規約
医療安全管理委員会 規則
(名称)
第1条 この委員会は、医療審議会第2条第2項により設置し、その名称を医療安全管理委員会(以下「委員会」)と称する
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項について審議する
1 医療事故防止対策に関すること
2 転落・転倒事故防止対策に関すること
3 針刺し事故防止対策に関すること
4 緊急安全性情報対策に関すること
5 医療審議会からの諮問に関すること
6 その他、医療安全管理に関すること
(構成)
第3条 委員会は、医療安全総管理者、医療安全副管理者、医療安全管理者、管理薬剤師、受付事務代表者を持って構成する
2 委員会の委員長は医療安全副管理者、副委員長は医療安全管理者の職にあるものとする
3 前項の目的達成のため、本委員会の下部組織として安全薬局小委員会などの専門委員会を設置すること手ができる。また、必要に応じて、各委員会(過誤防止委員会、副作用委員会、内規作成委員会等)の代表者を本委員会審議に参画させることができる
(会議)
第4条 定例会は、委員長が招集し、原則として*6ヶ月に1回開催する。委員長が必要と認めるときは、臨時会を開催することができる
(事務局)
第5条 委員会の庶務は、原則事務において行なう。しかし、委員長任命により他の委員が代行しても可能とする
(記録)
第6条 委員会の会議録は同委員会会議の開催日の翌日から起算して5年間保管する
(補則)
第7条 その他、委員会の運営について必要な事項は、委員長が別に定める
附則 本規則は、平成19年 6月 1日から施行する
*本規則を、平成21年9月5日より一部改正する