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昭和三十八年 法律 第百五十四号
目次
第一章 総則 ( 第一条 ~ 第十一条 )
第一節 中小企業の経営の革新及び創業の促進(第十二条 ~ 第十四条)
第二節 中小企業の経営基盤の強化(第十五条 ~ 第二十三条)
第三節 経済的社会的環境の変化への適応の円滑化(第二十四条)
第四節 資金の供給の円滑化及び自己資本の充実(第二十五条・第二十六条)
第三章 中小企業に関する行政組織 ( 第二十七条 )
第四章 中小企業政策審議会 ( 第二十八条 ~ 第三十二条 )
(目的)
第一条 この法律は、中小企業に関する施策について、その基本理念、基本方針、その他の基本となる事項を定めるとともに、国、及び地方公共団体の責務等を明らかにすることにより、中小企業に関する施策を総合的に推進し、もって国民経済の健全な発展、及び国民生活の向上を図ることを目的とする。
(中小企業者の範囲及び用語の定義)
第二条 この法律に基づいて講ずる、国の施策の対象とする中小企業者は、おおむね、次の各号に掲げるものとし、その範囲は、これらの施策が、次条の 基本理念 の実現を図るため効率的に実施されるように、施策ごとに定めるものとする。
一 資本金の額、又は出資の総額が、三億円以下の会社、並びに常時使用する従業員の数が、三百人以下の会社、及び個人であって、製造業、建設業、運輸業、その他の業種(次号 から 第四号 までに掲げる業種を除く)に属する事業を主たる事業として営むもの。
二 資本金の額、又は出資の総額が、一億円以下の会社、並びに常時使用する従業員の数が、百人以下の会社、及び個人であって、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
三 資本金の額、又は出資の総額が、五千万円以下の会社、並びに常時使用する従業員の数が、百人以下の会社、及び個人であって、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの。
四 資本金の額、又は出資の総額が、五千万円以下の会社、並びに常時使用する従業員の数が、五十人以下の会社、及び個人であって、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの。
2 この法律において「経営の革新」とは、新商品の開発、又は生産、新役務の開発、又は提供、商品の新たな生産、又は販売の方式の導入、役務の新たな提供の方式の導入、新たな経営管理方法の導入、その他の新たな事業活動を行うことにより、その経営の相当程度の向上を図ることをいう。
3 この法律において「創造的な事業活動」とは、経営の革新、又は創業の対象となる事業活動のうち、著しい新規性を有する技術、又は著しく創造的な経営管理方法を活用したものをいう。
4 この法律において「経営資源」とは、設備、技術、個人の有する知識、及び技能、その他の事業活動に活用される資源をいう。
5 この法律において「小規模企業者」とは、おおむね、常時使用する従業員の数が、二十人(商業、又はサービス業に属する事業を主たる事業として営む者については、五人)以下の事業者をいう。
(基本理念)
第三条 中小企業については、多様な事業の分野において特色ある事業活動を行い、多様な就業の機会を提供し、個人が、その能力を発揮しつつ、事業を行う機会を提供することにより、我が国の経済の基盤を形成しているものであり、特に、多数の中小企業者が、創意工夫を生かして、経営の向上を図るための事業活動を行うことを通じて、新たな産業を創出し、就業の機会を増大させ、市場における競争を促進し、地域における経済の活性化を促進する等、我が国経済の活力の維持、及び強化に果たすべき重要な使命を有するものであることにかんがみ、独立した中小企業者の自主的な努力が助長されることを旨とし、その経営の革新、及び創業が促進され、その経営基盤が強化され、並びに経済的社会的環境の変化への適応が円滑化されることにより、その多様で活力ある成長発展が、図られなければならない。
2 中小企業の多様で活力ある成長発展に当たっては、小規模企業が、地域の特色を生かした事業活動を行い、就業の機会を提供するなどして、地域における経済の安定、並びに地域住民の生活の向上、及び交流の促進に寄与するとともに、創造的な事業活動を行い、新たな産業を創出するなどして、将来における我が国の経済、及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有するものであることに鑑(かんが)み、独立した小規模企業者の、自主的な努力が助長されることを旨として、これらの事業活動に資する事業環境が、整備されることにより、小規模企業の活力が最大限に発揮されなければならない。
(国の責務)
第四条 国は、前条の基本理念(以下単に「基本理念」という)にのっとり、中小企業に関する施策を総合的に策定し、及び実施する責務を有する。
(基本方針)
第五条 政府は、次に掲げる基本方針に基づき、中小企業に関する施策を講ずるものとする。
一 中小企業者の経営の革新、及び創業の促進、並びに創造的な事業活動の促進を図ること。
二 中小企業の経営資源の確保の円滑化を図ること、中小企業に関する取引の適正化を図ること等により、中小企業の経営基盤の強化を図ること。
三 経済的社会的環境の変化に即応し、中小企業の経営の安定を図ること、事業の転換の円滑化を図ること等により、その変化への適応の円滑化を図ること。
四 中小企業に対する資金の供給の円滑化、及び中小企業の自己資本の充実を図ること。
(地方公共団体の責務)
第六条地方 公共団体は、基本理念 にのっとり、中小企業に関し、国との適切な役割分担を踏まえて、その地方公共団体の区域の自然的経済的社会的諸条件に応じた施策を策定し、及び実施する責務を有する。
(中小企業者の努力等)
第七条 中小企業者は、経済的社会的環境の変化に即応して、その事業の成長発展を図るため、自主的に、その経営、及び取引条件の向上を図るよう努めなければならない。
2 中小企業者の事業の共同化のための組織、その他の中小企業に関する団体は、その事業活動を行うに当たっては、中小企業者とともに、基本理念の実現に、主体的に取り組むよう努めるものとする。
3 中小企業者以外の者であって、その事業に関し、中小企業と関係があるものは、国、及び地方公共団体が行う、中小企業に関する施策の実施について協力するようにしなければならない。
(小規模企業に対する中小企業施策の方針)
第八条 国は、次に掲げる方針に従い、小規模企業者に対して中小企業に関する施策を講ずるものとする。
一 小規模企業が、地域における経済の安定、並びに地域住民の生活の向上、及び交流の促進に寄与する、という重要な意義を有することを踏まえ、適切、かつ十分な経営資源の確保を通じて、地域における小規模企業の持続的な事業活動を可能とするとともに、地域の多様な主体との連携の推進によって、地域における多様な需要に応じた事業活動の活性化を図ること。
二 小規模企業が、将来における我が国の経済、及び社会の発展に寄与するという重要な意義を有することを踏まえ、小規模企業が、その成長発展を図るに当たり、その状況に応じ、着実な成長発展を実現するための、適切な支援を受けられるよう、必要な環境の整備を図ること。
三 「経営資源の確保が、特に困難であることが多い」小規模企業者の事情を踏まえ、小規模企業の経営の発達、及び改善に努めるとともに、金融、税制、情報の提供、その他の事項について、小規模企業の経営の状況に応じ、必要な考慮を払うこと。
(法制上の措置等)
第九条 政府は、中小企業に関する施策を実施するため、必要な法制上、財政上、及び金融上の措置を講じなければならない。
(調査)
第十条 政府は、中小企業政策審議会の意見を聴いて、定期的に、中小企業の実態を明らかにするため、必要な調査を行い、その結果を公表しなければならない。
(年次報告等)
第十一条 政府は、毎年、国会に、中小企業の動向、及び政府が中小企業に関して講じた施策に関する報告を提出しなければならない。
2政府は、毎年、中小企業政策審議会の意見を聴いて、前項の報告に係る中小企業の動向を考慮して、講じようとする施策を明らかにした文書を作成し、これを国会に提出しなければならない。
(経営の革新の促進)
第十二条 国は、中小企業者の 経営の革新 を促進するため、新商品、又は新役務を開発するための技術に関する研究開発の促進、商品の生産、又は販売を著しく効率化するための設備の導入の促進、商品の開発、生産、輸送、及び販売を統一的に管理する新たな経営管理方法の導入の促進、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(創業の促進)
第十三条 国は、中小企業の創業、特に女性や青年による中小企業の創業を促進するため、創業に関する情報の提供、及び研修の充実、創業に必要な資金の円滑な供給、その他の必要な施策を講ずるとともに、創業の意義、及び必要性に対する国民の関心、及び理解の増進に努めるものとする。
(創造的な事業活動の促進)
第十四条 国は、中小企業の創造的な事業活動を促進するため、商品の生産、若しくは販売、又は役務の提供に係る著しい新規性を有する技術に関する研究開発の促進、創造的な事業活動に必要な人材の確保、及び資金の株式、又は社債、その他の手段による調達を円滑にするための制度の整備、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(経営資源の確保)
第十五条 国は、経営方法の改善、技術の向上、その他の中小企業の経営基盤の強化に必要な経営資源の確保に資するため、次に掲げる施策、その他の必要な施策を講ずるものとする。
一 中小企業の施設、又は設備の導入を図るため、中小企業者の事業の用に供する施設、又は設備の設置、又は整備を促進すること。
二 中小企業の技術の向上を図るため、中小企業者が行う技術に関する研究開発を促進し、国が行う技術に関する研究開発に中小企業者を積極的に参加させ、国、独立行政法人、地方公共団体、又は地方独立行政法人の試験研究機関、及び大学と中小企業との連携を推進し、並びに技術者研修、及び技能者養成の事業を充実すること。
三 中小企業の事業活動に有用な知識の向上を図るため、経営管理者に対し、研修の事業を充実するとともに、新たな事業の分野の開拓に寄与する情報、その他の情報の提供を促進すること。
2 前項に定めるもののほか、国は、中小企業者の必要に応じ、情報の提供、助言その他の方法により、中小企業者が経営資源を確保することを支援する制度の整備を行うものとする。
(海外における事業展開の促進)
第十六条 国は、中小企業者が、その事業基盤を国内に維持しつつ行う海外における事業の展開を促進するため、海外における事業の展開に関する情報の提供、及び研修の充実、海外における事業の展開に必要な資金の円滑な供給、その他の必要な施策を講ずるとともに、中小企業者が供給する、魅力ある商品、又は役務 に対する海外における関心、及び理解の増進に努めるものとする。
(情報通信技術の活用の推進)
第十七条 国は、中小企業の情報通信技術の活用の推進を図るため、情報通信技術の活用に関する情報の提供の充実、情報通信技術の活用に必要な資金の円滑な供給、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(交流又は連携及び共同化の推進)
第十八条 国は、中小企業者が相互に、その経営資源を補完することに資するため、中小企業者の交流、又は連携の推進、中小企業者の事業の共同化のための組織の整備、中小企業者が共同して行う事業の助成、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(産業の集積の活性化)
第十九条 国は、自然的・経済的・社会的条件からみて一体である地域において、同種の事業、又は、これと関連性が高い事業を、相当数の中小企業者が、有機的に連携しつつ行っている産業の集積の活性化を図るために必要な施策を講ずるものとする。
(商業の集積の活性化)
第二十条 国は、相当数の中小小売商業者、又は中小サービス業者が、事業を行う商店街、その他の商業の集積の活性化を図るため、顧客、その他の地域住民の利便の増進を図るための施設の整備、共同店舗の整備、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(労働に関する施策)
第二十一条 国は、中小企業における労働関係の適正化、及び従業員の福祉の向上を図るため、必要な施策を講ずるとともに、中小企業に必要な労働力の確保を図るため、職業能力の開発、及び職業紹介の事業の充実、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(取引の適正化)
第二十二条 国は、中小企業に関する取引の適正化を図るため、下請代金の支払遅延の防止、取引条件の明確化の促進、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(国等からの受注機会の増大)
第二十三条 国は、中小企業が供給する物品、役務等に対する需要の増進に資するため、国等の物品、役務等の調達に関し、中小企業者の受注の機会の増大、その他の必要な施策を講ずるものとする。
第二十四条 国は、貿易構造、原材料の供給事情、その他の経済的社会的環境の著しい変化による影響を受け、現に同一の地域、又は同一の業種に属する相当数の中小企業者の事業活動に、著しい支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、中小企業の経営の安定を図り、及び事業の転換を円滑にするための施策、その他の必要な施策を講ずるものとする。
2 国は、中小企業者以外の者の事業活動による中小企業者の利益の不当な侵害を防止し、中小企業の経営の安定を図るための制度の整備、その他の必要な施策を講ずるものとする。
3 国は、取引先企業の倒産の影響を受けて中小企業が倒産する等の事態の発生を防止するため、中小企業に関して実施する 共済制度 の整備、その他の必要な施策を講ずるものとする。
4 国は、中小企業者の事業の再建、承継、又は廃止の円滑化を図るため、事業の再生のための制度の整備、事業の承継のための制度の整備、小規模企業に関して実施する共済制度の整備、その他の必要な施策を講ずるものとする。
5 国は、第一項、及び前項の施策を講ずるに当たっては、中小企業の従事者の就職を容易にすることができるように必要な考慮を払うものとする。
(資金の供給の円滑化)
第二十五条 国は、中小企業に対する資金の供給の円滑化を図るため、政府関係金融機関の機能の強化、信用補完事業の充実、民間金融機関からの中小企業に対する適正な融資の指導、その他の必要な施策を講ずるものとする。
(自己資本の充実)
第二十六条 国は、中小企業の自己資本の充実を図り、その経営基盤の強化に資するため、中小企業に対する投資の円滑化のための制度の整備、租税負担の適正化、その他の必要な施策を講ずるものとする。
第二十七条 国、及び地方公共団体は、中小企業に関する施策を講ずるにつき、相互に協力するとともに、行政組織の整備、及び行政運営の効率化に努めるものとする。
(設置)
第二十八条経済産業省に、中小企業政策審議会(以下「審議会」という)を置く。
(所掌事務)
第二十九条 審議会は、この法律の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、経済産業大臣、又は関係各大臣の諮問(しもん)に応じ、この法律の施行に関する重要事項を調査審議する。
2 審議会は、前項 に規定する事項に関し、経済産業大臣、又は関係各大臣に意見を述べることができる。
3 審議会は、前二項 に規定するもののほか、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)、中小企業支援法(昭和三十八年法律第百四十七号)、小規模企業共済法(昭和四十年法律第百二号)、下請中小企業振興法(昭和四十五年法律第百四十五号)、中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)、中小企業の事業活動の機会の確保のための大企業者の事業活動の調整に関する法律(昭和五十二年法律第七十四号)、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)、商工会及び商工会議所による小規模事業者の支援に関する法律(平成五年法律第五十一号)、中小企業等経営強化法(平成十一年法律第十八号)、流通業務の総合化及び効率化の促進に関する法律(平成十七年法律第八十五号)、中小企業者と農林漁業者との連携による事業活動の促進に関する法律(平成二十年法律第三十八号)、商店街の活性化のための地域住民の需要に応じた事業活動の促進に関する法律(平成二十一年法律第八十号)、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)及び、小規模企業振興基本法(平成二十六年法律第九十四号)の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
(組織)
第三十条 審議会は、委員三十人以内で組織する。
2 委員は、前条 第一項 に規定する事項に関し、学識経験のある者のうちから、経済産業大臣が任命する。
3 委員は、非常勤とする。
4 第二項 に定めるもののほか、審議会の職員で、政令で定めるものは、経済産業大臣が任命する。
(資料の提出等の要求)
第三十一条 審議会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明、その他必要な協力を求めることができる。
(委任規定)
第三十二条 この法律に定めるもののほか、審議会の組織、及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
1 この法律は、公布の日から施行する。