学期中、個人事情で一時帰国を希望される方は必ず<3)提供書類>をご参考にして出国前にご提出ください。
新入生(再入学生を含め)は外国人登録番号が発給される前まで一時帰国できません。(ただし、外国人登録番号が出ると外国人登録事実証明書で一時帰国可能)
学期再登録およびビザ延長完了した在学生の場合、外国人登録証裏面の滞在期間も同じく延長されていなければなりません。(ビザ延長中には一時帰国不可)
ビザ延長申請の時に外国人登録証裏面も自動更新されない学生は、下の方法でいずれかを選択して必要な書類を持って一時帰国してください。
1. 出入管理局又は住民センター訪問> 外国人登録事実証明書を発給
2. 出入国管理局訪問>裏面日付を直接更新(パスポート、外国人登録証、滞留期間延長許可書必要)
無断帰国の場合、本院規定に基づき除籍処理されます。
滞留期間が受講学期の修了式以降まで残っている方
滞留期間が来学期の修了式以降まで残っている方
2025年度・春学期
開講 2025.03.10(月) 終講 2025.05.16 (金)
2025年度・夏学期
開講 2025.06.09(月) 終講 2025.08.14 (木)
2025年度・秋学期
開講 2025.09.05 (月) 終講 2025.11.14 (金)
2025年度・冬学期
開講 2025.12.08 (月) 終講 2026.02.13 (金)
学期中に一時帰国を希望される方
: 下記の書類を全て事務室に提出しなければならない。
(直接訪問又はメール(koreanle@hongik.ac.kr🔗)で提出可能)
休み中に一時帰国を希望される方
:以下の書類提出不要
開講9週目の一時帰国現状調査時、担任の先生へ一時帰国の日時と場所を報告しなければならない。
(ビザ期間が3週以上残っていれば出国可能で、ビザ延長を申請中の方は一時帰国ができません。)
ビザ延長申請後、延長結果が確定される前に出国時(つまり、ビザ審査中に出国した場合)延長申請中のビザは取消となる。 ➔ 本院登録取消
ビザ期間と外国人登録証の裏面の期間が違うにもかかわらず、滞留期間延長許可書発給や直接日付更新しないまま帰国すると、再入国はできない。 ➔ 本院登録取消