海外留学支援制度(協定派遣)

海外留学支援制度(協定派遣)(以下「本制度」という。)は、我が国の大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程)(以下「高等教育機関」という。)が、諸外国の高等教育機関(大学、大学院、短期大学、高等専門学校又は専修学校(専門課程)に相当する諸外国の機関をいう。)等と学生交流に関する協定等を締結し、それに基づき、諸外国の高等教育機関等へ短期間派遣される学生に対して、留学に係る費用の一部を奨学金及び渡航支援金として支援することにより、グローバル社会において活躍できる人材を育成するとともに、我が国の高等教育機関の国際化・国際競争力強化に資することを目的とします。

【参考】海外留学支援制度(協定派遣)(日本学生支援機構HP)

2024年度採択プログラム及び人数

※採択プログラムへの派遣が決定した学生に対し、応募方法等の詳細を案内します

※広島修道大学国際交流スカラシップとの併給はできません。

海外留学支援制度(協定派遣)の奨学金

月額

指定都市:10万円、甲地区:8万円、乙地区:7万円、丙地区:6万円

※支給対象月にプログラム参加者を在籍確認書にて確認後、受給者本人の口座へ振り込みます。

渡航支援金

渡航支援金(一定の家計基準を満たす者):16万円

渡航支援金(一定の派遣期間を満たす者):13万円

※派遣前もしくは初回の奨学金支給日までに、受給者本人の口座へ振り込みます。

支援対象学生の資格・要件

次の(1)~(9)に掲げる資格及び要件を全て満たす者

(1)日本国籍を有する者又は日本への永住が許可されている者(特別永住者を含む)

※日本への永住が許可されていない「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」は対象となりません。

※多重国籍者においても(1)を満たす者は対象となります。

(2)学生交流に関する協定等に基づき、派遣先大学等が受入を許可する者

※派遣先大学等が受入を許可しても日本に留学中の外国人留学生は対象となりません。

(3)経済的理由により、自費のみでの派遣プログラムへの参加が困難な者

※機構が実施する第二種奨学金在学採用の家計基準を目安とし、その基準を超えない者を優先とします。機構が実施する国内の奨学金「第一種・第二種奨学金」(貸与型)の受給者であっても、本制度の家計基準を満たしているか、改めて確認が必要です。

【参考】日本学生支援機構ウェブサイト(在学採用の奨学金の基準)

(4)派遣プログラム参加にあたり、必要な査証を確実に取得し得る者

(5)派遣プログラム終了後、在籍大学等に戻り学業を継続し、在籍大学等の学位を取得する者又は卒業する者

※退学・除籍の予定がある者は、要件を満たしません。

※プログラム途中に正規の課程を卒業・修了する者は、要件を満たしません。例えば、プログラム途中に学部課程を卒業し、引き続き大学院に入学する者も要件を満たしません。

(6)在籍大学等における学業成績が優秀で人物等に優れており、かつ、次に定める方法で求められる、在籍大学等における選考時の前年度の成績評価係数が2.30 以上(3.00 満点)である者

【成績評価係数の算出方法】

(評価ポイント3の単位数×3)+(評価ポイント2の単位数×2)+(評価ポイント1の単位数×1)+(評価ポイント0の単位数×0)総登録単位数

※選考時の前年度に取得した単位のみ対象です。

※前年度休学者は前々年度の成績から、前年度後期休学者は前年度前期の成績から算出してください。

※教職科目など卒業要件に含まない科目は対象外です。

※認定科目など評価が付されない科目は対象外です。

(7)本制度以外の、派遣プログラム参加のための奨学金等(渡航に係る費用及び返済が必要な貸与型奨学金や学資ローンは含まれない)を受ける場合、当該奨学金等の支給月額(複数の団体等から受ける場合は合計金額の月額換算額)が、本制度による奨学金月額を超えない者

※機構が実施する国内の奨学金「第一種・第二種奨学金」(貸与型)との併用は可能です。なお、留学期間中の貸与を休止する場合は、学生センターで休止手続き(「異動願」の提出)をとってください。

※機構が実施する海外留学の奨学金「第一種奨学金(海外協定派遣対象)」は、本制度による派遣学生のうち、別に定める要件を満たす者(諸外国の高等教育機関等への留学期間3か月以上1年以内の者等)を対象としています。申請する場合は、事前に本制度の派遣学生として承認されていることが必要です。申請手続きは学生センターで行ってください。

※機構が実施する国内の奨学金「給付奨学金」との併用は認められません。なお、留学期間中の給付を停止する場合は、学生センターで停止手続き(「異動願」の提出)をとってください。

※「官民協働海外留学支援金~トビタテ!留学JAPAN新・日本代表プログラム~」との併給は認められません。

※「本制度以外の、派遣プログラム参加のための奨学金」(以下、「他の奨学金」)とは、派遣学生に直接支給されるものを指します。宿泊費や授業料等として在籍大学から宿泊先や派遣先大学等に支払われる場合は、他の奨学金に該当しません。

※他の奨学金が月額支給ではない場合は、月額に換算した額により確認してください。

※他の奨学金に航空券代等の渡航に係る費用が含まれている場合は、その額を切り離したうえで、月額換算し、本制度による奨学金月額を超えないかを確認してください。

※プログラム目的・目標達成及び学生の学修(研究)に支障がないと大学等が判断した場合は、報酬を伴う研修やインターンシップ、アルバイト等についての収入は、金額に関わらず本制度の奨学金との併給が可能です。

※他の奨学金を受ける際、奨学金等支給団体側が、本制度の奨学金との併給を認めない場合があります。

※在籍大学等や他の団体から、留学する・しないに関係なく支給されている奨学金は、他の奨学金に該当しません。

(8)外務省の「海外安全ホームページ」上の「レベル2:不要不急の渡航は止めてください。」以上に該当する地域以外に派遣される者

※留学期間中に派遣先大学等の所在地が「レベル2」以上に該当する地域になった場合は、奨学金の支給を原則見合わせます。

【参考】外務省「海外安全ホームページ」

(9)奨学金支給期間中に在籍報告を欠かさず行い、留学前・留学後報告書等の提出ができる者

渡航支援金の条件等

一定の家計基準又は派遣期間を満たしている場合、対象者となります。

渡航支援金(家計基準)

家計支持者全員の収入・所得金額の合計が次の金額である派遣学生が対象です。

※本制度では、家族構成や在籍大学等の学種・設置形態を問わず、上記の家計基準を満たすことを証明する派遣学生に渡航支援金を支給します。

※年金のうち、老齢年金は収入に含みます。遺族年金、障害年金は含みません。

※養育費は収入に含みません。

※家計支持者がそれぞれ給与所得者、給与所得者以外であった場合は、「給与所得者以外の所得を含む場合(年間所得金額200万円以下)で判断してくだい。

渡航支援金(派遣期間)

新規登録時の奨学金支給回数が6回以上の派遣学生が対象です。