更新:2024年10月
翻訳:居留問題を考える会 (翻訳は法律家によるものではありません)
註釈:この翻訳は抜粋です。姓名条例は全17条です。
姓名条例
改正日:2024年5月29日
第1条 (本名)
①中華民国国民は、戸籍に登記した姓名を本名とし、一つに限るものとする。
②台湾の原住民族およびその他少数民族の姓名登記は、その文化慣習風俗により行う。その既に漢人の姓名により登記した者は、その伝統的な姓名への回復を申請することができる。伝統的な姓名を回復した者は、元々有した漢人の姓名を回復申請することができる。ただし、一回限りである。
③前項台湾の原住民族の伝統的な姓名文化慣習風俗は中央原住民族主務官庁が調査して確認する。それが内包する意味、取得方法及びその他注意すべき事項のガイドラインは、中央主務官庁が中央原住民族主務官庁とともに定める。
④第2項の台湾の原住民族及びその他少数民族の出生登記及び最初の戸籍登記で、伝統的な姓名で登記した者は、漢人の姓名への変更を申請することができる。漢人の姓名に変更した者は、伝統的な姓名を回復申請することができる。ただし、いずれも一回限りである。
⑤中華民国国民と外国人.無国籍者が結婚したとき、その配偶者および生まれた子女の使用する中文姓名は、我が国の国民が使用する姓名の習慣に符合しなければならない。外国人、無国籍者はわが国の国籍に帰化申請するとき、その中文姓名も同じである。
⑥既に前項規定に基づき中文姓名を使用する者は、中文姓名への変更を一回申請することができる。
⑦国籍を回復した者は、中華民国国籍を喪失した時の中文姓名を回復しなければならない。
第2条 (登記の姓名)
①戸籍登記を行うとき、帰化またはパスポートを申請するとき、中文姓名を使用しなければならず、かつ辞源、辞海、康煕など通用字典または教育部編纂の国語辞典中に列した文字を使用しなければならない。
②姓名の文字は、前項に定める通用辞典または国語辞典に列した文字を使用しないとき、登記させない。
③台湾の原住民族で、その文化慣習風俗により伝統的な姓名を登記した者は、原住民族の文字を使用することができる。