全民健康保険法
更新:2024年10月
翻訳:居留問題を考える会 翻訳は法律家によるものではありません。
注:この翻訳は抜粋です。全民健康保険法は全11章全104条です。
全民健康保険法
改正日:2023年6月28日
第一章 総則
第1条
①国民全体の健康を促進し、全民健康保険(以下、本保険という)を行い、以って医療サービスを提供するために、本法を制定する。
②本保険は強制的な社会保険であり、保険対象者に保険有効期間に疾病、傷害、生育事故が発生したとき、本法規定により保険給付が与えられる。
第2条
本法の用語は、以下のとおり定義する:
1、保険対象者とは、被保険者およびその家族(眷属)を指す。
2、家族:
(1)被保険者の配偶者で無職の者。
(2)被保険者の直系血族の尊属で無職の者。
(3)被保険者の二親等内の直系血族の卑属で未成年で無職の者、または成人で生計を立てる能力がない、または在学中で無職の者。
3.保険料の源泉義務者とは、所得税法に定める源泉徴収義務者を指す。
4.保険給付支出金とは、医療給付費用総額から保険対象者が医療を受けたときの本法による自己負担費用を差引いた後の残りの費用を指す。
5.保険経費とは、保険給付支出金および積立てまたは増加積立てしなければならない責任準備金を指す。
6.医師の診察を受けることについての輔導とは、保険対象者に繰り返して医師の診察を受ける、何度も診察を受ける、または不当な医療利用の状況があるとき、保険対象者に医師の診察を受ける行為を理解させる、適当な医療衛生教育を行う、医師の診察を受ける手配および協力を行うことを指す。
第二章 保険者、保険対象者および保険加入単位
第7条
本保険は、衛生福利部中央健康保険署を保険者として、保険業務を行う。
第8条
①中華民国国籍を有し、以下の各号資格の一つに符号するとき、保険対象者として本保険に加入しなければならない:
1、直近の2年内に本保険に加入した記録があり、且つ台湾に戸籍を設定している、または本保険加入前に6ヶ月継続して台湾に戸籍を有している。
2、本保険に加入したとき、既に台湾に戸籍を有している以下の者:
(1)政府機関、公立私立の学校の常勤で有給の人員または公職人員。
(2)公営、民営の事業者、機関の被用者。
(3)前2目の被保険者以外で一定の雇主を有する被用者。
(4)台湾で出生した新生児。
(5)公式に派遣されて駐在する外国政府機関の人員およびその配偶者と子女。
②かつて保険に加入した記録があり、本法の2011年1月4日付け改正の条文施行前に既に出国した場合、施行後1年内に初めて帰国するとき、戸籍設定後、直ちに本保険に加入でき、前項第1号の6ヶ月の制限を受けない。
第9条
前条で規定される者のほか、台湾で居留証明文書を受領し、且つ以下の各号資格の一つに符合するとき、保険対象者として本保険に加入しなければならない:
1、台湾で満6ヶ月居留したとき。
2、一定の雇主を有する被用者。
3、台湾で出生した新生児。
第10条
①被保険者は以下の六種類に区分される。
1、 第一類:
(1)政府機関、公立私立の学校の常勤で有給の人員または公職人員。
(2)公営、民営の事業者、機関の被用者。
(3)前2目の被保険者以外の一定の雇主を有する被用者。
(4)雇主または自営業者。
(5)専門的な職業および技術の人員で自ら開業している者。
2、第二類:
(1)決まった雇主がいない、または自営業で、職業組合に加入ている者。
(2)海員総組合または船長組合に会員として加入している外国人船員。
3、第三類:
(1)農業組合および水利組合の会員、または満15歳以上で実際に農業の仕事に従事する者。
(2)決まった雇主がいない、または自営業で、漁業組合に甲類組合員として加入している、または満15歳以上で実際に漁業の仕事に従事する者。
4、第四類:
(1)兵役期間および召集されて部隊にいる期間が2ヶ月を超える徴集を受け、および召集されて部隊で兵役義務に服している者、国軍軍事学校の軍費学生、国防部が認定した、軍人の家族(軍眷)および慰撫金受領期間ではない軍人の遺族。
(2)代替役期間中の役齢男子。
(3)矯正機関で刑の執行を受けている、または保安処分、管理訓練処分の執行を受けている者。ただし、その執行期間が2ヶ月以下、または保護観察処分の執行を受けている者はこの限りではない。
5、第五類:社会救助法の規定に符合する低収入世帯の成員。
6、第六類:
(1)退役軍人、退役軍人の遺族(遺眷)の世帯の代表。
(2)第1号から第5号および本号前目の被保険者およびその家族以外の世帯の世帯主または代表。
②前項第3号第1目の実際に農業の仕事に従事する者、および第2目の実際に漁業の仕事の従事する者につき、その認定基準および資格審査規則は、中央農業主務官庁が主務官庁と共に定める。
第13条
以下の状況の一つがあるとき、本保険の保険対象者に属さない。既に加入している者は、保険から脱退しなければならない。
1.満6ヶ月失踪したとき。
2.第8条または第9条に定める資格を有しないとき。
第14条
①保険の効力の開始は、第8条および第9条に定める資格に符号した日より起算する。
②保険の効力の終了は、前条に定める事情が生じた日より起算する。
③保険加入機関(組合等)が保険料を滞納して2個月以上の場合、保険者は、他の保険加入機関と交渉してその保険対象者のために本保険の件を処理することができる。
④保険加入機関は、保険対象者が保険加入条件に符合した日から3日以内に、保険者に保険加入手続きを行ない、且つ保険から脱退する原因が発生した日から3日以内に、保険者に保険からの脱退手続きをしなければならない。