更新:2024年10月
翻訳:居留問題を考える会 この翻訳は法律家によるものではありません。
新住民基本法
公布日:2024年8月12日
発効状態:※この法規の一部または全部の条文は、なお発効しておらず、最終発効日は未定である。
2024年8月12日に全文 19 条を制定し、施行日は行政院が定める。
第 1 条
憲法の文化多様性の精神の保障を実行し、新住民の基本的権利を保障し、その我が国社会への参入を助け、共存共栄のエスニックグループ関係を建立するために、特に本法を制定する。
第 2 条
①本法にいう新住民とは、次に列する状況の一つに符合する者を指す。
1、台湾地区での居留、依親居留、長期居留又は永久居留を許可された外国人、無国籍の人民、大陸地区人民、香港又はマカオの居住民で、その配偶者が台湾地区に居住し戸籍を有する国民である者。
2、入出国及び移民法第23条第1項第1号から第7号、第9号、第10号、第2項又は第3項に基づき、台湾地区での居留を許可された、又は同法第25条に基づき永久居留を許可された、又は外国人専門人材招聘及び雇用法(外國專業人才延攬及僱用法)第4条第4号第4目、第5目、第8条、第10条の専門の仕事に従事する、又は同法第15条第1項に基づき就労許可を取得し、且つ台湾地区での居留又は永久居留を許可された者。
3、台湾地区と大陸地区人民関係条例(臺灣地區與大陸地區人民關係條例)第17条第4項の規定に基づき、特別案につき台湾地区での長期居留を許可された、又は香港マカオ関係条例に基づき台湾地区での居留を許可され、且つその居留事由が法定条件に符合した後に、法に基づき台湾地区での定居を申請することができる者。
4、第1号又は第2号が規定する外国人又は無国籍人民で、帰化して我が国国籍を取得し、台湾地区無戸籍国民身分で台湾地区に居留する者。
5、第1号又は第3号が規定する大陸地区人民、香港又はマカオ居住民は、前号が規定する台湾地区無戸籍国民、又は「台湾地区と大陸地区人民関係条例」第16条第2項規定に基づき、台湾地区での定居を許可された者。
②前項第1号及び第2号で居留を許可された外国人とは、我が国国籍をまだ有していない者に限る。
③本法の保障対象は、新住民の子女に及ぶ。
第 3 条
①本法の主務官庁は内政部である。
②本法に定める事項が、各目的事業の主務官庁業務にかかわるとき、各目的事業の主務官庁が処理する。
第 4 条
内政部は、新住民事務専門の中央三級行政機関を設置し、新住民の就学、就労、エンパワーメント、サポート及び多様なサービスに関する件の全体計画を立て、研究、相談、調整、推進、促進しなければならない。
第 5 条
前条の機関設立前に、行政院が本法の関係事務を審議し、調整するに当たり、各目的事業主務官庁の業務にかかわるとき、必要なときは、省庁を跨いだ首長(閣僚)会議を開催し、各目的事業主務官庁とともに処理することができる。
第 6 条
①政府は、毎年我が国の新住民全体の支援事項につき検討し、且つ改善しなければならず、その内に次に列する事項を含む。
1、我が国の新住民支援政策の基本方向。
2、我が国の新住民支援政策の各分野の具体的措置。
3、具体的措置に関する効果分析。
4、新住民支援予算の財源及び分配。
5、その他新住民支援関係事項。
②新住民支援の具体的措置を起案する、定める、又は検討するとき、関係学者、専門家及び民間団体代表を列席と意見提供に招待することができる。
第 7 条
関する支援事項を起案する、定める、又は検討するために、政府は5年毎に調査を行い、計画を定め、且つ調査結果をウェブサイトに公開しなければならない。
第 8 条
① 新住民とその子女及び家庭へのケア指導サービス、マンパワーリソース訓練及び発展、言語バリアフリー環境を推進し、多様性社会を構築し、政府及び民間リソースを有効に整合させるために、特に新住民発展基金を設置する。
②新住民発展基金管理会委員の構成に、新住民又は新住民の子女身分を有する代表が含まれる。
① 新住民発展基金の収支保管及び運用規則は、行政院が定める。
第 9 条
政府は、国家試験において新住民事務関係類科を設立し、新住民公務の需要に対応しなければならない。
第 10 条
① 政府は、生活適応指導、医療‧出産育児‧保健、就労の権利の保障、教育文化の向上、子育ての協力、生命・身体の安全保護、法令制度の整備及び正しい認識の宣伝指導等の関係措置を実施し、新住民及びその子女の台湾での権利を守らなければならない。
② 前項のサービス措置においては、政府が多言語サービスの提供に尽力しなければならない。
第 11 条
直轄市、県(市)政府は、新住民家庭サービスセンターを設けて、台湾の新住民家庭に対して、家庭、婚姻及び育兒等の相談サービスを提供し、及び心理カウンセリングと法律相談のリソースの紹介を行わなければならない。新住民家庭の子女に対して、政府は指導措置を提供して、その生活適応を助けなければならない。
第 12 条
① 政府は、関連するリソースと学校を結びつけるよう計画し、積極的に新住民に我が国の言語及び文字を学習するリソースを提供し、有効的に言語の壁をなくさなければならない。
② 政府は、奨励措置を提供し、各レベルの学校、家庭及びコミュニティーを結合させて新住民の言語及び我が国の言語学習を推進し、且つ新住民の子女の教育を助けなければならない。
第 13 条
政府は、新住民の学術研究を奨励又は補助し、総合大学‧専門大学に新住民の学術関係の学部、学科、大学院の学位プログラムを設立し、新住民の専門人材を育成することを推進しなければならない。
第 14 条
政府は、関連する機関(構)、団体に新住民の就労サービス、就労相談、就労斡旋及び技術士証取得の指導の提供を奨励し、その就労を促進しなければならない。
第 15 条
政府は、新住民への協力を提供し、且つ社会的に弱い立場に置かれた新住民に対して扶助を与えなければならない。
第 16 条
① 政府機関(機構)は、新住民事務を処理するに当たり、新住民にその言語で意見を述べることができるようにしなければならず、必要なときは当該言語の通訳サービスを提供しなければならない。
② 政府は、公共分野において新住民言語相談等のサービス及びその他新住民言語に友好的な環境を実現する措置を提供しなければならない。実績がある場合、褒章を与えることができる。
第 17 条
政府は、各メディア事業者に対し、新住民の言語文化の放送、テレビプログラム又は音響映像の制作を奨励しなければならず、且つ褒章又は補助を与えることができ、以て新住民メディアへのアクロス権を保障する。
第 18 条
政府は、新住民が公共活動に参加することを奨励し、多文化交流を推進しなければならない。
第 19 条
この法の施行日は、行政院が定める。