更新:2024年12月
*手続き、手数料は変更になっている場合があります。必ず窓口にお確かめください。
永久居留は台湾における永住権で、外国人本人に与えられる身分です。
1999年2月の受付け開始以来、多くの日本人配偶者、及び一般の日本人又は専門人材で雇用された方などが取得しています。
申請手続きは、書類の準備に数週間から3ヶ月弱、申請から許可までも3週間から2ヶ月程度かかります。但し、合法居留期間中の出国が毎回3ヶ月以内であれば、必要書類のうち健康検査証明書、所属国の警察証明書を提出する必要がなく、申請までの準備を1月以内で行なうことができます。
関連法規は入出国及び移民法(1999年5月21日公布)です。
永久居留のメリット
心理的に安定感を得られる。
永久居留証は再入国証を兼ねる。
離婚などで在住身分が変わった場合も台湾に居留でき、仕事の自由がある(自己申請による工作許可証の取得必要)。
永久居留のデメリット
年間最低滞在日数の規定があり、5年間で毎年平均183日以上の滞在が必要。但し、正当な理由があれば、事前によりその制限を2年間受けない(一般の居留証にはこの制限がなく、最長3年間の有効期間を取得できる)
必要書類が煩雑。
※詳細は居留、永久居留、帰化の比較 をご参照下さい。
「入出国および移民法」第25条によると、
1、18歳以上。
2、素行不良がなく、且つ警察刑事記録証明の刑事事件記録がない。
3、自立に足る、相当な財産または技能を有する。ただし、台湾地区に居住して戸籍を設定している国民の配偶者であるときは、この限りではない。
4、わが国の国家利益に合致する。
これらの条件を満たした外国人で、以下の居留条件のいずれかに該当する者は、永久居留申請資格を有する。
一般外国人又は特殊な身分(国民の外国籍配偶者、子女)の場合
外国人の専門人材が台湾で専門的な仕事に従事し、合法連続5年間居留し、年間平均で183日以上滞在している、または外国の特定専門人材が我が国で合法的に連続して3年間居住し、年間平均で183日以上滞在している場合で、以下の各要件を満たしている者
外国人の専門人材の場合
外国人の専門人材で台湾で専門的な仕事に従事し、合法連続5年間居留し、年間平均で183日以上居留している、または外国人の特定専門人材で台湾で合法連続3年間居留し、年間平均で183日以上居留している場合で、以下の各要件を満たしている者
なお、台湾に対する特殊貢献者、高度専門人材、投資移民の場合は、一定年数を問わず、審査により永久居留証(梅花卡)を取得することができます。この種類の永久居留証(梅花卡)申請の場合は、年間183日の滞在日数の制限を受けません。
ご参考:外國人對我國有特殊貢獻、高級專業人才及投資移民申請外僑永久居留證(梅花卡)送件須知
その他の永久居留申請資格:外國人申請永久居留送件須知の(三)~(七)をご参照
※永久居留申請は申請資格を取得して2年以内であれば申請可能。資格取得後はたとえ出国して継続居留できなくても、2年以内であれば申請することができる。また5年の申請資格取得後、引き続き居留(年間半年以上滞在)すれば、いつでも申請可能である。
※【「国籍法」との関係】父母両系血統主義を採用した2000年2月9日公布の「国籍法」改正法により、1980年2月10日以降出生し、その母親が中華民国籍を有する者は、出生時点に遡及して国籍を有する為、国籍喪失の手続きを行わない限り、永久居留申請資格はない。【問合わせ先:内政部国籍行政科TEL(02)2356-5090】
① 外僑居留証申請書1部:各移民署の窓口で入手、裏面に必要書類が列記。
② 写真2寸大1枚(カラー、国民の身分証明書写真と同規格)
③ パスポート(新、旧:全部を要求される場合がある)正本およびA4大コピー1部
④ 外僑居留証正本およびA4大コピー1部
⑤ 健康検査合格証明1部:氏名にはパスポート記載と同じ英文名が必要、有効期間3ヶ月。
居留ビザ申請必要書類の健康診断証明書をご参照。
◎合法的に連続して5年間居留し、毎回の出国が3ヶ月以内であれば、健康検査合格証明を提出する必要がありません。
⑥ 財産あるいは特殊技能の証明書:
●中華民国国民の外国籍配偶者:中華民国国民の外国籍配偶者および国民の配偶者の死亡、離婚後に入出国および移民法31条第4項第1号から第5号の規定(DVによる保護命令を受ける、DVによる判決離婚で戸籍を有する未成年の子女がいる、離婚後戸籍を有する未成年子女の親権を有するなど)により継続居留を許された場合:
現在、一定金額の証明を提出する必要はない(生活保護を受けていないこと、12万元程度の預金があることなどは要求される可能性があるが、申請者の配偶者、配偶者の親などの財産証明でも可)。
(1) 国内の収入、納税、動産または不動産資料:最寄りの国税局発給の「外僑総合所得証明書」を提出する場合(有効期間1ヶ月)、外国籍配偶者は国民の配偶者のもので足りるが、申請者である外国籍配偶者名(英文名)が記載されていなければならない。給与所得や利子所得の「扣繳憑單」(源泉徴収票)でもよい。
(2) 雇用主が発行した在職証明書または、申請者本人による仕事内容と給与に関する書面。
(3) 台湾の政府機関発行の専門職及び特殊技能に関する検定証明書。
(4) その他自立して生活して問題ないことを証明できる資料。
●一般外国人:以下のいずれか一つの証明が必要。
(1) 最近1年(申請当年の前年の1/1~12/31)の毎月の平均収入が労働部が公告した「基本工資」(2024年現在27,470元)の2倍を超えるもの。
薪資所得証明」あるいは「薪資所得扣繳憑單」、正本およびコピー1部。 有効期間1ヶ月。
(2) 動産あるいは不動産の総額が500万元以上(動産と不動産の合計額)。
(A) 動産部分:金融機関の「存款証明」正本およびコピー各1部(英文名必要)、有効期間1ヶ月。
(B) 不動産部分:「不動産鑑定報告書の市価」あるいは税務機関の「地価税単の公告現値総額」から抵当権額を控除した額の証明、次のどちらか一つ。
・「不動産鑑定報告書」正本2部、有効期間6ヶ月。
・ (a)税務機関の「地価税単」正本およびコピー2部、(b)「土地所有権状」正本およびコピー2部、(c)「地籍謄本」正本2部の3種類すべて。有効期間1ヶ月
(3) 台湾の政府機関が発給した高等以上の專門職業及び技術人員または技能検定の証明書。
(4) その他内政部移民署が認定するもの
⑦ 最近5年以内の台湾の「警察紀録証明書」正本およびコピー1部:最寄りの警察局外事科で申請、有効期間3ヶ月。
⑧ 最近5年以内の日本の「警察証明書」正本およびコピー1部:本人が指紋押捺し申請。中文訳必要。有効期間1年。
◎合法的に連続して5年間居留し、毎回の出国が3ヶ月以内であれば、所属国の警察証明書を提出する必要がありません。
(1) 日本で申請:
(A) 住民票を有する場合は最寄りの都道府県警本部に申請。
(B) 住民票が除票の場合は東京の警察庁に申請。
いずれも取得までに約2週間必要で、更に駐日経済文化代表処の認証印が必要。
(2) 台湾の交流協会で申請:取得までに約2ヶ月必要。
【交流協会TEL:台北02-2713-8000 高雄07-771-4008】
(1)(2)のいずれの警察証明書にも更に外交部の認証が必要。また、中文訳には、各地方法院あるいは民間公証人の公証が必要。 【外交部領事事務局TEL02-2342-2888、高雄、台中、花連に弁事処あり】
⑨ 合法連続居留期間の「入出境記録証明」正本1部:下記に申請、有効期間1ヶ月。
出国日は算入せず、台湾に帰国した日(入国日)は算入する。管轄の「移民署」にて申請取得、その場で取得。
⑩ 「合法居留(住)期間籍毎年居住日数声明書」2部:申請時に記載する。
⑪ 「外国人回溯毎年在我国合法居住日数統計表」2部:申請窓口で取得し⑨の記録を参考に記載する。
⑫ その他関連証明書類:
(1) 国民の外国籍配偶者の場合:例えば、台湾人配偶者の「戸口名簿」や国民身分証(婚姻登記の事実と、外国人配偶者の国籍及び外国語氏名が記載されているもの。通常は戸籍謄本の提出を求められている)や結婚証明書等、個別の案件に照らして要求されるもの。
(2) 一般外国人の場合:下記の外國人申請永久居留送件須知ご参照。例えば、就業の場合は、工作許可書または1ヶ月内の在職証明など。
⑬ 申請費用1万元:「外僑永久居留証」交付時に支払う。
※申請はいきなり行わず、準備の前にまず移民署の窓口に問い合わせ、申請資格の有無を確認しましょう。
※申請資格は全国一律です。窓口により異なった対応をされる場合がありますが、再度確認しましょう。
※各証明書類の有効期間に注意し(有効期限の長いもの、取得に時間がかかるものから申請する)、スケジュールを立て、申請準備を行いましょう。
※永久居留証は取得後5年間で毎年平均183日以上居住しない場合は取り消されます。永久居留証発給後の翌年の1月1日より起算します。但し、事前申請で二年までの取消しの特別延長許可が得られます。
◎現在、永久居留証の取消延長(主務官庁の同意)はネット申請することができ、最長2年まで延長できます。
内政部移民署【網路申辦服務】:外僑永久居留證出國報備線上申請
◎外国人の「外国專業人才」(5年合法居留で永久居留申請可)、「外国特定專業人才」または「就業金卡」取得者(3年合法居留で永久居留申請可)の永久居留証の取消条件は出国期間が5年以上です。ご参考:「外國專業人才延攬及僱用法」
※永久居留証が取消された場合、なお居留資格があれば、取消されてから30日以内に居留証申請ができます。