更新:2024年10月
翻訳:居留問題を考える会(翻訳は法律家によるものではありません)
兵役法
改正日:2023年5月3日
第一章 総則
第1条
中華民国の男子は、法により兵役に服する義務を有する。
第2条
本法でいう兵役とは、軍官役、士官役、士兵役、代替役を指す。
第3条
①満18歳になった翌年1月1日の起役から、満36歳の12月31日で除役となるまでの男子を、役齢男子と呼ぶ。ただし、軍官、士官、志願兵の除役年齢はこの限りではない。
②満15歳になった翌年の1月1日から満18歳の12月31日までの男子を接近役齢男子と呼ぶ。
第4条
①下記のいずれかに該当する者は、兵役を免除し、免役と呼ぶ。
1、心身に障害または持病があり、服役基準に達しない者。
2、身長、体重または体格の指標が高すぎる、または低くすぎることにより、服役基準に適していない。
第5条
①下記のいずれかに該当する者は兵役に服することを禁じ、これを禁役と呼ぶ。
1、5年以上の有期懲役刑に処されたことのある者。
2、有期懲役刑の執行合計が満3年ある者。
②感訓処分に裁定されたことのある者は、この処分期間を前項の第2号の期間に加える。
第二章 軍官役・士官役
第6条
①軍官役は、常備軍官役と予備軍官役に分けられる。
②士官役は常備士官役と予備士官役に分けられる。
第7条
常備軍官役の区分は下記の通り。
1、現役:適齢の男子、現役または後備役の士官、士兵の中から志願により選考し、規定の常備軍官基礎教育を受け、その期間が満了して成績が合格に達した者。または軍事的必要があった場合、現役に一定期間服役した成績優秀な予備軍官は、志願により、これに転服するものとする。
2、後備役:現役から停役、退役、召集解除を経た者がこれに服する。免役、禁役、または我が国の国籍を喪失した者は除役とする。
第8条
常備士官役の区分は下記の通りである。
1、現役:適齢の男子および現役または後備役の士兵の中から志願により選考し、規定の常備士官基礎教育を受け、その期間が満了して成績が合格に達した者。または成績優秀な現役士兵として服し、規定の選考に合格した者。または、軍事的必要により現役に一定期間服した成績優秀な予備士官で志願転服した者。
2、後備役:現役から停役、退役、召集解除を経た者。免役、禁役、我が国の国籍を喪失した者は除役とする。
第9条
①予備軍官役は以下の者を志願により選考し、1年以内の予備軍官基礎教育を受け、必要によって軍事機関、部隊で6ヶ月以内の見習を行い、これを終了し、成績が合格の基準に達した者とする。
1、常備士官として現役2年以上服役した者。
2、予備士官教育期間を満了し、その成績が優秀であった者。
3、公立または政府認可の私立専科以上の学校を卒業した者、または同等の専門技能がある者。
4、高校または同等の学校を卒業した者、または現役の優秀な士官、士兵で軍事校院に合格した者、または軍官訓練班の修了者。
②前項各号の人員は、軍事的必要により、一定の期間、予備軍官現役として服役することができる。
③現役士官が戦場において軍官へ昇進する場合は、直接に予備軍官現役に服することができる。
第10条
①予備士官役は以下の者から志願により選考し、8ヶ月以内の予備士官教育を受け、必要に応じて軍事機関、部隊で4ヶ月以内の見習を行い、期間を終了し、成績が合格の基準に達した者とする。
1、常備兵現役に服し、その期間を満了した成績優良者。
2、補充兵現役に服し、その期間を満了した成績特優者。
3、公立または政府認可の私立高校以上の学校を卒業した者、または同等の専門技能がある者。
4、現役の優秀な士兵で軍事校院に合格した者、または士官訓練班の修了者。
②前項各款の人員は軍事的必要により、一定の期間予備士官現役として服役することができる。
③現役士兵が戦場において士官者へと昇進する場合は、直接に予備士官現役に服することができる。
第11条
①前2条の予備軍官、予備士官の選考訓練服役実施規則は、国防部が関係機関とともに定める。
②第9条第1項、前条第1項の各号資格の役齢男子、後備軍人および補充兵については、志願選考の合格者以外でも、国防軍事上必要の際は、法により徴集、召集入隊し、予備軍官または予備士官の教育を施すことができる。
第12条
①常備軍官または常備士官基礎教育を受け、その期間が満了し、成績が合格基準に達した者は、法により、それぞれ官職に任じ、常備軍官または常備士官の現役に服役する。
②予備軍官または予備士官基礎教育を受け、その期間が満了し、成績が合格基準に達した者は、予備軍官または予備士官適任証書を授与され、予備軍官役または予備士官役に就く。または法により任官した後、第9条第2項、第10条第2項の規定により現役に服する。
第13条
①軍官、士官教育を受ける者が、疾病またはその他の事故により教育を修了することがでず、それでも法により兵役につかなければならない時は、すでに受けた軍事訓練時間を現役服役時間として換算できる。
②前項の教育を受けた者の退学、休学、学籍解除および服役処理規則に関しては、国防部が定める。
第14条
軍官、士官の服役、除役に関しては、別の法律の定めるものとする。
第三章 士兵役
第15条
①士兵役は常備兵役と、補充兵役に分かれる。
②男子は満18歳になった翌年を士兵役の徴兵年齢とする。
第16条
①常備兵役の区分は下記の通りである。
1、現役:徴兵年齢に達した男子は、徴兵検査の合格を経て除役前までに徴集入隊し、その期間は1年とする。期間満了後は退役する。
2、軍事訓練:徴兵検査を経て合格した男子は、除役前に、徴集入隊し、4ヶ月以内の軍事訓練を受け、期間満了で訓練を終了する。
3、後備役:現役期間を満了して退役した、または軍事訓練を終了した者が、除役まで服する。
②前項第1号の定める服役期間に関して、高校以上の学校で、軍事訓練または全民国防教育軍事訓練課程を修習し成績が合格基準に達したときは、8コマ(8堂)を1日と数えて換算し、所定の期間から差し引くことができる。
③第1項第2号に定める常備兵役の軍事訓練期間に関して、高校以上の学校で、軍事訓練または全民国防教育軍事訓練課程を修習し成績が合格基準に達したときは、所定の期間から差し引くことができる。
④第2項の差し引くことができる現役服役期間および常備兵役軍事訓練の時間は、それぞれ30日および15日を超えてはならない。前項の軍事訓練期間を差し引くことができる全民国防教育軍事訓練課程の内容、課目、時間数および第2項の課程の実施、管理、作業、考課およびその他関連事項の規則は、教育部が国防部、内政部とともに定める。
⑤第1項第2号に定める常備兵役の軍事訓練期間に関して、軍事学校または軍事訓練機構で軍事訓練を完了し、かつ合格時間数の成績を取得したときは、所定の期間から差し引くことができる。
⑥前項の差し引くことができる軍事訓練期間の軍事訓練課程の内容、課目、時間数および前項課程の実施、管理、作業、考課およびその他関連事項の規則は、国防部が定める。
第16条の1条
①前条第1項第2号の徴収入隊で常備兵役軍事訓練を受ける者は、訓練期間は
現役軍人身分を有する。
②前項の人員の管理、福利、主食.副食、医療、死傷者の慰問金、世話、葬儀補助、緊急救助、保険、見舞金、懲罰、兵役妨害罪とその他の権利および履行すべき義務は、常備兵の基準および現役の規定を適用して行う。
第17条
①補充兵役は、常備兵役に服するに適した者で、家庭的要因のある者、または教育部、労働部が認可した国家体育競技代表チームのメンバー、または代替役にまだ服していない代替役体格の者は、軍事的必要により国防部が2ヶ月以内の軍事訓練を施し、合格後列挙管理、運用される。
②前項の家庭的要因がある者および代替役体格者が補充兵に服する際の資格、申請、審査許可、手続きおよび廃止などの事項の規則は、内政部が定める。国家体育競技代表チームの資格、申請、審査許可、手続きおよび廃止、取消、履行すべき義務およびその他関連事項の規則は、教育部および労働部が定める。
③第1項の補充兵服役の訓練、列挙管理、運用およびその他関連事項の規則は、国防部が定める。
第18条
常備兵現役として入隊している期間、平時に下記のいずれかに該当する場合は、国防軍事上支障がない場合、退役を繰り上げることができる。
1、兵員過剰の場合。
2、兵科教育を完了した者。
3、入隊前に軍事専門技能に相当する学能を修得した者。
4、家庭に重大な変化が発生し、生計を担わなければならなくなった者。
第19条
常備兵現役として入隊している期間、下記のいずれかに該当する場合は、退役を延期することができ、これを延役と呼ぶ。
1、戦時、または非常事態の場合。
2、航海中、または国外勤務時。
3、重要な演習、閲兵または特別に重要な勤務に従事している場合。
4、天災、またはその他の避けられない事故の発生した場合。
第20条
①常備兵現役として入隊している期間、下記のいずれかに該当する者は、現役服役を停止する。これを停役と呼ぶ。
1、団体の健康や安全に危害を及ぼすに足る疾病にかかっていると診断が確定した。
2、病気や負傷による障害があり、服役することができないと判定された。
3、指名手配、拘禁または観察更生または刑を宣告され、拘留が確定し執行されている。
4、保護処分、強制治療または感訓処分で裁判が確定し、執行されている。
5、3ヶ月以上失踪している。
6、捕虜となった。
②前項の停役の原因が消滅したときは現役に戻る。これ回役と呼ぶ。国防軍事上支障がない場合、実情審査を経て許可されれば、回役を免除することができる。
③第1項第1号、第2号の疾病、身体障害による停役判定基準は国防部が定める。
第20条の1
①常備兵役軍事訓練を受ける期間、下記のいずれかに該当する場合、常備兵役軍事訓練を停止する。これを訓練停止と呼ぶ。
1、前条第1項各号の状況の一つがある。
2、専科以上の学校の学生であり、学期が始まったとき。
②前項第1号の状況による訓練停止の場合、入隊期間が30日を超えたときは、訓練された補充兵として挙管理して運用する。30日未満の場合、常備兵役軍事訓練徴集を受ける。
③第1項第2号の状況による訓練停止した学生は、学期が終了したとき、徴集を受けることができる
第21条
常備兵現役の欠員補充は、第36条の規定により補充徴集が行われ、なお不足している場合は、補充兵から順次補充する。補充後は、常備兵役に転服することになる。
第22条
常備兵は戦時または非常事態のとき、出生年次に徴集、召集され国家防衛の作戦任務に当る。
第23条
補充兵は、軍事的必要に従って、出生年次に徴集、召集され作戦に参加し、国防上の必要により軍事訓練や軍事編成を行うことができる。
第四章 代替役
第24条
①国防軍事上支障がない時、兵員の補充に影響がなく、兵員の質を落とさず、兵役の公平性に背かないという前提の下で、代替役を実施することができる。
②各種の専門技能を持つ人員は国防上の必要を満たす事を優先し、国防軍事上の必要により、行政院は一部または全部の代替役の徴集を停止することができる。
第25条
①代替役の基礎訓練は、内政部が国防部とともに行う。
②代替役に服する期間に一緒に行う基礎訓練は、常備兵役現役の服務期間を下回ってはならず、常備兵役現役の徴収停止後は、常備兵役軍事訓練期間を下回ってはならない。この服役期間は現役軍人の身分は持たない。
③常備兵役徴集を停止した現役出生年次前の役齢男子で、徴集または補充徴集により服役していない者は、代替役に服さなければならず、期間は1年とする。
第26条
代替役の実施に関する事項は、別の法の定めるものとする。
第五章 後備軍人
第27条
下記の人員を後備軍人とし、後備管理を受ける。
1、常備軍官、常備士官のうち、現役期間に事情により離職または停役、退役もしくは召集解除された者は、後備役となる。
2、常備兵のうち、現役期間に停役、退役または常備兵役軍事訓練時間満了で訓練が終結した者は後備役となる。
3、予備軍官、予備士官のうち、まだ入隊していない者、または退役した者。
第28条
後備軍人で下記のいずれかに該当する者は、それ以降、後備軍人の身分を消失する。
1、法により除役となった者。
2、法により免役となった者。
3、法により禁役となった者。
4、法により回役となった者。
5、わが国の国籍を喪失した者。
第29条
後備軍人で、疾病またはその他の傷害により体力的にもとの役に戻れなくなった者は、その体力の状況により転役または免役とする。
第六章 兵役行政
第30条
①兵員人数、教育、訓練および召集などに関する兵役行政事項は、国防部が主管する。兵源、徴集および代替役などに関する事項は、内政部が主管する。軍人の権益事項は、国防部と内政部がそれぞれ主管し、その他の関連事項は、各関係機関が共同で処理する。
②前項の国防部と内政部の業務区分は、行政院が定める。
第31条
直轄市と県(市)は、直轄市と県(市)の徴兵機関として兵役業務を専門に担う機関または部門を設置しなければならない。これらの機関は国防部および内政部の指導監督を受け、管轄区域の兵役行政およびその他の関連事務を行う。
第七章 徴集
第32条
①徴兵年齢に達した男子は、下記の徴兵処理を受けなければならない。
1、兵籍調査:戸籍地で行われる。
2、徴兵検査:兵籍調査の完了後、戸籍地にて行われる。
3、抽選:徴兵検査の完了後、戸籍地にて行われる。
4、徴集:規定による入隊の日に、戸籍地にて行われる。
②前項徴兵処理は、18歳の年まで繰り上げることができる。
第33条
①徴兵検査を終了した男子は、常備役、代替役、免役体格に分けられ、下記の規定により服役する。
1、常備役体格:現役として服役するに適当とされた者は、常備兵現役として服役する、または常備兵役軍事訓練を受けなければならない。人数超過の場合は代替役を申請することができる。
2、代替役体格: 代替役として服役する。
3、免役体格:不合格として免役となる。
②前項の検査をされて体格が判定されていない者は、もう一度体格検査を行い、その体格を判定しなければならない。
③第1項の体格については、等級に分けることができ、その体格区分基準は国防部と内政部がともに定める。
第34条
①徴兵検査の結果、現役として服役するに適当とされた者は、国防部の定める兵員人数または軍事訓練計画に従い、徴集入隊して服役する、または常備兵軍事訓練を受ける。毎年1月1日を正式入隊の日とするが、必要があれば別に補助入隊日を設けることもできる。
②現役としての服役に適する者の人数が過剰または不足した場合は、常備兵、補充兵の順に抽選の番号にしたがって徴集する。
③国防軍事上支障がなく、かつ志願服役者の兵員人数が足りている場合、徴兵検査に合格した男子が服する常備兵現役の徴収を停止し、常備兵役軍事訓練を受けることに変更して徴集することができる。志願服役者の兵員人数を満たすことができないときは、常備兵現役の服役徴集を回復する。
④徴兵検査に合格した男子につき、前項規定に基づき常備兵現役の服役徴集を停止する時期および出生年は、国防部が内政部とともに兵員人数および兵源の状況を検討し、1年前に行政院に報告して許可を受け、かつ立法院に送って審査された後公告する。徴集を回復するときも、同じである。
⑤兵籍調査、徴兵調査、抽選、徴集およびその他関連事項の規則は、内政部が国防部とともに定める。
第35条
①常備兵現役または軍事訓練徴集を受けなければならない役齢男子で、下記のいずれかに該当する者は徴集を延期できる。
1、高校およびそれと同等以上の学校に在籍する学生または高校教育段階で非学校形態の実験教育に参加している学生。
2、最も重い刑が有期懲役以上の罪を犯して追訴中の者。または犯罪で懲役刑に処され、執行中の者。
②前項の徴集延期の原因が消滅した、または男子が専科以上の学校に在籍し、冬休み、夏休みの期間に常備兵役軍事訓練を志願する時は、徴集を受ける。
第36条
役齢男子が下記のいずれかに該当する場合、補充徴集をするものとする。徴兵処理を経ていない者は、補充徴兵処理し、合格後徴集するものとする。
1、徴集延期の原因がすでに消滅した者。
2、疾病またはその他の事故により、申請許可を経て、検査を延期した者。
3、戸籍の移動または誤り、漏れまたは不実の届出が、調査の後更正された、または法により処理された者。
4、法令に違反し拘留され、拘留期間を終了した者。
5、わが国に帰化した者。
6、役齢前に国外に転居し、後に帰国定住した者。外国の国籍を取得した者も同様とする。
7、役齢前に国外で就学し、卒業後に帰国した者。外国の国籍を取得した者も同様とする。
第八章 召集
第37条
後備軍人および補充兵は下記の通りに召集される。
1、動員召集:戦争または非常事態の際、作戦の必要により実施する。
2、臨時召集:平時は現役の欠員補充、停役原因の消滅による回役として実施する。戦時の際は人員補充や軍事警備上の必要により実施する。
3、教育召集:軍事的必要により、訓練や演習の挙行のために実施する。
4、勤務召集:戦時または非常事態の際、戦時勤務の補助や地方自衛防空などの勤務の必要により実施する。
5、点閲召集:点検または閲兵の際に実施する。
第38条
①後備軍人および補充兵は、召集されて部隊にいる期間は現役とする。
②法により成立した武装団隊で、戦時に戦闘配備に参加する者も現役とみなす。
第39条
後備軍人および補充兵を召集する際、軍官と士官の召集については軍事的必要による軍職専門技能および階級、年齢、体力を順序として召集するのを除き、士兵の召集は下記の規定をもって順序とする。
1、動員召集および戦時人員補充、軍事警備の臨時召集の際は、作戦の要求に適することを基準として出生年と軍職専門技能の順に召集する。
2、停役の原因消滅による回役と、平時の現役欠員補充の臨時召集は、優先的に入営させることができる。
3、教育召集および平時の現役欠員補充の臨時召集は、軍職専門技能教育の必要により召集する。
4、勤務召集は、補充兵および常備兵後備役の順序により召集する。
5、点閲召集は、離営時間の長さと動員需要に従って順序を決める。
第40条
戦時または非常事態において、前条第1号に従って動員召集または臨時召集を実施する際、国家は戦線支持に必要な前方後方に不可欠な人員を保留し、作戦に支障のない時、この項の人員を逐次召集することができる。必要な人数に支障のない時は、召集を先送りすることができる。
第41条
①動員召集、または臨時召集を受けるべき後備軍人および補充兵のうち、下記のいずれかに該当する者は、その召集を延期することができる。
1、病気により作戦任務に耐えないと証明された者。
2、国防工業の現職専門技術員で、審査許可を得た者。
3、高校以下の学校(専科学校の5年制以前の3年制を含む)の1年以上教えている現職専任教師で、審査許可を得た者。
4、家庭の生計を担い、なおかつ下記のいずれかに該当する者。
(1) 兄弟姉妹がなく、家庭の生計を負担している者。
(2)兄弟姉妹が、いずれもすでに召集され服役入隊している者。
(3)兄弟姉妹が、いずれも20歳未満の者。
(4)低収入世帯、中低収入世帯と認定された者。
5、兄弟姉妹がなく、その父または母の年齢が60歳以上、またはすでに死亡している者。ただし、父母とも死亡の場合は、この限りではない。
6、最も重い刑が有期懲役刑以上の罪で訴追中、または犯罪で懲役刑に処せられ執行中の者。
②前項の召集延期の原因が消滅した時には、召集を受ける。
第42条
動員召集または臨時召集を受け入営した後備軍人および補充兵は、常備軍官、常備士官の服役については別の法令に定めるときを除き、軍事作戦上支障がないとき、下記の状況の一つに該当する場合は交代で帰休することができる。
1、必要人員が過剰の場合。
2、現役服役期間が延長された者。
3、召集され服役する期間が満2年を超えた者。
4、服役時の成績が優良な者。
第43条
①後備軍人および補充兵のうち下記のいずれかに該当する者で、国防部所属の責任機関の審査許可を受けた者は、その回の教育召集、勤務召集、点閲召集を免除されることができる。
1、病気により行動が不自由な者。
2、家庭内に重大な事故が発生し、本人が処理しなければならない場合。
3、中等以上の学校の在校生。
4、議員で会期中にある者。
5、国外に出国しなくてはならない事情のある者。
6、国外航路に従事する船員で、正に航海中の者。
7、犯罪の嫌疑で拘留中、または犯罪で役刑に処されて執行中の者。
8、その他の特殊な事由により、召集に呼応できない者。
②前項各号の認定基準は、国防部が定める。
第九章 権利義務
第44条
①国民が国のために兵役に服している時は、下記の権利を有する。
1、服役入営、または常備兵役軍事訓練を受けている期間、学生は学籍が保留され、労働者は勤続年数が保留される。
2、服役入営、または常備兵役軍事訓練を受けている期間、その家族が生活を維持できなくなった場合、政府がそれを扶助する責任を負う。
3、戦時勤務に服し、または公務執行中に負傷して身心障害者となったとき、 政府がこれを養育する責任を負い、またはその希望により手当を支給して郷里へ送る。
4、戦死または殉職した者の子女につき、家庭で養育する力がない場合、政府は成人に達するまで養育の責任を負う。戦争訓練または殉職した,または服役10年以上の現役中に死亡した者の遺族は、国軍退役除役官の遺族に照らして、政府が関係法令により適切な世話を行う。
5、戦死または殉職した者は、政府が葬送の責任を負い、かつ祠や碑を建立し、定期的に祀り、名簿に記載し表彰する。
6、病気または事故により死亡した現役軍人およびその配偶者、前号の現役軍人の配偶者は、軍人墓地に埋葬することができる。
7、その他、勲章の授与、慰撫金、保険、死傷慰問金、年金手当および優遇措置などは法令により享有する権利として定められる。
②前項第3号の負傷による身心障害の基準は、国防部が定める。
③10年以上現役で服役中に、アルコール、麻薬またはその他類似物の服用後に動力付き車両を運転、毒品服用、犯罪、自殺またはその他違法行為に従事して死に至った者には、第1項第4号の規定を適用しない。
④本法の西暦2023年4月18日に改正した条文の施行前に既に服役10年以上の現役中に死亡した者の遺族には、第1項第4号の規定を適用する。
⑤第1項第6号の規定は、国軍退役除役官兵が国民栄誉証を取得した本人およびその配偶者が死亡時に準用する。
⑥第1項第6号及び前項に定める事項につき、政府は財政状況により審査斟酌して行うことができる。その資格、手続き、条件およびその他関連事項の規則は、国防部、内政部がそれぞれ定める。
第44条の1
①現役軍人が前条第1項第7号で享有する死傷慰問金、団体事故保険およびその他法令に基づき享有する、奨金、手当など権利の支給する対象、類別、条件および手続きなどの関連事項の法令は、その他の法律で別に規定しているときを除き、国防部、内政部がそれぞれ作成して、行政院に報告して、許可を受ける。
②前項の現役軍人が、法に基づき享有する奨金、手当などの権利につき、国防部およびその所属機関(機構)、部隊または学校の公務員または招聘雇用人員に準用する。当該人員は、現役軍人の条件に照らして、自費方式で国軍団体事故保険に加入することができる。
第45条
入営服役する、および常備兵役軍事訓練を受ける者は、下記の義務を履行しなければならない。
1、中華民国に忠誠を誓う。
2、軍中の法令を遵守する。
3、公務に関する秘密を守る責任を負う。これは除役後も同様とする。
第十章 付則
第46条
兵役妨害の罪は、別の法律で定める。
第47条
①適齢の男子、現役または後備役の士兵は、国防上の必要により、その志願によって選ばれ、かつ基礎訓練を受ける期間が満了し合格したとき、志願士兵に服するることができる。
②志願士兵の服役については、別の法律で定める。
第48条
①第3条に符号する年齢の女子については、平時においてはその志願により相当の軍事補助勤務教育を施すことができ、戦時においては徴集し軍事補助勤務に服役させることができる。この徴集と服務に関しては別の法律に定める。
②女子が軍官役服役および士官役服役を志願するときは、第14条所定の規定に従う。
③女子が士兵役服役を志願するときは、前条第2項所定の規定に従う。
第49条
兵役を施行するに必要な経費に関しては、関係各機関が本法および本法施行法に基づき定め、必要事項に従って予算法令により予算として計上する。
第50条
本法修正施行前の補充兵、および訓練済み、または訓練待ちの国民兵の期限は除役となるまでとし、その管理運用規則は国防部が内政部とともに定める。
第51条 本法施行法は別に定める。
第52条 本法は公布日より施行される。