(1) 医療問題・クレーム等が発生した場合は、次の各号のいずれかの場合であっても報告するものとする。
・ 当方に過誤があるないにかかわらず、患者からクレームがあった場合
・ 当方に過誤(ニアミスも含む)があった場合
・ その他、将来クレームになる可能性が大きいもの
(2) 前項の報告は、過失の有無、問題の大小、医療行為との因果関係の有無に関わらず行うものとする。