・・・調剤=医療として「調剤事故」、「調剤過誤」を「医療事故」、「医療過誤」に統一
・・・「患者様」、「患者さん」等の表記を「患者」に統一
・・・「処方箋」、「処方せん」等の表記を「処方せん」に統一
(1) 医療(調剤)事故(ミス)・アクシデント
医療に関わる場所で、医療の全過程において発生するすべての人身事故で、以下の場合を含む。なお、医療従事者の過誤、過失の有無を問わない。
a)死亡,生命の危険、症状の悪化等の身体的被害及び苦痛、不安等の精神的被害が生じた場合
b)患者や付添い人が待合等で転倒し、負傷した事例のように、医療行為とは直接関係しない場合
c)患者や付添い人についてだけでなく、医療従事者に被害が生じた場合
d)患者には実施されたが、結果的に被害がなく、またその後の観察も不要であった場合
e)医療従事者が医療行為中に負傷した場合
f)事故レベルとしては2~5に相当する
(2) 医療(調剤)過誤
医療事故の一類型であって、医療従事者(薬剤師等)が、医療(調剤)の遂行において、基本的調剤方法・注意事項に違反して患者に被害を発生させた行為。
(3) ヒヤリハット・インシデント
患者に被害を及ぼすことはなかったが、日常調剤の現場で、“ヒヤリ”としたり、“ハッ”とした経験を有する事例。
a)具体的には、ある医療行為が、患者には実施されなかったが、仮に実施されたとすれば、何らかの被害が予想される場合等を指す。
b)事故レベルとしては0~1に相当する
(4) クレーム
本来は医療事故とは異なるもので、医療従事者側に過失・落ち度が無いにも関わらず、患者からの苦情・文句が発生した場合を指す。
(5) 医療従事者
本来の医療従事者は薬剤師のみであるが、当指針及び医療安全委員会においては業務に従事するすべての職種・職員を指す。
※参考) 薬剤師会における用語定義について(平成17年11月改定)
○調剤事故・・・医療事故の一類型。調剤に関するすべての事故
○調剤過誤・・・調剤事故の中で、薬剤師の過失によりおこったもの