初動対応が重要である。【1】を参照し、患者の安全を第一に迅速に対応する。
処方した医療機関と情報を共有し、連携し進めることを原則とする。
患者に対し、受診勧奨や情報提供等を行う。継続的なモニタリングを行い、患者の状態を適切に評価し、その結果を薬歴に記載する。
患者に軽微・重篤に関わらず未知の副作用の発生が疑われる事象(イベント)が見られた場合、または、既知であっても重篤な副作用の発生が疑われる事象(イベント)が見られた場合、処方した医療機関に情報提供する。併せて、必要に応じ、薬局において当該事象(イベント)を検討する際の参考となる、患者の検査値等の提供依頼を検討する。
情報提供の結果、処方した医療機関が副作用等報告を行う場合にあっては、要請に応じ、患者が使用中の薬剤(他院で処方されたもの(他院へも情報提供することが望ましい))や患者の服用状況等について知り得た情報の提供を行う。
上記のやり取りの結果、薬局が副作用等報告を行う場合にあっては、管理薬剤師は速やかに報告書を作成するよう指示を出す。報告内容について、処方した医療機関に確認を依頼するとともに、原則処方した医療機関は連名として記入する。
副作用等報告の第一報で詳細情報が提供できなかった場合は、詳細を第二報以降で報告する。
副作用等に関する問合わせがあった医療機関が処方した医療機関ではない場合、その内容を処方した医療機関へ情報提供する。問合わせがあった医療機関には他院で処方されたもの、他薬局で調剤されたものなど、患者の服薬状況について知り得た情報を提供する。