6-2-2. 直接訪問方式
(D-4ビザ延長 > 個人申請)
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ビザ延長結果が出るまでは出国できません。
提出書類が不足していた場合、ビザ延長処理が遅れたり申請が拒否されることがあります。
本院の事務室では関連する対応はいたしません。手助けが必要な場合、ハイコリア(1345)に連絡をしたり、相談を受けてもらえるオンライン代行申請をご利用ください。
関連内容を記入後、最後に必ず「신청(申請)」をクリックしなければなりません。
訪問予約証を出力後、必ず本人が予約した該当管轄区域の出入国管理局を訪問し、ビザ延長をしなければなりません。
以下の書類をすべて準備した後、出入国管理局を直接訪問し、ビザ延長申請をしなければなりません。
申請書の用紙は、本院事務室の入口、または本院ホームページからダウンロード可能
韓国内で連絡可能な電話番号(ない場合はメールアドレスを記載)
裏面の記載空欄不足で外国人登録証を再発行申請している場合、写真貼り付け必須(外国人登録証再発行申請ページ参考)
写真基準🔗: 3.5㎝*4.5㎝, 白い背景のカラー写真・最近6ヶ月以内に撮影した物
(但し、基準に合わない場合受付が断られる可能性があり)
原本とコピーの両方を準備
(状況によって原本の提示を求められる場合がある)
原本を準備
滞在地証明書類案内のページを参考にしてください。
原本とコピーの書類を区別して提出してください。
(コピー書類を原本で提出した場合、返却不可)
引っ越し等で滞在地変更が必要な場合は、滞在地変更も一緒に申請しなければならず、元の契約書と新しい契約書のコピーを全て提出する必要があります。
(ただし、引っ越し日から14日以内に申請しなければなりません。)
「出席および在学証明書」、「授業料納入証明書」 を持参
60,000ウォン (現金のみ可)
外国人登録証を再発行する場合、30,000ウォンを追加納付(現金のみ可)