本学学則第43条に基づき、単位認定を希望する場合は、本学開講科目の単位として認定を申請できます。
単位の認定は、所属学科の教育課程表に照らし、科目の履修内容・条件等が適合した場合は、卒業単位に認定されます。
単位認定の申請に必要な書類
①単位認定願(本学指定書式)
②成績証明書
③学年暦 ※1学期(ターム)の授業回数(時間)がわかる資料
④修得した科目のシラバス
申請時期
入学した学期(第1セメスタ)の履修登録期間内
ToyoNet-ACE「赤羽台キャンパス 事務課からの連絡板(WELLB・HELSPO全学生)」>アンケートより申請してください。
学則第43条(抜粋) ※学則の詳細はこちら
第43条 教育上有益と認めるときは、他の大学との協議に基づき、学生に当該大学の授業科目を履修させることができる。
2 前項の規定により履修した授業科目の単位については、学長は教授会の意見を聴いて、60単位を限度に卒業所要単位として認めることができる。
(大学以外の教育施設等における学修)
第43条の2 教育上有益と認めるときは、学生が行う短期大学又は高等専門学校の専攻科における学修その他文部科学大臣が別に定める学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を認めることができる。
2 前項により認めることができる単位数は、前条により本学において修得したものと認める単位数と合わせて、60単位を超えないものとする。
(入学前の既修得単位等の認定)
第43条の3 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に大学又は短期大学において履修した授業科目について修得した単位(科目等履修生として修得した単位を含む。)を本学に入学した後の本学における授業科目の履修により修得したものとみなすことができる。
2 教育上有益と認めるときは、学生が本学に入学する前に行った前条第1項に規定する学修を本学における授業科目の履修とみなし、単位を認めることができる。
3 前2項により修得したものとみなし、又は認めることのできる単位数は、編入学、転学等の場合を除き、本学において修得した単位以外のものについては、第43条第2項及び第43条の2第2項により本学において修得したものとみなす単位数と合わせて、60単位を超えないものとする。
その他の注意事項
①申請受理後、指導教員・赤羽台事務課で単位認定作業を行い、教育課程委員会および教授会にて承認を経た後、成績発表時に単位認定の結果が通知されます。
申請書類の過不足や、単位算出に必要な情報が満たされていないなどの不備がある場合は、認定ができないことがありますので、ご注意ください。
②留学とその単位認定の取扱については、『健康スポーツ科学部生の留学と単位認定について」(リンク)をご確認ください。