帰化(国籍取得)

 更新:2024年12月 

帰化とは


帰化は中華民国の国籍を取得して、国民になることです。

国際結婚家庭の外国籍配偶者は、夫や妻の祖国である台湾に長年生活するうちに、生活習慣や文化にもすっかり慣れ親しみ、家族や友人もふえてくると、台湾が第二の故郷になってきます。


たとえ国民の配偶者であっても、外僑居留証や永久居留証では、やはり外国人の身分でしかありません。

安心して老後を台湾で過ごしたい、あるいは国民と同様の身分になりたいと考えた時、帰化して中華民国国籍を取得する選択肢もあります

 

参考:居留、永久居留、帰化の比較 

 

 「国籍法」改正点

2000年2月の台湾の「国籍法」改正により、日本人が台湾で帰化して永住することができるようになりました。日台断交以後、両国の国籍法の規定する帰化手続の矛盾と、日本の「一つの中国」政策のため、日本人は中華民国国籍を取得することができませんでした。

現時点では、日本政府は、中華民国の国籍を取得することを理由に日本の国籍を喪失することを許していません。中華民国の国籍を一国家の国籍と認識していないため、日本人が無国籍となることを防ぐためとの理由からです。従って、日本人にとって、台湾の国籍法第9条にいう「原国籍喪失証明書」を日本政府から取得することはできません。しかし、現在、同国籍法第9条第4項第3号に基づき、「当事者の責めに帰さない事由により、原有国籍喪失証明を取得することができないとき」であることを証明するために、帰化申請後に取得した帰化申請許可書を提示して、日本の「国籍喪失届け不受理証明書」を取得すれば、中華民国の帰化申請ができます。

2000年の台湾の国籍法の重要な改正点の一つは、日本人のように従来帰化できなかった外国人の帰化が可能になったことです。改正当時の国籍法第9条に原国籍喪失に関する例外規定が但し書きとして追加され、中華民国への帰化申請に必要な「原国籍喪失証明書」の提出が困難で有る場合は、それが自己の理由であるものでないことを証明することで、帰化の申請が可能になりました。