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(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
修正履歴●●
第2条で揉めている、紛糾しているので改変した。
2024/10/04 00:18:32(金)●●12 追記:この会社規則で「再委託」とは、業務委託先が、発注元から委託された業務を、さらに他の業者に委託すること 。
2024/10/04 00:18:32(金)●●取り消し:六 役務提供を委託をする、市役所/県/国 など、行政公共団体。
2024/10/03 07:40:59(木)●●校正公示開始
中小企業基本法 (e-Gov)
下請中小企業振興法 (e-Gov)
中小企業 振興基準 (Webサイト)
振興基準 全文(291KB) (PDF)
労働基準に関する法制度 (Webサイト)
独立行政法人 中小企業基盤整備機構 (Webサイト)
公益財団法人 全国中小企業振興機関協会 (Webサイト)
中小企業大学校 (Webサイト)
参考法令2
下請代金支払遅延等防止法 (e-Gov)
下請代金支払遅延等防止法施行令 (e-Gov)
下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則 (e-Gov)
下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準 (Webサイト)
令和6(2024)年9月18日(木) 作成中
令和6(2024)年9月12日 発見、流用作成中
校正公示中
(目的)
第一条 この会社規則は、昭和三十一年 法律 第百二十号 下請代金支払遅延等防止法(以下、法)に基づき、流用で作成する。HD当社やグループ各社の下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の、下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、以て地域経済と会社の健全な発達に寄与することを目的とする。なお、元の法令を勝手に甘くして軽んずる改変はしておらず、むしろ、その逆であるので、注意を要する。
(定義)校正中 ※「抜け」がある!との指摘だが、その都度追記する。
第二条 この会社規則で「製造委託」とは、ある事業者が、例えば、
業として行う販売、若しくは、業として 請け負う製造(加工を含む。以下同じ)の目的物たる物品、
若しくは、その半完成製品(半製品)、部品、附属品、半導体製品 等、
若しくは、それらの製造に用いる 金型、
若しくは、業として行う物品の 修理に必要な部品、
若しくは、原材料の取得、原材料の製造、
これらを、他の事業者へ委託する こと、
及び、事業者が「その使用し、又は消費する物品」の製造を業として行う場合に、その物品、
若しくは、その半製品、部品、附属品、
若しくは、原材料、又は、これらの製造に用いる金型の製造を、他の事業者へ委託すること をいう。
2 この会社規則で「修理委託」とは、事業者が、業として請け負う物品の修理の行為の全部、又は一部を他の事業者へ委託すること、及び事業者が、その使用する物品の修理を業として行う場合に、その修理の行為の一部を、他の事業者へ委託することをいう。
3 この会社規則で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供、若しくは業として請け負う、作成の目的たる 情報成果物 の作成の行為の全部、又は一部を他の事業者へ委託すること、及び事業者が、その使用する 情報成果物 の作成を、業として行う場合に、その 情報成果物 の作成の行為の全部、又は一部を他の事業者へ委託することをいう。
4 この会社規則で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う、提供の目的たる 役務 の提供の行為の全部、又は一部を他の事業者へ委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年 法律 第百号)第二条 第二項 に規定する建設業をいう。以下この項において同じ)を営む者が、業として請け負う建設工事(同条 第一項 に規定する建設工事をいう)の全部、又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く)をいう。
5 この会社規則で「製造委託 等」とは、上記の製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、及び、役務提供委託をいう。
6 この会社規則で「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう)
二 映画、放送番組、その他影像、又は音声、その他の音響により構成されるもの。
三 文字、図形、若しくは記号、若しくは、これらの結合、又は、これらと色彩との結合により構成されるもの。
四 装置の組立指示書、取り扱い説明書、などに類するもの。
五 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの。☞要調査
7 この会社規則で「親事業者(おやじぎょうしゃ)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額、又は出資の総額が、三億円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年 法律 第二百五十六号)第十四条 に規定する者を除く)であって、個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、三億円以下の法人たる事業者に対し、製造委託等(情報成果物 作成委託、及び 役務 提供委託にあっては、それぞれ政令で定める 情報成果物、及び 役務に係るものに限る。次号並びに 次項 第一号 及び 第二号 において同じ)をするもの。
☞ 下請代金支払遅延等防止法施行令 より「(法第二条第七項第一号の政令で定める情報成果物及び役務)第一条 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という)第二条 第七項 第一号 の政令で定める情報成果物 は、プログラム とする」とある。
☞ 同様に「2 法第二条第七項第一号の政令で定める 役務 は、次に掲げるものとする。
一 運送
二 物品の倉庫における保管
三 情報処理 」とある。
二 資本金の額又は出資の総額が、1千万円を超え、三億円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十四条 に規定する者を除く)であって、個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が1千万円以下の法人 たる事業者に対し、製造委託等をするもの。
三 資本金の額、又は出資の総額が、五千万円を超える法人 たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十四条 に規定する者を除く)であって、個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、五千万円以下の法人 たる事業者に対し、情報成果物作成委託、又は役務提供委託(それぞれ第一号の政令で定める情報成果物、又は役務に係るものを除く。次号並びに、次項 第三号 及び 第四号 において同じ)をするもの
四 資本金の額、又は出資の総額が、1千万円を超え五千万円以下の法人 たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十四条 に規定する者を除く)であって、個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が1千万円以下の法人 たる事業者に対し情報成果物作成委託、又は役務提供委託をするもの。
五 資本金の額、又は、出資の額に関わらず、公序良俗、および、社会通念上の許容範囲での法律上、又は、その他の「支配力」を以て、他の法人を支配するとき、その被支配法人に対し、役務等の提供委託をするもの。
六 役務提供を委託をする、市役所/県/国 など、行政公共団体。
8 この会社規則で「下請事業者(したうけじぎょうしゃ)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、三億円以下の法人 たる事業者であって、前項 第一号 に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの。
二 個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、千万円以下の法人 たる事業者であって、前項 第二号 に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの。
三 個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、五千万円以下の法人 たる事業者であつて、前項 第三号 に規定する親事業者から、情報成果物作成委託、又は役務提供委託を受けるもの。
四 個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、千万円以下の法人 たる事業者であって、前項 第四号 に規定する親事業者から、情報成果物作成委託、又は役務提供委託を受けるもの。
9 資本金の額、又は出資の総額が、1千万円を超える法人 たる事業者から、役員の任免、業務の執行、又は存立について支配を受け、かつ、その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者(主に子会社)が、その製造委託等に係る製造、修理、作成、又は提供の行為の全部、又は相当部分について、再委託 をする場合(第七項 第一号 又は 第二号 に該当する者が、それぞれ、前項 第一号 又は 第二号 に該当する者に対し、製造委託等をする場合、及び 第七項 第三号 又は 第四号 に該当する者が、それぞれ、前項 第三号 又は 第四号 に該当する者に対し、情報成果物作成 委託、又は、役務提供 委託 をする場合を除く)において、再委託を受ける事業者が「役員の任免、業務の執行、又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする当該事業者」から、直接製造委託等を受けるものとすれば、前項各号の、いずれかに該当することとなる事業者であるときは、法の適用については「再委託をする事業者は親事業者」と「再委託を受ける事業者は下請事業者」とみなす。
10 この会社規則で「下請代金」とは、親事業者が、製造委託等をした場合に、下請事業者の給付(何故か納品では無い)(役務提供委託をした場合にあっては、役務の提供。以下同じ) に対し、支払うべき代金をいう。
11 追記:この会社規則で「下請事業者の給付」とは、親事業者の委託等に対して、成果物/役務 の提供をいう。
12 追記:この会社規則で「再委託」とは、業務委託先が、発注元から委託された業務を、さらに他の業者に委託すること 。
(下請代金の支払期日)
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が、下請事業者の 給付/納品/提供 の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が、下請事業者の 給付/納品/提供 を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が、その委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ)から起算して、当日/翌日/週払い、あるいは、14日/30日 六十日 の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2下請代金の支払期日が、定められなかったとき、あるいは、親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して、下請代金の支払期日が定められたときは、親事業者が、下請事業者の給付等 を受領した日から起算して14日(2週間) 六十日 を経過した日の 前日が、下請代金の支払期日と定められたものとみなす。但し、銀行振り込みのとき、その期日の正午までに、振り込み金が、下請けの口座から引き出せる状態になること。
追記:しかし、不可抗力となる正当な理由無しに、振り込み到着が遅延するとき、この規則の 第四条の二 (遅延利息) とは別に、 正午以降の1時間毎に遅延損害金¥300円を上乗せして支払うこと、この現金は、別途、支払うこと。2024/10/01 13:54:17(火)●●
(書面の交付等)
第三条 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則 で定めるところにより、下請事業者の 給付 の内容、下請代金の額、支払期日、及び支払方法、その他の事項を記載した書面を、下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうち、その内容が定められないことにつき、正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を、下請事業者に交付しなければならない。
☞ 参照:下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術(たとえばWebページ)を利用する方法であって、公正取引委員会規則 で定めるものにより、提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
☞ 参照 下請代金支払遅延等防止法施行令 より「(情報通信の技術を利用する方法)第二条 」
(親事業者の遵守事項)
第四条 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号、及び 第四号を除く)に掲げる行為をしてはならない。
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、 正当な理由無く、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
二 下請代金を、その支払期日の経過後、なお支払わないこと。
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること、このとき「公序良俗に反する事態」であるなら、刑事罰が有り得る。また「下請事業者の責に帰すべき理由」については、厳格な証明が求められる。
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者に、その給付に係る物を引き取らせること。
五 下請事業者の給付の内容と同種、又は類似の内容の給付に対し、通常支払われる対価に比し、著しく低い下請代金の額を不当に定めること。いわゆる「買い叩き」は禁止する
六 下請事業者の給付の内容を均質にし、又は、その改善を図るため必要がある場合、その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
七 親事業者が、第一号、若しくは 第二号 に掲げる行為をしている場合、若しくは 第三号 から 前号 までに掲げる行為をした場合、又は親事業者について、次項 各号 の一に該当する事実があると認められる場合に、下請事業者が、公正取引委員会、又は中小企業庁長官 に対し、その事実を知らせたこと(告発)を理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
2 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号を除く)に掲げる行為を、することによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品、又は原材料(以下「原材料等」という)を、自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、 如何なる理由があっても、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から、当該原材料等の対価の全部、若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部、若しくは一部を支払わせること。また、このとき、以下の事項を順守すること。
イ 親事業者の立場を利用し、不利な弁済要求を為すことは禁止する。
ロ 下請け事業者への代金支払いが完了後、必要な対価の徴収を行うこと。より立場の弱い下請け業者の経理の都合を考慮すること。
ハ 原材料等を購入させるとき、その国内/国際相場 を逸脱するような不当な利益の上乗せは禁止する。出来る限り、必要経費に留め「友好価格」とすること。
二 その他、公序良俗、関係法令に違反するパワハラ条件は禁止する。
二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに、一般の金融機関(預金、又は貯金の受入れ、及び資金の融通を業とする者をいう)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
イ 原則、経営が危うくなる「手形振出し」を禁止する。
三 自己のために、私利私欲に基づく、金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させること。
イ 会合での 酌の強要や、異性に対しての私的な交際 を契約条件にすることは禁止する。
ロ セクハラ前提の「スケベ親父」は禁止する。
ハ 下請けイジメを行う「イジメのばばあ」は禁止する。2024/09/19 03:58:46(木)●●
四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、正当な理由無く、下請事業者の 給付 の内容を変更させ、又は、下請事業者の 給付 を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者が、その委託を受けた役務の提供をした後に)給付 をやり直させること。
イ 「すまん、抜けてた」と言い放ち、下請けの都合を考えず、成果物/役務 等を追加する 行為は禁止。このとき、人道上の理由から、急ぎ追加の必要がある 成果物/役務等 以外は、出来る限り、次回契約とすること。
ロ 「追加/やり直しに応じないなら、次回契約しない」などと言い放ち、相手を 威圧/脅迫/強要 する行為は禁止。
(遅延利息)
第四条の二 親事業者は、下請代金の支払期日までに、下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対し、下請事業者の 給付 を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が、その委託を受けた役務の提供をした日)から起算して、14日~三十日を経過した日から、支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に 公正取引委員会規則 で、定める率を乗じて得た金額を、遅延利息として支払わなければならない。原則、年十四・六 パーセント(%) である。
(書類等の作成及び保存)
第五条 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則 で定めるところにより、下請事業者の 給付、給付 の受領(役務提供委託をした場合にあっては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払、その他の事項について記載し、又は記録した書類、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成し、これを保存しなければならない。
一 支払い記録を改ざんすることは、厳しく禁止する。但し、正当な訂正は、やむを得ず、訂正の理由を残すこと。
(中小企業庁の請求)
第六条 法では「中小企業庁 ** は、親事業者が、第四条 第一項 第一号、第二号、若しくは、第七号 に掲げる行為をしているかどうか、若しくは、同項 第三号 から 第六号 までに掲げる行為をしたかどうか、又は、親事業者について、同条 第二項 各号 の一に該当する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会 に対し、この法律の規定に従い、適当な措置をとるべきことを求めることができる」とあるので、そのような事例を発見した時は、然るべき機関へ、電子メール/電話にて、相談すること。
(公正取引委員会による勧告)
第七条 法では「公正取引委員会は、親事業者が、第四条 第一項 第一号、第二号、又は 第七号 に掲げる行為をしていると認めるときは、その親事業者に対し、速やかに、その下請事業者の給付を受領し、その下請代金、若しくは、その下請代金、及び 第四条の二 の規定による遅延利息を支払い、又は、その不利益な取扱いをやめるべきこと、その他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする」とある。
2 法では「公正取引委員会は、親事業者が、第四条 第一項 第三号 から 第六号 までに掲げる行為をしたと認めるときは、その親事業者に対し、速やかに、その減じた額を支払い、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引き上げ、又は、その購入させた物を引き取るべきこと、その他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする」とある。
3 法では「公正取引委員会は、親事業者について第四条 第二項 各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、その親事業者に対し、速やかに、その下請事業者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告するものとする」とある。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第八条 法では「 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年 法律 第五十四号)第二十条、及び 第二十条の六 の規定は、公正取引委員会 が、前条 第一項 から 第三項 までの規定による勧告をした場合において、親事業者が、その勧告に従ったときに限り、親事業者の、その勧告に係る行為については、適用しない」とある。
(報告及び検査)
第九条 法では「公正取引委員会は、親事業者の下請事業者に対する製造委託等に関する取引(以下単に「取引」という)を、公正ならしめるため必要がある、と認めるときは、親事業者、若しくは下請事業者に対し、その取引に関する報告をさせ、又は、その職員に親事業者、若しくは下請事業者の事務所、若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる」とあるので、そのときは、協調協力すること。
2 法では「中小企業庁**は、下請事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、親事業者、若しくは下請事業者に対し、その取引に関する報告をさせ、又はその職員に、親事業者、若しくは下請事業者の事務所、若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる」とある。
3 法では「親事業者、又は下請事業者の営む事業を所管する主務大臣は、中小企業庁長官の第六条の規定による調査に協力するため、特に必要があると認めるときは、所管事業を営む親事業者、若しくは下請事業者に対し、その取引に関する報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる」とある。
4 法では「前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない」とある。
5 法では「第一項 から 第三項 までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」とある。
以下は会社規則にしない --------------------------------
(罰則)
第十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第三条第一項の規定による書面を交付しなかつたとき。
二第五条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
第十一条 第九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附 則 抄
1この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
平成十五年 公正取引委員会規則 第七号
(会社規則では無い)
平成十五年 公正取引委員会規則 第七号
下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年 法律 第百二十号)第三条 の規定に基づき「下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則」(昭和六十年 公正取引委員会規則 第三号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第一条 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という)第三条 の書面には、次に掲げる事項を、明確に記載しなければならない。
一 親事業者、及び、下請事業者の商号、名称、又は事業者別に付された番号、記号、その他の符号であって、親事業者、及び下請事業者を識別できるもの。
二 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、又は役務提供委託(以下「製造委託等」という)をした日、下請事業者の 給付(役務提供委託の場合は、提供される役務。以下同じ)の 内容、並びに、その給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間))及び、場所。
三 下請事業者の給付の内容について、検査をする場合は、その検査を完了する期日。
四 下請代金の額、及び支払期日。
五 下請代金の全部、又は、一部の支払につき、手形を交付する場合は、その手形の金額、及び満期。
六 下請代金の全部、又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者、及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が 債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又は、ファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは、併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け、又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項、
イ 当該金融機関の名称。
ロ 当該金融機関から貸付け、又は支払を受けることができることとする額。
ハ 当該 下請代金債権、又は、当該 下請代金債務の額に相当する金銭を、当該金融機関に支払う期日。
七 下請代金の全部、又は一部の支払につき、親事業者、及び、下請事業者が、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年 法律 第百二号)第二条 第一項 に規定する電子記録債権をいう。以下同じ)の 発生記録(電子記録債権法 第十五条 に規定する発生記録をいう)をし又は、譲渡記録(電子記録債権法 第十七条 に規定する 譲渡記録 をいう)をする場合は、次に掲げる事項、
イ 当該 電子記録債権の額。
ロ 電子記録債権法 第十六条 第一項 第二号 に規定する当該電子記録債権の支払期日。
ハ 製造委託等に関し、原材料等を親事業者から購入させる場合は、その品名、数量、対価、及び、引渡しの期日、並びに決済の期日、及び方法。
2 前項 第四号 の下請代金の額について、具体的な金額を記載することが困難な、やむを得ない事情がある場合には、下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法 を記載することをもって足りる。
3 法 第三条 第一項 ただし書 の規定に基づき、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(以下「特定事項」という)がある場合には、特定事項以外の事項のほか、特定事項の内容が定められない理由、及び特定事項の内容を定めることとなる予定期日を、製造委託等をしたときに交付する書面(以下「当初書面」という)に、記載しなければならない。
第二条 法 第三条 第二項 の公正取引委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、又は ロ に掲げるもの。
イ 親事業者の使用に係る電子計算機と、下請事業者の使用に係る電子計算機とを、接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法。
ロ 親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に、記載すべき事項を電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し、当該下請事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、当該事項を記録する方法(法 第三条 第二項前段 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾、又は受けない旨の申出をする場合にあっては、親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、その旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう)をもって調製するファイルに、書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法。
2 前項に掲げる方法は、下請事業者が「ファイルへの記録を出力することによる書面」を作成することが、できるものでなければならない。
3 第一項 第一号 の「電子情報処理組織」とは、親事業者の使用に係る電子計算機と、下請事業者の使用に係る電子計算機とを、電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三条 下請代金支払遅延等防止法施行令(平成十三年 政令 第五号)第二条 第一項 の規定により示すべき方法の種類、及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条 第一項 に規定する方法のうち、親事業者が使用するもの。
二 ファイルへの記録の方式。
第四条 第一条 第一項 各号 に掲げる事項が、一定期間における製造委託等について共通であるものとして、これを明確に記載した書面により、あらかじめ下請事業者に通知されたときは、当該事項については、その期間内における製造委託等に係る 法 第三条 の書面への記載は、その通知したところによる旨を、明らかにすることをもって足りる。
2 法 第三条 第二項 の規定に基づき、書面の交付に代えて、電磁的方法により提供する場合には、第一条 第一項 各号 に掲げる事項が、一定期間における製造委託等について共通であるものとして、あらかじめ、書面により通知され、又は電磁的方法により提供されたときは、当該事項については、その期間内における製造委託等に係るファイルへの記録は、当該事項との関連性を確認することができるよう記録することをもって足りる。
第五条 法 第三条 第一項 ただし書の規定に基づき、特定事項の内容を記載した書面を交付するときは、当初書面との関連性を確認することができるようにしなければならない。
附則
1この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2この規則による改正後の 下請代金支払遅延等防止法 第三条 の書面の記載事項等に関する規則の規定は、この規則の施行前にした 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律(平成十五年 法律 第八十七号)による、改正後の 下請代金支払遅延等防止法 第二条 第一項 の 製造委託(金型の製造に係るものに限る)、同条 第三項 の 情報成果物作成委託、及び 同条 第四項 の 役務提供委託 に該当するものについては、適用しない。
3この規則の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による。
下請代金支払遅延等防止法に関する運用基準 (Webサイト)
令和6(2024)年9月18日(木) 作成中
令和6(2024)年9月12日 発見、流用作成中
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(目的)
第一条 この会社規則は、昭和三十一年 法律 第百二十号 下請代金支払遅延等防止法(以下、法)に基づき、流用で作成する。HD当社やグループ各社の下請代金の支払遅延等を防止することによって、親事業者の、下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、以て地域経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この会社規則で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売、若しくは業として 請け負う製造(加工を含む。以下同じ)の目的物たる物品、若しくは、その半完成製品(半製品)、部品、附属品、半導体製品等、若しくは原材料、若しくは、これらの製造に用いる金型、又は、業として行う物品の修理に必要な部品、若しくは原材料の製造を、他の事業者に委託すること、及び事業者が、その使用し、又は消費する物品の製造を業として行う場合に、その物品、若しくは、その半製品、部品、附属品、、若しくは原材料、又は、これらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。
2 この会社規則で「修理委託」とは、事業者が、業として請け負う物品の修理の行為の全部、又は一部を他の事業者に委託すること、及び事業者が、その使用する物品の修理を業として行う場合に、その修理の行為の一部を、他の事業者に委託することをいう。
3 この会社規則で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供、若しくは業として請け負う、作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部、又は一部を他の事業者に委託すること、及び事業者が、その使用する情報成果物の作成を、業として行う場合に、その情報成果物の作成の行為の全部、又は一部を他の事業者に委託することをいう。
4 この会社規則で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う、提供の目的たる役務の提供の行為の全部、又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年 法律 第百号)第二条 第二項 に規定する建設業をいう。以下この項において同じ)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう)の全部、又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く)をいう。
5 この会社規則で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、及び役務提供委託をいう。
6 この会社規則で「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一 プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう)
二 映画、放送番組、その他影像、又は音声、その他の音響により構成されるもの。
三 文字、図形、若しくは記号、若しくは、これらの結合、又は、これらと色彩との結合により構成されるもの。
四 装置の組立指示書、取り扱い説明書、などに類するもの。
五 前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの。☞要調査
7 この会社規則で「親事業者(おやじぎょうしゃ)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 資本金の額、又は出資の総額が、三億円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年 法律 第二百五十六号)第十四条 に規定する者を除く)であって、個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、三億円以下の法人たる事業者に対し、製造委託等(情報成果物 作成委託、及び 役務 提供委託にあっては、それぞれ政令で定める 情報成果物、及び 役務に係るものに限る。次号並びに 次項 第一号 及び 第二号 において同じ)をするもの。
☞ 下請代金支払遅延等防止法施行令 より「(法第二条第七項第一号の政令で定める情報成果物及び役務)第一条 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という)第二条 第七項 第一号 の政令で定める情報成果物 は、プログラム とする」とある。
☞ 同様に「2 法第二条第七項第一号の政令で定める 役務 は、次に掲げるものとする。
一 運送
二 物品の倉庫における保管
三 情報処理 」とある。
二 資本金の額又は出資の総額が、1千万円を超え、三億円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十四条 に規定する者を除く)であって、個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が1千万円以下の法人 たる事業者に対し、製造委託等をするもの。
三 資本金の額、又は出資の総額が、五千万円を超える法人 たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十四条 に規定する者を除く)であって、個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、五千万円以下の法人 たる事業者に対し、情報成果物作成委託、又は役務提供委託(それぞれ第一号の政令で定める情報成果物、又は役務に係るものを除く。次号並びに、次項 第三号 及び 第四号 において同じ)をするもの
四 資本金の額、又は出資の総額が、1千万円を超え五千万円以下の法人 たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律 第十四条 に規定する者を除く)であって、個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が1千万円以下の法人 たる事業者に対し情報成果物作成委託、又は役務提供委託をするもの。
五 資本金の額、又は、出資の額に関わらず、公序良俗、および、社会通念上の許容範囲での法律上、又は、その他の「支配力」を以て、他の法人を支配するとき、その被支配法人に対し、役務等の提供委託をするもの。
六 作成中。役務提供を委託をする、市役所/県/国 など、行政公共団体。
8 この会社規則で「下請事業者(したうけじぎょうしゃ)」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一 個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、三億円以下の法人 たる事業者であって、前項 第一号 に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの。
二 個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、千万円以下の法人 たる事業者であって、前項 第二号 に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの。
三 個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、五千万円以下の法人 たる事業者であつて、前項 第三号 に規定する親事業者から、情報成果物作成委託、又は役務提供委託を受けるもの。
四 個人、又は資本金の額、若しくは出資の総額が、千万円以下の法人 たる事業者であって、前項 第四号 に規定する親事業者から、情報成果物作成委託、又は役務提供委託を受けるもの。
9 資本金の額、又は出資の総額が、1千万円を超える法人 たる事業者から役員の任免、業務の執行、又は存立について支配を受け、かつ、その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者(主に子会社)が、その製造委託等に係る製造、修理、作成、又は提供の行為の全部、又は相当部分について、再委託をする場合(第七項 第一号 又は 第二号 に該当する者が、それぞれ、前項 第一号 又は 第二号 に該当する者に対し、製造委託等をする場合、及び 第七項 第三号 又は 第四号 に該当する者が、それぞれ、前項 第三号 又は 第四号 に該当する者に対し、情報成果物作成委託、又は役務提供委託をする場合を除く)において、再委託を受ける事業者が「役員の任免、業務の執行、又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする当該事業者」から、直接製造委託等を受けるものとすれば、前項各号の、いずれかに該当することとなる事業者であるときは、法の適用については、再委託をする事業者は親事業者と、再委託を受ける事業者は下請事業者とみなす。
10 この会社規則で「下請代金」とは、親事業者が、製造委託等をした場合に、下請事業者の給付(役務提供委託をした場合にあっては、役務の提供。以下同じ)に対し、支払うべき代金をいう。
11 追記:この会社規則で「下請事業者の給付」とは、親事業者の委託等に対して、成果物/役務 の提供をいう。
(下請代金の支払期日)
第二条の二 下請代金の支払期日は、親事業者が、下請事業者の 給付/納品/提供 の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が、下請事業者の 給付/納品/提供 を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が、その委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ)から起算して、当日/翌日/週払い、あるいは、14日/30日 六十日 の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2下請代金の支払期日が、定められなかったとき、あるいは、親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して、下請代金の支払期日が定められたときは、親事業者が、下請事業者の給付等 を受領した日から起算して14日(2週間) 六十日 を経過した日の 前日が、下請代金の支払期日と定められたものとみなす。但し、銀行振り込みのとき、その期日の正午までに、振り込み金が、下請けの口座から引き出せる状態になること。しかし、不可抗力となる正当な理由無しに、振り込み到着が遅延するとき、この規則の第四条の二 (遅延利息)とは別に、 正午以降の1時間毎に遅延損害金¥300円を上乗せして支払うこと、この現金は、別途、支払うこと。2024/10/01 13:54:17(火)●●
(書面の交付等)
第三条 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則 で定めるところにより、下請事業者の 給付 の内容、下請代金の額、支払期日、及び支払方法、その他の事項を記載した書面を、下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうち、その内容が定められないことにつき、正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を、下請事業者に交付しなければならない。
☞ 参照:下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則
2 親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を、電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術(たとえばWebページ)を利用する方法であって、公正取引委員会規則 で定めるものにより、提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
☞ 参照 下請代金支払遅延等防止法施行令 より「(情報通信の技術を利用する方法)第二条 」
(親事業者の遵守事項)
第四条 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号、及び 第四号を除く)に掲げる行為をしてはならない。
一 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、 正当な理由無く、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
二 下請代金を、その支払期日の経過後、なお支払わないこと。
三 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること、このとき「公序良俗に反する事態」であるなら、刑事罰が有り得る。また「下請事業者の責に帰すべき理由」については、厳格な証明が求められる。
四 下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者に、その給付に係る物を引き取らせること。
五 下請事業者の給付の内容と同種、又は類似の内容の給付に対し、通常支払われる対価に比し、著しく低い下請代金の額を不当に定めること。いわゆる「買い叩き」は禁止する
六 下請事業者の給付の内容を均質にし、又は、その改善を図るため必要がある場合、その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
七 親事業者が、第一号、若しくは 第二号 に掲げる行為をしている場合、若しくは 第三号 から 前号 までに掲げる行為をした場合、又は親事業者について、次項 各号 の一に該当する事実があると認められる場合に、下請事業者が、公正取引委員会、又は中小企業庁長官 に対し、その事実を知らせたこと(告発)を理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
2 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあっては、第一号を除く)に掲げる行為を、することによって、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
一 自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品、又は原材料(以下「原材料等」という)を、自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、 如何なる理由があっても、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から、当該原材料等の対価の全部、若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部、若しくは一部を支払わせること。また、このとき、以下の事項を順守すること。
イ 親事業者の立場を利用し、不利な弁済要求を為すことは禁止する。
ロ 下請け事業者への代金支払いが完了後、必要な対価の徴収を行うこと。より立場の弱い下請け業者の経理の都合を考慮すること。
ハ 原材料等を購入させるとき、その国内/国際相場 を逸脱するような不当な利益の上乗せは禁止する。出来る限り、必要経費に留め「友好価格」とすること。
二 その他、公序良俗、関係法令に違反するパワハラ条件は禁止する。
二 下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに、一般の金融機関(預金、又は貯金の受入れ、及び資金の融通を業とする者をいう)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
イ 原則、経営が危うくなる「手形振出し」を禁止する。
三 自己のために、私利私欲に基づく、金銭、役務、その他の経済上の利益を提供させること。
イ 会合での 酌の強要や、異性に対しての私的な交際 を契約条件にすることは禁止する。
ロ セクハラ前提の「スケベ親父」は禁止する。
ハ 下請けイジメを行う「イジメのばばあ」は禁止する。2024/09/19 03:58:46(木)●●
四 下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、正当な理由無く、下請事業者の 給付 の内容を変更させ、又は、下請事業者の 給付 を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者が、その委託を受けた役務の提供をした後に)給付 をやり直させること。
イ 「すまん、抜けてた」と言い放ち、下請けの都合を考えず、成果物/役務 等を追加する 行為は禁止。このとき、人道上の理由から、急ぎ追加の必要がある 成果物/役務等 以外は、出来る限り、次回契約とすること。
ロ 「追加/やり直しに応じないなら、次回契約しない」などと言い放ち、相手を 威圧/脅迫/強要 する行為は禁止。
(遅延利息)
第四条の二 親事業者は、下請代金の支払期日までに、下請代金を支払わなかったときは、下請事業者に対し、下請事業者の 給付 を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者が、その委託を受けた役務の提供をした日)から起算して、14日~三十日を経過した日から、支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に 公正取引委員会規則 で、定める率を乗じて得た金額を、遅延利息として支払わなければならない。原則、年十四・六 パーセント(%) である。
(書類等の作成及び保存)
第五条 親事業者は、下請事業者に対し、製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則 で定めるところにより、下請事業者の 給付、給付 の受領(役務提供委託をした場合にあっては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払、その他の事項について記載し、又は記録した書類、又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式、その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ)を作成し、これを保存しなければならない。
一 支払い記録を改ざんすることは、厳しく禁止する。但し、正当な訂正は、やむを得ず、訂正の理由を残すこと。
(中小企業庁の請求)
第六条 法では「中小企業庁 ** は、親事業者が、第四条 第一項 第一号、第二号、若しくは、第七号 に掲げる行為をしているかどうか、若しくは 同項 第三号 から 第六号 までに掲げる行為をしたかどうか、又は親事業者について、同条 第二項 各号 の一に該当する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会 に対し、この法律の規定に従い、適当な措置をとるべきことを求めることができる」とあるので、そのような事例を発見した時は、然るべき機関へ、電子メール/電話にて、相談すること。
(公正取引委員会による勧告)
第七条 法では「公正取引委員会は、親事業者が、第四条 第一項 第一号、第二号、又は 第七号 に掲げる行為をしていると認めるときは、その親事業者に対し、速やかに、その下請事業者の給付を受領し、その下請代金、若しくは、その下請代金、及び 第四条の二 の規定による遅延利息を支払い、又は、その不利益な取扱いをやめるべきこと、その他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする」とある。
2 法では「公正取引委員会は、親事業者が、第四条 第一項 第三号 から 第六号 までに掲げる行為をしたと認めるときは、その親事業者に対し、速やかに、その減じた額を支払い、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引き上げ、又は、その購入させた物を引き取るべきこと、その他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする」とある。
3 法では「公正取引委員会は、親事業者について第四条 第二項 各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、その親事業者に対し、速やかに、その下請事業者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告するものとする」とある。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第八条 法では「 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年 法律 第五十四号)第二十条、及び 第二十条の六 の規定は、公正取引委員会 が、前条 第一項 から 第三項 までの規定による勧告をした場合において、親事業者が、その勧告に従ったときに限り、親事業者の、その勧告に係る行為については、適用しない」とある。
(報告及び検査)
第九条 法では「公正取引委員会は、親事業者の下請事業者に対する製造委託等に関する取引(以下単に「取引」という)を、公正ならしめるため必要がある、と認めるときは、親事業者、若しくは下請事業者に対し、その取引に関する報告をさせ、又は、その職員に親事業者、若しくは下請事業者の事務所、若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる」とあるので、そのときは、協調協力すること。
2 法では「中小企業庁**は、下請事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、親事業者、若しくは下請事業者に対し、その取引に関する報告をさせ、又はその職員に、親事業者、若しくは下請事業者の事務所、若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる」とある。
3 法では「親事業者、又は下請事業者の営む事業を所管する主務大臣は、中小企業庁長官の第六条の規定による調査に協力するため、特に必要があると認めるときは、所管事業を営む親事業者、若しくは下請事業者に対し、その取引に関する報告をさせ、又はその職員に、これらの者の事務所、若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類、その他の物件を検査させることができる」とある。
4 法では「前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない」とある。
5 法では「第一項 から 第三項 までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない」とある。
以下は会社規則にしない --------------------------------
(罰則)
第十条 次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第三条第一項の規定による書面を交付しなかつたとき。
二第五条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
第十一条 第九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附 則 抄
1この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。
平成十五年 公正取引委員会規則 第七号
(会社規則では無い)
平成十五年 公正取引委員会規則 第七号
下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則
下請代金支払遅延等防止法(昭和三十一年 法律 第百二十号)第三条 の規定に基づき「下請代金支払遅延等防止法第三条の書面の記載事項等に関する規則」(昭和六十年 公正取引委員会規則 第三号)の全部を改正する規則を次のように定める。
第一条 下請代金支払遅延等防止法(以下「法」という)第三条 の書面には、次に掲げる事項を、明確に記載しなければならない。
一 親事業者、及び、下請事業者の商号、名称、又は事業者別に付された番号、記号、その他の符号であって、親事業者、及び下請事業者を識別できるもの。
二 製造委託、修理委託、情報成果物作成委託、又は役務提供委託(以下「製造委託等」という)をした日、下請事業者の 給付(役務提供委託の場合は、提供される役務。以下同じ)の 内容、並びに、その給付を受領する期日(役務提供委託の場合は、下請事業者が委託を受けた役務を提供する期日(期間を定めて提供を委託するものにあっては、当該期間))及び、場所。
三 下請事業者の給付の内容について、検査をする場合は、その検査を完了する期日。
四 下請代金の額、及び支払期日。
五 下請代金の全部、又は、一部の支払につき、手形を交付する場合は、その手形の金額、及び満期。
六 下請代金の全部、又は一部の支払につき、親事業者、下請事業者、及び金融機関の間の約定に基づき、下請事業者が 債権譲渡担保方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を担保として、金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の貸付けを受ける方式)又は、ファクタリング方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債権を金融機関に譲渡することにより、当該金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)若しくは、併存的債務引受方式(下請事業者が、下請代金の額に相当する下請代金債務を親事業者と共に負った金融機関から、当該下請代金の額に相当する金銭の支払を受ける方式)により、金融機関から当該下請代金の額に相当する金銭の貸付け、又は支払を受けることができることとする場合は、次に掲げる事項、
イ 当該金融機関の名称。
ロ 当該金融機関から貸付け、又は支払を受けることができることとする額。
ハ 当該 下請代金債権、又は、当該 下請代金債務の額に相当する金銭を、当該金融機関に支払う期日。
七 下請代金の全部、又は一部の支払につき、親事業者、及び、下請事業者が、電子記録債権(電子記録債権法(平成十九年 法律 第百二号)第二条 第一項 に規定する電子記録債権をいう。以下同じ)の 発生記録(電子記録債権法 第十五条 に規定する発生記録をいう)をし又は、譲渡記録(電子記録債権法 第十七条 に規定する 譲渡記録 をいう)をする場合は、次に掲げる事項、
イ 当該 電子記録債権の額。
ロ 電子記録債権法 第十六条 第一項 第二号 に規定する当該電子記録債権の支払期日。
ハ 製造委託等に関し、原材料等を親事業者から購入させる場合は、その品名、数量、対価、及び、引渡しの期日、並びに決済の期日、及び方法。
2 前項 第四号 の下請代金の額について、具体的な金額を記載することが困難な、やむを得ない事情がある場合には、下請代金の具体的な金額を定めることとなる算定方法 を記載することをもって足りる。
3 法 第三条 第一項 ただし書 の規定に基づき、製造委託等をしたときに書面に記載しない事項(以下「特定事項」という)がある場合には、特定事項以外の事項のほか、特定事項の内容が定められない理由、及び特定事項の内容を定めることとなる予定期日を、製造委託等をしたときに交付する書面(以下「当初書面」という)に、記載しなければならない。
第二条 法 第三条 第二項 の公正取引委員会規則で定める方法は、次に掲げる方法とする。
一 電子情報処理組織を使用する方法のうち、イ、又は ロ に掲げるもの。
イ 親事業者の使用に係る電子計算機と、下請事業者の使用に係る電子計算機とを、接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法。
ロ 親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された書面に、記載すべき事項を電気通信回線を通じて下請事業者の閲覧に供し、当該下請事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、当該事項を記録する方法(法 第三条 第二項前段 に規定する方法による提供を受ける旨の承諾、又は受けない旨の申出をする場合にあっては、親事業者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに、その旨を記録する方法)
二 電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう)をもって調製するファイルに、書面に記載すべき事項を記録したものを交付する方法。
2 前項に掲げる方法は、下請事業者が「ファイルへの記録を出力することによる書面」を作成することが、できるものでなければならない。
3 第一項 第一号 の「電子情報処理組織」とは、親事業者の使用に係る電子計算機と、下請事業者の使用に係る電子計算機とを、電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。
第三条 下請代金支払遅延等防止法施行令(平成十三年 政令 第五号)第二条 第一項 の規定により示すべき方法の種類、及び内容は、次に掲げる事項とする。
一 前条 第一項 に規定する方法のうち、親事業者が使用するもの。
二 ファイルへの記録の方式。
第四条 第一条 第一項 各号 に掲げる事項が、一定期間における製造委託等について共通であるものとして、これを明確に記載した書面により、あらかじめ下請事業者に通知されたときは、当該事項については、その期間内における製造委託等に係る 法 第三条 の書面への記載は、その通知したところによる旨を、明らかにすることをもって足りる。
2 法 第三条 第二項 の規定に基づき、書面の交付に代えて、電磁的方法により提供する場合には、第一条 第一項 各号 に掲げる事項が、一定期間における製造委託等について共通であるものとして、あらかじめ、書面により通知され、又は電磁的方法により提供されたときは、当該事項については、その期間内における製造委託等に係るファイルへの記録は、当該事項との関連性を確認することができるよう記録することをもって足りる。
第五条 法 第三条 第一項 ただし書の規定に基づき、特定事項の内容を記載した書面を交付するときは、当初書面との関連性を確認することができるようにしなければならない。
附則
1この規則は、平成十六年四月一日から施行する。
2この規則による改正後の 下請代金支払遅延等防止法 第三条 の書面の記載事項等に関する規則の規定は、この規則の施行前にした 下請代金支払遅延等防止法の一部を改正する法律(平成十五年 法律 第八十七号)による、改正後の 下請代金支払遅延等防止法 第二条 第一項 の 製造委託(金型の製造に係るものに限る)、同条 第三項 の 情報成果物作成委託、及び 同条 第四項 の 役務提供委託 に該当するものについては、適用しない。
3この規則の施行前にした製造委託又は修理委託については、なお従前の例による。
昭和三十一年法律第百二十号
原本:下請代金支払遅延等防止法
メモーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
(目的)
第一条この法律は、下請代金の支払遅延等を防止することによつて、親事業者の下請事業者に対する取引を公正ならしめるとともに、下請事業者の利益を保護し、もつて国民経済の健全な発達に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条この法律で「製造委託」とは、事業者が業として行う販売若しくは業として請け負う製造(加工を含む。以下同じ。)の目的物たる物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料若しくはこれらの製造に用いる金型又は業として行う物品の修理に必要な部品若しくは原材料の製造を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品若しくはその半製品、部品、附属品若しくは原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託することをいう。
2この法律で「修理委託」とは、事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託することをいう。
3この法律で「情報成果物作成委託」とは、事業者が業として行う提供若しくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること及び事業者がその使用する情報成果物の作成を業として行う場合にその情報成果物の作成の行為の全部又は一部を他の事業者に委託することをいう。
4この法律で「役務提供委託」とは、事業者が業として行う提供の目的たる役務の提供の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること(建設業(建設業法(昭和二十四年法律第百号)第二条第二項に規定する建設業をいう。以下この項において同じ。)を営む者が業として請け負う建設工事(同条第一項に規定する建設工事をいう。)の全部又は一部を他の建設業を営む者に請け負わせることを除く。)をいう。
5この法律で「製造委託等」とは、製造委託、修理委託、情報成果物作成委託及び役務提供委託をいう。
6この法律で「情報成果物」とは、次に掲げるものをいう。
一プログラム(電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。)
二映画、放送番組その他影像又は音声その他の音響により構成されるもの
三文字、図形若しくは記号若しくはこれらの結合又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
四前三号に掲げるもののほか、これらに類するもので政令で定めるもの
7この法律で「親事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一資本金の額又は出資の総額が三億円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十六号)第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者に対し製造委託等(情報成果物作成委託及び役務提供委託にあつては、それぞれ政令で定める情報成果物及び役務に係るものに限る。次号並びに次項第一号及び第二号において同じ。)をするもの
二資本金の額又は出資の総額が千万円を超え三億円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し製造委託等をするもの
三資本金の額又は出資の総額が五千万円を超える法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託(それぞれ第一号の政令で定める情報成果物又は役務に係るものを除く。次号並びに次項第三号及び第四号において同じ。)をするもの
四資本金の額又は出資の総額が千万円を超え五千万円以下の法人たる事業者(政府契約の支払遅延防止等に関する法律第十四条に規定する者を除く。)であつて、個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をするもの
8この法律で「下請事業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
一個人又は資本金の額若しくは出資の総額が三億円以下の法人たる事業者であつて、前項第一号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの
二個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第二号に規定する親事業者から製造委託等を受けるもの
三個人又は資本金の額若しくは出資の総額が五千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第三号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
四個人又は資本金の額若しくは出資の総額が千万円以下の法人たる事業者であつて、前項第四号に規定する親事業者から情報成果物作成委託又は役務提供委託を受けるもの
9資本金の額又は出資の総額が千万円を超える法人たる事業者から役員の任免、業務の執行又は存立について支配を受け、かつ、その事業者から製造委託等を受ける法人たる事業者が、その製造委託等に係る製造、修理、作成又は提供の行為の全部又は相当部分について再委託をする場合(第七項第一号又は第二号に該当する者がそれぞれ前項第一号又は第二号に該当する者に対し製造委託等をする場合及び第七項第三号又は第四号に該当する者がそれぞれ前項第三号又は第四号に該当する者に対し情報成果物作成委託又は役務提供委託をする場合を除く。)において、再委託を受ける事業者が、役員の任免、業務の執行又は存立について支配をし、かつ、製造委託等をする当該事業者から直接製造委託等を受けるものとすれば前項各号のいずれかに該当することとなる事業者であるときは、この法律の適用については、再委託をする事業者は親事業者と、再委託を受ける事業者は下請事業者とみなす。
10この法律で「下請代金」とは、親事業者が製造委託等をした場合に下請事業者の給付(役務提供委託をした場合にあつては、役務の提供。以下同じ。)に対し支払うべき代金をいう。
(下請代金の支払期日)
第二条の二下請代金の支払期日は、親事業者が下請事業者の給付の内容について検査をするかどうかを問わず、親事業者が下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日。次項において同じ。)から起算して、六十日の期間内において、かつ、できる限り短い期間内において、定められなければならない。
2下請代金の支払期日が定められなかつたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日が、前項の規定に違反して下請代金の支払期日が定められたときは親事業者が下請事業者の給付を受領した日から起算して六十日を経過した日の前日が下請代金の支払期日と定められたものとみなす。
(書面の交付等)
第三条親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、直ちに、公正取引委員会規則で定めるところにより下請事業者の給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法その他の事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。ただし、これらの事項のうちその内容が定められないことにつき正当な理由があるものについては、その記載を要しないものとし、この場合には、親事業者は、当該事項の内容が定められた後直ちに、当該事項を記載した書面を下請事業者に交付しなければならない。
2親事業者は、前項の規定による書面の交付に代えて、政令で定めるところにより、当該下請事業者の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて公正取引委員会規則で定めるものにより提供することができる。この場合において、当該親事業者は、当該書面を交付したものとみなす。
(親事業者の遵守事項)
第四条親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号及び第四号を除く。)に掲げる行為をしてはならない。
一下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の受領を拒むこと。
二下請代金をその支払期日の経過後なお支払わないこと。
三下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請代金の額を減ずること。
四下請事業者の責に帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること。
五下請事業者の給付の内容と同種又は類似の内容の給付に対し通常支払われる対価に比し著しく低い下請代金の額を不当に定めること。
六下請事業者の給付の内容を均質にし又はその改善を図るため必要がある場合その他正当な理由がある場合を除き、自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること。
七親事業者が第一号若しくは第二号に掲げる行為をしている場合若しくは第三号から前号までに掲げる行為をした場合又は親事業者について次項各号の一に該当する事実があると認められる場合に下請事業者が公正取引委員会又は中小企業庁長官に対しその事実を知らせたことを理由として、取引の数量を減じ、取引を停止し、その他不利益な取扱いをすること。
2親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、次の各号(役務提供委託をした場合にあつては、第一号を除く。)に掲げる行為をすることによつて、下請事業者の利益を不当に害してはならない。
一自己に対する給付に必要な半製品、部品、附属品又は原材料(以下「原材料等」という。)を自己から購入させた場合に、下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、当該原材料等を用いる給付に対する下請代金の支払期日より早い時期に、支払うべき下請代金の額から当該原材料等の対価の全部若しくは一部を控除し、又は当該原材料等の対価の全部若しくは一部を支払わせること。
二下請代金の支払につき、当該下請代金の支払期日までに一般の金融機関(預金又は貯金の受入れ及び資金の融通を業とする者をいう。)による割引を受けることが困難であると認められる手形を交付すること。
三自己のために金銭、役務その他の経済上の利益を提供させること。
四下請事業者の責めに帰すべき理由がないのに、下請事業者の給付の内容を変更させ、又は下請事業者の給付を受領した後に(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした後に)給付をやり直させること。
(遅延利息)
第四条の二親事業者は、下請代金の支払期日までに下請代金を支払わなかつたときは、下請事業者に対し、下請事業者の給付を受領した日(役務提供委託の場合は、下請事業者がその委託を受けた役務の提供をした日)から起算して六十日を経過した日から支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該未払金額に公正取引委員会規則で定める率を乗じて得た金額を遅延利息として支払わなければならない。
(書類等の作成及び保存)
第五条親事業者は、下請事業者に対し製造委託等をした場合は、公正取引委員会規則で定めるところにより、下請事業者の給付、給付の受領(役務提供委託をした場合にあつては、下請事業者がした役務を提供する行為の実施)、下請代金の支払その他の事項について記載し又は記録した書類又は電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成し、これを保存しなければならない。
(中小企業庁長官の請求)
第六条中小企業庁長官は、親事業者が第四条第一項第一号、第二号若しくは第七号に掲げる行為をしているかどうか若しくは同項第三号から第六号までに掲げる行為をしたかどうか又は親事業者について同条第二項各号の一に該当する事実があるかどうかを調査し、その事実があると認めるときは、公正取引委員会に対し、この法律の規定に従い適当な措置をとるべきことを求めることができる。
(勧告)
第七条公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第一号、第二号又は第七号に掲げる行為をしていると認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の給付を受領し、その下請代金若しくはその下請代金及び第四条の二の規定による遅延利息を支払い、又はその不利益な取扱いをやめるべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
2公正取引委員会は、親事業者が第四条第一項第三号から第六号までに掲げる行為をしたと認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその減じた額を支払い、その下請事業者の給付に係る物を再び引き取り、その下請代金の額を引き上げ、又はその購入させた物を引き取るべきことその他必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
3公正取引委員会は、親事業者について第四条第二項各号のいずれかに該当する事実があると認めるときは、その親事業者に対し、速やかにその下請事業者の利益を保護するため必要な措置をとるべきことを勧告するものとする。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律との関係)
第八条私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十条及び第二十条の六の規定は、公正取引委員会が前条第一項から第三項までの規定による勧告をした場合において、親事業者がその勧告に従つたときに限り、親事業者のその勧告に係る行為については、適用しない。
(報告及び検査)
第九条公正取引委員会は、親事業者の下請事業者に対する製造委託等に関する取引(以下単に「取引」という。)を公正ならしめるため必要があると認めるときは、親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業者若しくは下請事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2中小企業庁長官は、下請事業者の利益を保護するため特に必要があると認めるときは、親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員に親事業者若しくは下請事業者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3親事業者又は下請事業者の営む事業を所管する主務大臣は、中小企業庁長官の第六条の規定による調査に協力するため特に必要があると認めるときは、所管事業を営む親事業者若しくは下請事業者に対しその取引に関する報告をさせ、又はその職員にこれらの者の事務所若しくは事業所に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
4前三項の規定により職員が立ち入るときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係人に提示しなければならない。
5第一項から第三項までの規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(罰則)
第十条次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした親事業者の代表者、代理人、使用人その他の従業者は、五十万円以下の罰金に処する。
一第三条第一項の規定による書面を交付しなかつたとき。
二第五条の規定による書類若しくは電磁的記録を作成せず、若しくは保存せず、又は虚偽の書類若しくは電磁的記録を作成したとき。
第十一条第九条第一項から第三項までの規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、五十万円以下の罰金に処する。
第十二条法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の刑を科する。
附 則 抄
1この法律は、公布の日から起算して三十日を経過した日から施行する。