更新:2024年10月
翻訳:居留問題を考える会 翻訳は法律家によるものではありません
訳注:この翻訳は抜粋です。入出国及び移民法は全12章全97条です。
入出国および移民法(入出國及移民法)
改正日: 2023年 6 月 28 日
第一章 総則
第二章 国民の入出国
第三章 台湾地区無戸籍国民の停留、居留および定居
第四章 外国人の入出国
第五章 外国人の停留、居留および永久居留
第22条(外僑居留証)
①外国人は、有効なビザ、またはビザ免除方式を適用して入国した有効なパスポート、または旅行証明書を所持し、移民署の審査許可を得て入国した後、停留、居留の許可を取得する。
②前項の規定により居留許可を取得した場合、入国後の翌日から30日以内に移民署に外僑居留証を申請しなければならない。ただし、工作許可、居留ビザ、外僑居留証及び再入国許可の4つを1つに組み合わせた有効な証明書、またはその他外僑居留証の機能を有する証明書を申請取得した場合は、外僑居留証の申請を免除することができる。
③外僑居留証の有効期間は、許可の翌日から起算し、最長3年を超えることができない。
第23条(外僑居留証)
①停留期間が60日以上あり、かつビザ発給機関による延長を許可しない、またはその他の制限をする注記がなされていない有効なビザで入国した外国人は、次の状況の一つがあるとき、移民署に居留を申請することができ、許可されたとき、外僑居留証を発給される。
1、配偶者が現在台湾地区に居住し、かつ戸籍を有する、または居留を許可されたわが国の国民である、または居留もしくは永久居留を許可された外国人である、または居留を許可された香港もしくはマカオ居住民であるとき。ただし、該居留を許可された配偶者が第9号もしくは第10号の規定に基づき許可されたとき、または中央労働主務官庁からわが国で就業服務法第46条第1項第8号から第10号までの仕事に従事することを許可されたとき、申請することができない。
2、18歳未満の場合、その直系尊属が現在台湾地区に戸籍を有する、または居留を許可されたわが国の国民である、または居留もしくは永久居留を許可された外国人である、または居留を許可された香港もしくはマカオ居住民であるとき。その親族関係が養子縁組により生じたとき、養子は養親と台湾地区で共同して居住しなければならない。ただし、該居留を許可された直系尊族が第9号もしくは第10号の規定に基づき許可されたとき、または中央労働主務官庁からわが国で就業服務法第46条第1項第8号から第10号までの仕事に従事することを許可されたとき、申請することができない。
3、現在台湾地区で、すでに投資を実施している投資経営管理、グルーバル企業内部での異動による役務、学術的な科学技術の研究、または長期的な産業科学技術研究に従事している中国大陸地区人民の配偶者、18歳未満の子女および18歳以上で心身障害により自立生活ができない子女であるとき。
4、中央労働主務官庁または目的事業主務官庁から、就業服務法第46条第1項第1号から第7号まで、または第11号の仕事に従事すること、または就業服務法第48条第1項第1号、第3号の規定する許可を免除する仕事に従事すること、または外国人専門人材招聘及び雇用法第4条第4号第4目、第5目、第8条、第10条の専門の仕事に従事することを許可されたとき、または該法第15条第1項に基づき就労を許可されたとき。
5、わが国で一定金額以上の投資を行い、中央目的事業主務官庁が許可し、または届け出た投資者もしくは外国法人投資者の代表者。
6、外国企業のわが国国内での責任者。
7、前三号の規定に基づき、居留または永久居留を許可された者の年齢18歳以上の心身障害により自立して生活することができない子女。
8、僑務(華僑関連業務)主務官庁に許可されて、各レベルの主務教育行政官庁に送られて進学先へ配置され、自ら帰国して就学する華僑学生。
9、配偶者が死亡した時点で台湾に居住し戸籍を設定している国民であり、且つ台湾に既に戸籍を設定している未成年子女に対して、養育の事実がある、権利義務を行使負担している、または面会交流を行っているとき。
10、台湾に居住し戸籍を設定している国民の配偶者であったことがあり、且つ台湾で合法的に居留していたことがあり、台湾に既に戸籍を設定している未成年子女に対して、養育の事実がある、権利義務を行使負担している、または面会交流を行っているとき。
②ビザ免除又は停留ビザで入国した外国人が、前項第4号の規定に適合するとき、移民署に居留申請することができ、許可を得た場合、外僑居留証を発給することができる。
③前項規定により居留が許可された、または居留ビザを持って入国し居留が許可され、且つ第1項第4号の規定に適合する場合、その配偶者、18歳未満の子女及び18歳以上で心身障害により自立した生活をすることができない子女は、ビザ免除または停留ビザを持って入国した場合、移民署に居留を申請することができ、許可を得た場合、外僑居留証を発給することができる。
④外国人は居留を申請する事由がその元々入国のために所持する停留ビザの目的と同じであり、且つ次の状況の一がある場合、移民署に居留を申請することができ、許可を得たときは、永久居留証を発給することができる。
1、各レベルの主務教育行政官庁、大学またはそれが組織する海外連合学生募集委員会が台湾で就学することを許可した華僑学生。
2、各レベルの主務教育行政官庁に外国人学生を募集することができると認定された学校が台湾で就学することを許可した学生。
3、教育部が認可した大学に付設された中国語教育機関で4ヶ月以上就学し、且つ引き続き3ヶ月以上就学登録している学生。
第25条(永久居留申請資格)
①外国人がわが国に合法的に5年連続して居留し、年183日以上居住している、または台湾地区に戸籍を有する国民の外国籍配偶者、子女がわが国に合法的に10年以上居留し、そのうち5年は年183日以上居住し、且つ次の要件に適合するとき、移民署に永久居留を申請することができる。ただし、就学、または第23条第1項第3号、第26条第1号、第2号、第31条第4項第5号から第8号までの規定により居留が許可された者、または中央労働主務官庁がわが国で就業服務法第46条第1項第8号から第10号までの仕事に従事することを許可したことにより居留が許可された者、およびそれが依親対象(訳注:扶養者)であることにより居留を許可された者は、台湾での居留(居住)期間に算入しない。
1、18歳以上。
2、素行不良がなく、且つ警察刑事記録証明の刑事事件記録がない。
3、自立に足る、相当な財産または技能を有する。ただし、台湾地区に居住して戸籍を設定している国民の配偶者であるときは、この限りではない。
4、わが国の国家利益に合致する。
②2002年5月31日以前に、外国人がわが国に合法的に20年以上居留し、そのうち10年は年183日以上居住し、かつ前項各号の要件に適合するとき、移民署に永久居留を申請することができる。
③外国人に次の状況の一つがあるとき、第1項の要件を有せずとも、移民署に永久居留を申請することができる。
1、わが国に特別な貢献がある。
2、わが国に必要とする高度専門人材。
3、文化、芸術、科学技術、スポーツ、産業などの各専門分野で、国際的に公認されたコンテスト、競技、評価に参加し、優勝した者。
④外国人は移民署にわが国での投資移民を申請することができ、審査の通過を経て、且つ実質的に投資を実行しているとき、その永久居留に同意する。
⑤前二項の申請者の配偶者、18歳未満の子女および18歳以上で心身障害のために自立生活ができない子女は、(申請者)本人に付随して永久居留を申請する、または本人の永久居留が許可された後に、申請することができ、第1項第1号および第3号に規定する制限を受けない。本人の永久居留許可が第33条第1号から第3号まで、または第8号の規定に基づき取消または無効とされたとき、申請者に付随した永久居留許可も併せて取消または無効とされる。
⑥外国人がわが国の国籍を併せ持つとき、永久居留を申請することはできない。
⑦第1項または第2項の規定により外僑永久居留を申請し、合法な通知を経て、出頭して面談するのを正当な理由がなく拒絶したとき、移民署は許可を与えなくてよい。
⑧永久居留が許可されたとき、移民署は外僑永久居留証を発給しなければならない。
⑨主務官庁は国家利益を考量し、国家または地区ごとに外国人の毎年のわが国への居留または永久居留申請の割当数を定め、行政院に報告して審査した後公告することができる。ただし、投資、雇用を受けての就労、就学をするとき、または台湾地区に居住し戸籍を有する国民の配偶者および18歳未満の子女であることにより依親居留(扶養家族であることを事由に居留)をするときは、割当制限を受けない。
⑩第1項または第2項の規定により永久居留を申請するとき、居留および居住期間が満了した後2年以内にこれを申請しなければならない。
⑪外国人に第23条第1項第9号の規定の状況がある場合、わが国での合法居留期間に、移民署に永久居留を申請することができ、第1項のわが国での合法居留期間に関する規定を適用しない。
⑫第1項第2号に定める素行不良がないという認定、手続きおよびその他の関連事項の基準は、主務官庁が定める。
第31条(居留証の延長)
①外国人は停留または居留期限が満了する前に、停留または居留を継続する必要があるとき、移民署に延長を申請しなければならない。
②前項の規定により居留の延期を申請して許可された者は、その外僑居留証の有効期間につき元々居留が満了した翌日から延長しなければならず、最長3年を超えてはならない。
③外国人が居留期限を過ぎて30日未満のとき、原居留申請事由がなお引続き存在するとき、第74条の1第2項の規定により処罰された後、移民署に改めて居留を申請することができる。その者が永久居留を申請するとき、台湾地区居留期間の計算において、1年を差引かなければならない。
④移民署は、外国人が居留期間中に居留事由を消失するとき、その居留許可を無効とし、かつその外僑居留証を取り消す。ただし次の状況の一つがあるときは、引き続き居留を許すことができる。
1、依親対象が死亡したため。
2、外国人が台湾地区に戸籍を有する国民の配偶者であり、家庭内暴力を受けて離婚し、且つ再婚していないとき。
3、外国人が離婚後、台湾地区で既に戸籍を有する未成年子女に対して養育している事実があり、権利義務を行使負担し、または面会交流を行っているとき。
4、居留許可が無効となり、強制出国させられることにより、台湾地区に既に戸籍を有する未成年子女に重大かつ回復しがたい損害が生じる虞があるとき。
5、外国人と台湾の雇主に労使紛争が生じ、正に訴訟手続きが行われているとき。
6、外国人に労働災害が発生し、なお治療中であるとき。
7、刑事事件の被害者、または証人が捜査または審理に協力する必要があり、検察官または裁判官からその出廷または証言が事件の捜査または審理に役立つと認定されたとき。
8、第21条第1項の規定に基づき出国を禁止されたとき。
9、外国人が配偶者を依親対象として、居留許可を取得し、その依親対象が台湾の国民であり、離婚後30日以内に元の依親対象と再婚したとき。
⑤前項第3号、第4号の規定に基づき引き続き居留を許可された場合、その子女が既に成年であるとき、引き続き居留を許可することができる。
⑥外国人が居留期間に、居留住所または就業場所を変更したとき、事実が発生した翌日から30日以内に移民署に申請して変更登記を行わなければならない。
第33条(永久居留証の取消)
移民署は次の一つがあるとき、その永久居留許可の取消または無効を行い、かつその外僑永久居留証を取り消す。
1、申請資料が虚偽または不実であるとき。
2、不法に取得、偽造または変造した証明書を所持しているとき。
3、1年以上の懲役に処された刑が確定したとき。ただし、過失犯罪または執行猶予を宣告された場合は、この限りではない。
4、永久居留期間について、直近5年の年平均居住日数が183日に満たないとき。ただし、出国して就学、治療を受ける、またはその他特別な事由により移民署が同意したときは、この限りではない。
5、わが国の国籍を回復したとき。
6、わが国の国籍を取得したとき。
7、わが国の国籍を併せ持つとき。
8、強制送還されたとき。
第六章国外追放および収容
第七章 (削除)
第八章 機長、船長および運輸業者の責任
第九章 移民輔導および移民業務管理
第58条(国際結婚仲介業の禁止)
①国際結婚の仲介は、営業項目としてはならない。
②国際結婚の仲介は、報酬を要求し、または約束してはならない。
③如何なる者も広告物、出版物、ラジオ、テレビ、電子信号、インターネットまたはその他の公衆に知らせることができる方法で、国際結婚の仲介広告を頒布、放送、掲載してはならない。
第59条(国際結婚仲介機構)
①財団法人および営利を目的としない社団法人が、国際結婚の仲介に従事するとき、移民署に許可を得て、かつ定期的に仲介業務の状況を報告しなければならない。
②前項の法人は仲介業務の資料を5年保存しなければならず、移民署の検査に対して、回避、妨害または拒絶してはならない。
第59条(国際結婚仲介機構)
①財団法人および営利を目的としない社団法人が、国際結婚の仲介に従事するとき、入出国および移民署に許可を得て、かつ定期的に仲介業務の状況を報告しなければならない。
②前項の法人は仲介業務の資料を5年保存しなければならず、入出国および移民署の検査に対して、回避、妨害または拒絶してはならない。
③第1項の許可の申請要件、手続、審査期限、許可の取消および廃止、業務検査、監督管理およびその他遵守すべき事項の規則は主務官庁が定める。
第61条(国際結婚仲介の禁止)
①2006年9月26日前に合法に設立し、かつ営業項目に婚姻仲介業を登記した会社または企業は、2007年11月30日の改正条文が施行されて満1年の日より、国際結婚仲介にもう従事することができない。
第十章 面談および査察
第十一章 罰則
第十二章 附則