姓名条例

更新:2021年8月

                                            翻訳:居留問題を考える会 (翻訳は法律家によるものではありません)

   註釈:この翻訳は抜粋です。姓名条例は全17条です。


姓名条例

改正日:2015年5月20日

第1条 (本名)

①中華民国国民は、戸籍に登記した姓名を本名とし、一つに限るものとする。

②台湾の原住民族およびその他少数民族の姓名登記は、その文化慣習風俗により行う。その既に漢人の姓名により登記した者は、その伝統的な姓名への回復を申請することができる。伝統的な姓名を回復した者は、元々有した漢人の姓名を回復申請することができる。ただし、一回限りである。

③中華民国国民と外国人.無国籍者が結婚したとき、その配偶者および生まれた子女の使用する中文姓氏は、我が国の国民が使用する姓名の習慣に符合しなければならない。外国人、無国籍者はわが国の国籍に帰化申請するとき、その中文姓氏も同じである。

④既に前項規定に基づき中文姓名を使用する者は、中文姓名への変更を一回申請することができる。

⑤国籍を回復した者は、中華民国国籍を喪失した時の中文姓名を回復しなければならない。

第2条 (登記の姓名)

①戸籍登記を行うとき、帰化またはパスポートを申請するとき、中文姓名を使用しなければならず、かつ辞源、辞海、康煕など通用字典または教育部編纂の国語辞典中に列した文字を使用しなければならない。

②姓名の文字は、前項に定める通用辞典または国語辞典に列した文字を使用しないとき、登記させない。