(1) 患者及び家族に対しては、誠意をもって事故の説明等を行う。
(2) 患者及び家族に対する事故の説明等は、原則として、幹部職員が対応し、状況に応じ、事故を起こした担当薬剤師又は事務等が同席して対応する。