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HOME >EAIIG 会社 標準内航運送約款
〇標準運送約款及び標準内航運送約款の一部を改正する告示(平成31年国土交通省告示第253号)
以下、作成中(見てよい)
2023/11/15 20:06:55(水)●●新規作成
EAIIG 会社 標準内航運送約款・原案
しかし、絶対では無い。それぞれ現状約款を優先し、必要に応じて採用すること。
このとき、現場の実情に合わせて修正してよいが、各法規に違反せず、また矛盾の無いように。
!危険物は遠慮してくれ!
EAIIG 会社 標準内航運送約款・原案
※ 以下の一覧には、漏れがあるので、十分に読解と確認を、お願いします(SOS は・・・ーーー・・・)。
2024/04/28 03:35:26(日)●●第五章 雑則(安全第一の取り組みと海洋汚染防止)第二十八条 5 ・・・原則、進行方向である前方(直前)を横切ってはならない。2024/04/28 03:35:26(日)●●
☞ また、公けの航路を航行する船舶の通行優先順位が高いので、それぞれの航路での優先順位を理解すること。海上交通安全法 など関連法規を理解すること。2024/04/28 03:31:56(日)●●
-------
(0:13 2024/04/19 金)●●第三条 ニ (削除) また「~を差し向ける!」と脅す人物も同様。
2024/04/09 11:34:34(火)●● 第五章 雑則(貨物の保管)第二十二条4「ニ」を削除。
2024/02/18 10:47:57(日)●●(new)(new) また、証券は1つの貨物単位に対して、1通だけとすること。
2024/02/18 10:38:11(日)●●(new)(new) 第二条 第4項 餓死/飢え死に/Starvation」とは、・・・
2024/02/18 10:38:11(日)●●(new)(new) 第二条 第3項 一・・・又は複合運送証券が・・・
2024/02/18 10:32:51(日)●●(new)(new) 第一条 第3項、第4項にて文章を簡素化した。
---
船舶の発進時に、面舵 ( 右、みぎ / Right, ライト/ Starboard-side, スターボード サイド)、取舵 ( 左、ひだり/ Left, レフト / Port-side, ポートサイド ) を、逐一、確認する義務を負う。この確認を怠ったときは、発進できないものとする。●●
2023/12/19 19:38:54(火)●● 第五章 雑則(安全第一の取り組みと海洋汚染防止)第二十八条 第6項を削除。
2023/12/04 16:53:34(月)●● 第五章 雑則(貨物の保管)「一時」を追記、また、第3項以下を追記。
2023/11/16 09:51:22(木)●● 第一章 総則(適用範囲)第一条 第1項、第2項、(定義)第二条。
2023/11/21 20:32:21(火)●●第二章(運送の引受け)第三条 第4項 ト 追記、(貨物の内容の申告等)第四条 第2項 液体危険物の運送、原則不可。
2023/11/16 08:12:06(木)●● 第二章(荷造等)第十一条 第2項、第3項。
2023/11/16 08:27:50(木)●● 第二章(運航の中止等)第十二条 第1項本文、第1項 第五号、第九号。
2023/11/16 09:00:58(木)●●第二章(荷渡しの特例)第十五条 第2項、第3項。
2023/11/16 09:00:58(木)●●第三章(運賃等)第十六条 第1項、第3項、第5項、第6項、第7項、[削除]第8項。
2023/11/16 09:00:58(木)●●第三章(貨物の留置権)第十七条。
2023/11/16 11:47:42(木)●●第四章 (当社の責任等)十八条、(免責)二十条、(除斥期間)二十一条。
2023/11/16 14:09:33(木)●●第五章 (安全第一の取り組みと海洋汚染防止)追加。
2023/11/16 08:12:06(木)●●(new)(new)
EAIIG 会社 標準内航運送約款・原案
修正/追記予定事項●●
・食事を優先しないと餓死/飢え死に/Starvation する。
2023/11/23 11:58:01(木)●●済:船荷証券を発行するときは、証券効力のある書面の作成は1通だけとすること。
2023/11/17 08:15:52(金)●●以下の文言を約款に追記できないか検討「しかし、絶対では無い。それぞれ現状約款を優先し、必要に応じて採用すること。このとき、現場の実情に合わせて修正してよいが、各法規に違反せず、また矛盾の無いように。」
2023/11/16 15:52:48(木)●●済:船荷証券や書類記載の貨物記号と、現場の記号の一致 について。
2024/02/18 10:47:57(日)●●また、証券は1つの貨物単位に対して、1通だけとすること。
2024/02/18 10:38:11(日)●●第二条 第4項 餓死/飢え死に/Starvation」とは、・・・
2024/02/18 10:38:11(日)●●第二条 第3項 一・・・又は複合運送証券が・・・
2024/02/18 10:32:51(日)●●第一条 第3項、第4項にて文章を簡素化した。
2023/11/17 05:05:57(金)●●※の文章に、法規リンクを追記。第一条 第2項の文章の一部「出来る限り、関係者の善良な協議により、問題を解決すること」を太字にした。
2023/11/15 20:06:55(水)●●新規作成
EAIIG 会社 標準内航運送約款・原案
※ 国土交通省告示 第二百五号 内航海運業法(昭和二十七年 法律 第百五十一号)第八条 第三項(同法 第二十七条 において準用する場合を含む。)の規定に基づき、国土交通省が提示する「標準内航運送約款」は、定められており、これを元に、その内容を踏まえた上で、「EAIIG 会社 標準運送約款・原案」を次のように定める。
令和五年十一月十五日 EAIIG HD マスターオーナー
目次
第一章 総則(第一条、第二条)
第二章 運送の引受け(第三条~第十五条)
第三章 運賃等(第十六条、第十七条)
第四章 責任(第十八条~第二十一条)
第五章 雑則(第二十二条~第二十七条)
附則
-----------------------------------------
(適用範囲)
第一条 この約款は、当社が経営する航路において、貨物船(ばら積み船を含む)、ロールオン・ロールオフ船、又は、コンテナ船(以下「使用船舶」という)により行う、日本国領海内、排他的経済水域(EEZ)、および、その近傍での内航運送 に適用する。 なお、この約款は旅客等の運送等には適用しない。
2 この約款に定めのない事項については、日本国法令の規定、又は、一般の海事商慣習による。また、出来る限り、関係者の善良な協議により、問題を解決すること。
3 前二項の規定にかかわらず、当社が、法令の規定に反しない範囲内で、特約の申込みに応じたときは、その特約による。
4 この約款においては、大日本帝国末裔会等 如何なる「軍部絶対命令」は通用せず、その効力は無効、さらに通報すること、さらに、如何なる軍部の絶対命令も無効とする、さらに、また、不当なる暴力王家(キングダム)の絶対命令も無効。2024/02/18 10:32:51(日)●●
(定義)
第二条 この約款において「荷主」とは、荷送人、又は、荷受人、又は、荷物/貨物の所有権のある者 をいう。
2 この約款において「荷送人」とは、貨物について、当社と荷送り運送契約を締結する者をいう。
3 この約款において「荷受人」とは、荷送人により、貨物を受け取るべき者 であって、次に掲げるものをいう。
一 船荷証券(B/L)、又は複合運送証券が、発行されている場合においては、当該の有価証券上、適当な指図を受け、かつ、正当な所持権利を有する者。なお、船荷証券については、日本国の 商法(船荷証券の記載事項)第七百五十八条 に従うこと。2024/02/18 10:38:11(日)●● また、証券は1つの貨物単位に対して、1通だけとすること。2024/02/18 10:47:57(日)●●
二 前号の有価証券が、発行されていない場合においては、書面、又は、口頭の如何を問わず、荷送人が、当社に対して、引渡し先として指示した相手方。
4 「餓死/飢え死に/Starvation」とは、 お腹が空き、栄養失調で死ぬこと。何も知らない人で、12時間が限度。衰弱している人では3時間が限度。2024/02/18 10:38:11(日)●●
2024/11/11 18:39:33(月)●●(運送の引受け)
第三条 当社は、使用船舶の輸送能力の範囲内において、貨物の運送契約の申込みに応じる。その契約期間は、運送契約締結後、契約開始から、契約満了までとする。文書などで締結する前に、信頼関係に基づく正当な商習慣により、荷物/貨物が発生して、荷送人から受け取ったのであれば、その時点で契約開始とする。荷物を正当な約款で保全しなければならない。また、運送終了後、運送料金、商品代金、タリフなど、契約上の現金の受け取り、または、その他の現金化証券の受け取りなどがなされた時点で、運送人と荷受人が、お互い、満了確認があれば、その時点で満了とする。必要な現金の授受が無く、満了確認が無ければ満了しない。2024/11/11 18:39:33(月)●●
(0:13 2024/04/19 金)●●第三条 ニ (削除) また「~を差し向ける!」と脅す人物も同様。
2024/02/18 03:27:52(日)●● ル 法治絶対主義を強要する人物、も同様。
2024/02/18 03:15:55(日)●● 第四条 荷送人は、貨物の種類、重量、状態、価格、電源接続等、特別な取扱い、荷姿、識別記号など、その他の貨物の明細に関する事項、荷送人、及び、荷受人の氏名、又は、名称、船積港、及び、陸揚港を契約締結前に、当社に書面により通知しなければならない。また、その 識別記号を、梱包された貨物に、提出書類と完全に一致するよう明示 すること。
19:58 2024/02/16 金●●(new)(new) 4 当社は、第一項の規定にかかわらず、次の各号の、いずれかに該当する場合においては、運送契約の申込みを拒否し、又は、既に締結した運送契約を、解除/破棄することができる。・・・ト 「一般の燃料油、重油、液体水素、液体酸素」以外の液体危険物など。(19:58 2024/02/16 金)●●
2023/12/06 19:02:21(水)●●作成中
2023/12/06 18:22:55(水)●●作成中
2023/11/16 19:35:06(木)●●作成中
2023/11/15 20:06:55(水)●●新規作成
EAIIG 会社 標準内航運送約款・原案
第二章 運送の引受け
(運送の引受け)
第三条 当社は、使用船舶の輸送能力の範囲内において、貨物の運送契約の申込みに応じる。その契約期間は、運送契約締結後、契約開始から、契約満了までとする。文書などで締結する前に、信頼関係に基づく正当な商習慣により、荷物/貨物が発生して、荷送人から受け取ったのであれば、その時点で契約開始とする。荷物を正当な約款で保全しなければならない。また、運送終了後、運送料金、商品代金、タリフなど、契約上の現金の受け取り、または、その他の現金化証券の受け取りなどがなされた時点で、運送人と荷受人が、お互い、満了確認があれば、その時点で満了とする。必要な現金の授受が無く、満了確認が無ければ満了しない。2024/11/11 18:39:33(月)●●
2 当社は、当社が指定する場所、及び、時間内に、荷送人、又は、荷送人が指図する者(以下 「荷送人等」)から、貨物を受け取り、当社が指定する場所で、及び、時間内に、荷受人に対し、当該貨物を引き渡す。但し、当社と荷主との間で、特に、書面等にて合意がある場合においては、当社は、当該合意に従う、さらに、次、
イ 餓死/飢え死に/Starvation を知らない荷主の仕事は受けないことがある。さらに、通報すること。
ロ 救難信号等を妨害する人物の仕事は受けないことがある。さらに、通報すること。
ハ また、約款の修正履歴が無いことを理由に、難クセを付ける人物、も同様。
ニ (削除) また「~を差し向ける!」と脅す人物も同様。(0:13 2024/04/19 金)●●
ホ また、食事を妨害する人物、も同様。また、他人の食料を盗む使用人は認めない。
へ また「バチバチ」と音がする電波装置で脅す輩、も同様。
ト また、ギャンブルを脅迫強要し、防犯活動を妨害する人物、も同様。
チ また、人質を要求する人物、も同様。
リ また、いじめ/虐待を趣味とする人物、他人の楽しみを寸止めする人物も同様。
ヌ 違法薬物(ハゲ薬)等を頭に塗る人物、も同様。
ル 法治絶対主義を強要する人物、も同様。2024/02/18 03:27:52(日)●●
また、その他、当社が、犯罪者と判定する人物、も同様。●●
3 荷送人等が、当社の指定する場所、及び、時間内に、当社への貨物の引渡しを行わない場合においては、当社は、当該貨物を船積みすることなく、使用船舶を運航開始予定時刻に出航させることができる。また、そのような契約を、協議の上、解除/破棄することがある。
4 当社は、第一項の規定にかかわらず、次の各号の、いずれかに該当する場合においては、運送契約の申込みを拒否し、又は、既に締結した運送契約を、解除/破棄することができる。
一 当社が、当約款 第十二条 の規定による措置をとった場合。
二 貨物が次のいずれかに該当する物である場合。
イ 臭気を発するもの、不潔なもの、その他、船員、その他の使用人(下請人、及び、荷役業者を含む。以下同じ)又は、荷主の指示により、使用船舶に乗船する者(以下「便乗者」という)に迷惑を及ぼす、おそれのあるもの。
ロ 白金、金、その他の貴金属、貨幣、銀行券、有価証券、印紙類、宝石類、美術品、骨とう品、その他の高価品。
ハ 銃砲、刀剣、その他使用することにより、船員、その他の使用人(以下「船員等」という)若しくは、便乗者、又は、他の物品、若しくは、使用船舶に危害を及ぼす、おそれのあるもの。
ニ 爆発物、放射性物質、その他、船員等、若しくは、便乗者、又は、他の物品、若しくは、使用船舶に危害を及ぼす、おそれのあるもの。
ホ 生動物、および、生きている人物が隠れている貨物など。
ヘ 明らかに「盗品」と認定できる荷物など。
ト 「一般の燃料油、重油、液体水素、液体酸素」以外の液体危険物など。(19:58 2024/02/16 金)●●
一般の燃料油、重油、液体水素以外の液体危険物など。●●
チ その他運送に不適当と認められるもの。
三 荷送人等、又は、荷受人が、法令、若しくは、この約款の規定に違反する行為を行い、又は、行う確率が高いと認定できる場合。
四 運送契約の申込みが、この約款と異なる運送条件によるものである場合。
五 当該運送に関し、荷送人から、承服出来無い特別な負担を求められた場合。
六 貨物船、自動車運搬船、ロールオン・ロールオフ船等において、自動車が、次の、いずれかに該当するものである場合。
イ 法令の規定に違反して運転されるもの。
ロ その積載貨物の積載方法が、運送に不適当と認められるもの。
ハ 車高が低い等、取扱い上、不適切な構造を有すると認められるもの。
ニ 船積固縛するに当たって、不適切な構造を有すると認められるもの。
ホ 上記の他、船員等、便乗者、他の物品、若しくは、使用船舶に危害を及ぼし、又は、船員等、若しくは、便乗者に迷惑を及ぼす確率が高い、と認定できるもの。
七 その他、正当な事由がある場合。
(貨物の内容の申告等)
第四条 荷送人は、貨物の種類、重量、状態、価格、電源接続等、特別な取扱い、荷姿、識別記号など、その他の貨物の明細に関する事項、荷送人、及び、荷受人の氏名、又は、名称、船積港、及び、陸揚港を契約締結前に、当社に書面により通知しなければならない。また、その 識別記号を、梱包された貨物に、提出書類と完全に一致するよう明示 すること。2024/02/18 03:15:55(日)●●
ただし、荷送人は、当社の承諾を得た場合は、書面に記載すべき事項を、電磁的方法により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、当該書面を通知したものとみなす。
2 荷送人は、貨物が、前条 第四項 第二号 のいずれかに該当する物であるときは、あらかじめ、その旨(同号 イ、ハ 又は ニ、ト に掲げる物(以下「危険品等」)であるときは、その旨、及び、当該危険品等の品名、性質、その他の当該危険品等の安全な運送に必要な情報)を通知しなければならない。●●
さらに、その危険品等が、何らかの原材料であるとき、IMSBCコードに無い物質 については、運送出来無い。特に、第三条 第4項 第二号 ト で指定する「一般の燃料油、重油、液体水素、液体酸素」以外の 液体危険物は運送出来無い。また、運送人の技量を超える、あるいは、運送のための国家資格等が無いときも、運送出来無い。2024/02/18 03:23:50(日)●●
3 荷送人/荷主は、前二項 の規定により通知した事項が、事実であることを保証すること。荷主は、荷送人が、当該事項を通知しなかったこと、又は、通知した事項が事実と異なることから、当社に発生する費用、罰金、及び、賠償について、荷送り人に対しての責任者であるとき、その責めを負うこと(しかし、被害者であることも有り得る)。
4 当社は、荷送人が、第一項、及び、第二項の規定に反し、第三項の事態となったとき、その貨物の損害について、賠償の責めを負わない。 また、その費用の支払いも困難であり、拒否できることとする。
5 当社は、第一項、及び、第二項の規定により、荷送人が通知した事項について、内容を調査する義務を負わない。しかし、第三項の事態となったときは、調査の権利を有する。
6 当社は、貨物が、前条 第四項 第二号 の、いずれかに該当する貨物の運送の申込みに応じる場合においては、荷送人に対し、その負担において、当該貨物につき、便乗者の添乗、損害保険の付保、その他の必要な措置をとることを求めることができる。しかし、商慣習上、問題となる強要があったときは、その運送契約は成立しない。
7 当社は、貨物が、前条 第四項 第二号 の、いずれかに該当する確率が高い、と認定できるとき、どのような梱包であっても、荷主、又は、第三者の立会いのもとに、当該貨物の内容を点検することができる。このとき、商慣習上、問題となる点検拒否があったときは、その運送契約は成立しない。
8 荷送人は、当社の書面による承諾を得なければ、当社、および、協業者の如何なる運搬車両/船舶へも、危険品等を積載することができない。
9 荷送人が、当社の書面による承諾を得ずに、危険品等の船積みを行った場合において、当社が、危険品等を発見したときは、直ちに当該危険品等を荷揚げし、破棄、投棄、その他の適切な処分を行うことができる。また、取り締まり当局へ、必要な通報を行う。この場合においては、第十八条 第二項 の規定にかかわらず、貨物に対する当社の責任は、通報、または、当該危険品等の処分によって終了する。
10 当社の承諾を得て船積みした危険品等であっても、船員等、便乗者、他の物品若しくは、使用船舶に危害を及ぼした場合、又は、その確率が高いと認定できる場合においては、当社は、前項の規定に準じて、これを通報/処分することができる。
(車両及びコンテナの重量)
第五条 ロールオン・ロールオフ船において、それぞれの自動車の車両総重量は、道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第四十条 第三号 に規定する車両総重量を超えてはならない。 過積載の車両は運搬出来無い。
2 貨物が格納されたコンテナの重量は、船舶安全法施行規則(昭和三十八年運輸省 令第四十一号)第五十六条の四 第一項 の規定に基づき、指定された最大総質量を超えてはならない。
3荷主/荷送り人は、前二項 の規定に、自ら違反したことによって生じる人的損害、並びに、使用船舶、貨物、及び、荷役資機材の滅失、損傷、又は、延着による損害について、賠償の責めを負うこと。
(貨物の甲板積み)
第六条 当社は、コンテナに積載された貨物については、荷主が特段の指示をしない限り、荷主に通告することなく、甲板積みすることができる。
2 当社は、コンテナに積載されていない貨物については、荷主の同意がある場合、又は、甲板積みで運送することが一般の海事慣習である場合においては、甲板積みすることができる。
3 前二項 の場合において、甲板積みされた貨物の滅失、又は、損傷による損害については、当社/当社の船員に、悪意、若しくは、重大な過失がない限り、当社は賠償の責めを負わない。
4 前項 のとき、当該船舶の満載喫水線を超える積載であったとき、被害者は、積み付けの最終責任者の責任を問うことができる。
(生動物)
第七条 当社は、生動物の運送を引き受けた場合においては、生動物の管理・保管に関して生じた損害について、当社/当社の船員に、悪意、若しくは、重大な過失がない限り、賠償の責めを負わない。生動物の死傷に関しても、同様とする。
(違法船積品等)
第八条 当社は、禁制品、輸移出、若しくは、輸移入を禁止されている物品、又は、契約によらないで船積みされた貨物、を発見した場合においては、直ちに当該貨物を荷揚げ/通報することができる。
2 荷送人は、危険品等が、船員等、便乗者、他の物品、及び、使用船舶に危害を及ぼさないことを保証すること。荷主は、危険品等が、当社、又は、船員等に損害を与えた場合においては、賠償の責めを負うこと。
3 荷送人等は、ロールオン・ロールオフ船において、自動車を船積固縛するに当たって、適切な構造を有するものであり、かつ、船員等、便乗者、他の物品、及び、使用船舶に危害を及ぼさないことを保証すること。自動車を船積固縛するに当たって、不適切な構造を有していたために、当社、又は、船員等に損害を与えた場合においては、荷主は、賠償の責めに任ずること。
(輸送機器)
第九条 輸送機器(トレーラー、コンテナ等貨物を使用船舶に積み込むために使用する一切の機器をいう。以下同じ。)は、貨物の一部とみなす。
2 当社が所有、又は、使用する輸送機器を、荷送人等/荷受人に、貸し出す場合において、当社と荷送人等/荷受人が立ち会って、当該輸送機器の点検を行った結果、異状が認められないときは、当社は、当該輸送機器によって貨物に発生した損害について、賠償の責めに任じない。
荷送人等/荷受人の悪意、又は、過失により、荷送人等/荷受人、又は、荷受人に貸し出された輸送機器に損害が生じた場合においては、荷送人等/荷受人は、当社に対し、当該損害の賠償の責めを負うこと。しかし、第三者による損害については、協議の結果による。
3 荷受人は、貨物の受領後、あらかじめ定められた期間内に、当社の指定する場所に、当社から貸し出された輸送機器を返却することとする。荷受人が、当該期間内に、当該輸送機器の返却ができない場合においては、当社は、荷主に対し、期間超過分に対する費用を請求することができる。
4 荷送人等が自ら所有し、又は、当社以外の者から借り入れた輸送機器を使用する場合においては、当社は、当該輸送機器の瑕疵によって生じた貨物の損害について、賠償の責めに応じない。
5 前項の場合において、輸送機器の操作等に、特別な取扱いを伴うときは、荷送人は、当社に対し、あらかじめ取扱方法を通知しなければならないこととする。この場合において、当社は、当該取扱方法によっては、運送契約の申込みを拒否することができる。
(荷主/荷送人等の冷凍機器)
第十条 当社は、荷主の要求がある場合において、荷主/荷送人等の冷凍機器(貨物を冷却する一切の機器をいう。以下同じ)について、船舶への電源接続を行うときを除き、その冷凍機器について特別な取扱いをしない。その冷凍機器に保管される貨物の滅失、又は、損傷による損害については、当社/当社の船員に、悪意、若しくは、重大な過失が無い限り、当社は、賠償の責めを負わない。しかし、当社が所有する機器のとき、その故障については、一定の責任が生じ、それを認めることがある。
(荷造等)
第十一条 荷送人等は、貨物の荷造、固縛、又は、梱包(以下「荷造等」という)の不備により、船員等、便乗者、他の物品、及び、使用船舶に危害を及ぼさないことを保証することとする。貨物の荷造等の不備により、当社、又は、船員等に損害を与えた場合においては、当該荷送人等は、賠償の責めを負うこと。
2 当社は、いつでも、荷造等の点検をすることができる。当社が必要と認める場合においては、荷送人等、又は、荷受人の承諾を得て、貨物の荷造等を補修、又は改装することができる。この場合において、荷送人等、又は、荷受人が補修、又は改装に同意しないときは、当社は、当該貨物の運送引受けを拒否することができる。このとき、協議により、運送契約は、解除/破棄 となる。
3 前項の補修、又は改装において、必要ある追加作業となったときは、その係る費用は、荷主の負担とする。 しかし、不要であったときは、当社の負担とする。
(運航の中止等)
第十二条 当社は、次の各号の、いずれかに該当する場合においては、予定した船便の発航の中止、使用船舶、発着日時、航路、寄港地、船積港、若しくは、陸揚港の変更、又は貨物の種類等の制限の措置をとることができる。当社としては「安全第一」で運航すること。
一 気象、又は海象が使用船舶の航行に危険を及ぼす場合。
二 天災、火災、海難、使用船舶の故障、その他のやむを得ない事由が発生した場合。
三 災害時における円滑な避難、緊急輸送、その他これらに類する貨物の輸送を行う場合。
四 船員、その他、運送に携わる者の労働争議、同盟罷業、その他の争議が発生した場合。
五 船員等、又は便乗者の疾病が発生した場合、または、契約外の危険物が発見される等、生命が危険にさらされ、又は健康が著しく損なわれるおそれがある場合。
六 使用船舶の奪取、又は破壊等の不法行為が発生した場合。
七 官公署の命令、又は要求があった場合。
八 海上における人命、又は財産の救助行為を行った場合。
九 前各号に掲げる事由のおそれがあり、その確率が高い場合。しかし、十分な協議による。
十 その他正当な事由がある場合。
(陸揚港以外の場所における荷揚げ又は積戻し)
第十三条 当社は、天災等の正当な事由がある場合においては、貨物を、最寄港、その他の港、若しくは、場所に荷揚げし、又は船積港に積み戻すことができる。
2 当社は、陸揚港以外の場所において、荷揚げした貨物については、荷主の指図を待つ時間がない場合、当社の定めた期間内に、荷主の指図がない場合、その他の正当な事由がある場合、においては、荷主の利益のために、当社が選定する運送方法、及び条件により、陸揚港への転送、又は船積港への積戻し、その他の適切な措置をとることができる。
(代替輸送)
第十四条 予定していた船舶が使用できない場合であって、荷主の指図を待つ時間がないとき、又は当社の定めた期間内に荷主の指図がないとき、その他の正当な事由があるとき、当社は、荷主の利益のために、当社が選定する運送方法、及び条件により、適切な措置をとることができる。
(荷渡しの特例)
第十五条 荷受人が、遅滞なく貨物を引き取らない場合において、生じた費用は、原則、荷主の負担とする。
2 当社は、第三条 第二項 の規定にかかわらず、天災等の正当な事由がある場合は、当社の判断により、あらかじめ、指定された「場所、又は時間」以外の「場所、又は時間」において、貨物を引き渡すことができる。
3 前項の場合において生じた費用は、原則、荷主の負担とする。しかし、当社に非があるときは、当社の負担とする。
22023/11/16 09:25:54(木)●●新規作成
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第三章 運賃・料金等
(運賃等)
第十六条 荷主は、貨物に係る輸送機器、種類、重量、電源接続等、特別な取扱いの有無等の区別に従って、所定の運賃、及び、付随の費用を当社に支払うこととする。運賃には、特約がない限り、船積み、及び、陸揚げに要する費用を含み、その他の運搬自動車等への積卸しに要する費用を含まない。また、具体的な価格と、その一覧などは、別途、別紙の規約/請求書 に示す。
2 埠頭、オープンヤード、上屋、又はコンテナヤード等(以下「埠頭等」という)における貨物の仕分・荷造等に要する費用は、荷主の負担とする。
3 荷主は、当社が、貨物を荷受人に引き渡すまでに、運賃、付随の費用、立替金、滞船料、及び貨物の価格に応じ、共同海損、又は救助のために負担すべき金額(以下「運賃 等」という)を支払わなければならない。しかし、共同海損については、厳格な査定によること。
4 荷主は、あらかじめ合意した日までに、運賃等の全額を当社に支払わなければならない。
5 当社は、当社の悪意、若しくは重大な過失、又は当社の船員等の悪意、若しくは、その重大な過失によって滅失した場合は、荷主に対して、当該滅失し、又は損傷を生じた貨物に係る運賃を請求しない。当社が、既に当該貨物に係る運賃の全部、又は一部を収受している場合においては、荷主に当該運賃を返還する。
ただし、貨物の全部、又は一部が不可抗力により滅失し、若しくは、相当程度の損傷を生じた場合については、費用などの負担割合は協議による。
6 当社は、貨物の全部、又は一部が、その性質、若しくは瑕疵、又は荷送人等、若しくは荷受人の過失による事由によって滅失した場合においては、運賃の全額を収受する。ただし、支払者の事情は、十分に考慮する。
7 当社は、運賃等の支払いを受けるため、貨物を競売することは、経営方針としてしない。また、このような状況において、不足額があるときは、荷主に対してこれを請求する。
8 [削除] 前項の競売に要する費用は、荷主の負担とする。
(貨物の留置権)
第十七条 当社は、運賃等の支払日が経過したにもかかわらず、当該運賃等が支払われない場合においては、当該運賃等を全額収受するまでの間、当該運賃等に係る貨物を荷主の費用により留置することができる。また、この費用については、過失の有る債務者の負担とする。荷主に過失割合が無いときは、免責とする。
2023/11/16 10:56:55(木)●●新規作成
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第四章 責任
(当社の責任等)
第十八条 当社の貨物の滅失、損傷、又は延着に対する責任は、第三条 第二項 の規定により、当社が貨物を受け取ったときに始まる。このとき、善良な商習慣により、書面での契約書が無いときでも、運送関係者の善良な合意により、この約款の内容も含め、一定の有効契約状態である、とする。
2 当社の運送責任は、原則、荷受人が、異議をとどめないで貨物を受け取ったときに消滅する。ただし、貨物に、直ちに発見することができない損傷、又は、一部滅失がある場合において、荷受人が引渡日より、二週間以内に、または、有効な国際条約/日本国内法規による期間内に、当社に対して、その通知を発したときは、この限りでない。また、必要な現金の授受が完了するまで契約は有効であり消滅しない。
3 前項の規定は、貨物の引渡しの当時、当社、又は船員等が、貨物に一部滅失、又は損傷があることを知っていたときは、当社の運送責任は消滅しない。
4 荷送人が、第三者から委託を受けた貨物の運送を、当社が行う場合において、当該貨物の運送に係る、荷受人への貨物の引渡しの日から、第二項 ただし書 の期間内に、その通知を受けたときは、「荷送人に対する当社の責任に係る 第二項 ただし書 の期間」は、荷送人が、当該通知を受けた日から二週間、あるいは、関連条約/法規で規定された日時を経過するまで、延長されたものとみなす。
5 他に規定のある場合を除き、当社は、貨物の滅失、損傷、又は延着の損害について、当社、又は船員等に悪意、又は過失がないことを証明することは困難であり、この状況のとき、賠償の責めについては、善良な調査と協議による。
また、発航後における航行、又は使用船舶の取扱いにより生じた損害については、当社に悪意、若しくは過失、又は船員等に悪意、若しくは重大な過失がないことを 証明することは困難であり、この状況のときも、賠償の責めについては、善良な調査と協議による。
6 前項の規定にかかわらず、当社は、第三条 第四項 第二号 ロ に掲げる貨物(次項において「高価品」という)の滅失、損傷、又は延着の損害については、第四条 第二項 に基づく通知がないときは、賠償の責めを負わない。
7 前項の規定は、次に掲げる場合については適用しない。
一 運送契約の締結の当時、貨物が高価品であることを当社が知っていた場合。
二 当社、又は船員等の故意、又は重大な過失によって、高価品の滅失、損傷又は延着が生じた場合。
8 貨物の滅失、又は損傷の損害について、当社が賠償責任を負う場合においては、当該賠償額は、あらかじめ当社が、当該貨物の引渡しについて指定した場所、及び時間における日本国内/国際相場価格によって、これを定める。
9 前項において、あらかじめ当社が、当該貨物の引渡しについて指定した場所、及び時間における価格が、明確でない場合においては、当該価格は、第四条 第一項 において、荷送人が通知した価格であるものと推定する。
10 貨物の滅失、又は損傷のため、荷主が支払うことを要しない運賃等は、前二項 の賠償額から控除、または、返還する。
11 貨物の延着の損害について、当社が賠償責任を負う場合においては、当該賠償額は、運賃等の総額を限度とする。
12 当社は、前四項 の規定にかかわらず、当社、又は船員等の故意、又は重大な過失によって貨物が滅失、損傷、又は延着した場合においては、一定の賠償の責めを負う。ただし、善良な調査と協議による。
(荷主等の賠償責任)
第十九条 この約款に規定するもののほか、荷送人等、又は荷受人が、その悪意、若しくは過失により、又は、法令、若しくは、この約款を守らなかったことにより、当社、又は船員等に損害を与えた場合においては、荷送人等、又は荷受人は、当社に対し、当該損害の賠償の責めを負うこと。
(免責)
第二十条 当社は、内乱、テロ、暴動、ストライキ、荒天遭遇、責任の無い労働争議、その他の不可抗力によって生じた損害については、賠償の責めに任じない。ただし、費やした費用の分担については、善良な調査と協議による。
2 損害発生時は、善良な調査や記録保持を行い、また、利害関係者の人権を尊重すること。いわゆる「パワハラ」などは認めない。
(除斥期間)
第二十一条 貨物の滅失、損傷、又は延着に対する当社の責任は、荷受人に貨物の引渡しがされた日(貨物の全部が滅失した場合にあっては、あらかじめ当社が引渡しについて指定した日をいう)から一年以内に裁判上の請求が、善良な意思決定により、されないときは、消滅する。
2 前項の期間は、貨物の滅失、損傷、又は延着による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。ただし、その期間は、関連条約/法規で規定された限度を超えないこと。
3 荷送人が、第三者から委託を受けた貨物の運送を、当社が行う場合において、荷送人が、第一項の期間内に損害を賠償し、又は裁判上の請求をされたときは、荷送人に対する当社の責任に係る同項の期間は、荷送人が、損害を賠償し、又は裁判上の請求をされ た日から三ヵ月を経過する日まで延長されたものとみなす。
2024/04/28 03:35:26(日)●●第五章 雑則(安全第一の取り組みと海洋汚染防止)第二十八条 5 ・・・原則、進行方向である前方(直前)を横切ってはならない。2024/04/28 03:35:26(日)●●
☞ また、公けの航路を航行する船舶の通行優先順位が高いので、それぞれの航路での優先順位を理解すること。海上交通安全法 など関連法規を理解すること。2024/04/28 03:31:56(日)●●
2024/04/09 11:34:34(火)●●第五章 雑則(貨物の保管)第二十二条4「ニ」を削除。
2023/12/19 19:38:54(火)●●(重要な追記)第二十九条
2023/11/16 14:20:09(木)●●新規作成
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第五章 雑則
(貨物の保管) ※「一時」を追記、また、第3項以下を追記。●●2023/12/04 16:53:34(月)
第二十二条 荷主は、当社が指定した埠頭等に貨物を、一時保管する場合は、当社の承諾を得なければならない。
2 船積み前、又は、荷揚げ後における貨物の保管については、それに係る別契約による。
3 ただし「逃げ場のない難民」を追い立てる事は禁止する、次、
一 助けを求める難民がコンテナなど貨物に隠れているとき(密かに食事などを与え通報すること)。
二 追い込まれた難民の貨物が保管してあるとき(騒ぎにならないよう通報すること)。
三 その他、人道上、やむを得ないとき。●●
4 侵略難民については、どこであろうが身柄の保護はしない。●●
一 私利私欲で土地占領を狙う難民。●●
二 如何なる国家でも、その悪質な海賊等は保護しない。●●
イ なんらかの電波装置で、被害者の精神を威圧する輩、また「危害を加える」等の脅しを行う輩。
ロ 関係者の「身柄一時預かり」を要求する輩。
ハ 海中推進体などを用いて雷撃する輩。
ニ (削除)●●
ホ 「窮状/困窮」等を訴える事が出来ず、衰弱する外国人等(密かに食事などを与え通報すること)。
へ その他、当社の力量を超える暴力難民など。
三 ただし、然るべき当局へ通報した上、食事を与えることは認める。直ちに行うこと。
(便乗者)
第二十三条 当社は、使用船舶の輸送能力の範囲内において、貨物の便乗者の乗船申込みに応じることとし、便乗者は、荷送人の費用において乗船することとする。
2 便乗者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 使用船舶の操舵装置、その他の運航のための設備、又は作動装置を操作すること。
二 使用船舶内の立入りを禁止された場所に立ち入ること。
三 使用船舶内の喫煙を禁止された場所において喫煙すること。
四 運送に係る銃砲、刀剣、爆発物、劇物等を船室に持ち込むこと。
五 消火器、非常用警報装置、救命胴衣、その他の非常の際に使用すべき装置、又は器具を平常時に操作、又は移動すること。
六 輸送機器を操作、又は移動すること。
七 ギャングウェイ、若しくは遮断機、又は便乗者、若しくは自動車の乗下船、若しくは転落防止のための設備を操作、又は移動すること。
八 便乗者、又は自動車の乗下船の方法を示す標識、その他の安全のために掲げられた標識、又は掲示物を損傷、又は移動すること。
九 石、ガラスびん、金属片、その他の使用船舶、船員等、便乗者、又は積載物を損傷するおそれのある物品を使用船舶に向かって投げ、又は発射すること。
十 海中投棄を禁止された物品を使用船舶から海中に投棄すること。
十一 船員等、又は他の便乗者に不快感を与え、又は迷惑をかけること。
十二 船内の秩序、若しくは風紀を乱し、又は衛生に害のある行為をすること。
3 便乗者は、乗下船、その他の船内における行動に関し、船長、又は船員等が、輸送の安全確保と船内秩序の維持のために行う職務上の指示に従わなければならない。
4 船長は、前項の指示に従わない便乗者に対し、下船を命じることができる。
5 便乗者の悪意、若しくは過失により、又は、この約款を守らなかったことにより、当社、又は船員等に損害を与えた場合においては、便乗者、又は荷主は、当社に対し、当該損害の賠償の責めを負うこと。
(共同海損)
第二十四条 当社としては、日本国商法の 海商第三篇 第六章 共同海損、および、国際共同海損規定「千九百九十四年のヨーク・アントワープ規定」を尊重し、その規定に従う。しかし、より力なき、誠実に勤務する船員や従業員、その業務関係者の人権を擁護し、この生活を守る為、上記の宣言を利用する事はあるが、乱用しない。また、’強要による規定への隷従’ は無い。必要に応じて、別途の約款に定める、次、
二 また、上記とは別に「共同de海の利益」とは、連携業務の業者で利益を「山分け」(均等)することであり、別途の約款/契約に定義する。このとき、扶養家族の多寡を考慮すること。
(免責の援用)
第二十五条 当社の船員等は、荷主に対し、この約款における当社の免責を援用することができる。
(不法行為責任)
第二十六条 当社は、荷主に対する不法行為による損害賠償の責任について、不法行為者に対して、この約款の規定を適用できる。
(仲裁等)
第二十七条 当社、及び荷主は、この約款に基づく争いについて、仲裁に付する旨の合意がある場合においては、海域や港湾を管轄する取り締まり当局、および、当社が指定する公益法人、又は一般社団法人等に仲裁を付し、仲裁人の判断に従うこととする。仲裁人の選任、仲裁手続、その他仲裁に関する一切の事項は、当該公益法人、又は当該一般社団法人等の定めるところによる。
2 前項の合意がない場合において、訴訟が生じたときは、第一審の裁判権は、当社の主たる営業所を管轄する、日本国の海難審判所/裁判所に属することとする。
(安全第一の取り組みと海洋汚染防止)
第二十八条 当社は、締結された運送契約の履行とともに、万事「安全第一」であるよう、運送業務を遂行する。運送関係者は、その事に協力すること。
2 運送船舶、および運送関係者は、その運送船舶の満載機喫水線を尊重/厳守すること。
一 喫水線に余裕があっても、甲板などへ「過積載」を行わないこと。
3 荷崩れによる横転などを防止すること。
4 船舶の発進時に、面舵 ( 右、みぎ / Right, ライト/ Starboard-side, スターボード サイド)、取舵 ( 左、ひだり/ Left, レフト / Port-side, ポートサイド ) を、逐一、確認する義務を負う。この確認を怠ったときは、発進できないものとする。●●
5 船舶が動力船のとき、船員である操舵手は、航路が交わる船舶に対し「相手が右側/面舵側にある」のであれば、衝突回避の義務がある。これは「海上衝突予防法 第十五条(横切り船)」に規定されている。海上衝突予防法 を、順守/優先/尊重すること。原則、進行方向である前方(直前)を横切ってはならない。2024/04/28 03:35:26(日)●●
☞ また、公けの航路を航行する船舶の通行優先順位が高いので、それぞれの航路での優先順位を理解すること。海上交通安全法 など関連法規を理解すること。2024/04/28 03:31:56(日)●●
6 内航海運海域であっても、運送関係者は、マルポール条約などに基づく「海洋汚染防止法」などを遵守すること。●●
6 餓死/飢え死/Starvation を配下に教えず、日本国正当政府を脅す輩とは契約しない。2023/12/19 19:38:54(火)●●
(重要な追記)●●
第二十九条 当社は、 餓死/飢え死/Starvation を配下に教えず、日本国正当政府を脅す輩とは契約しない。