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HOME >船員災害防止活動の促進に関する法律 と会社規則化
2024/11/13 17:04:41(水)●●第一条の「船員災害防止基本計画」「計画案」のリンクが不適切の為、リンクをはずした。
2024/05/14 22:51:15(火)●●第十条へ追記「・・・(百人)・・・」、および
2024/05/14 22:32:43(火)●●第一条へ・・・「船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 」・・・を追記。
2024/05/14 14:44:29(火)●●第四条 第2項と第3項を追加。
2024/05/14 14:27:20(火)●●第二条 第4項 に「船員労務官」を追記。
2024/05/11 21:33:56(土)●●第一章に、追加。☞ 船員災害防止協会
2024/05/08 21:21:51(水)●●新たに「第三章」「第四章」を作成中。
2024/05/08 08:32:31(水)●●第一章の第六条を削除して、新たに第二章を設けた。
2024/05/08 07:13:52(水)●●第一条で、・・・「計画案」・・・を追加。
2024/05/08 07:08:58(水)●●第四条で、・・・悪しき労働組合などと共謀し、・・・を追加。
2024/05/08 07:01:16(水)●●第二条 第3項で、・・・すなわち、船員や船舶に対して、・・・を追加。
2024/04/03 05:42:57(水)●●新規作成。
2024/05/14 22:32:43(火)●●(new)(new)
2024/05/08 07:13:52(水)●●
2024/04/03 05:42:57(水)
(目的)
第一条 この会社規則は、法「船員災害防止活動の促進に関する法律」と「船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 」(05/14 22:32:43(火))●●による、当局の「船員災害防止基本計画」「計画案」など に基づき、船員災害の防止を目的とする「船舶所有者、及び、船舶所有者の団体」による自主的な活動を促進するため、船員法(昭和二十二年法律第百号)その他、船員の安全、及び、衛生に関する法令と相まって、船内における快適な作業環境、及び、居住環境の整備を含む、総合的かつ計画的な船員災害防止対策の推進により、船員災害の防止を目的とする(2024/05/08 07:13:52(水)●●)。
☞ 船員災害防止協会 (2024/05/11 21:30:19(土)●●)
☞ 船員災害防止規程
(定義)
第二条 この会社規則において「船員災害」とは、船員の就業に係る船舶、船内設備、積荷等により、又は、作業行動、もしくは船内生活によつて、船員が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
2 この規則において「船員」とは、原則、船員法 の適用を受ける船員をいう。但し、諸般の事情により、船員法の適用から漏れる社員や関係者を、この規則により救済すること。
3 この規則において「船舶所有者」とは、船員法 の適用を受ける船舶所有者、及び、同法 第五条 第一項 の規定により船舶所有者に関する規定の適用を受ける者をいう。すなわち、船員や船舶に対して、現場にて、直接の責任を負う者のことであり、責任能力が無い、名義だけの者に責任を負わせることは出来無いので理解すること(2024/05/08 07:01:16(水)●●)。
4 この規則において「船員労務官」とは、法、および、船員法 に基づき船員の労働環境改善と労働災害防止のための業務を担当する国土交通省所属の官職名である(2024/05/14 14:27:20(火)●●)。
(船舶所有者の責務)
第三条 船舶所有者/責任者 他は、単に 船員法、その他、船員の安全、及び、衛生に関する法令 や、社内規則 の規定を守るだけでなく、船員災害の防止のための自主的な活動を推進することにより、船内における快適な作業環境、及び、居住環境の実現、並びに船員の 労働条件の改善 を通じて、船員の安全と健康を確保するように努めなければならない。また、船舶所有者は、国が実施する船員災害の防止に関する施策に協力しなければならない。
(船員の責務)
第四条 船員は、船員災害を防止するため必要な事項を守るほか、船舶所有者、その他の関係者が実施する、船員災害の防止 に関する措置に協力するように、努めなければならない。悪しき労働組合などと共謀し、責任者の追及ばかりでは、労働災害は防止出来無いので反省すること(2024/05/08 07:08:58(水)●●)。
2 法では、六十四条 に「この法律、又はこの法律に基づく命令に違反する事実があるときは、船員は、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ)、運輸支局長、地方運輸局、運輸監理部、若しくは運輸支局の事務所の長、又は船員労務官に、その事実を申告することができる」とあるので申告すること(2024/05/14 14:44:29(火)●●)。
3 船舶所有者は、前項の申告をしたことを理由として、船員を解雇し、その他船員に対し不利益な取扱いをしてはならない。不当な事実のあるときは、刑事罰など厳しい措置となる(2024/05/14 14:44:30(火)●●)。
(国の援助等)
第五条 法において「国は、船舶所有者、又は、船舶所有者の団体が、船員災害の防止を図るために行う活動について、財政上の措置、技術上の助言、資料の提供、その他必要な援助を行うように努めるものとする」とあるので、それらを活用すること。
2 法において「国は、船員災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進、及び、その成果の普及、その他必要な措置を講ずるように努めるものとする」とあるので、それらを活用すること。
☞「各種講習」
☞「船員災害防止活動の促進に関する法律に係る民間事業者等が行う書面の保存等における情報通信の技術の利用に関する法律施行規則」
2024/05/08 08:32:31(水)●●(new)(new)
(基本計画)
第六条 法では「国土交通大臣は、五年ごとに、交通政策審議会の意見をきいて、船員災害の減少目標、その他船員災害の防止に関し基本となるべき事項を定めた、船員災害防止基本計画(以下「基本計画」)を作成しなければならない」とある。
2 法では「国土交通大臣は、前項の規定により基本計画を作成したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない」とあるので、インターネット ブラウザ等を用い、検索・閲覧すること。
(実施計画)
第七条 法では「国土交通大臣は、毎年、交通政策審議会の意見をきいて、基本計画の実施を図るため、次の事項を定めた、船員災害防止実施計画(以下「実施計画」という。)を作成しなければならない」とある。
一 船員災害の減少目標。
二 船員災害の防止に関し重点をおくべき船員災害の種類。
三 船員災害の防止のための主要な対策に関する事項。
四 その他船員災害の防止に関し重要な事項。
(計画の変更)
第八条 法では「国土交通大臣は、船員災害の発生状況、船員災害の防止に関する対策の効果等を考慮して、必要があると認めるときは、交通政策審議会 の意見をきいて、基本計画、又は実施計画を変更しなければならない」とあるので、船員災害防止について、現場の実情と余りにも相違する内容であるときは、交通政策審議会 へ陳情すること。このときは、海上保安庁、国土交通省、日本海事協会 等 へ相談すること。
(勧告等)
第九条 法では「国土交通大臣は、基本計画、又は実施計画の的確かつ円滑な実施のため必要があると認めるときは、船舶所有者、その他の関係者に対し、船員災害の防止に関する事項について必要な勧告、又は要請をすることができる」とあるので、原則、指導に従うこと。
2024/05/14 22:51:15(火)●●(new)(new)
2024/05/08 21:21:51(水)●●
(総括安全衛生担当者)
第十条 常時使用する船員の数が、国土交通省令で定める数(百人●●)以上である船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、総括安全衛生担当者を選任し、その者に、次の業務を統括管理させなければならない。
一 船員の危険、又は健康障害を防止するための措置に関すること。
二 船内における作業環境、及び居住環境を快適な状態に維持管理するための措置に関すること。
三 船員の安全、及び衛生に関する教育の実施に関すること。
四 健康検査の実施、その他船員の健康管理に関すること。
五 船員災害の原因の調査、及び再発防止対策に関すること。
六 その他船員災害の防止のために必要な業務。
2 総括安全衛生担当者は、船員の労務に関し、船舶所有者の行う業務を統括管理する者をもって充てなければならない。
☞「船員災害防止活動の促進に関する法律施行規則 」2024/05/14 22:51:15(火)●●
(安全衛生委員会)
第十一条 常時使用する船員の数が、国土交通省令で定める数以上である船舶所有者は、次の事項を調査審議させ、船舶所有者に対し意見を述べさせるため、国土交通省令で定めるところにより、安全衛生委員会 を設けなければならない。(追記) なお、この委員会は、船員労働安全衛生規則 /会社 船員(&社員) 労働安全衛生 経営細則 の 第一条の三 等に矛盾の無いようにすること。
一 船員の危険、又は健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 船内における作業環境、及び居住環境を快適な状態に維持管理するための基本となるべき対策に関すること。
三 船員災害の原因、及び再発防止対策に関すること。
四 その他船員災害の防止に関する重要事項。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第一号 の者である委員は、一人とする。
一 総括安全衛生担当者(前条 第一項 に規定する、船舶所有者以外の船舶所有者の設ける安全衛生委員会にあっては、船員の労務に関し、当該船舶所有者の行う業務を統括管理する者、又は、これに準ずる者のうちから当該船舶所有者が指名した者)
二 当該船舶所有者に使用されている者で、船内の安全に関し知識、又は経験を有する者のうちから船舶所有者が指名した者。
三 当該船舶所有者に使用されている者で、船内の衛生に関し知識、又は経験を有する者のうちから船舶所有者が指名した者。
3 船舶所有者は、前項 第二号 及び 第三号 の委員には、船員法 第八十二条の二 に規定する、衛生管理者であった者、その他の船員災害の防止のための業務に従事した経験を有する船員(船員であつた者を含む)が含まれるようにしなければならない。
4 船舶所有者は、安全衛生委員会の委員には、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、そのような労働組合が無いときは、船員の過半数を代表する者の推薦する者 が含まれるようにしなければならない。
5 船舶所有者は、安全衛生委員会が、第一項の規定により当該船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。
(団体安全衛生委員会)
第十二条 前条 第一項 に規定する船舶所有者のうち、常時使用する船員の数が国土交通省令で定める数未満のとき、それらを構成員とする団体であって、国土交通大臣の指定を受けたもの(以下「指定団体」)は、当該船舶所有者が、同項(第十一条 第一項) の規定により、設けなければならない安全衛生委員会に代わるべきものとして、団体安全衛生委員会を、当該指定団体として、設けることができる。
2 指定団体が、団体安全衛生委員会を設けたときは、当該指定団体の構成員である、同項に規定する船舶所有者で、当該団体安全衛生委員会に係る者は、前条 第一項 の規定にかかわらず、安全衛生委員会を設けないことができる。
3 団体安全衛生委員会は、前項の規定により、安全衛生委員会を設けない船舶所有者(以下「特定船舶所有者」)に係る、前条 第一項 各号 に掲げる事項を調査審議し、特定船舶所有者に対し意見を述べるものとする。
4 特定船舶所有者は、団体安全衛生委員会が、前項の規定により、当該特定船舶所有者に対し述べる意見を尊重しなければならない。
5 前条 第二項(第一号に係る部分を除く)、第三項 及び 第四項 の規定は、団体安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条 第二項 第二号 及び 第三号中「当該船舶所有者」とあるのは「当該指定団体、又は、その構成員である特定船舶所有者」と、「船舶所有者が」とあるのは「指定団体が」と、同条 第三項 中「船舶所有者」とあるのは「指定団体」と、同条 第四項中「船舶所有者」とあるのは「指定団体」と、「その使用する」とあるのは「その構成員である特定船舶所有者の使用する」と読み替えるものとする。
(船員の意見を聴くための措置)
第十三条 常時使用する船員の数が、第十一条 第一項 の国土交通省令で定める数未満である船舶所有者は、船員災害の防止に関し、その使用する船員の意見を聴くために必要な措置を講じなければならない。
(安全衛生教育の体制の整備)
第十四条 船舶所有者は、船員の安全、及び衛生に関する知識、及び技能の水準の向上を図り、船員災害の防止に資するため、国土交通省令で定めるところにより、船員の安全、及び衛生に関する教育の体制の整備に関し、必要な措置を講じなければならない。
(勧告)
第十五条 法では「国土交通大臣は、適切な安全衛生管理体制を確保するため必要があると認めるときは、船舶所有者、又は団体安全衛生委員会を設けた指定団体に対し、総括安全衛生担当者の業務の執行の改善、安全衛生委員会、又は団体安全衛生委員会の委員の増員、前条の教育の体制の改善、その他の必要な措置を講ずべきことについて勧告することができる」とあるので、原則、指導に従うこと。
2024/05/08 21:21:51(水)●●(new)(new)
(安全衛生改善計画の作成等)
第十六条 法では「国土交通大臣は、船員災害が頻繁に発生していること、又は大規模な船員災害が発生したことにより、船員の安全、及び衛生に関する事項について、船員災害の防止を図るため、総合的な改善措置を講ずる必要がある、と認めるときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者に対し、船員の安全、又は衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という)を作成すべきことを指示することができる」とあるので、原則指導に従うこと。
☞ 安全衛生改善計画書 とは?
2 前項の規定により、安全衛生改善計画の作成を指示された船舶所有者は、国土交通省令で定めるところにより、これを作成し、国土交通大臣に届け出なければならない。
3 船舶所有者は、前項の規定により、安全衛生改善計画 を作成しようとする場合には、その使用する船員の過半数で組織する労働組合があるときは、その労働組合、そのような労働組合が無いときは、船員の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
4 第二項 の規定による届出には、前項の規定により、聴いた意見を記載した書面を添付しなければならない。
(変更命令)
第十七条 法では「国土交通大臣は、前条 第二項 の規定により、届出があった 安全衛生改善計画 に定められた事項が、法令に違反するものであるとき、又は当該船舶所有者に係る船員災害の防止を図る上で、適切でないと認めるときは、その変更を命ずることができる」とあるので、原則、指導に従うこと。
(安全衛生改善計画の遵守)
第十八条 安全衛生改善計画 を作成した船舶所有者、及び、その使用する船員は、当該安全衛生改善計画 を守らなければならない。