更新:2011年12月
翻訳:居留問題を考える会(翻訳は法律家によるものではありません)
姓名条例施行細則 2011年4月11日改正
第一条
本細則は姓名条例(以下、本条例と略称する)第十三条の規定に従って定める。
第二条
国内に戸籍を有する国民の本名の証明は、国民身分証をもって行なう。14歳未満の者については、戸口名簿あるいは戸籍謄本で代替することができる。
帰化、国籍回復を申請する者は、戸籍を設定する前においては、本名の証明を帰化、国籍回復の許可証書と為す。国外に居住する国民で国内に戸籍を設定していない者は、以下の書類を本名の証明と為すことができる。
一、 パスポート
二、華僑身分証明書
三、 華僑登記証
四、 国籍証明書
五、 中文姓名を記載し、なおかつ台湾の駐外大使館・領事館・代表処・弁事処あるいは外交部が権限を授けたその他の機関(以下、駐外館処と略称する)の審査を経て事実と認められた下記の証明書類。
(一) 台湾の政府が許可発行した身分証明あるいはその他の証明書類
(二) 政府機関の認可を受けた(あるいは登録された)華僑(華文)学校の発行する証書
(三) 主管機関に登記された華僑団体、華僑クラブが発行する証明書。
(四) その他、駐外館処の審査を経て事実と認められた文書。
第三条
国民が初めて戸籍を設定するときは、その本名を確定し、法に従って登記しなければならない。
台湾原住民の姓名は、漢人の姓名あるいは伝統姓名をもって登記し、且ついずれも伝統姓名のローマ字を並列して登記することができる。
外国人または無国籍者が戸籍を有する国民と結婚し、結婚登記を行なう時は、書面をもってその中文姓名を確定しなければならない。その子女の中文姓名は、関連する法律の規定に従って手続きする。
外国人または無国籍者が台湾の国籍への帰化を申請する場合は、その中文姓名を確定しなければならない。国籍を回復する者の中文姓名は、国籍喪失時の姓名に準ずるものとする。
外国人または無国籍者が台湾の国籍へ帰化する場合は、中文姓名を登記しなければならず、且つ外国語の姓名のローマ字表記を並列して登記することができる。
第四条
本条例の規定に従って、改姓、冠姓、本姓回復、改名、姓名更改、伝統姓名回復、もとの漢人姓名への回復、伝統姓名のローマ字並列登記、もとの外国語の姓名のローマ字表記の並列登記を申請するとき、申請書に記入し、証明書類を添付し(伝統姓名を回復する場合は免除)、戸籍地の戸政事務所に申請する。但し、内政部の公告且つ行政院の公報の指定する項目は、戸籍地以外の戸政事務所に対して行うことができる。
原住民の伝統姓名のローマ字表記は、当事者の申請に準ずるものとする。ローマ字の表記システムについては、行政院原住民委員会が提供する。
外国人または無国籍者が台湾の国籍へ帰化するとき、もとの外国語の姓名のローマ字表記は、当事者の申請に準ずる。
国外に居住する国民が第一項の申請を行なう場合は、下記の定めに従う。
一、 国内に戸籍を設定している場合は、駐外館処が審査移送し、その戸籍地の戸政
事務所が審査決定する。
二、 国内に戸籍を設定していない場合は、駐外館処が審査決定する。
第五条
本条例第六条第一項各号の規定により改姓申請するときの証明文書は以下のとおりである:
一、第一号の規定により申請する場合、認知のための証明文書。
二、第二号の規定により申請する場合、裁判所の判決書及び確定証明書または養子縁組終了の証明文書
第六条
本条例第七条第一項各号の規定により改名申請する証明書類または戸籍機関が審査する戸籍資料は以下のとおりである。
一、 第一款の規定により申請する場合は、機関・機構・団体・学校の証明書類。
二、 第二款の規定により申請する場合は、戸籍機関が同名の直系尊属の戸籍資料を審査する。
三、第三款の規定により申請する場合は、同姓同名の者の戸籍所在の郷(鎮、市、区)
の戸籍機関が審査するのに戸籍資料を申請者は提供しなければならない。
四、 第四款の規定により申請する場合は、公務員選考(※原文=銓叙)機関の通知書。
五、 第五款の規定により申請する場合は、指名手配書の記載された公文書または公報。
六、 第六款の規定により申請する場合は、戸籍機関が申請者の改名の回数及び成人の戸籍資料を審査する。
第七条
本条例第八条の規定により姓名を変更申請をする証明文書は以下のとおりである:
一、 本条例第八条第一款の規定により申請する場合は、もとの姓名を記載した証明書。
二、 本条例第八条第二款の規定により申請する場合は、出家または環俗の証明書。
三、 本条例第八条第三款の規定により申請する場合は、勤務機関の証明書。
第八条
第四条の規定にしたがって申請する各種案件において、審査許可を経た後、その証明書類がある場合は、証明書類の原発行機関またはその主管機関に対して、姓名変更の登記あるいは証明書類の書き換えを行なうことができる。
第九条
本条例第九条第一項の規定により学歴、経歴、免許、財産およびその他の証明書類上の姓名の更正を申請する者は、申請書に記入し、証明書類上の姓名と本姓名が一致しない原因を説明し、戸籍謄本、あるいは二つの名が同一人物に属することを証明するに足る文書、および姓名を更正すべき学歴、経歴、免許、財産、その他の証明書類を添付し、それぞれ証明書類の原発行機関あるいは主管機関に書き換えまたは再発行を申請しなければならない。
第十条
本条例第九条第一項の規定により本名の更正を申請する者は、申請書に記入し、本条例施行前の学歴、経歴、免許およびその他の証明書類あるいはその他の証明に足る書類を添付し、戸籍地の戸政事務所に更正を申請しなければならない。
第十一条
改姓、冠姓、本姓回復、改名、姓名更改、本名更正、伝統姓名回復、もとの漢人姓名の回復、伝統姓名のローマ字表記の並列登記、外国語の姓名のローマ字表記の並列登記を申請して許可された者については、戸政事務所は登記後、関係機関から規定にしたがって問合せがあった時には資料を提供しなければならない。
第十二条
本細則が定める各種申請事項の規定に符合しない場合は、審査決定機関は書面をもって却下しなければならない。
第十三条
戸政事務所が14歳以上の国民の改姓、改名あるいは姓名更改の申請を受理する時は、本条例第十二条に列記された情況の有無を関係機関に問合せなければならない。
第十四条
本細則は本条例の施行日より施行する。