本院で受講する学生の中、アルバイトを希望する方(但し、以下の条件全て満たした学生)
1. D-4ビザ取得後、入国日から6ヵ月が過ぎた学生
2. 出席率 : 全体履修学期の出席率が平均90%以上の学生
3. 韓国語能力: TOPIK2級以上の資格証の所有者
① 以下の提出書類を用意し本院の事務室へ訪問
② 時間制就業確認書(시간제취업확인서)に留学生担当者の署名を貰うこと
(書類が不足したり、本院で不適合と判断した場合は署名できません。)
③ 署名を貰った後、全ての書類を用意し出入管理局へ訪問
(予約制となり日付を決めて予約し、訪問すること)
出入管理局の統合申請書(電子申請は不要)
時間制就業確認書(시간제취업확인서) : アルバイトの開始日は必ず出入管理局の訪問日の以降に記入すること。また勤務時間(曜日・時間等)を正しく作成すること。
事業者登録書(사업자등록증)のコピー
標準勤労契約書(표준근로계약서)のコピー : 時給及び勤務内容、時間が記入してあり、時間制就業確認書の内容と同一であること
出席及び在学証明書(出入管理局を訪問する前に学校で先に証明書を申請すること)
韓国語能力の証明書類 : TOPIK資格証 (該当する学生のみ)
** 個人審査の状況により追加の書類を求める可能性があります。
90日以下の短期ビザ所有者はアルバイト活動ができません。
アルバイト活動の申告は必ずアルバイトを始まる前にしなければなりません。
許可可能の対象者のみ本院から認定(確認)が可能です。
アルバイト活動は週25時間以内の活動のみ可能であり、TOPIK2級以上ではないと週10時間以内のみ可能
‘時間制就業許可(시간제 취업 허가)’を得られなかったり、申請事項(場所・勤務時間等)を記入してなかったり、出席証明書など各種文書を虚偽で作成したことが摘発された場合、法律18条に基づいて処罰(時間制就業許可制限・罰金発生・強制出国など)し、また本院の規制に従い、すぐ除籍処理し、今後本院での韓国語課程の申請ができません。