2013/10/30
民宿を開業する為には様々な構造設備の基準をクリアしなければなりません。今帰仁村を管轄する北部福祉保健所に設計図面を持参し確認に行きました。
生活環境課が窓口です。旅館業の他、飲食店等の営業許可もここが窓口になっています。
旅館業法で定められている営業施設の基準は多岐に渡っています。
主な構造設備の基準は、客室は調理場、便所、下水溝等から適当な距離を設け、臭気の及ばない構造であること。
客室は天井を張り、天井の高さは、2.10メートル以上であること。
和式の構造設備による客室は、他の客室、廊下等との境を壁、板戸、ふすま等で区画し、他の客室を通じないで、出入りすることができる構造であること。
等々。更に、客室ごとに紙くず入れを備え付けること。や、寝具類は定員数以上を有すること。など細かい点まで定められています。
特に今回、図面で確認したかったことは、民宿の基準である『客室の延べ床面積は33平方メートル以上であること』です。
床の間、押入れは床面積に含まれず、浴室、脱衣所、トイレ(便器の部分も含め)は含まれまるそうです。現在の設計では浴室、脱衣所、トイレを含めても、33平方メートルの基準に達しませんでした(汗)。
入口の土間を玄関として床面積に含めることができ、これで何とか基準をクリアすることができました。
あー良かった!
実際は建物が完成した後に保健所の担当者が現場へやって来て、壁や柱の内側の床面積をメジャーで図り、広さを確認します。その他すべての基準がクリアできれば、民宿の営業が許可されます。
最終結果は如何に⁉