更新:2024年12月
*手続き、手数料は変更になっている場合があります。必ず窓口にお確かめください。
最新の情報は、台北駐日経済文化代表処のHPをご覧ください。
居留ビザとは滞在日数180日以上の長期ビザのことです。仕事で台湾に赴任する、またはその赴任者の家族、国際結婚、留学などで台湾に移り住むことになったとき、居留ビザ(就業ビザ、配偶者ビザ、学生ビザなど)を申請します。居留ビザを取得すると直ちに外国人統一番号が記載されている外僑居留証を申請して、外国人長期滞在許可の証明とします。以下の各種の居留ビザは、必要書類を付して、①駐日代表処に申請するか、②停留ビザを先に取得して台湾に入国し、その後台湾各地の外交部領事事務局で申請することができます。
対象者:雇用、投資、家族の呼寄せ(配偶者、未成年者)、宗教活動、留学などの目的で台湾に6ヶ月以上の滞在を必要とする外国人。
目下、上記のいずれの居留目的の居留ビザ申請には、先に以下サイトから個人情報のオンライン登録が必要です。登録後、PDF形式で申請書をプリントアウトして、署名欄にパスポートと同じ署名をし、必要書類を付して窓口に提出します。
★専用サイト:線上簽證申請填表作業 (boca.gov.tw)
★ビザ申請は、本人または代理人が直接窓口にて申請する必要があります。代理申請の場合、代理人の身分証明書(パスポートまたは運転免許証など、代理委任状は不要)が必要です。郵送申請不可。
必要書類:
1.雇用(台湾に赴任する、就職するなど)、投資の場合 →「就業居留ビザ」を取得。
①パスポートおよびそのコピー1通:残存期限6ヶ月以上
②申請書:1通
③写 真:2枚(3.5cm×4.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
④関係官庁の許可書の原本とその写し1通
◎雇用の場合の問合先:労働部(労動部)、TEL:02-2380-1707
◎投資の場合の問合先:経済部投資審議委員会、TEL:02-3343 -5700
⑤手数料
⑥発給:1週間(状況によりそれ以上)
2.家族の呼寄せ
●呼寄人が外国人(日本人)の場合→駐在員の家族などの「依親居留ビザ」
配偶者または未成年の子女の家族呼び寄せについては、同時申請が可能。
①パスポートおよびそのコピー2通:残存期限6ヶ月以上
②申請書:1通(パスポートと同じ署名が必要)
③写 真:2枚(3.5cm×4.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
④日本の戸籍謄本1通(有効期間3ヶ月、駐日代表処の認証必要)とそのコピー2通
⑤呼寄人の台湾「外僑居留証(ARC card)」の両面コピー1通。(有効期限が6か月以上必要)
⑥ 手数料
⑦発給:1週間(状況によりそれ以上)
●呼寄人が台湾人の場合→台湾人の外国籍配偶者などの「依親居留ビザ」(配偶者の場合は配偶者ビザに当る)
①パスポートおよびそのコピー2通:残存期限6ヶ月以上
②申請書:1通
③写真:2枚(3.5cm×4.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
④台湾の戸籍謄本1通(有効期間3ヶ月以内のもので、全戸の戸籍謄本。記事欄の省略なく、婚姻登録、配偶者の国籍および外国語の姓名が記載されていること)
⑤日本の戸籍謄本1通(有効期間3ヶ月、婚姻記載のあるもの、駐日代表処の認証必要)およびそのコピー2通
⑥無犯罪記録証明書(有効期間1年以内のもの、 18歳以下は免除)
→(1)日本で申請する場合、住民票があれば、本籍地の都道府県の警察本部渡航課または鑑識課に申請する、取得までに10日程度必要。住民票が除籍の場合は、警察庁に申請する。受領後は封を切らないで代表処の認証を得る。
(2)台湾で交流協会に申請する場合、取得までに約2ヶ月かかるが、日本に帰国する必要がなく、駐日代表処の認証は不要。封を切らないでそのまま外交部に提出しなければならない。
⑦健康診断証明書(有効期間3ヶ月)
◎病院名(フルネーム)、印章が必要
◎6歳以下児童の健康診断は免除
◎12歳未満の児童と妊娠中の女性は胸部レントゲン検査は免除。ただし、後者は出産後に胸部レントゲン検査を行い、補足する。
◎はしか及び風疹の抗体陽性検査報告または予防接種証明などが必要。
◎健康診断書は所定の書式を利用して、行政院衛生福利部の指定病院または日本の病院(指定病院なし)で検査し作成してもらう。
→台湾では衛生福利部の指定病院(総合病院や大学病院など)で受けなければならない。氏名は英語名で記載されていること。費用は病院により異なるが、1500~2500元ぐらい。日本で同じ検査項目の健康診断証明書を取得するためには、検査項目が多いため複数の病院で検査を受ける必要があり、費用が高く(約3万円との報告あり)、また代表処の認証が必要など、時間、費用、手間がかかるので、台湾で取得する方が便利。
行政院衛生福利部疾病管制署ウェブサイト:外國人健檢指定與認可醫院名單
⑧手数料
⑨発給:1週間(状況によりそれ以上)
◎日本で発行された日本の戸籍謄本は駐日代表処の認証が必要
◎18歳未満の者が申請する場合、ビザ申請時に申請者の署名に加えて保護者の署名(パスポートと同じ署名、署名確認に保護者のパスポートコピーと親族関係が証明できる書類、戸籍謄本など)が必要。
◎婚姻手続については、結婚をご参照ください。
以上は、台北駐日経済文化代表処のウェブサイトを参考にして作成しました。留学、宗教活動、起業家、訪問学者(滞在日数180日以上)を目的とする居留ビザを申請する場合の必要書類については、以下のサイトをご参照ください。
台北駐日経済文化代表処のウェブサイト:居留査証