就業服務法(外国人に関する部分)

更新:2024年10月

翻訳:居留問題を考える会 翻訳は法律家によるものではありません。

注:この翻訳は抜粋です。就業服務法は全7章83条です。

 就業服務法

改正日:2023年 5月10日

 

第一章 総則

1

国民の就業を促進し、以て社会および経済の発展を増進するために、特に本法を制定する。本法に定めなき事項については、その他の法律の規定を適用する。

2

本法の用語の定義は以下の通りである。

1、就業サービスとは、国民の就業および雇主の従業員の募集に協力して提供するサービスを指す。

2、就業サービス機関とは、就業サービスを提供する機関を指す。政府機関が設置するものは、公立就業サービス機関とする。政府以外の私人または団体が設立するものは、私立就業サービス機関とする。

3、雇主とは、従業員を招聘、雇用して仕事に従事させる者を指す。

4、中高齢者とは、45歳以上65歳までの国民を指す。

5、長期失業者とは、連続して失業期間が1年以上に達し、かつ労働保険(労工保険)の脱退当日前3年内の、保険の勤続年数合計が満6ヶ月以上、かつ直近1ヶ月内に公立就業サービス機関に求職登録を行った者を指す。

第二章 政府の就業サービス

第三章 就業の促進

第四章 民間の就業サービス

第五章 外国人の雇用と管理

42

国民の労働権を保障するために、外国人を招聘雇用して仕事をさせることが、国民の就業機会、労働条件、国民の経済発展および社会安定を妨げてはならない。

43

本法に別に規定があるときを除き、外国人は雇主が申請して許可を得ていない場合、中華民国国内で仕事をすることができない。

46条(外国人の招聘雇用)

①雇主が外国人を招聘雇用して中華民国国内で従事させる仕事は、本法に別に規定を有するときを除き、次の各号に限る。

1、専門性または技術性の仕事。

2、華僑または外国人につき政府が投資または設立を許可した事業者の主管。

3、次の学校の教師。

1)公立または設立登録した私立大学・短大以上の学校または外国人学校の教師。

2)公立または既に設立登録した私立高校以下の学校の外国語課程の有資格教師。

3)公立または既に設立登記した私立実験高校のバイリンガル学科またはバイリンガル学校の学科教師。

4、補習および進修教育法により設立登録した短期補習班の常勤教師。

5、運動のコーチおよび選手。

6、宗教、芸術および演芸の仕事。

7、商船、作業船およびその他交通部が特別許可を与えた船舶の船員。

8、海洋漁労の仕事。

9、家政婦および看護の仕事。

10、国家の重要建設工事または経済社会発展需要に対応するために、中央主務官庁が指定する仕事。

11、その他仕事の性質が特殊で、国内で当該人材が不足しており、業務上確かに外国人を招聘雇用して仕事に従事させる必要があるため、中央主務官庁が特別案件を認定するとき。

②前項の仕事に従事する外国人につき、その仕事の資格および審査基準は、その他の法律に別に規定があるときを除き、中央主務官庁が中央目的事業主務官庁と共に定める。

③雇主は第1項第8号から第10号の規定により外国人を招聘雇用するとき、書面による労働契約を締結しなければならず、かつ定期契約に限る。期限を定めないとき、招聘雇用許可の期限を以って労働契約の期限とする。契約更新時も同じ。

48条(工作許可申請不要)

①雇主が外国人を招聘雇用して仕事をさせるとき、関係文書を付して中央主務官庁に許可を申請しなければならない。ただし、次の一つがあるとき、許可申請する必要がない。

1、各レベルの政府およびそれに所属する学術研究機関が外国人を顧問または研究を担当する仕事に招聘するとき。

2、外国人が中華民国国内に戸籍を有する国民と結婚し、かつ居留を許可されているとき。

3、招聘雇用を受けて公立または設立登録した私立大学で講座、学術研究を行うことが教育部に認可されたとき。

②前項の許可申請、許可の廃止およびその他関する招聘‧雇用管理の規則は、中央主務官庁が中央目的主務官庁と協議して定める。

③第1項の招聘‧雇用を受けた外国人の入国前後の健康検査管理規則は、中央衛生主務官庁が中央主務官庁と協議して定める。

④前項の招聘‧雇用を受けた外国人の入国後の健康検査は、中央衛生主務官庁が病院を指定して行う。その指定を受ける資格条件、指定、指定の廃止およびその他管理事項の規則は、中央衛生主務官庁が定める。

⑤招聘‧雇用を受けた外国人の健康検査が不合格で、期限を定めて出国を命じられたとき、雇主は直ちにその出国を督促しなければならない。

⑥中央主務官庁は第46条第1項第8号から第11号に規定する仕事に従事する外国人に対してその国別に定員を規定することができる。

第6章 罰則

7章 付則

79

無国籍者、または中華民国国民で外国国籍を併せ持ち国内に戸籍を設定していない者については、その招聘雇用を受けて従事する仕事は、本法の外国人に関する規定により行う。