教職課程(第1部社会学科・第2部社会学科学生のみ対象)
諸資格
教職課程
◆◆〈1〉教育職員免許状について◆◆
大学卒業後、小学校・中学校・高等学校・特別支援学校の教員になるためには教育職員免許状を取得しなければなりません。
各学科で取得できる教育職員免許状は次の表のとおりです。
◆◆〈2〉教育職員免許状の取得条件について◆◆
教職員免許状を取得するためには、下の表にあるように基礎資格として「学士の学位を有すること」(卒業に必要な単位を修得すること)が要求されます。したがって、教育職員免許状取得のための単位は修得できたものの卒業ができなかったということにならないよう、4 年間の履修計画を立ててください。本学では「教育職員免許法」及び同法施行規則に基づいて、教育職員免許状取得に必要な単位が修得できるよう科目を開設しています。
〇近年、教員採用試験で中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得(見込)していることが採用試験受験の条件、または有利になる傾向があります。したがって、できる限り中学校教諭・高等学校教諭両方の教育職員免許状を取得することが望ましいと考えられます。
〇教育職員免許状を取得するのに必要な科目は、4 年間で履修かつ修得できるように配置されているため、4 年間の履修計画を入念に立て、 1 年次より必要な科目を履修かつ修得してください。
※ 2 年次ないし 3 年次から 4 年次終了(卒業)までに教育職員免許状を取得することは難しいので注意してください。
〇第 2 部学生は授業時間数が少ないため、教育職員免許状の取得が第 1 部学生より難しいので注意してください。
基礎資格と免許法における最低修得単位数
◆◆〈3〉教職課程登録料について◆◆
本学では、通学課程の学部学生及び大学院生が教職課程の履修を希望する場合、教職課程登録料が必要となります。所定の期日までに指定された方法で納入してください。
なお、登録料の区分、徴収対象、徴収額および有効期間は以下のとおりとなります。
※再入学した学生のうち、在籍時に教職課程登録料を納入している場合は、再度の納入は必要ありません。
◆◆〈4〉教職科目の履修登録について◆◆
教育職員免許状の取得のためには、卒業単位の充足のほかに、以下に定められた科目をそれぞれ履修し、単位を修得する必要があります。
(1)教科及び教科の指導法に関する科目(各学科〈表 1 〉参照)
(2)「教育の基礎的理解に関する科目」等(各学科〈表 1 〉参照)
(3)大学が独自に設定する科目(各学科〈表 1 〉参照)
(4)免許法施行規則第 66 条の 6 に定める科目(各学科〈表 2 〉参照)
▶ 〈表 1 〉学科等における「教科及び教職に関する科目」等一覧表(社会学科(第 1 部)2022 年度以降入学生用)(PDFファイル)
▶ 〈表 1 〉学科等における「教科及び教職に関する科目」等一覧表(社会学科(第 2 部)2022 年度以降入学生用)(PDFファイル)
◆◆〈5〉介護等体験について◆◆
中学校の免許取得希望者は、教職に必要な科目の修得、卒業要件の充足の他に、 3 年次に特別支援学校で 2 日間と社会福祉施設で 5 日間の計 7 日間、高齢者や障害者に対する介護、介助、交流等の体験を行い、受入先に体験を行った証明をいただく必要があります。
この体験を行うには、大学をとおして申し込みをしなければなりません。
概要は以下の通りです。
(1) 参加条件
以下の条件を全て満たさなければ、介護等体験に参加することはできません。
① 介護等体験に積極的に参加する意欲があること。
② 全 2 回の説明会に出席し、必要な書類を提出すること。
③ 実施年度の 4 月に大学の健康診断を受診し、異常なしと診断され、心身ともに健康であること。
④ 麻疹(はしか)の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められていること。
⑤ 母体保護のため、体験開始日が妊娠中もしくは出産から 8 週間以内でないこと。
⑥ 介護等体験料(含む保険料)を所定の期日までに納入していること。
⑦ 指定された体験日程で介護等体験に参加できること。
⑧ その他、必要な手続きのすべてを完了していること。
(2) 体験日程・体験先
受入先の都合を考慮したうえ、東京都教育委員会および東京都社会福祉協議会が、希望者各人の日程と受入先を調整・決定します。個人的な事情や要望(サークル、アルバイト、海外留学、就職活
動、仕事等)による日程・受入先の指定や変更(また、このことに関する個人交渉)・辞退は一切できないので、参加を希望する者はこの点を了承し、自分の都合を調整したうえで体験に臨んでください。
①日程
授業期間だけではなく、夏季・冬季休暇期間・土・日・祝日を含む日程で行います。
②体験先
いずれも東京都に所在する学校・施設で行います。体験希望者が多いため、現住所に近い場所で行えるとは限りません。
<特別支援学校>
視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、小中学校等に準ずる教育を行うとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的とする学校。在籍する児童生徒等に対する教育を行うほか、障害により教育上特別な支援を必要とする小中学校等の児童生徒等の教育に関し、必要な助言又は援助を行います。
<社会福祉施設>
・高齢者にかかわる施設
・児童福祉・障害児にかかわる施設
・障害者(身体、知的、精神障害者)にかかわる施設
・生活保護にかかわる施設
(3)内容
・ 学校、施設の利用者の介護・介助(入浴・排泄等含む)
・ 学校、施設の利用者との交流(話し相手)、学習活動の指導・援助
・ 学校、施設が実施する行事(学園祭・バザー・遠足・サークル活動等)の補助
・ 学校、施設の掃除、洗濯等の作業
特別支援学校事例…授業参観、作業学習補助、学校行事補助等(プール実習・マラソン大会等)
社会福祉施設事例…車椅子補助、点字の勉強、送迎バスへの添乗、サークル活動の補助等
◆◆〈6〉教育実習について◆◆
教育実習は、大学で学んだ教育理論や技術をもとに、教育実習校(中学校、高等学校)での実習を通じて、教育の意味や学校教育の全領域について学習するものです。「教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む)」( 3 週間以上実習対象者)、「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」( 2 週間実習対象者)は、 4 年次に履修します。 4 月から事前指導が行われ、ほとんどの学生が、 5 月頃から実際に学校現場に赴き、中学校教諭の免許状取得の場合には 3 週間、高等学校教諭の免許状取得の場合には 2週間の教育実習を行います。
教育実習終了後、教育実習事後指導として、学生の実習体験発表、実習感想文の提出、アンケート調査などによって、教育実習の成果を振り返り、教員として必要な資質や能力が培えたかどうかを確認します。教育実習は勤務という形態で行われるので、実習期間中に就職活動をするような時間的・精神的余裕は全くありません。教職という仕事の重要性を認識し、実習期間中は就職活動などは中止し、実習に専念してください。
(1)「教育実習(事前・事後指導を含む)」の履修条件
◇「教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む)」「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」の履修条件
① 3 年次終了の時点で、卒業に必要な単位数を第 1 部学生で 100 単位以上、第 2 部学生で 90 単位以上を修得していること。
② 3 年次終了の時点で、以下、(i)と(ii)の 2 つの条件をともに満たしていること。
(i)下記 11 科目のうち、 6 科目以上の単位を修得済みであること。
「教育基礎論」 「道徳教育論」
「教職概論」 「特別活動と総合的な学習の時間の指導法」
「教育制度論」 「教育方法の理論と実践(情報通信技術を含む)」
「教育心理学」 「生徒指導論(進路指導論を含む)」
「特別支援教育基礎論」 「教育相談」
「教育課程総論]
(ii)実習予定の「教科の指導法Ⅰ」「教科の指導法Ⅱ」を修得済みであること。
*教育実習での実習教科(地理歴史・公民)が実習校の都合で、自分が修得した「教科の指導法」と対応しない場合がある。その場合には教職支援課窓口で相談すること。
③ 4 年次において、卒業に必要な科目(単位)および教育職員免許状を取得するために必要な科目(単位)を修得し終える見込みのある者。
(2)参加条件
以下の条件を満たさなければ、教育実習に参加することはできません。
① 教壇に立って授業を行うために必要な学力を有すること。
② 実習校の教員の指導のもとに、教育実習生としてふさわしい行動のとれる人物であること。
③ 本学の規則に反し、または学生の本分に反する行為を行い、処分を受けたことがないこと。
④ 次のabcを含む大学及び関係諸機関との手続きを不備なく行っていること。
a.実習前年度の 9 月までに、実習受入の内諾を受け大学に文書で通知がきていること、
または実習の申請に必要な手続きを完了させていること。
b.大学指定の誓約書に署名・捺印のうえ所定の期日までに提出していること。
c.教育実習料(含む保険料)を所定の期日までに納入していること。
⑤ 教職パスポートを所定の期日までに提出をし、中間点検において確認印を受けていること。
⑥ 教育実習実施年度の 4 月に大学の健康診断を受診し、心身ともに健康であること。
⑦ 麻疹(はしか)の抗体検査・予防接種を行い、免疫があると認められていること。
⑧ 母体保護のため、実習開始日が妊娠中もしくは出産から 8 週間以内でないこと。
⑨ 実習校が所在する各都道府県教育委員会に、特別な定めがある場合は、それを満たしていること。
(3)教育実習校について
<中学校・高等学校>
教育実習を希望する学生は、 3 年次に「教科の指導法Ⅰ」「教科の指導法Ⅱ」を履修、単位修得するとともに、教育実習事務手続説明会に必ず出席し、予定校確保(以下、内諾)の方法等について確認のうえ、各自が責任をもって実習校を開拓してください。
その後、東京都公立学校での教育実習希望者は、「教育実習希望調書」を提出してください。なお、正式受入決定は 12 月上旬となります。地方校(都内私立高校を含む)での教育実習希望者は、「教育実習受入内諾書」の記載をお願いした予定校から大学あてに回答が到着しているか、確認を行ってください。各手続きの期限は教育実習事務手続説明会でお伝えします。
また 4 年次に「教育実習Ⅰ(事前・事後指導を含む)」または「教育実習Ⅱ(事前・事後指導を含む)」の履修登録をし、教育実習直前説明会に必ず出席してください。
◆◆〈7〉教職実践演習について◆◆
4 年次の秋学期に必修科目として「教職実践演習」を履修して単位修得することが必要とされています。この科目は、教職に関する 4 年間の「学びの軌跡の集大成」と言えるものであり、学生が身に付けたものが教員として最小限必要な資質・能力の基礎として有機的に統合されたかを確認することを目的としています。しかし、この確認は 4 年次秋学期になってはじめて行うのではなく、1 年次から継続的にくり返し、自らの教職への意思や適性を問いつづけるなかで達成されるものです。
したがって、教員をめざす学生は 1 年次から積極的・意欲的に教職課程の学びを継続し、学修の成果と課題を記録しておくことが求められます。本学では「教職パスポート」を用意してその一助としています。「教職パスポート」を活用して、 4 年間の学修の流れを継続的・系統的に、目に見えるかたちで記録していくことが求められます。「教職パスポート」を管理し活用していることは「教職実践演習」の履修条件のひとつとなるので、学生は大切に保管し活用するようにしてください。
なお、 2 年次終了時点で「教職パスポート」の中間点検を行い、必要に応じて指導・助言を行います。教職への適性が疑われる場合には進路の変更を促すこともありえます。
しっかりとした自覚をもって学修に取り組んでください。
◆◆〈8〉教育職員免許状一括申請について◆◆
教育職員免許状に必要な単位を修得または修得見込の学生は、教員免許状の取得が見込まれる年度に教育職員免許状の申請手続きをする必要があります。教育職員免許状の発行は東京都教育委員会が
行いますが、卒業時に教育職員免許状を受領するための申請手続きは、通常、大学を通して行います(以下、一括申請)。
これらの手続きを怠った場合は、卒業時に教育職員免許状が授与されなくなるので注意してください。
◎個人申請について
大学で教育職員免許状の一括申請手続きを行わなかった場合でも、教育職員免許状に必要な単位を修得していれば、卒業後に個人で教育職員免許状を申請すること(個人申請)が可能です。ただし、個人申請を行う場合、免許状が授与される時期が卒業後(数ヵ月後)となる可能性がありますので注意してください。
個人で申請する際は、住民票をおいている都道府県の教育委員会へ各自で問い合わせてください。
◆◆〈10〉教職課程を履修する学生への連絡・伝達について◆◆
教職に関する事項(各種説明会・手続き・発表・呼び出し等)は、すべて教職課程掲示板でお知らせします。登校時には必ず 1102 番教室( 1 号館 1 階)横もしくは 6B12 番教室( 6 号館地下 1 階)前の掲示を確認してください。(「東洋大学公式アプリ」の「TOYO-info」でも確認することができますが、全ての掲示を Web 上で確認できるわけではありません。)
教職課程に関する窓口取り扱いは教職支援課( 5 号館 1 階)で受け付けます。なお電話による問合せは一切受け付けません。直接窓口で問合せてください。
◆◆〈11〉教員採用に関する支援について◆◆
(1)教職支援室( 3 号館 1 階)
・ 採用試験対策講座
・ 個別相談・模擬面接・模擬授業・場面指導・模擬試験関連情報提供
・ 専門スタッフによる教育職員への就職指導
※各講座の開催・申込時期等については教職支援室前の掲示板を確認してください。
(2)教職資料室( 3 号館 1 階)
・ 教科書・参考書・学習指導案等の閲覧および貸し出し
※開室時間は教職支援室に準じます。
◆◆〈12〉教員採用試験について◆◆
教育職員免許状を取得した者が教員になるためには、教員採用試験に合格する必要があります。
出願期間・受験条件・試験日程・試験方法は教育委員会・学校によって異なります。教員採用試験の実施要綱の取り寄せと応募は各自で行ってください。
(1)公立学校の教員採用
公立学校の教員になるためには、まずは各都道府県・指定都市教育委員会が実施する採用試験に合格し、採用候補者の名簿に登録される必要があります。名簿の中からその年度の欠員状況、教員組織の状況などを考慮して選定され、採用が決定します。
(2)私立学校の教員採用
各都県の私学協会等が実施する「私立学校教員適性検査」を基に採用を行う場合と、公募制による採用があります。
「私立学校教員適性検査」は採用試験ではなく、適性検査を受けた受検者の氏名と評価等が記載された名簿を基にして、教員の採用を行っていくものです。ただし、検査を実施する都県にある私立学校全てが「私立学校教員適性検査」の結果を基に教員採用を行っているとは限りません。
◆◆〈13〉教員免許更新制について◆◆
教員免許状には、免許状授与のための所要資格を得て(※)から 10 年後の年度末までの有効期間が付きます。免許状の有効期間を更新するためには、 2 年間で 30 時間の免許状更新講習を受講・修了することが必要で、有効期間を更新した場合、次の有効期間は前の有効期間から 10 年後の年度末になります。
免許状更新制の導入は、教員として必要な知識技能が日々変化するため、その時々で必要な資質能力が保持されるよう、定期的に最新の知識技能を身につけてもらうことを目的としています。教職を目指す学生の皆さんは、取得する教員免許状に有効期間が付されることを知っておく必要があります。
※「所要資格を得て」…免許状の授与に必要な学位と単位を満たすこと。
◆◆〈14〉長期間大学へ通学することができない場合について◆◆
在学中に休学および留学等で長期間大学へ通学することができない場合は、教育実習、介護等体験等の実施時期や教育職員免許状の取得時期が通常の学生より 1 ~ 2 年遅くなることがあるので、必ず事前に相談に来てください。
◆◆〈15〉編入生・転入生の教育職員免許状取得について◆◆
教育職員免許状取得を希望する場合は、以下のことに留意のうえ、事前に相談に来てください。
(1)単位認定・時間割編成によっては卒業時までに教育職員免許状が取得できない場合があります。
(2)編・転入前の大学等で取得した教職科目等についてすべての科目を認定できるとは限りません。
(3)卒業単位に算入されない教職科目を個別で認定する場合は、卒業に必要な科目の認定単位数が減少する場合があるので注意してください。
(4)個別指導を受ける際は、編・転入前の大学等で該当教科の「学力に関する証明書」を入手し、教務担当窓口で指導を受けてください。
◆◆〈16〉科目等履修生制度について◆◆
将来、教員を目指す学生で、学部卒業までに教育職員免許状を取得するために必要な単位を修得できなかった場合や、すでに教育職員免許状を取得していて、卒業後、新たに別教科の教育職員免許状を取得したい場合は、科目等履修生として必要な単位を修得し教育職員免許状を取得することができます。募集要件・履修できる科目等について、必ず当該年度の各募集要項を確認のうえ出願してください。
なお、本学で取得可能な教育職員免許状に必要な科目がすべて科目等履修生に開講しているとは限らないので注意してください。出願にあたっての履修科目については、事前に相談してください。また、介護等体験のみの履修はできません。
詳細は科目等履修生のWebページでご確認ください。