試験について
履修登録した科目の単位を修得するためには、授業回数の3分の2以上出席し、所定の試験に合格しなければなりません。
試験には、授業内試験と学期末試験があります。科目によっては、レポートまたは平常点によって評価する場合もあります。
試験には次の種類があります。
なお、授業ごとの成績評価方法については、シラバスの「成績評価の方法・基準」を確認してください。
また授業中に担当教員から指示される場合があります。
授業内試験
平常の授業期間に、科目担当教員によって随時行います。この場合の日程等については授業時やToyoNet-ACE等で確認してください。
学期末試験
春学期試験(7月~8月)および秋学期試験(1月~2月)を、全学的に一定の試験期間を設けて行います。
実施期間については、『履修登録のしおり』や本学webサイト「学年暦・キャンパスカレンダー」のページの学年暦を確認してください。
レポート
試験のうち、担当教員の判断により筆記試験に替えて課す課題。
卒業再試験
卒業単位充足者発表後、所定の要件を満たした卒業を希望する4年生を対象として行われる特別試験。
授業内試験・学期末試験受験上の注意
履修登録確認表に記載されていない科目を受験しても無効です。
学期末試験、授業内試験ともに通常授業実施時間帯で試験が行われます。
試験会場は平常授業時と異なる場合があるので、ToyoNet-ACE、公式アプリで確認してください。
1科目で試験会場が2ヶ所以上になる場合、学籍番号で試験会場を指定するので、必ず指定された試験会場で受験してください。
試験に際しては、すべて監督者の指示に従ってください。
学期末試験では、学生証がないと受験できません。必ず学生証を携帯し、試験会場では机上の指示された場所に提示してください。(授業内試験でも求められる場合がありますので、学生は必ず携帯すること。)
試験会場に持ち込みできるものは、筆記用具・時計機能だけの時計・持ち込みが許可されたもののみです。携帯電話、スマートフォン等の通信機能が付いた機器は机上に置けません。試験の妨げにならないよう電源を必ず切って、かばんにしまってください。なお、上記の機器、音楽プレーヤーを時計代わりに使用することはできません。
筆記用具(ボールペン、鉛筆、消しゴム)を必ず持参してください。貸出は一切行いません。
試験中の飲食は禁止します。
答案用紙の、学部・学科・学年・学籍番号・氏名欄には必ず黒のペンまたはボールペンで記入してください(ただし、インクが消しゴム等で消せないものに限る)。
学籍番号欄は学生証に記載されている学籍番号の10ケタすべてを記入してください。学籍番号、氏名のない答案用紙は無効です。
学期末試験は試験開始後20分までに入室しないと受験資格を失います。また退出は開始後30分を経過し、監督者の指示があった後にのみ許可します。途中退室した場合、再入場は認めません。
天災、病気、その他やむを得ない理由によって、試験を受験できなかった場合は速やかに証明書または診断書(コピー可)等を添えて担当教員に届け出て、具体的な指示を受けてください。
不正行為を行った場合は、学則(第57条)に基づき処分されます。不正行為についての規程と処分内容はP.25を参照してください。授業内試験でも不正行為があった場合には、処分されます。担当教員の指示・説明をよく確認してください。
交通機関の運行や天候の乱れ等に留意し、試験会場へは時間に余裕をもって入場してください。
受験中の不正行為
対象試験
(1)学年暦に定める試験期間に行われる試験
(2)学年暦に定める授業期間内で、試験として実施する旨を学生に開示した、学年暦に定める試験に準ずる試験
不正行為(本学の規則に反する行為、または学生の本分に反する行為)を試験(学期末試験期間・授業期間)において行った場合は、学則第57条に則り処分されます。
処分の種類
処分は譴責、停学、無期停学とする。
処分とその対象となる不正行為
(1)譴責の対象となる行為
①持ち込みが認められているものの貸借。
②他人の答案の覗き見、答案を故意に他人に見せまたはそれを見る行為。
③試験監督者もしくは監督補助者からの注意を無視した行為。
④その他、前各号の一つに準ずる行為。
(2)停学1ヶ月の対象となる行為
①解答用紙を交換する行為。
②許可されていないものの持込み。
③書き込みを許可されていない持ち込み許可教材、机上、手掌等へ書き込みをしての受験、または、これに類似する行為。
④試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴言。
⑤その他、前各号の一つに準ずる行為。
(3)無期停学の対象となる行為
①替玉受験。
②在学中における再度の不正行為。
③試験監督者または監督補助者からの注意に対する暴力行為。
④その他、極めて悪質な行為。
処分に伴う措置
(1)処分の種別にかかわらず、不正行為のあった試験科目の単位は、当該年度(学期ごとに15週にわたる期間並びに15週に1週を加えた16週の前半及び8週にわたる期間)において認定しない。
また、上記「2.(2)」および「2.(3)」の停学の対象となる行為については、学年暦に定める当該年度(学期ごとに15週にわたる期間並びに15週に1週を加えた16週の前半及び8週にわたる期間)の試験期間において実施される全ての試験科目の単位を認定しない。
(2)停学期間は当該学部で処分を決定した日(教授会開催日)の翌日から算定する。
(3)決定した処分内容については、不正行為者が所属する学部の学部長が、本人および保証人と面接の上、通達する。
(4)停学期間中は、不正行為者に対してその所属学部が教育的指導を行う。
(5)「譴責の対象となる行為①および②」、「停学1ヶ月の対象となる行為①」、「無期停学の対象となる行為①」の不正行為は、その当事者すべてが上記(1)~(4)の措置の対象となる。
不服申立て
不正行為の指摘を受けた学生は、不服申立てをすることができる。
※授業内試験でも不正行為があった場合には、処分されます。担当教員の指示・説明を必ず確認してください。
卒業再試験
4年次8セメスタ以上の学生で卒業当該学期に卒業要件を満たしていない者について、以下の要領で「卒業再試験」を実施します。
(受験資格)
卒業再試験は4年次8セメスタ以上の学生で卒業を希望する者であり、卒業当該学期に卒業に必要な単位数で不足している科目数が3科目以内でかつ6単位以内の者に対して所定の手続きを経て行なわれます。
(対象科目)
卒業再試験の対象となる科目は以下のすべてに該当する科目とします。
(1)卒業当該学期に履修登録を行っている科目
(2)卒業単位充足者発表時の評価で「D」の評価を得た科目
(3)担当教員が卒業再試験を実施する科目
(対象除外科目)
以下の科目は卒業再試験対象科目から除外されます。
(1)演習、実習、実験、実技、ゼミナール関係科目
(2)卒業研究、卒業論文、卒業制作
(3)教職科目のうち、教職に関する科目
(4)不正行為等により無効となった科目
(5)通常の評価において「E」「*(評価対象外)」と判定された科目
(6)科目の性質上、担当教員と学部長が協議して卒業再試験にふさわしくないと判断した科目。ただし、その科目にあっては学生の履修登録以前に卒業再試験を実施しないことを学生に対して明示するものとします。
(再試験手続)
再試験は、卒業当該学期で発表される卒業単位充足者発表時に、定められた期間内に面接を受けた上で所定の手続きを行うものとします。
(1)再試験手続を行わなかった場合は、自動的に受験する権利を失います。
(2)受験しようとする者は、卒業再試験対象科目であり、かつ卒業再試験を行う科目の中から、卒業に不足する単位数分の科目数のみ受験することができます。
(3)代理人による手続きは認められません。
(再試験受験料)
1科目5,000円
(再試験の評価)
卒業再試験の成績評価は以下の通りです。
(1)成績評価基準は、それぞれの科目において定期試験で実施した基準と同等とします。
(2)再試験の結果、合格した者の成績評価は「C」評価とします。
(3)卒業再試験の結果、不合格が1科目でもあった場合は原級となり、全ての受験科目の成績評価は卒業再試験受験以前の「D」評価となる。