更新:2024年12月
*手続き、手数料は変更になっている場合があります。必ず窓口にお確かめください。
各種の居留ビザで台湾に入国後、または台湾で居留ビザを取得後、15日以内に居住地の内政部移民署服務站(サービス窓口)で外僑居留証および再入国許可証(以下居留証という。裏面が再入国許可証となる)を申請します。交付された居留証には台湾での居留期限が記載され、居留証の所持者はその裏面の「再入国許可証」で台湾に再入国できます。
現在台湾人の外国籍配偶者で居留証の所持者はすべて別に工作許可証を取得しなくとも、仕事ができますが、その旨を記した証明書がないので、2011年9月6日より、申請者の要求により居留証上に「持證人工作不須申請工作許可」(当該証明書の所持者は仕事につき工作許可の申請は必要ない)という文字を追加することができます。また現有の居留証に追加記載してもらいたい場合も最寄の移民署で申請できます。
初めての申請の場合は有効期間1年の居留証を取得します。居留証は外国人が台湾に長期に滞在するために許可を得ていることを証明するものです。記載されている外国人統一編号という番号は居留証を更新しても変わらず、その後取得できる永久居留証にも同一の番号を使用します。
外国人は居留証を携帯しなければなりませんが、上述のとおり重要事項が記載されていますので、紛失しないように注意が必要です。コピーを予めとっておけば、紛失や毀損したときに便利です。居留証を取得して6ヶ月が経過すれば、全民健康保険に加入でき、合法居留5年以上で永久居留申請ができます。
移民署のウェブサイト:外国人民:居留
必要書類:
①居留ビザ
②パスポート(提示するだけ、コピー必要)
③写真:1枚(3.5cm×4.5cm、2年以内に撮影したもの、正面脱帽のカラー写真、国民の身分証の写真と同じ規格)
④ 関係証明文書:
◎雇用の場合:事業主務官庁の許可書の正本とコピーおよび在職証明。(1か月以内のもの)、現住所証明(賃貸契約書など)
◎依親居留ビザに基づく場合:親族関係証明文書→出生証明書、結婚証書、戸籍謄本(有効期間3ヶ月、日本の戸籍謄本を提出する場合は台湾の駐日代表処の認証が必要)、依親対象の外僑居留証。台湾人の外国籍配偶者の場合は、台湾人配偶者の戸口名簿または国民身分証(婚姻登記の事実と、外国人配偶者の国籍および外国語氏名が記載されているもの)の提示が要求される。
◎その他の居留目的での居留ビザ(投資者、就学、伝道者など)の場合、上記移民署のサイトをご参照ください。
⑤費用:1年間1000元 2年間2000元 3年間3000元 僑生(華僑の学生)500元
⑥所要日数:10日間
内政部移民署ウェブサイト:外國人在臺生活諮詢專區(中国語)
停留期間 60 日以上で、かつ延期不可(NO EXTENSION)の注記がされていない有効ビザを所持し、「依親(配偶者呼び寄せ)」を事由として入国した場合、停留期限が終了する30 日以内に最寄りの内政部移民署服務站にて、外僑居留証への切り替えを申請することができます。
必要書類:
①停留ビザ及びコピー
②パスポート及びコピー
③写真:1枚(3.5cm×4.5cm、2年以内に撮影したもの、正面脱帽のカラー写真、国民の身分証の写真と同じ規格)
④ 関係証明文書:上記「外僑居留証の申請」を参照。
⑤居留住所証明書類(戸籍住所と同じ場合は不要)
⑥健康検査合格証明:3か月以内のもの。詳細は居留ビザの必要書類 を参照。
◎「ホワイトカラーの招聘雇用、台湾への投資、外国会社の責任者または外交部の特別案件」の場合は提出不要。
⑦無犯罪記録証明書:3か月以内のもの。詳細は居留ビザの必要書類 を参照。
◎申請者が以前台湾に居留して出国した後、停留ビザにより居留ビザに変更する場合、出国後3ヶ月未満の場合は提出不要。
⑧費用:1年間1000元および停留ビザからの切り替え費用 2,200元
(注意)台湾に居住し戸籍を有する国民で外国のパスポートを所持している場合、居留を申請するには、先に戸政事務所で転出登記をしなければなりません。兵役義務をまだ履行していない「接近役齡男子(兵役年齢接近の男子)」又は「役齡男子(兵役年齢男子)」は、以下の状況の一つがある場合、移民署はその申請を受理しません。
(1)「役政用華僑身分證明書」又は「僑居身分加簽」の台湾のパスポートを所持していない。
(2)華僑の「役男(兵役対象者)」が台湾に1年以上居住した。
(3)法に基づき徴兵手続きを受ける必要があり、出国制限を受けている。
外僑居留証(以下、居留証という)は、有効期間が満了する1ヶ月前より更新の手続が行えます。延長申請は最寄の移民署の窓口で行います。
必要書類:
① パスポート
② 外僑居留証の正本およびそのコピー
③ 写真:1枚(3.5cm×4.5cm、1年以内に撮影したもの)
④ 関係証明文書:上記「外僑居留証の申請」を参照。
⑤ 所要日数:10日間
⑥ 費用:上記「外僑居留証の申請」を参照。
(注)台湾人の外国籍配偶者で、台湾人の配偶者と死別、離婚した後も、外僑居留証が更新できる場合:
「入出国及び移民法」第31条第4項によると、移民署は、外国人が居留期間中に居留事由を消失するとき、その居留許可を無効とし、かつその外僑居留証を取り消す。ただし次の状況の一つがあるときは、引き続き居留を許すことができる。
1、依親対象が死亡したため。
2、外国人が台湾地区に戸籍を有する国民の配偶者であり、家庭内暴力を受けて離婚し、且つ再婚していないとき。
3、外国人が離婚後、台湾地区で既に戸籍を有する未成年子女に対して養育している事実があり、権利義務を行使負担し、または面会交流を行っているとき。
4、居留許可が無効となり、強制出国させられることにより、台湾地区に既に戸籍を有する未成年子女に重大かつ回復しがたい損害が生じる虞があるとき。
居留証の記載事項に変更がある場合は、事実が生じて15日以内に速やかにその旨を移民署に申出て変更手続を行わなければなりません。パスポート番号が変わったとき、居留証の記載を変更しないまま出国した場合、台湾への再入国ができなくなります。そのほか住所など記載事項の変更については、同様に変更手続を行うようご注意ください。
ビザの許可期間を過ぎて停留する場合、または外僑居留証の更新手続を行わないで居留を続けた場合、いずれも有効期間が過ぎた時点で、直ちに不法滞在となります。このようにオーバーステイになった場合は、最寄の移民署でできるだけ早く罰金を支払い、出国しなければなりません。また居留証を再取得するためには、居留ビザを先に申請取得して、居留証を申請しなければなりません。それゆえ居留証の更新時期を忘れないようご注意ください。またオーバーステイの事情(不法就労など)によってはその後の台湾への再入国が制限されることがあります。ご注意ください。
必要書類:
① パスポート
② 7日以内の予約済みの航空券など
③ 期間が過ぎた理由についての証明文書
④ 過料:超過期間により以下のとおりの過料が課されます。
1日~10日は2000元、11日~30日は4000元、31日~60日は6000元、61日~90日は8000元、91日以上は10000元。14歳未満はなし。14歳~18歳の場合は半額。
◎外僑居留証の有効期限の超過が30日未満で、居留事由が継続している場合:規定の罰金を支払い、移民署にて外僑居留証を申請すれば、出国せずに引き続き滞在できます。
有効期間が過ぎて、過料を支払って出国した後、台湾に再入国するためには、再度居留ビザの申請が必要になります。居留ビザは駐日代表処で直接申請します。但し、単純な居留証期間超過による場合、即ち就業居留の場合は居留期間超過1ヶ月未満、依親居留などの場合は居留期間超過6ヶ月未満であれば、健康検査合格証明の提出が不要です。外国籍配偶者の依親居留ビザの場合、再申請には3ヶ月以内の戸籍謄本又は台湾に居住する配偶者の居留証明書の提出で足ります。居留ビザを取得して入国後15日以内に居留証を居住地の移民署で再申請します。詳細は以下のサイトでご確認ください。
外交部領事事務局:常見問答:持外僑居留證,在臺單純逾期居留者應如何重新辦理入境簽證?