華僑身分証明法
更新:2021年8月
翻訳:居留問題を考える会(翻訳は法律家によるものではありません)
華僑身分証明法(華僑身分證明條例)
改正日:2021年1月20日
発効日:第13条、第17条は2023年1月1日発効
第1条
華僑身分証明書の発給およびパスポートへの国外移住身分の承認・追記を行うために、特に本法を制定する。
第2条
本法の主務官庁は僑務委員会である。
第3条
本法の適用対象は、国外移住の国民である。ただし、中国大陸国民、香港居住民、マカオ居住民の身分を有する、または中国大陸が発給したパスポートを有する者には、適用しない。
第4条
①国外移住の国民は、次の各号の状況の一つに該当するとき、華僑身分証明書を申請することができる。
1、永住権制度を有する国または地域に居住し、次の条件を具備するとき。
(1)国外移住先の永住権を取得したとき。
(2)国外での累計居住が4年以上であるとき。
(3)国外移住先で連続居住6ヶ月以上または直近2年の毎年の国外移住先での累計居住が8ヶ月以上であるとき。
2、永住権制度がない、または永住権制度があっても永住権の取得が困難な国または地域に居住し、次の条件を具備するとき。
(1)国外移住先の居住資格を取得して連続4年であり、かつ引続き居住を延長することができるとき。
(2)国外での累計居住が4年以上であるとき。
(3)国外移住先で連続居住6ヶ月以上または直近2年の毎年の国外移住先での累計居住が8ヶ月以上であるとき。
3、現在または元々台湾に戸籍を設定し、台湾を出国してから、国外での合法連続居住が10年並びに国外移住先での合法就業居住が4年以上であり、かつ引続き居住延長できるとき。
②前項第2号の永住権の取得が困難な国または地域およびその居住資格の認定は、主務官庁が外交部と共に協議した上で、毎年定期的に公告し、かつ政府公報に掲載する。
③現在または元々台湾に戸籍を設定し、かつ第1項規定に該当する兵役義務をまだ履行していない兵役年齢接近または兵役年齢の男子は、徴兵処理または出入国の事項を行うために、その身分につき華僑身分証明書の申請が必要と認定するときは、第10条およびその他の法規でその国外移住身分を承認・追記することが制限されていない場合に限らなければならず、主務官庁は当該証明書に兵役行政の使用に供すると注記しなければならない。
第5条
華僑身分証明書を申請するとき、次の文書を付して、主務官庁に対して行わなければならない。
1、申請書。
2、身分証明書。
3、国外移住先の居住証明文書。
4、国外居住期間証明文書。
5、中華民国国籍を有する証明文書または外国にある大使館‧領事館、代表処、弁事処、その他外交部が授権した機構(以下、在外公館という)が認証または発給した華裔証明文書。
6、その他関係証明文書。
②前項第5号にいう華裔証明文書の認証または発給の規定は、主務官庁が関係機関と協議して定める。
第6条
前条第1項第5号の華裔証明文書を付して華僑身分証明書を申請するとき、申請者が華裔証明文書に付して申請したという事実を主務官庁は華僑身分証明書に明記しなければならない。当該証明書の実質的効力は、各目的事業主務官庁が職権により認定する。
第7条
主務官庁は国外移住先の特殊ニーズにより、在外公館に華僑身分証明書の申請の受理をするよう委託することができ、その受理手続およびその他遵守すべき事項の規則は、主務官庁が定める。
第8条
華僑身分証明書の有効期間は、発給日から起算して1年とする。
第9条
華僑身分証明書を滅失または毀損したとき、改めて申請しなければならない。
第10条
①中華民国の普通パスポートを保持して国外移住している国民が、第4条第1項規定に該当するとき、パスポートに国外移住身分であると承認・追記するよう申請することができる。ただし、次の状況の一つに該当するとき、申請することができない。
②前項但書きが制限する範囲、条件、手続きおよびその他遵守すべき事項の規則は、主務官庁が内政部および外交部とともに協議して定める。
③パスポートに国外移住身分の承認・追記を申請するとき、国内では主務官庁が認定して、外交部が行わなければならない。国外では、主務官庁は在外公館に直接認定処理するよう委託する、または主務官庁に報告して認定を受けた上で処理する。
④前項国外移住身分の認定に付すべき文書は、第5条第1項の規定を準用する。
第11条
国外移住身分の承認・追記のあるパスポートにつき、切替または再発行を申請するとき、審査してその国外移住先の居住証明文書がなお有効である場合、その国外移住身分の承認・追記を移すことができる。
第12条
国外移住身分ののあるパスポートを保持するとき、パスポートの有効期間内は、当該国外移住身分の承認・追記の効力は華僑身分証明書と同じである。ただし、その他法規に別に華僑身分証明書を提出しなければならないと規定がある場合は、この限りではない。
第13条
①7歳以上18歳未満の未成年が華僑身分証明書または国外移住身分の承認・追記を申請するとき、その法定代理人の署名による同意を得なければならない。
②7歳未満の未成年または監護(親権)宣告を受けた者は、華僑身分証明書または国外移住身分の承認・追記を申請するとき、その法定代理人が代わって申請しなければならない。
③前2項の同意権または代理申請の行使は、法定代理人が2人以上いる場合には、そのうち1人が行うことができる。法定代理人が故あって自ら代理申請できない場合は、代理人を委任して行わせることができる。
④本法における2020年12月29日改正の条文の施行前に結婚し、改正施行後18歳未満の場合、満18歳までなお改正施行前の規定を適用する。
第14条
主務官庁が本法規定により華僑身分証明書の申請を受理し発給するとき、証明書費用を受領しなければならない。その費用の金額は主務官庁が定める。
第15条
華僑身分証明書の書式および要記載事項は、主務官庁が定める。
第15条の1
主務官庁は、華僑身分証明書の発給または国外移住身分の承認・追記を行うために、内政部および外交部がコンピュータの連結またはその他の方式により関係資料を提供するよう求めることができる。
第16条
本法施行細則は、主務官庁が定める。
第17条
本法は公布日より施行する。