患者より受けた相談もしくは薬剤師が入手した事象(イベント)等で、副作用の発生が疑われる場合は、本手順書に基づき患者の安全を最優先に、受診勧奨や必要な情報提供等迅速に対応する。
処方した医療機関への連絡は、原則として発生が疑われる事象(イベント)を見出した薬剤師が行う。
副作用の発生が疑われる事象(イベント)を見出した薬剤師は速やかに管理薬剤師に報告するとともに、薬局内で情報共有する。
管理薬剤師は副作用報告制度に基づく報告が必要かどうかを判断する。その際には、処方した医療機関に相談し、薬局内で検討する。
副作用等報告書の作成担当者は、副作用の発生が疑われる事象(イベント)を見出した薬剤師とし、一連の報告等における責任者は管理薬剤師とする。
副作用等報告は、PMDAへ原則メールで報告する。報告期限は、報告が可能となった時点(医師の診断等が定まった時点等)から、原則2週間以内に行う。
状況に応じてPMDA以外(メーカー等)にも報告する。併用薬剤が複数あり、被疑薬の個別の特定が難しい場合、併用薬の多数での報告が困難な場合などは、PMDAへの報告を優先する。
報告様式は、PMDAのホームページよりダウンロードして最新のものを使用する。記載欄がない項目については、適宜、他の欄(裏面の報告者意見の欄等)を活用する。