規約
直方メディカルサービス「医療事故調査委員会」 設置用綱
(設置)
第1条 本会の名称は、直方メディカルサービス医療事故調査委員会(以下「調査委員会」)と称する
(目的)
第2条 調査委員会は、薬局事業管理者の諮問に基づき、医療事故防止及び医療事故対策に関する重要な事項について、審議することを目的とする
(構成)
第3条 調査委員会は、代表取締役、取締役、医療安全管理者、管理薬剤師、受付事務代表の職にあるもの及び学識経験者をもって組織する
2 事故調査委員会の委員長は、代表取締役、副委員長は取締役の職にあるものをもって充てる
(会議)
第4条 調査委員会は、委員長が招集し、会務を総理する
2 委員長が必要と認めるときは、薬局内外から特別な知識や経験・交渉方法等をもつものに出席を求め、助言を得ることができる
(事務局)
第5条 調査委員会の庶務は、原則事務において行なう。しかし、委員長任命により他の委員が代行しても可能とする
(記録)
第6条 調査委員会の会議録は同審議会の開催日の翌日から起算して5年間保管する
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、調査委員会の運営に必要な事項は、薬局事業管理者が別に定める
附則 本規則は、平成19年 6月 1日から施行する