入出国および移民法

更新:2021年8月

翻訳:居留問題を考える会 翻訳は法律家によるものではありません

訳注:この翻訳は抜粋です。入出国及び移民法は全12章全97条です

入出国および移民法(入出國及移民法) 

改正日:20111123日 

発効日:本法規の一部または全部の条文はなお発効しておらず、最終発効日は、

202311日である。本法20210127改正の第9条~第11条、

23条、第25条の条文は、202311日より施行される。


第一章 総則

第二章 国民の入出国

第三章 台湾地区無戸籍国民の停留、居留および定居

第四章 外国人の入出国

第五章 外国人の停留、居留および永久居留

22条(外僑居留証)

①外国人は、有効なビザを所持し、またはビザ免除方式で入国した有効なパスポートまたは旅行証明書を適用し、入出国および移民署の審査許可を得て入国した後、停留、居留の許可を取得する。

②前項の規定により居留許可を取得した場合、入国後15日以内に入出国および移民署に外僑居留証を申請しなければならない。

③外僑居留証の有効期間は、許可の翌日から起算し、最長3年を超えることができない。

23条(外僑居留証)

①停留期限を60日以上持ち、かつビザ発給機関が註を加えて延長を許可しない、またはその他の制限をしていない有効なビザで入国した外国人は、次の状況の一つがあるとき、移民署に居留を申請し、許可されたとき、外僑居留証を発給される。

1、配偶者が現在台湾地区に居住し、かつ戸籍を有する、または居留を許可されたわが国の国民、もしくは居留または永久居留を許可された外国人であるとき。ただし、該居留を許可された外国籍配偶者は、中央労働主務官庁がわが国で就業服務法第46条第1項第8号から第10号の仕事に従事することを許可したとき、申請することができない。

218歳未満の外国人の場合、その直系尊属が現在台湾地区に戸籍を有する、または居留を許可されたわが国の国民、もしくは居留または永久居留を許可された外国人であるとき。その親族関係が養子縁組により生じたとき、養子は養親と台湾地区で共同して居住しなければならない。

3、中央労働主務官庁または目的事業主務官庁がわが国で就業服務法第46条第1項第1号から第7号または第11号の仕事に従事することを許可したとき。

4、わが国で一定金額以上の投資をするとき、中央目的事業主務官庁が許可し、または届出た投資者もしくは外国法人投資者の代表者。

5、外国の会社のわが国国内での責任者。

6、外交の考量に基づき、外交部が特別案件につきわが国で居留ビザに変更することを許可したとき。

②外国人が居留ビザで入国後、居留事由の変更により、前項各号の状況の一つがあるとき、入出国および移民署に居留事由の変更を申請しなければならない。ただし、前項第1号但書規定の状況を有するとき、申請することができない。

③前項規定により居留事由の変更を申請し、移民署が許可するとき、改めて外僑居留証を発給し、かつその居留有効期間を定める。

25条(永久居留申請資格)

①外国人がわが国に合法的に連続5年居留し、毎年183日を超えて居住している、または台湾地区に戸籍を有する国民の外国籍配偶者、子女がわが国に合法10年以上居留し、そのうち5年毎年183日を超えて居留し、次の要件に符号するとき、移民署に永久居留を申請することができる。ただし、就学または中央労働主務官庁がわが国で就業服務法第46条第1項第8号から第10号の仕事に従事することを許可したことにより居留を許可されたとき、およびその依親対象であることにより居留を許可されたとき、台湾での居留(居住)期間に算入しない。

120歳以上。

2、品行方正。

3、自立に足る、相当な財産や技能を有する。

4、わが国の国家利益に符合する。

2002531日以前に、外国人がわが国に合法に20年以上居住し、そのうち10年毎年183日を超えて居住し、かつ前項各号の要件を満たすとき、移民署に永久居留申請することができる。

③外国人に次の状況の一つがあるとき、第1項の要件を具備しなくとも、移民署に永久居留申請することができる。

1、わが国に特別な貢献がある。

2、わが国に必要とする高度専門人材。

3、文化、芸術、科学技術、体育、産業などの各専門領域で、国際的に公認されたコンテスト、競技、評価に参加し、優勝した者。

④外国人は移民署にわが国での投資移民を申請することができ、審査許可を経て、かつ投資を実行したとき、その永久居留に同意する。

⑤外国人がわが国の国籍を併せ持つとき、永久居留を申請することはできない。

⑥第1項または第2項の規定により外僑永久居留を申請し、合法な通知を経て、正当な理由がなく出頭して面談するのを拒絶したとき、移民署は許可を与えなくてよい。

⑦永久居留を許可されたとき、移民署は外僑永久居留証を発給しなければならない。

⑧主務官庁は国家利益を考量し、異なる国家または地区により外国人の毎年のわが国への居留または永久居留の定員数を定め、行政院に報告して審査した後公告することができる。ただし、投資、招聘を受けての雇用、就学または台湾地区に戸籍を有する国民の配偶者および18歳未満の子女で依親居留であるときは、この限りではない。

⑨第1項または第2項の規定により永久居留を申請するとき、居留および居住期間が満了した後2年以内にこれを申請しなければならない。

31条(居留証の延長)

①外国人は停留または居留期限が満了する前に、停留または居留を継続する必要があるとき、入出国および移民署に延長を申請しなければならない。

②前項の規定により居留を延期申請して許可された者は、その外僑居留証の有効期間につき元々居留が満了した翌日から延長しなければならず、最長3年を超えてはならない。

③外国人が居留期限が過ぎて30日未満のとき、原居留申請事由がなお引続き存在するとき、第85条第4号の規定により処罰された後、入出国および移民署に改めて居留申請することができる。それが永久居留を申請するとき、台湾地区居留期間の計算は、1年を差引かなければならない。

④入出国および移民署は、外国人が居留期間中に居留事由を消失するとき、その居留許可を廃止し、かつその外僑居留証を取消す。ただし次の状況の一つがあるときは、引き続き居留を許すことができる。

1、依親対象が死亡したため。

2、外国人が台湾地区に戸籍を有する国民の配偶者であり、その本人が配偶者から身体的または精神的な虐待を受け、裁判所が保護令を発したとき。

3、外国人が離婚後、台湾地区で既に戸籍を有する未成年の実子の監護権(親権)を取得したとき。

4、家庭内暴力を受けて裁判所が離婚の判決を下し、かつ台湾地区に戸籍を有する未成年の実子がいるとき。

5、居留許可が廃止され、強制出国させられたことにより、台湾地区に既に戸籍を有する未成年の実子に重大かつ回復しがたい損害が生じる虞があるとき。

6、外国人と台湾の雇主に労使紛争が生じ、正に訴訟手続きが行われているとき。

⑤外国人が居留期間に、居留住所または服務場所を変更したとき、入出国および移民署に申請して変更登記を行わなければならない。

⑥第1項、第3項及び前項に定めた居留状況であるときは、第22条第2項の規定を準用する。

33条(永久居留証の取消)

入出国および移民署は次の一つがあるとき、その永久居留許可の取消し、または廃止を行い、かつその外僑永久居留証を取消す。

1、申請資料が虚偽または不実である。

2、不法に取得、偽造または変造した証明書を所持している。

31年以上の懲役に処された刑が確定した。ただし、過失犯罪の場合は、この限りではない。

4、永久居留期間の居住が毎年183日に満たない。ただし、出国して就学、治療を受ける、またはその他特別な事由により入出国および移民署が同意したときは、この限りではない。

5、わが国の国籍を回復した。

6、わが国の国籍を取得した。

7、わが国の国籍を併せ持つ。

8、強制送還された。

第六章 閣外追放および収容

第七章 国境を越えた人身売買運搬防止および被害者の保護

第八章 機長、船長および運輸業者の責任

第九章 移民輔導および移民業務管理

58条(国際結婚仲介業の禁止)

①国際結婚の仲介は、営業項目としてはならない。

②国際結婚の仲介は、報酬を要求し、または約束してはならない。

③如何なる者も広告物、出版物、ラジオ、テレビ、電子信号、インターネットまたはその他の公衆に知らせることができる方法で、国際結婚の仲介広告を散布、放送、登載してはならない。

59条(国際結婚仲介機構)

①財団法人および営利を目的としない社団法人が、国際結婚の仲介に従事するとき、入出国および移民署に許可を得て、かつ定期的に仲介業務の状況を報告しなければならない。

②前項の法人は仲介業務の資料を5年保存しなければならず、入出国および移民署の検査に対して、回避、妨害または拒絶してはならない。

③第1項の許可の申請要件、手続、審査期限、許可の取消および廃止、業務検査、監督管理およびその他遵守すべき事項の規則は主務官庁が定める。

61条(国際結婚仲介の禁止)

2006926日前に合法に設立し、かつ営業項目に婚姻仲介業を登記した会社または企業は、20071130日の改正条文が施行されて満1年の日より、国際結婚仲介にもう従事することができない。

第十章 面談および査察

第十一章 罰則

第十二章 附則