肖像権侵害

infringement_of_the_portrait_rights 2016.4.18

加害行為が暴かれるため裁判を起される可能性は低い

毎日、被害者に嫌がらせを続け、他人の人権を侵害している犯罪者が自分の人権を主張するとは、たいへんこっけいな話です。 しかし、被害者から証拠をとられ、もはや逃げ隠れできなくなった場合、犯罪者や加害者は、肖像権を主張してくることがあります。

確かに犯罪者にも肖像権は存在しますので、場合によっては肖像権侵害にあたる場合もあります。 しかし、裁判になって困るのは、日常的に嫌がらせ犯罪を行っている加害者側です。 肖像権侵害の主張は単なる証拠保存妨害のための理屈にすぎません。 2016.4.18, 2016.6.18

世界各国からカルト指定されている創価学会ですが、カルト指定の条件のひとつに、裁判に訴えることが多いというのがあります。 2016.4.18

創価学会も訴訟を起こす件数は多く、2009年前後のことですが、29件も訴訟を起こしています。 しかし、すべて創価学会が負けています。

訴訟を起こすと創価学会の宗教新聞である聖教新聞で、カルト学会員向けには大々的に宣伝しますが、創価学会が勝訴することはほとんどありません。 創価学会の訴訟は提訴することに意味があり、結果は重視していませんので、恐れる必要はほとんどありません。 2016.4.18 2016.4.22

創価裁判官は日本全国に100人もいるという話ですが、大した証拠もなく、正当性もないような裁判で勝利することは、創価裁判官を投入したところで、ほとんどできないのでしょう。 2016.4.22

仮に裁判に詳しい加害者に訴えられ、裁判で窮地に追い込まれたとします。 民事裁判は単純化すると、被害をお金で精算する交渉ですから、いくらか慰謝料をとられる可能性もあります。

しかし、肖像権侵害の被害額を金額になおしても、数万円程度にしかならないため、大きく財産を失うような危険はありません。 万が一、負けたとしても大きく信用を失うようなこともありませんので、特に心配する必要はないでしょう。 2016.4.18 2016.6.18