更新:2024年10月
翻訳:居留問題を考える会 翻訳は法律家によるものではありません
訳注:この翻訳は抜粋です。労働基準法は全12章全86条です。
労働基準法
改正日: 2024年7 月 31 日
第二章 労働契約
第9条 定期契約または不定期雇用契約
①労働契約は、定期(期間の定めのある)契約及び不定期(期間の定めのない)契約、に分かれる。臨時性、短期性、季節性及び特定性の仕事は定期契約とすることができる。継続性のある仕事は不定期契約とするものとする。派遣事業者と派遣労働者が締結した労働契約は、不定期契約とするものとする。
②定期契約は期間満了後、次の状況の一があるとき、不定期契約とみなす。
1、労働者が仕事を継続して、雇主が反対の意思を表示しないとき。
2、別に新たな契約を定めたとしても、その前後の労働契約の仕事期間が90日を超え、前後の契約の間断期間が30日を超えないとき。
③前項規定は、特定性又は季節性の期間の定めのある仕事には適用しない。
第10条の1 職場の異動
雇主が労働者の仕事を異動するとき、労働契約の約定に違反してはならず、且つ以下の原則に合致しなければならない。
1、企業経営上の必要に基づくものであり、且つ不当な動機及び目的を有してはならない。但し、法律に別に規定があるときは、その規定に従う。
2、労働者の賃金及びその他の労働条件に対して、不利な変更を行っていない。
3、異動後の仕事は労働者の体力及び技術でこなせるものである。
4、異動の職場が遠すぎる場合、雇主は必要な協力を提供しなければならない。
5、労働者及びその家庭の生活の利益を考慮する。
第11条 不当解雇
以下の状況の一がなければ、雇主は労働者に労働契約の解約を予告しなくてよい。
1、廃業又は譲渡する時。
2、損失又は事業縮小がある時。
3、不可抗力による仕事の一時停止が1か月以上の時。
4、事業の性質の変更により、労働者を減らす必要がある、又は提供できる適当な仕事がない時。
5、労働者が担当する仕事に対して確かに能力がない時。
第12条 予告のない解雇
①労働者に以下の状況の一があるとき、雇主は予告なく契約を終了することができる。
1、労働契約を締結した時に虚偽の意思表示を行い、雇主を誤信させて損害を生じさせる虞があるとき。
2、雇主、雇主の家族、雇主の代理人又はその他共同して仕事をする労働者に対して、暴行を行う、又は重大な侮辱があるとき。
3、懲役以上の刑の宣告を受けて確定して、而執行猶予を受けていない、又は罰金に換えられることを許されていないとき。
4、労働契約又は就業規則に反し、情状が重大なとき。
5、故意に機器、工具、原料、製品、又はその他の雇主の所有物を損失させた、又は故意に雇主の技術上、営業上の秘密を漏洩して、雇主に損害を生じさせたとき。
6、正当な理由なく継続無断欠勤3日、又は1か月内に無断欠勤が6日に達したとき。
②雇主は、前項第1号、第2号及び第4号から第6号の規定に基づき契約を終了するとき、その状況を知った日から、30日以内に行わなければならない。
第14条
①以下の状況の一があるとき、労働者は予告なく契約を終了することができる。
1、雇主が労働契約締結時に虚偽の意思表示を行い、労働者を誤信させて損害が生じる虞があるとき。
2、雇主、雇主の家族、雇主の代理人が労働者に対して、暴行を行う、又は重大な侮辱があるとき。
3、契約に定めた仕事が、労働者の健康に対して危害の虞があり、雇主に改善するよう通知して効果がないとき。
4、雇主、雇主の代理人又はその他の労働者が法定伝染病に罹患し、共同して仕事をする労働者に対して伝染の虞れがあり、且つその健康に重大な危害があるとき。
5、雇主が労働契約に基づき仕事の報酬を給付しない、又は出来高賃金の労働者に対して充分な仕事を供給しないとき。
6、雇主が労働契約又は労働法令に違反して、労働者の権益を損害する虞れがあるとき。
②労働者は前項第1号、第6号の規定に基づき契約を終了するとき、その状況を知った日から、30日以内に行わなければならない。但し、雇主に前項第6号に定める状況があるときは、労働者は損害結果を知りえた日から、30日以内に行なうことができる。
③第1項第2号又は第4号の状況があるとき、雇主は既に当該代理人との間の契約を解約した、又は法定伝染病に罹患した者が衛生法規に基づき既に治療を受けたとき、労働者は契約を終了することができない。
④第17条の規定は、本条の契約解約に準用する。
第15条
①特定性の定期契約の期限が3年を超えるとき、3年が到来した後、労働者は契約を解約することができる。但し、30日前に雇主に予告しなければならない。
②不定期契約につき、労働者が契約を解約するとき、第16条第1項の規定する期間を準用して雇主に予告しなければならない。
第 六 章 退職
第53条
労働者に以下の状況の一があるとき、自ら退職することができる。
1、勤続15年以上で年齢55歳以上の者。
2、勤続25年以上の者。
3、勤続10年以上で年齢60歳以上の者。
第54条
①労働者に以下の状況の一がなければ、雇主はその退職を強いることはできない。
1、年齢65歳以上の者。
2、心身障害で仕事に耐えることができない者。
②前項第1号に規定する年齢は、労使双方が協議して延期することができる。危険で、堅強な体力等の特殊な性質を有する仕事を担当する者に対して、事業者は中央主務官庁に届出て調整することができる。但し、55歳以上でなければならない。