学会規約(2019年改正)

京都ユダヤ思想学会規約

第一条 本会は京都ユダヤ思想学会と称し、京都に活動の拠点を置きながら、日本に おけるユダヤ学研究の発展に寄与することを目的とする。

第二条 本会では、ユダヤ思想という言葉を、狭義の哲学思想だけでなく、歴史、文 学、芸術といった多面的な領域を総合しながら、ユダヤとは何かを理解しようとする 営みとして理解する。本会では、ユダヤ教自身の自己理解のみならず、他宗教や他文 化から見たユダヤ教という視点も重視する。

第三条 本会はこの目的を実行するために、次の活動をおこなう。

(1)年一回の学術大会の開催

(2)学会誌およびニューズ・レターの発行

(3)臨時の研究会、講演会、夏合宿の開催

(4)若手研究者の育成

(5)国内・海外の研究者ならびに関連諸学会との交流・連絡

(6)その他の関連事業

第四条 本会の目的に賛同する研究者をもって普通会員とする。また本会の趣旨に賛 同する個人や団体を、賛助会員・法人会員とすることができる。本会に入会する場合 には、原則一名の会員による推薦と、第九条で定める運営委員会での承認を必要とす る。

第五条 本会の経費は主として会費による。普通会員は年会費 4000 円を納めるもの とする。ただし、学生および 65 歳以上で希望する者は 3000 円とする。賛助会員・法 人会員は年会費として一口 4000 円を納めるものとする。

第五条の2 二年度分以上の会費未納の会員を「休会」扱いとし、「休会」扱いの会員 に対しては、学会誌や会報などの郵送物(印刷物)を送付しない。

第五条の 3 「休会」扱いは会費の追納により解消されるが、追納された会費は未納年 度のうち古い年度から順に充当される。

第五条の4 本会の会計年度は4月1日より翌年3月末日までとする。

第六条 前年度の年会費を納入した普通会員のみが、学術大会で研究発表をする資格 を得ることとする。但し新入会員はそのかぎりではない。

第七条 本会は少なくとも年一回総会を開催する。

第八条 本会運営のために、次の役員を置く。(1)会長(1 名) (2)運営委員(若 干名) (3)編集委員(若干名) (4)監査(2 名)

第九条 会長および運営委員は運営委員会を構成し、本会の運営について協議決定す る。

第十条 会長は学会を代表する。会長は任期中に学術大会において特別講演を行う(再任時はこのかぎりではない)。

第十一条 役員は運営委員会による提案の上、総会で承認される。任期は 2 年で再任 を妨げない。監査以外の役員はすべて重任を妨げない。

第十二条 編集委員長および編集委員は編集委員会を構成し、本会機関誌編集に当た る。会長は編集委員のなかから編集委員長を指名する。

第十三条 監査は年一回会計を監査し、総会で報告する。

第十四条 本会の事務局の所在地は二年毎に運営委員会の議を経て決定される。 第十五条 本会はいかなる反ユダヤ主義団体とも関係をもたない。

第十六条 本会の規約の変更は総会の決議による。

附則 この規約は 2008 年 6 月 7 日より施行するものとする。

  1. 2013年6月22日改正

  2. 2014年6月21日改正

  3. 2015年6月20日改正

  4. 2016年6月19日改正

  5. 5.2017年6月24日改正

  6. 2019年6月29日改正


入会について

年会費 正会員/4,000 円(学生及び 65 歳以上で希望する者は 3,000 円)

賛助会員/一口 4,000 円(一口以上)

振込先

(1)京都銀行

京都銀行 三条(サンジョウ)支店

名義 キョウトユダヤシソウガツカイ 口座番号 4156447(普通)

(2)ゆうちょ銀行

名義 京都ユダヤ思想学会 口座記号番号 00990―3―304201