(1) 報告の手順と対応(報告ルート)
a 医療事故が発生した場合は、次のとおり直ちに上司に報告する。
・ 調剤部門
当事者 ⇒ (現場の責任者) → 医療安全管理者 →医療安全副管理者
又は発見者 ⇗ ↘ ↓ ↗ ↓
(管理薬剤師)→→→医療安全総管理者
・ 受付事務部門
当事者 ⇒ (現場の責任者) → 医療安全管理者 →医療安全副管理者
又は発見者 ⇗ ↘ ↓ ↗ ↓
(管理薬剤師)→→→医療安全総管理者
※注 ⇒は当事者の報告順、→は報告を受けた者の連絡順
※注 管理薬剤師不在時等の対応が必要。各店現場責任者は、現に代行している者が行う。
b 患者の生死に関わる医療事故等、特に緊急の対応が必要な場合は、直接、管理薬剤師、代表取締役等に報告することができる。
(2) 報告の方法
医療問題等が発生した場合の報告は文書「医療問題等発生時報告書」「同記録」により行う。ただし、緊急を要する場合は、直ちに口頭で報告し、文書による報告を速やかに行う。
なお、医療問題等発生時報告書の記載は、事故発生の直接の原因となった当事者が明確な場合には当該本人、当事者が明確でない場合、又は当事者が不在の場合には、発見者と管理薬剤師が行う。
(3) 薬剤師会、行政機関(保健所・厚生労働省等)、警察への報告
a 医療安全総管理者は、以下に規定する医療事故が発生した場合、所属の都道府県薬剤師会に「調剤事故報告書(日薬版)」にて報告するとともに、必要に応じて関連行政機関(保健所・厚生労働省)等に報告する。
[報告を要する医療事故の範囲]
・ 当該事故により患者を死に至らしめるか、又はその可能性があるとき
・ 当該事故により患者に重大もしくは不可逆的障害を与えるのか、又はその可能性があるとき
・ 当該事故による患者の健康被害が広範囲に及ぶか、又はその可能性があるとき
・ その他患者等から特別な抗議を受けたケースや、医事紛争に発展する可能性があるとき
b 医療安全総管理者は、医療安全管理委員長、管理薬剤師、事務代表、当該関係者を召集し、当該医療事故の原因分析・総括を行い、「調剤事故分析報告書」としてまとめる。
(4) 「医療問題等発生時報告書」・「調剤事故報告書(日薬版)」及び「調剤事故分析報告書」の保管
「医療問題等発生時報告書」「同記録」及び「調剤事故報告書(日薬版)」・「調剤事故分析報告書」については、各店舗において、同報告書の記載日の翌日から起算して5年間保管する。
(5) 「医療問題等発生時報告書」・「調剤事故報告書(日薬版)」及び「調剤事故分析報告書」の回覧
「医療問題等発生時報告書」・「調剤事故報告書(日薬版)」及び「調剤事故分析報告書」の回覧については、医療安全管理委員会でコピー作成後、各店舗にて医療安全管理者より、すみやかに各職員に回覧する。なお、回覧すべき事例かどうかは医療安全管理者の判断とする。