医療安全総管理者は、医療の透明性を高めること、及び医療事故防止の推進・他薬局での同種事故再発防止を目的として、以下の医療事故を対象として、自主的に公表する。
(1) 公表対象とする医療事故
a 個別公表医療事故(医療過誤の有無は問わない)
b 包括的公表医療過誤
(2) 公表する事項
・ 医療事故発生までの経緯
・ 医療事故発生時の状況
・ 医療事故発生後の処置
(ただし、患者・医療従事者の個人情報や、特定個人が識別される情報を除く。)
(3) 患者・家族への説明
公表にあたっては、患者・家族の意思を最優先に考慮し、プライバシーを尊重する。事前に公表内容を十分に説明、原則として了解を得たうえで公表する。
(4) 公表は原則として事故後速やかかに行う。ただし、包括的公表医療過誤については、まとめて公表する。
医療安全管理委員会組織図