(1) 医療安全管理委員会の設置(参照)
社内における医療安全管理対策を総合的に企画、実施するために、医療安全管理委員会を設置する。
(2) 医療審議会の設置(参照)
深刻な医療事故が発生した場合には、直ちに医療審議会を開催し、審議し、対応策を講じて実行し、記録に残す。(以下の要件を満たす事案)
①深刻な治療が必要と推定される場合
②重い障害を残す可能性や、生命の危険性がある場合
③重大な調剤ミスや、患者取り違いがある場合
④強いクレームがある場合
⑤当事者などが重要と考えた事例
(3) 医療事故調査委員会の設置(参照)
下記に示す要件を検討・対処するため医療審議会のメンバーに、薬局外の複数の有識者を委員に加え、医療事故調査委員会を設置する。
①深刻な事態に対して新たなシステムを構築する場合
②医療事故に対して、患者、家族との間で薬局の対応に合意が得られない場合
③第三者機関に医療過誤の有無判定を依頼するような場合
④事故レベル4、5の報道機関への公表を行う場合
⑤訴訟の可能性がある場合