停留ビザ(VISITOR VISA)
更新:2024年11月
*手続き、手数料は変更になっている場合があります。必ず窓口にお確かめください。
停留ビザの申請
停留ビザとは滞在日数180日以内の短期ビザのことです。滞在日数が14日から90日までの間で一定期間(14日、30日、60日、90日)のビザが発給されます。延長できないと明記されている場合は、停留ビザの延期は許可されません。また観光目的のビザ免除での最長90日(日台間)の停留の場合も延長はできません。たとえ延長可能な停留ビザであっても、延長期間も含めて台湾での滞在日数の合計は最長180日までで、停留期間の起算は入国の翌日からです。停留ビザの種類には、一、商務(ビジネス)、二、一般停留ビザ(親族訪問や観光など)、三、交換留学(半年以下)、四、日本籍退職者のロングステイ、五、語学学習、六、訪問学者、七、宗教活動があります。種類によって申請の必要書類が異なりますので、以下の台北駐日経済文化代表処のサイトでご確認下さい。申請先は外交部領事事務局、駐日代表処です。国際結婚で台湾の方式で婚姻する場合、先に延長可能な停留ビザを取得して台湾に入国し、婚姻手続完了後、居留ビザ(配偶者の身分)を申請します。
対象者:
①ビザ免除適用外の外国人。
②ビザ免除期間より長期の滞在を希望する外国人。
必要書類:
①パスポート:有効期間が6ケ月以上あること。
②ビザ申請書:1通(必ず本人の署名が必要)
③写真:2枚(3.5cm×4.5cm、6ヶ月以内に撮影したもの)
④帰国用の航空券または次の目的地への航空券(船を利用する場合は乗船券)
⑤手数料
⑥ビザ申請は本人または代理人が直接窓口にて申請し、郵送申請は不可。
⑦発給:翌日。即日発給を希望する場合は、ビザ特別扱い料金手数料が50%増し。
停留ビザの延長
延長可能な停留ビザを有する場合、ビザの期限が来る前に延長することができます。申請先は最寄の移民署です。
必要書類:
① 申請書
② パスポートの正本及びコピー
③関係証明書類(親族訪問の場合は、戸口名簿、外僑居留証、戸籍謄本など)但し、延長期間は元々の停留ビザ期間を超えることができず、停留期間の合計が6ヶ月または180日を超えることができません。
停留ビザから居留ビザへの変更
外国人(外国籍労働者身分の者を除く)が雇用されて居留ビザを申請する場合、本国(日本)の台湾の在外公館(台北駐日経済文化代表処など、以下「駐日代表処」という)で発行された停留ビザをもって台湾に入国し、台湾で直接居留ビザへ変更することができます。また国際結婚する場合も同様の方法で入国し、台湾で結婚手続を完了後、必要書類をそろえれば、居留ビザの申請ができます。
内政部移民署ウェブサイト:
上記の外国人のための台湾生活情報には、外国人のビザ申請、居留手続、就労、教育、税務関係、健康保険の詳しい情報についても説明されていますので、ご参照ください。