規約
直方メディカルサービス「医療審議会」 設置要綱
(設置)
第1条 本会の名称は、直方メディカルサービス医療審議会(以下「医療審議会」)と称する
(目的)
第2条 医療審議会は、医療事故防止に関する重要な事項について、審議することを目的とする。
2 医療事故防止対策ならびに医療安全対策を実効あらしめるために、医療安全管理委員会を設置することができる
(構成)
第3条 医療審議会は、代表取締役、取締役、医療安全管理者、管理薬剤師、受付事務代表の職にあるものをもって組織する
2 医療審議会の会長は、代表取締役、副会長は取締役の職にあるものをもって充てる
(会議)
第4条 医療審議会は、会長が招集する
(事務局)
第5条 医療審議会の庶務は、原則事務において行なう。しかし、代表取締役任命により他の委員が代行しても可能とする
(記録)
第6条 医療審議会の会議録は同調査委員会の開催日の翌日から起算して5年間保管する
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、医療審議会の運営について必要な事項は、代表が別に定める
附則 本規則は、平成19年 6月 1日から施行する