帰化申請手続き
更新:2024年12月
※手続き、手数料等は変更になっている場合があります。必ず窓口にお確かめください。
帰化申請手続きの手順は、以下の通りです。
帰化申請資格の有無の確認 → 帰化申請提出 → 帰化許可証の取得 → 台湾地区居留証の取得 →1年以内に原国籍喪失証明書又は原国籍喪失届不受理証明書の提出→ 台湾地区定居証の取得 → 戸籍設定 → 国民身分証明書の取得。
上記の手順で帰化申請から国民身分証明書の取得まで、最短で約1年、通常2年超かかります。但し、帰化許可証を取得すれば、台湾のパスポートを申請取得して、出国することができます。中華民国の国民の外国籍配偶者と一般外国人では申請に必要な書類やその内容が違います。以下は日本人の中華民国国籍への帰化手続きの手順および提出書類です。ご参照ください。
帰化申請資格の有無の確認
●中華民国国民の外国籍配偶者身分で申請する場合(以下、外国籍配偶者という):
結婚して居留証又は永久居留証を保持し、合法連続居留3年以上で、毎年183日以上滞在している。
参考サイト: 外国人配偶者のための台湾生活情報(日語版)
●一般外国人身分で申請する場合(以下、一般外国人という):
居留証又は永久居留証を保持し、合法連続居留5年以上で、毎年183日以上滞在している。
●高度専門人材(高級専業人才)と認定された者が申請する場合:
①「原国籍喪失証明書」または「国籍喪失届不受理証明書」の提出は不要です。(国籍法第9条第4項第2号:中央目的事業主務官庁が推薦するテクノロジー、経済、教育、文化、芸術、体育及びその他の分野の高度専門人材)
②身分証取得まで一定期間滞在しなければならないという制限を受けません。必要書類(帰化国籍申請書、日本の警察証明(中国語訳を添付し台湾での公証が必要)、健康診断書、言語能力証明、中央目的主務官庁の帰化国籍高級専業人材推薦理由書など)を付して帰化申請し、帰化許可証と同時に、定居証、更に身分証を取得できます。
③梅花卡の高度専門人材の場合、上記の必要書類のうち、中央目的主務官庁の帰化国籍高級専業人材推薦理由書の提出は不要です。内政部が中央目的主務官庁に推薦の可否を確認し、同意を得た場合には、審査会の審査を免除されます。
参考サイト:高級專業人才專區
原国籍の喪失申請と「国籍喪失届不受理証明書」の取得
申請機関:日本の本籍地の戸籍窓口
まず、台湾で取得した帰化許可証を提示して、「国籍喪失届」を提出する。中華民国の国籍取得を理由とする国籍喪失届は、受理されないはずです。そこで、「国籍喪失届不受理証明書」を発給してくれるよう窓口に頼みます。窓口が慣れていない場合は、通常管轄の法務局と相談するはずです。大体3~4日程度で「国籍喪失届不受理証明書」が発給されるはずです。
なお、台湾でまだ帰化許可証を取得していない場合には、日本の管轄の法務局に「国籍離脱届」を提出して、「国籍離脱届不受理証明書」を取得することができます。住民票や予約が必要になるので、詳細については、各法務局にお問合せ下さい。
★更に、その不受理証明書には、中国語の翻訳が必要です。翻訳は自分で行えばよく、特にタイプ打ちしなくても構いません。
★この原文の「国籍不受理証明書」と「中国語訳」には、台北駐日経済文化代表処等の駐日の中華民国の代表処での認証が必要です。台湾に戻り、更に外交部領事事務局での再認証が必要です。
ただし、中国語訳については、上記の認証および再認証のほか、台湾での原本の再認証(複験)後に公証人または裁判所で公証を受けることで足ります。
★帰化が許可された日から 1 年以内に原国籍喪失証明を最寄りの戸政事務所に提出して審査を受けることができます。上述の期限内に原国籍の喪失証明を提出できない場合、期限到達の 30 日以内前に、原国籍国に対して原国籍喪失証明発行を申請したことを証する文書を提出して期限延長を申請することができます。
帰化申請と「帰化中華民国国籍証明」の取得
申請機関:戸政事務所(内政部で許可)
① 帰化申請書、写真(国民身分証の規格、カラー写真1枚)
② 原国籍喪失証明書(日本人の場合は、国籍喪失不受理証明書)
③ 有効な外僑居留証または外僑永久居留証
④ 外国人居留証明書(外国人入出国日期証明書)
★毎年183日以上の合法居留、連続居留(外国籍配偶者:3年以上、一般外国人5年以上)で有効居留期間が過ぎて30日未満の場合、但し連続居留期間にブルーカラー及び学生、又は依親対象の居留期間は算入されない)の事実を証明しなければなりません。
★外国籍配偶者は、戸政事務所で取り寄せるので提出不要
⑤ 日本の警察記録証明書
(1) 日本で申請取得:
(A) 住民票を有する場合は最寄りの都道府県警本部に申請。
(B) 住民票が除票の場合は東京の警察庁に申請。
いずれも取得までに通常約2週間必要で、更に駐日経済文化代表処の認証印が必要。ただし、台湾の日本台湾交流協会でも認証ができる。
(2) 台湾の日本台湾交流協会で申請:取得までに約2ヶ月必要。【日本台湾交流協会TEL:台北02-2713-8000 高雄07-771-4008】
(1)(2)のいずれの警察証明書も、日本台湾交流協会(台北、高雄)で認証してもらうことができる。更に外交部の認証が必要。また、中国語訳には、各地方法院あるいは民間公証人の公証が必要。 【外交部領事事務局TEL02-2342-2888、高雄、台中、花連に弁事処あり】
★外国籍配偶者の場合
居留証に「依親」と記載されている、または永久居留証であれば、本国(日本)の警察証明書の提出は不要。
⑥ 台湾の警察刑事記録証明書(外国籍配偶者は、戸政事務所で取り寄せるので提出不要)
⑦ 財産証明あるいは自立(生活保障)に足る証明
★外国籍配偶者の場合
相当な財産または専門技能、自立に足る、または生活保障に問題がないという証明(以下の文書のうち一つを提出する)(金額の計算には、国内に戸籍を有し且つ生活保護を受給してない配偶者、配偶者の父母及び父母の収入または財産を含む):
(1) 国内の収入、納税、動産または不動産資料。
(2) 雇主が発行した雇用証明または申請者が自ら書面にて説明した仕事内容及び所得。
(3) 台湾の政府機関が発給した専門の職業及び技術人員または技能検定証明文書。
(4) その他自立に足る、または生活保障に虞がないことを証明するのに資する資料。
★一般外国人の場合
以下の文書のうち一つを提出する。永久居留証を取得している場合は不用:
(1) 直近1年の国内での平均月収が労働部公告の基本賃金27,470元(2024年現在)の二倍以上。
(2) 国内の動産及び不動産の評価総値ニュー台湾ドル500万元以上。
(3) 台湾の政府機関が発給した専門の職業及び技術人員または技能検定証明書(申請者の所有するものではないときは、申請者の国内での生活に問題がないことを保障するに足る担保証明書を提出しなければならない
(4)入出国及び移民法第25条第3項第2号に定める台湾に必要な高度専門人材であり、台湾地区で永久居留を許可されている。
⑧ 「歸化取得我國國籍者基本語言能力及國民權利義務基本常識標準」に該当する証明、(帰化試験合格証書など)
⑨ 結婚登記されている戸籍謄本(外国籍配偶者は、戸政事務所で取り寄せるので提出不要)、または結婚証明書、夫婦各人の国籍身分証明書類など
⑩ 費用1200元(郵便為替、受取人:内政部)
台湾地区居留証の申請
申請機関:移民署の各地の窓口
① 台湾地区居留証の申請書(国民身分証の規格、カラー写真1枚を貼付)
② 帰化国籍許可証書のコピー(内政部発給の「許可取得中華民国国籍一覧表」正本を提示する)
③ 外僑居留証(または永久居留証)の原本と写し
④ 居留住所証明書類(外国籍配偶者の場合、国民の配偶者の結婚登記済戸口名簿または国民身分証の原本と写し)
⑤ 費用1000元
台湾地区定居証の申請
★一定期間の滞在期間を満たすこと。居留許可日より連続一年間居住、または居留満2年で、毎年270日以上居住、または居留満5年で毎年183日以上居住。
申請機関:入出国及び移民署の各地の窓口
① 定居申請書(国民身分証の規格、カラー写真1枚を貼付)
② 台湾地区居留証
③ 中華民国籍の配偶者の戸口名簿または国民身分証の正本とコピー(離婚の場合不要)
④ 3ヶ月以内の健康診断合格証明書(指定病院での検査、検査項目は「乙表」)
⑤ その他の証明書:国民の配偶者との離婚の場合は、戸籍をおく住居の所有者の戸口名簿の正本とコピー、または賃貸借契約書の正本とコピー
⑥ 受取人の氏名と住所を記した書留封筒費用
⑦ 費用:600元
戸籍登記申請と国民身分証の受領
申請機関:戸政事務所
① 移民署が戸籍登記する定居証の手続きを通知する
② 戸口名簿(独立世帯は免除、但し独立世帯に転入した家屋の所有権証明書の提出、また戸口名簿に記載するために家族全員の身分証番号が必要)
③ 写真1枚(最近2年内の国民身分証の写真と同規格のもの)
★ 写真の規格:内政部戸政司
④ 費用:戸口名簿30元(初回申請)、国民身分証50元(初回申請)
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