1.初動体制…調剤事故防止に関する関連資料②調剤行為に起因する問題・事態が発生した際の 対応マニュアルP.3図 対応例(全体像) 参照
(1)医療事故が発生した際には、薬剤師、事務等の連携の下に救急連絡や対応を行う。
(2)重大事故の発生に備え、近隣医療関係者や関係諸団体に直ちに対応できる体制を整備する。
2. 医療事故等の報告
医療問題等発生時の連絡マニュアル(参照)
3.事実経過の記録
(1)薬剤師、事務等は、患者の状況、対処の方法、患者及び家族への説明内容等を、薬歴等に詳細に記載する。
(2)記録に当たっては、具体的に以下の事項に留意する。
a)初期対応が終了次第、速やかに記載すること
b)事故の種類、患者の状況に応じ、できる限り経時的に記載を行うこと
c)事実を客観的かつ正確に記載すること(想像や憶測に基づく記載を行わない)
4.警察への提出
(1)医療過誤によって死亡又は障害が発生した場合、又はその疑いがある場合には、代表取締役は速やかに所轄警察署に届出を行う。
(2)警察署への届出を行うに当たっては、原則として、事前に患者、家族に説明を行う。
5.医療事故の評価と事故防止への反映
(1)「医療問題等発生時報告書」・「調剤事故分析報告書」〔様式2-1〕〔様式2-2〕に基づき、医療安全管理委員会においても、以下の事項について評価検討を加え、その後の事故防止対策への反映を図るものとする。
a)医療事故報告に基づく事例の原因分析
b)発生した事故について、組織として責任体制の検証
c)講じてきた医療事故防止対策の効果
d)同様の医療事故事例を含めた検証
e)医療機器メーカー・レセコンメーカー等への機器改善要求
f)その他、医療事故の防止に関する事項
(2)医療事故の効果的な分析を行い、事故の再発防止に資することができるよう、必要に応じて、ヒヤリハット・医療事故情報分析表を活用し、より詳細な評価分析を行う。