等防止証書の交付を受けていない検査対象船舶の船舶所有者は、当該検査対象船舶を臨時に航行の用に供しようとするときは、当該検査対象船舶に設置された海洋汚染防止設備等、及び、大気汚染防止検査対象設備、並びに、当該、検査対象船舶に備え置き、又は掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書等、及び、揮発性物質放出防止措置手引書 について国土交通大臣の行う検査を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果、当該海洋汚染防止設備等、及び、大気汚染防止検査対象設備、並びに、当該、海洋汚染防止緊急措置手引書等、及び、揮発性物質放出防止措置手引書 が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶所有者に対し、第十九条の三十七 第一項 の国土交通省令で定める区分に従い、六ヵ月以内の有効期間を定めて臨時海洋汚染等防止証書を交付しなければならない。
3 国土交通大臣は、前項の 臨時海洋汚染等防止証書(以下「臨時海洋汚染等防止証書」という。)を交付する場合には、当該検査対象船舶の航行する海域、その他の事項に関し必要な条件を付し、これを、当該、臨時海洋汚染等防止証書 に記載することができる。
(海洋汚染等防止検査手帳)
第十九条の四十二 国土交通大臣は、法定検査に関する事項を記録するため、最初の定期検査に合格した検査対象船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止検査手帳を交付しなければならない。
(国際海洋汚染等防止証書)
第十九条の四十三 国土交通大臣は、国際航海に従事する検査対象船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は有害水バラスト 汚染防止措置手引書 を備え置き、若しくは、掲示すべき検査対象船舶にあつては、国際航海に従事しないものを含む。)の船舶所有者の申請により、第十九条の三十七 第一項 の国土交通省令で定める区分に従い、国際海洋汚染等防止証書 を交付するものとする。
2 国土交通大臣は、前項の 国際海洋汚染等防止証書(以下「国際海洋汚染等防止証書」という。)の交付に当たつては、当該検査対象船舶に係る、海洋汚染等防止証書、若しくは、臨時海洋汚染等防止証書、又は、船舶検査証書(船舶安全法第九条第一項の船舶検査証書をいう。)若しくは臨時航行許可証(同条第二項の臨時航行許可証をいう。)の記載その他の事項を審査して、行うものとする。
3 国際海洋汚染等防止証書 の有効期間は、海洋汚染等防止証書 の有効期間の満了する日(臨時海洋汚染等防止証書 の交付を受けた船舶(有害水バラスト処理設備を設置し、又は、有害水バラスト汚染防止措置手引書 を備え置き、若しくは、掲示すべき湖沼等において航行の用に供する船舟類を含む。第十九条の四十八 第一項、第二項、及び、第四項、第十九条の五十二 第二項、第十九条の五十三 第二項、第四十八条 第四項、及び、第九項、第四十九条、第五十条、第五十一条、第五十五条の二 第四号、及び、第五号、第五十八条 第十号、並びに、第六十五条 第一項、から、第三項までにおいて同じ。)にあつては、当該、臨時海洋汚染等防止証書 の有効期間の満了する日)までとする。
4 第十九条の三十七 第二項 ただし書、及び、第五項、から、第八項まで、並びに、第十九条の四十 の規定は、国際海洋汚染等防止証書について準用する。
(検査対象船舶の航行)
第十九条の四十四 検査対象船舶は、有効な海洋汚染等防止証書、又は、臨時海洋汚染等防止証書 の交付を受けているものでなければ、航行の用に供してはならない。
2 検査対象船舶(次項に規定するものを除く。)は、有効な国際海洋汚染等防止証書 の交付を受けているものでなければ、国際航海に従事させてはならない。
3 検査対象船舶(有害水バラスト処理設備 を設置し、又は、有害水バラスト汚染防止措置手引書 を備え置き、若しくは掲示すべきものに限る。)は、有効な国際海洋汚染等防止証書 の交付を受けているものでなければ、一の国の内水、領海、若しくは、排他的経済水域、又は、公海における航海以外の航海に従事させてはならない。
4 検査対象船舶は、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、又は、国際海洋汚染等防止証書 に記載された条件に従わなければ、航行の用に供してはならない。
5 第一項、及び、前項の規定は、第十九条の二十六 第一項 の確認、法定検査、又は、船舶安全法 第五条 第一項 の規定による検査のために試運転を行う場合については、適用しない。
(海洋汚染等防止証書等の備置き)
第十九条の四十五 海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、若しくは、国際海洋汚染等防止証書、又は、海洋汚染等防止検査手帳 の交付を受けた船舶所有者は、当該検査対象船舶内に、これらの証書、又は、手帳を備え置かなければならない。
(船級協会の検査)
第十九条の四十六 国土交通大臣は、船級の登録に関する業務を行う者の申請により、その者を海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、及び、揮発性物質放出防止措置手引書 についての検査を行う者として登録する。
2 前項の規定による登録を受けた者(次項、及び、第五十一条の三 第一項 第十号において「船級協会」という。)が、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、及び、揮発性物質放出防止措置手引書 についての検査を行い、かつ、船級の登録をした検査対象船舶は、当該船級を有する間は、国土交通大臣が、当該、海洋汚染防止設備等、当該、海洋汚染防止緊急措置手引書等、当該、大気汚染防止検査対象設備、及び、当該、揮発性物質放出防止措置手引書 について法定検査を行い、技術基準に適合すると認めたものとみなす。
3 第十九条の十五 第三項 の規定は、第一項 の登録、並びに、前項の船級協会、及び、検査について準用する。この場合において、同条第三項中「別表第一の二」とあるのは、「別表第二」と読み替えるものとする。
(再検査)
第十九条の四十七 法定検査の結果に不服がある者は、当該検査の結果に関する通知を受けた日の翌日から起算して、三十日以内に、その理由を記載した文書を添えて、国土交通大臣に再検査を申請することができる。
2 法定検査、又は、前項の再検査の結果に不服がある者は、その取消しの訴えを提起することができる。
3 再検査を申請した者は、国土交通大臣の許可を受けた後でなければ、関係部分の現状を変更してはならない。
4 法定検査の結果に不服がある者は、第一項、及び、第二項 の規定によることによつてのみこれを争うことができる。
(技術基準適合命令等)
第十九条の四十八 国土交通大臣は、当該船舶に設置された、海洋汚染防止設備等、若しくは、大気汚染防止検査対象設備、又は、当該船舶に備え置き、若しくは掲示された 海洋汚染防止緊急措置手引書等、若しくは、揮発性物質放出防止措置手引書 が技術基準に適合しなくなつたと認めるときは、当該船舶の船舶所有者に対し、海洋汚染等防止証書、又は、臨時海洋汚染等防止証書 の返納、当該、海洋汚染防止設備等、又は、大気汚染防止検査対象設備の改造、又は、修理、当該、海洋汚染防止緊急措置手引書等、又は、揮発性物質放出防止措置手引書 の変更、その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、前項の規定に基づく命令を発したにもかかわらず、当該船舶の船舶所有者が、その命令に従わない場合において、その航行を継続することが、海洋環境の保全等(有害水バラストの排出に係る湖沼等の環境の保全を含む。次項、第四十七条 第一項、及び、第二項、並びに、第六十五条 第三項 において同じ。)に障害を及ぼすおそれがある、と認めるときは、当該船舶の船舶所有者、又は、船長に対し、当該船舶の航行の停止を命じ、又は、その航行を差し止めることができる。
3 国土交通大臣が、あらかじめ指定する国土交通省の職員は、前項に規定する場合において、海洋環境の保全等を図るため緊急の必要があると認めるときは、同項に規定する国土交通大臣の権限を即時に行うことができる。
4 国土交通大臣は、第二項 の規定による処分に係る船舶について、第一項 に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(船舶安全法の準用)
第十九条の四十九 船舶安全法 第六条 第三項、及び、第四項、第六条ノ二、第六条ノ三、第六条ノ五、第九条 第三項 から 第五項まで、第十一条、第二十九条ノ三 第一項、並びに、第二十九条ノ四 第一項 の規定は、海洋汚染防止設備(有害水バラスト処理設備を除く。次項において同じ。)又は、大気汚染防止検査対象設備(第十九条の七 第一項、及び、第二項 に規定する原動機を除く。次項において同じ。)の検査、又は、検定について準用する。この場合において、同法 第六条 第三項 中「第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあり、並びに、同法 第六条ノ二、第六条ノ三、及び、第六条ノ五 第一項中「船舶又ハ第二条第一項各号ニ掲グル事項ニ係ル」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第五条第一項乃至第三項、第九条の三第一項、第十条の二第一項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第一項又ハ第十九条の三十五の四第二項ニ規定スル」と、同法第六条第四項中「前三項」とあるのは「前項」と、「前条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第一項ノ製造検査(前項ノ規定ニ依ル検査ニ合格シタル事項ニ限ル)」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の二十八第三項ニ規定スル法定検査」と、同法第六条ノ二及び第六条ノ三中「第五条第一項第三号」とあるのは「同法第十九条の三十九」と、同法第六条ノ二中「第二条第一項ニ規定スル」とあるのは「同法第五条第四項、第九条の三第二項、第十条の二第二項、第十九条の二十一第二項、第十九条の二十四第二項又ハ第十九条の三十五の四第二項ニ規定スル」と、同条中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及前条ノ検査」とあり、及び同法第六条ノ五第一項中「第五条ノ検査(特別検査ヲ除ク)及第六条ノ検査」とあるのは「同法第十九条の二十八第三項ニ規定スル法定検査及同法第十九条の四十九第一項ニ於テ準用スル第六条第三項ノ検査」と、同法第六条ノ三中「定期検査又ハ中間検査」とあるのは「同法第十九条の三十六又ハ第十九条の三十八ノ検査」と、「臨時検査」とあるのは「同法第十九条の三十九ノ検査」と読み替えるものとする。
2 船舶安全法 第十二条 第一項、及び、第二項 の規定は、前項において準用する 同法 第六条ノ二、又は、第六条ノ三 の規定による認定を受けた者について準用する。この場合において、同法第十二条第二項中「船舶ノ堪航性及人命ノ安全ニ関シ」とあるのは、「船舶ノ海洋汚染防止設備又ハ大気汚染防止検査対象設備ノ製造、改造若シクハ修理又ハ整備ニ関シ」と読み替えるものとする。
3 船舶安全法 第三章 第一節(第二十五条の六十三 から 第二十五条の六十六 までを除く。)及び、第二十九条ノ五 第一項 の規定は、第一項において準用する 同法 第六条ノ五 第一項 の登録、登録検定機関、及び、登録検定機関が行う検定について準用する。この場合において、同法第二十五条の四十七第一項第一号中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第二」と、同条第二項第一号中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法第二十五条の五十四中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第十九条の四十九第三項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
(外国船舶に関する特例)
第十九条の五十 第十九条の三十六 から第十九条の四十八 までの規定は、外国船舶(湖沼等において航行の用に供する日本船舶以外の船舟類を含む。以下この条及び第六十五条第一項第一号において同じ。)については、適用しない。ただし、本邦の各港間、又は、港のみを航行する外国船舶については、この限りでない。
(外国船舶の監督)
第十九条の五十一 国土交通大臣は、監督対象外国船舶に設置された、海洋汚染防止設備等、若しくは、大気汚染防止検査対象設備、又は、当該船舶に備え置き、若しくは掲示された、海洋汚染防止緊急措置手引書等、若しくは、揮発性物質放出防止措置手引書 が技術基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該、海洋汚染防止設備等、又は、大気汚染防止検査対象設備の改造、又は、修理、当該、海洋汚染防止緊急措置手引書等、又は、揮発性物質放出防止措置手引書 の変更、その他の必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
2 国土交通大臣は、監督対象外国船舶の乗組員のうち油、有害液体物質、有害水バラスト、排出ガス、又は、船舶発生油等焼却設備 の取扱いに関する作業を行うものが、当該取扱いに関し、遵守すべき事項のうち国土交通省令で定めるもの(以下この項において「特定遵守事項」という。)に関する必要な知識を有しないと認めるとき、その他、特定遵守事項に従つて作業を行うことができないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、当該乗組員に特定遵守事項に関する必要な知識を習得させること、その他、特定遵守事項に従つて作業を行わせるため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
3 国土交通大臣は、監督対象外国船舶に使用される燃料油が、第十九条の二十一 第一項 本文の政令で定める基準に適合していないと認めるときは、当該船舶の船長に対し、同項本文の政令で定める基準に適合させるため、必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
4 第十九条の四十八 第二項 から 第四項までの規定は、前三項 の場合について準用する。この場合において、同条 第二項 中「船舶所有者が」とあるのは「船長が」と、「船舶所有者又は船長」とあるのは「船長」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第十九条の五十一第一項から第三項まで」と読み替えるものとする。
(第一議定書締約国等の政府が発行する海洋汚染防止条約証書等)
第十九条の五十二 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者、又は、船長は、第一議定書締約国の政府から海洋汚染防止条約証書(第一議定書締約国の政府が第一議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該、船舶の海洋汚染防止設備等(有害水バラスト処理設備を除く。次条第一項において同じ。)及び、海洋汚染防止緊急措置手引書等(有害水バラスト汚染防止措置手引書を除く。同項において同じ。)が、第一議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
2 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者、又は、船長は、船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府から、船舶バラスト水規制管理条約証書(船舶バラスト水規制管理条約締約国の政府が、船舶バラスト水規制管理条約 に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の有害水バラスト処理設備、及び、有害水バラスト汚染防止措置手引書 が、船舶バラスト水規制管理条約 に定める基準に適合していることを証するものをいう。第四項において同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
3 検査対象船舶である日本船舶の船舶所有者、又は、船長は、第二議定書締約国の政府から、大気汚染防止条約証書(第二議定書締約国の政府が、第二議定書に定める証書として交付する書面であつて、当該船舶の 大気汚染防止検査対象設備、及び、揮発性物質放出防止措置手引書 が、第二議定書に定める基準に適合していることを証するものをいう。以下同じ。)の交付を受けようとする場合には、日本の領事官を通じて申請しなければならない。
4 前三項の規定により交付を受けた 海洋汚染防止条約証書、船舶バラスト水規制管理条約証書、及び、大気汚染防止条約証書(以下「海洋汚染防止条約証書等」という。)は、第十九条の四十三 第一項 の規定により、国土交通大臣が交付した国際海洋汚染等防止証書とみなす。
(第一議定書締約国等の船舶に対する証書の交付)
第十九条の五十三 国土交通大臣は、第一議定書締約国の政府から、当該、第一議定書締約国の船舶(第十九条の五十ただし書に規定する外国船舶を除く。)について、国際海洋汚染等防止証書(海洋汚染防止設備等、及び、海洋汚染防止緊急措置手引書等 に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている 海洋汚染防止設備等、及び、当該船舶に備え置き、又は掲示されている 海洋汚染防止緊急措置手引書等 について、第十九条の三十六 の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該、海洋汚染防止設備等、及び、当該海洋汚染防止緊急措置手引書等が、技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者、又は、船長に対し、国際海洋汚染等防止証書 に相当する証書を交付するものとする。
2 国土交通大臣は、船舶バラスト水規制管理条約締約国 の政府か、当該船舶バラスト水規制管理条約締約国 の船舶(第十九条の五十 ただし書 に規定する外国船舶を除く。)について、国際海洋汚染等防止証書(有害水バラスト処理設備、及び、有害水バラスト汚染防止措置手引書 に係るものに限る。以下この項において同じ。)に相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている 有害水バラスト処理設備、及び、当該船舶に備え置き、又は掲示されている 有害水バラスト汚染防止措置手引書 について、第十九条の三十六 の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該有害水バラスト処理設備、及び、当該有害水バラスト汚染防止措置手引書 が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者、又は、船長に対し、国際海洋汚染等防止証書に相当する証書を交付するものとする。
3 国土交通大臣は、第二議定書締約国の政府から、当該、第二議定書締約国の船舶(第十九条の五十 ただし書 に規定する外国船舶を除く。)について、国際海洋汚染等防止証書(大気汚染防止検査対象設備、及び、揮発性物質放出防止措置手引書 に係るものに限る。以下この項において同じ。)に、相当する証書を交付することの要請があつた場合には、当該船舶に設置されている 大気汚染防止検査対象設備、及び、当該船舶に備え置き、又は掲示されている 揮発性物質放出防止措置手引書 について、第十九条の三十六 の検査に相当する検査を行うものとし、その検査の結果、当該、大気汚染防止検査対象設備、及び、当該、揮発性物質放出防止措置手引書 が技術基準に適合すると認めるときは、当該船舶の船舶所有者、又は、船長に対し、国際海洋汚染等防止証書 に相当する証書を交付するものとする。
(国土交通省令への委任)
第十九条の五十四 検査の申請書の様式、検査の実施方法、その他、海洋汚染防止設備等、海洋汚染防止緊急措置手引書等、大気汚染防止検査対象設備、及び、揮発性物質放出防止措置手引書 の検査に関し、必要な事項、並びに、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、及び、国際海洋汚染等防止証書 の様式、これらの証書の交付、再交付、及び、書換え、その他、これらの証書に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
2023/11/13 14:52:00(月)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第五章 廃油処理事業等(第二十条~第三十七条)
※メモ:
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 には、細則が無いようだ。
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 では、第三章 廃油処理事業等(許可の申請書等の添付書類)第十三条 ~(自家用廃油処理施設)第二十六条 がある。
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(事業の許可及び届出)
第二十条 港湾管理者、及び、漁港管理者以外の者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、廃油処理施設ごとに、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
2 港湾管理者、又は、漁港管理者は、廃油処理事業を行なおうとするときは、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その事業の開始の日)の六十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第二十一条 前条 第一項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
一 当該廃油処理事業を行なう者の氏名、又は、名称、及び、住所、並びに、法人にあつては、その代表者の氏名、及び、住所。
二 当該廃油処理施設に関する次の事項
イ 設置の場所(船舶である廃油処理設備については、主たる根拠地)
ロ 船舶、又は、自動車により廃油の収集を行なう場合にあつては、その収集の対象となる廃油を排棄する船舶の存する海域。
ハ 廃油処理設備の種類、及び、能力。
ニ 処理する廃油の種類。
2 前条 第二項 の規定による届出をする港湾管理者、又は、漁港管理者は、前項 第二号 の事項を記載した届出書を、国土交通大臣に提出しなければならない。
3 第一項 の申請書、又は、前項の届出書には、事業計画書、廃油処理施設の工事設計書、その他の国土交通省令で定める書類を添附しなければならない。
(許可の欠格条項)
第二十二条 次の各号の一(いずれか)に該当する者は、第二十条 第一項 の許可を受けることができない。
一 この法律の規定に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から一年を経過しない者。
二 第三十三条 第一項の規定により、第二十条 第一項 の許可を取り消され、その取消しの日から一年を経過しない者。
三 法人で、その業務を行なう役員のうちに、前二号 の一に該当する者があるもの。
(許可の基準)
第二十三条 国土交通大臣は、第二十条 第一項 の許可の申請が、次の各号に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 当該事業の遂行上、適切な計画を有するものであること。
二 当該事業の用に供する廃油処理施設が、国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものであること。
三 申請者が、当該事業を適確に遂行するに足りる能力を有するものであること。
(事業開始前の廃油処理施設の変更命令)
第二十四条 国土交通大臣は、第二十条 第二項 の規定による届出があつた場合において、当該事業の用に供する廃油処理施設が、前条 第二号 の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するものでないと認めるときは、その届出に係る工事の開始前(工事を要しないときは、その事業の開始前)に限り、その届出をした港湾管理者、又は、漁港管理者に対し、廃油処理施設の工事設計の変更(工事を要しないときは、修理又は改造)をすべきことを命ずることができる。
第二十五条 削除
(廃油処理規程)
第二十六条 廃油処理事業者(第二十条 第一項 の許可を受け、又は、同条 第二項 の規定による届出をした者をいう。以下同じ。)は、廃油の処理の料金、その他、の廃油の処理の引受けの条件について、廃油処理規程 を定め、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 前項の廃油処理規程は、次の各号に適合するものでなければならない。
一 料金が、能率的な経営の下における適正な原価に照らし、公正妥当なものであること。
二 料金の収受、及び、廃油処理事業者の責任に関する事項が、適正かつ明確に定められていること。
三 特定の者に対し不当な差別的取扱いをするものでないこと。
四 他の廃油処理事業者との間に、不当な競争を引き起こすおそれがないものであること。
3 国土交通大臣は、港湾管理者、及び、漁港管理者以外の廃油処理事業者が第一項 の規定により届け出た廃油処理規程が、前項各号のいずれかに適合していないと認めるときは、当該廃油処理事業者に対し、期限を定めて、その廃油処理規程を変更すべきことを命ずることができる。
(差別的取扱いの禁止)
第二十七条 廃油処理事業者は、特定の者に対して、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(廃油処理施設等の変更)
第二十八条 港湾管理者、及び、漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条 第一項 第二号 の事項を変更しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない。ただし、国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
2 第二十三条 の規定は、前項の許可に準用する。
3 港湾管理者、又は、漁港管理者である廃油処理事業者は、第二十一条 第一項 第二号 の事項を変更しようとするときは、その変更に係る廃油処理施設の変更の工事の開始の日(工事を要しないときは、その変更日)の三十日前までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。ただし、第一項 ただし書 の国土交通省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
4 第二十四条の規定は、前項の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その変更前」と読み替えるものとする。
5 廃油処理事業者は、第一項 ただし書 の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(氏名等の変更)
第二十九条 港湾管理者、及び、漁港管理者以外の廃油処理事業者は、第二十一条 第一項 第一号 の事項に変更があつたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(廃油処理施設の維持等)
第三十条 廃油処理事業者は、当該事業の用に供する廃油処理施設を、第二十三条 第二号 の国土交通省令で定める技術上の基準に適合するように維持しなければならない。
2 廃油処理事業者は、廃油の処理の方法に関する、国土交通省令で定める技術上の基準に従つて廃油を処理しなければならない。
3 国土交通大臣は、当該事業の用に供する廃油処理施設、又は、当該事業における廃油の処理の方法が、第二十三条 第二号 又は、前項の国土交通省令で定める、技術上の基準に適合していないと認めるときは、廃油処理事業者に対し、当該事業の用に供する廃油処理施設の使用を停止し、その技術上の基準に適合するように、当該事業の用に供する廃油処理施設を修理し、若しくは、改造し、又は、その技術上の基準に従つて廃油を処理すべきことを命ずることができる。
(承継)
第三十一条 港湾管理者、及び、漁港管理者以外の廃油処理事業者について、相続、合併、又は、分割(当該廃油処理事業を承継させるものに限る。)があつたときは、相続人、合併後、存続する法人、若しくは、合併により設立された法人、又は、分割により当該廃油処理事業を承継した法人は、廃油処理事業者の地位を承継する。
2 前項の規定により廃油処理事業者の地位を承継した者は、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業の休止及び廃止)
第三十二条 廃油処理事業者は、事業の全部、又は、一部を休止し、又は、廃止しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(事業の許可の取消し等)
第三十三条 国土交通大臣は、港湾管理者、及び、漁港管理者以外の廃油処理事業者が、次の各号の一(いずれか)に該当するときは、六ヵ月以内の期間を定めて事業の停止を命じ、又は、第二十条 第一項 の許可を取り消すことができる。
一 この法律、又は、この法律に基づく処分に違反したとき。
二 第二十二条 第一号 又は、第三号に該当することとなつたとき。
2 国土交通大臣は、前項の規定により、事業の停止を命じようとするときは、行政手続法 第十三条 第一項 の規定による、意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 第一項 の規定による処分に係る聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
4 前項の聴聞の主宰者は、行政手続法 第十七条 第一項 の規定により、当該処分に係る利害関係人が、当該聴聞に関する手続に参加することを求めたときは、これを許可しなければならない。
(自家用廃油処理施設)
第三十四条 廃油処理事業の用に供する、廃油処理施設以外の廃油処理施設(国土交通省令で定める小規模のものを除く。以下「自家用廃油処理施設」という。)により、廃油の処理を行なおうとする者は、その廃油処理施設の設置の工事の開始の日(工事を要しないときは、その廃油の処理の開始の日)の 六十日前 までに、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
2 第二十一条 第一項、及び、第三項 の規定は、前項の規定による届出に準用する。
3 第二十四条の規定は、第一項 の規定による届出があつた場合に準用する。この場合において、同条中「その事業の開始前」とあるのは、「その廃油の処理の開始前」と読み替えるものとする。
(準用規定)
第三十五条 第二十八条 第三項 から 第五項 まで、及び、第二十九条 から 第三十二条 までの規定は、前条 第一項 の規定による届出をした者(以下「自家用廃油処理施設の設置者」という。)に準用する。
(港湾管理者への勧告等)
第三十六条 国土交通大臣は、港湾、又は、漁港について、当該港湾、又は、漁港における、廃油の処理の一般の需要に適合する、廃油処理施設の能力が、十分に存しないと認められる場合において、船舶の油による、海洋の汚染の防止のため必要があるときは、当該港湾、又は、漁港に係る港湾管理者、又は、漁港管理者に対し、所要の廃油処理施設を整備すべきことを勧告することができる。
2 国は、必要があると認めるときは、廃油処理施設の建設、又は、改良を行なう港湾管理者に対し、予算の範囲内において、その建設、又は、改良に要する費用の十分の五を補助するものとする。
(都道府県知事への通知等)
第三十七条 国土交通大臣は、第二十条 第一項 の許可の申請があり、又は、同条 第二項 の規定による届出があつたときは、その旨を都道府県知事に通知するものとする。ただし、当該届け出た者が都道府県である港湾管理者、又は、漁港管理者であるときは、この限りでない。
2 都道府県知事は、廃油処理事業者(当該廃油処理事業者が、都道府県である港湾管理者、又は、漁港管理者である場合を除く。)の用に供する廃油処理施設、又は、その廃油の処理の方法に関し必要があると認めるときは、国土交通大臣に対し、第三十条 第三項 の規定による措置を講ずべきことを要請することができる。
3 国土交通大臣は、前項の規定による要請があつた場合において、講じた措置について、当該都道府県知事に通知するものとする。
2023/11/15 14:24:26(水)●●(new)(new)
2023/11/14 06:16:01(火)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第六章 海洋の汚染及び海上災害の防止措置(第三十八条~第四十二条の十二)
※メモ:以下に細則がある。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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(油等の排出の通報等)
第三十八条 船舶から、次に掲げる油、その他の物質(以下この条において「油等」という。)の排出があつた場合には、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該排出があつた日時、及び、場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置、その他の事項を、直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、当該排出された油等が、国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがない、と認められるときは、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(船舶からの油等の排出時における通報)第二十七条
(油等のひろがりの範囲)第二十八条 (一万平方メートル、は、およそ 100m×100m 程度)
一 蒸発しにくい油で、国土交通省令で定めるもの(以下「特定油」という。)の排出であつて、その濃度、及び、量が国土交通省令で定める基準以上であるもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(特定油)第二十九条、(通報を必要とする油の濃度及び量の基準)第三十条
二 油の排出(前号に掲げる特定油の排出を除く。)であつて、その濃度、及び、量が国土交通省令で定める基準以上であるもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 第三十条の二
三 有害液体物質等の排出であつて、その量が有害液体物質等の種類に応じ国土交通省令で定める量以上であるもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(通報を必要とする有害液体物質等の量)第三十条の二の二
四 ばら積み以外の方法で、貨物として輸送される物質のうち、海洋環境に特に悪影響を及ぼすものとして、国土交通省令で定めるものの排出であつて、その量が、当該物質の種類に応じ、国土交通省令で定める量以上であるもの。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(通報を必要とするばら積み以外の方法で輸送される物質及びその量)第三十条の二の三、第三十条の二の四
2 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障、その他の海難が発生した場合において、船舶から、前項各号に掲げる油等の排出のおそれがあるときは、当該船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難があつた日時、及び、場所、海難の状況、油等の排出が生じた場合に、海洋の汚染の防止のために講じようとする措置、その他の事項を、直ちに最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。ただし、油等の排出が生じた場合に、当該排出された油等が、同項 ただし書 の国土交通省令で定める範囲を超えてひろがるおそれがない、と予想されるときは、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海難による船舶からの油等の排出のおそれがある場合における通報)第三十条の三
3 海洋施設等から、第一項 第一号、若しくは、第二号 に掲げる油の排出、又は、同項 第三号 に掲げる有害液体物質等の排出のうち、有害液体物質の排出(以下「大量の油又は有害液体物質の排出」という。)があつた場合には、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、その日時、及び、場所、排出の状況、海洋の汚染の防止のために講じた措置、その他の事項を、直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、当該排出された油、又は、有害液体物質が、第一項 ただし書 の国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがない、と認められるときは、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海洋施設等からの大量の油又は有害液体物質の排出時における通報)第三十条の四
4 海洋施設等の損傷、その他の海洋施設等に係る、異常な現象が発生した場合において、当該海洋施設等から、大量の油、又は、有害液体物質の排出のおそれがあるときは、当該海洋施設等の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該異常な現象が発生した日時、及び、場所、異常な現象の状況、大量の油、又は、有害液体物質の排出が生じた場合に、海洋の汚染の防止のために講じようとする措置、その他の事項を、直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、大量の油、又は、有害液体物質の排出が生じた場合に、当該排出された油、又は、有害液体物質が、第一項 ただし書 の国土交通省令で定める範囲を超えて広がるおそれがない、と予想されるとき、又は、石油コンビナート等災害防止法(昭和五十年法律第八十四号)第二十三条 第一項 の規定による通報をしたときは、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(異常な現象による海洋施設等からの油又は有害液体物質の排出のおそれがある場合における通報)第三十条の五
5 大量の油、又は、有害液体物質の排出があつた場合には、第一項 の船舶内にある者、及び、第三項 の海洋施設等の従業者である者以外の者で、当該大量の油、又は、有害液体物質の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)は、第一項、又は、第三項 の規定に準じて通報を行わなければならない。ただし、第一項の船舶の船長、又は、第三項 の海洋施設等の管理者が、通報を行つたことが明らかなときは、この限りでない。
6 第一項、若しくは、第二項 の船舶の船舶所有者、その他、当該船舶の運航に関し権原を有する者、又は、第三項、若しくは、第四項 の海洋施設等の設置者は、海上保安機関から、第一項 から 第四項 までに規定する油等の排出、又は、海難、若しくは、異常な現象による海洋の汚染を防止するために、必要な情報の提供を求められたときは、できる限り、これに応じなければならない。
7 油、又は、有害液体物質が、第一項 ただし書 の国土交通省令で定める範囲を超えて、海面に広がつていることを発見した者は、遅滞なく、その旨を、最寄りの海上保安機関に通報しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(発見者の通報の方法)第三十条の六
(大量の油又は有害液体物質の排出があつた場合の防除措置等)
第三十九条 大量の油、又は、有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出された油、又は、有害液体物質の広がり、及び、引き続く油、又は、有害液体物質の排出の防止、並びに、排出された油、又は、有害液体物質の除去(以下「排出油等の防除」という。)のための応急措置を講じなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(排出油等の防除のための措置)第三十一条
一 当該排出された油、若しくは、有害液体物質が、積載されていた船舶の船長、又は、当該排出された油、若しくは、有害液体物質が管理されていた施設の管理者。
二 前号の船舶内にある者、及び、同号の施設の従業者である者以外の者で、当該大量の油、又は、有害液体物質の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)。
2 大量の油、又は、有害液体物質の排出があつたときは、次に掲げる者は、直ちに、国土交通省令で定めるところにより、排出油等の防除のため必要な措置を講じなければならない。ただし、前項に定める者が、同項の規定による措置を講じた場合において、これらの者が講ずる措置のみによつて、確実に、排出油等の防除ができる、と認められるときは、この限りでない。
一 前項 第一号 の船舶の船舶所有者。
二 前項 第一号 の施設の設置者。
三 前二号 に掲げる者のほか、その業務に関し、当該大量の油、又は、有害液体物質の排出の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)。
3 前項の場合において、同項各号に掲げる者が、同項の規定により講ずべき措置を講じていない、と認められるときは、海上保安庁長官は、これらの者に対し、同項の規定により講ずべき措置を講ずべきことを命ずることができる。
4 大量の油、又は、有害液体物質の排出があつた場合において、当該大量の油、又は、有害液体物質の排出が、港内、又は、港の付近にある船舶から行われたものであるときは、次に掲げる者は、第一項、及び、第二項 に定める者に対し、これらの規定により講ずべき措置の実施について援助し、又は、これらの者と協力して、排出油等の防除のため、必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
一 当該港が、当該排出された油、又は、有害液体物質の船積港であるときは、当該油、又は、有害液体物質の荷送人。
二 当該港が、当該排出された油、又は、有害液体物質の陸揚港であるときは、当該油、又は、有害液体物質の荷受人。
三 当該大量の油、又は、有害液体物質の排出が、船舶の係留中に行われたときは、当該係留施設の管理者。
5 海上保安庁長官は、船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障、その他の海難が発生した場合、又は、海洋施設の損傷、その他の海洋施設に係る異常な現象が発生した場合において、当該船舶、又は、海洋施設からの大量の油、又は、有害液体物質の排出のおそれがあり、緊急に、これを防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、排出のおそれがある油、又は、有害液体物質の抜取り、その他当該大量の油、又は、有害液体物質の排出の防止のため、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該船舶の船長、又は、船舶所有者。
二 当該海洋施設の管理者、又は、設置者。
第三十九条の二 海上保安庁長官は、大量の油、又は、有害液体物質の排出があつた場合において、緊急に、排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある、と認めるときは、当該措置を講ずる現場の海域にある、船舶の船長に対し、その船舶を、その海域から退去させることを命じ、若しくは、その海域に進入してくる、船舶の船長に対し、その進入を中止させることを命じ、又は、その海域を航行する船舶の航行を制限することができる。
(排出特定油の防除のための資材)
第三十九条の三 次に掲げる者は、当該船舶、若しくは、施設、又は、当該係留施設を利用する船舶から、特定油が排出された場合において、排出された特定油の広がり、及び、引き続く特定油の排出の防止、並びに、排出された特定油の除去(第三十九条の五 において「排出特定油の防除」という。)のための措置を講ずることができるよう、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶、若しくは、施設内、又は、国土交通省令で定める場所に、オイルフェンス、薬剤、その他の資材を備え付けておかなければならない。ただし、第一号 に掲げる船舶にあつては、港湾、その他の国土交通省令で定める海域を航行中である場合に限る。
※メモ:wiki 引用 ’オイルフェンス(oil fence)とは、石油類などが事故等によって河川、湖沼、海などの水面上に漏洩・流出した場合にその拡散を防止する目的で水域に展張する浮体。ブーム(boom)とも呼ばれる。浮沈式オイルフェンス等の特殊なものを除き、異なるメーカーのオイルフェンスでも接続して使用できるよう規格化されており、日本の規格ではA型とB型がある’
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(特定油防除資材)第三十三条の三、
一 国土交通省令で定める船舶の船舶所有者。
二 船舶から陸揚げし、又は船舶に積載する特定油で、国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者。
三 第一号 に掲げる船舶を係留することができる係留施設(専ら同号に掲げる船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者。
(油回収船等の配備)
第三十九条の四 総トン数が、国土交通省令で定める総トン数以上のタンカー(その貨物艙の一部分が、ばら積みの液体貨物の輸送のための構造を有するタンカーにあつては、当該貨物艙の一部分の容量が、国土交通省令で定める容量以上であるものに限る。以下「特定タンカー」という。)の船舶所有者は、特定タンカーが、常時航行する海域で地形、潮流、その他の自然的条件からみて、特定油の排出があつたならば、海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として、国土交通省令で定めるものを、特定タンカーに貨物として、ばら積みの特定油を積載して航行させるときは、油回収船、又は、特定油を回収するための機械器具で、国土交通省令で定めるものを配備しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める総トン数等)第三十三条の八、(法第三十九条の四第一項の国土交通省令で定める海域)第三十三条の九、(油回収装置等)第三十三条の十、(油回収船等の配備)第三十三条の十一
2 前項の油回収船及び特定油を回収するための機械器具の配備の場所その他配備に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
(特定油以外の油及び有害液体物質の防除のための資材等)
第三十九条の五 油(特定油を除く。以下この条において同じ。)又は、有害液体物質を輸送する国土交通省令で定める船舶の船舶所有者は、当該船舶が、常時航行する海域で地形、潮流、その他の自然的条件からみて、油、又は、有害液体物質の排出があつたならば、海洋が著しく汚染されるおそれがある海域として、国土交通省令で定める海域を、当該船舶に貨物として、油、又は、有害液体物質を積載して航行させるときは、国土交通省令で定めるところにより、当該船舶の所在する場所へ、速やかに到達することができる場所、その他の国土交通省令で定める場所に、排出油等の防除(排出特定油の防除を除く。以下この条において同じ。)のために必要な資材を備え付け、機械器具を配備し、及び、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員、を確保しておかなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(法第三十九条の五の国土交通省令で定める船舶)第三十三条の十二、(法第三十九条の五の国土交通省令で定める海域)第三十三条の十三、(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等)第三十三条の十四、(特定油以外の油及び有害液体物質の防除要員)第三十三条の十五、(法第三十九条の五の国土交通省令で定める場所)第三十三条の十六、(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等の委託)第三十三条の十七、(特定油以外の油及び有害液体物質の防除資材等の備付け等に関する措置等)第三十三条の十八
(廃棄物等の排出があつた場合の防除措置等)
第四十条 海上保安庁長官は、廃棄物、その他の物(油、及び、有害液体物質を除く。以下この条、及び、第四十一条の二 第二号 において同じ。)の排出により、又は、船舶の沈没、若しくは、乗揚げに起因して海洋が汚染され、又は、汚染されるおそれがあり、当該汚染が、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、又は、及ぼすおそれがあると認める場合は、当該廃棄物、その他の物を排出したと認められる者、又は、当該沈没し、若しくは、乗り揚げた船舶の船舶所有者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該廃棄物、その他の物の除去、又は、当該船舶の撤去、その他、当該汚染の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(廃棄物等の排出があつた場合の命令)第三十四条
(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等)
第四十条の二 次の各号に掲げる者は、国土交通省令で定める技術上の基準に従い、当該各号の施設、又は、当該係留施設を利用する船舶から、油、又は、有害液体物質の不適正な排出があり、又は、排出のおそれがある場合において、当該施設内にある者、その他の者が、直ちにとるべき措置に関する事項について、油濁防止緊急措置手引書、又は、有害液体汚染防止緊急措置手引書 を作成し、これを当該施設内(当該施設内に備え置き、又は掲示することが困難である場合にあつては、当該施設の管理者の事務所内)に備え置き、又は掲示しておかなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律 (この法)(油濁防止緊急措置手引書)第七条の二、☞ この分析の 七条の二 参照。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(油保管施設等の油濁防止緊急措置手引書等の技術上の基準)第三十四条の二、(法第四十条の二第一項第一号の国土交通省令で定める量等)第三十四条の三
一 船舶から陸揚げし、又は、船舶に積載する油、又は有害液体物質で国土交通省令で定める量以上の量のものを保管することができる施設の設置者。
二 国土交通省令で定める船舶を、係留することができる係留施設(専ら当該国土交通省令で定める船舶以外の船舶を係留させる係留施設を除く。)の管理者。
2 国土交通大臣は、前項各号に掲げる者が、同項の技術上の基準に従つて、同項の油濁防止緊急措置手引書、又は、有害液体汚染防止緊急措置手引書 の作成、又は、備置き、若しくは、掲示をしていないと認めるときは、その者に対し、同項の技術上の基準に従つて、同項の 油濁防止緊急措置手引書、又は、有害液体汚染防止緊急措置手引書 を作成し、又は、備え置き、若しくは、掲示すべきことを命ずることができる。
3 第一項各号の施設の管理者は、同項の油濁防止緊急措置手引書、又は、有害液体汚染防止緊急措置手引書 に定められた事項を、当該施設の従業者、及び、当該従業者である者以外の者で、当該施設に係る業務を行う者のうち、油、又は、有害液体物質の取扱いに関する作業を行うもの、に周知させなければならない。
(海上保安庁長官の措置に要した費用の負担)
第四十一条 海上保安庁長官は、第三十九条 第一項 から 第三項 まで、及び、第五項、並びに、第四十条 の規定により、措置を講ずべき者が、その措置を講ぜず、又は、これらの者が講ずる措置のみによつては、海洋の汚染を防止することが困難である、と認める場合において、排出された油、有害液体物質、廃棄物、その他の物の除去、排出のおそれがある、油、若しくは、有害液体物質の抜取り、又は、沈没し、若しくは、乗り揚げた船舶の撤去、その他の海洋の汚染を防止するため必要な措置を講じたときは、当該措置に要した費用で、国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、当該排出された油、有害液体物質、廃棄物、その他の物、若しくは、排出のおそれがある油、若しくは、有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者、これらの物が管理されていた海洋施設等の設置者、又は、沈没し、若しくは、乗り揚げた船舶の船舶所有者に負担させることができる。ただし、異常な天災地変、その他の国土交通省令で定める事由により、当該油、有害液体物質、廃棄物、その他の物が排出されたとき、当該油、若しくは、有害液体物質の排出のおそれが生じたとき、又は、船舶が沈没し、若しくは、乗り揚げたときは、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(費用の範囲)第三十五条、(費用負担の手続)第三十六条、(費用負担の免責事由)第三十七条
2 前項の規定により、負担させる費用の徴収については、行政代執行法(昭和二十三年法律第四十三号)第五条、及び、第六条の規定を準用する。
3 第一項の規定による、費用の負担の履行については、海上保安庁長官が適当と認めるときは、金銭の納付に代え、当該措置のために消費した薬剤、その他の資材に相当する資材 の納付によることができる。
4 第一項の場合において、当該油、有害液体物質、廃棄物、その他の物の排出、当該油、若しくは、有害液体物質の排出のおそれ、又は、当該船舶の沈没、若しくは、乗揚げにつき責任を負う者があるときは、同項の船舶所有者、又は、海洋施設等の設置者は、その者に対し、同項の規定により負担した費用について求償権を有する。
5 第一項に規定する場合において、その海洋の汚染が、船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第二条 第十四号 イ に規定する汚染に該当するときは、その講じられた措置に要した費用については、前各項の規定は、適用しない。ただし、その講じられた措置に要した費用の負担の履行であつて、同法 第三条 第一項 又は 第二項 の規定に基づくタンカー油濁損害の賠償の義務の履行であるものについては、第三項 の規定の例による。
(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請)
第四十一条の二 海上保安庁長官は、次に掲げる場合において、特に必要があると認めるときは、関係行政機関の長、又は、関係地方公共団体(港務局を含む。)の長、その他の執行機関(以下「関係行政機関の長等」という。)に対し、政令で定めるところにより、排出された油、有害液体物質、廃棄物、その他の物の除去、排出のおそれがある油、若しくは、有害液体物質の抜取り、又は、沈没し、若しくは、乗り揚げた船舶の撤去、その他の海洋の汚染を防止するため、必要な措置を講ずることを要請することができる。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(関係行政機関の長等に対する防除措置等の要請の手続)第十五条の三
一 第三十九条 第一項 から 第三項 まで、及び、第五項、並びに、第四十条 の規定により措置を講ずべき者が、その措置を講ぜず、又は、これらの者が講ずる措置のみによつては、海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
二 本邦の領海の外側の海域にある、政令で定める外国船舶(以下、この号、及び、第四十二条の十五 第二項 において「特定外国船舶」という。)から、大量の油、又は、有害液体物質の排出があつた場合、又は、特定外国船舶からの排出に係る、第四十条 に規定する場合であつて、当該特定外国船舶の船舶所有者、及び、第三十九条 第二項 第三号 に掲げる者、若しくは、当該特定外国船舶から廃棄物、その他の物を排出したと認められる者が、海洋の汚染を防止するための必要な措置を講ぜず、又は、これらの者が講ずる措置のみによつては、海洋の汚染を防止することが困難であると認められるとき。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(特定外国船舶)第十五条の四
(関係行政機関の長等の措置に要した費用の負担)
第四十一条の三 関係行政機関の長等は、前条 第一号 に掲げる場合において、同条の規定により海上保安庁長官が、要請した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で、政令で定める範囲のものについて、当該措置に係る、排出された油、有害液体物質、廃棄物、その他の物、若しくは、排出のおそれがある、油、若しくは、有害液体物質が、積載されていた船舶の船舶所有者、これらの物が管理されていた海洋施設等の設置者、又は、沈没し、若しくは、乗り揚げた船舶の船舶所有者に負担させることができる。ただし、第四十一条 第一項 ただし書 に規定する場合は、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(費用の範囲)第十五条の五
2 関係行政機関の長等は、前項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、負担金の額、納付期限、及び、納付方法、その他、必要な事項を通知しなければならない。
3 関係行政機関の長等は、前項の通知を受けた納付義務者が、納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 関係行政機関の長等は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
5 関係行政機関の長等は、第三項の規定による督促を受けた納付義務者が、その指定の期限までに負担金、及び、第七項の規定による延滞金を納付しないときは、国税の滞納処分の例により、滞納処分をすることができる。
6 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税、及び、地方税に次ぐものとし、その時効については、国税の例による。
7 関係行政機関の長等は、第三項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき、年十四・五パーセントの割合で、納付期限の翌日から、その負担金の完納の日、又は、財産の差押えの日の前日までの日数により計算した額の延滞金を徴収することができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
8 第四十一条 第三項 から 第五項 までの規定は、第一項 の場合について準用する。この場合において、同条 第三項 から 第五項 までの規定中「第一項」とあるのは「第四十一条の三第一項」と、同条第五項中「前各項」とあるのは「第四十一条の三第一項から第七項まで並びに同条第八項において準用する前二項」と読み替えるものとする。
(油又は有害液体物質による著しい汚染の防除のための財産の処分)
第四十二条 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域において排出された、著しく大量の油、又は、有害液体物質により、海洋が著しく汚染され、当該汚染が、広範囲の沿岸海域において、海洋環境の保全に著しい障害を及ぼし、人の健康を害し、財産に重大な損害を与え、若しくは、事業活動を困難にし、又は、これらの障害が生ずるおそれがある場合において、緊急に、これらの障害を防止するため排出油等の防除の措置を講ずる必要がある、と認めるときは、当該排出油等の防除の措置を講ずるため、やむを得ない限度において、当該排出された油、又は、有害液体物質が積載されていた船舶を破壊し、当該排出された油、又は、有害液体物質を焼却するほか、当該排出された油、又は、有害液体物質のある、現場付近の海域にある財産の処分をすることができる。
(危険物の排出があつた場合の措置)
第四十二条の二 危険物の排出(海域の大気中に流すことを含む。以下この条、第四十二条の四の二、第四十二条の五 第一項、第四十二条の八、及び、第四十二条の九 第一項 において同じ。)があつた場合において、当該排出された危険物の海上火災が発生するおそれがあるときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、危険物の排出があつた日時、及び、場所、排出された危険物の量、及び、広がりの状況、並びに、排出された危険物が積載されていた船舶、又は、管理されていた海洋危険物管理施設(海域に設けられる工作物で危険物を管理するものをいう。以下同じ。)その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を、直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第三十八条 第一項 から 第五項 までの規定、又は、石油コンビナート等災害防止法 第二十三条 第一項 の規定による通報をした場合は、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(危険物の排出があつた場合における通報)第三十七条の二
一 当該排出された危険物が積載されていた船舶の船長、又は、当該排出された危険物が管理されていた施設の管理者。
二 前号の船舶内にある者、及び、同号の施設の従業者である者以外の者で、当該危険物の排出の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)。
2 前項に規定する事態を発見した者は、遅滞なく、その旨を、最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
3 第一項 に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、引き続く危険物の排出の防止、及び、排出された危険物の火災の発生の防止のための、応急措置を講ずるとともに、危険物の排出があつた現場付近にある者、又は、船舶に対し、注意を喚起するための措置を講じなければならない。
4 第一項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の発生を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、引き続く危険物の排出の防止、排出された危険物の火災の発生の防止、その他の海上災害の発生の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(危険物の排出があつた場合の命令)第三十七条の二の二
一 第一項 第一号 の船舶の船舶所有者、又は、同号の施設の設置者。
二 前号に掲げる者のほか、その業務に関し、当該危険物の排出の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)。
(海上火災が発生した場合の措置)
第四十二条の三 貨物として、ばら積みの危険物を積載している船舶、海洋危険物管理施設、又は、危険物の海上火災が発生したときは、次に掲げる者は、国土交通省令で定めるところにより、海上火災が発生した日時、及び、場所、海上火災の状況、並びに、海上火災が発生した船舶、若しくは、海洋危険物管理施設、又は、海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶、若しくは、管理されていた海洋危険物管理施設、その他の施設(陸地にあるものを含む。)に関する事項を、直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第三十八条 第一項 から 第五項まで、前条第一項、又は、石油コンビナート等災害防止法 第二十三条 第一項 の規定による通報をした場合は、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海上火災の発生時における通報)第三十七条の二の三
一 当該海上火災が発生した船舶の船長、又は、当該海上火災が発生した、海洋危険物管理施設の管理者。
二 当該海上火災が発生した危険物が積載されていた船舶の船長、又は、当該海上火災が発生した危険物が管理されていた施設の管理者。
三 前二号 の船舶内にある者、及び、前二号の施設の従業者である者以外の者で、当該海上火災の原因となる行為をしたもの(その者が船舶内にある者であるときは、当該船舶の船長)。
2 前項に規定する場合において、同項各号に掲げる者は、直ちに、消火、若しくは、延焼の防止、又は、人命の救助のための応急措置を講ずるとともに、海上火災の現場付近にある者、又は、船舶に対し、注意を喚起するための措置を講じなければならない。
3 第一項 に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の拡大を防止するため必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、消火、延焼の防止、その他の海上災害の拡大の防止のため、必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海上火災が発生した場合の命令)第三十七条の二の四
一 第一項 第一号、又は、第二号 の船舶の船舶所有者。
二 第一項 第一号 の海洋危険物管理施設、又は、同項 第二号 の施設の設置者。
三 前二号 に掲げる者のほか、その業務に関し、当該海上火災の原因となる行為をした者の使用者(当該行為をした者が船舶の乗組員であるときは、当該船舶の船舶所有者)
第四十二条の四 海上火災を発見した者は、遅滞なく、その旨を、最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。
(危険物の排出が生ずるおそれがある場合の措置)
第四十二条の四の二 船舶の衝突、乗揚げ、機関の故障、その他の海難が発生した場合、又は、海洋危険物管理施設の損傷、その他の海洋危険物管理施設に係る、異常な現象が発生した場合において、当該船舶、又は、海洋危険物管理施設から、危険物の排出が生ずるおそれがあるときは、当該船舶の船長、又は、当該海洋危険物管理施設の管理者は、国土交通省令で定めるところにより、当該海難、又は、異常な現象が発生した日時、及び、場所、海難、又は、異常な現象の状況、危険物の排出が生じた場合に、海上災害の発生の防止のために講じようとする措置、その他の事項を、直ちに最寄りの海上保安庁の事務所に通報しなければならない。ただし、第三十八条 第一項 から 第五項 までの規定、又は、石油コンビナート等災害防止法 第二十三条 第一項 の規定による通報をした場合は、この限りでない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(危険物の排出が生ずるおそれがある場合における通報)第三十七条の二の五
2 前項に規定する場合において、海上保安庁長官は、海上災害の発生を防止するため、緊急に当該危険物の排出を防止する必要があると認めるときは、次に掲げる者に対し、国土交通省令で定めるところにより、当該危険物の抜取り、その他、当該排出の防止のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
一 当該船舶の船長、又は、船舶所有者。
二 当該海洋危険物管理施設の管理者、又は、設置者。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(危険物の排出が生ずるおそれがある場合の命令)第三十七条の三
(緊急の場合における行為の制限)
第四十二条の五 海上保安庁長官は、危険物の排出があつた場合において、当該排出された危険物による、海上火災が発生するおそれが著しく大であり、かつ、海上火災が発生したならば、著しい海上災害が発生するおそれがあるときは、海上火災が発生するおそれのある海域にある者に対し、火気の使用を制限し、若しくは、禁止し、又は、その海域にある船舶の船長に対し、その船舶を、その海域から退去させることを命じ、若しくは、その海域に進入してくる船舶の船長に対し、その進入を中止させることを命ずることができる。
2 海上保安庁長官は、海上火災が発生した場合は、当該海上火災の現場の海域にある船舶の船長に対し、その船舶を、その海域から退去させることを命じ、又は、その海域に進入してくる船舶の船長に対し、その進入を中止させることを命ずることができる。
3 前二項に規定する場合において、海上保安庁長官は、当該海域にある者に対し、その海域からの退去を命じ、又は、当該海域への人の出入を禁止し、若しくは、制限することができる。
(海上火災が発生した船舶の処分等)
第四十二条の六 海上保安庁長官は、消火、若しくは、延焼の防止、又は、人命の救助のため必要がある場合は、海上火災が発生し、又は、まさに発生しようとしている船舶、海洋危険物管理施設、その他の財産を、延焼の防止のため、やむを得ないと認められる場合は、海域にある延焼のおそれのある船舶、海洋危険物管理施設、その他の財産を使用し、移動し、若しくは、処分し、又は、その使用を制限することができる。
(船舶交通の危険の防止)
第四十二条の七 海上保安庁長官は、船舶の海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において、船舶交通の危険が生じ、又は、生ずるおそれがあると認められる場合は、当該船舶の船舶所有者に対し、その船舶の海上火災による海上災害、及び、船舶交通の障害が、新たに発生するおそれのない海域に、その船舶を曳えい航すべきことを命ずることができる。
第四十二条の八 海上保安庁長官は、油、有害液体物質、若しくは、危険物の排出、又は、海上火災による船舶交通の障害の発生により、当該障害の発生した海域の周辺の海域において、船舶交通の危険が生じ、又は、生ずるおそれがある場合であつて、緊急に船舶交通の危険を防止する必要がある、と認めるときは、当該周辺の海域を航行する船舶の航行を制限し、又は、禁止することができる。
(消防機関等との関係)
第四十二条の九 消防機関(消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第九条 各号 に掲げる機関をいう。以下同じ。)の長は、次の各号に掲げる場合は、第四十二条の五、又は、第四十二条の六の権限を行うことができる。
一 第四十二条の五、又は、第四十二条の六 に規定する場合において、当該危険物の排出、又は、海上火災が、ふ頭に係留された船舶、又は、陸地にある施設(海域にある施設で固定施設により当該施設と陸地との間を人が往来できるものを含む。)に係るものであるとき(消防機関の長、又は、その委任を受けてその権限を行う消防吏員、若しくは、消防団員が現場にいないとき、及び、消防機関の長が、海上保安庁長官、又は、管区海上保安本部長等(第五十三条 第一項 の規定により、海上保安庁長官の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部長、及び、同条 第二項 の規定により管区海上保安本部長の権限に属する事項を行うことができる管区海上保安本部の事務所の長をいう。以下同じ。)に対しその権限を行うことを要請したときを除く。)。
二 第四十二条の五、又は、第四十二条の六 に規定する場合において、当該危険物の排出、又は、海上火災が、前号の船舶、及び、施設以外の船舶、又は、施設に係るものである場合にあつては、海上保安庁長官、若しくは、管区海上保安本部長等、若しくは、その委任を受けてその権限を行う海上保安官が現場にいないとき、又は、海上保安庁長官、若しくは、管区海上保安本部長等からその権限を行うことを要請されたとき。
2 前項各号に掲げる場合においては、海上保安庁長官は、第四十二条の五、又は、第四十二条の六の規定にかかわらず、その権限を行うことができない。
第四十二条の十 海上保安庁長官、又は、管区海上保安本部長等、及び、消防機関の長は、第四十二条の二 第一項 に規定する事態、若しくは、海上火災が発生したことを知つたとき、又は、第四十二条の五、若しくは、第四十二条の六 の権限を行つたときは、相互に密接な連絡をとるとともに、海上火災の発生、及び、拡大の防止のための措置の実施について協力しなければならない。
第四十二条の十一 第四十二条の五 に規定する場合において、海上保安庁長官、若しくは、管区海上保安本部長等、若しくは、その委任を受けて、その権限を行う海上保安官、及び、消防機関の長、若しくは、その委任を受けて、その権限を行う消防吏員、若しくは、消防団員が現場にいないとき、又は、海上保安庁長官、若しくは、管区海上保安本部長等、若しくは、消防機関の長の要請があつたときは、警察署長は、これらの者に代わつて同条の権限を行うことができる。この場合において、警察署長は、当該権限を行つたときは、直ちに、その旨を海上保安庁長官、若しくは、管区海上保安本部長等又は消防機関の長に通知しなければならない。
(他の法律の適用除外)
第四十二条の十二 消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第二十三条の二、第二十八条、並びに、第二十九条 第一項、及び、第二項 の規定は、第四十二条の五、又は、第四十二条の六 に規定する場合には、適用しない。
2 行政手続法 第三章 の規定は、第三十九条の二、第四十二条の五、第四十二条の六、又は、第四十二条の八 の規定による命令、又は、処分については、適用しない。
2023/11/14 11:53:36(火)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
※メモ:以下の例として「一般財団法人海上災害防止センター 」がある。
第六章の二 指定海上防災機関
(指定海上防災機関)
第四十二条の十三 海上保安庁長官は、次条に規定する業務(以下「海上防災業務」という。)を行うことにより、人の生命及び身体並びに財産の保護に資することを目的とする一般財団法人であつて、海上防災業務に関し次に掲げる基準に適合すると認められるものを、その申請により、全国に一を限つて、指定海上防災機関として指定することができる。
一 職員、海上防災業務の実施の方法その他の事項についての海上防災業務の実施に関する計画が、海上防災業務の適確な実施のために適切なものであること。
二 前号の海上防災業務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的基礎及び技術的能力を有するものであること。
三 役員又は職員の構成が、海上防災業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
四 海上防災業務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて海上防災業務の公正かつ適確な実施に支障を及ぼすおそれがないこと。
五 第四十二条の二十六第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から二年を経過しない者でないこと。
六 役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
イ 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
ロ この法律の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から二年を経過しない者
2 海上保安庁長官は、前項の規定による指定(以下この章において単に「指定」という。)をしたときは、指定海上防災機関の名称及び住所並びに事務所の所在地を官報に公示しなければならない。
3 指定海上防災機関は、その名称若しくは住所又は海上防災業務を行う事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を海上保安庁長官に届け出なければならない。
4 海上保安庁長官は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を官報に公示しなければならない。
(業務)
第四十二条の十四 指定海上防災機関は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 次条の規定による海上保安庁長官の指示により排出油等の防除のための措置を実施し、当該措置に要した費用を第四十二条の十六の規定により徴収すること。
二 船舶所有者その他の者の委託により、排出油等の防除、消防船による消火及び延焼の防止その他の海上防災(海上災害の発生及び拡大の防止をいう。以下この条及び第五十一条の二において同じ。)のための措置を実施すること。
三 海上防災のための措置に必要な油回収船、油を回収するための機械器具、オイルフェンスその他の船舶、機械器具及び資材を保有し、これらを船舶所有者その他の者の利用に供すること。
四 海上防災のための措置に関する訓練を行うこと。
五 海上防災のための措置に必要な機械器具及び資材並びに海上防災のための措置に関する技術について調査及び研究を行い、その成果を普及すること。
六 海上防災のための措置に関する情報を収集し、整理し、及び提供すること。
七 船舶所有者その他の者の委託により、海上防災のための措置に関する指導及び助言を行うこと。
八 海外における海上防災のための措置に関する指導及び助言、海外からの研修員に対する海上防災のための措置に関する訓練の実施その他海上災害の防止に関する国際協力の推進に資する業務を行うこと。
九 前各号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
(指定海上防災機関に対する指示)
第四十二条の十五 海上保安庁長官は、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、第三十九条第三項の規定により措置を講ずべき者がその措置を講じていないと認めるとき、又は同項の規定により措置を講ずべきことを命ずるいとまがないと認めるときは、同項に規定する措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、指定海上防災機関に対し、指示することができる。
2 海上保安庁長官は、前項の規定によるほか、特定外国船舶から大量の油又は有害液体物質の排出があり、緊急に排出油等の防除のための措置を講ずる必要がある場合において、当該特定外国船舶の船舶所有者及び第三十九条第二項第三号に掲げる者が当該措置を講じていないと認めるときは、当該措置のうち必要と認めるものを講ずべきことを、指定海上防災機関に対し、指示することができる。
(指定海上防災機関の措置に要した費用の負担)
第四十二条の十六 指定海上防災機関は、前条第一項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じたときは、当該措置に要した費用で国土交通省令で定める範囲のものについて、国土交通省令で定めるところにより、海上保安庁長官の承認を受けて、当該措置に係る排出された油若しくは有害液体物質が積載されていた船舶の船舶所有者又は排出された油若しくは有害液体物質が管理されていた海洋施設等の設置者に負担させることができる。ただし、第四十一条第一項ただし書に規定する場合は、この限りでない。
2 指定海上防災機関は、前項の規定による負担金を徴収しようとするときは、当該負担金の納付義務者に対し、負担金の額、納付期限及び納付方法その他必要な事項を通知しなければならない。
3 指定海上防災機関は、前項の通知を受けた納付義務者が納付期限までに同項の負担金を納付しないときは、期限を指定してこれを督促しなければならない。
4 指定海上防災機関は、前項の規定により督促をするときは、納付義務者に対し、督促状を発する。この場合において、督促状により指定すべき期限は、督促状を発する日から起算して二十日以上経過した日でなければならない。
5 指定海上防災機関は、第三項の規定により督促をしたときは、負担金の額につき年十四・五パーセントの割合により計算した額の範囲内の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額の納付を求めることができる。ただし、やむを得ない事情があると認められる場合は、この限りでない。
6 指定海上防災機関は、第三項の規定による督促を受けた納付義務者がその指定の期限までに負担金並びに前項の延滞金及び督促に要した費用に相当する金額(以下この条において「負担金等」という。)を納付しないときは、海上保安庁長官に対し、その徴収を申請することができる。
7 海上保安庁長官は、前項の規定による負担金等の徴収の申請があつたときは、国税の滞納処分の例により滞納処分をするものとする。この場合においては、指定海上防災機関は、海上保安庁長官の徴収した金額の百分の四に相当する金額を国に納付しなければならない。
8 前項の規定による徴収金の先取特権の順位は、国税及び地方税に次ぐものとする。
9 納付され、又は徴収された負担金等は、指定海上防災機関の収入とする。
10 負担金等の請求権は、これを行使することができる時から五年間行使しない場合においては、時効により消滅する。
11 第三項の規定による督促は、時効の更新の効力を有する。
12 国は、指定海上防災機関が前条第一項又は第二項の規定により海上保安庁長官が指示した措置を講じた場合であつて、当該措置に要した費用が次の各号のいずれかに該当するときは、指定海上防災機関に対し、予算の範囲内において、当該各号に掲げる費用で政令で定める範囲のものを交付する。
一 前条第一項の規定による措置(船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十四号イに規定する汚染の防除のための措置であつて、同号ロに規定する措置(次号において「油濁損害防止措置」という。)に該当しないものに限る。)に要した費用
二 前条第二項の規定による措置(油濁損害防止措置に該当しないものに限る。)に要した費用
13 第四十一条第四項及び第五項の規定は、第一項の場合について準用する。この場合において、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の十六第一項」と、同条第五項中「第一項に」とあるのは「第四十二条の十六第一項に」と、「前各項」とあるのは「第四十二条の十六第一項から第十一項まで及び同条第十三項において準用する前項」と読み替えるものとする。
(海上防災業務規程)
第四十二条の十七 指定海上防災機関は、海上防災業務の開始前に、海上防災業務に関する規程(以下「海上防災業務規程」という。)を定め、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 海上保安庁長官は、前項の認可をした海上防災業務規程が海上防災業務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、その海上防災業務規程を変更すべきことを命ずることができる。
3 海上防災業務規程には、海上防災業務の実施方法その他の国土交通省令で定める事項を定めておかなければならない。
(基金)
第四十二条の十八 指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号の業務に関する基金を設けるものとする。
(役員の選任及び解任)
第四十二条の十九 指定海上防災機関の役員の選任及び解任は、海上保安庁長官の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 海上保安庁長官は、指定海上防災機関の役員が、この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、第四十二条の十七第一項の認可を受けた海上防災業務規程に違反する行為をしたとき、又は海上防災業務の実施に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定海上防災機関に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。
(役員及び職員の公務員たる性質)
第四十二条の二十 指定海上防災機関の役員及び職員で第四十二条の十四第一号又は第二号に掲げる業務に従事するものは、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(事業計画等)
第四十二条の二十一 指定海上防災機関は、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後速やかに)、国土交通省令で定めるところにより、その事業年度の事業計画及び収支予算を作成し、海上保安庁長官の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定海上防災機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書、貸借対照表、収支決算書及び財産目録を作成し、海上保安庁長官に提出しなければならない。
(区分経理)
第四十二条の二十二 指定海上防災機関は、第四十二条の十四第一号及び第二号に掲げる業務並びにこれらに附帯する業務に係る経理とその他の業務に係る経理とを区分し、それぞれ勘定を設けて整理しなければならない。
(業務の休廃止)
第四十二条の二十三 指定海上防災機関は、海上保安庁長官の許可を受けなければ、海上防災業務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
2 海上保安庁長官が前項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可したときは、当該指定海上防災機関に係る指定は、その効力を失う。
3 海上保安庁長官は、第一項の許可をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(監督命令)
第四十二条の二十四 海上保安庁長官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定海上防災機関に対し、海上防災業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(報告及び検査)
第四十二条の二十五 海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、指定海上防災機関に対し、海上防災業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、指定海上防災機関の事務所その他の事業場(その業務の用に供している船舶を含む。)に立ち入り、海上防災業務の実施状況若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(指定の取消し等)
第四十二条の二十六 海上保安庁長官は、指定海上防災機関が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 海上防災業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二 指定に関し不正の行為があつたとき。
三 この法律、この法律に基づく命令若しくは処分に違反したとき、又は第四十二条の十七第一項の認可を受けた海上防災業務規程によらないで海上防災業務を行つたとき。
2 海上保安庁長官は、前項の規定により指定を取り消し、又は海上防災業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(指定を取り消した場合等における措置等)
第四十二条の二十七 第四十二条の二十三第一項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合において、海上保安庁長官がその後に新たに指定海上防災機関を指定したときは、従前の指定海上防災機関の海上防災業務に係る財産及び負債は、新たに指定を受けた指定海上防災機関が承継する。
2 第四十二条の二十三第一項の規定により海上防災業務の全部の廃止を許可した場合又は前条第一項の規定により指定を取り消した場合における海上防災業務に係る財産の管理その他所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、合理的に必要と判断される範囲内において、政令で定める。
(帳簿の記載)
第四十二条の二十八 指定海上防災機関は、国土交通省令で定めるところにより、帳簿を備え、海上防災業務に関し国土交通省令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
(審査請求)
第四十二条の二十九 この法律に基づいてした指定海上防災機関の処分に不服がある者は、国土交通大臣に対し審査請求をすることができる。この場合において、国土交通大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項並びに第四十七条の規定の適用については、指定海上防災機関の上級行政庁とみなす。
2023/11/15 14:24:26(水)●●(new)(new)
2023/11/14 06:16:01(火)●●(new)(new)
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律
(分析の為、体裁を変えてあります。点を追加し、箇条書きを行い、あるいは、※メモを加えた)
第七章 雑則(第四十三条~第五十四条)
※メモ:以下に細則がある。
昭和四十六年政令第二百一号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令
昭和四十六年運輸省令第三十八号 海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則
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(船舶等の廃棄の規制)
第四十三条 何人も、船舶、海洋施設、又は、航空機(以下「船舶等」という。)を、海洋に捨ててはならない。ただし、海洋施設を、次条 第一項 の許可を受けて捨てる場合、又は、遭難した船舶等であつて、除去することが困難なものを放置する場合は、この限りでない。
2 第三章、及び、第四章の規定は、船舶、又は、海洋施設、若しくは、航空機から、船舶等を捨てる場合には、適用しない。
(海洋施設廃棄の許可)
第四十三条の二 海洋施設を海洋に捨てようとする者は、環境大臣の許可を受けなければならない。
2 前項の許可を受けようとするときは、環境省令で定めるところにより、次の事項を記載した申請書を、環境大臣に提出しなければならない。
一 氏名、又は、名称、及び、住所、並びに、法人にあつてはその代表者の氏名、及び、住所。
二 海洋に捨てようとする海洋施設の概要。
三 当該海洋施設の廃棄に関する実施計画。
四 当該海洋施設の廃棄海域の汚染状況の監視に関する計画。
(許可の基準)
第四十三条の三 環境大臣は、前条 第一項 の許可の申請が、次の各号のいずれにも適合していると、認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
一 廃棄海域、及び、廃棄方法が、環境省令で定める基準に適合するものであり、かつ、当該廃棄海域の海洋環境の保全に、著しい障害を及ぼすおそれがないものであること。
二 海洋に捨てる方法以外に、適切な処分の方法がないものであること。
(準用)
第四十三条の四 第十条の六 第三項 から 第七項 まで、第十条の七、第十条の八第二項、及び、第十条の九 から 第十条の十一 までの規定は、第四十三条の二 第一項 の許可について準用する。この場合において、これらの規定中「排出海域」とあるのは「廃棄海域」と、「海洋投入処分」とあるのは「廃棄」と読み替えるほか、これらの規定に関し必要な技術的読替えは、政令で定める。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令(海洋施設廃棄の許可等に関する読替え)第十六条
(排出油等防除計画)
第四十三条の五 海上保安庁長官は、海上保安管区の区域、その他の事情を考慮して、国土交通省令で定める海域ごとに、油、又は、有害液体物質が著しく大量に排出された場合における、排出油等の防除に関する計画(以下「排出油等防除計画」という。)を作成するものとする。
※メモ:海上保安庁: 排出油等防除計画
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(排出油等防除計画を定める海域)第三十七条の十六
2 排出油等防除計画 は、前項の国土交通省令で定める海域に係る、次の事項について定めるものとする。
一 油、又は、有害液体物質が、著しく大量に排出された場合における、海洋の汚染の想定に関すること。
二 前号の場合における、排出油等の防除のために、必要な油回収船、その他の船舶、機械器具、及び、資材の整備の目標に関すること。
三 第一号 の場合における、排出油等の防除のための関係行政機関、関係地方公共団体、船舶所有者の団体、その他の関係者との連絡、及び、情報の交換に関すること。
四 第一号 の場合における、排出油等の防除、及び、これに伴う危険の防止に関すること。
3 海上保安庁長官は、第一項 の規定により、排出油等防除計画 を作成しようとするときは、関係行政機関の長、又は、関係地方公共団体の長 の意見を聴かなければならない。これを修正しようとするときも、同様とする。
4 海上保安庁長官は、第一項 の規定により、排出油等防除計画 を作成したときは、速やかに、これを、前項に規定する者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。これを修正したときも、同様とする。
(排出油等の防除に関する協議会)
第四十三条の六 管区海上保安本部長、タンカー、又は、有害液体物質を輸送する船舶の船舶所有者、油、又は、有害液体物質の取扱いを行う海洋施設等の設置者、前条 第三項 に規定する者、その他の関係者は、同条 第一項 の国土交通省令で定める海域のうち、港湾、及び、その周辺海域、その他の海域ごとに、共同して次の事項を行う協議会を組織することができる。
一 当該海域における排出油等の防除に関する自主基準の作成。
二 排出油等の防除に関する技術の調査、及び、研究。
三 排出油等の防除に関する教育、及び、共同訓練の実施。
四 その他排出油等の防除に関する重要事項の協議。
※メモ:東京港排出油等防除協議会
2 前項の協議会は、当該協議会が組織された海域に係る、排出油等防除計画 について、海上保安庁長官に対し、意見を述べることができる。
(油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のための薬剤)
第四十三条の七 油、又は、有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤であつて、国土交通省令・環境省令で定めるものは、国土交通省令・環境省令で定める技術上の基準に適合するものでなければ、使用してはならない。
2 前項の薬剤は、その用法に従い、当該海洋の汚染状況、及び、当該海域の状況に応じて、適切に使用しなければならない。
※メモ:油又は有害液体物質による海洋の汚染の防止のために使用する薬剤の技術上の基準を定める省令
(有害な物質の容器、表示、積載方法等)
第四十三条の八 船舶により、ばら積み以外の方法で行う 第三十八条 第一項 第四号 の国土交通省令で定める物質の輸送は、容器、表示、積載方法、その他、その物質の排出による海洋の汚染を防止するために必要な、輸送方法に関する事項に関し、国土交通省令で定める基準に従つて行わなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(海洋汚染物質の輸送方法に関する基準)第三十七条の十七
2 国土交通大臣は、前項の物質の輸送が、同項の国土交通省令で定める基準に適合して行われていない、と認められるときは、当該船舶の船舶所有者、又は、船長に対し、輸送方法を改善すべきことを命ずることができる。
(粉砕設備等の型式承認等)
第四十三条の九 海洋の汚染、又は、海上災害の防止のために使用する粉砕設備(船舶発生廃棄物を粉砕することにより処理する設備をいう。)その他の設備、又は、オイルフェンス、薬剤、その他の資材であつて、国土交通省令で定めるもの(以下「粉砕設備等」という。)を、製造する者は、当該粉砕設備等が、国土交通省令で定める技術上の基準に適合することについて、当該粉砕設備等の型式ごとに、国土交通大臣の型式承認を受けるとともに、当該型式承認を受けた粉砕設備等ごとに、国土交通大臣、又は、国土交通大臣の登録を受けた者の検定を受けることができる。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則 (粉砕設備等)第三十七条の十五
2 船舶安全法 第九条 第四項、及び、第十一条 の規定は前項の検定について、同法 第三章 第一節(第二十五条の六十三 から第二十五条の六十六 までを除く。)及び、第二十九条ノ五 第一項 の規定は、前項の登録、登録を受けた者、及び、登録を受けた者が行う検定について準用する。この場合において、同法 第二十五条の四十七 第一項 第一号 中「別表第一」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律別表第三」と、同条 第二項 第一号 中「この法律又はこの法律に基づく命令」とあるのは「この法律若しくは海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律又はこれらの法律に基づく命令」と、同法 第二十五条の五十四 中「第二十五条の二十六」とあるのは「海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第四十三条の九第二項において準用する船舶安全法第二十五条の二十六」と読み替えるものとする。
(港湾における廃油処理施設等の整備計画)
第四十四条 港湾管理者は、当該港湾の港湾区域、及び、その周辺地域において生ずる廃油、廃有害液体物質等、及び、廃棄物、並びに、排出ガス(以下この条において「廃油等」という。)の種類、及び、量等に照らし、当該港湾区域、及び、その周辺海域において船舶、又は、海洋施設から廃油等が排出、又は、放出されることによる、海洋汚染等を防止するため、必要があると認めるときは、当該港湾において廃油処理施設、廃有害液体物質等処理施設、及び、廃棄物処理施設、並びに廃棄物の処理場所、並びに、排出ガス処理施設(排出ガスの処理の用に供する設備の総体をいう。)が確保されるよう、これらの建設、又は、配置について、港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)第三条の三 第一項 の港湾計画、その他の港湾の整備に関する計画 に定めなければならない。
(海洋の汚染状況の監視等)
第四十五条 海上保安庁長官は、本邦の沿岸海域における海洋の汚染状況について、必要な監視を行なわなければならない。
2 海上保安庁長官は、著しい海洋の汚染がある、と認めるときは、その汚染の状況について、当該汚染海域を地先水面とする、地方公共団体の長に通知するものとする。
(水路業務及び気象業務の成果の活用等)
第四十六条 海上保安庁長官、及び、気象庁長官は、水路業務、又は、気象業務による成果、及び、資料を、海洋の汚染の防止、及び、海洋環境の保全、並びに、海上災害の防止のために活用するとともに、これらの業務に関連する海洋の汚染の防止、及び、海洋環境の保全、並びに、海上災害の防止のための科学的調査を実施するものとする。
(関係行政機関の協力)
第四十七条 国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため、必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地方公共団体の長、関係する独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。第五十一条の三第一項において同じ。)の長、又は、関係する地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)の理事長に対し、海洋汚染等(船舟類からの排出が行われた有害水バラストによる湖沼等の汚染を含む。次項、及び、第四十九条の二 から 第五十一条の二 までにおいて同じ。)の防止、及び、海洋環境の保全等に関し、資料、又は、情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
2 関係地方公共団体の長は、海洋汚染等の防止、及び、海洋環境の保全等のため必要があると認めるときは、この法律の施行に関し、国土交通大臣に対し、意見を述べることができる。
3 農林水産大臣は、油、有害液体物質等、廃棄物、又は、有害水バラストの排出、又は、焼却により漁場の効用が著しく低下し、又は、低下するおそれがあると認められるときは、国土交通大臣に対し、この法律の施行に関し、当該漁場、及び、その周辺海域(有害水バラストの排出に係るものである場合にあつては、当該漁場の周辺の湖沼等を含む。)における油、有害液体物質等、廃棄物、又は、有害水バラストの排出、又は、焼却の規制のための適切な措置を講ずることを要請することができる。
(報告の徴収等)
第四十八条 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、有害水バラスト処理設備製造者等に対し、その事業に関し報告をさせることができる。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(報告の徴収)第三十八条
2 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、廃油処理事業者、又は、自家用廃油処理施設の設置者に対し、その事業、又は、その廃油処理施設による廃油の処理に関し報告をさせることができる。
3 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、環境省令で定めるところにより、第十条の六 第一項、第十八条の二 第一項、第十八条の八 第一項、又は、第四十三条の二 第一項 の許可を受けた者に対し、許可を受けた廃棄物の海洋投入処分、特定二酸化炭素ガスの海底下廃棄、又は、海洋施設の廃棄に関し報告させることができる。
4 国土交通大臣、又は、海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者、若しくは、船長、海洋施設の設置者、若しくは、管理者、又は、航空機の使用者に対し、当該船舶、海洋施設、又は、航空機に係る油、有害液体物質等、廃棄物、又は、有害水バラストの排出、海底下廃棄、又は、焼却、排出ガスの放出、その他、油、有害液体物質等、廃棄物、又は、有害水バラストの取扱いに関する作業に関し、報告をさせることができる。
5 国土交通大臣、又は、海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、国土交通省令で定めるところにより、第三十九条の三 各号 に掲げる者、特定タンカー、若しくは、第三十九条の五 に規定する船舶の船舶所有者、又は、第四十条の二 第一項 各号に掲げる者に対し、オイルフェンス、薬剤、その他の資材の備付け、油回収船、若しくは、特定油を回収するための機械器具、その他の排出油等の防除のために必要な機械器具の配備、排出油等の防除に関し必要な知識を有する要員の確保、又は、同項の 油濁防止緊急措置手引書、若しくは、有害液体汚染防止緊急措置手引書 の作成、備置き、若しくは、掲示に関し報告をさせることができる。
6 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、有害水バラスト処理設備製造者等の工場、事務所、その他の事業場に立ち入り、設備、帳簿書類、その他の物件を検査させ、又は、関係者に質問させることができる。
7 国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、廃油処理事業者、又は、自家用廃油処理施設の設置者の事務所、その他の事業場に立ち入り、廃油処理設備、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる。
8 環境大臣は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第十条の六 第一項、第十八条の二 第一項、第十八条の八 第一項、又は、第四十三条の二 第一項 の許可を受けた者の事務所その他の事業場に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させ、又は、関係者に質問させることができる。
9 国土交通大臣、又は、海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、船舶、若しくは、海洋施設等、又は、船舶所有者、若しくは、海洋施設等の設置者、若しくは、管理者の事務所に立ち入り、海洋汚染防止設備等、油濁防止規程、第七条の二 第一項、又は第四十条の二 第一項 の 油濁防止緊急措置手引書、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物汚染防止規程、船舶発生廃棄物記録簿、有害水バラスト汚染防止措置手引書、水バラスト記録簿、海洋施設発生廃棄物汚染防止規程、大気汚染防止検査対象設備、海洋汚染等防止証書、海洋汚染防止条約証書等、その他の物件を検査させ、又は関係者に質問させることができる。
10 国土交通大臣、又は、海上保安庁長官は、この法律の施行に必要な限度において、その職員に、第三十九条の三 各号 に規定する船舶、若しくは、施設、若しくは、同条の国土交通省令で定める場所、又は、第三十九条の四 第一項 の 油回収船、若しくは、特定油を回収するための機械器具の所在する場所、若しくは、第三十九条の五 の資材、若しくは、機械器具の所在する場所に立ち入り、排出油等の防除のために必要な、オイルフェンス、薬剤、その他の資材、又は、油回収船、若しくは、特定油を回収するための機械器具、その他の機械器具を検査させることができる。
11 第六項 から 前項 までの規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
12 第六項 から 第十項 までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(油記録簿等の写しの証明)
第四十九条 前条 第九項 の規定により、船舶、若しくは、海洋施設、又は、船舶所有者、若しくは、海洋施設の管理者の事務所に立ち入つた職員は、この法律の施行に必要な限度において、油記録簿、有害液体物質記録簿、船舶発生廃棄物記録簿、水バラスト記録簿、又は、燃料油供給証明書の記載事項の写しを作成し、その写しが真正である旨の証明を、船長、若しくは、船舶所有者、又は、海洋施設の管理者に対して求めることができる。
(指導等)
第四十九条の二 国土交通大臣、又は、海上保安庁長官は、この法律の目的を達成するため、必要があると認めるときは、船舶所有者、船長、その他、油、有害液体物質等、廃棄物、若しくは、有害水バラストの排出、若しくは、焼却、又は、排出ガスの放出、その他の海洋汚染等、又は、海上災害の防止と密接な関連を有する業務に携わる者に対し、これらの者が、海洋汚染等、又は、海上災害の防止の見地に照らして、その業務を適正に処理するよう必要な指導、助言、及び、勧告をすることができる。
(国の援助)
第五十条 国は、海洋汚染防止設備等、廃油処理施設、油回収船、その他、海洋汚染等、又は、海上災害を防止するための設備、施設、又は、船舶の設置、若しくは、保有、又は、改善に必要な資金の確保、技術的な助言、その他の援助に努めるものとする。
(研究及び調査の推進等)
第五十一条 国は、船舶、及び、海洋施設からの油、有害液体物質等、廃棄物、及び、有害水バラストの排出、並びに、排出ガスの放出の防止、特定二酸化炭素ガスの処分、廃油、及び、廃船の処理、排出された油、有害液体物質等、及び、危険物の除去、並びに、海上火災の防除に関する技術の研究、及び、調査、その他海洋汚染等、及び、海上災害の防止に関する研究、及び、調査を推進し、その成果の普及に努めるものとする。
(国際協力の推進)
第五十一条の二 国は、海洋汚染等、及び、海上災害の防止に関する、国際的な連携の確保、及び、技術協力の推進、海外の地域における、海上防災のための緊急援助の実施、その他の海洋汚染等、及び、海上災害の防止に関する、国際協力の推進に努めるものとする。
(手数料の納付)
第五十一条の三 次の各号のいずれかに掲げる者(国及び独立行政法人(業務の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を除く。)は、実費を勘案して、国土交通省令で定める額の手数料を国(機構の放出量確認(第十九条の七第二項(同条第三項において準用する場合を含む。)に規定する放出量確認に相当する確認を含む。)及び、原動機取扱手引書の承認を受けようとする者にあつては、機構)に納付しなければならない。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(手数料)第三十九条の二
一 第九条の二 第四項 の確認(海上保安庁長官が行うものに限る。)を受けようとする者。
二 第十一条 の登録を受けようとする者。
三 第十七条の二 第二項 第一号(第十七条の六 において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の確認(第十七条の二 第三項(第十七条の六 において準用する場合を含む。)に規定する 第十七条の二 第二項 第一号 の確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者
四 第十七条の七 第一項 の規定による指定を受けようとする者。
五 放出量確認(第十九条の七 第二項(同条 第三項 において準用する場合を含む。)及び、第十九条の十八 に規定する、放出量確認に相当する確認を含む。次項において同じ。)及び、原動機取扱手引書 の承認を受けようとする者。
六 二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認(第十九条の三十五 第一項 に規定する 二酸化炭素放出抑制航行手引書 の承認に相当する承認を含む。)を受けようとする者。
七 二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認(第十九条の三十五 第二項 に規定する 二酸化炭素放出抑制指標 に係る確認に相当する確認を含む。)を受けようとする者。
八 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の交付を受けようとする者(船級協会が、船級の登録をした二酸化炭素放出抑制対象船舶 に係る 国際二酸化炭素放出抑制船舶証書 の交付を受けようとする者に限る。)
九 法定検査、又は、第十九条の五十三 の検査を受けようとする者。
十 海洋汚染等防止証書、又は、臨時海洋汚染等防止証書 の交付を受けようとする者(船級協会が、船級の登録をした検査対象船舶に係る、これらの証書の交付を受けようとする者に限る。)
十一 国際海洋汚染等防止証書の交付を受けようとする者。
十二 国際大気汚染防止原動機証書、国際二酸化炭素放出抑制船舶証書、海洋汚染等防止証書、臨時海洋汚染等防止証書、海洋汚染等防止検査手帳、又は、国際海洋汚染等防止証書 の再交付、又は、書換えを受けようとする者。
十三 第四十三条の九 第一項 の 型式承認、又は、検定(国土交通大臣が行うものに限る。)を受けようとする者。
2 前項の手数料の納付は、機構に納める場合を除き、収入印紙をもつてしなければならない。
3 第一項の規定により機構に納付された手数料は、機構の収入とする。
(総トン数)
第五十一条の四 この法律を適用する場合における総トン数は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、それぞれ、当該各号に定める総トン数とする。
一 トン数法 第八条 第一項 の 国際トン数証書、又は、同条 第七項 の 国際トン数確認書 の交付を受けている日本船舶 トン数法 第四条 第一項 の 国際総トン数。
二 前号に定める、日本船舶以外の日本船舶(次号に定めるものを除く。) トン数法 第五条 第一項 の総トン数。
三 第一号 に定める、日本船舶以外の日本船舶であつて、トン数法 附則 第三条 第一項 の規定の適用があるもの 同項本文の規定による総トン数。
四 外国船舶 国土交通省令で定める総トン数。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(外国船舶の総トン数)第四十条の二
(排他的経済水域等における適用関係)
第五十一条の五 第二議定書締約国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化、及び、オゾン層の破壊に係る環境の保全についての、排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年 法律 第七十四号)の規定の適用については、同法 第三条 第一項 中「次に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全並びに第四号に掲げる事項」と、同項 第四号 中「前三号に掲げる事項」とあるのは「排他的経済水域又は大陸棚における千九百七十三年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する千九百七十八年の議定書によって修正された同条約を改正する千九百九十七年の議定書の締約国である外国の船舶から放出される排出ガスによる大気の汚染、地球温暖化及びオゾン層の破壊に係る環境の保全」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第一項」とする。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行令 (排他的経済水域等における適用関係)第十七条の二
(適用除外)
第五十二条 この法律の規定は、放射性物質による海洋汚染等、及び、その防止については、適用しない。
(権限の委任)
第五十三条 この法律の規定により、国土交通大臣、又は、海上保安庁長官の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)又は、管区海上保安本部長に行わせることができる。
※メモ:海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律施行規則(権限の委任)第四十一条
2 地方整備局長、北海道開発局長、地方運輸局長、又は、管区海上保安本部長は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により、その権限に属させられた事項の一部を、地方整備局の事務所の長、開発建設部の長、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部、若しくは、運輸支局の事務所の長、又は、管区海上保安本部の事務所の長に行わせることができる。
(経過措置)
第五十四条 この法律の規定に基づき、命令を制定し、又は、改廃する場合においては、その命令で、その制定、又は、改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置、及び、経過措置に関する罰則を含む。)を定めることができる。