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㈱東アジア国際産業グループ ホールディングス
EAIIGHD
(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
マスターオーナーCEOの研究2
校正中
EAIIG
労働安全衛生法 による
HOME >労働安全衛生法 による EAIIG 会社 労働安全衛生 経営細則
文章を調整中(読んでよい)
(14:50 2024/03/13 水)
☞ 重要:各種教材・ツール - 職場のあんぜんサイト - 厚生労働省
☞ 参考:労働安全衛生法
☞ 参考:労働安全衛生施行令
☞ 参考:労働安全衛生法
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2024/10/09 10:29:02(水)●●追記 (熱中症・熱射病/日射病 対策) 第20条の二
2024/10/09 08:26:38(水)●●体裁の見直し
2024/04/04 02:45:37(木)●●第十章 監督等 (第88条 ~ 第100条)
2024/04/03 14:11:18(水)●●第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 (第78条 ~ 第81条)
2024/04/03 11:31:33(水)●●第八章 免許等 (第72条 ~ 第74条)
2024/04/03 11:17:42(水)●●第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置 (第71条の二 ~ 第71条の四)
2024/04/03 11:17:42(水)●●第七章 健康の保持増進のための措置 (第65条~第71条)
2024/03/15 02:17:01(金)●●校正で書き直し、以下参照のこと。特に安全強化、人権尊重の点で追加/修正した。
2024/10/09 13:46:00(水)●●体裁の修正と追記(日付あり)。
2024/03/13 19:19:34(水)●●
2023/09/11 08:34:54(月)●●
校正中
第一章 総則
☞ 参考:労働安全衛生法
☞ 参考:労働安全衛生施行令
☞ 参考:労働安全衛生法
(目的)
第1条 この会社規則は「法令:労働安全衛生法」を元に作成する(以下「法」とする)。この規則は、労働基準法 (昭和二十二年法律第四十九号)、その他の会社規則と相まって、労働災害・事故の防止のための、経営上の防止基準の確立、責任の明確化、及び、自主的活動の促進を講ずる等、その労働災害防止に関する、総合的で計画的な対策を推進する。また、労働者/労働関係者の安全と健康を確保するとともに、その人権が保障される、快適な職場環境の形成を促進する。
2 安全に関する規則が、煩雑になっているが、HD当社としては、労働安全衛生の観点から、経営基準と基本を定義する。しかし、規則への隷従は求めず、絶対とはしない。
3 どの部分が正規の法律であるか、わかりにくいが、必要に応じて、比較すること。
4 元とした法律と矛盾の無いよう、社の実情や自治に合わせたつもりだが、違法と思えることについては、本社/労働監督署へ問い合わせること。記述の条文番号などが、どちらか、わからないとき、内容が同じであれば、問題は無い、しかし、異なるときは、より人権に配慮した内容を選択すること。問題は、その記述の違法性である。このとき、社内自治を逸脱した上、関連法律に反する事柄があれば、まずは、然るべき当局へ問い合わせるように。サイバーテロも、有り得るので留意すること。
(定義) (用語定義)
第2条 この規則と法律において、次の各号に掲げる用語の定義を示す。
一 労働災害:労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は、作業行動、その他業務に起因して、労働者などが負傷し、疾病にかかり、又は死亡すること。
二 労働者:労働基準法 第九条 に規定する労働者、および次(同居の親族のみを使用する事業、又は、事務所に使用される者、及び、家事使用人)。
三 事業者:事業を行う経営者で、労働者を使用する者。
四 化学物質:元素、及び、その化合物。
五 作業環境測定:作業環境の実態を、把握するため空気環境、その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング、及び、分析(解析を含む)。
六 人権:基本的人権など、人が生まれながらして持つ正当な権利。
七 元方事業者:当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が、二つ以上あるため、その者が、二つ以上あることとなるときは、連鎖する当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者である請負人、元請け。
八 労働関係者:事業者、労働者、および、行政指導/取り締まり などを行う公務員、協業者、家族や同居人、株主(かぶぬし)、その他関わる者。(15:17 2024/04/08 月)●●
九 特殊健康診断:労働業務ごとの特別な健康診断で、現場業務に精通する医者/事業医/産業医 が行う健康診断。(15:23 2024/04/08 月)●●
十 産業医:労働災害の特殊な事情に精通する事が求められる、特別な資格(ライセンス)を持つ医者(いしゃ)。
十一 奴隷(どれい):人権(じんけん)を抑圧(よくあつ)された搾取(さくしゅ)の対象となる労働者(ろうどうしゃ)で、HD当社グループには存在しない。(17:03 2024/04/08 月)●●
十二 経営労働者(けいえい ろうどうしゃ):不労収入を得るための経営者では無く、一般労働者と、ともに働く経営者のこと(労働経営者)。経営支配人(経営マネージャー)。
十三 不労経営者(ふろう けいえいしゃ):SFでも有り得ない架空経営者で実在しない。言葉の定義が矛盾している。すなわち、経営の実務は労働であり、労働の無いということは「経営していない/出来無い」こととなり、自明の矛盾である。(17:16 2024/04/08 月)●●
十四 家内労働者(かない ろうどうしゃ):物品の製造、加工等若しくは、販売、又は、これらの請負を業とする者、その他、これらの行為に類似する行為、を業とする者であって 厚生労働省令 で定めるものから、主として労働の対償を得るために、その業務の目的物たる物品(物品の半製品、部品、附属品、又は原材料を含む)について 委託 を受けて、物品の製造、又は加工等に従事する者であって、その業務について 同居の親族である者(家内労働を支援する同居の親族外の アルバイト や パートタイマー は、一般労働者 となる)。2024/10/09 09:04:43(水)●●
(事業者等の責務)
第3条 事業者は、単に、この規則で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と、労働条件の改善を通じて、職場における 労働関係者 の安全と健康など、基本的な人権 を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する 労働災害の防止 に関する施策に協力しなければならない。
イ 事業者には、過去の 事故例 を学び、自社において発生しないよう努める義務がある。
ロ 過去の事故の原因と結果として、統計上、件数が多く、列挙される事柄は、次、
原因として、営業利益優先による 過重労働、つまり「過労による誤判断」。
職場内での「転倒」「転落」「装置に挟まれる」が多い。
次に、「持ち上げによる腰痛」事故が多い。2024/10/09 09:33:00(水)●●
ハ 防止対策として、次、
人権を尊重する、労働災害防止経営の実施。2024/10/09 13:46:00(水)●●
丈夫な体つくり。そのための「確かな食事」と「健康体操」。
いわゆる、4S活動「整理、整頓、清掃、清潔」。
業務作業の手順化。
勤務中の十分な休息、その時間を得るための効率化。
便利な道具や装置を、うまく使う。特に「リフト装置」2024/10/09 09:33:00(水)●●
その他、業種・業態・職場ごとのノウハウ。
2 機械、器具、その他の設備を設計し、製造し、もしくは、輸入する者、原材料を製造し、もしくは、輸入する者、又は、建設物を建設し、もしくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入、又は、建設に際して、これらの物が使用されることによる、労働災害・事故の発生の防止に誠実に 努めなければならない。
3 建設工事の注文者 等、仕事を、他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を「損なう恐れのある条件」を附さないように配慮しなければならない。そのような契約は人権侵害であり、告発 や 損害賠償 の対象となる。
(労働者の協力) 2024/10/09 09:04:43(水)●●
第4条 労働関係者は、労働災害を防止するため、必要な事項を守るほか、事業者、その他の関係者が実施する「労働災害の防止に関する措置」に協力しければならない。
2 各社とも、自社の 事業部課ごとに、各種業務単位での「労働事故防止対策班」を設け、事故防止のための会合 や 情報交換 を行うこと。
(事業者に関する規定の適用)
第5条 法では「二つ以上の建設業に属する事業の 事業者 が、一つの場所 において行われる当該事業の仕事を、共同連帯 して請け負った場合においては、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの 一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない」との要旨。
2 また「前項 の規定による届出がないときは、都道府県労働局長が代表者を指名する」。
3 また「前の二つの項 の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない」との要旨。
4 法には「第一項に規定する場合においては、当該事業を ’同項、又は、第二項の代表者’ のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者と、それぞれみなして、この法律を適用する」とある。すなわち、代表でない共同連帯請負者は、事業者とみなされず、また、現場労働者を代表できない。
5 社則としては、共同連帯としては、たとえ 法律上の責任者が1名だけ であっても、その人物に、何もかも責任を転嫁することは許されず、社内のそれぞれの部署に対して、限定的ではあるが、道義上の責任を負うこと。2024/10/09 09:04:43(水)●●
2024/10/09 09:11:33(水)●●体裁の修正。
2024/03/13 19:19:34(水)●●
2023/09/11 08:34:54(月)●●
校正中
第二章 労働災害防止計画への協調
(労働災害防止計画の策定)
第6条 法では「厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害の防止のための、主要な対策に関する事項、その他労働災害の防止に関し重要な事項を定めた計画(以下「労働災害防止計画」という)を策定しなければならない」とあるので、これに協調協力すること。
2 計画の策定のための調査においては、嘘/偽り/誇張なく、実情を訴えること。
☞ 「 厚生労働省:労働災害防止計画について 」
(計画の変更)
第7条 法では「厚生労働大臣は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見をきいて、労働災害防止計画を変更しなければならない」とあるので、これに協調協力すること。
(計画の公表)
第8条 法では「厚生労働大臣は、労働災害防止計画 を策定したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。これを変更したときも、同様とする」とあるので、これに協調協力すること。
(計画の勧告等)
第9条 法では「厚生労働大臣は、労働災害防止計画 の的確、かつ、円滑な実施のため必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について、必要な勧告、又は、要請をすることができる」とあるので、これに協調協力すること。
2024/03/13 19:19:34(水)●●
2023/09/11 08:34:54(月)●●
校正中
第三章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者):事業場における労働安全衛生マネジメントのトップ。
(安全管理者):事業場における労働安全マネージャーで、労働者で無い者。
(衛生管理者):事業場における労働衛生マネージャーで、労働者で無い者。
(安全衛生推進者等):中小規模の事業場における労働安全衛生マネージャーで、取得条件が緩和されている。さらに、労働者であることが多い。
(産業医等):医師国家試験の合格者で、さらに産業専門資格を有する医者(0000103897.pdf)
「その他の医師」:産業医資格を持たない、その他の医者。
「その他厚生労働省令で定める者」:中小企業における実質の労働安全衛生マネージャーで、経営者/管理者/労働者の、いずれも、有り得る者。
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(高圧室内の作業主任者)
(統括安全衛生責任者)
(元方安全衛生管理者)
(店社安全衛生管理者)
(安全衛生責任者)
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(安全委員会)
(衛生委員会)
(安全衛生委員会)
(総括安全衛生管理者)
第10条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令の定めにより、総括安全衛生管理者を選任し、その者に、安全管理者、衛生管理者、又は、第二十五条の二 第二項 の規定により、技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、次の業務を統括管理させなければならない。
一 労働者の危険、又は、健康障害を防止するための措置に関すること。
二 労働者の安全、又は、衛生のための教育の実施に関すること。
三 健康診断の実施、その他健康の保持増進のための措置に関すること。
四 労働災害の原因の調査、及び、再発防止対策に関すること。
五 前各号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な業務で、厚生労働省令で定めるもの。
2 総括安全衛生管理者は、当該事業場において、その事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 法では「都道府県労働局長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、総括安全衛生管理者の業務の執行について事業者に勧告することができる」とある。
(安全管理者)
第11条 事業者は、政令で定める業種、及び、規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、安全管理者を選任し、その者に、前条 第一項 各号の業務(第二十五条の二 第二項 の規定により、技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条 第一項 各号の措置に該当するものを除く) のうち、安全に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 法では「労働基準監督署長は、労働災害を防止するため必要があると認めるときは、事業者に対し、安全管理者の増員、又は解任を命ずることができる」とある。
3 責任者は、第一項 本文における「安全に係る技術的事項」の列挙一覧を作成して保持すること。
(衛生管理者)
第12条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、都道府県労働局長の免許を受けた者、その他厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令の定めにより、当該事業場の業務の区分に応じて、衛生管理者を選任し、その者に、第十条 第一項 各号 の業務(第二十五条の二 第二項 の規定により、技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条 第一項 各号の措置に該当するものを除く) のうち、衛生に係る技術的事項を管理させなければならない。
2 前条 第二項 の規定は、衛生管理者について準用する。
3 責任者は、第一項 本文における「衛生に係る技術的事項」の列挙一覧を作成して保持すること。
(安全衛生推進者等)
第12条の二 事業者は、第十一条 第一項 の事業場、及び、前条 第一項 の事業場以外の事業場で、厚生労働省令で定める規模のものごとに、厚生労働省令の定めにより、安全衛生推進者(第十一条 第一項 の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生推進者)を選任し、その者に、第十条 第一項 各号 の業務(第二十五条の二 第二項 の規定により、技術的事項を管理する者を選任した場合においては、同条 第一項 各号の措置に該当するものを除くものとし、第十一条 第一項 の政令で定める業種以外の業種の事業場にあっては、衛生に係る業務に限る) を担当させなければならない。
※メモ:この条文は、主に、小規模/零細 事業者向けと考えるが、善処すること。
(産業医等)
第13条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、厚生労働省令で定めるところにより、医師のうちから産業医を選任し、その者に労働者の健康管理、その他の厚生労働省令で定める事項(以下「労働者の健康管理等」という)を行わせなければならない。
2 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに、必要な医学に関する知識、について、厚生労働省令で定める要件を備えた者でなければならない。
3 産業医は、労働者の健康管理等を行うのに、必要な医学に関する知識に基づいて、誠実にその職務を行わなければならない。
4 産業医を選任した事業者は、産業医に対し、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の労働時間に関する情報、その他の産業医が、労働者の健康管理等を適切に行うために必要な情報、として厚生労働省令で定めるものを提供しなければならない。
5 産業医は、労働者の健康を確保するため必要があると認めるときは、事業者に対し、労働者の健康管理等について必要な勧告をすることができる。この場合において、事業者は、当該勧告を尊重しなければならない。
6 事業者は、前項の勧告を受けたときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該勧告の内容、その他の厚生労働省令で定める事項を衛生委員会、安全衛生委員会に報告しなければならない。
第13条の二 事業者は、前条 第一項 の事業場以外の事業場については、労働者の健康管理等を行うのに必要な、医学に関する知識、を有する医師、その他厚生労働省令で定める者に、労働者の健康管理等の全部、又は、一部を行わせるように努めなければならない。
2 前条 第四項 の規定は、前項に規定する者に「労働者の健康管理等の全部、又、は一部を行わせる事業者」について準用する。この場合において、同条 第四項中「提供しなければ」とあるのは、「提供するように努めなければ」と読み替えるものとする。
※メモ:この条文は、主に、小規模/零細 事業者向けと考えるが、善処すること。
第13条の三 事業者は、産業医、又は、前条 第一項 に規定する者による労働者の健康管理等の適切な実施を図るため、産業医、又は、同項に規定する者が、労働者からの健康相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備、その他の必要な措置を講ずるように努めなければならない。
(高圧室内の作業主任者)
第14条 事業者は、高圧室内作業、その他の労働災害を防止するための管理、を必要とする作業で、政令で定めるものについては「都道府県労働局長の免許を受けた者、又は、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う、技能講習を修了した者」のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、当該作業の区分に応じて、作業主任者を選任し、その者に当該作業に従事する労働者の指揮、その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
(統括安全衛生責任者)
第15条 事業者で、一の場所において行う事業の仕事の一部を、請負人に請け負わせているもの(当該事業の仕事の一部を請け負わせる契約が、二つ以上あるため、その者が、二つ以上あることとなるときは、当該請負契約のうちの最も先次の請負契約における注文者とする。以下「元方事業者」という)のうち、建設業、その他政令で定める業種に属する事業(以下「特定事業」という)を行う者(以下「特定元方事業者」という)は、その労働者、及び、その請負人(元方事業者の当該事業の仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の、すべての請負契約の当事者である請負人を含む。以下「関係請負人」という)の労働者が、当該場所において作業を行うときは、これらの労働者の作業が、同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選出し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、第三十条 第一項 各号の事項を統括管理させなければならない。ただし、これらの労働者の数が政令で定める数未満であるときは、この限りでない。
2 統括安全衛生責任者は、当該場所において、その事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならない。
3 第三十条 第四項 の場合において、同項のすべての労働者の数が、政令で定める数以上であるときは、当該指名された事業者は、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が、同一の場所において行われることによって生ずる労働災害を防止するため、統括安全衛生責任者を選任し、その者に元方安全衛生管理者の指揮をさせるとともに、同条 第一項 各号の事項を統括管理させなければならない。この場合においては、当該指名された事業者、及び、当該指名された事業者以外の事業者については、第一項 の規定は、適用しない。
4 第一項、又は、前項に定めるもののほか、第二十五条の二 第一項 に規定する仕事が、数次の請負契約によって行われる場合においては、第一項、又は、前項の規定により、統括安全衛生責任者を選任した事業者は、統括安全衛生責任者に、第三十条の三 第五項 において準用する 第二十五条の二 第二項 の規定により技術的事項を管理する者の指揮をさせるとともに、同条 第一項 各号の措置を統括管理させなければならない。
5 第十条 第三項 の規定は、統括安全衛生責任者の業務の執行について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該統括安全衛生責任者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
(元方安全衛生管理者)
第15条の二 前条 第一項、又は、第三項 の規定により、統括安全衛生責任者を選任した事業者で、建設業、その他、政令で定める業種に属する事業を行うものは、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、元方安全衛生管理者を選任し、その者に、第三十条 第一項 各号 の事項のうち技術的事項を管理させなければならない。
2 第十一条 第二項 の規定は、元方安全衛生管理者について準用する。この場合において、同項中「事業者」とあるのは、「当該元方安全衛生管理者を選任した事業者」と読み替えるものとする。
(店社安全衛生管理者)
第15条の三 建設業に属する事業の元方事業者は、その労働者、及び、関係請負人の労働者が、一の場所 (これらの労働者の数が、厚生労働省令で定める数未満である場所、及び、第十五条 第一項、又は、第三項 の規定により、統括安全衛生責任者を選任しなければならない場所を除く) において作業を行うときは、当該場所において行われる仕事に係る、請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者の作業が、同一の場所で行われることによって生ずる労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者 を選任し、その者に、当該事業場で締結している当該請負契約に係る仕事を行う場所における 第三十条 第一項 各号 の事項を担当する者に対する指導、その他厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 第三十条 第四項 の場合において、同項の、すべての労働者の数が、厚生労働省令で定める数以上であるとき(第十五条 第一項、又は、第三項 の規定により統括安全衛生責任者を選任しなければならないときを除く)は、当該指名された事業者で、建設業に属する事業の仕事を行うものは、当該場所において行われる仕事に係る、請負契約を締結している事業場ごとに、これらの労働者に関し、これらの労働者の作業が、同一の場所で行われることによって生ずる、労働災害を防止するため、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、店社安全衛生管理者を選任し、その者に、当該事業場で締結している、当該請負契約に係る仕事を行う場所における、第三十条 第一項 各号 の事項を担当する者に対する指導、その他、厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。この場合においては、当該指名された事業者、及び、当該指名された事業者以外の事業者については、前項の規定は適用しない。
(安全衛生責任者)
第16条 第十五条 第一項、又は、第三項 の場合において、これらの規定により、統括安全衛生責任者を選任すべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、安全衛生責任者を選任し、その者に統括安全衛生責任者との連絡、その他の厚生労働省令で定める事項を行わせなければならない。
2 前項の規定により安全衛生責任者を選任した請負人は、同項の事業者に対し、遅滞なく、その旨を報告しなければならない。
(安全委員会)
第17条 事業者は、政令で定める業種、及び、規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、安全委員会を設けなければならない。
一 労働者の危険を防止するための、基本となるべき対策に関すること。
二 労働災害の原因、及び、再発防止対策で、安全に係るものに関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の危険の防止に関する重要事項。
2 安全委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、以下「第一号の委員」は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者、又は、総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場において、その事業の実施を統括管理するもの、もしくは、これに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1名)。
二 安全管理者のうちから事業者が指名した者。
三 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから事業者が指名した者。
3 安全委員会の議長は、第一号の委員 がなるものとする。
4 事業者は、第一号の委員 以外の委員の半数については、当該事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるとき、その労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合が無いときは、労働者の過半数を代表する者の推薦に基づき指名しなければならない。
5 前二項 の規定は、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合との間における、労働協約に別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
(衛生委員会)
第18条 事業者は、政令で定める規模の事業場ごとに、次の事項を調査審議させ、事業者に対し意見を述べさせるため、衛生委員会を設けなければならない。
一 労働者の健康障害を防止するための基本となるべき対策に関すること。
二 労働者の健康の保持増進を図るための、基本となるべき対策に関すること。
三 労働災害の原因、及び、再発防止対策で、衛生に係るものに関すること。
四 前三号 に掲げるもののほか、労働者の健康障害の防止、及び、健康の保持増進に関する重要事項。
2 衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第一号の委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者、又は、総括安全衛生管理者以外の者で、当該事業場において、その事業の実施を統括管理する者、もしくは、これに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1名)。
二 衛生管理者のうちから事業者が指名した者。
三 産業医のうちから事業者が指名した者。
四 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから、事業者が指名した者。
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している作業環境測定士である者を、衛生委員会の委員として指名することができる。
4 前条 第三項 から 第五項 までの規定は、衛生委員会について準用する。この場合において、同条 第三項、及び、第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十八条 第二項 第一号 の者である委員」と読み替えるものとする。
(安全衛生委員会)
第19条 事業者は、第十七条、及び、前条の規定により安全委員会、及び、衛生委員会を設けなければならないときは、それぞれの委員会の設置に代えて、安全衛生委員会を設置することができる。
2 安全衛生委員会の委員は、次の者をもって構成する。ただし、第一号の委員は、一人とする。
一 総括安全衛生管理者、又は、総括安全衛生管理者以外の者で当該事業場において、その事業の実施を統括管理する者、もしくは、これに準ずる者のうちから事業者が指名した者(1名)。
二 安全管理者、及び、衛生管理者のうちから事業者が指名した者。
三 産業医のうちから事業者が指名した者。
四 当該事業場の労働者で、安全に関し経験を有する者のうちから、事業者が指名した者。
五 当該事業場の労働者で、衛生に関し経験を有する者のうちから、事業者が指名した者。
3 事業者は、当該事業場の労働者で、作業環境測定を実施している、作業環境測定士である者を、安全衛生委員会の委員として指名することができる。
4 第十七条 第三項 から 第五項 までの規定は、安全衛生委員会について準用する。この場合において、同条 第三項、及び、第四項中「第一号の委員」とあるのは、「第十九条 第二項 第一号 の者である委員」と読み替えるものとする。
(安全管理者等に対する教育等)
第19条の二 事業者は、事業場における、安全衛生の水準の向上を図るため、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、その他、労働災害の防止のための業務に従事する者に対し、これらの者が、従事する業務に関する能力の向上を図るための教育、講習等を行い、又は、これらを受ける機会を与えるように、努めなければならない。
2 法では「厚生労働大臣は、前項の教育、講習等の適切、かつ、有効な実施を図るため必要な指針を公表する」ので参照すること。
☞「 労働安全衛生関係の免許・資格・技能講習・特別教育など 」
3 法では「厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者、又は、その団体に対し、必要な指導等を行うことができる」とあるので、指導に従うこと。
☞「 安全衛生推進者養成講習 」
(国の援助)
第19条の三 法では「国は、第十三条の二 第一項 の事業場の労働者の健康の確保に資するため、労働者の健康管理等に関する相談、情報の提供、その他の必要な援助を行うように努めるものとする」とあるので、参照すること。
☞「 労働者健康安全機構 」
☞「 安全衛生情報センター 」
☞「 労働条件相談 ほっとライン 」
2024/10/09 13:41:16(水)●●追記 (熱中症・熱射病/日射病 対策) 第20条の二
2024/03/13 19:19:34(水)●●
2023/09/11 08:34:54(月)●●
校正中
第四章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置
(事業者の講ずべき防止措置等、機械器具、爆発/発火/引火性物、電気/熱エネルギー)
第20条 事業者は、次の危険を防止するため必要な措置を講じなければならない。
一 機械、器具、その他の設備(以下「機械等」という)による危険。
二 爆発性の物、発火性の物、引火性の物等による危険。
三 電気、熱その他のエネルギーによる危険。☞ 第20条の二
四 その他の危険物。☞ EAIIG 危険物判定規則
(熱中症・熱射病/日射病 対策) 2024/10/09 13:41:16(水)●●
第20条の二 事業者は、熱中症・熱射病/日射病 の 予防 と 救護 を行うこと。
一 予防 として、高温環境 では、
イ こまめに冷水ドリンクの飲用義務(勤務中の飲用の許可と許諾)。
ロ 現場で、日陰の作成義務付け。および、利用義務。
ハ 扇風機や冷風機、エアコン等 で温度を調節。屋外で使える物もある。
二 予防 として、衣服 などは、
イ 日傘(ひがさ)利用や、帽子の着用義務。
ロ 通気性のよい、吸湿性・速乾性のある衣服を着用。
ハ 保冷剤、氷、冷たいタオルなどで、からだを冷やす。
二 電動空冷ファン付き作業服の着用。
三 発症したときの救護は、
イ 高温環境から、運び出して休息させ、治療効果のある飲料水等を飲ませること。その後、病院等へ搬送 すること。
ロ 身体に異変を感じた際には、ためらうこと無く、周囲の労働者や管理者へ申し出ること。
(危険防止措置、掘削、採石、荷役、伐木等、墜落事故、土砂の崩壊等)
第21条 事業者は、掘削、採石、荷役、伐木等の業務における、作業方法から生ずる危険を、防止するため、必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、労働者が墜落する恐れのある場所、土砂等が崩壊する恐れのある場所等に係る危険を、防止するため、必要な措置を講じなければならない。
(健康障害の防止)
第22条 事業者は、次の健康障害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。
一 原材料、ガス、蒸気、粉じん、酸素欠乏空気、病原体等による健康障害。
二 電磁波(電波)、放射線、高温、低温、超音波、騒音、振動、異常気圧等による健康障害。
三 計器監視、精密工作等の作業による健康障害。
四 排気、排液、又は、残さい物による健康障害。
五 その他の原因による健康障害。
(善良な労働環境の保持)
第23条 事業者は、労働者を就業させる建設物、その他の作業場について、通路、床面、階段等の保全、並びに、換気、採光、照明、保温、防湿、休養、避難、及び、清潔に必要な措置、その他労働者の健康、風紀、及び、生命の保持のため必要な措置を講じなければならない。また、その意匠(設計配置・形状・色合いなどデザイン)は、公序良俗に照らして、善良であるべき。
2 事業者などは、その強い立場を悪用し、労働者などに対して、諸経費の極度な削減が目的となる、劣悪な労働環境を強いては、ならない。そのような環境は告発の対象となる。
3 事業者などは、労働者などに対して、その人権を侵害する、あるいは、屈服/服従/隷従 を強いるような、不当な規則を強要しては、ならない。そのような規則は告発の対象となる。また、例として、次
イ あまりに厳格・厳密な規則で、精密な規則は、人権侵害となる。
ロ「俺が規則」と言い放ち、服従を強いることは禁止する。
ハ 業務と、何ら関係の無い、私的な規則を決め、強いることは禁止。
ニ 上長として何ら職務責任を果たさず「決めといて」だけで終る指示は禁止。
第24条 事業者は、労働者の作業行動から生ずる、労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
2 事業者は、過去の労働災害に学び、その同じ過ちを繰り返さない態度であること。
☞ 厚生労働省:労働災害事例・検索
☞ 海事:ヒヤリ・ハット事例 検索
☞ 海事:海上保安庁:第四管区保安本部:海のヒヤリハット事例
3 厚生労働省などが推進する労働災害防止計画などを、よく理解すること。
☞ 厚生労働省:労働災害防止計画
第25条 事業者は、労働災害発生の急迫した危険があるときは、直ちに作業を中止し、労働者を作業場から退避させる等、必要な措置を講じなければならない。
2 建屋/船舶などで「危険時の避難訓練」を実施すること。その手順や避難経路を明確にすること。
(事故/災害発生時の救護)
第25条の二 建設業、その他政令で定める業種に属する事業の仕事で、政令で定めるものを行う事業者は、爆発、火災等が、生じたことに伴い、労働者の救護に関する措置がとられる場合における、労働者などの犠牲を防止するため、次の措置を講じなければならない。
一 労働者の救護に関し、必要な用品/機械装置等の備付け、及び、管理を行うこと。
イ 事故や災害発生を知らせる装置類があること。SOS/GMDSS装置、警報装置、有線/無線の通話装置など。
ロ 事故や災害の様子を知るための、カメラ/センサ/観測装置 などがあること。
ハ 防護服類があること。
ニ 消火器/消火装置/中和剤 などが、あること。
ホ 被災者を運ぶための担架や救急用品などがあること。
二 労働者の救護に関し、必要な訓練を行うこと。
三 前2つに掲げるもののほか、爆発、火災等に備えて、労働者の救護に関し、必要な訓練を行うこと。
2 前項に規定する事業者は、厚生労働省令で定める資格を有する者のうちから、厚生労働省令で定めるところにより、同項 各号 の措置のうち、救護の技術的事項を管理する者を選任し、その者に当該技術を管理させなければならない。
3 事業者は、前の2つの項の措置のため「救護班」を編成して、日ごろの訓練を実施すること。
第26条 労働者は、事業者が、第二十条 から 第二十五条まで、及び、前条 第一項 の規定に基づき、講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。また、協調協力すること。
第27条 法では「第二十条 から 第二十五条まで、及び、第二十五条の二 第一項 の規定により、事業者が講ずべき措置、及び、前条の規定により、労働者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める」とあるので、確認すること。
☞ 労働安全衛生法施行令 かなり細かい実務規則がある。
☞ 労働安全衛生規則 かなり細かい実務規則がある。
☞ 厚生労働省:安全・衛生
2 法では「前項の厚生労働省令を定めるに当たっては、公害( 環境基本法(平成五年法律第九十一号)第二条 第三項 に規定する公害) その他、一般公衆の災害で、労働災害と密接に関連するものの防止に関する、法令の趣旨に反しないように配慮しなければならない」とあるが、留意すること。
(技術上の指針等の公表等と、行政指導)
第28条 法には「厚生労働大臣は、第二十条 から 第二十五条まで、及び、第二十五条の二 第一項 の規定により、事業者が講ずべき措置の適切、かつ有効な実施を図るため必要な「業種、又は、作業ごとの技術上の指針」を公表するものとする」とあるので、協調協力すること。
☞ 労働安全衛生法施行令 かなり細かい実務規則がある。
☞ 労働安全衛生規則 かなり細かい実務規則がある。
2 法では「厚生労働大臣は、前項の技術上の指針を定めるに当たっては、中高年齢者に関して、特に配慮するものとする」とあるので、協調協力すること。
☞ 厚生労働省:高年齢労働者の安全衛生対策について
3 法では「厚生労働大臣は、次の化学物質で、厚生労働大臣が定めるものを製造し、又は、取り扱う事業者が、当該化学物質による労働者の健康障害を防止するための指針を公表するものとする」とあるので、協調協力すること。
☞ 厚生労働省:職場における化学物質対策について
☞ EAIIG:会社 危険物判定規則
一 第五十七条の四 第四項 の規定による勧告、又は、第五十七条の五 第一項 の規定による指示に係る化学物質。
二 前号に掲げる化学物質以外の化学物質で、がん、その他の重度の健康障害を、労働者に生ずる恐れのあるもの。
4 法では「厚生労働大臣は、第一項、又は、前項の規定により、技術上の指針、又は、労働者の健康障害を防止するための指針を公表した場合において、必要があると認めるときは、事業者、又は、その団体に対し、当該技術上の指針、又は、労働者の健康障害を防止するための指針に関し、必要な指導等を行うことができる」とあるので、指導に従うこと。
☞ 厚生労働省:化学物質管理に関する相談窓口・訪問指導のご案内(ラベル・SDS・リスクアセスメントについて)
(事業者の行うべき調査等)
第28条の二 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等による、又は、作業行動、その他業務に起因する危険性、又は、有害性等(第五十七条 第一項 の政令で定める物、及び、第五十七条の二 第一項 に規定する、通知対象物による危険性、又は、有害性等を除く)を調査し、その結果に基づいて、関連法律、又は、それに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険、又は、健康障害を防止するため、必要な措置を講ずるように努めなければならない。ただし、当該調査のうち、化学物質、化学物質を含有する製剤、その他の物で、労働者の危険、又は、健康障害を生ずる恐れのあるものに係るもの以外のもの、については、製造業、その他、厚生労働省令で定める業種に属する事業者に限る。
2 法では「厚生労働大臣は、前条 第一項、及び、第三項 に定めるもののほか、前項の措置に関して、その適切、かつ、有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」とあるので、協調協力すること。
☞ 労働安全衛生法施行令 かなり細かい実務規則がある。
☞ 労働安全衛生規則 かなり細かい実務規則がある。
☞ 厚生労働省:安全・衛生
3 法では「厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者、又は、その団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる」とあるので、協調協力すること。
(元方事業者の講ずべき措置等)
第29条 元方事業者は、関係請負人、及び、関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、関連法律、又は、それに基づく命令の規定に違反しないよう、必要な指導を行なわなければならない。
2 元方事業者は、関係請負人、又は、関係請負人の労働者が、当該仕事に関し、関連法律、又は、それに基づく命令の規定に違反していると認めるときは、是正のため、必要な指示を行なわなければならない。
3 前項の指示を受けた関係請負人、又は、その労働者は、当該指示に従わなければならない。
(危険場所での防止措置と指導)
第29条の二 建設業に属する事業の元方事業者は、土砂等が崩壊する恐れのある場所、機械等が転倒する恐れのある場所、その他の厚生労働省令で定める場所において、関係請負人の労働者が、当該事業の仕事の作業を行うときは、当該関係請負人が講ずべき当該場所、に係る危険を防止するための措置が、適正に講ぜられるように、技術上の指導、その他の必要な措置を講じなければならない。☞ 第21条
2 前項のとき「後の請け負いがうまくやってくれる」は禁止。元方事業者による、後次の請負人への責任転嫁は、すべて禁止する。
(特定元方事業者等の講ずべき措置)
第30条 特定元方事業者は、その労働者、及び、関係請負人の労働者の作業が、同一の場所において行われることで生ずる、労働災害を防止するため、次の事項に関する必要な措置を講じなければならない。
一 協議組織の設置、及び、運営を行うこと。
二 作業間の連絡、及び、調整を行うこと。
三 作業場所を自ら巡視すること。
四 関係請負人が行う労働者の安全、又は、衛生のための教育に対する指導及び援助を行うこと。
五 仕事を行う場所が、仕事ごとに異なることを常態とする業種で、厚生労働省令で定めるものに属する事業を行う、特定元方事業者にあっては、仕事の工程に関する計画、及び、作業場所における機械、設備等の配置に関する計画を作成するとともに、当該機械、設備等を使用する作業に関し、関係請負人が、この法律、又は、これに基づく命令の規定に基づき、講ずべき措置についての指導を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、当該労働災害を防止するため必要な事項。
☞ 労働安全衛生法施行令 かなり細かい実務規則がある。
☞ 労働安全衛生規則 かなり細かい実務規則がある。
☞ 厚生労働省:安全・衛生
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☞ 厚生労働省:製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針(鉄鋼業向け解説)
☞ 厚生労働省:第3章 製造業元方指針の背景考え方及びその概要
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☞ 安全衛生情報センター:元方事業者による建設現場安全管理指針について
☞ 安全衛生情報センター:製造業における元方事業者による総合的な安全衛生管理のための指針について
☞ 安全衛生情報センター:労働安全衛生規則 第四編 特別規制 第一章 特定元方事業者等に関する特別規制(第六百三十四条の二-第六百六十四条)
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☞ デジタル庁:特定元方事業者による作業場所の巡視について
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☞ 国土交通省:北陸地方整備局:土木工事等安全衛生管理必携
☞ 国土交通省:中部地方整備局:Ⅱ.労働安全衛生法と安全管理のしくみ
☞ 安全教育センター:現場の安全管理体制1「統括安全衛生責任者・元方安全衛生管理者」
2 特定事業の仕事の発注者(注文者のうち、その仕事を、他の者から請け負わないで注文している者をいう。第一注文者。以下同じ)で、特定元方事業者以外の者は、一つの場所において行なわれる特定事業の仕事を、二人以上の請負人に請け負わせている場合、当該場所において、その請負人の労働者が、協調作業を行なうときは、厚生労働省令で定めるところにより、請負人で当該仕事を、自ら行なう事業者であるもののうちから、「前項に規定する労働災害防止措置」を講ずべき者(労働災害防止責任者)として、一人を指名しなければならない。一つの場所において行なわれる特定事業の仕事の全部を請け負った者で、特定元方事業者以外の者のうち、当該仕事を二人以上の請負人に請け負わせている者についても、同様とする。
※メモ:わかりにくいが、要するに、特定元方事業者以外の請負人が、発注者より、労働災害防止責任者として指名される、と理解しておく。
3 前項の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第2項、又は、前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において、当該仕事の作業に従事する、すべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者、及び、当該指名された事業者以外の事業者については、第1項の規定は、適用しない。
※メモ:わかりにくいが、事業者に対しては、労働者向けの事柄は適用しない、と理解しておく。
5 前項4のとき、事業者が「経営労働者」と言えるような実態であるなら、第1項の規定は、適宜、準用すること。
(元方事業者等の講ずべき措置)
第30条の二 製造業、その他政令で定める業種に属する事業(特定事業を除く)の元方事業者は、その労働者、及び、関係請負人の労働者の作業が、同一の場所において行われることで生ずる労働災害を防止するため、作業間の連絡、及び、調整を行うことに関する措置、その他必要な措置を講じなければならない。
2 前条 第二項 の規定は、前項に規定する事業の仕事の発注者について準用する。この場合において、同条 第二項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二以上」とあるのは「仕事を二以上」と、「前項」とあるのは「次条 第一項」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する 前条 第二項 の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第2項 において準用する 前条 第2項、又は、前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する、すべての労働者に関し、第1項に規定する措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者、及び、当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。
※メモ:わかりにくいが、事業者に対しては、労働者向けの事柄は適用しない、と理解しておく。
5 前項4のとき、事業者が「経営労働者」と言えるような実態であるなら、第1項の規定は、適宜、準用すること。
(数次の請負契約のとき、元方事業者等の講ずべき措置)
第30条の三 第二十五条の二 第1項 に規定する仕事が、数次の請負契約によって行われる場合(第四項の場合を除く)においては、元方事業者は、当該場所において、当該仕事の作業に従事する、すべての労働者に関し、同条 第一項 各号 の措置を講じなければならない。この場合においては、当該元方事業者、及び、当該元方事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。しかし、事業者が「経営労働者」と言えるような実態であるなら、第1項の規定は、適宜、準用すること。
2 第三十条 第2項 の規定は、第二十五条の二 第1項 に規定する仕事の発注者について準用する。この場合において、第三十条 第2項中「特定元方事業者」とあるのは「元方事業者」と、「特定事業の仕事を二つ以上」とあるのは「仕事を二つ以上」と、「前項に規定する措置」とあるのは「第二十五条の二 第1項 各号 の措置」と、「特定事業の仕事の全部」とあるのは「仕事の全部」と読み替えるものとする。
3 前項において準用する 第三十条 第二項 の規定による指名がされないときは、同項の指名は、労働基準監督署長がする。
4 第2項において準用する 第三十条 第2項、又は、前項の規定による指名がされたときは、当該指名された事業者は、当該場所において当該仕事の作業に従事する、すべての労働者に関し、第二十五条の二 第1項 各号の措置を講じなければならない。この場合においては、当該指名された事業者、及び、当該指名された事業者以外の事業者については、同項の規定は、適用しない。しかし、事業者が「経営労働者」と言えるような実態であるなら、第1項の規定は、適宜、準用すること。
5 第二十五条の二 第2項 の規定は、第1項 に規定する元方事業者、及び、前項の指名された事業者について準用する。この場合においては、当該元方事業者、及び、当該指名された事業者、並びに、当該元方事業者、及び、当該指名された事業者以外の事業者については、同条第2項の規定は、適用しない。しかし、事業者が「経営労働者」と言えるような実態であるなら、第1項の規定は、適宜、準用すること。
(注文者の講ずべき措置)
第31条 特定事業の仕事を自ら行う注文者は、建設物、設備、又は、原材料(以下「建設物等」という)を、当該仕事を行う場所において、その請負人(当該仕事が、数次の請負契約によって行われるときは、当該請負人の請負契約の後次の、すべての請負契約の当事者である請負人を含む。第三十一条の四において同じ)の労働者に使用させるときは、当該建設物等について、当該労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。☞ 第30条
2 前項の規定は、当該事業の仕事が数次の請負契約によって行なわれることにより、同一の建設物等について、同項の措置を講ずべき注文者が、二人以上あることとなるときは、後次の請負契約の当事者である注文者については、適用しない。すなわち「1次注文者」に労働災害防止責任がある。
(化学物質の製造などでの労働災害防止措置)
第31条の二 化学物質、化学物質を含有する製剤、その他の物を製造し、又は、取り扱う設備で、政令で定めるものの改造、その他の厚生労働省令で定める作業に係る仕事の注文者は、当該物について、当該仕事に係る、請負人の労働者の労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。☞ 第30条
(特定作業における労働災害防止措置)
第31条の三 建設業に属する事業の仕事を行う、二人以上の事業者の労働者が、一つの場所において、機械で、厚生労働省令で定めるものに係る作業(以下この条において「特定作業」という)を行う場合において、特定作業に係る仕事を、自ら行う発注者、又は、当該仕事の全部を請け負った者で、当該場所において、当該仕事の一部を請け負わせているものは、厚生労働省令で定めるところにより、当該場所において、特定作業に従事する、すべての労働者の労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。☞ 第30条
2 前項の場合において、同項の規定により、同項に規定する措置を講ずべき者が、いないときは、当該場所において行われる特定作業に係る、仕事の全部を請負人に請け負わせている建設業に属する、事業の元方事業者、又は、第三十条 第2項、もしくは、第3項 の規定により指名された事業者で、建設業に属する事業を行う者は、前項に規定する措置を講ずる者を指名する等、当該場所において特定作業に従事する、すべての労働者の労働災害を防止するため必要な配慮をしなければならない。☞ 第30条
(違法な指示の禁止)
第31条の四 注文者は、その請負人に対し、当該仕事に関し、その指示に従って、当該請負人の労働者を労働させたならば、「関連法律、又は、それに基づく命令の規定」に違反することとなる指示をしてはならない。
2 労働災害や人権に配慮しない業務指示や命令は無効。
3 いわゆる「パワハラ/セクハラ」の類は禁止する。
※メモ:「パワ=パワー(力ずく)」「ハラ=ハラスメント(嫌がらせ)」「セク=セクシャル(性に関連すること)」の俗語。
4 違法、あるいは、不当行為が発覚したときは、厳しい追及となる。
(請負人の講ずべき措置等)
第32条 第30条 第1項、又は、第4項 の場合において、同条 第1項 に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。☞ 第30条
2 第30条の二 第1項、又は、第4項 の場合において、同条 第1項 に規定する措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、これらの規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
3 第30条の三 第1項、又は、第4項 の場合において、第二十五条の二 第1項 各号 の措置を講ずべき事業者以外の請負人で、当該仕事を自ら行うものは、第三十条の三 第1項、又は、第4項 の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
4 第三十一条 第1項 の場合において、当該建設物等を使用する労働者に係る事業者である請負人は、同項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
5 第三十一条の二 の場合において、同条に規定する仕事に係る請負人は、同条の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な措置を講じなければならない。
6 第30条 第1項、もしくは、第4項、第30条の二 第1項、もしくは、第4項、第30条の三 第1項、もしくは、第4項、第三十一条 第1項、又は、第三十一条の二 の場合において、労働者は、これらの規定、又は、前各項の規定により講ぜられる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
7 第1項 から 第5項 までの請負人、及び、前項の労働者は、第30条 第1項 の特定元方事業者等、第30条の二 第1項、もしくは、第30条の三 第1項 の元方事業者等、第三十一条 第1項、もしくは、第三十一条の二 の注文者、又は、第1項 から 第5項 までの請負人が、第30条 第1項、もしくは、第4項、第30条の二 第1項、もしくは、第4項、第30の三 第1項、もしくは、第4項、第三十一条 第1項、第三十一条の二、又は、第1項 から 第5項 までの規定に基づく措置の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
(機械等貸与者等の講ずべき措置等)
第33条 機械等で、政令で定めるものを、他の事業者に貸与する者で、厚生労働省令で定めるもの(以下「機械等貸与者」という)は、当該機械等の貸与を受けた事業者の事業場における、当該機械等による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。☞ 第30条
2 機械等貸与者から機械等の貸与を受けた者は、当該機械等を操作する者が、その使用する労働者でないときは、当該機械等の操作による労働災害を防止するため必要な措置を講じなければならない。
3 前項の機械等を操作する者は、機械等の貸与を受けた者が同項の規定により講ずる措置に応じて、必要な事項を守らなければならない。
(建築物貸与者の講ずべき措置)
第34条 建築物で、政令で定めるものを、他の事業者に貸与する者(以下「建築物貸与者」という)は、当該建築物の貸与を受けた事業者の事業に係る、当該建築物による労働災害を防止するため、必要な措置を講じなければならない。ただし、当該建築物の全部を一の事業者に貸与するときは、この限りでない。☞ 第30条
(重量表示)
第35条 一つの貨物で、重量が、一トン以上のものを発送しようとする者は、見やすく、かつ、容易に消滅しない方法で、当該貨物に、その重量を表示しなければならない。ただし、包装されていない貨物で、その重量が一見して明らかであるものを発送しようとするときは、この限りでない。
(厚生労働省令への委任)
第36条 第30条 第1項、もしくは、第4項、第30条の二 第1項、もしくは、第4項、第30条の三 第1項、もしくは、第4項、第三十一条 第一項、第三十一条の二、第三十二条 第一項 から 第五項 まで、第三十三条 第一項、もしくは、第二項、又は、第三十四条の規定により、これらの規定に定める者が講ずべき措置、及び、第三十二条 第六項、又は、第三十三条 第三項の規定により、これらの規定に定める者が守らなければならない事項は、厚生労働省令で定める。☞ 第30条
☞ 労働安全衛生法施行令 かなり細かい実務規則がある。
☞ 労働安全衛生規則 かなり細かい実務規則がある。
☞ 厚生労働省:安全・衛生
2024/03/13 19:19:34(水)●●
2023/09/11 08:34:54(月)●●
校正中
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
☞ 参考:労働安全衛生法
☞ 参考:労働安全衛生施行令
☞ 参考:労働安全衛生法
第一節 機械等に関する規制
(製造の許可)
第37条 法では「特に、危険な作業を必要とする機械等として、別表第一 に掲げるもので、政令で定めるもの(以下「特定機械等」という)を製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、都道府県労働局長の許可を受けなければならない」とあるので、申請すること。
2 法では「都道府県労働局長は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、申請に係る、特定機械等の構造等が、厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない」とある。そこで、次の行為を禁止する。
イ 許可者を不当に知り得た上で、許可されるよう努める私的な行為。たとえば、好物や現金の送付。
ロ 許可目的での飲食への同伴。
3 製造者は「特定機械」の設計については、その使用者の労働災害発生確率をできる限り小さくするよう努めること。
(製造時等検査等)
第38条 特定機械等を製造し、もしくは、輸入した者、特定機械等で、厚生労働省令で定める期間、設置されなかったものを設置しようとする者、又は、特定機械等で使用を廃止したものを再び設置し、もしくは、使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等、及び、これに係る厚生労働省令で定める事項について、当該特定機械等が、特別特定機械等(特定機械等のうち厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ)以外のものであるときは、都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録製造時等検査機関」という)の検査を受けなければならない。
ただし、輸入された特定機械等、及び、これに係る厚生労働省令で定める事項(次項において「輸入時等検査対象機械等」という。)について、当該特定機械等を外国において製造した者が、次項の規定による、検査を受けた場合は、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において特定機械等を製造した者は、厚生労働省令で定めるところにより、輸入時等検査対象機械等について、自ら、当該特定機械等が、特別特定機械等以外のものであるときは、都道府県労働局長の、特別特定機械等であるときは、登録製造時等検査機関の検査を受けることができる。
一 当該特定機械等を本邦に輸出しようとするとき。
二 当該特定機械等を輸入した者が、当該特定機械等を、外国において製造した者以外の者(以下この号において単に「他の者」という)である場合において、当該製造した者が、当該他の者について、前項の検査が行われることを希望しないとき。
3 特定機械等(移動式のものを除く)を設置した者、特定機械等の厚生労働省令で定める部分に変更を加えた者、又は、特定機械等で使用を休止したものを、再び使用しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等、及び、これに係る厚生労働省令で定める事項について、労働基準監督署長の検査を受けなければならない。
4 如何に有用な機械装置であれ、公序良俗に照らして、あまりに危険な装置は、設計製造、あるいは使用しては、ならない、禁止する。どのような装置類でも、常に、人命人権を尊重すること。具体的には、次
イ「儲かる」という理由で、危険物を安易に運搬できる爆発性装置類。
ロ 未承認の放射性重量鉱物の運搬装置類で、放射線防護の無い物。
ハ 情報漏えいを防ぐため、未承認で通信を妨害、あるいは遮断できる装置類。
ニ 水利権争いを助長するような、上水道の妨害装置。
ホ 防衛目的と称し、給電を妨害するための交流周波数変換装置。
(検査証の交付等)
第39条 法では「都道府県労働局長、又は、登録製造時等検査機関は、前条 第1項、又は、第2項 の検査(以下「製造時等検査」という)に合格した移動式の特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する」とあるので受領すること。
2 労働基準監督署長は、前条 第3項 の検査で、特定機械等の設置に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、検査証を交付する。
3 労働基準監督署長は、前条 第3項 の検査で、特定機械等の部分の変更、又は、再使用に係るものに合格した特定機械等について、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等の検査証に、裏書を行う。
4 事業者は、特定機械等について、前二つの項の「検査証」「検査証の裏書」を確認すること。この確認の無い特定機械等を使っては、ならない、禁止する。
(使用等の制限)
第40条 前条 第1項、又は、第2項 の検査証(以下「検査証」という)を、受けていない特定機械等(第38条 第3項 の規定により部分の変更、又は、再使用に係る検査を受けなければならない特定機械等で、前条 第3項 の裏書を受けていないものを含む)は、使用してはならない。
2 検査証を受けた特定機械等は、検査証の無いものを「譲渡し、又は貸与(たいよ)」してはならない。
3 検査に合格する見込みの無い特定機械を安価に譲ることは犯罪であり、してはならない、禁止する。2024/03/14 13:14:28(木)●●
(検査証の有効期間等)
第41条 検査証の有効期間(次項の規定により、検査証の有効期間が更新されたときにあっては、当該更新された検査証の有効期間)は、特定機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間である。
2 検査証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、当該特定機械等、及び、これに係る、厚生労働省令で定める事項について、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録性能検査機関」という)が行う、性能検査を受けなければならない。
3 会社としては、検査証が失効する前に、更新を受けること。
(譲渡等の制限等)
第42条 特定機械等以外の機械等で、
法の 別表第二 に掲げるもの、
その他、危険、もしくは、有害な保守作業を必要とするもの、
危険な場所において使用するもの、
又は、危険、もしくは、健康障害を防止するため使用するもの、
のうち、政令で定めるものは、厚生労働大臣が定める規格、又は、安全装置を具備しなければ、譲渡し、貸与し、又は、設置使用してはならない。
2 自社で使うのなら黙認されるという規則は無い、禁止する。
(譲渡等の制限等2)
第43条 動力により駆動される機械等で、作動部分上の突起物、又は、動力伝導部分、もしくは、調速部分に厚生労働省令で定める、防護のための措置が施されていない ものは、譲渡し、貸与し、又は譲渡、もしくは、貸与の目的で展示してはならない(当然、使用してはならない)。
2 自社で使うのなら黙認されるという規則は無い、禁止する。
(譲渡等の制限等3)
第43条の二 法では「厚生労働大臣、又は、都道府県労働局長は、第42条 の機械等を製造し、又は、輸入した者が、当該機械等で、次の各号の、いずれかに該当(OR)するものを譲渡し、又は、貸与した場合には、その者に対し、当該機械等の回収、又は、改善を図ること、当該機械等を使用している者へ、厚生労働省令で定める事項を通知すること、その他、当該機械等が使用されることによる労働災害を防止するため、必要な措置を講ずることを命ずることができる」とあるので、協調協力すること。
一 次条 第5項 の規定に違反して、同条 第4項 の表示が付され、又は、これと紛らわしい表示が付された機械等。
二 第44条の二 第3項 に規定する、型式検定に合格した型式の機械等で、第42条 の厚生労働大臣が定める規格、又は、安全装置(第四号において「規格等」という)を具備していないもの。
三 第44条の二 第6項 の規定に違反して、同条第5項の表示が付され、又は、これと紛らわしい表示が付された機械等。
四 第44四十四条の二 第1項 の機械等以外の機械等で、規格等を具備していないもの。
(個別検定)
第44条 第42条 の機械等(次条 第1項 に規定する機械等を除く)のうち、法の 別表第三 に掲げる機械等で、政令で定めるものを製造し、又は、輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録個別検定機関」という)が、個々に行う当該機械等についての検定を受けなければならない。
2 法では「前項の規定にかかわらず、同項の機械等を輸入した者が当該機械等を外国において製造した者(以下この項において「外国製造者」という)以外の者(以下この項において単に「他の者」という)である場合において、当該外国製造者が、当該他の者について、前項の検定が行われることを希望しないときは、当該外国製造者は、厚生労働省令で定めるところにより、自ら登録個別検定機関が、個々に行う当該機械等についての検定を、受けることができる。当該検定が行われた場合においては、当該機械等を輸入した者については、同項の規定は、適用しない」とある。
3 法では「登録個別検定機関は、前二項の検定(以下「個別検定」という)を受けようとする者から、申請があった場合には、当該申請に係る機械等が、厚生労働省令で定める基準に、適合していると認めるときでなければ、当該機械等を、個別検定に合格させてはならない」とある。
4 個別検定を受けた者は、当該個別検定に合格した機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、当該個別検定に合格した旨の表示を付さなければならない。
5 個別検定に合格した機械等以外の機械等には、前項の表示を付し、又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。
6 第1項 の機械等で、第4項 の表示が付されていないものは、使用してはならない。
(型式検定)
第44条の二 第44条 の機械等のうち、法の 別表第四 に掲げる機械等で政令で定めるものを製造し、又は、輸入した者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の登録を受けた者(以下「登録型式検定機関」という)が行う、当該機械等の型式についての検定を受けなければならない。ただし、当該機械等のうち輸入された機械等で、その型式について、次項の検定が行われた機械等に該当するものは、この限りでない。
2 前項に定めるもののほか、次に掲げる場合には、外国において同項本文の機械等を製造した者(以下この項、及び、第四十四条の四 において「外国製造者」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、当該機械等の型式について、自ら登録型式検定機関が行う検定を受けることができる。
一 当該機械等を本邦に輸出しようとするとき。
二 当該機械等を輸入した者が、外国製造者以外の者(以下この号において単に「他の者」という)である場合において、当該外国製造者が、当該他の者について前項の検定が行われることを、希望しないとき。
3 法では「登録型式検定機関は、前二項の検定(以下「型式検定」という)を受けようとする者から申請があった場合には、当該申請に係る型式の機械等の構造、並びに、当該機械等を製造し、及び、検査する設備等が、厚生労働省令で定める基準に適合している、と認めるときでなければ、当該型式を型式検定に合格させてはならない」とある。
4 登録型式検定機関は、型式検定に合格した型式について、型式検定合格証を申請者に交付する。
5 型式検定を受けた者は、当該型式検定に合格した型式の機械等を、本邦において製造し、又は、本邦に輸入したときは、当該機械等に、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定に合格した型式の機械等である旨の表示を、付さなければならない。型式検定に合格した型式の機械等を本邦に輸入した者(当該型式検定を受けた者以外の者に限る)についても、同様とする。
6 型式検定に合格した型式の機械等、以外の機械等には、前項の表示を付し、又は、これと紛らわしい表示を付してはならない。
7 第一項 本文の機械等で、第五項 の表示が付されていないものは、使用してはならない。
8 なお、型式認定合格を詐称することは絶対に禁止する、被害が大きくなる。
(型式検定合格証の有効期間等)
第44条の三 型式検定合格証の有効期間(次項の規定により型式検定合格証の有効期間が更新されたときにあっては、当該更新された型式検定合格証の有効期間)は、前条 第一項 本文の機械等の種類に応じて、厚生労働省令で定める期間とする。
2 型式検定合格証の有効期間の更新を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、型式検定を受けなければならない。
(型式検定合格証の失効)
第44条の四 法では「厚生労働大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号の機械等に係る型式検定合格証(第二号にあっては、当該外国製造者が受けた型式検定合格証)の効力を失わせることができる」とある。
一 型式検定に合格した型式の機械等の構造、又は、当該機械等を製造し、もしくは、検査する設備等が、法 第四十四条の二 第3項 の厚生労働省令で定める基準に適合していないと認められるとき。
二 型式検定を受けた外国製造者が、当該型式検定に合格した型式の機械等以外の機械等で、本邦に輸入されたものに、法 第四十四条の二 第5項の表示を付し、又は、これと紛らわしい表示を付しているとき。
三 厚生労働大臣が、型式検定に合格した型式の機械等の構造、並びに、当該機械等を製造し、及び、検査する設備等に関し労働者の安全と健康を確保するため必要がある、と認めて、その職員をして、当該型式検定を受けた外国製造者の事業場、又は、当該型式検定に係る機械等、もしくは、設備等の所在すると認める場所において、関係者に質問をさせ、又は、当該機械等、若しくは、設備等、その他の物件についての検査をさせようとした場合において、その質問に対して陳述がされず、もしくは、虚偽の陳述がされ、又は、その検査が拒まれ、妨げられ、もしくは、忌避されたとき。
(定期自主検査)
第45条 事業者は、ボイラー、その他の機械等で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、定期に自主検査を行ない、及び、その結果を記録しておかなければならない。
2 事業者は、前項の機械等で、政令で定めるものについて同項の規定による自主検査のうち、厚生労働省令で定める自主検査(以下「特定自主検査」という)を行うときは、その使用する労働者で、厚生労働省令で定める資格を有するもの、又は、法 第五十四条の三 第1項 に規定する登録を受け、他人の求めに応じて、当該機械等について、特定自主検査を行う者(以下「検査業者」という)に実施させなければならない。
3 法では「厚生労働大臣は、第1項の規定による自主検査の、適切、かつ、有効な実施を図るため、必要な自主検査指針を公表するものとする」とある。
☞ 安全衛生情報センター:自主検査の指針
☞ 安全衛生情報センター:動力プレスの定期自主検査指針
☞ 厚生労働省:局所排気装置の定期自主検査指針
4 法では「厚生労働大臣は、前項の自主検査指針を公表した場合において、必要があると認めるときは、事業者、もしくは、検査業者、又は、これらの団体に対し、当該自主検査指針に関し必要な指導等を行うことができる」とある。
※社業で無い検査機関の法令のため
第五章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制
第一節 機械等に関する規制
(登録製造時等検査機関の登録)ーーー解析保留
第四十六条 第三十八条 第一項 の規定による登録(以下この条、次条、第五十三条 第一項、及び、第二項、並びに、第五十三条の二 第一項 において「登録」という)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、製造時等検査を行おうとする者の申請により行う。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、登録を受けることができない。
一 この法律、又は、これに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることが無くなった日から起算して二年を経過しない者。
二 第五十三条 第一項、又は、第二項 の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者。
三 法人で、その業務を行う役員のうちに、前二号のいずれかに該当する者があるもの。
3 厚生労働大臣は、第一項 の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という)が、次に掲げる要件の全てに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 別表第五 に掲げる機械器具、その他の設備を用いて製造時等検査を行うものであること。
二 製造時等検査を実施する者(別表第六 第一号 に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。以下「検査員」という)が、同表 第二号 に掲げる数以上であること。
三 検査員であつて別表第七に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が検査員を指揮するとともに製造時等検査の業務を管理するものであること。
四 登録申請者が、特別特定機械等を製造し、又は、輸入する者(以下この号において「製造者等」という)に支配されているものとして、次のいずれかに該当するものでないこと。
イ 登録申請者が株式会社である場合にあっては、製造者等が、その親法人(会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第一項に規定する親法人をいい、当該登録申請者が、外国にある事務所において製造時等検査の業務を行おうとする者である場合にあっては、外国における同法の親法人に相当するものを含む)であること。
ロ 登録申請者の役員(持分会社(会社法 第五百七十五条 第一項 に規定する持分会社をいう)にあっては、業務を執行する社員)に、占める製造者等の役員、又は、職員(過去二年間に当該製造者等の役員、又は、職員であつた者を含む)の割合が、二分の一を超えていること。
ハ 登録申請者(法人にあつては、その代表権を有する役員)が、製造者等の役員又は職員(過去二年間に当該製造者等の役員又は職員であつた者を含む。)であること。
4 登録は、登録製造時等検査機関登録簿に次に掲げる事項を記載してするものとする。
一 登録年月日及び登録番号
二 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
三 事務所の名称及び所在地
四 第一項の区分
(登録の更新)ーーー解析保留
第四十六条の二 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
2 前条第二項から第四項までの規定は、前項の登録の更新について準用する。
(製造時等検査の義務等)ーーー解析保留
第四十七条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うべきことを求められたときは、正当な理由がある場合を除き、遅滞なく、製造時等検査を行わなければならない。
2 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、検査員にこれを実施させなければならない。
3 登録製造時等検査機関は、公正に、かつ、第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るものに適合する方法により製造時等検査を行わなければならない。
4 登録製造時等検査機関は、製造時等検査を行うときは、製造時等検査の検査方法から生ずる危険を防止するために必要な措置として厚生労働省令で定める措置を講じなければならない。
(変更の届出)ーーー解析保留
第四十七条の二 登録製造時等検査機関は、第四十六条第四項第二号又は第三号の事項を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(業務規程)ーーー解析保留
第四十八条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務に関する規程(以下「業務規程」という。)を定め、製造時等検査の業務の開始の日の二週間前までに、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 業務規程には、製造時等検査の実施方法、製造時等検査に関する料金その他の厚生労働省令で定める事項を定めておかなければならない。
(業務の休廃止)ーーー解析保留
第四十九条 登録製造時等検査機関は、製造時等検査の業務の全部又は一部を休止し、又は廃止しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(財務諸表等の備付け及び閲覧等)ーーー解析保留
第五十条 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度の財産目録、貸借対照表及び損益計算書又は収支決算書並びに事業報告書(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の作成がされている場合における当該電磁的記録を含む。次項及び第百二十三条第一号において「財務諸表等」という。)を作成し、五年間事務所に備えて置かなければならない。
2 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 財務諸表等が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 財務諸表等が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
3 製造時等検査を受けようとする者その他の利害関係人は、登録製造時等検査機関が製造時等検査に関し生じた損害を賠償するために必要な金額を担保することができる保険契約(以下この項において「損害保険契約」という。)を締結しているときは、登録製造時等検査機関の業務時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。ただし、第二号及び第四号の請求をするには、登録製造時等検査機関の定めた費用を支払わなければならない。
一 損害保険契約の契約内容を記載した書類が書面をもつて作成されているときは、当該書面の閲覧又は謄写の請求
二 前号の書面の謄本又は抄本の請求
三 第一号の書類が電磁的記録をもつて作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求
四 前号の電磁的記録に記録された事項を電磁的方法であつて厚生労働省令で定めるものにより提供することの請求又は当該事項を記載した書面の交付の請求
4 登録製造時等検査機関は、毎事業年度経過後三月以内に、第一項の規定により作成した損益計算書又は収支決算書及び事業報告書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(検査員の選任等の届出)ーーー解析保留
第五十一条 登録製造時等検査機関は、検査員を選任し、又は解任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(適合命令)ーーー解析保留
第五十二条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国にある事務所において製造時等検査の業務を行う登録製造時等検査機関(以下「外国登録製造時等検査機関」という。)を除く。)が第四十六条第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(改善命令)ーーー解析保留
第五十二条の二 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が第四十七条の規定に違反していると認めるときは、その登録製造時等検査機関に対し、製造時等検査を行うべきこと又は製造時等検査の方法その他の業務の方法の改善に関し必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(準用)ーーー解析保留
第五十二条の三 前二条の規定は、外国登録製造時等検査機関について準用する。この場合において、前二条中「命ずる」とあるのは、「請求する」と読み替えるものとする。
(登録の取消し等)ーーー解析保留
第五十三条 厚生労働大臣は、登録製造時等検査機関(外国登録製造時等検査機関を除く。)が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第四十六条第二項第一号又は第三号に該当するに至つたとき。
二 第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項又は第百三条第二項の規定に違反したとき。
三 正当な理由がないのに第五十条第二項各号又は第三項各号の規定による請求を拒んだとき。
四 第五十一条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
五 第五十二条及び第五十二条の二の規定による命令に違反したとき。
六 不正の手段により登録を受けたとき。
2 厚生労働大臣は、外国登録製造時等検査機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消すことができる。
一 前項第一号から第四号まで又は第六号のいずれかに該当するとき。
二 前条において読み替えて準用する第五十二条又は第五十二条の二の規定による請求に応じなかつたとき。
三 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関が前二号のいずれかに該当すると認めて、六月を超えない範囲内で期間を定めて製造時等検査の業務の全部又は一部の停止を請求した場合において、その請求に応じなかつたとき。
四 厚生労働大臣が、外国登録製造時等検査機関の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めて、その職員をして外国登録製造時等検査機関の事務所に立ち入らせ、関係者に質問させ、又はその業務に関係のある帳簿、書類その他の物件を検査させようとした場合において、その立入り若しくは検査が拒まれ、妨げられ、若しくは忌避され、又は質問に対して陳述がされず、若しくは虚偽の陳述がされたとき。
五 厚生労働大臣が、この法律を施行するため必要があると認めて、外国登録製造時等検査機関に対し、必要な事項の報告を求めた場合において、その報告がされず、又は虚偽の報告がされたとき。
六 次項の規定による費用の負担をしないとき。
3 前項第四号の検査に要する費用(政令で定めるものに限る。)は、当該検査を受ける外国登録製造時等検査機関の負担とする。
(都道府県労働局長による製造時等検査の実施)ーーー解析保留
第五十三条の二 都道府県労働局長は、登録を受ける者がいないとき、第四十九条の規定による製造時等検査の業務の全部又は一部の休止又は廃止の届出があつたとき、前条第一項若しくは第二項の規定により登録を取り消し、又は登録製造時等検査機関に対し製造時等検査の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、登録製造時等検査機関が天災その他の事由により製造時等検査の業務の全部又は一部を実施することが困難となつたときその他必要があると認めるときは、当該製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行うことができる。
2 都道府県労働局長が前項の規定により製造時等検査の業務の全部又は一部を自ら行う場合における製造時等検査の業務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
(登録性能検査機関)ーーー解析保留
第五十三条の三 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十一条第二項の登録について、第四十七条から前条までの規定は登録性能検査機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十一条第二項
製造時等検査
第四十一条第二項の性能検査(以下「性能検査」という。)
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第八の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
別表第九の上欄に掲げる機械等に応じ、性能検査
別表第六第一号
同表の中欄
同表第二号
同表の下欄
第四十六条第三項第三号
別表第七
別表第十
製造時等検査
性能検査
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等を製造し、又は輸入する者
特定機械等を製造し、若しくは輸入する者又は特定機械等の整備を業とする者
製造時等検査
性能検査
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録性能検査機関登録簿
第四十七条第一項及び第二項
製造時等検査
性能検査
第四十七条第三項
特別特定機械等
特定機械等
製造時等検査
性能検査
第四十七条第四項及び第四十八条
製造時等検査
性能検査
第四十九条
製造時等検査
性能検査
あらかじめ
休止又は廃止の日の三十日前までに
第五十条第二項及び第三項
製造時等検査
性能検査
第五十二条及び第五十二条の二
製造時等検査
性能検査
外国登録製造時等検査機関
外国登録性能検査機関
第五十二条の三
外国登録製造時等検査機関
外国登録性能検査機関
第五十三条第一項及び第二項
外国登録製造時等検査機関
外国登録性能検査機関
製造時等検査
性能検査
第五十三条第三項
外国登録製造時等検査機関
外国登録性能検査機関
前条
都道府県労働局長
労働基準監督署長
製造時等検査
性能検査
(登録個別検定機関)ーーー解析保留
第五十四条 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録個別検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十四条第一項
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第十一の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
別表第十二の上欄に掲げる機械等に応じ、個別検定
別表第六第一号
同表の中欄
検査員
検定員
同表第二号
同表の下欄
第四十六条第三項第三号
検査員
検定員
別表第七
別表第十三
製造時等検査
個別検定
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等
第四十四条第一項の政令で定める機械等
製造時等検査
個別検定
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録個別検定機関登録簿
第四十七条第一項
製造時等検査
個別検定
第四十七条第二項
製造時等検査
個別検定
検査員
検定員
第四十七条第三項
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの
第四十四条第三項の基準
製造時等検査
個別検定
第四十七条第四項
製造時等検査
個別検定
検査方法
検定方法
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項
製造時等検査
個別検定
第五十一条
検査員
検定員
第五十二条及び第五十二条の二
製造時等検査
個別検定
外国登録製造時等検査機関
外国登録個別検定機関
第五十二条の三
外国登録製造時等検査機関
外国登録個別検定機関
第五十三条第一項及び第二項
外国登録製造時等検査機関
外国登録個別検定機関
製造時等検査
個別検定
第五十三条第三項
外国登録製造時等検査機関
外国登録個別検定機関
第五十三条の二
都道府県労働局長
厚生労働大臣又は都道府県労働局長
製造時等検査
個別検定
(登録型式検定機関)ーーー解析保留
第五十四条の二 第四十六条及び第四十六条の二の規定は第四十四条の二第一項の登録について、第四十七条から第五十三条の二までの規定は登録型式検定機関について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第一項
第三十八条第一項
第四十四条の二第一項
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第一号
別表第五
別表第十四の上欄に掲げる機械等に応じ、それぞれ同表の下欄
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第二号
製造時等検査
型式検定
別表第六第一号
別表第十五第一号
検査員
検定員
第四十六条第三項第三号
検査員
検定員
別表第七
別表第十六
製造時等検査
型式検定
第四十六条第三項第四号
特別特定機械等
第四十四条の二第一項の政令で定める機械等
製造時等検査
型式検定
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録型式検定機関登録簿
第四十七条第一項
製造時等検査
型式検定
第四十七条第二項
製造時等検査
型式検定
検査員
検定員
第四十七条第三項
第三十七条第二項の基準のうち特別特定機械等の構造に係るもの
第四十四条の二第三項の基準
製造時等検査
型式検定
第四十七条第四項
製造時等検査
型式検定
検査方法
検定方法
第四十八条、第四十九条並びに第五十条第二項及び第三項
製造時等検査
型式検定
第五十一条
検査員
検定員
第五十二条及び第五十二条の二
製造時等検査
型式検定
外国登録製造時等検査機関
外国登録型式検定機関
第五十二条の三
外国登録製造時等検査機関
外国登録型式検定機関
第五十三条第一項及び第二項
外国登録製造時等検査機関
外国登録型式検定機関
製造時等検査
型式検定
第五十三条第三項
外国登録製造時等検査機関
外国登録型式検定機関
第五十三条の二
都道府県労働局長
厚生労働大臣
製造時等検査
型式検定
(検査業者)ーーー解析保留
第五十四条の三 検査業者になろうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省又は都道府県労働局に備える検査業者名簿に、氏名又は名称、住所その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けなければならない。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一 第四十五条第一項若しくは第二項の規定若しくはこれらの規定に基づく命令に違反し、又は第五十四条の六第二項の規定による命令に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
二 第五十四条の六第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
三 法人で、その業務を行う役員のうちに第一号に該当する者があるもの
3 第一項の登録は、検査業者になろうとする者の申請により行う。
4 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、前項の申請が厚生労働省令で定める基準に適合していると認めるときでなければ、第一項の登録をしてはならない。
5 事業者その他の関係者は、検査業者名簿の閲覧を求めることができる。
第五十四条の四 ーーー解析保留検査業者は、他人の求めに応じて特定自主検査を行うときは、厚生労働省令で定める資格を有する者にこれを実施させなければならない。
第五十四条の五 ーーー解析保留検査業者がその事業の全部を譲り渡し、又は検査業者について相続、合併若しくは分割(その事業の全部を承継させるものに限る。)があつたときは、その事業の全部を譲り受けた者又は相続人(相続人が二人以上ある場合において、その全員の同意により事業を承継すべき相続人を選定したときは、その者。以下この項において同じ。)、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割によりその事業の全部を承継した法人は、その検査業者の地位を承継する。ただし、当該事業の全部を譲り受けた者又は相続人、合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人若しくは分割により当該事業の全部を承継した法人が第五十四条の三第二項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2 前項の規定により検査業者の地位を承継した者は、厚生労働省令で定めるところにより、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣又は都道府県労働局長に届け出なければならない。
第五十四条の六 ーーー解析保留厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が第五十四条の三第二項第一号又は第三号に該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、検査業者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消し、又は六月を超えない範囲内で期間を定めて特定自主検査の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第五十四条の三第四項の基準に適合しなくなつたと認められるとき。
二 第五十四条の四の規定に違反したとき。
三 第百十条第一項の条件に違反したとき。
2024/03/14 15:39:54(木)●●(new)(new)
2023/09/14 07:49:25(木)●●
校正中
2023/09/14 07:49:25(木)●●
第二節 危険物及び有害物に関する規制
(製造等の禁止)
第55条 黄りんマッチ、ベンジジン、ベンジジンを含有する製剤、その他の毒性の強い物質、催奇性薬品など、労働者に重度の健康障害を生ずる物で、政令で定めるもの/定め無きものも、製造し、輸入し、譲渡し、提供し、又は使用してはならない。ただし、試験研究のため製造し、輸入し、又は使用する場合で、政令で定める要件に該当するときは、この限りでない。
2 (追記)正体不明の物質は、商取引として、これを扱ってはならない、禁止する。また規則をすり抜けるような論理を以ての扱いも禁止する。
3 次のような行為は、特に禁止する、次
イ「儲けを得るため仕方が無い」と言い放ち、危険物かどうかを確認せず運送する行為。
ロ 取り扱い資格が無いと知りつつ、運送/運搬/輸送/取引/販売/売買などを黙認する行為。
ハ 慣れた取り締まり当局を軽んじ「つい申請を忘れた」と、うそぶく行為。
(製造の許可は無く禁止)
第56条 法では「ジクロルベンジジン、ジクロルベンジジンを含有する製剤、その他の労働者に重度の健康障害を生ずる恐れのある物で、政令で定めるもの/定め無きものを、製造しようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、厚生労働大臣の許可を受けなければならない」とあるが、HD当社グループでは、原則、製造禁止とする。やむを得ず、代替品の無い、含有製品の使用は、禁止しないが、使用時は、HD本社へ、日本語/英語 文書にて、届け出ること。
7 やむを得ず、上記の危険物の類については、出来る限り、安全な代替品を用いること。代替品使用については、HD本社へ、日本語/英語 文書にて、届け出ること。明確な承認無しに使用することは禁止する。
2 厚生労働大臣は、前項の許可の申請があった場合には、その申請を審査し、製造設備、作業方法等が厚生労働大臣の定める基準に適合していると認めるときでなければ、同項の許可をしてはならない。
3 第一項 の許可を受けた者(以下「製造者」という)は、その製造設備を、前項の基準に適合するように、維持しなければならない。
4 製造者は、第二項 の基準に適合する作業方法に従って、第一項 の物を製造しなければならない。
5 厚生労働大臣は、製造者の製造設備、又は、作業方法が、第二項 の基準に適合していないと認めるときは、当該基準に適合するように製造設備を修理し、改造し、もしくは、移転し、又は、当該基準に適合する作業方法に従って第一項 の物を製造すべきことを、命ずることができる。
6 厚生労働大臣は、製造者が、この法律、もしくは、これに基づく命令の規定、又は、これらの規定に基づく処分に違反したときは、第一項の許可を取り消すことができる。
(危険物の表示等)
第57条 爆発性の物、発火性の物、引火性の物、その他の労働者に危険を生ずる恐れのある物、もしくは、ベンゼン、ベンゼンを含有する製剤、その他の労働者に健康障害を生ずる恐れがあり、政令で定める物、又は、前条 第一項 の物を容器に入れ、又は、包装して、譲渡し、又は、提供する物は、厚生労働省令で定めるところにより、その容器、又は、包装(容器に入れ、かつ、包装して、譲渡し、又は、提供するときにあっては、その容器)に、次に掲げるものを表示しなければならない。ただし、その容器、又は、包装のうち、主として一般消費者の生活の用に供するためのものについては、この限りでない。
一 次に掲げる事項を必ず表示すること。
イ 名称と「危険物における国際連合UN番号」。不明のものは製造時の呼び名。
ロ 人体に及ぼす悪影響と作用。
ハ 貯蔵、又は取扱い上の注意。
ニ イからハまでに掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項。
二 当該物を取り扱う事業者や労働者に、注意を喚起するための標章で、厚生労働大臣が定めるもの。
2 前項の政令で定める物、又は、前条 第1項 の物を前項に規定する方法以外の方法により、譲渡し、又は提供する者は、厚生労働省令で定めるところにより、同項各号の事項を記載した文書を、譲渡し、又は、提供する相手方に交付しなければならない。(追記)また、HD本社へ、日本語/英語 文書にて、届け出ること。明確な承認無き物を流通/取引しては、ならない、禁止する。
3 HD当社においては、危険物の無表示を黙認する如何なる規則も無い。許し難い危険物と知りながら、黙認したときは、厳しい社内処分と公けの刑事罰が科されることになる。
(危険物の文書の交付等)
第57条の二 事業者や労働者に、危険、もしくは、健康障害を生ずる恐れのある物で政令で定めるもの、又は、この規則 第56条 第1項 の物(以下、この条、及び、次条第一項 において「通知対象物」という)を譲渡し、又は、提供する者は、文書の交付、その他厚生労働省令で定める方法により、通知対象物に関する、次の事項(前条 第2項 に規定する者にあっては、同項に規定する事項を除く)を、譲渡し、又は、提供する相手方に通知しなければならない。ただし、主として一般消費者の生活の用に供される製品として通知対象物を譲渡し、又は提供する場合については、この限りでない。
一 名称と「危険物における国際連合UN番号」。不明のものは製造時の呼び名。
二 成分、及び、その含有量。
三 物理的、及び、化学的性質。
四 人体に及ぼす悪影響と作用。
五 貯蔵、又は、取扱い上の注意。
六 流出、その他の事故が発生した場合において講ずべき応急の措置。
七 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事項。
2 通知対象物を譲渡し、又は提供する者は、前項の規定により通知した事項に変更を行う必要が生じたときは、文書の交付その他厚生労働省令で定める方法により、変更後の同項各号の事項を、速やかに、譲渡し、又は、提供した相手方に通知するよう努めなければならない。(追記)また、HD本社へ、日本語/英語 文書にて、届け出ること。明確な承認無き物を流通/取引しては、ならない、禁止する。
3 前の二つの項に定めるもののほか、前二項の通知に関し、必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4 HD当社においては、危険物の無表示を黙認する如何なる規則も無い。許し難い危険物と知りながら、黙認したときは、厳しい社内処分と公けの刑事罰が科されることになる。
(政令で定める物及び通知対象物について事業者が行うべき調査等)
第57条の三 事業者は、必要に応じ、厚生労働省令で定めるところにより、この規則 第57条 第1項 の政令で定める物、及び、通知対象物による危険性、又は、有害性等を調査しなければならない。(追記)また、事業上、未知の物について、調査の努力義務を有する。
2 事業者は、前項の調査の結果に基づいて、関連法律、又は、それに基づく命令の規定による措置を講ずるほか、労働者の危険、又は、健康障害を防止するため必要な措置を講ずるように努めなければならない。
3 法では「厚生労働大臣は、第二十八条 第一項、及び、第三項 に定めるもののほか、前の二つの項 の措置に関して、その適切、かつ、有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」とあるので、その指針を入手の上、善処すること。
4 法では「厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者、又は、その団体に対し、必要な指導、援助等を行うことができる」とあるので、従うこと。
(化学物質の有害性の調査)
第57条の四 化学物質による労働者の健康障害を防止するため、既存の化学物質として、政令で定める化学物質(第3項の規定により、その名称が公表された化学物質を含む)以外の化学物質(以下、この条において「新規化学物質」という)を製造し、又は、輸入しようとする事業者は、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める基準に従って、有害性の調査(当該新規化学物質が、労働者の健康に与える影響についての調査をいう。以下この条において同じ)を行い、当該新規化学物質の名称、有害性の調査の結果、その他の事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、次の各号の、いずれかに該当するとき、その他政令で定められた場合は、 この限りでない。
一 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、その物質について予定されている製造、又は、取扱いの方法等からみて労働関係者(事業者と労働者)が、その物質に、さらされる恐れがない旨の厚生労働大臣の確認を受けたとき。
二 当該新規化学物質に関し、厚生労働省令で定めるところにより、既に得られている知見等に基づき、厚生労働省令で定める有害性が無い旨の、厚生労働大臣の確認を受けたとき。
なお、調査/試験研究、あるいは、一般消費者品であることを口実とした、如何なる不当な黙認も無い、そのような行為は禁止する。
三 当該新規化学物質を、試験研究のため製造し、又は輸入しようとするとき。
四 当該新規化学物質が、主として一般消費者の生活の用に供される製品(当該新規化学物質を含有する製品を含む)として輸入される場合で、厚生労働省令で定めるとき。
2 有害性の調査を行った事業者は、その結果に基づいて、当該新規化学物質による、労働者関係者の健康障害を防止するため、必要な措置を速やかに講じなければならない。(追記)著しい有害判定のとき、原則、使用禁止とする。しかし、代替品が無いときは、厳格な審査の元、労働関係者の防護を為したる上で、許可されることが有り得る。しかし、次のとき、絶対禁止とし、素直に諦めること、次
イ 治療困難な後遺障害が想定されるとき。
ロ 致死性が高く、救護の時間も無いような猛毒性の物質のとき。
ハ 営業利益を優先するあまり、ズサンな調査となったとき。
3 厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があった場合(同項 第二号 の規定による確認をした場合を含む)には、厚生労働省令で定めるところにより、当該新規化学物質の名称を公表するものとする。
4 法では「厚生労働大臣は、第一項の規定による届出があった場合には、厚生労働省令で定めるところにより、有害性の調査の結果について、学識経験者の意見を聴き、当該届出に係る、化学物質による、労働者の健康障害を防止するため、必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、施設、又は、設備の設置、又は、整備、保護具の備付け、その他の措置を講ずべきことを勧告することができる」とあるので従うこと。
5 労働関係者の生命や善良な財産を軽んじる守秘義務は存在しない。如何なる仔細な有害性も公けにした上で、国際社会や専門学会に広く意見を求めること。
5 前項の規定により、有害性の調査の結果について、意見を求められた学識経験者は、当該有害性の調査の結果に関して、知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するため、やむを得ないときは、この限りでない。
(危険物について厚生労働大臣の調査指導)
第57条の五 法では「厚生労働大臣は、化学物質で、がん、その他の重度の健康障害を、労働者に生ずる恐れのあるものについて、当該化学物質による、労働者の健康障害を防止するため、必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該化学物質を製造し、輸入し、又は、使用している事業者、その他厚生労働省令で定める事業者に対し、政令で定める有害性の調査(当該化学物質が労働者の健康障害に及ぼす影響についての調査をいう)を行い、その結果を、報告すべきことを指示することができる」とあるが、許し難い未知の化学物質を発見したときは厚生労働省へ通報すること。
2 前項の規定による指示は、化学物質についての、有害性の調査に関する技術水準、調査を実施する機関の整備状況、当該事業者の調査の能力等を総合的に考慮し、厚生労働大臣の定める基準に従って行うものとする。
3 法では「厚生労働大臣は、第一項の規定による指示を行おうとするときは、あらかじめ、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見を聴かなければならない」とある。
4 第一項の規定による有害性の調査を行った事業者は、その結果に基づいて、当該化学物質による、労働者の健康障害を防止するため、必要な措置を速やかに講じなければならない。
5 労働関係者の生命や善良な財産を軽んじる守秘義務は存在しない。如何なる仔細な有害性も公けにした上で、国際社会や専門学会に広く意見を求めること。
5 第三項の規定により、第一項の規定による指示について、意見を求められた学識経験者は、当該指示に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(危険物調査に関する国の援助等)
第58条 法では「国は、前二条 の規定による有害性の調査の、適切な実施に資するため、化学物質について、有害性の調査を実施する施設の整備、資料の提供、その他、必要な援助に努めるほか、自ら有害性の調査を実施するよう努めるものとする」とあるので、協調協力すること。
2024/03/14 19:17:32(木)●●(new)(new)
2023/09/14 10:15:18(木)●●(new)(new)
校正中
2023/09/14 10:15:18(木)●●
第六章 労働者の就業に当たっての措置・安全衛生教育の実施など
(安全衛生教育)
第59条 事業者は、労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全、又は、衛生のための教育を行なわなければならない。
2 前項の規定は、労働者の作業内容を変更したときについて準用する。
3 事業者は、危険、又は、有害な業務で、厚生労働省令で定めるものに労働者をつかせるときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該業務に関する安全、又は、衛生のための特別の教育を行なわなければならない。
4 教育内容は、なるべく、日本国の学校に準ずる文化として、教本など作成して提供すること。また、国際常識を踏まえること。また、文盲者類は発見次第、丁寧な識字教育を施すこと。
第60条 事業者は、その事業場の業種が、政令で定めるものに該当するときは、新たに職務につくこととなった職長、その他の作業中の労働者を直接指導、又は、監督する者(作業主任者を除く)に対し、次の事項について、厚生労働省令で定めるところにより、安全、又は衛生のための教育を行なわなければならない。
一 作業方法の決定、及び、労働者の配置に関すること。
二 労働者に対する指導、又は、監督の方法に関すること。
三 前二号に掲げるもののほか、労働災害を防止するため必要な事項で、厚生労働省令で定めるもの。
第60条の二 事業者は、前の二つの条文に定めるもののほか、その事業場における安全衛生の水準の向上を図るため、「危険、又は、有害な業務」に現に就いている者に対し、その従事する業務に関する「安全、又は、衛生」のための教育を行うように努めなければならない。
2 法では「厚生労働大臣は、前項の教育の適切、かつ、有効な実施を図るため、必要な指針を公表するものとする」とあるので活用すること。
3 法では「厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者、又は、その団体に対し、必要な指導等を行うことができる」とあるので従うこと。
(就業制限)
第61条 事業者は、クレーンの運転、その他の運転業務で、政令で定めるものについては、
都道府県労働局長の当該業務に係る免許を受けた者、
又は「都道府県労働局長の登録を受けた者」が行う、当該業務に係る、技能講習を修了した者、
その他厚生労働省令で定める資格を有する者、
でなければ、当該業務に就かせてはならない。
2 前項の規定により当該業務につくことができる者、以外の者は、当該業務を行なってはならない。
3 第1項の規定により、当該業務につくことができる者は、当該業務に従事するときは、これに係る免許証、その他、その資格を証する書面を携帯していなければならない。
4 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第二十四条 第一項(同法第二十七条の二 第二項 において準用する場合を含む)の認定に係る職業訓練を受ける労働者について、必要がある場合においては、その必要の限度で、前の三つの項の規定について、厚生労働省令で別段の定めをすることができる(特例)。
5 文盲者には、如何なる運転免許も与えることは出来ない。規則を読むことが出来無いのであれば危険である。
(中高年齢者等についての配慮)
第62条 事業者は、中高年齢者、その他労働災害の防止の上、その就業に当たって、特に配慮を必要とする者については、これらの者の心身の条件に応じて、適正な配置を行なうように、努めなければならない。配慮の無い、年齢差別は、許されない。
(国の援助)
第63条 法では「国は、事業者が行なう安全、又は、衛生のための教育の効果的実施を図るため、指導員の養成、及び、資質の向上のための措置、教育指導方法の整備、及び、普及、教育資料の提供、その他必要な施策の充実に努めるものとする」とあるので、協調協力すること。また、そのような制度を活用すること。
2023/09/14 15:51:49(木)●●(new)(new)
校正中
第七章 健康の保持増進のための措置 (第65条~第71条)
2023/09/14 15:51:49(木)●●
第七章 健康の保持増進のための措置
第六十四条 削除 (元の法で削除してある)
(作業環境測定)
第65条 事業者は、有害な業務を行う屋内作業場、その他の作業場で、政令で定めるものについて、厚生労働省令で定めるところにより、必要な作業環境測定を行い、及び、その結果を記録しておかなければならない。(追記) 特に、放射線/有毒ガス などは、厳格に、測定を行うこと。
2 前項の規定による作業環境測定は、厚生労働大臣の定める、作業環境測定基準に従って行わなければならない。
3 法では「厚生労働大臣は、第一項の規定による作業環境測定の適切、かつ、有効な実施を図るため、必要な作業環境測定指針を公表するものとする」とあるので、指針を確認すること。
☞ 厚生労働省:作業環境測定関係
4 法では「厚生労働大臣は、前項の作業環境測定指針を公表した場合において、必要があると認めるときは、事業者、もしくは、作業環境測定機関、又は、これらの団体に対し、当該作業環境測定指針に関し、必要な指導等を行うことができる」とある。必要に応じて通報/申請すること。
5 法では「都道府県労働局長は、作業環境の改善により、労働者の健康を保持する必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、作業環境測定の実施、その他、必要な事項を指示することができる」とある。必要に応じて通報/申請すること。
(作業環境測定の結果の評価等)
第65条の二 事業者は、前条 第一項、又は、第五項 の規定による作業環境測定の結果の評価に基づいて、労働関係者(事業者と労働者など) の健康を保持するため必要がある、と認められるときは、厚生労働省令で定めるところにより、施設、又は、設備の設置、又は整備、健康診断の実施、その他の適切な措置を講じなければならない。
2 事業者は、前項の評価を行うに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の定める 作業環境評価基準 に従って、行わなければならない。
☞ 作業環境評価基準(昭和63年09月01日労働省告示第79号)
3 事業者は、前項の規定による、作業環境測定の結果の評価を行ったときは、厚生労働省令で定めるところにより、その結果を記録しておかなければならない。
4 (追記)HD当社は、必要に応じて、グループ独自の「作業環境評価基準」を定め、グループ各社の事業者/事業主は、これに従うこと。その基準では「儲かる」といった公序良俗に反する判断を一切排すること。次、
イ 有毒物を「少し残しとけ」と言い放ち、次に除染の仕事が注文されるような基準値は禁止する。
ロ「名前が似ている」という理由で、異なる化学物質の基準値を、そのまま転記する行為は禁止。
ハ「これで儲かる」と言い放ち、爆発性危険物の値ばかり記述する行為は禁止する。2024/03/15 03:17:27(金)●●
(作業の管理)
第65条の三 事業者は、労働関係者の健康に配慮して、労働者の従事する作業を適切に管理するように努めなければならない。
2 (追記)事業者は、身体や精神の健康に配慮しない作業効率の追求や、最適化を行ってはならない、厳しく禁止する。
3 営業利益のため、配慮の無い労働最適化を行ってはならない、厳しく禁止する(厳禁)。
(作業時間の制限)
第65条の四 事業者は、潜水業務、その他の健康障害を生ずる恐れのある業務で、厚生労働省令で定めるものに、従事させる労働者については、厚生労働省令で定める作業時間についての基準に違反して、当該業務に従事させてはならない。
2 (追記)事業者は、危険業務の作業時間に対して、作業者の実情を見極めた、過不足の無い、より安全性の高い作業時間を適用すること。
3 (追記)事業者は、省令の基準時間を、より短く評価するとき、原則、違反とはならない。
(労働者の健康診断)
第66条 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による健康診断(第六十六条の十 第一項 に規定する検査を除く。以下、この条、及び、次条において同じ)を行わなければならない。
2 事業者は、政令で、定める/定め無き に関わらず、その権限の範囲で「有害な業務に従事する労働関係者(労働者と、その関係者他)」に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による特別の項目についての健康診断( 特殊健康診断 ) を行なわなければならない。過去に、有害な業務に従事させた労働者で、現在、そうでない業務の者についても、同様とする。2024/03/15 09:34:11(金)●●
☞ 厚生労働省:特殊健康診断
☞ 厚生労働省:特定化学物質健康診断
☞ 全日本労働福祉協会:特殊健康診断
☞ 法令:特定化学物質障害予防規則
3 事業者は、有害な業務に従事する労働者関係者に対し、その権限の範囲で、厚生労働省令で定めるところにより「歯科医師による歯の健康診断」を行なわなければならない。
4 法では「都道府県労働局長は、労働者の健康を保持するため必要があると認めるときは、労働衛生指導医の意見に基づき、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、臨時の健康診断の実施その他必要な事項を指示することができる」とあるので協調協力すること。
5 労働者は、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師、又は、歯科医師が行なう健康診断を受けることを希望しない場合において、他の医師、又は、歯科医師の行なうこれらの規定による健康診断に相当する健康診断を受け、その結果を証明する書面を事業者に提出することができる。
6 (追記) 事業者に当たる経営者も、同様に、前各項の規定により事業者が行なう健康診断を受けなければならない。
7 (追記) 労働事故を防ぐ観点から、健康障害を隠すための、どのような守秘義務も存在せず、何人(社員外も含む)も、健康上の不審点について、それぞれの業務との関わりに、正当な疑いを持つ権利と義務を有する。また、その点について、然るべき当局へ 相談/報告/通報 すること。このとき、例えば、以下の行為は禁止する、次、2024/03/15 11:05:51(金)●●
イ「首になるから騒ぐな」と、他の社員へ 懇願/強要/脅す/脅迫/威圧/恫喝 などの行為は禁止。
ロ「わかってるだろうな!」などと言い放ち、事態を隠ぺいして通報などを妨害する行為は禁止。
ハ 関係者を無言で睨み付け、嘘の守秘義務を吹き込んでの隠ぺい工作は禁止。
ニ 不審点を記録類に記述せず、または、記述を破棄する行為は禁止。
(深夜業における 自発的健康診断の結果の提出)
第66条の二 午後十時から午前五時まで(厚生労働大臣が必要であると認める場合においては、その定める地域、又は、期間については、午後十一時から午前六時まで)の間における業務(以下「深夜業」という)に、従事する労働者であって、その深夜業の回数、その他の事項が、その労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で定める要件に該当するものは、その省令での定めにより、自ら受けた健康診断 (前条 第五項 ただし書の規定による健康診断を除く) の 証明書を事業者へ提出すること。但し、その費用は事業者(会社)が負担すること。
(健康診断の結果の記録)
第66条の三 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、法 第六十六条 第一項 から 第四項 まで、及び、第五項 ただし書、並びに、前条の規定による健康診断の結果を記録しておかなければならない。
2 (追記) 診断結果などをWebサイトで閲覧できる事が好ましい。このとき、診断結果が改ざんされないよう、セキュリティを強化すること。
3 (追記) バックアップ/データ保存 を丁寧に行うこと。診断結果の保存期間は、特に設けない。
(健康診断の結果についての医師等からの意見聴取と治療)
第66条の四 事業者は、法 第六十六条 第一項 から 第四項 まで、もしくは、第五項 ただし書、又は、第六十六条の二 の規定による健康診断の結果(当該健康診断の項目に、異常の所見がある、と診断された労働者に係るものに限る)に基づき、当該の労働者 他(労働関係者)の健康を保持するために、必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師、又は、歯科医師の意見を聴かなければならない。(追記)また、その必要な治療措置を施す義務を負う。また、その費用は事業者(会社)が負担すること。
2 原則、業務が原因と判断される ケガ/疾病/病気では、治療を受ける人物の経済力次第で、この治療を無償とすること。事業者(経営者)も同様とする。HD当社を頼る協業者/労働関係者も同様に救済すること。
3 前項2の費用については、現金支払者へ、できる限り「前払い」を行い「治療の遅れ」等を十分に防ぐこと。
4 健康を害した労働者への不当な扱いは禁止されている。日本国憲法違反ともなるので留意すること。
(健康診断実施後の措置)
第66条の五 事業者は、前条の規定による医師、又は、歯科医師の意見を勘案し、その必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の救済措置 を講ずるほか、作業環境測定 の実施、施設、又は、設備の設置、又は、整備、当該医師、又は、歯科医師の意見の衛生委員会、もしくは、安全衛生委員会、又は、労働時間等設定改善委員会(労働時間等の設定の改善に関する特別措置法(平成四年法律第九十号)第七条に規定する労働時間等設定改善委員会をいう。以下同じ)への報告、その他の適切な治療措置を講じなければならない。
2 法では「厚生労働大臣は、前項の規定により、事業者が講ずべき措置の適切、かつ、有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」とある。
3 法では「厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者、又は、その団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる」とある。
(健康診断の結果の通知)
第66条の六 事業者は、第66条 第1項 から 第4項 までの規定により行う健康診断を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知しなければならない。
(保健指導等)
第66条の七 事業者は、第66条 第1項 の規定による健康診断、もしくは、当該健康診断に係る、同条 第5項 ただし書 の規定による健康診断、又は、第66条の二 の規定による健康診断の結果、特に健康の保持に努める必要があると認める労働者に対し、医師、又は、保健師による保健指導を行うように努めなければならない。
2 労働者は、前条の規定により通知された健康診断の結果、及び、前項の規定による保健指導を利用して、その健康の保持に努めるものとする。
3 (追記) 事業者は、明らかとなった診断結果が、当該労働者の不利益とならないよう配慮しなければならない。
(医師による面接指導等) 2024/03/15 14:34:10(金)●●
第66条の八 事業者は、その労働時間の状況、その他の事項が、労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で定める要件に該当する、(あるいは、その懸念がある) 労働者 (次条 第一項 に規定する者、及び 第六十六条の八の四 第一項 に規定する者を除く。以下この条において同じ) に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導(問診、その他の方法により心身の状況を把握し、これに応じて、面接により、必要な指導を行うことをいう)を行わなければならない。
2 労働者は、前項の規定により、事業者が行う、医師面接指導を受けなければならない。ただし、事業者の指定した医師が行う、面接指導を希望しない場合、他の医師の行う面接指導を受け、その結果の証明書を事業者へ提出することができる。
3 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、第一項、及び、前項 ただし書 の規定による面接指導の 結果を記録・保存 しておかなければならない。また、それを勝手に破棄できない。
4 事業者は、第1項、又は、第2項 ただし書 の規定による、面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令の定めにより、医師の意見を聴かなければならず、また、その措置への協調協力の義務がある。さらに拒否する権利は無い。
5 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要がある、と認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等の救済措置を講ずる義務があるほか、当該医師の意見について、衛生委員会、もしくは、安全衛生委員会、又は、労働時間等設定改善委員会への報告、その他の必要適切な措置を講じなければならない。
第66条の八の二 事業者は、その労働時間が、労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で定める時間を超える労働者(労働基準法 第三十六条 第十一項 に規定する業務に従事する者(同法 第四十一条 各号 に掲げる者、及び、第66条の八の四 第1項に規定する者を除く)に限る)に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2 前条 第2項 から 第5項 までの規定は、前項の事業者、及び、労働者について準用する。この場合において、同条 第5項 中「作業の転換」とあるのは、これに付け加え「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法 第三十九条 の規定による有給休暇を除く)の付与」と読み替えるものとする。
第66条の八の三 事業者は、第66条の八 第1項、又は、前条第1項の規定による面接指導を実施するため、厚生労働省令で定める方法により、労働者(次条第一項に規定する者を除く)の労働時間の状況を把握しなければならない。
2 (追記) 労働関係者は、事業者/労務管理者 等に、労働時間と状況を報告すること。
3 (追記) 事業者は、営業利益の維持、または増強のため、不当な長時間労働を知りながら、これを黙認してはならない。健康を害する前に善処すること。
第66条の八の四 事業者は、労働基準法 第四十一条の二 第一項 の規定により労働する、労働者であって、その健康管理時間(同項 第三号 に規定する健康管理時間をいう)が、当該労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で定める時間を超えるものに対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。
2 規則 第66条の八 第2項 から 第5項 までの規定は、前項の事業者、及び、労働者について準用する。この場合において、同条 第5項 中「就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等」とあるのは、これに加え、さらに「職務内容の変更、有給休暇(労働基準法 第三十九条 の規定による有給休暇を除く)の付与、健康管理時間(第六十六条の八の四 第一項 に規定する健康管理時間をいう)が短縮されるための配慮等」と読み替えるものとする。
3 事業者は、不当な長時間労働を知ったとき、法や規則の盲点を探るような姑息な事を考えず、素直に、長時間労働の是正を行うこと。また、関連責任者も同様である。「会社は規則や机でなく、善良な人々で、できている」という有名な言葉?がある。左記の経営者にとって、何故「自分の会社が傾くのか?」という疑問の答えは、ほとんど明白である。営業利益のため、社員を酷使するような最適化を行なってはならない、禁止する。
第66条の九 事業者は、第66条の八 第1項、第66条の八の二 第1項、又は、前条 第1項 の規定により、面接指導を行う労働者以外の労働者であって、健康への配慮が必要なものについては、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
2 (追記) このとき、経費節減を主目的とした「法令と規則の厳格適用」により、疾病/病気 の発見が遅れてはならず、そのような経営判断は禁止する。経費節減の最適化 ⇔ 労働者の疲弊 の悪循環にならないこと。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等)
第66条の十 事業者は、労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師、保健師、その他の厚生労働省令で定める者(以下この条において「医師等」という)による、業務に対する、心理的な負担の程度を把握するための検査を行わなければならない。
2 事業者は、前項の規定により行う、検査を受けた労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、当該検査を行った医師等から、当該検査の結果が通知されるよう指示すること。この場合において、当該医師等は、あらかじめ、当該検査を受けた労働者の 同意を得ないで、当該労働者の検査の結果を事業者や外部者等に提供してはならない。
3 事業者は、前項の規定による通知を受けた労働者であって、心理的な負担の程度が、労働者の健康の保持を考慮して、厚生労働省令で定める要件に該当するものが、医師による面接指導を受けることを希望する旨を申し出たときは、当該申出をした労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。この場合において、事業者は、労働者が、当該申出をしたことを理由として、当該労働者に対し、不利益な取扱いをしてはならない。
不利益な取扱い、をしたときは、必ず、告発する。
4 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、前項の規定による面接指導の結果を記録しておかなければならない。☞ 第66条の三
5 事業者は、第三項 の規定による面接指導の結果に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、厚生労働省令で定めるところにより、医師の意見を聴かなければならず、また、その措置への協調協力の義務がある。さらに拒否する権利は無い。
6 事業者は、前項の規定による医師の意見を勘案し、その必要がある、と認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、就業場所の変更、作業の転換、労働時間の短縮、深夜業の回数の減少等、の措置を講ずるほか、当該医師の意見の衛生委員会、もしくは安全衛生委員会、又は、労働時間等設定改善委員会への報告、その他の適切な措置を講じなければならない。
7 法では「厚生労働大臣は、前項の規定により、事業者が講ずべき措置の適切、かつ、有効な実施を図るため、必要な指針を公表するものとする」とある。
☞ 厚生労働省:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
8 法では「厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要がある、と認めるときは、事業者、又は、その団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる」とある。
☞ 厚生労働省:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
9 法では「国は、心理的な負担の程度が、労働者の健康の保持に及ぼす影響に関する、医師等に対する研修を実施するよう努めるとともに、第二項 の規定により通知された、検査の結果を利用する、労働者に対する健康相談の実施、その他の当該労働者の健康の保持増進を図ることを促進するための措置、を講ずるよう努めるものとする」とあるので、協調協力すること。
☞ 厚生労働省:ストレスチェック等の職場におけるメンタルヘルス対策・過重労働対策等
(政府による健康管理手帳とEAIIG健康管理手帳)
第67条 法では「都道府県労働局長は、がん、その他の重度の健康障害を生ずる恐れのある業務で、政令で定めるものに従事していた者のうち、厚生労働省令で定める要件に該当する者に対し、離職の際に、又は、離職の後に、当該業務に係る健康管理手帳を交付するものとする。ただし、現に当該業務に係る、健康管理手帳を所持している者については、この限りでない」とあるので申請すること。
2 政府は、健康管理手帳を所持している者に対する健康診断に関し、厚生労働省令で定めるところにより、必要な措置を行なう。
3 健康管理手帳の交付を受けた者は、当該健康管理手帳を他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
4 健康管理手帳の様式、その他健康管理手帳について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
5 さらに、HD当社でグループ所属の全社員向けに、同様の手帳を交付することが好ましい、努めること。名称は「EAIIG 会社 健康管理手帳」。これには、食事の常識、健康体操の基本、また、副読本として、それぞれの業務の基本知識と安全対策を載せること。2次身元証とすること。
(伝染性 病者の就業禁止)
第68条 事業者は、伝染性の疾病、その他の疾病で、厚生労働省令で定めるものにかかった労働者については、厚生労働省令で定めるところにより、その就業を禁止しなければならない。(追記) 事業者には、救済の義務が有る。安易に解雇することは禁止する。
(受動喫煙の防止)
第68条の二 事業者は、室内、又は、これに準ずる環境における、労働者の受動喫煙(健康増進法(平成十四年法律第百三号)第二十八条 第三号 に規定する受動喫煙をいう。第七十一条 第一項 において同じ)を防止するため、当該事業者、及び、事業場の実情に応じ、適切な措置を講ずるよう努めるものとする。
(健康教育等)
第69条 事業者は、労働者に対する健康教育、及び、健康相談、その他労働者の健康の保持増進を図るため、必要な措置を継続的、かつ、計画的に講ずるように努めなければならない。
2 労働者は、前項の事業者が講ずる措置を利用して、その健康の保持増進に努めるものとする。
☞ 文部科学省:保健教育参考資料
(体育活動等についての便宜供与等)
第70条 事業者は、前条 第一項 に定めるもののほか、労働者の健康の保持増進を図るため、体育活動、レクリエーション、その他の活動についての便宜を供与する等、必要な措置を講ずるように努めなければならない。
☞ NHK 健康体操
(健康の保持増進のための指針の公表等)
第70条の二 法では「厚生労働大臣は、第六十九条 第一項 の事業者が講ずべき、健康の保持増進のための措置に関して、その適切、かつ、有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」とある。
2 法では 厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者、又は、その団体に対し、必要な指導等を行うことができる。
(健康診査等指針との調和)
第70条の三 法では「第六十六条 第一項 の厚生労働省令、第六十六条の五 第二項 の指針、第六十六条の六 の厚生労働省令、及び、前条 第一項 の指針は、健康増進法 第九条 第一項 に規定する健康診査等指針と調和が保たれたものでなければならない」とある。
(国の援助)
第71条 法では「国は、労働者の健康の保持増進に関する措置の適切、かつ、有効な実施を図るため、必要な資料の提供、作業環境測定、及び、健康診断の実施の促進、受動喫煙の防止のための設備の設置の促進、事業場における健康教育等に関する、指導員の確保、及び、資質の向上の促進、その他の必要な援助に努めるものとする」とある。
2 法では「国は、前項の援助を行うに当たっては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする」とある。
3 HD当社として、この第七章の意義を理解し、グループ社員だけでなく、関わる労働関係者すべてに、社業の恩恵が、いきわたるよう努めねばならない。2024/03/15 17:36:17(金)●●
2024/04/03 11:17:42(水)●●(new)(new)
2023/09/15 00:42:56(金)●●
校正中
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置 (第71条の二 ~ 第71条の四)
第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置
(事業者の講ずる措置) (11:16 2024/04/03 水)●●
第71条の二 事業者は、事業場における安全衛生の向上を図るため、次の措置を「継続的、かつ計画的」に講ずることで、快適な職場環境を形成しなければならない。
一 作業環境を快適な状態に維持管理するための措置。
二 労働者の従事する作業について、その方法を改善するための措置。
三 労働者の疲労を回復するための施設、又は、設備の「設置、又は整備」。
四 前の三つの号 に掲げるものの他、快適な職場環境を形成するため必要な措置。
五 (追記)事業者は、前の四つの号 の措置を実現するため、労働者の要望、および、苦情を調査する事。
(快適な職場環境の形成のための指針の公表等) (11:17 2024/04/03 水)●●
第71条の三 法令では「厚生労働大臣は、前条の事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関して、その適切、かつ、有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする」とあるので、協調協力すること。
2 法令では「厚生労働大臣は、前項の指針に従い、事業者、又は、その団体に対し、必要な指導等を行うことができる」とある。
☞ 事業者が講ずべき快適な職場環境の形成のための措置に関する指針
(国の援助) (11:18 2024/04/03 水)●●
第71条の四 法令では「国は、事業者が講ずる快適な職場環境を形成するための措置の適切、かつ、有効な実施に資するため、金融上の措置、技術上の助言、資料の提供、その他の必要な援助に努めるものとする」とあるので、協調協力すること。
☞ 快適職場
2024/04/03 11:31:33(水)●●(new)(new)
2023/09/15 00:42:56(金)●●
校正中
第八章 免許等 (第72条 ~ 第74条)
第八章 免許等
(免許) (11:29 2024/04/03 水)●●
第72条 法では「第十二条 第一項(衛生管理者)、第十四条(作業主任者)、又は、第六十一条 第一項の免許(以下「免許」という)は、第七十五条 第一項 の免許試験に合格した者、その他厚生労働省令で定める資格を有する者 に対し、免許証を交付して行う」とある。詳しくは、以下の規則「第73条、第74条」、および、法「第七十四条の二 ~ 第七十七条」を参照すること。また、以下、
2 次の各号のいずれかに該当する者には、免許は与えられない。
一 第七十四条 第二項(第三号を除く)の規定により免許を取り消され、その取消しの日から起算して一年を経過しない者。
二 前号に掲げる者のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定める者。
3 第六十一条 第一項 の免許については、心身の障害により、当該免許に係る業務を適正に行うことができない者、として厚生労働省令で定めるものには、同項の免許を与えないことがある。
4 都道府県労働局長は、前項の規定により、第六十一条 第一項 の免許を与えないこととするときは、あらかじめ、当該免許を申請した者に、その旨を通知し、その求めがあったときは、都道府県労働局長の指定する職員に、その意見を聴取させなければならない。
(免許の有効期間) (11:30 2024/04/03 水)●●
第73条 法では「免許には、有効期間を設けることができる」とある。さらに、以下、
2 都道府県労働局長は、免許の有効期間の更新の申請があった場合には、当該免許を受けた者が、厚生労働省令で定める要件に該当するときでなければ、当該免許の有効期間を更新してはならない。
(免許の取消し等) (11:31 2024/04/03 水)●●
第74条 法では「都道府県労働局長は、免許を受けた者が、第七十二条 第二項 第二号 に該当するに至ったときは、その免許を取り消さなければならない」とある。さらに、次、
2 都道府県労働局長は、免許を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、その免許を取り消し、又は期間(第一号、第二号、第四号、又は、第五号に該当する場合にあっては、六カ月を超えない範囲内の期間)を定めて、その免許の効力を停止することができる。
一 故意、又は、重大な過失により、当該免許に係る業務について重大な事故を発生させたとき。
二 当該免許に係る業務について、この法律、又は、これに基づく命令の規定に違反したとき。
三 当該免許が、第六十一条 第一項 の免許である場合にあっては、第七十二条 第三項 に規定する厚生労働省令で定める者となったとき。
四 第百十条 第一項 の条件に違反したとき。
五 前各号に掲げる場合のほか、免許の種類に応じて、厚生労働省令で定めるとき。
3 前項2の 第三号(三) に該当し、同項の規定により、免許を取り消された者であっても、その者が、その取消しの理由となった事項に該当しなくなったとき、その他、その後の事情により、再び免許を与えるのが適当であると認められるに至ったときは、再免許を与えることができる。
「第八章 免許等」 の一部
------------------ 以下は、国および地方自治体および委任団体の業務
(厚生労働省令への委任)
第七十四条の二 前三条に定めるもののほか、免許証の交付の手続その他免許に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(免許試験)
第七十五条 免許試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、都道府県労働局長が行う。
2 前項の免許試験(以下「免許試験」という。)は、学科試験及び実技試験又はこれらのいずれかによつて行う。
3 都道府県労働局長は、厚生労働省令で定めるところにより、都道府県労働局長の登録を受けた者が行う教習を修了した者でその修了した日から起算して一年を経過しないものその他厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、前項の学科試験又は実技試験の全部又は一部を免除することができる。
4 前項の教習(以下「教習」という。)は、別表第十七に掲げる区分ごとに行う。
5 免許試験の受験資格、試験科目及び受験手続並びに教習の受講手続その他免許試験の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(指定試験機関の指定)
第七十五条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定試験機関」という。)に前条第一項の規定により都道府県労働局長が行う免許試験の実施に関する事務(以下「試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
2 前項の規定による指定(以下第七十五条の十二までにおいて「指定」という。)は、試験事務を行おうとする者の申請により行う。
3 都道府県労働局長は、第一項の規定により指定試験機関が試験事務の全部又は一部を行うこととされたときは、当該試験事務の全部又は一部を行わないものとする。
(指定の基準)
第七十五条の三 厚生労働大臣は、他に指定を受けた者がなく、かつ、前条第二項の申請が次の各号に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
一 職員、設備、試験事務の実施の方法その他の事項についての試験事務の実施に関する計画が、試験事務の適正かつ確実な実施に適合したものであること。
二 経理的及び技術的な基礎が、前号の試験事務の実施に関する計画の適正かつ確実な実施に足るものであること。
2 厚生労働大臣は、前条第二項の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、指定をしてはならない。
一 申請者が、一般社団法人又は一般財団法人以外の者であること。
二 申請者が行う試験事務以外の業務により申請者が試験事務を公正に実施することができないおそれがあること。
三 申請者がこの法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者であること。
四 申請者が第七十五条の十一第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者であること。
五 申請者の役員のうちに、第三号に該当する者があること。
六 申請者の役員のうちに、次条第二項の規定による命令により解任され、その解任の日から起算して二年を経過しない者があること。
(役員の選任及び解任)
第七十五条の四 試験事務に従事する指定試験機関の役員の選任及び解任は、厚生労働大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関の役員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該役員を解任すべきことを命ずることができる。
(免許試験員)
第七十五条の五 指定試験機関は、試験事務を行う場合において、免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定に関する事務については、免許試験員に行わせなければならない。
2 指定試験機関は、免許試験員を選任しようとするときは、厚生労働省令で定める要件を備える者のうちから選任しなければならない。
3 指定試験機関は、免許試験員を選任したときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣にその旨を届け出なければならない。免許試験員に変更があつたときも、同様とする。
4 厚生労働大臣は、免許試験員が、この法律(これに基づく命令又は処分を含む。)若しくは次条第一項に規定する試験事務規程に違反する行為をしたとき、又は試験事務に関し著しく不適当な行為をしたときは、指定試験機関に対し、当該免許試験員の解任を命ずることができる。
(試験事務規程)
第七十五条の六 指定試験機関は、試験事務の開始前に、試験事務の実施に関する規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)を定め、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 試験事務規程で定めるべき事項は、厚生労働省令で定める。
3 厚生労働大臣は、第一項の認可をした試験事務規程が試験事務の適正かつ確実な実施上不適当となつたと認めるときは、指定試験機関に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(事業計画の認可等)
第七十五条の七 指定試験機関は、毎事業年度、事業計画及び収支予算を作成し、当該事業年度の開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあつては、その指定を受けた後遅滞なく)、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
2 指定試験機関は、毎事業年度の経過後三月以内に、その事業年度の事業報告書及び収支決算書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
(秘密保持義務等)
第七十五条の八 指定試験機関の役員若しくは職員(免許試験員を含む。)又はこれらの職にあつた者は、試験事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
2 試験事務に従事する指定試験機関の役員及び職員(免許試験員を含む。)は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
(監督命令)
第七十五条の九 厚生労働大臣は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、指定試験機関に対し、試験事務に関し監督上必要な命令をすることができる。
(試験事務の休廃止)
第七十五条の十 指定試験機関は、厚生労働大臣の許可を受けなければ、試験事務の全部又は一部を休止し、又は廃止してはならない。
(指定の取消し等)
第七十五条の十一 厚生労働大臣は、指定試験機関が第七十五条の三第二項第三号又は第五号に該当するに至つたときは、その指定を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、指定試験機関が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その指定を取り消し、又は期間を定めて試験事務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一 第七十五条の三第二項第六号に該当するとき。
二 第七十五条の四第二項、第七十五条の五第四項、第七十五条の六第三項又は第七十五条の九の規定による命令に違反したとき。
三 第七十五条の五第一項から第三項まで、第七十五条の七又は前条の規定に違反したとき。
四 第七十五条の六第一項の規定により認可を受けた試験事務規程によらないで試験事務を行つたとき。
五 第百十条第一項の条件に違反したとき。
(都道府県労働局長による免許試験の実施)
第七十五条の十二 都道府県労働局長は、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を休止したとき、前条第二項の規定により厚生労働大臣が指定試験機関に対し試験事務の全部若しくは一部の停止を命じたとき、又は指定試験機関が天災その他の事由により試験事務の全部若しくは一部を実施することが困難となつた場合において必要があると認めるときは、当該試験事務の全部若しくは一部を自ら行うものとする。
2 都道府県労働局長が前項の規定により試験事務を自ら行う場合、指定試験機関が第七十五条の十の規定による厚生労働大臣の許可を受けて試験事務の全部若しくは一部を廃止する場合、又は前条の規定により厚生労働大臣が指定試験機関の指定を取り消した場合における試験事務の引継ぎその他の必要な事項については、厚生労働省令で定める。
(技能講習)
第七十六条 第十四条又は第六十一条第一項の技能講習(以下「技能講習」という。)は、別表第十八に掲げる区分ごとに、学科講習又は実技講習によつて行う。
2 技能講習を行なつた者は、当該技能講習を修了した者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習修了証を交付しなければならない。
3 技能講習の受講資格及び受講手続その他技能講習の実施について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(登録教習機関)
第七十七条 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録(以下この条において「登録」という。)は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める区分ごとに、技能講習又は教習を行おうとする者の申請により行う。
2 都道府県労働局長は、前項の規定により登録を申請した者(以下この項において「登録申請者」という。)が次に掲げる要件のすべてに適合しているときは、登録をしなければならない。
一 別表第十九の上欄に掲げる技能講習又は教習については、それぞれ同表の下欄に掲げる機械器具その他の設備及び施設を用いて行うものであること。
二 技能講習にあつては別表第二十各号の表の講習科目の欄に掲げる講習科目に応じ、それぞれ同表の条件の欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が技能講習を実施し、その人数が事業所ごとに一名以上であり、教習にあつては別表第二十一の上欄に掲げる教習に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者が教習を実施し、その人数が事業所ごとに二名以上であること。
三 技能講習又は教習の業務を管理する者(教習にあつては、別表第二十二の上欄に掲げる教習に応じ、同表の下欄に掲げる条件のいずれかに適合する知識経験を有する者に限る。)が置かれていること。
四 教習にあつては、前項の申請の日前六月の間に登録申請者が行つた教習に相当するものを修了し、かつ、当該教習に係る免許試験の学科試験又は実技試験を受けた者のうちに当該学科試験又は実技試験に合格した者の占める割合が、九十五パーセント以上であること。
3 第四十六条第二項及び第四項の規定は第一項の登録について、第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項、第二項及び第四項、第五十二条、第五十二条の二、第五十三条第一項(第四号を除く。以下この項において同じ。)並びに第五十三条の二の規定は第一項の登録を受けて技能講習又は教習を行う者(以下「登録教習機関」という。)について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第四十六条第二項各号列記以外の部分
登録
第七十七条第一項に規定する登録(以下この条、第五十三条第一項及び第五十三条の二第一項において「登録」という。)
第四十六条第四項
登録製造時等検査機関登録簿
登録教習機関登録簿
第四十七条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第一項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十八条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第四十九条
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十条第一項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
第五十条第二項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習又は第七十五条第三項の教習
第五十条第四項
事業報告書
事業報告書(登録教習機関が国又は地方公共団体である場合にあつては、事業報告書)
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第五十二条
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十六条第三項各号
第七十七条第二項各号
第五十二条の二
厚生労働大臣
都道府県労働局長
第四十七条
第七十七条第六項又は第七項
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条第一項
厚生労働大臣
都道府県労働局長
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習若しくは第七十五条第三項の教習
第五十三条第一項第二号
第四十七条から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項
第四十七条の二から第四十九条まで、第五十条第一項若しくは第四項、第七十七条第六項若しくは第七項
第五十三条第一項第三号
第五十条第二項各号又は第三項各号
第五十条第二項各号
第五十三条の二
製造時等検査
第十四条若しくは第六十一条第一項の技能講習
4 登録は、五年以上十年以内において政令で定める期間ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
5 第二項並びに第四十六条第二項及び第四項の規定は、前項の更新について準用する。この場合において、第四十六条第二項各号列記以外の部分中「登録」とあるのは「第七十七条第一項の登録(以下この条において同じ。)」と、同条第四項中「登録製造時等検査機関登録簿」とあるのは「登録教習機関登録簿」と読み替えるものとする。
6 登録教習機関は、正当な理由がある場合を除き、毎事業年度、厚生労働省令で定めるところにより、技能講習又は教習の実施に関する計画を作成し、これに基づいて技能講習又は教習を実施しなければならない。
7 登録教習機関は、公正に、かつ、第七十五条第五項又は前条第三項の規定に従つて技能講習又は教習を行わなければならない。
2024/04/03 14:11:18(水)●●(new)(new)
2023/09/15 00:42:56(金)●●
校正中
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 (第78条 ~ 第81条)
第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等
第一節 特別安全衛生改善計画及び安全衛生改善計画
(特別安全衛生改善計画) ●●
第78条 法では「厚生労働大臣は、重大な労働災害として厚生労働省令で定めるもの(以下この条において「重大な労働災害」という)が発生した場合において、重大な労働災害の再発を防止するため、必要がある場合として、厚生労働省令で定める場合に該当すると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、その事業場の安全、又は、衛生に関する改善計画(以下「特別安全衛生改善計画」という)を作成し、これを厚生労働大臣に提出すべきことを指示することができる」とあるので指示に従うこと。
2 事業者は、特別安全衛生改善計画を作成しようとする場合には、当該事業場に「労働者の過半数で組織する労働組合」があるときは、その労働組合、「労働者の過半数で組織する労働組合が無い」ときは、労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。
3 第一項の「事業者、及び、その労働者」は、特別安全衛生改善計画を守らなければならない。
4 厚生労働大臣は、特別安全衛生改善計画が、重大な労働災害の再発の防止を図る上で適切でないと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該特別安全衛生改善計画を変更すべきことを指示することができる。
5 厚生労働大臣は、第一項、もしくは、前項4 の規定による指示を受けた事業者が、その指示に従わなかった場合、又は、特別安全衛生改善計画を作成した事業者が、当該特別安全衛生改善計画を守っていないと認める場合において、重大な労働災害が再発する恐れがあると認めるときは、当該事業者に対し、重大な労働災害の再発の防止に関し、必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
6 厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、これに従わなかったときは、その旨を公表することができる。
(安全衛生改善計画)●●
第79条 法では「都道府県労働局長は、事業場の施設、その他の事項について、労働災害の防止を図るため、総合的な改善措置を講ずる必要があると認めるとき(前条 第一項の規定により、厚生労働大臣が、同項の厚生労働省令で定める場合に該当する、と認めるときを除く)は、厚生労働省令で定めるところにより、事業者に対し、当該事業場の安全、又は、衛生に関する改善計画(以下「安全衛生改善計画」という)を作成すべきことを指示することができる」とあるので指示に従うこと。
2 前条 第二項、及び、第三項 の規定は、安全衛生改善計画について準用する。この場合において、同項中「第一項」とあるのは「次条 第一項」と読み替えるものとする。
(安全衛生診断)●●
第80条 法では「厚生労働大臣は、第七十八条 第一項、又は、第四項 の規定による指示をした場合において、専門的な助言を必要とすると認めるときは、当該事業者に対し、労働安全コンサルタント、又は、労働衛生コンサルタント による、安全、又は、衛生に係る診断を受け、かつ、特別安全衛生改善計画 の作成、又は、変更について、これらの者の意見を聴くべきことを勧奨することができる」とある。
2 前項の規定は、都道府県労働局長が、前条 第一項 の規定による指示をした場合について準用する。この場合において、前項中「作成、又は、変更」とあるのは、「作成」と読み替えるものとする。
☞ 安全衛生診断
第二節 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント
(業務)●●
第81条 労働安全コンサルタントは、労働安全コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の安全の水準の向上を図るため、事業場の安全についての診断、及び、これに基づく指導を行なうことを業とする。
2 労働衛生コンサルタントは、労働衛生コンサルタントの名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、労働者の衛生の水準の向上を図るため、事業場の衛生についての診断及びこれに基づく指導を行なうことを業とする。
3 法「第八十二条 ~ 第八十七条」に各試験についての説明がある。
☞ 労働安全コンサルタント
2023/09/15 00:42:56(金)●●(new)(new)
「第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等」の一部
(労働安全コンサルタント試験)
第八十二条 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
2 労働安全コンサルタント試験は、厚生労働省令で定める区分ごとに、筆記試験及び口述試験によつて行なう。
3 次の各号のいずれかに該当する者でなければ、労働安全コンサルタント試験を受けることができない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による大学(短期大学を除く。)若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者で、その後五年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
二 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)又は高等専門学校において理科系統の正規の課程を修めて卒業した者(専門職大学前期課程にあつては、修了した者)で、その後七年以上安全の実務に従事した経験を有するもの
三 前二号に掲げる者と同等以上の能力を有すると認められる者で、厚生労働省令で定めるもの
4 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定める資格を有する者に対し、第二項の筆記試験又は口述試験の全部又は一部を免除することができる。
(労働衛生コンサルタント試験)
第八十三条 労働衛生コンサルタント試験は、厚生労働大臣が行なう。
2 前条第二項から第四項までの規定は、労働衛生コンサルタント試験について準用する。この場合において、同条第三項第一号及び第二号中「安全」とあるのは、「衛生」と読み替えるものとする。
(指定コンサルタント試験機関)
第八十三条の二 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定コンサルタント試験機関」という。)に労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の実施に関する事務(合格の決定に関する事務を除く。以下「コンサルタント試験事務」という。)の全部又は一部を行わせることができる。
(指定コンサルタント試験機関の指定等についての準用)
第八十三条の三 第七十五条の二第二項及び第三項並びに第七十五条の三から第七十五条の十二までの規定は、前条の規定による指定、指定コンサルタント試験機関及びコンサルタント試験事務について準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八十三条の二」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五条の五第一項中「免許を受ける者として必要な知識及び能力を有するかどうかの判定」とあるのは「労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験の問題の作成及び採点」と、同条及び第七十五条の八中「免許試験員」とあるのは「コンサルタント試験員」と、第七十五条の五第四項中「次条第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「コンサルタント試験事務の実施に関する規程」と読み替えるものとする。
(登録)
第八十四条 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験に合格した者は、厚生労働省に備える労働安全コンサルタント名簿又は労働衛生コンサルタント名簿に、氏名、事務所の所在地その他厚生労働省令で定める事項の登録を受けて、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントとなることができる。
2 次の各号のいずれかに該当する者は、前項の登録を受けることができない。
一 心身の故障により労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタントの業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
二 この法律又はこれに基づく命令の規定に違反して、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
三 この法律及びこれに基づく命令以外の法令の規定に違反して、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して二年を経過しない者
四 次条第二項の規定により登録を取り消され、その取消しの日から起算して二年を経過しない者
(登録の取消し)
第八十五条 厚生労働大臣は、労働安全コンサルタント又は労働衛生コンサルタント(以下「コンサルタント」という。)が前条第二項第一号から第三号までのいずれかに該当するに至つたときは、その登録を取り消さなければならない。
2 厚生労働大臣は、コンサルタントが第八十六条の規定に違反したときは、その登録を取り消すことができる。
(指定登録機関)
第八十五条の二 厚生労働大臣は、厚生労働大臣の指定する者(以下「指定登録機関」という。)に、コンサルタントの登録の実施に関する事務(前条の規定による登録の取消しに関する事務を除く。以下「登録事務」という。)を行わせることができる。
2 指定登録機関が登録事務を行う場合における第八十四条第一項の規定の適用については、同項中「厚生労働省に」とあるのは「指定登録機関に」とする。
(指定登録機関の指定等についての準用)
第八十五条の三 第七十五条の二第二項及び第三項、第七十五条の三、第七十五条の四並びに第七十五条の六から第七十五条の十二までの規定は、前条第一項の規定による指定、指定登録機関及び登録事務について準用する。この場合において、第七十五条の二第三項及び第七十五条の十二中「都道府県労働局長」とあるのは「厚生労働大臣」と、第七十五条の二第三項中「第一項」とあるのは「第八十五条の二第一項」と、第七十五条の四第二項中「第七十五条の六第一項に規定する試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の六第一項中「規程(以下この条及び第七十五条の十一第二項第四号において「試験事務規程」という。)」とあるのは「規程」と、同条第二項及び第三項並びに第七十五条の十一第二項第四号中「試験事務規程」とあるのは「登録事務の実施に関する規程」と、第七十五条の八中「職員(免許試験員を含む。)」とあるのは「職員」と、第七十五条の十中「試験事務の全部又は一部」とあるのは「登録事務」と、第七十五条の十一第二項及び第七十五条の十二中「試験事務の全部若しくは一部」とあるのは「登録事務」と読み替えるものとする。
(義務)
第八十六条 コンサルタントは、コンサルタントの信用を傷つけ、又はコンサルタント全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
2 コンサルタントは、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。コンサルタントでなくなつた後においても、同様とする。
(日本労働安全衛生コンサルタント会)
第八十七条 その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いる一般社団法人は、コンサルタントを社員とする旨の定款の定めがあり、かつ、全国のコンサルタントの品位の保持及びその業務の進歩改善に資するため、社員の指導及び連絡に関する事務を全国的に行うことを目的とするものに限り、設立することができる。
2 前項に規定する定款の定めは、これを変更することができない。
3 第一項の一般社団法人(以下「コンサルタント会」という。)は、成立したときは、成立の日から二週間以内に、登記事項証明書及び定款の写しを添えて、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
4 コンサルタント会の業務は、厚生労働大臣の監督に属する。
5 厚生労働大臣は、コンサルタント会の業務の適正な実施を確保するため必要があると認めるときは、いつでも、当該業務及びコンサルタント会の財産の状況を検査し、又はコンサルタント会に対し、当該業務に関し監督上必要な命令をすることができる。
6 コンサルタント会以外の者は、その名称中に日本労働安全衛生コンサルタント会という文字を用いてはならない。
2024/04/04 02:45:37(木)●●(new)(new)
2023/09/15 00:42:56(金)●●
校正中
第十章 監督等 (第88条 ~ 第100条)
第十章 監督等
(計画の届出等)●●
第88条 事業者は、機械等で「危険、もしくは有害な作業」を必要とするもの、危険な場所において使用するもの、又は「危険、もしくは健康障害を防止」するため使用するもののうち、厚生労働省令で定めるもの を設置し、もしくは移転し、又は、これらの主要構造部分を変更しようとする ときは、その計画を当該工事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に届け出なければならない。
ただし、第28条の二 第一項 に規定する措置、その他の厚生労働省令で定める措置を講じているものとして、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長が認定した事業者については、この限りでない。
2 事業者は、建設業に属する事業の仕事のうち、重大な労働災害を生ずる恐れがある、特に大規模な仕事で、厚生労働省令で定めるもの を開始しようとするときは、その計画を、当該仕事の開始の日の三十日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 事業者は、建設業、その他、政令で定める業種に属する事業の仕事(建設業に属する事業にあっては、前項の厚生労働省令で定める仕事を除く)で、厚生労働省令で定めるものを開始しようとするときは、その計画を、当該仕事の開始の日の、十四日前までに、厚生労働省令で定めるところにより、労働基準監督署長に、届け出なければならない。
4 事業者は、第一項 の規定による、届出に係る工事のうち、厚生労働省令で定める工事の計画、第二項 の厚生労働省令で定める仕事の計画、又は、前項の規定による、届出に係る仕事のうち、厚生労働省令で定める仕事の計画を、作成するときは、当該工事に係る建設物、もしくは、機械等、又は、当該仕事から生ずる、労働災害の防止を図るため、厚生労働省令で定める資格を有する者を、参画させなければならない。
5 前の三つの項の規定(前項の規定のうち、第一項の規定による届出に係る部分を除く)は、当該仕事が、数次の請負契約によって行われる場合において、当該仕事を自ら行う発注者がいるときは、当該発注者以外の事業者、そのような発注者がいないときは、元請負人以外の事業者、については、適用しない。つまり「下請け」は届け出の必要は無い。●●
6 労働基準監督署長は、第一項、又は。第三項の規定による届出があった場合において、厚生労働大臣は、第二項 の規定による届出があった場合において、それぞれ、当該届出に係る事項が、この参照「法」、又は、これに基づく命令の規定に違反すると認めるときは、当該届出をした事業者に対し、その届出に係る工事、もしくは、仕事の開始を差し止め、又は、当該計画を変更すべきことを命ずることができる。●●
7 厚生労働大臣、又は、労働基準監督署長は、前項の規定による命令(第二項、又は、第三項の規定による届出をした事業者に対するものに限る)をした場合において、必要があると認めるときは、当該命令に係る仕事の発注者(当該仕事を自ら行う者を除く)に対し、労働災害の防止に関する事項について、必要な勧告、又は、要請を行うことができる。このとき、当社としては「下請け連鎖すべて」へ、それら勧告/要請等を周知すること。●●
(厚生労働大臣の審査等)
第89条 法では「厚生労働大臣は、前条 第一項 から 第三項 までの規定による届出(次条を除き、以下「届出」という)があった計画のうち、高度の技術的検討を要するものについて審査をすることができる」とあるので、申請を検討すること。
2 厚生労働大臣は、前項の審査を行なうに当たっては、厚生労働省令で定めるところにより、学識経験者の意見をきかなければならない。
3 厚生労働大臣は、第一項 の審査の結果、必要があると認めるときは、届出をした事業者に対し、労働災害の防止に関する事項について、必要な勧告、又は、要請をすることができる。
4 厚生労働大臣は、前項の勧告、又は、要請をするに当たっては、あらかじめ、当該届出をした事業者の意見を聞かなければならない。
5 第二項の規定により第一項の計画に関して、その意見を求められた学識経験者は、当該計画に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(都道府県労働局長の審査等)
第89条の二 都道府県労働局長は、第88条 第一項、又は、第三項 の規定による届出があった計画のうち、前条 第一項 の高度の技術的検討を要するものに準ずるものとして、当該計画に係る建設物、若しくは機械等、又は仕事の規模、その他の事項を勘案して、厚生労働省令で定めるものについて審査をすることができる。ただし、当該計画のうち、当該審査と同等の技術的検討を行ったと認められるものとして、厚生労働省令で定めるものについては、当該審査を行わないものとする。
2 前条 第二項 から 第五項 までの規定は、前項の審査について準用する。
(労働基準監督署長及び労働基準監督官)
第90条 労働基準監督署長、及び労働基準監督官は、厚生労働省令で定めるところにより、この参照「法」の施行に関する事務をつかさどる。
(労働基準監督官の権限)
第91条 労働基準監督官は、この参照「法」を施行するため必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類、その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料、若しくは器具を収去することができる。
2 医師である労働基準監督官は、第68条の疾病に、かかった疑いのある労働者の検診を行なうことができる。
3 前の二つの項の場合において、労働基準監督官は、その身分を示す証票を携帯し、関係者に提示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
第92条 労働基準監督官は、この参照「法」の規定に違反する罪について、刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)の規定による司法警察員の職務を行なう。
(産業安全専門官及び労働衛生専門官)
第93条 法では「厚生労働省、都道府県労働局、及び労働基準監督署に、産業安全専門官、及び労働衛生専門官を置く」とある。
2 産業安全専門官は、法 第三十七条 第一項 の許可、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画、及び届出に関する事務、並びに労働災害の原因の調査、その他特に専門的知識を必要とする事務で、安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するため必要な事項について、指導、及び援助を行う。
3 労働衛生専門官は、法 第五十六条 第一項 の許可、第五十七条の四 第四項 の規定による勧告、第五十七条の五 第一項 の規定による指示、第六十五条 の規定による作業環境測定についての専門技術的事項、特別安全衛生改善計画、安全衛生改善計画、及び届出に関する事務、並びに労働災害の原因の調査、その他特に専門的知識を必要とする事務で、衛生に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者、その他の関係者に対し、労働者の健康障害を防止するため必要な事項、及び労働者の健康の保持増進を図るため必要な事項について、指導、及び援助を行う。
4 前の三つの項に定めるもののほか、産業安全専門官、及び労働衛生専門官について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(産業安全専門官及び労働衛生専門官の権限)
第94条 法では「産業安全専門官、又は労働衛生専門官は、前条 第二項 又は 第三項 の規定による事務を行うため、必要があると認めるときは、事業場に立ち入り、関係者に質問し、帳簿、書類、その他の物件を検査し、若しくは作業環境測定を行い、又は検査に必要な限度において無償で製品、原材料、若しくは器具を収去することができる」とある。
2 第九十一条 第三項 及び 第四項 の規定は、前項の規定による立入検査について準用する。
(労働衛生指導医)
第九十五条 法では「都道府県労働局に、労働衛生指導医を置く」とある。
2 労働衛生指導医は、法 第六十五条 第五項 又は 第六十六条 第四項 の規定による指示に関する事務、その他労働者の衛生に関する事務に参画する。
3 労働衛生指導医は、労働衛生に関し、学識経験を有する医師のうちから、厚生労働大臣が任命する。
4 労働衛生指導医は、非常勤とする。
(厚生労働大臣等の権限)
第96条 法では「厚生労働大臣は、型式検定に合格した型式の機械等の構造、並びに当該機械等を製造し、及び検査する設備等に関し、労働者の安全と健康を確保するため必要があると認めるときは、その職員をして当該型式検定を受けた者の事業場、又は当該型式検定に係る機械等、若しくは設備等の所在すると認める場所に立ち入り、関係者に質問させ、又は当該機械等、若しくは設備等、その他の物件を検査させることができる」とある。
2 厚生労働大臣は、コンサルタントの業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、その職員をしてコンサルタントの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は、その業務に関係のある帳簿、若しくは書類(その作成、備付け又は保存に代えて電磁的記録の作成、備付け又は保存がされている場合における当該電磁的記録を含む)を検査させることができる。
3 厚生労働大臣、又は都道府県労働局長は、登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関、又は指定登録機関(外国登録製造時等検査機関、外国登録性能検査機関、外国登録個別検定機関、及び外国登録型式検定機関(第百二十三条第一号において「外国登録製造時等検査機関等」という)を除く)(以下「登録製造時等検査機関等」という)の業務の適正な運営を、確保するため必要があると認めるときは、その職員をして、これらの事務所に立ち入り、関係者に質問させ、又は、その業務に関係のある帳簿、書類、その他の物件を検査させることができる。
4 都道府県労働局長は、労働衛生指導医を、前条 第二項 の規定による事務に参画させるため、必要があると認めるときは、当該労働衛生指導医をして事業場に立ち入り、関係者に質問させ、又は作業環境測定、若しくは健康診断の結果の記録その他の物件を検査させることができる。
5 第九十一条 第三項 及び 第四項 の規定は、前各項の規定による立入検査について準用する。
(機構による労働災害の原因の調査等の実施)
第96条の二 法では「厚生労働大臣は、第九十三条 第二項 又は 第三項 の規定による労働災害の原因の調査が行われる場合において、当該労働災害の規模、その他の状況から判断して必要があると認めるときは、独立行政法人 労働者健康安全機構(以下「機構」という)に、当該調査を行わせることができる」とある。
2 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、機構に、第九十四条 第一項 の規定による立入検査(前項に規定する調査に係るものに限る。)を行わせることができる。
3 厚生労働大臣は、前項の規定により機構に立入検査を行わせる場合には、機構に対し、当該立入検査の場所、その他必要な事項を示して、これを実施すべきことを指示するものとする。
4 機構は、前項の指示に従って立入検査を行ったときは、その結果を厚生労働大臣に報告しなければならない。
5 第九十一条 第三項 及び 第四項 の規定は、第二項 の規定による立入検査について準用する。この場合において、同条 第三項 中「労働基準監督官」とあるのは、「独立行政法人労働者健康安全機構の職員」と読み替えるものとする。
(機構に対する命令)
第96条の三 厚生労働大臣は、前条 第一項 に規定する調査に係る業務、及び 同条 第二項 に規定する、立入検査の業務の適正な実施を確保するため、必要があると認めるときは、機構に対し、これらの業務に関し、必要な命令をすることができる。
(労働者の申告)
第97条 労働者は、事業場において、この規則、または、この参照「法律」又は、これに基づく命令の規定に違反する事実があるときは、その事実を、厚生労働大臣、都道府県労働局長、労働基準監督署長、又は労働基準監督官に申告して、是正のため適当な措置をとるように求めることができる。
2 事業者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対し、解雇、その他不利益な取扱いをしてはならない。当社としては、人権侵害に対し、必ず、正当な告発を行う。
3 事業者は、前の2つの項の申告ができるよう職場環境を整え、そのための通信手段を設置/確保すること。労働者による相談/申告が出来る簡便な規則/手段を整えること(労働相談110番)。
(使用停止命令等)
第98条 法では「都道府県労働局長、又は労働基準監督署長は、第二十条 から 第二十五条まで、第二十五条の二 第一項、第三十条の三 第一項 若しくは 第四項、第三十一条 第一項、第三十一条の二、第三十三条 第一項 又は 第三十四条の規定に違反する事実があるときは、その違反した事業者、注文者、機械等貸与者、又は建築物貸与者に対し、作業の全部、又は一部の停止、建設物等の全部、又は一部の使用の停止、又は変更、その他労働災害を防止するため必要な事項を命ずることができる」とある。
2 都道府県労働局長、又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者、請負人、又は建築物の貸与を受けている者に命ずることができる。
3 労働基準監督官は、前二項の場合において、労働者に急迫した危険があるときは、これらの項の都道府県労働局長、又は労働基準監督署長の権限を即時に行うことができる。
4 都道府県労働局長、又は労働基準監督署長は、請負契約によって行われる仕事について 第一項 の規定による命令をした場合において、必要があると認めるときは、当該仕事の注文者(当該仕事が数次の請負契約によって行われるときは、当該注文者の請負契約の先次の、すべての請負契約の当事者である注文者を含み、当該命令を受けた注文者を除く)に対し、当該違反する事実に関して、労働災害を防止するため、必要な事項について勧告、又は要請を行うことができる。
第99条 法では「都道府県労働局長、又は労働基準監督署長は、前条 第一項の場合以外の場合において、労働災害発生の急迫した危険 があり、かつ、緊急の必要があるときは、必要な限度において、事業者に対し、作業の全部、又は一部の一時停止、建設物等の全部、又は一部の使用の一時停止、その他当該労働災害を防止するため必要な応急の措置を講ずることを命ずることができる」とある。
2 都道府県労働局長、又は労働基準監督署長は、前項の規定により命じた事項について必要な事項を労働者に命ずることができる。
(講習の指示)
第99条の二 法では「都道府県労働局長は、労働災害が発生した場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、当該労働災害に係る事業者に対し、期間を定めて、当該労働災害が発生した事業場の 総括安全衛生管理者、安全管理者、衛生管理者、統括安全衛生責任者、その他労働災害の防止のための業務に従事する者(次項において「労働災害防止業務従事者」という)に都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けさせるよう指示することができる」とある。
2 前項の規定による指示を受けた事業者は、労働災害防止業務従事者 に同項の講習を受けさせなければならない。
3 前二項 に定めるもののほか、講習の科目、その他第一項の講習について必要な事項は、厚生労働省令で定める。
☞ 過労死等の実態解明と防止対策に関する 総合的な労働安全衛生研究
第99条の三 法では「都道府県労働局長は、第六十一条 第一項 の規定により、同項に規定する業務に就くことができる者が、当該業務について、この法律、又は、これに基づく命令の規定に違反して、労働災害を発生させた場合において、その再発を防止するため必要があると認めるときは、その者に対し、期間を定めて、都道府県労働局長の指定する者が行う講習を受けるよう指示することができる」とある。
2 前条 第三項 の規定は、前項の講習について準用する。
(報告等)
第100条 法では「厚生労働大臣、都道府県労働局長、又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、事業者、労働者、機械等貸与者、建築物貸与者、又はコンサルタントに対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる」とある。
2 厚生労働大臣、都道府県労働局長、又は労働基準監督署長は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、登録製造時等検査機関等に対し、必要な事項を報告させることができる。
3 労働基準監督官は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、事業者、又は労働者に対し、必要な事項を報告させ、又は出頭を命ずることができる。このとき、社としては事態を隠ぺいせず、現場の資料を提出すること。
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第11章 雑則
第十一章 雑則
(法令等の周知)
第百一条 事業者は、この法律及びこれに基づく命令の要旨を常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
2 産業医を選任した事業者は、その事業場における産業医の業務の内容その他の産業医の業務に関する事項で厚生労働省令で定めるものを、常時各作業場の見やすい場所に掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、労働者に周知させなければならない。
3 前項の規定は、第十三条の二第一項に規定する者に労働者の健康管理等の全部又は一部を行わせる事業者について準用する。この場合において、前項中「周知させなければ」とあるのは、「周知させるように努めなければ」と読み替えるものとする。
4 事業者は、第五十七条の二第一項又は第二項の規定により通知された事項を、化学物質、化学物質を含有する製剤その他の物で当該通知された事項に係るものを取り扱う各作業場の見やすい場所に常時掲示し、又は備え付けることその他の厚生労働省令で定める方法により、当該物を取り扱う労働者に周知させなければならない。
(ガス工作物等設置者の義務)
第百二条 ガス工作物その他政令で定める工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行なう事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
(書類の保存等)
第百三条 事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、この法律又はこれに基づく命令の規定に基づいて作成した書類(次項及び第三項の帳簿を除く。)を、保存しなければならない。
2 登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関、登録型式検定機関、検査業者、指定試験機関、登録教習機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関は、厚生労働省令で定めるところにより、製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定、特定自主検査、免許試験、技能講習、教習、労働安全コンサルタント試験、労働衛生コンサルタント試験又はコンサルタントの登録に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
3 コンサルタントは、厚生労働省令で定めるところにより、その業務に関する事項で、厚生労働省令で定めるものを記載した帳簿を備え、これを保存しなければならない。
(心身の状態に関する情報の取扱い)
第百四条 事業者は、この法律又はこれに基づく命令の規定による措置の実施に関し、労働者の心身の状態に関する情報を収集し、保管し、又は使用するに当たつては、労働者の健康の確保に必要な範囲内で労働者の心身の状態に関する情報を収集し、並びに当該収集の目的の範囲内でこれを保管し、及び使用しなければならない。ただし、本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない。
2 事業者は、労働者の心身の状態に関する情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければならない。
3 厚生労働大臣は、前二項の規定により事業者が講ずべき措置の適切かつ有効な実施を図るため必要な指針を公表するものとする。
4 厚生労働大臣は、前項の指針を公表した場合において必要があると認めるときは、事業者又はその団体に対し、当該指針に関し必要な指導等を行うことができる。
(健康診断等に関する秘密の保持)
第百五条 第六十五条の二第一項及び第六十六条第一項から第四項までの規定による健康診断、第六十六条の八第一項、第六十六条の八の二第一項及び第六十六条の八の四第一項の規定による面接指導、第六十六条の十第一項の規定による検査又は同条第三項の規定による面接指導の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た労働者の秘密を漏らしてはならない。
(国の援助)
第百六条 国は、第十九条の三、第二十八条の二第三項、第五十七条の三第四項、第五十八条、第六十三条、第六十六条の十第九項、第七十一条及び第七十一条の四に定めるもののほか、労働災害の防止に資するため、事業者が行う安全衛生施設の整備、特別安全衛生改善計画又は安全衛生改善計画の実施その他の活動について、金融上の措置、技術上の助言その他必要な援助を行うように努めるものとする。
2 国は、前項の援助を行うに当たつては、中小企業者に対し、特別の配慮をするものとする。
(厚生労働大臣の援助)
第百七条 厚生労働大臣は、安全管理者、衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、産業医、コンサルタントその他労働災害の防止のための業務に従事する者の資質の向上を図り、及び労働者の労働災害防止の思想を高めるため、資料の提供その他必要な援助を行うように努めるものとする。
(研究開発の推進等)
第百八条 政府は、労働災害の防止に資する科学技術の振興を図るため、研究開発の推進及びその成果の普及その他必要な措置を講ずるように努めるものとする。
(疫学的調査等)
第百八条の二 厚生労働大臣は、労働者がさらされる化学物質等又は労働者の従事する作業と労働者の疾病との相関関係をは握するため必要があると認めるときは、疫学的調査その他の調査(以下この条において「疫学的調査等」という。)を行うことができる。
2 厚生労働大臣は、疫学的調査等の実施に関する事務の全部又は一部を、疫学的調査等について専門的知識を有する者に委託することができる。
3 厚生労働大臣又は前項の規定による委託を受けた者は、疫学的調査等の実施に関し必要があると認めるときは、事業者、労働者その他の関係者に対し、質問し、又は必要な報告若しくは書類の提出を求めることができる。
4 第二項の規定により厚生労働大臣が委託した疫学的調査等の実施の事務に従事した者は、その実施に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。ただし、労働者の健康障害を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。
(地方公共団体との連携)
第百九条 国は、労働災害の防止のための施策を進めるに当たつては、地方公共団体の立場を尊重し、これと密接に連絡し、その理解と協力を求めなければならない。
(許可等の条件)
第百十条 この法律の規定による許可、免許、指定又は登録(第五十四条の三第一項又は第八十四条第一項の規定による登録に限る。次項において同じ。)には、条件を付し、及びこれを変更することができる。
2 前項の条件は、当該許可、免許、指定又は登録に係る事項の確実な実施を図るため必要な最少限度のものに限り、かつ、当該許可、免許、指定又は登録を受ける者に不当な義務を課することとなるものであつてはならない。
(審査請求)
第百十一条 第三十八条の検査、性能検査、個別検定又は型式検定の結果についての処分については、審査請求をすることができない。
2 指定試験機関が行う試験事務に係る処分若しくはその不作為、指定コンサルタント試験機関が行うコンサルタント試験事務に係る処分若しくはその不作為又は指定登録機関が行う登録事務に係る処分若しくはその不作為については、厚生労働大臣に対し、審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)第二十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項及び第二項、第四十七条並びに第四十九条第三項の規定の適用については、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の上級行政庁とみなす。
(手数料)
第百十二条 次の者は、政令で定めるところにより、手数料を国(指定試験機関が行う免許試験を受けようとする者にあつては指定試験機関、指定コンサルタント試験機関が行う労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者にあつては指定コンサルタント試験機関、指定登録機関が行う登録を受けようとする者にあつては指定登録機関)に納付しなければならない。
一 免許を受けようとする者
一の二 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の登録の更新を受けようとする者
二 技能講習(登録教習機関が行うものを除く。)を受けようとする者
三 第三十七条第一項の許可を受けようとする者
四 第三十八条の検査(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
四の二 第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項若しくは第四十四条の二第一項の登録又はその更新を受けようとする者
五 検査証の再交付又は書替え(登録製造時等検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
六 性能検査(登録性能検査機関が行うものを除く。)を受けようとする者
七 個別検定(登録個別検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
七の二 型式検定(登録型式検定機関が行うものを除く。)を受けようとする者
八 第五十六条第一項の許可を受けようとする者
九 第七十二条第一項の免許証の再交付又は書替えを受けようとする者
十 免許の有効期間の更新を受けようとする者
十一 免許試験を受けようとする者
十二 労働安全コンサルタント試験又は労働衛生コンサルタント試験を受けようとする者
十三 第八十四条第一項の登録を受けようとする者
2 前項の規定により指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関に納められた手数料は、それぞれ、指定試験機関、指定コンサルタント試験機関又は指定登録機関の収入とする。
(公示)
第百十二条の二 厚生労働大臣は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を官報で告示しなければならない。
一 第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項又は第四十四条の二第一項の規定による登録をしたとき。
二 第四十四条の四の規定により型式検定合格証の効力を失わせたとき。
三 第四十七条の二又は第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による届出があつたとき。
四 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消し、又は製造時等検査、性能検査、個別検定若しくは型式検定の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
五 第五十三条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二までにおいて準用する場合を含む。)の規定により登録を取り消したとき。
六 第五十三条の二(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定により都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を自ら行うものとするとき、又は都道府県労働局長、労働基準監督署長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた製造時等検査、性能検査、個別検定、型式検定若しくは技能講習の業務の全部若しくは一部を行わないものとするとき。
七 第七十五条の二第一項、第八十三条の二又は第八十五条の二第一項の規定による指定をしたとき。
八 第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可をしたとき。
九 第七十五条の十一第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による取消しをしたとき。
十 第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定により指定を取り消し、又は試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務の停止を命じたとき。
十一 第七十五条の十二第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を自ら行うものとするとき、又は同項の規定により都道府県労働局長若しくは厚生労働大臣が自ら行つていた試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部若しくは一部若しくは登録事務を行わないものとするとき。
2 都道府県労働局長は、次の場合には、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を公示しなければならない。
一 第十四条、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録をしたとき。
二 第七十七条第三項において準用する第四十七条の二又は第四十九条の規定による届出があつたとき。
三 第七十七条第三項において準用する第五十三条第一項の規定により登録を取り消し、又は技能講習若しくは教習の業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
(経過措置)
第百十三条 この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃するときは、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。
(鉱山に関する特例)
第百十四条 鉱山保安法(昭和二十四年法律第七十号)第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安(衛生に関する通気及び災害時の救護を含む。次条第一項において同じ。)については、第二章中「厚生労働大臣」とあるのは「経済産業大臣」と、「労働政策審議会」とあるのは「中央鉱山保安協議会」とする。
2 鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山に関しては、第三章中「総括安全衛生管理者」とあるのは「総括衛生管理者」と、「安全衛生推進者」とあるのは「衛生推進者」とする。
(適用除外)
第百十五条 この法律(第二章の規定を除く。)は、鉱山保安法第二条第二項及び第四項の規定による鉱山における保安については、適用しない。
2 この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員については、適用しない。
(厚生労働省令への委任)
第百十五条の二 この法律に定めるもののほか、この法律の規定の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。
第12章 罰則
第十二章 罰則
第百十五条の三 製造時等検査、性能検査、個別検定又は型式検定の業務(以下この条において「特定業務」という。)に従事する登録製造時等検査機関、登録性能検査機関、登録個別検定機関又は登録型式検定機関(以下この条において「特定機関」という。)の役員又は職員が、その職務に関して、賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。これによつて不正の行為をし、又は相当の行為をしなかつたときは、七年以下の懲役に処する。
2 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員になろうとする者が、就任後担当すべき職務に関し、請託を受けて賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、役員又は職員になつた場合において、五年以下の懲役に処する。
3 特定業務に従事する特定機関の役員又は職員であつた者が、その在職中に請託を受けて、職務上不正の行為をしたこと又は相当の行為をしなかつたことに関して、賄賂ろを収受し、要求し、又は約束したときは、五年以下の懲役に処する。
4 前三項の場合において、犯人が収受した賄賂ろは、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
第百十五条の四 前条第一項から第三項までに規定する賄賂ろを供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪を犯した者が自首したときは、その刑を減軽し、又は免除することができる。
第百十五条の五 第百十五条の三第一項から第三項までの罪は、刑法第四条の例に従う。
第百十六条 第五十五条の規定に違反した者は、三年以下の懲役又は三百万円以下の罰金に処する。
第百十七条 第三十七条第一項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第五十六条第一項、第七十五条の八第一項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)又は第八十六条第二項の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十八条 第五十三条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)、第五十四条の六第二項又は第七十五条の十一第二項(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の規定による業務の停止の命令に違反したときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百十九条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第十四条、第二十条から第二十五条まで、第二十五条の二第一項、第三十条の三第一項若しくは第四項、第三十一条第一項、第三十一条の二、第三十三条第一項若しくは第二項、第三十四条、第三十五条、第三十八条第一項、第四十条第一項、第四十二条、第四十三条、第四十四条第六項、第四十四条の二第七項、第五十六条第三項若しくは第四項、第五十七条の四第五項、第五十七条の五第五項、第五十九条第三項、第六十一条第一項、第六十五条第一項、第六十五条の四、第六十八条、第八十九条第五項(第八十九条の二第二項において準用する場合を含む。)、第九十七条第二項、第百五条又は第百八条の二第四項の規定に違反した者
二 第四十三条の二、第五十六条第五項、第八十八条第六項、第九十八条第一項又は第九十九条第一項の規定による命令に違反した者
三 第五十七条第一項の規定による表示をせず、若しくは虚偽の表示をし、又は同条第二項の規定による文書を交付せず、若しくは虚偽の文書を交付した者
四 第六十一条第四項の規定に基づく厚生労働省令に違反した者
第百二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第十条第一項、第十一条第一項、第十二条第一項、第十三条第一項、第十五条第一項、第三項若しくは第四項、第十五条の二第一項、第十六条第一項、第十七条第一項、第十八条第一項、第二十五条の二第二項(第三十条の三第五項において準用する場合を含む。)、第二十六条、第三十条第一項若しくは第四項、第三十条の二第一項若しくは第四項、第三十二条第一項から第六項まで、第三十三条第三項、第四十条第二項、第四十四条第五項、第四十四条の二第六項、第四十五条第一項若しくは第二項、第五十七条の四第一項、第五十九条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第六十一条第二項、第六十六条第一項から第三項まで、第六十六条の三、第六十六条の六、第六十六条の八の二第一項、第六十六条の八の四第一項、第八十七条第六項、第八十八条第一項から第四項まで、第百一条第一項又は第百三条第一項の規定に違反した者
二 第十一条第二項(第十二条第二項及び第十五条の二第二項において準用する場合を含む。)、第五十七条の五第一項、第六十五条第五項、第六十六条第四項、第九十八条第二項又は第九十九条第二項の規定による命令又は指示に違反した者
三 第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定による表示をせず、又は虚偽の表示をした者
四 第九十一条第一項若しくは第二項、第九十四条第一項又は第九十六条第一項、第二項若しくは第四項の規定による立入り、検査、作業環境測定、収去若しくは検診を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
五 第百条第一項又は第三項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は出頭しなかつた者
六 第百三条第三項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をした者
第百二十一条 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした登録製造時等検査機関等の役員又は職員は、五十万円以下の罰金に処する。
一 第四十九条(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第七十五条の十(第八十三条の三及び第八十五条の三において準用する場合を含む。)の許可を受けないで試験事務若しくはコンサルタント試験事務の全部又は登録事務を廃止したとき。
三 第九十六条第三項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
四 第百条第二項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたとき。
五 第百三条第二項の規定による帳簿の備付け若しくは保存をせず、又は同項の帳簿に虚偽の記載をしたとき。
第百二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、第百十六条、第百十七条、第百十九条又は第百二十条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。
第百二十二条の二 次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をしたコンサルタント会の理事、監事又は清算人は、五十万円以下の過料に処する。
一 第八十七条第三項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二 第八十七条第五項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による命令に違反したとき。
第百二十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一 第五十条第一項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して財務諸表等を備えて置かず、財務諸表等に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をし、又は正当な理由がないのに第五十条第二項(第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による請求を拒んだ者(外国登録製造時等検査機関等を除く。)
二 機構が第九十六条の三の規定による命令に違反した場合におけるその違反行為をした機構の役員
附則
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第八十条及び第九章第二節の規定は昭和四十八年四月一日から、附則第九条のうち労働省設置法(昭和二十四年法律第百六十二号)第十三条第一項の表中央労働基準審議会の項の改正規定中「労働基準法」の下に「及び労働安全衛生法」を加える部分は公布の日から施行する。
(政令への委任)
第二条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(心理的な負担の程度を把握するための検査等に関する特例)
第四条 第十三条第一項の事業場以外の事業場についての第六十六条の十の規定の適用については、当分の間、同条第一項中「行わなければ」とあるのは、「行うよう努めなければ」とする。
附 則 (昭和五〇年五月一日法律第二八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、第三条の規定は公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から、第四条及び附則第四条のうち労働安全衛生法第六十五条の改正規定中同条に四項を加える部分は公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(政令への委任)
第六条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (昭和五二年七月一日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 略
二 第一条の規定(労働安全衛生法第四十五条に三項を加える改正規定(同条第二項に係る部分に限る。)、同法第五十七条の次に三条を加える改正規定及び同法第九十三条第三項の改正規定に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において、各規定につき、政令で定める日
(政令への委任)
第二条 次条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年六月二日法律第七八号)
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第一項に係る部分に限る。)、第二十六条の改正規定、第二十七条第一項及び第二十八条第一項の改正規定、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第一項から第四項までに係る部分に限る。)、第三十二条の改正規定、第三十六条の改正規定、第八十八条の改正規定(改正後の同条第五項に係る部分に限る。)、第九十八条第一項の改正規定、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分に限る。)、「第三十二条第一項から第三項まで」を「第三十二条第一項から第四項まで」に改める部分及び「、第百一条」を「から第五項まで、第百一条」に改める部分(改正後の第八十八条第五項に係る部分に限る。)に限る。)、次条第一項の規定並びに附則第三条第三項の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
二 第十条第一項の改正規定、第十一条第一項及び第十二条第一項の改正規定、第十五条第三項の次に一項を加える改正規定(第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)、第二十五条の次に一条を加える改正規定(第二十五条の二第二項に係る部分に限る。)、第三十条の次に一条を加える改正規定(第三十条の二第五項に係る部分に限る。)、第百二十条第一号の改正規定(「第十五条第一項若しくは第三項」を「第十五条第一項、第三項若しくは第四項」に改める部分(第十五条第四項については、第二十五条の二第一項各号の措置の統括管理に係る部分を除く。)及び「第十八条第一項」の下に「、第二十五条の二第二項(第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)」を加える部分に限る。)並びに次条第二項の規定 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第一号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、同項及び新法第三十条の二第一項から第四項までの規定は、適用しない。
2 新法第二十五条の二第一項に規定する仕事で、前条第二号に定める日前に開始され、かつ、同日から起算して三月以内に終了する予定であるものについては、新法第二十五条の二第二項(新法第三十条の二第五項において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
第三条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第三項の規定により計画の届出をした事業者に対する仕事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令については、なお従前の例による。
2 新法第八十八条第三項の労働省令で定める仕事で、施行日から起算して、十四日を経過する日から三十日を経過する日までの間に開始しようとするものの計画の届出については、同項中「三十日」とあるのは「十四日」と、「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」と、同条第七項中「労働大臣」とあるのは「労働基準監督署長」とする。
3 附則第一条第一号に定める日から起算して三月以内に開始される新法第八十八条第五項に規定する仕事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
第四条 この法律の施行前にした行為及び前条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる命令に係る違反の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年五月二五日法律第五七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (昭和六〇年六月八日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年五月一七日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年十月一日から施行する。ただし、第十二条の次に一条を加える改正規定、第八十八条第五項及び第六項の改正規定、第百七条の改正規定、第百十四条第二項の改正規定並びに附則第四条の規定並びに附則第五条中労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第一項の改正規定(「、第十三条」を「から第十三条まで」に改める部分及び「第十二条第一項」の下に「及び第十二条の二」を加える部分に限る。)及び同条第二項の改正規定は、昭和六十四年四月一日から施行する。
(新法第十九条の二の適用に関する特例)
第二条 この法律の施行の日から昭和六十四年三月三十一日までの間における改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第十九条の二の規定の適用(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律第四十五条第一項の規定により適用される場合を含む。)については、新法第十九条の二第一項中「衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者」とあるのは、「衛生管理者」とする。
(免許に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前に改正前の労働安全衛生法第七十二条第一項の規定によりされた免許は、新法第七十二条第一項の規定によりされた免許とみなす。
(計画の届出に関する経過措置)
第四条 昭和六十四年七月一日前に開始される新法第八十八条第五項に規定する労働省令で定める工事の計画の作成については、同項の規定は、適用しない。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年五月二二日法律第五五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年十月一日から施行する。ただし、第一条の規定(労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第一条、第三条第一項、第二十八条及び第六十四条の改正規定、同法第七章の次に一章を加える改正規定並びに同法第百六条第一項の改正規定に限る。)、第二条の規定並びに附則第四条から第六条までの規定及び附則第八条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第四十五条第三項の改正規定中「第六十四条」を「第六十五条」に改める部分及び「第六十八条」の下に「、第七十一条の二」を加える部分並びに同条第十四項の改正規定中「第二十八条第五項」を「第二十八条第四項」に改める部分及び「第七十条の二第二項」の下に「、第七十一条の三第二項、第七十一条の四」を加える部分に限る。)は、平成四年七月一日から施行する。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に労働安全衛生法第八十八条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)又は第四項の規定による届出があった計画については、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新法」という。)第八十九条の二第一項の規定は、適用しない。
第三条 新法第九十九条の二及び第九十九条の三の規定は、この法律の施行の日以後に発生した労働災害について適用する。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成五年一一月一九日法律第九二号) 抄
この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年一一月一一日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一及び二 略
三 第四十条の規定 公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日
(罰則に関する経過措置)
第二十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びに附則第二条、第四条、第七条第二項、第八条、第十一条、第十二条第二項、第十三条及び第十五条第四項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における第一条、第四条、第八条、第九条、第十三条、第二十七条、第二十八条及び第三十条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第二十一条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成八年六月一九日法律第八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成八年十月一日から施行する。
(産業医の要件に係る経過措置)
第二条 事業者は、平成十年九月三十日までの間は、この法律による改正後の労働安全衛生法第十三条第二項の規定にかかわらず、同項に規定する要件を備えた者以外の医師を産業医とすることができる。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の実施状況等を勘案し、労働者の健康の保持増進等を図る観点から、当該規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一〇年九月三〇日法律第一一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年五月二一日法律第四五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五十四条の三第二項第一号及び第二号並びに第五十四条の五第二項第二号の改正規定、同法第五章第一節中同条を第五十四条の六とする改正規定並びに同法第五十四条の四の次に一条を加える改正規定、第二条並びに次条の規定は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(経過措置)
第二条 前条ただし書に規定する規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、第一条の規定による改正後の労働安全衛生法第五十七条の二及び第百一条第二項の規定の実施状況等を勘案し、これらの規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(手数料に関する経過措置)
第百六十二条 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一一年一二月八日法律第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第三条 民法の一部を改正する法律(平成十一年法律第百四十九号)附則第三条第三項の規定により従前の例によることとされる準禁治産者及びその保佐人に関するこの法律による改正規定の適用については、次に掲げる改正規定を除き、なお従前の例による。
一から二十五まで 略
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
附 則 (平成一二年五月三一日法律第九一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の日から施行する。
附 則 (平成一三年六月二九日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(検討)
第二条 政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律における障害者に係る欠格事由の在り方について、当該欠格事由に関する規定の施行の状況を勘案して検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(再免許に係る経過措置)
第三条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定する免許の取消事由により免許を取り消された者に係る当該取消事由がこの法律による改正後のそれぞれの法律により再免許を与えることができる取消事由(以下この条において「再免許が与えられる免許の取消事由」という。)に相当するものであるときは、その者を再免許が与えられる免許の取消事由により免許が取り消された者とみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の再免許に関する規定を適用する。
(罰則に係る経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年一二月一二日法律第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(処分、手続等に関する経過措置)
第四十二条 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四十三条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(経過措置の政令への委任)
第四十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年八月二日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第九条及び附則第八条から第十九条までの規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附 則 (平成一五年七月二日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十六年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、第六条の規定は平成十六年四月一日から、附則第二条第一項、第三条第一項、第四条第一項、第五条第一項及び第六条第一項の規定は公布の日から施行する。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第五条 この法律による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けようとする者は、この法律の施行前においても、その申請を行うことができる。新労働安全衛生法第四十八条第一項(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)の規定による業務規程の届出についても同様とする。
2 この法律の施行の際現にこの法律による改正前の労働安全衛生法(以下「旧労働安全衛生法」という。)第十四条、第三十八条第一項第一号、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による指定を受けている者(以下この条において「指定機関」という。)は、それぞれ新労働安全衛生法第十四条、第三十八条第一項、第四十一条第二項、第四十四条第一項、第四十四条の二第一項、第六十一条第一項又は第七十五条第三項の規定による登録を受けているものとみなす。
3 前項に規定するもののほか、この法律の施行前に旧労働安全衛生法(これに基づく命令を含む。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新労働安全衛生法中相当する規定があるものは、これらの規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。
4 この法律の施行前にされた旧労働安全衛生法第三十九条第一項、第四十四条第三項、第四十四条の二第三項又は第五十三条の二に規定する製造時等検査、個別検定、型式検定又は性能検査の申請であって、この法律の施行の際、合格又は不合格の処分がなされていないものについての処分については、なお従前の例による。
5 この法律の施行の際現に旧労働安全衛生法第七十六条第一項又は第七十七条第一項に規定する技能講習又は教習を終了していない者に係る技能講習又は教習については、なお従前の例による。
6 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第三十九条第一項の規定により交付された検査証又は旧労働安全衛生法第四十四条の二第四項の規定により交付された型式検定合格証は、それぞれ新労働安全衛生法第三十九条第一項又は第四十四条の二第四項の規定により交付されたものとみなす。
7 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示は、それぞれ新労働安全衛生法第四十四条第四項又は第四十四条の二第五項の規定により付された表示とみなす。
8 この法律の施行前に旧労働安全衛生法第四十六条第二項第一号若しくは第三号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)又は旧労働安全衛生法第五十三条第二項各号(旧労働安全衛生法第五十三条の二、第五十四条、第五十四条の二第二項及び第七十七条第二項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当するに至った指定機関で第二項の規定により登録を受けているものとみなされる者に対して、この法律の施行の際旧労働安全衛生法第五十三条の規定による処分が行われていない場合においては、当該登録を受けているものとみなされる者を新労働安全衛生法第五十三条各号(新労働安全衛生法第五十三条の三から第五十四条の二まで及び第七十七条第三項において準用する場合を含む。)のいずれかに該当する者とみなして、新労働安全衛生法第五十三条の規定を適用する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第七条 この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、この法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一六年一二月一日法律第一五〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年三月三一日法律第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十七年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第八十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄
この法律は、会社法の施行の日から施行する。
附 則 (平成一七年一一月二日法律第一〇八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中労働安全衛生法の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同章第二節の節名の改正規定、同法第五十七条第一項の改正規定及び同法第五十七条の二第一項の改正規定 平成十八年十二月一日
二 第四条中労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法附則第二条を削り、同法附則第一条の見出し及び条名を削る改正規定並びに附則第十二条の規定 公布の日
(新労働安全衛生法第六十六条の八等の適用に関する特例)
第二条 この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から平成二十年三月三十一日までの間における第一条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下「新労働安全衛生法」という。)第六十六条の八及び第六十六条の九の規定の適用については、新労働安全衛生法第六十六条の八第一項及び第六十六条の九中「事業者は」とあるのは、「事業者は、その事業場の規模が第十三条第一項の政令で定める規模に該当するときは」とする。
(労働安全衛生法の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日において現に第一条の規定による改正前の労働安全衛生法第七十五条第四項又は第七十六条第一項に規定する教習又は技能講習を受講しており、かつ、修了していない者に係る教習又は技能講習については、なお従前の例による。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 この法律(附則第一条第一号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十二条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第十三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新労働安全衛生法の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、新労働安全衛生法の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第二百十一条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第二百十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年三月三一日法律第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、附則第九条第二項及び第三項並びに第十二条の規定は、公布の日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
第十一条 施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十二条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄
この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。
附 則 (平成二三年六月二四日法律第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
附 則 (平成二六年六月一三日法律第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、行政不服審査法(平成二十六年法律第六十八号)の施行の日から施行する。
(経過措置の原則)
第五条 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てであってこの法律の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの法律の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、この附則に特別の定めがある場合を除き、なお従前の例による。
(訴訟に関する経過措置)
第六条 この法律による改正前の法律の規定により不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ訴えを提起できないこととされる事項であって、当該不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したもの(当該不服申立てが他の不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為を経た後でなければ提起できないとされる場合にあっては、当該他の不服申立てを提起しないでこの法律の施行前にこれを提起すべき期間を経過したものを含む。)の訴えの提起については、なお従前の例による。
2 この法律の規定による改正前の法律の規定(前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合を含む。)により異議申立てが提起された処分その他の行為であって、この法律の規定による改正後の法律の規定により審査請求に対する裁決を経た後でなければ取消しの訴えを提起することができないこととされるものの取消しの訴えの提起については、なお従前の例による。
3 不服申立てに対する行政庁の裁決、決定その他の行為の取消しの訴えであって、この法律の施行前に提起されたものについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第九条 この法律の施行前にした行為並びに附則第五条及び前二条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十条 附則第五条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成二六年六月二五日法律第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 附則第六条の規定 公布の日
二 第八十八条、第八十九条第一項、第八十九条の二第一項及び第百十九条第二号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分を除く。)、別表第二、別表第四及び別表第十四の改正規定並びに次条から附則第五条までの規定及び附則第九条の規定(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という。)第四十五条第三項の改正規定中「罰則の規定」を「罰則」に、「第八十八条第七項」を「第八十八条第六項」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
三 第六十六条第一項の改正規定、第六十六条の九の次に一条を加える改正規定、第百四条の改正規定及び第百六条第一項の改正規定(「第六十三条」の下に「、第六十六条の十第九項」を加える部分に限る。)並びに附則第二条から第二十四条までを削り、附則第二十五条を附則第二条とし、附則第二十六条を附則第三条とする改正規定及び附則に一条を加える改正規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日
四 第二十八条第三項第一号、第二十八条の二第一項、第五十七条第一項第一号及び第五十七条の二第一項の改正規定、第五十八条を削り、第五章第二節中第五十七条の五を第五十八条とし、第五十七条の四を第五十七条の五とし、第五十七条の三の前の見出しを削り、同条を第五十七条の四とし、同条の前に見出しを付する改正規定、第五十七条の二の次に一条を加える改正規定、第九十三条第三項の改正規定(「専門技術的事項」の下に「、特別安全衛生改善計画」を加える部分を除く。)、第百六条第一項の改正規定(「第五十七条の五」を「第五十七条の三第四項、第五十八条」に改める部分に限る。)、第百十九条第一号の改正規定、第百二十条第一号の改正規定(「第五十七条の三第一項」を「第五十七条の四第一項」に改める部分に限る。)、同条第二号の改正規定並びに附則第九条の規定(労働者派遣法第四十五条第三項の改正規定中「第五十七条の五」を「第五十八条」に改める部分に限る。) 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
(譲渡等の制限等に関する経過措置)
第二条 改正後の労働安全衛生法別表第二第十六号に掲げる機械等で、前条第二号に掲げる規定の施行の日(以下「一部施行日」という。)前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十二条の規定は、適用しない。
(型式検定に関する経過措置)
第三条 改正後の労働安全衛生法別表第四第十三号に掲げる機械等で、一部施行日前に製造され、又は輸入されたものについては、同法第四十四条の二第一項の型式検定を受けることを要しない。
(計画の届出等に関する経過措置)
第四条 一部施行日前に改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定により計画の届出をした事業者に係る同条第七項の規定の適用及び労働基準監督署長が一部施行日前にした同項の規定による工事の開始の差止め又は当該計画の変更の命令(同条第一項の規定による届出に係る場合に限る。)の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五条 この法律(附則第一条第二号から第四号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為、前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為及び改正前の労働安全衛生法第八十八条第一項の規定に違反する行為(一部施行日以後にした行為のうち、同項に規定する届出をせずに一部施行日から起算して二十九日を経過する日までに開始した工事に係るものに限る。)に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第七条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、改正後の労働安全衛生法の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成二七年五月七日法律第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
附 則 (平成二九年五月三一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次条及び附則第四十八条の規定は、公布の日から施行する。
(政令への委任)
第四十八条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成三〇年七月六日法律第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第三条の規定並びに附則第七条第二項、第八条第二項、第十四条及び第十五条の規定、附則第十八条中社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第十八号の改正規定、附則第十九条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十八条及び第三十八条第三項の改正規定、附則第二十条中建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第三十条第二項の改正規定、附則第二十七条の規定、附則第二十八条中厚生労働省設置法(平成十一年法律第九十七号)第四条第一項第五十二号の改正規定及び同法第九条第一項第四号の改正規定(「(平成十年法律第四十六号)」の下に「、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」を加える部分に限る。)並びに附則第三十条の規定 公布の日
(面接指導に関する経過措置)
第五条 事業者は、附則第二条(附則第三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定によりなお従前の例によることとされた協定が適用されている労働者に対しては、第四条の規定による改正後の労働安全衛生法(以下この条において「新安衛法」という。)第六十六条の八の二第一項の規定にかかわらず、同項の規定による面接指導を行うことを要しない。この場合において、当該労働者に対する新安衛法第六十六条の八第一項の規定の適用については、同項中「労働者(次条第一項に規定する者及び」とあるのは、「労働者(」とする。
(検討)
第十二条
3 政府は、前二項に定める事項のほか、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の規定について、労働者と使用者の協議の促進等を通じて、仕事と生活の調和、労働条件の改善、雇用形態又は就業形態の異なる労働者の間の均衡のとれた待遇の確保その他の労働者の職業生活の充実を図る観点から、改正後の各法律の施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(罰則に関する経過措置)
第二十九条 この法律(附則第一条第三号に掲げる規定にあっては、当該規定)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成三〇年七月二五日法律第七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成三十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第一条及び附則第十一条の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日
附 則 (令和元年六月一四日法律第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第四十条、第五十九条、第六十一条、第七十五条(児童福祉法第三十四条の二十の改正規定に限る。)、第八十五条、第百二条、第百七条(民間あっせん機関による養子縁組のあっせんに係る児童の保護等に関する法律第二十六条の改正規定に限る。)、第百十一条、第百四十三条、第百四十九条、第百五十二条、第百五十四条(不動産の鑑定評価に関する法律第二十五条第六号の改正規定に限る。)及び第百六十八条並びに次条並びに附則第三条及び第六条の規定 公布の日
(行政庁の行為等に関する経過措置)
第二条 この法律(前条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行の日前に、この法律による改正前の法律又はこれに基づく命令の規定(欠格条項その他の権利の制限に係る措置を定めるものに限る。)に基づき行われた行政庁の処分その他の行為及び当該規定により生じた失職の効力については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第七条 政府は、会社法(平成十七年法律第八十六号)及び一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)における法人の役員の資格を成年被後見人又は被保佐人であることを理由に制限する旨の規定について、この法律の公布後一年以内を目途として検討を加え、その結果に基づき、当該規定の削除その他の必要な法制上の措置を講ずるものとする。
附 則 (令和四年六月一七日法律第六八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、刑法等一部改正法施行日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第五百九条の規定 公布の日
別表など
別表第一(第三十七条関係)
一 ボイラー
二 第一種圧力容器(圧力容器であつて政令で定めるものをいう。以下同じ。)
三 クレーン
四 移動式クレーン
五 デリック
六 エレベーター
七 建設用リフト
八 ゴンドラ
----------------------------
別表第二(第四十二条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
十六 電動ファン付き呼吸用保護具
----------------------------
別表第三(第四十四条関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式のもの
二 第二種圧力容器
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器
----------------------------
別表第四(第四十四条の二関係)
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機の急停止装置のうち電気的制動方式以外の制動方式のもの
二 プレス機械又はシャーの安全装置
三 防爆構造電気機械器具
四 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
五 防じんマスク
六 防毒マスク
七 木材加工用丸のこ盤の歯の接触予防装置のうち可動式のもの
八 動力により駆動されるプレス機械のうちスライドによる危険を防止するための機構を有するもの
九 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十 絶縁用保護具
十一 絶縁用防具
十二 保護帽
十三 電動ファン付き呼吸用保護具
----------------------------
別表第五(第四十六条関係)
一 超音波厚さ計
二 超音波探傷器
三 ファイバースコープ
四 ひずみ測定器
五 フィルム観察器
六 写真濃度計
----------------------------
別表第六(第四十六条関係)
一 条件
(一) 学校教育法による大学又は高等専門学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(当該学科を修めて専門職大学前期課程を修了した者を含む。以下「工学関係大学等卒業者」という。)で、次のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が百六十時間以上であり、かつ、検査実習が十件以上であるものを修了したものであること。
(1) 学科研修が、次に掲げる科目について行われるものであること。
イ 特別特定機械等の構造
ロ 材料及び試験方法
ハ 工作及び試験方法
ニ 附属装置及び附属品
ホ 関係法令、強度計算方法及び検査基準
(2) 登録製造時等検査機関が行うものであること。
(二) 学校教育法による高等学校又は中等教育学校において工学に関する学科を修めて卒業した者(以下「工学関係高等学校等卒業者」という。)で、(一)の(1)及び(2)のいずれにも該当する研修であつて学科研修の時間が二百十時間以上であり、かつ、検査実習が十五件以上であるものを修了したものであること。
(三) (一)又は(二)に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
二 数
年間の製造時等検査の件数を八百で除して得た数(端数があるときは、これを切り上げる。)
別表第七(第四十六条関係)
一 工学関係大学等卒業者で、十年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
二 工学関係高等学校等卒業者で、十五年以上特別特定機械等の研究、設計、製作若しくは検査又は特別特定機械等に係る製造時等検査の業務に従事した経験を有するものであること。
三 前二号に掲げる者と同等以上の知識経験を有する者であること。
別表第二(第四十二条関係)2023/09/09 03:40:39(土)●●
一 ゴム、ゴム化合物又は合成樹脂を練るロール機及びその急停止装置
二 第二種圧力容器(第一種圧力容器以外の圧力容器であつて政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
三 小型ボイラー
四 小型圧力容器(第一種圧力容器のうち政令で定めるものをいう。次表において同じ。)
五 プレス機械又はシャーの安全装置
六 防爆構造電気機械器具
七 クレーン又は移動式クレーンの過負荷防止装置
八 防じんマスク
九 防毒マスク
十 木材加工用丸のこ盤及びその反発予防装置又は歯の接触予防装置
十一 動力により駆動されるプレス機械
十二 交流アーク溶接機用自動電撃防止装置
十三 絶縁用保護具
十四 絶縁用防具
十五 保護帽
十六 電動ファン付き呼吸用保護具
(総括安全衛生管理者):事業場における労働安全衛生マネジメントのトップ。
(安全管理者):事業場における労働安全マネージャーで、労働者で無い者。
(衛生管理者):事業場における労働衛生マネージャーで、労働者で無い者。
(安全衛生推進者等):中小規模の事業場における労働安全衛生マネージャーで、取得条件が緩和されている。さらに、労働者であることが多い。
(産業医等):医師国家試験の合格者で、さらに産業専門資格を有する医者。
「その他の医師」:産業医資格を持たない、その他の医者。
「その他厚生労働省令で定める者」:中小企業における実質の労働安全衛生マネージャーで、経営者/管理者/労働者の、いずれも、有り得る者。
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(高圧室内の作業主任者)
(統括安全衛生責任者)
(元方安全衛生管理者)
(店社安全衛生管理者)
(安全衛生責任者)
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(安全委員会)
(衛生委員会)
(安全衛生委員会)