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EAIIGHD
(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
日本国 平成元年 法律 第八十二号
貨物利用運送事業法 航空運送関連の抜粋
平成元年 法律 第八十二号 貨物利用運送事業法
(目的)
第一条 この法律は、貨物利用運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、貨物利用運送事業の健全な発達を図るとともに、貨物の流通の分野における利用者の需要の高度化、及び多様化に対応した貨物の運送サービスの円滑な提供を確保し、もって利用者の利益の保護、及び、その利便の増進に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「実運送」とは、船舶運航事業者、航空運送事業者、鉄道運送事業者、又は貨物自動車運送事業者(以下「実運送事業者」という)の行う貨物の運送をいい、「利用運送」とは、運送事業者の行う運送(実運送に係るものに限る)を利用してする貨物の運送をいう。
・・・
3この法律において「航空運送事業者」とは、航空法(昭和二十七年 法律 第二百三十一号)第二条 第十八項 の 航空運送事業 を 経営する者 をいう。
・・・
7この法律において「第一種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、利用運送 を行う事業であって、第二種貨物利用運送事業 以外のものをいう。
8この法律において「第二種貨物利用運送事業」とは、他人の需要に応じ、有償で、船舶運航事業者、航空運送事業者、又は鉄道運送事業者の行う運送に係る 利用運送 と 当該利用運送 に先行し、及び後続する 当該利用運送 に係る貨物の集貨、及び配達のためにする自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条 第二項 の自動車(三輪以上の軽自動車、及び二輪の自動車を除く)をいう。以下同じ)による運送(貨物自動車運送事業者の行う運送に係る 利用運送 を含む。以下「貨物の集配」という)とを一貫して行う事業をいう。
メモ:要するに、航空運送等と自動車による 集荷&配達 を 一貫して行う 事業者のこと。これ以外は「第一種」となるが、わかりにくい。
第二章 第一種貨物利用運送事業
(登録)
第三条 第一種貨物利用運送事業 を経営しようとする者は、国土交通大臣の行う登録を受けなければならない。
2 第二種貨物利用運送事業 について 第二十条 の許可を受けた者は、第二十一条 第一項 第二号 の事業計画に係る利用運送の区間の範囲内において、当該事業において利用する、他の運送事業者の行う運送に係る、第一種貨物利用運送事業 を経営するときは、当該 第一種貨物利用運送事業 について、前項の登録を受けることを要しない。
(登録の申請)
第四条 ・・・
(登録の実施)
第五条 ・・・
(登録の拒否)
第六条 国土交通大臣は、第四条 の規定による登録の申請をした者が、次の各号の、いずれかに該当するときは、その登録を拒否しなければならない。
・・・
五 船舶運航事業者、若しくは、航空運送事業者 が本邦と外国との間において行う貨物の運送(以下「国際貨物運送」という)又は 航空運送事業者 が行う本邦内の各地間において発着する貨物の運送(以下「国内貨物運送」という)に係る、第一種貨物利用運送事業 を経営しようとする者であって、次に掲げる者に該当するもの、
イ 日本国籍を有しない者。
ロ 外国、又は外国の公共団体、若しくは、これに準ずるもの。
ハ 外国の法令に基づいて設立された法人、その他の団体。
ニ 法人であって、イ から ハ までに掲げる者が、その代表者であるもの、又は、これらの者が、その役員の三分の一以上、若しくは議決権の三分の一以上を占めるもの。
メモ:要するに「外国人支配の団体」は拒否される。しかし、第二種はどうなるのか?⇒やはり拒否される。(欠格事由)第二十二条
(変更登録等)
第七条 ・・・
(利用運送約款)
第八条 第一種貨物利用運送事業者 は、利用運送約款 を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを、変更しようとするときも、同様 とする。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によって、これをしなければならない。
一 荷主の正当な利益を害する おそれ がないものであること。
二 少なくとも貨物の受取、及び、引渡し、運賃、及び、料金の収受、並びに、第一種貨物利用運送事業者 の責任 に関する事項が、明確に定められているもの であること。
3 国土交通大臣が、標準利用運送約款 を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む)において、第一種貨物利用運送事業者 が、標準利用運送約款 と 同一の利用運送約款 を定め、又は現に定めている 利用運送約款を 標準利用運送約款 と同一のものに変更したときは、その利用運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
・・・
第三章 第二種貨物利用運送事業
(許可)
第二十条 第二種貨物利用運送事業 を経営しようとする者は、国土交通大臣の許可を受けなければならない。
・・・
(欠格事由)
第二十二条 次の各号の、いずれかに該当する者は、第二十条 の許可を受けることができない。
一 第六条 第一項 第一号 から 第四号 までのいずれかに該当する者。
二 船舶運航事業者、若しくは 航空運送事業者 の行う国際貨物運送、又は航空運送事業者 の行う国内貨物運送に係る、第二種貨物利用運送事業 を経営しようとする者であって、第六条 第一項 第五号 イ から ニ までに掲げる者(以下「外国人等」という)に該当するもの。
・・・
第四章 外国人等による国際貨物運送に係る貨物利用運送事業
(登録)
第三十五条 外国人等は、第三条 第一項、及び 第六条 第一項(第五号に係る部分に限る)の規定にかかわらず、国土交通大臣の行う登録を受けて、船舶運航事業者の行う国際貨物運送に係る、第一種貨物利用運送事業、又は 航空運送事業者 の行う国際貨物運送に係る、第一種貨物利用運送事業 を経営することができる。
2 前項の登録は、同項に規定する 国際貨物運送の区分 に応じて行う。
3 第三条 第二項の規定は、第四十五条 第一項 の許可を受けた者について準用する。この場合において、第三条 第二項中「第二十一条 第一項 第二号 の事業計画」とあるのは、「第四十五条 第三項 の事業計画」と読み替えるものとする。
会社 国内利用 航空運送 約款(原案)
荷送り人 等の言葉の定義を書いてほしい。
(荷主→ 荷送人)→ 運送人→ (荷受人→ 取引先) の関係を、具体的に実務に即して説明した文章をWebサイトへ掲げてくれ。●●
貨物の航空運送の実務を、受注から納品まで、離陸や着陸、荷役の説明も入れて、もっと具体的に説明してくれ。●●
修正履歴●●
2024/11/27 02:13:45(水)●●
ル 食事を妨害したり、不当(フトウ)に制限する行為。2024/11/27●●
「餓死/飢死を知ること」を妨害する行為。
餓死/飢死/Starvation/Hunger-Death する行為。
食事を妨害する行為。
食事の開始時間を強要する行為。
食事の開始時間/継続時間/終了時間を脅迫強要する行為。
2024/11/23 16:28:10(土)●●第2条へ追記。
へ 撃墜すると脅す行為、さらに「シースパロー」なるミサイルで脅す行為。2024/11/23 16:28:10(土)●●
ト うんち/おしっこを無理にガマンさせる行為。これは 尿毒症 を誘発する行為であり許すことは出来ない。2024/11/23 16:28:10(土)●●
チ「スペイン人こそ有料人種」と叫ぶ、訳の分からない行為。奴隷化行為であれば黙認は出来ない。2024/11/23 16:28:10(土)●●
り「すべては離散する」との論理を酒に酔って叫ぶ行為。2024/11/23 16:28:10(土)●●
ヌ その他、約款に書けない事を要求する行為。2024/11/23 16:28:10(土)●●
2024/11/14 05:12:01(木)●●第7条の (書き足す) の文言を削除。
修正履歴は上↑
2024/11/23 18:13:02(土)●●(new)(new) 校正中。
2024/11/13 07:07:35(水)●●校正中。
2024/11/12 16:44:27(火)●●新規作成。
EAIIG マスターオーナー社主 作成
※ 内容は、現場の実情に合わせて、矛盾無く修正して良い、但し、関連法令や社是/社内規則に違反せず、安全第一 の方針で、御願いします。
(クリック)
会社 国内利用 航空運送 約款(原案)
(国土交通省の提示版を元に作成)
令和6年11月27日 校正中
令和6年11月23日 校正中
令和6年11月12日 作成開始
(国内航空混載約款)
第1章 総則
(事業の種類)
第1条 当社は、航空運送事業者(航空法〔昭和27年 法律 第231号〕第2条 第18項 に規定する 航空運送事業 を経営する者をいう)が行う 貨物の運送 に係る、次の利用航空運送事業 を行う。なお、乗客運送事業には適用しない。
(1) 第1種利用航空運送事業 (貨物利用運送事業法〔平成元年 法律 第82号〕第2条 第7項 に規定する事業をいう)。
(2) 第2種利用航空運送事業 (同法 同条 第8項 に規定する事業をいう)。
(適用の範囲)
第2条 当社の前条の 利用航空運送事業 に関する運送契約の基本は、この運送約款の定めるところによる。この約款に、定めの無い事項 については、関連法令、当該貨物の運送に係る 航空運送事業者(以下「航空運送会社」という)の 運送約款、又は、一般の 商慣習、および、当社の 取引ごとの契約書 による。
2 当社の前条に 付帯する業務に関する契約 は、この 運送約款 に定めのある場合を除き、法令、及び、これに基づき定められた 運送約款 又は、一般の商慣習、および、当社の 取引ごとの契約書 による。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、関連法令に反しない範囲で特約の申込に応ずることがある。
4 但し、当社は、国際連合条文、および日本国を含む諸外国の関連法令/国際条約に明記が無くとも、国際平和や、関係者の人権を著しく侵害する、如何なる行為も契約しない。例えば、次、
イ 乗務員に「命がけ」を強いる商取引と、その行為。
ロ 特定人種を差別する行為。
ハ 違法危険物で大儲けを企む行為。
二 保険金取得が目的で事故を企む行為。
ホ 運送経路を短縮する為、諸外国の領土を無許可で飛び越える行為。
へ 撃墜すると脅す行為、さらに「シースパロー」なるミサイルで脅す行為。2024/11/23 16:28:10(土)●●
ト うんち/おしっこを無理にガマンさせる行為。これは 尿毒症 を誘発する行為であり許すことは出来ない。2024/11/23 16:28:10(土)●●
チ「スペイン人こそ有料人種」と叫ぶ、訳の分からない行為。奴隷化行為であれば黙認は出来ない。2024/11/23 16:28:10(土)●●
り「すべては離散する」との論理を酒に酔って叫ぶ行為。2024/11/23 16:28:10(土)●●
ヌ「荷主なんて死ね.人間のクズが多い」と叫ぶ行為。2024/11/23 16:38:02(土)●●
ル 食事を妨害したり、不当(フトウ)に制限する行為。2024/11/27●●
「餓死/飢死を知ること」を妨害する行為。
餓死/飢死/Starvation/Hunger-Death する行為。
食事を妨害する行為。
食事の開始時間を強要する行為。
食事の開始時間/継続時間/終了時間を脅迫強要する行為。
ヲ その他、約款に書けない事を要求する行為。2024/11/23 16:28:10(土)●●
(約款等の変更)
第3条 この運送約款、及び、これに基づいて定められた規定は、やむを得ず、法令の遵守の為、あるいは、当社や運送関係者の利益を守る為、 予告無しに変更 されることがある。但し、その変更について公示を行い、所在が明らかな得意先等へ通告する。
(荷送人の同意)
第4条 契約当事者は、荷送り人に対し、日本語/英語、あるいは、理解出来る言語で、この約款を示すこと。その後、72時間を超え、拒否が無ければ、荷送人は、この運送約款、及び、これに基づいて定められた規定に同意したものとする。なお、72時間を超えて、これを拒否したときは、善良な協議にて決着すること。
(準拠法)
第5条 この 運送約款 による 運送契約、及び、これに関する訴訟の手続きは、原則、日本国の法律に準拠する。但し、主権各国の、明確な領土内での 事故/事件 については、該当国の法令と裁判結果に従うことがある。
第2章 運送業務
第1節 通則
(受付日時)
第6条 当社は、受付日時等を定め、店頭/電子公告 に掲示する。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭/電子公告に掲示する。
(運送の範囲)
第7条 当社の貨物の運送行為は、荷送人から貨物を引き受けた時に始まり、送り状に指定された荷受人へ貨物を引き渡した時に終る。但し、契約の満了については別途定める。
(貨物運送の順位)
第8条 貨物運送の優先順位は、引受の順番による。すなわち、引受けの時刻順に運送順番が決まる。ただし、航空会社において、運航上搭載制限を必要とする場合、その他の正当な事由がある場合は、この限りでは無い。正当な事由の例は次、
イ 人道上、緊急を要する貨物のとき。
ロ 腐敗廃棄が懸念される一般食品類のとき。
ハ 取引先会社が倒産に至る事由のとき。
2 当社は、得意先に身勝手な序列を付け、不当に運送を遅延させることはしない。
第2節 運賃及び料金
(届出運賃、料金)
第9条 当社は、引き受けた貨物の運送に対して、当局へ届出をした運賃、及び、料金、並びに、その他運輸に関する料金を収受する。
2 前項の運賃、及び料金は、店頭/電子公告 に掲示する。
3 当社は、収受した運賃、及び、料金、並びに、その他運輸に関する料金の割戻しは、原則しない。
(従価料金)
第10条 1 口の貨物の申告価格が30万円を超える場合には、申告価格1万円、又は、その端数ごとに従価料金として2千円を追加収受する。
(運賃、料金等の収受)
第11条 運賃、料金、その他運輸に関する料金は、運送を引き受けたときに荷送人から収受する。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときに運賃、料金、その他運輸に関する料金を、荷受人から収受 することについての、荷送人の申し出 を認めることがある。ただし、物品の価額が、運賃、料金、その他運輸に関する料金より低いもの、又は、 取引の性質 が、荷受人払いに適さないものについては、荷受人払いの取扱いをしない。
(運貸請求権)
第12条 当社は、貨物の全部、又は、一部が、天災、その他やむを得ない事由(Act of God)により滅失し、若しくは相当程度の損傷が生じたとき、又は当社の責に帰すべき事由により滅失したときは、当該 滅失し、又は損傷した 貨物に係る運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金を請求しない。この場合において、当社は既に運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金 の全部、又は一部 を収受しているときは、これを相当程度、払い戻す。但し、過失割合が想定されるときは、善良な協議に応じていただく。
2 当社は、明らかに当社の責に帰すべき事由により、貨物が滅失、もしくは損傷したとき、運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金を請求せず、これらの弁済、および損害賠償の善良な協議に応ずる。但し、過失割合を想定することがある。
3 当社は、貨物の全部、又は一部が、その性質、若しくは瑕疵、又は荷送人の責に帰すべき事由によって滅失、もしくは損傷したときは、運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金の全額を収受する。但し、過失割合が想定されるときは、善良な協議に応じる。
第3節 引受
(送り状の作成)
第13条 荷送人は、当社に貨物を委託する場合は、貨物1口ごとに送り状を作成し、次の項目を明記し、署名、又は記名捺印しなければならない。但し、当社の送り状作成支援サービスを提供することがある。
(1) 貨物の品名、品質、個数、重量、又は容積、及び荷造の種類と、現金化証券などに記載された貨物識別記号。
(2) 明確で合理的な価額。
(3) 荷送人、及び荷受人の氏名、又は商号、住所、並びに電話番号。または、当社から通告可能な電子公告ページ。
(4) 発送地、及び到着地。
(5) 運賃、料金等の支払方法。
(6) 貨物の運送保険契約の締結方を委託するときはその旨。但し、当社以外の如何なる人物による、身勝手な「運送人の生命保険契約」については、原則、拒否する。強要するときは、無条件で契約終了とする。
(7) 品代金の取立を委託するときはその旨。
(8) 送り状の作成地、及び、その作成年月日と時刻。
(9) その他、特別の取扱いを要するものは、その希望条件。但し、関係者の人権を侵害する行為は契約出来無い、例えば、次、
イ「体つきの良い 美人/美男 の営業担当者を同伴して、もてなせ」との契約。
ロ「契約が欲しくば、美人/美男 営業担当者に、ホテルの一室にて待機しろ」との契約。
ハ 経営難でも無いのに、支払い期限が翌月以降2ヵ月を超える契約。
二 その他、当社が、難が有ると判定した一切の契約。
2 荷送人は、送り状の交付に代えて、当社の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を、電磁的方法により提供することが出来る。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
3 送り状の作成は、荷送人の依頼により、当社が代行することがある。ただし、承認後は、その責任は荷送人にある。
(貨物の点検)
第14条 当社が、送り状の記載事項について疑いがあると認めたとき、又は貨物引受後において品目相違の疑いがある、と認めたときは、荷送人、又は、然るべき当局等(海上保安庁や空港警備者)の第三者の立会いを求めて貨物を点検することがある。
2 当社が、前項の規定により点検した場合において、荷送人の事前申告が、現品と異なる時、点検に要した費用を荷送人に負担していただく。さらに運送契約終了も協議検討する。
(引受拒否)
第15条 当社は、次の場合には、貨物の引受を拒否することがある。
(1) 当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき。
(2) 荷送人が、第13条 第1項 の送り状の記載事項を申告せず、又は、第14条 の規定による点検を同意しないとき。
(3) 当該運送に適する設備/装置 が無いとき。
(4) 当該運送に関し、荷送人から、承服出来無い特別の負担を求められたとき。
(5) 第16 条 第1項に規定する貴重品以外の高価品であって、当社が、利用航空運送扱に適さないものと判定したとき。
(6) 天災、その他やむを得ない事由があるとき。
(引受制限貨物)
第16条 当社は、次の各号に掲げる貨物、及び航空会社において引受を制限している貨物、並びに品目分類運賃適用貨物に該当し、利用航空運送扱に適さない貨物は、原則、引受けない(但し、別途の特別な契約で運送することは有り得る)。
(1) 貴重品
ア 白金、金、銀、その他の貴金属、及び、その製品。
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属、及び、その製品。
ウ 流通目的の現行通貨(紙幣、硬貨)。
エ 株券、債券、その他の有価証券、未使用の郵便切手、及び収入印紙。
オ ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品。
力 美術品、及び骨董品。
(2) 生きた動物(魚類を含む)。
(3) 遺体、遺骨。
(4) 危険品類。
火薬類(医薬品で無いニトログリセリンを含む)、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可撚性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件、及び、その付着物件等、又は銃砲刀剣類等であって 航空法施行規則 第194条 の規定により輸送が禁止されているもの(同条 第2項 の規定により同項の要件をみたすことによって、これに含
まれないものとされたもの であっても、当社や航空会社において、別途引受拒否を指定されているものを含む)。
(5) 前号の他、航空法、その他の法令、又は官公署の命令、規則若しくは、要求によって、輸送を禁止、若しくは、制限されたもの。
(6) 貨物の外装に、荷送人、及び 荷受人の氏名、又は 商号、並びに住所、あるいは、必要な識別記号 の表示の無いもの。
(7) 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他、他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの。
(8) 「乗務員を含む人、若しくは、搭載貨物、又は航空機」に害を及ぼす、と当社が認めたもの。
(9) 送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの。
(10) その他、航空保安上、当社が不適当と認めたもの。
(貨物の容積等の制限)
第17条 当社が貨物として引き受ける1個当りの容積、重量は、航空会社が定めた制限の範囲内のものとする。
(貨物の価額制限と特約)
第18条 当社は、1 口の貨物の申告価額が500万円を超える場合は、荷送人と当社の間に、特約のない限り貨物の引受をしないことがある。
(荷造)
第19条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、及び 運送距離等に応じて運送に耐え、かつ、他の貨物に損害を与えないように荷造りしなければならない。
2 当社は、貨物の荷造りが十分で無いときは、必要な荷造りを要求するが、その場合は荷送人は、その要求に応じること、あるいは、当社指定の梱包サービスを利用すること。
3 運送飛行中に「固体荷崩れ」「液体荷崩れ」を起こす確率が高い貨物等は、運送出来無い。
(外装表示等)
第20条 荷送人は、貨物の外装、又は 荷札に、次の事項を見易いように表示すること。
(1) 荷送人、及び 荷受人の氏名、又は商号、住所、並びに電話番号。
(2) 品名。
(3) 個数。
(4) その他、運送の取扱いに必要な事項(契約書や現金化証券に記載の識別記号 等)。
(トラブルによる輸送手段の変更)
第21条 航空機の運航の中断、又は不時着陸が発生した場合は、航空会社に協力し、貨物を他の代替機、あるいは輸送機関によって、前途の輸送に努めるものとする。
2 航空機の運航時刻の変更、欠航、積残し、地上運送における交通渋滞、車両事故等により貨物の全部、又は一部が運送不能となった場合には、当社は、荷送人の同意を得て、他の輸送機関によって運送することがある。
3 前の2つの項のとき、貨物を他の輸送機関によって前途の輸送を行ったときは、当社は、荷送人に、その旨通知し、既払運賃が、当該の代替輸送機関の運賃より小であるときで、さらに当社の責に帰す事由があるとき、これを請求せず、しかし、当社の責に帰す事由が無いとき、やむを得ず差額を請求する。
4 また、第1項、および第2項のとき、既払運賃が、当該の代替輸送機関の運賃より大であるときは、荷送人の請求が無くとも、その差額を払い戻す。
5 第3項、及び 第4項の場合における、他の代替輸送機関の運賃及び、その計算方、並びに精算方については、別に定め、あるいは実費による。
6 第1項、及び 第2項のとき、当社は、荷送人の代理人として行為をしたものとみなし、当該輸送機関における貨物の取扱い、及び責任については、当該輸送機関の定める運送約款、及び、これに基づいて定められた規定に従うものとする。さらに、間に合う限り、急ぎの契約/約款を付記することがある。
第4節 引渡
(正当な荷受人へ引渡し)
第22条 当社が、到着貨物を引き渡す場合は、正当な荷受人であることの証明書等 の呈示を求める。この場合、引渡を受けた者が正当な荷受人で無いことによって生じた損害については、当社は、故意、又は重大な過失がない限り、その責任を負わない。
2 承服出来ない事由により、身元証明書の呈示を拒んだとき、または、当社の手段で本人確認が出来無いとき、必ず、然るべき当局へ通報し、当社で貨物は保全する。しかし、相手が武器類を用いて強奪しようとするとき、対応出来無いことがある。
(貨物の引渡)
第23条 当社は、貨物に関し、受け取るべき運賃、料金、その他の費用が支払われない場合は、引渡を拒絶することがある。
2 商人である荷送人が、その営業のために、当社と締結した運送契約について運賃、料金、その他の費用を、所定期日までに支払わなかったときで、当社が、不当な不払いと認定するとき、当該荷送人との運送契約に基づき、占有する荷送人の貨物の引渡をしないことがある。但し、このようなときでも、性急な競売は行わない。
(引渡不能貨物の処分)
第24条 当社は、引渡不能貨物が生じた場合、次の各号により処分する。
(1) 荷受人を確知することができない場合、又は荷受人が貨物の受取を拒み、若しくは、これを受け取ることができない場合、当社は貨物を供託することがある。
(2) 前号の場合において相当の期間を定め、荷送人に、その指示を求めても、それが無いとき、当社は、その貨物を競売することがある。ただし、損傷、その他の事由による価格の低落のおそれ がある貨物は、当社は、その指示を求めないで、その貨物を競売することがある。
(3) 前号の場合において、その貨物が腐敗、又は変質し易いものであって、前号ただし書きの手続きをとる時間が無いとき、その手続きによらず、公正な第三者の立会いを求めて任意に売却することがある。
(4) 貨物が腐敗しやすいもので荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
2 当社は、前各号の処分をしたときは、遅滞なく、荷送人へ、その旨を通知する。また、貨物の競売/売却金から諸費用(実費)を差し引き、「処分前の貨物の所有権を有していた人物」へ支払うことがある。さらに、その益金を供託所等へ託すことがある。当社として、その益金を着服しないこと。
3 当社は、前の2つの項の処分をしたときは、遅滞なく、荷送人、及び 荷受人 へ、その旨を通知する。
4 引渡不能貨物の処分に要した費用は、原則、すべて荷送人の負担とする(但し、処分益が負値となったとき)。
5 また、競売代価が、未収受の運賃、その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を荷送人から申し受ける。
6 競売代価から、未収受の運賃、その他の費用を差し引いた残額がある場合、その残額を「処分前の貨物の所有権を有していた人物」へ返還することが、出来無いときは、これを供託する。
第5節 指図
(荷送人の指図)
第25条 荷送人は、自己の都合により、送り状を呈示して、次の各号の指図をすることが出来る。
(1) 運送の取消。
(2) 発送地への返送。
(3) 荷受人の変更。
(4) 到着地の変更。
2 前項の第1号、第3号、及び 第4号の指図は、その貨物の発送前に限り有効とする。又、前項 第2号 の指図は、その貨物が送り状に指定する荷受人に引渡される前に限り有効とする。
(運送取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴)
第26条 前条の指図による運送と取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し、又は追徴は、次による。
(1) 前条 第1項 第1号 による指図を受け、荷送人から、収受運賃料金の払い戻しの請求があった場合は、当社は、適用運賃料金の1割相当額を取消手数料として申し受けて、その差額を払い戻す。但し、既得料金が5千円以下のとき、全額を申し受け、差額の払い戻しはしない。
(2) 前条 第1項 第2号 の返送に要する運賃、料金等は、荷送人の負担とする。
(3) 前条 第1項 第4号 の到着地変更の場合は、収受運賃科金と新区間の運賃、料金との差額を、払い戻し、又は追徴します。
第6節 責任
(当社の責任)
第27条 当社は、貨物の受取から、引渡しまでの間に、「当社の責任帰すべき」貨物の滅失、若しくは損傷等の事故があった場合、又は貨物の延着が、あった場合は、これによって生じた損害について賠償の責を負う。ただし、当社が、自己、又は、その使用人、その他の運送を委託した者が、貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に関し注意を怠らなかったことについて「説明責任」を果たし、裁判、その他の審判で、不可抗力と認定されたときは、この限りでは無い。例えば、次、
イ 天候悪化による不測の機体振動で、密封容器に亀裂が生じ、揮発性酒類/飲用水等 が滅失したとき。
ロ 着陸時に、滑走路に不測の路面不整が生じており、その為、貨物へ、想定以上の衝撃が加わったとき。
ハ 荷送人が、特に用意した冷凍装置が機能せず、貨物の内部温度が上昇し、想定外の変質が発生したとき。
二 空港事故などで、着陸出来ず、離陸した空港へ引き返す等、貨物が延着となったとき。
(賠償額)
第28条 当社が、価額の申告のあった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償額は、次による、
(1) 全部滅失の場合は、申告価額を限度とする。
(2) 一部の「滅失、又は 損傷」の場合は、「引渡がされるべき地、及び、時における貨物の価格」(時価)による「価額の減少の割合(%)を申告額に乗じた額」とする。または「賠償額=申告額ー時価」とする。例えば、申告額が二百万円のとき、時価が160万円となったとすると、減少割合は20%なので、賠償額は、200万円の20%=40万円となる、つまり、200万円ー160万円=40万円 である。
(3) 延着の場合は、当社が収受した運賃、及び 料金の総額に相当する額を限度とし、善良な協議で賠償額を決めること。
2 当社が、価額の申告の無い貨物 に生じた損害について、賠償の責を負う場合は「引渡がされるべき地、及び 時における貨物の価格」(時価)を 未申告額 が、1 口につき30万円未満のときは、その時価を、申告価額とみなし、30万円以上のときは、30万円を未申告限度額 とみなし、前各号(1)~(3) に準ずる。このとき、自社都合で、評価額に不当な限度を設定したり、故意に低く見積もることを禁止する。但し、明らかになった時価が「運送拒否」事由に該当するときは「当社にとって損害が発生した」とみなす事がある。
(免責)
第29条 当社は、「当社の責に帰すべきでない」次の事由による貨物の滅失、損傷、延着、その他一切の損害について、原則、賠償の責を負わない。しかし、損害を負う協業他社や運送関係者の為、当社の利益の一部を放棄することはある。
(1) 航空機の運航上の変更による、やむを得ない場合。
(2) 同盟罷業(ストライキ)、若しくは同盟怠業(準ストライキ)、社会的騒擾(そうじょう)、その他の事変、又は強盗。
(3) 貨物の瑕疵(かし)、変質、消耗。
(4) 荷造の不完全、包装の破損、外装表示の不備、送り状の表示事項の不完全、その他、荷送人の故意、又は過失。
(5) 他物との接触、その他航空機内において発生しやすい事故。
(6) 降雨、降雪、強風、その他悪天候(当社の不注意によらない場合に限る)
(7) 第13条 第1項 の送り状の記載事項に関する虚偽の申告。
(8) 不可抗力による火災、水害等。
(9) 法令、又は 公権力の発動による運送の差止、開装、没収、抑留、又は第三者への引渡。
(送り状等および現金化証券の内容に対する責任)
第30条 送り状等、および 現金化証券(B/L等) に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては、送り状と現品とに相違があったとき「当社の責に帰すべきでない」事由であれば、当社は、その責任を負わない。
(責任の特別消滅事由)
第31条 貨物の損傷、又は 一部滅失についての当社の責任は、荷受人が、十分な調査確認を行い、その結果、異議をとどめないで貨物を受け取ったときは、消滅する。ただし、十分な調査確認で、発見することのできない損傷、又は 一部滅失があった場合、貨物の引渡しの日から2週間以内に当社に対して、その通知を発したときは、この限りでは無い(責任は消滅しない)。
2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当社が、その貨物に損傷又は 一部滅失があることを知っていたときは、適用しない(申告義務違反)。
3 「荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部、又は 全部」を当社が行う場合において、当該貨物の運送に係る荷受人が、貨物の引渡しの日から2週間以内に、荷送人に対して、貨物に直ちに発見することのできない損傷、又は 一部滅失 があった旨の通知を発したときは、荷送人に対する当社の責任に係る 第1項 ただし書の期間は、荷送人が通知を受けた日から2週間を経過する日(14日間)まで延長されたものとみなす。
4 引渡時の「調査確認結果」は、できる限り「紙文書」にて受領すること、その確認受領書には、正式の印鑑や署名があること。やむを得ず、改変/偽造しにくい電子メールで代用できることはある。
(除斥期間)
第32条 貨物の滅失、損傷又は延着についての当社の責任は、貨物の引渡の日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その契約上の引渡がされるべき日)または、不具合発覚の日から、1年以内に裁判上の請求がなされないとき、あるいは、正式な示談通告文書が発行されないときは、消滅する(約款上の時効)。
2 前項の期間は、貨物の滅失、損傷、又は延着による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 「荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部、又は全部」を当社が行う場合において、荷送人が、第1項の期間内に損害を賠償し、又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、それら振る舞いの当日から3ヵ月を経過する日(92[31+31+30]日後)までとする。つまり、1ヵ月後に法律行為が発生したときは4ヵ月後、11ヵ月後に発生したときは14ヵ月後となる。
(荷送人の賠償責任)
第33条 荷送人の故意、若しくは過失により、又は、この約款、及び、これに基づいて定められる規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、荷送人から、その損害相当額の賠償金を申し受ける。
第3章 付帯業務
(付帯業務)
第34条 当社は、第1条 の利用運送事業に付帯して、次の業務を行なう。
(1) 運送保険の付保。但し、運送人に対して「会社受取の生命保険/障害および疾病保険」の加入は禁止する。
(2) 品代金の取立。
(3) 荷掛金の立替。
(4) 荷造、仕分、及び保管。
(5) その他、通常、第1条 の利用運送事業に付帯する業務。
2 当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、届出をした料金、及び、実費を収受する。
(貨物の品代金取立代行)
第35条 品代金取立の追付、又は取立代金の変更は、当該貨物の発送前に限り、これに応ずることがある。
2 当社は、品代金取立の取扱いをした貨物に対し、荷送人が当該貨物の発送後、代金取立の委託を取消した場合、又は「荷送人、若しくは、荷受人の責に帰すべき事由」により、代金の取立が不能となった場合には、原則、品代金取立料の払い戻しをしない、が、相談に応ずることはある。
(付保険)
第36条 当社は、引き受けた貨物へ運送保険を付することについて、荷送人が承諾したときは、当該荷送人の費用をもってこれを行なうことがある。但し、運送人に対して「会社受取の生命保険/障害および疾病保険」の加入は禁止する。
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2024/11/13 07:07:35(水)●●(new)(new) 校正中。
2024/11/12 16:44:27(火)●●新規作成。
EAIIG マスターオーナー社主 作成
※ 内容は、現場の実情に合わせて、矛盾無く修正して良い、但し、関連法令や社是/社内規則に違反せず、安全第一 の方針で、御願いします。
会社 国内利用 航空運送 約款(原案)
(国土交通省の提示版を元に作成)
令和6年11月13日 校正中
令和6年11月12日 作成開始
(国内航空混載約款)
第1章 総則
(事業の種類)
第1条 当社は、航空運送事業者(航空法〔昭和27年 法律 第231号〕第2条 第18項 に規定する 航空運送事業 を経営する者をいう)が行う 貨物の運送 に係る、次の利用航空運送事業 を行う。なお、乗客運送事業には適用しない。
(1) 第1種利用航空運送事業 (貨物利用運送事業法〔平成元年 法律 第82号〕第2条 第7項 に規定する事業をいう)。
(2) 第2種利用航空運送事業 (同法 同条 第8項 に規定する事業をいう)。
(適用の範囲)
第2条 当社の前条の 利用航空運送事業 に関する運送契約の基本は、この運送約款の定めるところによる。この約款に、定めの無い事項 については、関連法令、当該貨物の運送に係る 航空運送事業者(以下「航空運送会社」という)の 運送約款、又は、一般の 商慣習、および、当社の 取引ごとの契約書 による。
2 当社の前条に 付帯する業務に関する契約 は、この 運送約款 に定めのある場合を除き、法令、及び、これに基づき定められた 運送約款 又は、一般の商慣習、および、当社の 取引ごとの契約書 による。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、関連法令に反しない範囲で特約の申込に応ずることがある。
4 但し、当社は、国際連合条文、および日本国を含む諸外国の関連法令/国際条約に明記が無くとも、国際平和や、関係者の人権を著しく侵害する、如何なる行為も契約しない。例えば、次、
イ 乗務員に「命がけ」を強いる商取引と、その行為。
ロ 特定人種を差別する行為。
ハ 違法危険物で大儲けを企む行為。
二 保険金取得が目的で事故を企む行為。
ホ 運送経路を短縮する為、諸外国の領土を無許可で飛び越える行為。
へ 撃墜すると脅す行為、さらに「シースパロー」なるミサイルで脅す行為。2024/11/23 16:28:10(土)●●
ト うんち/おしっこを無理にガマンさせる行為。これは 尿毒症 を誘発する行為であり許すことは出来ない。2024/11/23 16:28:10(土)●●
チ「スペイン人こそ有料人種」と叫ぶ、訳の分からない行為。奴隷化行為であれば黙認は出来ない。2024/11/23 16:28:10(土)●●
り「すべては離散する」との論理を酒に酔って叫ぶ行為。2024/11/23 16:28:10(土)●●
ヌ その他、約款に書けない事を要求する行為。2024/11/23 16:28:10(土)●●
(約款等の変更)
第3条 この運送約款、及び、これに基づいて定められた規定は、やむを得ず、法令の遵守の為、あるいは、当社や運送関係者の利益を守る為、 予告無しに変更 されることがある。但し、その変更について公示を行い、所在が明らかな得意先等へ通告する。
(荷送人の同意)
第4条 契約当事者は、荷送り人に対し、日本語/英語、あるいは、理解出来る言語で、この約款を示すこと。その後、72時間を超え、拒否が無ければ、荷送人は、この運送約款、及び、これに基づいて定められた規定に同意したものとする。なお、72時間を超えて、これを拒否したときは、善良な協議にて決着すること。
(準拠法)
第5条 この 運送約款 による 運送契約、及び、これに関する訴訟の手続きは、原則、日本国の法律に準拠する。但し、主権各国の、明確な領土内での 事故/事件 については、該当国の法令と裁判結果に従うことがある。
第2章 運送業務
第1節 通則
(受付日時)
第6条 当社は、受付日時等を定め、店頭/電子公告 に掲示する。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭/電子公告に掲示する。
(運送の範囲)
第7条 当社の貨物の運送行為は、荷送人から貨物を引き受けた時に始まり、送り状に指定された荷受人へ貨物を引き渡した時に終る。但し、契約の満了については別途定める。
(貨物運送の順位)
第8条 貨物運送の優先順位は、引受の順番による。すなわち、引受けの時刻順に運送順番が決まる。ただし、航空会社において、運航上搭載制限を必要とする場合、その他の正当な事由がある場合は、この限りでは無い。正当な事由の例は次、
イ 人道上、緊急を要する貨物のとき。
ロ 腐敗廃棄が懸念される一般食品類のとき。
ハ 取引先会社が倒産に至る事由のとき。
2 当社は、得意先に身勝手な序列を付け、不当に運送を遅延させることはしない。
第2節 運賃及び料金
(届出運賃、料金)
第9条 当社は、引き受けた貨物の運送に対して、当局へ届出をした運賃、及び、料金、並びに、その他運輸に関する料金を収受する。
2 前項の運賃、及び料金は、店頭/電子公告 に掲示する。
3 当社は、収受した運賃、及び、料金、並びに、その他運輸に関する料金の割戻しは、原則しない。
(従価料金)
第10条 1 口の貨物の申告価格が30万円を超える場合には、申告価格1万円、又は、その端数ごとに従価料金として2千円を追加収受する。
(運賃、料金等の収受)
第11条 運賃、料金、その他運輸に関する料金は、運送を引き受けたときに荷送人から収受する。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときに運賃、料金、その他運輸に関する料金を、荷受人から収受 することについての、荷送人の申し出 を認めることがある。ただし、物品の価額が、運賃、料金、その他運輸に関する料金より低いもの、又は、 取引の性質 が、荷受人払いに適さないものについては、荷受人払いの取扱いをしない。
(運貸請求権)
第12条 当社は、貨物の全部、又は、一部が、天災、その他やむを得ない事由(Act of God)により滅失し、若しくは相当程度の損傷が生じたとき、又は当社の責に帰すべき事由により滅失したときは、当該 滅失し、又は損傷した 貨物に係る運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金を請求しない。この場合において、当社は既に運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金 の全部、又は一部 を収受しているときは、これを相当程度、払い戻す。但し、過失割合が想定されるときは、善良な協議に応じていただく。
2 当社は、明らかに当社の責に帰すべき事由により、貨物が滅失、もしくは損傷したとき、運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金を請求せず、これらの弁済、および損害賠償の善良な協議に応ずる。但し、過失割合を想定することがある。
3 当社は、貨物の全部、又は一部が、その性質、若しくは瑕疵、又は荷送人の責に帰すべき事由によって滅失、もしくは損傷したときは、運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金の全額を収受する。但し、過失割合が想定されるときは、善良な協議に応じる。
第3節 引受
(送り状の作成)
第13条 荷送人は、当社に貨物を委託する場合は、貨物1口ごとに送り状を作成し、次の項目を明記し、署名、又は記名捺印しなければならない。但し、当社の送り状作成支援サービスを提供することがある。
(1) 貨物の品名、品質、個数、重量、又は容積、及び荷造の種類と、現金化証券などに記載された貨物識別記号。
(2) 明確で合理的な価額。
(3) 荷送人、及び荷受人の氏名、又は商号、住所、並びに電話番号。または、当社から通告可能な電子公告ページ。
(4) 発送地、及び到着地。
(5) 運賃、料金等の支払方法。
(6) 貨物の運送保険契約の締結方を委託するときはその旨。但し、当社以外の如何なる人物による、身勝手な「運送人の生命保険契約」については、原則、拒否する。強要するときは、無条件で契約終了とする。
(7) 品代金の取立を委託するときはその旨。
(8) 送り状の作成地、及び、その作成年月日と時刻。
(9) その他、特別の取扱いを要するものは、その希望条件。但し、関係者の人権を侵害する行為は契約出来無い、例えば、次、
イ「体つきの良い 美人/美男 の営業担当者を同伴して、もてなせ」との契約。
ロ「契約が欲しくば、美人/美男 営業担当者に、ホテルの一室にて待機しろ」との契約。
ハ 経営難でも無いのに、支払い期限が翌月以降2ヵ月を超える契約。
二 その他、当社が、難が有ると判定した一切の契約。
2 荷送人は、送り状の交付に代えて、当社の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を、電磁的方法により提供することが出来る。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
3 送り状の作成は、荷送人の依頼により、当社が代行することがある。ただし、承認後は、その責任は荷送人にある。
(貨物の点検)
第14条 当社が、送り状の記載事項について疑いがあると認めたとき、又は貨物引受後において品目相違の疑いがある、と認めたときは、荷送人、又は、然るべき当局等(海上保安庁や空港警備者)の第三者の立会いを求めて貨物を点検することがある。
2 当社が、前項の規定により点検した場合において、荷送人の事前申告が、現品と異なる時、点検に要した費用を荷送人に負担していただく。さらに運送契約終了も協議検討する。
(引受拒否)
第15条 当社は、次の場合には、貨物の引受を拒否することがある。
(1) 当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき。
(2) 荷送人が、第13条 第1項 の送り状の記載事項を申告せず、又は、第14条 の規定による点検を同意しないとき。
(3) 当該運送に適する設備/装置 が無いとき。
(4) 当該運送に関し、荷送人から、承服出来無い特別の負担を求められたとき。
(5) 第16 条 第1項に規定する貴重品以外の高価品であって、当社が、利用航空運送扱に適さないものと判定したとき。
(6) 天災、その他やむを得ない事由があるとき。
(引受制限貨物)
第16条 当社は、次の各号に掲げる貨物、及び航空会社において引受を制限している貨物、並びに品目分類運賃適用貨物に該当し、利用航空運送扱に適さない貨物は、原則、引受けない(但し、別途の特別な契約で運送することは有り得る)。
(1) 貴重品
ア 白金、金、銀、その他の貴金属、及び、その製品。
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属、及び、その製品。
ウ 流通目的の現行通貨(紙幣、硬貨)。
エ 株券、債券、その他の有価証券、未使用の郵便切手、及び収入印紙。
オ ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品。
力 美術品、及び骨董品。
(2) 生きた動物(魚類を含む)。
(3) 遺体、遺骨。
(4) 危険品類。
火薬類(医薬品で無いニトログリセリンを含む)、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可撚性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件、及び、その付着物件等、又は銃砲刀剣類等であって 航空法施行規則 第194条 の規定により輸送が禁止されているもの(同条 第2項 の規定により同項の要件をみたすことによって、これに含
まれないものとされたもの であっても、当社や航空会社において、別途引受拒否を指定されているものを含む)。
(5) 前号の他、航空法、その他の法令、又は官公署の命令、規則若しくは、要求によって、輸送を禁止、若しくは、制限されたもの。
(6) 貨物の外装に、荷送人、及び 荷受人の氏名、又は 商号、並びに住所、あるいは、必要な識別記号 の表示の無いもの。
(7) 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他、他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの。
(8) 「乗務員を含む人、若しくは、搭載貨物、又は航空機」に害を及ぼす、と当社が認めたもの。
(9) 送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの。
(10) その他、航空保安上、当社が不適当と認めたもの。
(貨物の容積等の制限)
第17条 当社が貨物として引き受ける1個当りの容積、重量は、航空会社が定めた制限の範囲内のものとする。
(貨物の価額制限と特約)
第18条 当社は、1 口の貨物の申告価額が500万円を超える場合は、荷送人と当社の間に、特約のない限り貨物の引受をしないことがある。
(荷造)
第19条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、及び 運送距離等に応じて運送に耐え、かつ、他の貨物に損害を与えないように荷造りしなければならない。
2 当社は、貨物の荷造りが十分で無いときは、必要な荷造りを要求するが、その場合は荷送人は、その要求に応じること、あるいは、当社指定の梱包サービスを利用すること。
3 運送飛行中に「固体荷崩れ」「液体荷崩れ」を起こす確率が高い貨物等は、運送出来無い。
(外装表示等)
第20条 荷送人は、貨物の外装、又は 荷札に、次の事項を見易いように表示すること。
(1) 荷送人、及び 荷受人の氏名、又は商号、住所、並びに電話番号。
(2) 品名。
(3) 個数。
(4) その他、運送の取扱いに必要な事項(契約書や現金化証券に記載の識別記号 等)。
(トラブルによる輸送手段の変更)
第21条 航空機の運航の中断、又は不時着陸が発生した場合は、航空会社に協力し、貨物を他の代替機、あるいは輸送機関によって、前途の輸送に努めるものとする。
2 航空機の運航時刻の変更、欠航、積残し、地上運送における交通渋滞、車両事故等により貨物の全部、又は一部が運送不能となった場合には、当社は、荷送人の同意を得て、他の輸送機関によって運送することがある。
3 前の2つの項のとき、貨物を他の輸送機関によって前途の輸送を行ったときは、当社は、荷送人に、その旨通知し、既払運賃が、当該の代替輸送機関の運賃より小であるときで、さらに当社の責に帰す事由があるとき、これを請求せず、しかし、当社の責に帰す事由が無いとき、やむを得ず差額を請求する。
4 また、第1項、および第2項のとき、既払運賃が、当該の代替輸送機関の運賃より大であるときは、荷送人の請求が無くとも、その差額を払い戻す。
5 第3項、及び 第4項の場合における、他の代替輸送機関の運賃及び、その計算方、並びに精算方については、別に定め、あるいは実費による。
6 第1項、及び 第2項のとき、当社は、荷送人の代理人として行為をしたものとみなし、当該輸送機関における貨物の取扱い、及び責任については、当該輸送機関の定める運送約款、及び、これに基づいて定められた規定に従うものとする。さらに、間に合う限り、急ぎの契約/約款を付記することがある。
第4節 引渡
(正当な荷受人へ引渡し)
第22条 当社が、到着貨物を引き渡す場合は、正当な荷受人であることの証明書等 の呈示を求める。この場合、引渡を受けた者が正当な荷受人で無いことによって生じた損害については、当社は、故意、又は重大な過失がない限り、その責任を負わない。
2 承服出来ない事由により、身元証明書の呈示を拒んだとき、または、当社の手段で本人確認が出来無いとき、必ず、然るべき当局へ通報し、当社で貨物は保全する。しかし、相手が武器類を用いて強奪しようとするとき、対応出来無いことがある。
(貨物の引渡)
第23条 当社は、貨物に関し、受け取るべき運賃、料金、その他の費用が支払われない場合は、引渡を拒絶することがある。
2 商人である荷送人が、その営業のために、当社と締結した運送契約について運賃、料金、その他の費用を、所定期日までに支払わなかったときで、当社が、不当な不払いと認定するとき、当該荷送人との運送契約に基づき、占有する荷送人の貨物の引渡をしないことがある。但し、このようなときでも、性急な競売は行わない。
(引渡不能貨物の処分)
第24条 当社は、引渡不能貨物が生じた場合、次の各号により処分する。
(1) 荷受人を確知することができない場合、又は荷受人が貨物の受取を拒み、若しくは、これを受け取ることができない場合、当社は貨物を供託することがある。
(2) 前号の場合において相当の期間を定め、荷送人に、その指示を求めても、それが無いとき、当社は、その貨物を競売することがある。ただし、損傷、その他の事由による価格の低落のおそれ がある貨物は、当社は、その指示を求めないで、その貨物を競売することがある。
(3) 前号の場合において、その貨物が腐敗、又は変質し易いものであって、前号ただし書きの手続きをとる時間が無いとき、その手続きによらず、公正な第三者の立会いを求めて任意に売却することがある。
(4) 貨物が腐敗しやすいもので荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
2 当社は、前各号の処分をしたときは、遅滞なく、荷送人へ、その旨を通知する。また、貨物の競売/売却金から諸費用(実費)を差し引き、「処分前の貨物の所有権を有していた人物」へ支払うことがある。さらに、その益金を供託所等へ託すことがある。当社として、その益金を着服しないこと。
3 当社は、前の2つの項の処分をしたときは、遅滞なく、荷送人、及び 荷受人 へ、その旨を通知する。
4 引渡不能貨物の処分に要した費用は、原則、すべて荷送人の負担とする(但し、処分益が負値となったとき)。
5 また、競売代価が、未収受の運賃、その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を荷送人から申し受ける。
6 競売代価から、未収受の運賃、その他の費用を差し引いた残額がある場合、その残額を「処分前の貨物の所有権を有していた人物」へ返還することが、出来無いときは、これを供託する。
第5節 指図
(荷送人の指図)
第25条 荷送人は、自己の都合により、送り状を呈示して、次の各号の指図をすることが出来る。
(1) 運送の取消。
(2) 発送地への返送。
(3) 荷受人の変更。
(4) 到着地の変更。
2 前項の第1号、第3号、及び 第4号の指図は、その貨物の発送前に限り有効とする。又、前項 第2号 の指図は、その貨物が送り状に指定する荷受人に引渡される前に限り有効とする。
(運送取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴)
第26条 前条の指図による運送と取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し、又は追徴は、次による。
(1) 前条 第1項 第1号 による指図を受け、荷送人から、収受運賃料金の払い戻しの請求があった場合は、当社は、適用運賃料金の1割相当額を取消手数料として申し受けて、その差額を払い戻す。但し、既得料金が5千円以下のとき、全額を申し受け、差額の払い戻しはしない。
(2) 前条 第1項 第2号 の返送に要する運賃、料金等は、荷送人の負担とする。
(3) 前条 第1項 第4号 の到着地変更の場合は、収受運賃科金と新区間の運賃、料金との差額を、払い戻し、又は追徴します。
第6節 責任
(当社の責任)
第27条 当社は、貨物の受取から、引渡しまでの間に、「当社の責任帰すべき」貨物の滅失、若しくは損傷等の事故があった場合、又は貨物の延着が、あった場合は、これによって生じた損害について賠償の責を負う。ただし、当社が、自己、又は、その使用人、その他の運送を委託した者が、貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に関し注意を怠らなかったことについて「説明責任」を果たし、裁判、その他の審判で、不可抗力と認定されたときは、この限りでは無い。例えば、次、
イ 天候悪化による不測の機体振動で、密封容器に亀裂が生じ、揮発性酒類/飲用水等 が滅失したとき。
ロ 着陸時に、滑走路に不測の路面不整が生じており、その為、貨物へ、想定以上の衝撃が加わったとき。
ハ 荷送人が、特に用意した冷凍装置が機能せず、貨物の内部温度が上昇し、想定外の変質が発生したとき。
二 空港事故などで、着陸出来ず、離陸した空港へ引き返す等、貨物が延着となったとき。
(賠償額)
第28条 当社が、価額の申告のあった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償額は、次による、
(1) 全部滅失の場合は、申告価額を限度とする。
(2) 一部の「滅失、又は 損傷」の場合は、「引渡がされるべき地、及び、時における貨物の価格」(時価)による「価額の減少の割合(%)を申告額に乗じた額」とする。または「賠償額=申告額ー時価」とする。例えば、申告額が二百万円のとき、時価が160万円となったとすると、減少割合は20%なので、賠償額は、200万円の20%=40万円となる、つまり、200万円ー160万円=40万円 である。
(3) 延着の場合は、当社が収受した運賃、及び 料金の総額に相当する額を限度とし、善良な協議で賠償額を決めること。
2 当社が、価額の申告の無い貨物 に生じた損害について、賠償の責を負う場合は「引渡がされるべき地、及び 時における貨物の価格」(時価)を 未申告額 が、1 口につき30万円未満のときは、その時価を、申告価額とみなし、30万円以上のときは、30万円を未申告限度額 とみなし、前各号(1)~(3) に準ずる。このとき、自社都合で、評価額に不当な限度を設定したり、故意に低く見積もることを禁止する。但し、明らかになった時価が「運送拒否」事由に該当するときは「当社にとって損害が発生した」とみなす事がある。
(免責)
第29条 当社は、「当社の責に帰すべきでない」次の事由による貨物の滅失、損傷、延着、その他一切の損害について、原則、賠償の責を負わない。しかし、損害を負う協業他社や運送関係者の為、当社の利益の一部を放棄することはある。
(1) 航空機の運航上の変更による、やむを得ない場合。
(2) 同盟罷業(ストライキ)、若しくは同盟怠業(準ストライキ)、社会的騒擾(そうじょう)、その他の事変、又は強盗。
(3) 貨物の瑕疵(かし)、変質、消耗。
(4) 荷造の不完全、包装の破損、外装表示の不備、送り状の表示事項の不完全、その他、荷送人の故意、又は過失。
(5) 他物との接触、その他航空機内において発生しやすい事故。
(6) 降雨、降雪、強風、その他悪天候(当社の不注意によらない場合に限る)
(7) 第13条 第1項 の送り状の記載事項に関する虚偽の申告。
(8) 不可抗力による火災、水害等。
(9) 法令、又は 公権力の発動による運送の差止、開装、没収、抑留、又は第三者への引渡。
(送り状等および現金化証券の内容に対する責任)
第30条 送り状等、および 現金化証券(B/L等) に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては、送り状と現品とに相違があったとき「当社の責に帰すべきでない」事由であれば、当社は、その責任を負わない。
(責任の特別消滅事由)
第31条 貨物の損傷、又は 一部滅失についての当社の責任は、荷受人が、十分な調査確認を行い、その結果、異議をとどめないで貨物を受け取ったときは、消滅する。ただし、十分な調査確認で、発見することのできない損傷、又は 一部滅失があった場合、貨物の引渡しの日から2週間以内に当社に対して、その通知を発したときは、この限りでは無い(責任は消滅しない)。
2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当社が、その貨物に損傷又は 一部滅失があることを知っていたときは、適用しない(申告義務違反)。
3 「荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部、又は 全部」を当社が行う場合において、当該貨物の運送に係る荷受人が、貨物の引渡しの日から2週間以内に、荷送人に対して、貨物に直ちに発見することのできない損傷、又は 一部滅失 があった旨の通知を発したときは、荷送人に対する当社の責任に係る 第1項 ただし書の期間は、荷送人が通知を受けた日から2週間を経過する日(14日間)まで延長されたものとみなす。
4 引渡時の「調査確認結果」は、できる限り「紙文書」にて受領すること、その確認受領書には、正式の印鑑や署名があること。やむを得ず、改変/偽造しにくい電子メールで代用できることはある。
(除斥期間)
第32条 貨物の滅失、損傷又は延着についての当社の責任は、貨物の引渡の日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その契約上の引渡がされるべき日)または、不具合発覚の日から、1年以内に裁判上の請求がなされないとき、あるいは、正式な示談通告文書が発行されないときは、消滅する(約款上の時効)。
2 前項の期間は、貨物の滅失、損傷、又は延着による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 「荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部、又は全部」を当社が行う場合において、荷送人が、第1項の期間内に損害を賠償し、又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、それら振る舞いの当日から3ヵ月を経過する日(92[31+31+30]日後)までとする。つまり、1ヵ月後に法律行為が発生したときは4ヵ月後、11ヵ月後に発生したときは14ヵ月後となる。
(荷送人の賠償責任)
第33条 荷送人の故意、若しくは過失により、又は、この約款、及び、これに基づいて定められる規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、荷送人から、その損害相当額の賠償金を申し受ける。
第3章 付帯業務
(付帯業務)
第34条 当社は、第1条 の利用運送事業に付帯して、次の業務を行なう。
(1) 運送保険の付保。但し、運送人に対して「会社受取の生命保険/障害および疾病保険」の加入は禁止する。
(2) 品代金の取立。
(3) 荷掛金の立替。
(4) 荷造、仕分、及び保管。
(5) その他、通常、第1条 の利用運送事業に付帯する業務。
2 当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、届出をした料金、及び、実費を収受する。
(貨物の品代金取立代行)
第35条 品代金取立の追付、又は取立代金の変更は、当該貨物の発送前に限り、これに応ずることがある。
2 当社は、品代金取立の取扱いをした貨物に対し、荷送人が当該貨物の発送後、代金取立の委託を取消した場合、又は「荷送人、若しくは、荷受人の責に帰すべき事由」により、代金の取立が不能となった場合には、原則、品代金取立料の払い戻しをしない、が、相談に応ずることはある。
(付保険)
第36条 当社は、引き受けた貨物へ運送保険を付することについて、荷送人が承諾したときは、当該荷送人の費用をもってこれを行なうことがある。但し、運送人に対して「会社受取の生命保険/障害および疾病保険」の加入は禁止する。
2024/11/13 07:07:35(水)●●(new)(new) 校正中。
2024/11/12 16:44:27(火)●●新規作成。
EAIIG マスターオーナー社主 作成
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会社 国内利用 航空運送 約款(原案)
(国土交通省の提示版を元に作成)
令和6年11月13日 校正中
令和6年11月12日 作成開始
(国内航空混載約款)
第1章 総則
(事業の種類)
第1条 当社は、航空運送事業者(航空法〔昭和27年 法律 第231号〕第2条 第18項 に規定する 航空運送事業 を経営する者をいう)が行う 貨物の運送 に係る、次の利用航空運送事業 を行う。なお、乗客運送事業には適用しない。
(1) 第1種利用航空運送事業 (貨物利用運送事業法〔平成元年 法律 第82号〕第2条 第7項 に規定する事業をいう)。
(2) 第2種利用航空運送事業 (同法 同条 第8項 に規定する事業をいう)。
(適用の範囲)
第2条 当社の前条の 利用航空運送事業 に関する運送契約の基本はは、この運送約款の定めるところによる。この約款に、定めの無い事項 については、関連法令、当該貨物の運送に係る 航空運送事業者(以下「航空運送会社」という)の 運送約款、又は、一般の 商慣習、および、当社の 取引ごとの契約書 による。
2 当社の前条に 付帯する業務に関する契約 は、この 運送約款 に定めのある場合を除き、法令、及び、これに基づき定められた 運送約款 又は、一般の商慣習、および、当社の 取引ごとの契約書 による。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、関連法令に反しない範囲で特約の申込に応ずることがある。
4 但し、当社は、国際連合条文、および日本国を含む諸外国の関連法令/国際条約に明記が無くとも、国際平和や、関係者の人権を著しく侵害する、如何なる行為も契約しない。例えば、次、
イ 乗務員に「命がけ」を強いる商取引と、その行為。
ロ 特定人種を差別する行為。
ハ 違法危険物で大儲けを企む行為。
二 保険金取得が目的で事故を企む行為。
ホ 運送経路を短縮する為、諸外国の領土を無許可で飛び越える行為。
(約款等の変更)
第3条 この運送約款、及び、これに基づいて定められた規定は、やむを得ず、法令の遵守の為、あるいは、当社や運送関係者の利益を守る為、 予告無しに変更 されることがある。但し、その変更について公示を行い、所在が明らかな得意先等へ通告する。
(荷送人の同意)
第4条 契約当事者は、荷送り人に対し、日本語/英語、あるいは、理解出来る言語で、この約款を示すこと。その後、72時間を超え、拒否が無ければ、荷送人は、この運送約款、及び、これに基づいて定められた規定に同意したものとする。なお、72時間を超えて、これを拒否したときは、善良な協議にて決着すること。
(準拠法)
第5条 この 運送約款 による 運送契約、及び、これに関する訴訟の手続きは、原則、日本国の法律に準拠する。但し、主権各国の、明確な領土内での 事故/事件 については、該当国の法令と裁判結果に従うことがある。
第2章 運送業務
第1節 通則
(受付日時)
第6条 当社は、受付日時等を定め、店頭/電子公告 に掲示する。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭/電子公告に掲示する。
(運送の範囲)
第7条 当社の貨物の運送行為は、荷送人から貨物を引き受けた時に始まり、送り状に指定された荷受人へ貨物を引き渡した時に終る。但し、契約の満了については別途定める。(書き足す)
(貨物運送の順位)
第8条 貨物運送の優先順位は、引受の順番による。すなわち、引受けの時刻順に運送順番が決まる。ただし、航空会社において、運航上搭載制限を必要とする場合、その他の正当な事由がある場合は、この限りでは無い。正当な事由の例は次、
イ 人道上、緊急を要する貨物のとき。
ロ 腐敗廃棄が懸念される一般食品類のとき。
ハ 取引先会社が倒産に至る事由のとき。
2 当社は、得意先に身勝手な序列を付け、不当に運送を遅延させることはしない。
第2節 運賃及び料金
(届出運賃、料金)
第9条 当社は、引き受けた貨物の運送に対して、当局へ届出をした運賃、及び、料金、並びに、その他運輸に関する料金を収受する。
2 前項の運賃、及び料金は、店頭/電子公告 に掲示する。
3 当社は、収受した運賃、及び、料金、並びに、その他運輸に関する料金の割戻しは、原則しない。
(従価料金)
第10条 1 口の貨物の申告価格が30万円を超える場合には、申告価格1万円、又は、その端数ごとに従価料金として2千円を追加収受する。
(運賃、料金等の収受)
第11条 運賃、料金、その他運輸に関する料金は、運送を引き受けたときに荷送人から収受する。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときに運賃、料金、その他運輸に関する料金を、荷受人から収受 することについての、荷送人の申し出 を認めることがある。ただし、物品の価額が、運賃、料金、その他運輸に関する料金より低いもの、又は、 取引の性質 が、荷受人払いに適さないものについては、荷受人払いの取扱いをしない。
(運貸請求権)
第12条 当社は、貨物の全部、又は、一部が、天災、その他やむを得ない事由(Act of God)により滅失し、若しくは相当程度の損傷が生じたとき、又は当社の責に帰すべき事由により滅失したときは、当該 滅失し、又は損傷した 貨物に係る運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金を請求しない。この場合において、当社は既に運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金 の全部、又は一部 を収受しているときは、これを相当程度、払い戻す。但し、過失割合が想定されるときは、善良な協議に応じていただく。
2 当社は、明らかに当社の責に帰すべき事由により、貨物が滅失、もしくは損傷したとき、運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金を請求せず、これらの弁済、および損害賠償の善良な協議に応ずる。但し、過失割合を想定することがある。
3 当社は、貨物の全部、又は一部が、その性質、若しくは瑕疵、又は荷送人の責に帰すべき事由によって滅失、もしくは損傷したときは、運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金の全額を収受する。但し、過失割合が想定されるときは、善良な協議に応じる。
第3節 引受
(送り状の作成)
第13条 荷送人は、当社に貨物を委託する場合は、貨物1口ごとに送り状を作成し、次の項目を明記し、署名、又は記名捺印しなければならない。但し、当社の送り状作成支援サービスを提供することがある。
(1) 貨物の品名、品質、個数、重量、又は容積、及び荷造の種類と、現金化証券などに記載された貨物識別記号。
(2) 明確で合理的な価額。
(3) 荷送人、及び荷受人の氏名、又は商号、住所、並びに電話番号。または、当社から通告可能な電子公告ページ。
(4) 発送地、及び到着地。
(5) 運賃、料金等の支払方法。
(6) 貨物の運送保険契約の締結方を委託するときはその旨。但し、当社以外の如何なる人物による、身勝手な「運送人の生命保険契約」については、原則、拒否する。強要するときは、無条件で契約終了とする。
(7) 品代金の取立を委託するときはその旨。
(8) 送り状の作成地、及び、その作成年月日と時刻。
(9) その他、特別の取扱いを要するものは、その希望条件。但し、関係者の人権を侵害する行為は契約出来無い、例えば、次、
イ 「体つきの良い 美人/美男 の営業担当者を同伴して、もてなせ」との契約。
ロ「契約が欲しくば、美人/美男 営業担当者に、ホテルの一室にて待機しろ」との契約。
ハ 経営難でも無いのに、支払い期限が翌月以降2ヵ月を超える契約。
二 その他、当社が、難が有ると判定した一切の契約。
2 荷送人は、送り状の交付に代えて、当社の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を、電磁的方法により提供することが出来る。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
3 送り状の作成は、荷送人の依頼により、当社が代行することがある。ただし、承認後は、その責任は荷送人にある。
(貨物の点検)
第14条 当社が、送り状の記載事項について疑いがあると認めたとき、又は貨物引受後において品目相違の疑いがある、と認めたときは、荷送人、又は、然るべき当局等(海上保安庁や空港警備者)の第三者の立会いを求めて貨物を点検することがある。
2 当社が、前項の規定により点検した場合において、荷送人の事前申告が、現品と異なる時、点検に要した費用を荷送人に負担していただく。さらに運送契約終了も協議検討する。
(引受拒否)
第15条 当社は、次の場合には、貨物の引受を拒否することがある。
(1) 当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき。
(2) 荷送人が、第13条 第1項 の送り状の記載事項を申告せず、又は、第14条 の規定による点検を同意しないとき。
(3) 当該運送に適する設備/装置 が無いとき。
(4) 当該運送に関し、荷送人から、承服出来無い特別の負担を求められたとき。
(5) 第16 条 第1項に規定する貴重品以外の高価品であって、当社が、利用航空運送扱に適さないものと判定したとき。
(6) 天災、その他やむを得ない事由があるとき。
(引受制限貨物)
第16条 当社は、次の各号に掲げる貨物、及び航空会社において引受を制限している貨物、並びに品目分類運賃適用貨物に該当し、利用航空運送扱に適さない貨物は、原則、引受けない(但し、別途の特別な契約で運送することは有り得る)。
(1) 貴重品
ア 白金、金、銀、その他の貴金属、及び、その製品。
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属、及び、その製品。
ウ 流通目的の現行通貨(紙幣、硬貨)。
エ 株券、債券、その他の有価証券、未使用の郵便切手、及び収入印紙。
オ ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品。
力 美術品、及び骨董品。
(2) 生きた動物(魚類を含む)。
(3) 遺体、遺骨。
(4) 危険品類。
火薬類(医薬品で無いニトログリセリンを含む)、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可撚性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件、及び、その付着物件等、又は銃砲刀剣類等であって 航空法施行規則 第194条 の規定により輸送が禁止されているもの(同条 第2項 の規定により同項の要件をみたすことによって、これに含
まれないものとされたもの であっても、当社や航空会社において、別途引受拒否を指定されているものを含む)。
(5) 前号の他、航空法、その他の法令、又は官公署の命令、規則若しくは、要求によって、輸送を禁止、若しくは、制限されたもの。
(6) 貨物の外装に、荷送人、及び 荷受人の氏名、又は 商号、並びに住所、あるいは、必要な識別記号 の表示の無いもの。
(7) 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他、他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの。
(8) 「乗務員を含む人、若しくは、搭載貨物、又は航空機」に害を及ぼす、と当社が認めたもの。
(9) 送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの。
(10) その他、航空保安上、当社が不適当と認めたもの。
(貨物の容積等の制限)
第17条 当社が貨物として引き受ける1個当りの容積、重量は、航空会社が定めた制限の範囲内のものとする。
(貨物の価額制限と特約)
第18条 当社は、1 口の貨物の申告価額が500万円を超える場合は、荷送人と当社の間に、特約のない限り貨物の引受をしないことがある。
(荷造)
第19条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、及び 運送距離等に応じて運送に耐え、かつ、他の貨物に損害を与えないように荷造りしなければならない。
2 当社は、貨物の荷造りが十分で無いときは、必要な荷造りを要求するが、その場合は荷送人は、その要求に応じること、あるいは、当社指定の梱包サービスを利用すること。
3 運送飛行中に「固体荷崩れ」「液体荷崩れ」を起こす確率が高い貨物等は、運送出来無い。
(外装表示等)
第20条 荷送人は、貨物の外装、又は 荷札に、次の事項を見易いように表示すること。
(1) 荷送人、及び 荷受人の氏名、又は商号、住所、並びに電話番号。
(2) 品名。
(3) 個数。
(4) その他、運送の取扱いに必要な事項(契約書や現金化証券に記載の識別記号 等)。
(トラブルによる輸送手段の変更)
第21条 航空機の運航の中断、又は不時着陸が発生した場合は、航空会社に協力し、貨物を他の代替機、あるいは輸送機関によって、前途の輸送に努めるものとする。
2 航空機の運航時刻の変更、欠航、積残し、地上運送における交通渋滞、車両事故等により貨物の全部、又は一部が運送不能となった場合には、当社は、荷送人の同意を得て、他の輸送機関によって運送することがある。
3 前の2つの項のとき、貨物を他の輸送機関によって前途の輸送を行ったときは、当社は、荷送人に、その旨通知し、既払運賃が、当該の代替輸送機関の運賃より小であるときで、さらに当社の責に帰す事由があるとき、これを請求せず、しかし、当社の責に帰す事由が無いとき、やむを得ず差額を請求する。
4 また、第1項、および第2項のとき、既払運賃が、当該の代替輸送機関の運賃より大であるときは、荷送人の請求が無くとも、その差額を払い戻す。
5 第3項、及び 第4項の場合における、他の代替輸送機関の運賃及び、その計算方、並びに精算方については、別に定め、あるいは実費による。
6 第1項、及び 第2項のとき、当社は、荷送人の代理人として行為をしたものとみなし、当該輸送機関における貨物の取扱い、及び責任については、当該輸送機関の定める運送約款、及び、これに基づいて定められた規定に従うものとする。さらに、間に合う限り、急ぎの契約/約款を付記することがある。
第4節 引渡
(正当な荷受人へ引渡し)
第22条 当社が、到着貨物を引き渡す場合は、正当な荷受人であることの証明書等 の呈示を求める。この場合、引渡を受けた者が正当な荷受人で無いことによって生じた損害については、当社は、故意、又は重大な過失がない限り、その責任を負わない。
2 承服出来ない事由により、身元証明書の呈示を拒んだとき、または、当社の手段で本人確認が出来無いとき、必ず、然るべき当局へ通報し、当社で貨物は保全する。しかし、相手が武器類を用いて強奪しようとするとき、対応出来無いことがある。
(貨物の引渡)
第23条 当社は、貨物に関し、受け取るべき運賃、料金、その他の費用が支払われない場合は、引渡を拒絶することがある。
2 商人である荷送人が、その営業のために、当社と締結した運送契約について運賃、料金、その他の費用を、所定期日までに支払わなかったときで、当社が、不当な不払いと認定するとき、当該荷送人との運送契約に基づき、占有する荷送人の貨物の引渡をしないことがある。但し、このようなときでも、性急な競売は行わない。
(引渡不能貨物の処分)
第24条 当社は、引渡不能貨物が生じた場合、次の各号により処分する。
(1) 荷受人を確知することができない場合、又は荷受人が貨物の受取を拒み、若しくは、これを受け取ることができない場合、当社は貨物を供託することがある。
(2) 前号の場合において相当の期間を定め、荷送人に、その指示を求めても、それが無いとき、当社は、その貨物を競売することがある。ただし、損傷、その他の事由による価格の低落のおそれ がある貨物は、当社は、その指示を求めないで、その貨物を競売することがある。
(3) 前号の場合において、その貨物が腐敗、又は変質し易いものであって、前号ただし書きの手続きをとる時間が無いとき、その手続きによらず、公正な第三者の立会いを求めて任意に売却することがある。
(4) 貨物が腐敗しやすいもので荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
2 当社は、前各号の処分をしたときは、遅滞なく、荷送人へ、その旨を通知する。また、貨物の競売/売却金から諸費用(実費)を差し引き、「処分前の貨物の所有権を有していた人物」へ支払うことがある。さらに、その益金を供託所等へ託すことがある。当社として、その益金を着服しないこと。
3 当社は、前の2つの項の処分をしたときは、遅滞なく、荷送人、及び 荷受人 へ、その旨を通知する。
4 引渡不能貨物の処分に要した費用は、原則、すべて荷送人の負担とする(但し、処分益が負値となったとき)。
5 また、競売代価が、未収受の運賃、その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を荷送人から申し受ける。
6 競売代価から、未収受の運賃、その他の費用を差し引いた残額がある場合、その残額を「処分前の貨物の所有権を有していた人物」へ返還することが、出来無いときは、これを供託する。
第5節 指図
(荷送人の指図)
第25条 荷送人は、自己の都合により、送り状を呈示して、次の各号の指図をすることが出来る。
(1) 運送の取消。
(2) 発送地への返送。
(3) 荷受人の変更。
(4) 到着地の変更。
2 前項の第1号、第3号、及び 第4号の指図は、その貨物の発送前に限り有効とする。又、前項 第2号 の指図は、その貨物が送り状に指定する荷受人に引渡される前に限り有効とする。
(運送取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴)
第26条 前条の指図による運送と取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し、又は追徴は、次による。
(1) 前条 第1項 第1号 による指図を受け、荷送人から、収受運賃料金の払い戻しの請求があった場合は、当社は、適用運賃料金の1割相当額を取消手数料として申し受けて、その差額を払い戻す。但し、既得料金が5千円以下のとき、全額を申し受け、差額の払い戻しはしない。
(2) 前条 第1項 第2号 の返送に要する運賃、料金等は、荷送人の負担とする。
(3) 前条 第1項 第4号 の到着地変更の場合は、収受運賃科金と新区間の運賃、料金との差額を、払い戻し、又は追徴します。
第6節 責任
(当社の責任)
第27条 当社は、貨物の受取から、引渡しまでの間に、「当社の責任帰すべき」貨物の滅失、若しくは損傷等の事故があった場合、又は貨物の延着が、あった場合は、これによって生じた損害について賠償の責を負う。ただし、当社が、自己、又は、その使用人、その他の運送を委託した者が、貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に関し注意を怠らなかったことについて「説明責任」を果たし、裁判、その他の審判で、不可抗力と認定されたときは、この限りでは無い。例えば、次、
イ 天候悪化による不測の機体振動で、密封容器に亀裂が生じ、揮発性酒類/飲用水等 が滅失したとき。
ロ 着陸時に、滑走路に不測の路面不整が生じており、その為、貨物へ、想定以上の衝撃が加わったとき。
ハ 荷送人が、特に用意した冷凍装置が機能せず、貨物の内部温度が上昇し、想定外の変質が発生したとき。
二 空港事故などで、着陸出来ず、離陸した空港へ引き返す等、貨物が延着となったとき。
(賠償額)
第28条 当社が、価額の申告のあった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償額は、次による、
(1) 全部滅失の場合は、申告価額を限度とする。
(2) 一部の「滅失、又は 損傷」の場合は、「引渡がされるべき地、及び、時における貨物の価格」(時価)による「価額の減少の割合(%)を申告額に乗じた額」とする。または「賠償額=申告額ー時価」とする。例えば、申告額が二百万円のとき、時価が160万円となったとすると、減少割合は20%なので、賠償額は、200万円の20%=40万円となる、つまり、200万円ー160万円=40万円 である。
(3) 延着の場合は、当社が収受した運賃、及び 料金の総額に相当する額を限度とし、善良な協議で賠償額を決めること。
2 当社が、価額の申告の無い貨物 に生じた損害について、賠償の責を負う場合は「引渡がされるべき地、及び 時における貨物の価格」(時価)を 未申告額 が、1 口につき30万円未満のときは、その時価を、申告価額とみなし、30万円以上のときは、30万円を未申告限度額 とみなし、前各号(1)~(3) に準ずる。このとき、自社都合で、評価額に不当な限度を設定したり、故意に低く見積もることを禁止する。但し、明らかになった時価が「運送拒否」事由に該当するときは「当社にとって損害が発生した」とみなす事がある。
(免責)
第29条 当社は、「当社の責に帰すべきでない」次の事由による貨物の滅失、損傷、延着、その他一切の損害について、原則、賠償の責を負わない。しかし、損害を負う協業他社や運送関係者の為、当社の利益の一部を放棄することはある。
(1) 航空機の運航上の変更による、やむを得ない場合。
(2) 同盟罷業(ストライキ)、若しくは同盟怠業(準ストライキ)、社会的騒擾(そうじょう)、その他の事変、又は強盗。
(3) 貨物の瑕疵(かし)、変質、消耗。
(4) 荷造の不完全、包装の破損、外装表示の不備、送り状の表示事項の不完全、その他、荷送人の故意、又は過失。
(5) 他物との接触、その他航空機内において発生しやすい事故。
(6) 降雨、降雪、強風、その他悪天候(当社の不注意によらない場合に限る)
(7) 第13条 第1項 の送り状の記載事項に関する虚偽の申告。
(8) 不可抗力による火災、水害等。
(9) 法令、又は 公権力の発動による運送の差止、開装、没収、抑留、又は第三者への引渡。
(送り状等および現金化証券の内容に対する責任)
第30条 送り状等、および 現金化証券(B/L等) に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては、送り状と現品とに相違があったとき「当社の責に帰すべきでない」事由であれば、当社は、その責任を負わない。
(責任の特別消滅事由)
第31条 貨物の損傷、又は 一部滅失についての当社の責任は、荷受人が、十分な調査確認を行い、その結果、異議をとどめないで貨物を受け取ったときは、消滅する。ただし、十分な調査確認で、発見することのできない損傷、又は 一部滅失があった場合、貨物の引渡しの日から2週間以内に当社に対して、その通知を発したときは、この限りでは無い(責任は消滅しない)。
2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当社が、その貨物に損傷又は 一部滅失があることを知っていたときは、適用しない(申告義務違反)。
3 「荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部、又は 全部」を当社が行う場合において、当該貨物の運送に係る荷受人が、貨物の引渡しの日から2週間以内に、荷送人に対して、貨物に直ちに発見することのできない損傷、又は 一部滅失 があった旨の通知を発したときは、荷送人に対する当社の責任に係る 第1項 ただし書の期間は、荷送人が通知を受けた日から2週間を経過する日(14日間)まで延長されたものとみなす。
4 引渡時の「調査確認結果」は、できる限り「紙文書」にて受領すること、その確認受領書には、正式の印鑑や署名があること。やむを得ず、改変/偽造しにくい電子メールで代用できることはある。
(除斥期間)
第32条 貨物の滅失、損傷又は延着についての当社の責任は、貨物の引渡の日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その契約上の引渡がされるべき日)または、不具合発覚の日から、1年以内に裁判上の請求がなされないとき、あるいは、正式な示談通告文書が発行されないときは、消滅する(約款上の時効)。
2 前項の期間は、貨物の滅失、損傷、又は延着による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 「荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部、又は全部」を当社が行う場合において、荷送人が、第1項の期間内に損害を賠償し、又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、それら振る舞いの当日から3ヵ月を経過する日(92[31+31+30]日後)までとする。つまり、1ヵ月後に法律行為が発生したときは4ヵ月後、11ヵ月後に発生したときは14ヵ月後となる。
(荷送人の賠償責任)
第33条 荷送人の故意、若しくは過失により、又は、この約款、及び、これに基づいて定められる規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、荷送人から、その損害相当額の賠償金を申し受ける。
第3章 付帯業務
(付帯業務)
第34条 当社は、第1条 の利用運送事業に付帯して、次の業務を行なう。
(1) 運送保険の付保。但し、運送人に対して「会社受取の生命保険/障害および疾病保険」の加入は禁止する。
(2) 品代金の取立。
(3) 荷掛金の立替。
(4) 荷造、仕分、及び保管。
(5) その他、通常、第1条 の利用運送事業に付帯する業務。
2 当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、届出をした料金、及び、実費を収受する。
(貨物の品代金取立代行)
第35条 品代金取立の追付、又は取立代金の変更は、当該貨物の発送前に限り、これに応ずることがある。
2 当社は、品代金取立の取扱いをした貨物に対し、荷送人が当該貨物の発送後、代金取立の委託を取消した場合、又は「荷送人、若しくは、荷受人の責に帰すべき事由」により、代金の取立が不能となった場合には、原則、品代金取立料の払い戻しをしない、が、相談に応ずることはある。
(付保険)
第36条 当社は、引き受けた貨物へ運送保険を付することについて、荷送人が承諾したときは、当該荷送人の費用をもってこれを行なうことがある。但し、運送人に対して「会社受取の生命保険/障害および疾病保険」の加入は禁止する。
2024/11/13 07:07:35(水)●●(new)(new) 校正中。
2024/11/12 16:44:27(火)●●新規作成。
EAIIG マスターオーナー社主 作成
コピー
会社 国内利用 航空運送 約款(原案)
(国土交通省の提示版を元に作成)
令和6年11月13日 校正中
令和6年11月12日 作成開始
(国内航空混載約款)
第1章 総則
(事業の種類)
第1条 当社は、航空運送事業者(航空法〔昭和27年 法律 第231号〕第2条 第18項 に規定する 航空運送事業 を経営する者をいう)が行う 貨物の運送 に係る、次の利用航空運送事業 を行う。なお、乗客運送事業には適用しない。
(1) 第1種利用航空運送事業 (貨物利用運送事業法〔平成元年 法律 第82号〕第2条 第7項 に規定する事業をいう)。
(2) 第2種利用航空運送事業 (同法 同条 第8項 に規定する事業をいう)。
(適用の範囲)
第2条 当社の前条の 利用航空運送事業 に関する運送契約は、この運送約款の定めるところにより、この運送約款に、定めの無い事項 については、関連法令、当該貨物の運送に係る航空運送事業者(以下「航空運送会社」という)の 運送約款、又は、一般の 商慣習 による。
2 当社の前条に 付帯する業務に関する契約 は、この 運送約款 に定めのある場合を除き、法令、及び、これに基づき定められた 運送約款 又は、一般の商慣習にる。
3 当社は、前項の規定にかかわらず、関連法令に反しない範囲で特約の申込に応ずることがある。
4 但し、当社は、国際連合条文、および日本国を含む諸外国の関連法令/国際条約に明記が無くとも、国際平和や、関係者の人権を著しく侵害する、如何なる行為も契約しない。例えば、次、
イ 乗務員に「命がけ」を強いる商取引と、その行為。
ロ 特定人種を差別する行為。
ハ 違法危険物で大儲けを企む行為。
二 保険金取得が目的で事故を企む行為。
ホ 運送経路を短縮する為、諸外国の領土を無許可で飛び越える行為。
(約款等の変更)
第3条 この運送約款、及び、これに基づいて定められた規定は、やむを得ず、法令の遵守の為、あるいは、当社や運送関係者の利益を守る為、 予告無しに変更 されることがある。但し、その変更について公示を行い、所在が明らかな得意先等へ通告する。
(荷送人の同意)
第4条 契約当事者は、荷送り人に対し、日本語/英語、あるいは、理解出来る言語で、この約款を示すこと。その後、72時間を超え、拒否が無ければ、荷送人は、この運送約款、及び、これに基づいて定められた規定に同意したものとする。なお、72時間を超えて、これを拒否したときは、善良な協議にて決着すること。
(準拠法)
第5条 この 運送約款 による 運送契約、及び、これに関する訴訟の手続きは、原則、日本国の法律に準拠する。但し、主権各国の、明確な領土内での 事故/事件 については、該当国の法令と裁判結果に従うことがある。
第2章 運送業務
第1節 通則
(受付日時)
第6条 当社は、受付日時等を定め、店頭/電子公告 に掲示する。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭/電子公告に掲示する。
(運送の範囲)
第7条 当社の貨物の運送行為は、荷送人から貨物を引き受けた時に始まり、送り状に指定された荷受人へ貨物を引き渡した時に終る。但し、契約の満了については別途定める。(書き足す)
(貨物運送の順位)
第8条 貨物運送の優先順位は、引受の順番による。すなわち、引受けの時刻順に運送順番が決まる。ただし、航空会社において、運航上搭載制限を必要とする場合、その他の正当な事由がある場合は、この限りでは無い。正当な事由の例は次、
イ 人道上、緊急を要する貨物のとき。
ロ 腐敗廃棄が懸念される一般食品類のとき。
ハ 取引先会社が倒産に至る事由のとき。
2当社は、得意先に身勝手な序列を付け、不当に運送を遅延させることはしない。
第2節 運賃及び料金
(届出運賃、料金)
第9条 当社は、引き受けた貨物の運送に対して、当局へ届出をした運賃、及び、料金、並びに、その他運輸に関する料金を収受する。
2 前項の運賃、及び料金は、店頭/電子公告 に掲示する。
3 当社は、収受した運賃、及び、料金、並びに、その他運輸に関する料金の割戻しは、原則しない。
(従価料金)
第10条 1 口の貨物の申告価格が30万円を超える場合には、申告価格1万円、又は、その端数ごとに従価料金として2千円を追加収受する。
(運賃、料金等の収受)
第11条 運賃、料金、その他運輸に関する料金は、運送を引き受けたときに荷送人から収受する。
2 当社は、前項の規定にかかわらず、貨物を引き渡すときに運賃、料金、その他運輸に関する料金を荷受人から収受することについての、荷送人の申し出 を認めることがある。ただし、物品の価額が、運賃、料金、その他運輸に関する料金より低いもの、又は、 取引の性質 が、荷受人払いに適さないものについては、荷受人払いの取扱いをしない。
(運貸請求権)
第12条 当社は、貨物の全部、又は、一部が、天災、その他やむを得ない事由(Act of God)により滅失し、若しくは相当程度の損傷が生じたとき、又は当社の責に帰すべき事由により滅失したときは、当該 滅失し、又は損傷した 貨物に係る運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金を請求しない。この場合において、当社は既に運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金 の全部、又は一部 を収受しているときは、これを相当程度、払い戻す。但し、過失割合が想定されるときは、善良な協議に応じていただく。
2 当社は、明らかに当社の責に帰すべき事由により、貨物が滅失、もしくは損傷したとき、運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金を請求せず、これらの弁済、および損害賠償の善良な協議に応ずる。但し、過失割合を想定することがある。
3 当社は、貨物の全部、又は一部が、その性質、若しくは瑕疵、又は荷送人の責に帰すべき事由によって滅失、もしくは損傷したときは、運賃、料金、並びに、その他運輸に関する料金の全額を収受する。但し、過失割合が想定されるときは、善良な協議に応じる。
第3節 引受
(送り状の作成)
第13条 荷送人は、当社に貨物を委託する場合は、貨物1 口ごとに送り状を作成し、次の項目を明記し、署名、又は記名捺印しなければならない。但し、当社の送り状作成支援サービスを提供することがある。
(1) 貨物の品名、品質、個数、重量、又は容積、及び荷造の種類と貨物の識別記号。
(2) 明確な価額。
(3) 荷送人、及び荷受人の氏名、又は商号、住所、並びに電話番号。または、当社から通告可能な電子公告ページ。
(4) 発送地、及び到着地。
(5) 運賃、料金等の支払方法。
(6) 貨物の運送保険契約の締結方を委託するときはその旨。但し、当社以外の如何なる人物による、身勝手な「運送人の生命保険契約」については、原則、拒否する。強要するときは、無条件で契約終了とする。
(7) 品代金の取立を委託するときはその旨。
(8) 送り状の作成地、及び、その作成年月日。
(9) その他、特別の取扱いを要するものは、その希望条件。但し、関係者の人権を侵害する行為は契約出来無い、例えば、次、
イ 「体つきの良い 美人/美男 の営業担当者を同伴して、もてなせ」との契約。
ロ「契約が欲しくば、美人/美男 営業担当者に、ホテルの一室にて待機しろ」との契約。
ハ 経営難でも無いのに、支払い期限が翌月以降2ヵ月を超える契約。
二 その他、当社が、難が有ると判定した一切の契約。
2 荷送人は、送り状の交付に代えて、当社の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を、電磁的方法により提供することが出来る。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
3 送り状の作成は、荷送人の依頼により、当社が代行することがある。ただし、承認後は、その責任は荷送人にある。
(貨物の点検)
第14条 当社が、送り状の記載事項について疑いがあると認めたとき、又は貨物引受後において品目相違の疑いがある、と認めたときは、荷送人、又は第三者の立会いを求めて貨物を点検することがある。
2 当社が、前項の規定により点検した場合において、荷送人の事前申告が、現品と異なる時、点検に要した費用を荷送人に負担していただく。さらに運送契約終了も協議検討する。
(引受拒否)
第15条 当社は、次の場合には、貨物の引受を拒否することがある。
(1) 当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき。
(2) 荷送人が、第13条 第1項 の送り状の記載事項を申告せず、又は、第14条 の規定による点検を同意しないとき。
(3) 当該運送に適する設備/装置 が無いとき。
(4) 当該運送に関し、荷送人から、承服出来無い特別の負担を求められたとき。
(5) 第16 条 第1 項に規定する貴重品以外の高価品であって、当社が、利用航空運送扱に適さないものと判定したとき。
(6) 天災、その他やむを得ない事由があるとき。
(引受制限貨物)
第16条 当社は、次の各号に掲げる貨物、及び航空会社において引受を制限している貨物、並びに品目分類運賃適用貨物に該当し、利用航空運送扱に適さない貨物は、原則、引受けない(但し、別途の特別な契約で運送することは有り得る)。
(1) 貴重品
ア 白金、金、銀、その他の貴金属、及び、その製品。
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属、及び、その製品。
ウ 流通目的の現行通貨(紙幣、硬貨)。
エ 株券、債券、その他の有価証券、未使用の郵便切手、及び収入印紙。
オ ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品。
力 美術品、及び骨董品。
(2) 生きた動物(魚類を含む)。
(3) 遺体、遺骨。
(4) 危険品類。
火薬類(医薬品で無いニトログリセリンを含む)、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可撚性液体、可燃性固体、酸化性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件、及び、その付着物件等、又は銃砲刀剣類等であって 航空法施行規則 第194条 の規定により輸送が禁止されているもの(同条 第2項 の規定により同項の要件をみたすことによって、これに含
まれないものとされたもの であっても、当社や航空会社において、別途引受拒否を指定されているものを含む)。
(5) 前号の他、航空法、その他の法令、又は官公署の命令、規則若しくは、要求によって、輸送を禁止、若しくは、制限されたもの。
(6) 貨物の外装に、荷送人、及び 荷受人の氏名、又は 商号、並びに住所、あるいは、必要な識別記号 の表示の無いもの。
(7) 包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を発するもの、その他、他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの。
(8) 「乗務員を含む人、若しくは、搭載貨物、又は航空機」に害を及ぼす、と当社が認めたもの。
(9) 送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの。
(10) その他、航空保安上、当社が不適当と認めたもの。
(貨物の容積等の制限)
第17条 当社が貨物として引き受ける1個当りの容積、重量は、航空会社が定めた制限の範囲内のものとする。
(貨物の価額制限と特約)
第18条 当社は、1 口の貨物の申告価額が500万円を超える場合は、荷送人と当社の間に、特約のない限り貨物の引受をしないことがある。
(荷造)
第19条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積、及び 運送距離等に応じて運送に耐え、かつ、他の貨物に損害を与えないように荷造りしなければならない。
2 当社は、貨物の荷造りが十分で無いときは、必要な荷造りを要求するが、その場合は荷送人は、その要求に応じること、あるいは、当社指定の梱包サービスを利用すること。
(外装表示等)
第20条 荷送人は、貨物の外装、又は 荷札に、次の事項を見易いように表示すること。
(1) 荷送人、及び 荷受人の氏名、又は商号、住所、並びに電話番号。
(2) 品名。
(3) 個数。
(4) その他、運送の取扱いに必要な事項(契約書の識別記号 等)。
(トラブルによる輸送手段の変更)
第21条 航空機の運航の中断、又は不時着陸が発生した場合は、航空会社に協力し、貨物を他の代替機、あるいは輸送機関によって、前途の輸送に努めるものとする。
2 航空機の運航時刻の変更、欠航、積残し、地上運送における交通渋滞、車両事故等により貨物の全部、又は一部が運送不能となった場合には、当社は、荷送人の同意を得て、他の輸送機関によって運送することがある。
3 前の2つの項のとき、貨物を他の輸送機関によって前途の輸送を行ったときは、当社は、荷送人に、その旨通知し、既払運賃が、当該の代替輸送機関の運賃より小であるときで、さらに当社の責に帰す事由があるとき、これを請求せず、しかし、当社の責に帰す事由が無いとき、やむを得ず差額を請求する。
4 また、第1項、および第2項のとき、既払運賃が、当該の代替輸送機関の運賃より大であるときは、荷送人の請求が無くとも、その差額を払い戻す。
5 第3項、及び 第4項の場合における、他の代替輸送機関の運賃及び、その計算方、並びに精算方については、別に定め、あるいは実費による。
6 第1項、及び 第2項のとき、当社は、荷送人の代理人として行為をしたものとみなし、当該輸送機関における貨物の取扱い、及び責任については、当該輸送機関の定める運送約款、及び、これに基づいて定められた規定に従うものとする。さらに、間に合う限り、急ぎの契約/約款を付記することがある。
第4節 引渡
(正当な荷受人へ引渡し)
第22条 当社が、到着貨物を引き渡す場合は、正当な荷受人であることの証明書等 の呈示を求める。この場合、引渡を受けた者が正当な荷受人で無いことによって生じた損害については、当社は、故意、又は重大な過失がない限り、その責任を負わない。
2 承服出来ない事由により、身元証明書の呈示を拒んだとき、または、当社の手段で本人確認が出来無いとき、必ず、然るべき当局へ通報し、当社で貨物は保全する。しかし、相手が武器類を用いて強奪しようとするとき、対応出来無いことがある。
(貨物の引渡)
第23条 当社は、貨物に関し、受け取るべき運賃、料金、その他の費用が支払われない場合は、引渡を拒絶することがある。
2 商人である荷送人が、その営業のために、当社と締結した運送契約について運賃、料金、その他の費用を、所定期日までに支払わなかったときで、当社が、不当な不払いと認定するとき、当該荷送人との運送契約に基づき、占有する荷送人の貨物の引渡をしないことがある。但し、このようなときでも、性急な競売は行わない。
(引渡不能貨物の処分)
第24条 当社は、引渡不能貨物が生じた場合、次の各号により処分する。
(1) 荷受人を確知することができない場合、又は荷受人が貨物の受取を拒み、若しくは、これを受け取ることができない場合、当社は貨物を供託することがある。
(2) 前号の場合において相当の期間を定め、荷送人に、その指示を求めても、それが無いとき、当社は、その貨物を競売することがある。ただし、損傷、その他の事由による価格の低落のおそれ がある貨物は、当社は、その指示を求めないで、その貨物を競売することがある。
(3) 前号の場合において、その貨物が腐敗、又は変質し易いものであって、前号ただし書きの手続きをとる時間が無いとき、その手続きによらず、公正な第三者の立会いを求めて任意に売却することがある。
(4) 貨物が腐敗しやすいもので荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なしに廃棄することがあります。
2 当社は、前各号の処分をしたときは、遅滞なく、荷送人へ、その旨を通知する。また、貨物の競売/売却金から諸費用(実費)を差し引き、「処分前の貨物の所有権を有していた人物」へ支払うことがある。さらに、その益金を供託所等へ託すことがある。当社として、その益金を着服しないこと。
3 当社は、前の2つの項の処分をしたときは、遅滞なく、荷送人、及び 荷受人 へ、その旨を通知する。
4 引渡不能貨物の処分に要した費用は、原則、すべて荷送人の負担とする(但し、処分益が負値となったとき)。
5 また、競売代価が、未収受の運賃、その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を荷送人から申し受ける。
6 競売代価から、未収受の運賃、その他の費用を差し引いた残額がある場合、その残額を「処分前の貨物の所有権を有していた人物」へ返還することが、出来無いときは、これを供託する。
第5節 指図
(荷送人の指図)
第25条 荷送人は、自己の都合により、送り状を呈示して、次の各号の指図をすることが出来る。
(1) 運送の取消。
(2) 発送地への返送。
(3) 荷受人の変更。
(4) 到着地の変更。
2 前項の第1号、第3号、及び 第4号の指図は、その貨物の発送前に限り有効とする。又、前項 第2号 の指図は、その貨物が送り状に指定する荷受人に引渡される前に限り有効とする。
(運送取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴)
第26条 前条の指図による運送と取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し、又は追徴は、次による。
(1) 前条 第1項 第1号 による指図を受け、荷送人から、収受運賃料金の払い戻しの請求があった場合は、当社は、適用運賃料金の1割相当額を取消手数料として申し受けて、その差額を払い戻す。但し、既得料金が5千円以下のとき、全額を申し受け、差額の払い戻しはしない。
(2) 前条 第1項 第2号 の返送に要する運賃、料金等は、荷送人の負担とする。
(3) 前条 第1項 第4号 の到着地変更の場合は、収受運賃科金と新区間の運賃、料金との差額を、払い戻し、又は追徴します。
第6節 責任
(当社の責任)
第27条 当社は、貨物の受取から、引渡しまでの間に、「当社の責任帰すべき」貨物の滅失、若しくは損傷等の事故があった場合、又は貨物の延着が、あった場合は、これによって生じた損害について賠償の責を負う。ただし、当社が、自己、又は、その使用人、その他の運送を委託した者が、貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に関し注意を怠らなかったことについて「説明責任」を果たし、裁判、その他の審判で、不可抗力と認定されたときは、この限りでは無い。例えば、次、
イ 天候悪化による不測の機体振動で、密封容器に亀裂が生じ、揮発性酒類/飲用水等 が滅失したとき。
ロ 着陸時に、滑走路に不測の路面不整が生じており、その為、貨物へ、想定以上の衝撃が加わったとき。
ハ 荷送人が、特に用意した冷凍装置が機能せず、貨物の内部温度が上昇し、想定外の変質が発生したとき。
二 空港事故などで、着陸出来ず、離陸した空港へ引き返す等、貨物が延着となったとき。
(賠償額)
第28条 当社が、価額の申告のあった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合の賠償額は、次による、
(1) 全部滅失の場合は、申告価額を限度とする。
(2) 一部の「滅失、又は 損傷」の場合は、「引渡がされるべき地、及び、時における貨物の価格」(時価)による「価額の減少の割合(%)を申告額に乗じた額」とする。または「賠償額=申告額ー時価」とする。例えば、申告額が二百万円のとき、時価が160万円となったとすると、減少割合は20%なので、賠償額は、200万円の20%=40万円となる、つまり、200万円ー160万円=40万円 である。
(3) 延着の場合は、当社が収受した運賃、及び 料金の総額に相当する額を限度とし、善良な協議で賠償額を決めること。
2 当社が、価額の申告の無い貨物 に生じた損害について、賠償の責を負う場合は「引渡がされるべき地、及び 時における貨物の価格」(時価)を 未申告額 が、1 口につき30万円未満のときは、その時価を、申告価額とみなし、30万円以上のときは、30万円を未申告限度額 とみなし、前各号(1)~(3) に準ずる。このとき、自社都合で、評価額に不当な限度を設定したり、故意に低く見積もることを禁止する。但し、明らかになった時価が「運送拒否」事由に該当するときは「当社にとって損害が発生した」とみなす事がある。
(免責)
第29条 当社は、「当社の責に帰すべきでない」次の事由による貨物の滅失、損傷、延着、その他一切の損害について、原則、賠償の責を負わない。しかし、損害を負う協業他社や運送関係者の為、当社の利益の一部を放棄することはある。
(1) 航空機の運航上の変更による、やむを得ない場合。
(2) 同盟罷業(ストライキ)、若しくは同盟怠業(準ストライキ)、社会的騒擾(そうじょう)、その他の事変、又は強盗。
(3) 貨物の瑕疵(かし)、変質、消耗。
(4) 荷造の不完全、包装の破損、外装表示の不備、送り状の表示事項の不完全、その他、荷送人の故意、又は過失。
(5) 他物との接触、その他航空機内において発生しやすい事故。
(6) 降雨、降雪、強風、その他悪天候(当社の不注意によらない場合に限る)
(7) 第13条 第1項 の送り状の記載事項に関する虚偽の申告。
(8) 不可抗力による火災、水害等。
(9) 法令、又は 公権力の発動による運送の差止、開装、没収、抑留、又は第三者への引渡。
(送り状等および現金化証券の内容に対する責任)
第30条 送り状等、および 現金化証券(B/L等) に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては、送り状と現品とに相違があったとき「当社の責に帰すべきでない」事由であれば、当社は、その責任を負わない。
(責任の特別消滅事由)
第31条 貨物の損傷、又は 一部滅失についての当社の責任は、荷受人が、十分な調査確認を行い、その結果、異議をとどめないで貨物を受け取ったときは、消滅する。ただし、十分な調査確認で、発見することのできない損傷、又は 一部滅失があった場合、貨物の引渡しの日から2週間以内に当社に対して、その通知を発したときは、この限りでは無い(責任は消滅しない)。
2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当社が、その貨物に損傷又は 一部滅失があることを知っていたときは、適用しない(申告義務違反)。
3 「荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部、又は 全部」を当社が行う場合において、当該貨物の運送に係る荷受人が、貨物の引渡しの日から2週間以内に、荷送人に対して、貨物に直ちに発見することのできない損傷、又は 一部滅失 があった旨の通知を発したときは、荷送人に対する当社の責任に係る 第1項 ただし書の期間は、荷送人が通知を受けた日から2週間を経過する日(14日間)まで延長されたものとみなす。
4 引渡時の「調査確認結果」は、できる限り「紙文書」にて受領すること、その確認受領書には、正式の印鑑や署名があること。やむを得ず、改変/偽造しにくい電子メールで代用できることはある。
(除斥期間)
第32条 貨物の滅失、損傷又は延着についての当社の責任は、貨物の引渡の日(貨物の全部滅失の場合にあっては、その契約上の引渡がされるべき日)または、不具合発覚の日から、1年以内に裁判上の請求がなされないとき、あるいは、正式な示談通告文書が発行されないときは、消滅する(約款上の時効)。
2 前項の期間は、貨物の滅失、損傷、又は延着による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 「荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部、又は全部」を当社が行う場合において、荷送人が、第1項の期間内に損害を賠償し、又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、それら振る舞いの当日から3ヵ月を経過する日(92[31+31+30]日後)までとする。つまり、1ヵ月後に法律行為が発生したときは4ヵ月後、11ヵ月後に発生したときは14ヵ月後となる。
(荷送人の賠償責任)
第33条 荷送人の故意、若しくは過失により、又は、この約款、及び、これに基づいて定められる規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、荷送人から、その損害相当額の賠償金を申し受ける。
第3章 付帯業務
(付帯業務)
第34条 当社は、第1条 の利用運送事業に付帯して、次の業務を行なう。
(1) 運送保険の付保。但し、運送人に対して「会社受取の生命保険/障害および疾病保険」の加入は禁止する。
(2) 品代金の取立。
(3) 荷掛金の立替。
(4) 荷造、仕分、及び保管。
(5) その他、通常、第1条 の利用運送事業に付帯する業務。
2 当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、届出をした料金、及び、実費を収受する。
(貨物の品代金取立代行)
第35条 品代金取立の追付、又は取立代金の変更は、当該貨物の発送前に限り、これに応ずることがある。
2 当社は、品代金取立の取扱いをした貨物に対し、荷送人が当該貨物の発送後、代金取立の委託を取消した場合、又は「荷送人、若しくは、荷受人の責に帰すべき事由」により、代金の取立が不能となった場合には、原則、品代金取立料の払い戻しをしない、が、相談に応ずることはある。
(付保険)
第36条 当社は、引き受けた貨物へ運送保険を付することについて、荷送人が承諾したときは、当該荷送人の費用をもってこれを行なうことがある。但し、運送人に対して「会社受取の生命保険/障害および疾病保険」の加入は禁止する。
日本国 国土交通省 作成
国 内 利 用 航 空 運 送 約 款
平成 年 月 日認可
(国内航空混載約款)
第1 章 総 則
(事業の種類)
第1 条 当社は、航空運送事業者(航空法〔昭和27年法律第231号〕第2条第18項に
規定する航空運送事業を経営する者をいう。)が行う貨物の運送に係る次の利用
航空運送事業を行う。
第1種利用航空運送事業(貨物利用運送事業法〔平成元年法律第82号〕第2条
第7項に規定する事業をいう。)
第2種利用航空運送事業(同法同条第8項に規定する事業をいう。)
(適用の範囲)
第2条 当社の前条の利用航空運送事業に関する運送契約は、この運送約款の定め
るところにより、この運送約款に定めのない事項については、法令、当該貨物の
運送にかかわる航空運送事業者(以下「航空会社」という。)の運送約款、又は一
般の慣習によります。
2 当社の前条に付帯する業務に関する契約は、この運送約款に定めのある場合を
除き、法令及びこれに基づき定められた運送約款又は一般の慣習によります。
3 当社は、前項の規定にかかわらず法令に反しない範囲で特約の申込に応ずること
があります。
(約款等の変更)
第3条 この運送約款及びこれに基づいて定められた規定は、予告なしに変更される
ことがあります。
(荷送人の同意)
第4条 荷送人は、この運送約款及びこれに基づいて定められた規定に同意したも
のとします。
(準拠法)
第5条 この運送約款による運送契約及びこれに関する訴訟の手続きは、日本の法
律に準拠します。
第2章 運 送 業 務
第1節 通 則
(受付日時)
第6条 当社は、受付日時を定め店頭に掲示します。
2 前項の受付日時を変更する場合には、あらかじめ店頭に掲示します。
(運送の範囲)
第7条 当社の貨物の運送は、荷送人から貨物を引き受けた時に始まり送り状に指定
された荷受人に貨物を引き渡した時に終ります。
(貨物運送の順位)
第8条 貨物運送の順位は、引受の順位によります。ただし、航空会社において、運航上
搭載制限を必要とする場合その他の正当な事由がある場合は、この限りではありま
せん。
第2節 運賃及び料金
(届出運賃、料金)
第9条 当社は、引き受けた貨物の運送に対して届出をした運賃及び料金並びにその
他運輸に関する料金を収受します。
2 前項の運賃及び料金は、店頭に掲示します。
3 当社は、収受した運賃及び料金並びにその他運輸に関する料金の割戻しはいた
しません。
(従価料金)
第10条 1 口の貨物の申告価格が30万円を超える場合には、申告価格1万円又はその
端数ごとに従価料金として20円を収受します。
(運賃、料金等の収受)
第11条 運賃、料金その他運輸に関する料金は、運送を引き受けたときに荷送人から
収受します。
2 当社は、前項の規定にかかわらず貨物を引き渡すときに運賃、料金その他運輸に
関する料金を荷受人から収受することについての荷送人の申し出を認めることがあ
ります。
ただし、物品の価額が運賃、料金その他運輸に関する料金より低いもの又は物品
の性質が荷受人払いに適さないものについては、荷受人払いの取扱いをいたしませ
ん。
(運貸請求権)
第12条 当社は、貨物の全部又は一部が天災その他やむを得ない事由により滅失し、
若しくは相当程度の損傷が生じたとき又は当社の責に帰すべき事由により滅失した
ときは、当該滅失し、又は損傷を生じた貨物に係る運賃、料金並びにその他運輸に
関する料金を請求しません。この場合において、当社は既に運賃、料金並びにその
他運輸に関する料金の全部又は一部を収受しているときは、これを払い戻します。
2 当社は、貨物の全部又は一部がその性質若しくは瑕疵又は荷送人の責に帰すべき
事由によって滅失したときは、運賃、料金並びにその他運輸に関する料金の全額を
収受します。
第3節 引 受
(送り状の作成)
第13条 荷送人は、当社に貨物を委託する場合は、貨物1 口ごとに送り状を作成し、
次の項目を明記し、署名又は記名捺印しなければなりません。
(1)貨物の品名、品質、個数、重量又は容積及び荷造の種類
(2)価額
(3)荷送人及び荷受人の氏名又は商号、住所並びに電話番号
(4)発送地及び到着地
(5)運賃、料金等の支払方法
(6)運送保険契約の締結方を委託するときはその旨
(7)品代金の取立を委託するときはその旨
(8)送り状の作成地及びその作成年月日
(9)その他特別の取扱いを要するものはその希望条件
2 荷送人は、送り状の交付に代えて、当社の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を
電磁的方法により提供することができます。この場合において、当該荷送人は、送り
状を交付したものとみなします。
3 送り状の作成は、荷送人の依頼により、当社が代行することがあります。ただし、
その責任は荷送人にあります。
(貨物の点検)
第14条 当社が送り状の記載事項について疑いがあると認めたとき又は貨物引受後
において品名相違の疑いがあると認めたときは、荷送人又は第三者の立会いを求
めて貨物を点検することがあります。
2 当社が、前項の規定により点検した場合において、荷送人の申告が現品と異なる
時は、点検に要した費用を荷送人に負担していただきます。
(引受拒絶)
第15条 当社は、次の場合には、貨物の引受を拒絶することがあります。
(1)当該運送の申し込みが、この運送約款によらないものであるとき
(2)荷送人が第13条第1項の送り状の記載事項に関し申告をせず、又は第14条の規定
による点検を同意しないとき
(3)当該運送に適する設備がないとき
(4)当該運送に関し、荷送人から特別の負担を求められたとき
(5)第16 条第1 項に規定する貴重品以外の高価品であって当社が利用航空運送扱に
適さないものと認めたもの
(6)天災その他やむを得ない事由があるとき
(引受制限貨物)
第16条 当社は、次の各号に掲げる貨物及び航空会社において引受を制限している
貨物並びに品目分類運賃適用貨物に該当し、利用航空運送扱に適さない貨物は
引受けません。
(1)貴重品
ア 白金、金、銀、その他の貴金属及びその製品
イ イリジューム、タングステン、その他の稀金属及びその製品
ウ 通貨(紙幣、硬貨)
エ 株券、債券、その他の有価証券、未使用の郵便切手及び収入印紙
オ ダイヤモンド、紅玉、緑碧石、コハク、真珠、その他の宝石類及びその製品
力 美術品及び骨董品
(2)生きた動物(魚類を含む)
(3)遺体、遺骨
(4)危険品
火薬類、高圧ガス、腐食性液体、引火性液体、可撚性液体、可燃性固体、酸化
性物質、毒物、放射性物質、磁性物質、その他の有害物件及びその付着物件等、
又は銃砲刀剣類等であって航空法施行規則第194条の規定により輸送が禁止さ
れているもの(同条第2項の規定により同項の要件をみたすことによってこれに含
まれないものとされたものであっても、航空会社において引受条件を指定されてい
るものを含む。)
(5)前号の他、航空法、その他の法令又は官公署の命令、規則若しくは、要求によって
輸送を禁止若しくは、制限されたもの
(6)貨物の外装に荷送人及び荷受人の氏名又は商号、並びに住所の表示のないもの
(7)包装、荷造の不完全なもの、破損し易いもの、腐敗し、又は変質し易いもの、臭気を
発するもの、その他他に迷惑を及ぼすと当社が認めたもの
(8)人若しくは、搭載物件又は航空機に害を及ぼすと当社が認めたもの
(9)送り状の記載事項に関する申告を虚偽と当社が認めたもの
(10)その他航空保安上当社が不適当と認めたもの
(貨物の容積等の制限)
第17条 当社が貨物として引き受ける1個当りの容積、重量は、航空会社が定めた制
限の範囲内のものとします。
(貨物の価額制限)
第18条 当社は、1 口の貨物の申告価額が500万円を超える場合は、荷送人と当社の
間に特約のない限り貨物の引受をしないことがあります。
(荷造)
第19条 荷送人は、貨物の性質、重量、容積及び運送距離等に応じて運送に耐えか
つ、他の貨物に損害を与えないように荷造りしなければなりません。
2 当社は、貨物の荷造りが十分でないときは、必要な荷造りを要求しますがその場合
は荷送人は、その要求に応じなければなりません。
(外装表示等〉
第20条 荷送人は、貨物の外装又は荷札に次の事項を見易いように表示しなければ
なりません。
(1)荷送人及び荷受人の氏名又は商号、住所並びに電話番号
(2)品名
(3)個数
(4)その他運送の取扱いに必要な事項
(輸送手段の変更)
第21条 航空機の運航の中断又は不時着陸が発生した場合は、航空会社に協力し、
貨物を他の輸送機関によって前途の輸送に努めるものとします。
2 航空機の運航時刻の変更、欠航、積残し、地上運送における交通渋滞、車両事故
等により貨物の全部又は一部が運送不能となった場合には、当社は、荷送人の同意
を得て、他の輸送機関によって運送することがあります。
3 第1 項の場合において、貨物を他の輸送機関によって前途の輸送を行ったときは、
当社は、荷送人にその旨通知するとともに既払運賃が当該他の輸送機関の運賃よ
り小であるときは、これを追徴せず、大とするときは荷送人の請求により、これを払い
戻します。
4 第2項の場合において、既払運賃が当該他の輸送機関の運賃より小であるときは、
その差額を追徴し、大であるときは荷送人の請求によりこれを払い戻します。
5 第3項及び第4項の場合における他の輸送機関の運賃及びその計算方、並びに精
算方については、別に定めるところによります。
6 第1項及び第2項の場合において、当社は、荷送人の代理人として行為をしたものと
みなし、当該輸送機関における貨物の取扱い及び責任については、当該輸送機関
の定める運送約款及びこれに基づいて定められた規定に従うものとします。
第4節 引 渡
(正当な荷受人)
第22条 当社が到着貨物を引き渡す場合は、正当な荷受人であることを証明するも
のの呈示を求めます。
この場合引渡を受けた者が正当な荷受人でないことによって生じた損害につい
ては、当社は、故意又は重大な過失がない限り、その責任を負いません。
(貨物の引渡)
第23条 当社は、貨物に関し、受け取るべき運賃、料金その他の費用が支払われない
場合は、引渡を拒絶することがあります。
2 商人である荷送人が、その営業のために当社と締結した運送契約について運賃、
料金その他の費用を所定期日までに支払わなかったときは、その支払いを受けな
ければ当該荷送人との運送契約によって当社が占有する荷送人の貨物の引渡をし
ないことがあります。
(引渡不能貨物の処分)
第24条 当社は、引渡不能貨物が生じた場合、次の各号により処分します。
(1)荷受人を確知することができない場合、又は荷受人が貨物の受取を拒み、若しくは
これを受け取ることができない場合、当社は貨物を供託することがあります。
(2)前号の場合において相当の期間を定め、荷送人にその指示を求めても指示がない
ときは、当社は、その貨物を競売することがあります。
ただし、損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある貨物は、当社は、その
指示を求めないでもその貨物を競売することがあります。
(3)前号の場合において、その貨物が腐敗又は変質し易いものであって前号ただし書
きの手続きをとるいとまがないときは、その手続きによらず公正な第三者の立会いを
求めて任意に売却することがあります。
(4)貨物が腐敗しやすいもので荷送人の指示を待つことができない場合は、予告なし
に廃棄することがあります。
2 当社は、前各号の処分をしたときは、遅滞なく荷送人にその旨を通知します。
3 当社は、前項第3号において準用される同項第1号又は第2号の処分をしたときは、
遅滞なく荷送人及び荷受人にその旨を通知します。
4引渡不能貨物の処分に要した費用は、すべて荷送人の負担とします。
5競売代価が未収受の運賃その他の費用を補うに足りない場合は、その不足額を
荷送人から申し受けます。
6競売代価から未収受の運賃その他の費用を差し引いた残額がある場合、その残
額を荷送人に返還することができないときは、これを供託します。
第5節 指 図
(荷送人の指図)
第25条 荷送人は、自己の都合により、送り状を呈示して、次の指図をすることがで
きます。
(1)運送の取消
(2)発送地への返送
(3)荷受人の変更
(4)到着地の変更
2 前項第1号、第3号及び第4号の指図は、その貨物の発送前に限り有効とします。
又前項第2号の指図は、その貨物が送り状に指定する荷受人に引渡される前に限
り有効とします。
(運送取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴)
第26条 前条の指図による運送と取消等の場合の運賃、料金等の払い戻し又は追徴
は、次によります。
(1)前条第1項第1号による指図を受け荷送人から収受運賃料金の払い戻しの請求が
あった場合は、当社は、適用運賃料金の1割相当額を取消手数料として申し受けて
その差額を払い戻します。
(2)前条第1項第2号の返送に要する運賃、料金等は、荷送人の負担とします。
(3)前条第1項第4号の到着地変更の場合は、収受運賃科金と新区間の運賃、料金と
の差額を払い戻し、又は追徴します。
第6節 責 任
(当社の責任)
第27条 当社は、貨物の受取から引渡しまでの間に貨物の滅失若しくは損傷等の事故
があった場合、又は貨物の延着があった場合は、これによって生じた損害について賠
償の責を負います。ただし、当社が自己又はその使用人、その他の運送を委託した
者が貨物の受取、集配、積卸、引渡、保管、航空運送事業者の選択、その他運送に
関し注意を怠らなかったことを照明したときはこの限りではありません。
(賠償額)
第28条 当社が価額の申告のあった貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合
の賠償額は、次によります。
(1)全部滅失の場合は、申告価額を限度とします。
(2)一部の滅失又は損傷の場合は、引渡がされるべき地及び時における貨物の価格
により計算した価 額の減少の割合を申告額に乗じた額とします。
(3)延着の場合は、当社が収受した運賃及び料金の総額に相当する額を限度としま
す。
2 当社が価額の申告のない貨物に生じた損害について賠償の責を負う場合は引渡
がされるべき地及び時における貨物の価格が1 口につき30万円未満のときは、引
渡がされるべき地における貨物の価格を申告価額とみなし30万円以上のときは30
万円を申告額とみなし前各号に準じます。
(免責)
第29条 当社は、次の事由による貨物の滅失、損傷、延着、その他一切の損害につい
て、賠償の責を負いません。
(1)航空機の運航上の変更によるやむを得ない場合
(2)同盟罷業若しくは同盟怠業、社会的騒擾、その他の事変又は強盗
(3)貨物の瑕疵、変質、消耗
(4)荷造の不完全、包装の破損、外装表示の不備、送り状の表示事項の不完全、そ
の他荷送人の故意又は過失
(5)他物との接触、その他航空機内において発生しやすい事故
(6)降雨、降雪、強風、その他悪天候(当社の不注意によらない場合に限る。)
(7)第13条第1項の送り状の記載事項に関する虚偽の申告
(8)不可抗力による火災、水害等
(9)法令又は公権力の発動による運送の差止、開装、没収、抑留又は第三者への引
渡
(内容に対する責任)
第30条 送り状に記載された貨物の個数、荷姿、重量を除き、貨物の内容に関しては、
送り状と現品とに相違があった場合でも、当社は、その責任を負いません。
(責任の特別消滅事由)
第31条 貨物の損傷又は一部滅失についての当社の責任は、荷受人が異議をとどめ
ないで貨物を受け取ったときは、消滅します。ただし、貨物に直ちに発見することので
きない損傷又は一部滅失があった場合において、貨物の引渡しの日から2週間以内
に当社に対してその通知を発したときは、この限りではありません。
2 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当社がその貨物に損傷又は一部滅失がある
ことを知っていたときは、適用しません。
3 荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部又は全部を当社が行う場合におい
て、当該貨物の運送に係る荷受人が貨物の引渡しの日から2週間以内に、荷送人
に対して、貨物に直ちに発見することのできない損傷又は一部滅失があった旨の通
知を発したときは、荷送人に対する当社の責任に係る第1項ただし書の期間は、荷送
人が通知を受けた日から2週間を経過する日まで延長されたものとみなします。
(除斥期間)
第32条 貨物の滅失、損傷又は延着についての当社の責任は、貨物の引渡の日(貨
物の全部滅失の場合にあっては、その引渡がされるべき日)から1年以内に裁判上
の請求がなされないときは、消滅します。
2 前項の期間は、貨物の滅失、損傷又は延着による損害が発生した後に限り、合意
により、延長することができます。
3 荷送人が第三者から委託を受けた運送の一部又は全部を当社が行う場合におい
て、荷送人が第1項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、荷
送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、荷送人が損害を賠償し又は裁判
上の請求をされた日から3月を経過する日まで延長されたものとみなします。
(荷送人の賠償責任)
第33条 荷送人の故意若しくは過失により、又はこの約款及びこれに基づいて定めら
れる規定を守らないことにより、当社が損害を受けた場合は、荷送人からその損害
相当額の賠償金を申し受けます。
第3章 付 帯 業 務
(付帯業務)
第34条 当社は、第1条の利用運送事業に付帯して次の業務を行ないます。
(1)運送保険の付保
(2)品代金の取立
(3)荷掛金の立替
(4)荷造、仕分及び保管
(5)その他通常第1条の利用運送事業に付帯する業務
2 当社は、前項各号の付帯業務を行う場合は、届出をした料金及び実費を収受し
ます。
(品代金取立)
第35条 品代金取立の追付又は取立代金の変更は、当該貨物の発送前に限り、これ
に応じます。
2 当社は、品代金取立の取扱いをした貨物に対し、荷送人が当該貨物の発送後代金
取立の委託を取消した場合又は荷送人若しくは荷受人の責に帰すべき事由により、
代金の取立が不能となった場合には、品代金取立料の払い戻しをいたしません。
(付保)
第36条 当社は、引き受けた貨物を運送保険に付することについて、荷送人が承諾し
たときは、当該荷送人の費用をもってこれを行ないます。