'체류기간 만료일(滞留期間満了日)'にビザ期間が延長されたことが確認されたら <外国人登録事実証明(외국인등록사실증명)>を申請することが可能です。
出入管理局又は管轄の住民センターを訪問し외국인등록 사실증명(外国人登録事実証明)を申請することができます。
準備物: パスポート
費用: 2,000ウォン
延長された滞留期間を確認し、出国及び入国時必ず持参するようにしてください。
ビザ延長申請日を基準に約7~10日以降に滞留満了日を照会するようにしてください。
必ず先に本人の滞留延長結果を確認した後に <外国人登録事実証明(외국인등록사실증명)>を発行するようにしてください。
本人の不注意により滞留期間が延長されていない<外国人登録事実証明(외국인등록사실증명)>を持って出国し、再入国ができない場合本院からは一切責任を負いません。