博物館学芸員 ※第1部学生のみ対象

諸資格

業務◆

 博物館には狭義の博物館のほか、美術館、考古学・歴史関係史料館、郷土館、記念館、民芸館および科学博物館、動物園、水族館、科学館、天文館などが含まれます。これらは学校教育と並んで重要なものである社会教育のための機関であり、そこには専門職員として学芸員を置かなければならないことが法によって定められています(博物館法第 4 条第 3 項)。

学芸員は、博物館資料の収集、保管、展示及び調査研究その他これと関連する事業についての専門的な事項をつかさどる、と定められています(博物館法第 4 条第 4 項)。

資格◆

 学士の学位を有する者で大学において次の科目および単位を修得した者は、学芸員となる資格を有します。

修得すべき科目と単位数◆

 博物館法第 5 条第 1 項第 1 号の規定による、大学において修得すべき博物館に関する科目および単位と、それに対応する本学開講科目および単位は次の表によります。

注)1 「 博物館実習ⅠA」「博物館実習ⅠB」の履修は、2 年次までの必修科目(「博物館概論」「博物館経営論」「博物館展示論」「博物館資料論」「生涯学習概論Ⅰ」)を全て修得していることを条件とします。

注)2 実習のコースは2 種類に分かれます。 1 コースは民俗・書誌、 3 コースは考古学・一般です(2 コースは休講)。


学芸員資格取得にかかわる必修科目の位置づけについて

 学芸員資格のための必修科目は、博物館法施行規則(文部科学省令 24 号)にもとづき、本学学則で定められたものです。このうち、「博物館実習」は博物館法に認められた博物館において行われるもので、学内実習はそれを補充するためのものです。したがって、実習は博物館業務の現場において、学外博物館の協力のもとで行われることが必要条件となっています。いわば現任の学芸員に準ずるような作業を行うことになります。したがって、受講生は実習を受ける以前に、博物館学芸員としての基本教育(「博物館概論」「博物館経営論」「博物館展示論」「博物館資料論」)、学芸員の教育者としての基本教育(「博物館教育論」)、学芸員の社会教育者としての基本的教育(「生涯学習概論Ⅰ」)が行われていなければなりません。本学のカリキュラム構成もその原則を踏まえたものとなっています。

履修上の注意◆

1.この資格を取得できるのは、第 1 部の文学部・社会学部学生のみです。

2.社会学部の学生については、「生涯学習概論Ⅰ」以外の必修科目は自由科目としての履修となります。

3. 必修科目はすべて修得しなければなりません。

4.「博物館実習ⅠA」「博物館実習ⅠB」の履修は、 2 年次までの必修科目(「博物館概論」「博物館経営論」「博物館展示論」「博物館資料論」「生涯学習概論Ⅰ」)を全て修得していることを条件とします。

※「博物館経営論」および「博物館展示論」は 2 年次配当科目のため、履修の際は特に注意してください。

5.選択科目は、法令上の科目 2 科目以上から 12 単位以上を修得しなければなりません。

6.「博物館実習ⅠB」の履修登録は「博物館実習ⅠA」を修得していることが条件です。

7. 4 年次に配当されている「博物館実習Ⅱ」の履修登録は、下記の条件を満たしていることが条件です。

〈1〉:「博物館実習ⅠA」「博物館実習ⅠB」の単位を修得していること。

〈2〉:「博物館教育論」の単位を修得していること、または「博物館実習Ⅱ」の履修年度に「博物館教育論」を履修していること。

8.「博物館実習Ⅱ」の履修を希望する場合は、実習料( 10,000 円)を所定の期間に納入しなければなりません。一度納入した実習料等は、返金しないので特に注意してください。また、実習生への連絡は、博物館実習室掲示板(白山キャンパス 5 号館地下 1 階 5B11 教室前)ToyoNet-ACEで行います。

9.上級学年に配当されている科目は履修できません。