北から南へと見ていて、ハッと気がついてショックだったのは、福島第一原発あたりの自治体は空白のまま、つまり復興はまったく手がついていないことである。それはそうだろう、半永久的に消えない核の毒をばらまかれた土地が、簡単に復興できるわけがないが、お気の毒の極みである。
他の自治体だってそれほど進んではいないにしても、こうやって並べて比較するとこれがいつまで続くのか、核毒が抜けて復興ができるのだろうかと、つくづく疑問に思ってしまう。
3県の状況を比較して眺めていて、これもショックだったのは、岩手県の自治体では「災害危険区域」の指定をほとんどしていないことである。他の2県と大きな違いである。
宮城県ではほとんどすべての被災自治体で指定しているのに、この差はどうしてだろうか。自治体によって差があるのではなく、県全体がそうであるのはなぜなのだろうか。
岩手県ではできないなにかがあるのだろうか、それとも積極的に指定しない県の政策なのだろうか。基礎自治体と県との間は摩擦はないのだろうか。岩手県の狭いリアス海岸の土地に災害危険区域を指定して、人が住まないところをつくるのは、地理的に現実的ではないのだろうか。
それともどこの自治体も大防潮堤をつくるので、災害危険区域は必要ないという政策判断なのだろうか。しかし気仙沼や南三陸でも似たような地形だろうに、これほど違うのは県による政策選択に方向が違うのだろうか。それとも単に指定が遅れているのだろうか。
それにしても、福島の遅れは分かるが、3県でこれほど差があるのが不思議である。
ところで、福島の原発あたりこそ災害危険区域そのものだと思うのに、どうしてそうしないのか。もちろん制度が予想していないから、法的にその指定ができないってことはわかる。だが、ここで言いたいのは、これほど災害危険区域の立派な資格を備えているのだから、それ相当の制度を適用してあたりまえだろうに、とおもうのである。(2013/03/11)
これを見ると、いつの日か、いや、明日かもしれないが、やってくる東南海トラフの大揺れによる大津波を思うと、今のうち災害危険区域を事前的に指定するべきだろう。大津波がやってきて死人がでてから指定しても遅いのは、3・11津波で経験したとおりである。
まあ、事前指定するにはいろいろ問題はあるだろう。事後指定した東北地方の被災地でも、指定反対がずいぶんあったらしい。なにしろ、そこにもう住めなくなるのだから。
多くの地域で指定した目的は、防災集団移転事業という補助金欲しさのためという目先の必要性(それが悪いと言っているのではない)もあるらしい。そのことはこれから後に問題が見えてくるだろうが(これについては別に後述する)、今は、それどころではない、というのが現場だろう。
ところで、2011年に「津波防災地域づくり法」という新法ができている。この法に「津波災害特別警戒区域」を指定する制度がある。これは県知事が決めることになっているのは、津波は市町村の範囲を超えてやってくるからだろう。
この指定区域では建築の制限をすることができるので、建築基準法の災害危険区域と似たような制度であるが、もうすこし柔軟で広く使える制度らしい。
建築基準法による災害危険区域は、区域の危険を排除するけれども、その区域を今後どうするのかという都市計画の視点が欠けていると思う。
津波防災地域づくり法は、その名のごとく地域づくりの視点からの制度である。この違いについての考察は、更にしてみたい。しかし、WEBサイトで探したかぎりでは、現時点では津波防災地域づくり法による津波特別警戒区域指定したところは、まだ日本中にひとつもないらしい。
事前指定すると住民が逃げ出して人口減少が進むだろうし、不動産価値が下がると文句言う人がいるだろうし、行政では難しいのだろう。でも早く決めて手を打たないと、今晩にでも明日にでも津波はやってくるかもしれない。それでは「防災」地域づくり法にならないけど、いいのだろうか。(2013/03/12)
(1-3)災害危険区域で住宅のみ排除する意味はどこにあるのだろうか
それにしても「災害危険区域」という制度はよく理解できない。建築基準法によって、自治体の長が条例でその区域を決める。だから県知事あるいは市町村長と議会が決定権をもっていることになる。
災害危険区域を指定すると、その範囲の土地から住居系の施設だけを追い出さなければならない。事例を見ると追い出し方もいろいろである。
住宅全面禁止して他の区域への水平的追い出しから、津波が来ない上層階なら住宅OKという垂直的追い出しとか、各種の決め方ができようだ。住宅だけの追い出しのほかに、ホテル、保育園、病院を禁止する例もある。いくつかの今度の被災地の自治体のウェブサイトで指定の事例を見たが、とにかくその区域指定した範囲が広いことに驚いた。
例:宮城県山元町の災害危険区域図 http://goo.gl/eaNKA
岩手県宮古市田老地区の災害危険区域 http://goo.gl/gLd1w
先般の津波で被災した区域を指定するのだから、平地の少ない三陸地方では、市街地があった平地のほとんどがその指定区域になるようだ。逆に平地部の多い宮城県南部では更に広大になる。山元町では市域の3分の1が災害危険区域である。
この津波が来る前はそこが人々が生きていた拠点となる街であったろうに、それをそっくり指定してよいものだろうか。だからこそ指定したのかもしれない。状況変化によってあとで変更すればよいからと、とりあえずは津波が来た区域に住宅が建つことを制限しておこう、そういう戦術かもしれない。
あるいは、高台移転の補助金支給のために、決めるということもあったかもしれない。それはそれでよくわかる。だが、それなりの問題もありそうだ。
もちろん津波が来ても平気なように、街の土地全部を盛り上げて高くすれば、災害危険区域にしなくてもよいだろう。あるいは防潮堤を高く造って、街を塀の中に囲い込めば、指定は不要かもしれない。指定していても、そうなったときに変更してもよいだろう。どちらも金がかかりそうだ。
もともとは海だったところ埋め立てたとちだから、その時にすでにかなりの造成費がかかっている。その上にさらに金がかかる2重投資である。津波が怖いからとて高台移転した後になって、移転跡地に土盛りや防潮堤をつくると、さらに3重の投資になる。命を守るという大義名分はあるが、未来に大借金を残さざるを得ないのが、難しいことである。
津波被災地域は中小市街や集落ばかりだから、たいていのところは職住接近あるいは職住一体の町であったろう。商店はたいていが2階が住宅だったろう。つまり、それまでの中心的な仕事と生活の場から、住宅だけが強制的に追い出されるのである。職住分離を無理やり行うのであるが、それではさて、地方の小さな市街地はそれで成り立つのだろうかと、心配になる。
住む人がいない街なんて、大都会のビジネス街か工業専用地域くらいのものであろう。居住空間だけの禁止という考え方は、どこから来るものだろうか。
人々の日常の生活域を考えると、夜は住宅で寝ているが、昼は仕事や買い物あるは学校などにいる時間が多いだろう。ということは、寝ている夜の時間が確率的にはいちばん長い利用の生活空間から、そこに災害が発生しにくい土地利用ゾーニングをするということだろう。
あるいは個人の財産である住宅を優先的に保護して、災害直後に路頭に迷うことのないようにするということかもしれない。企業の財産はよりも個人の財産優先ということは、それなりにわかるが、そういうものだろうか。
では命を保護する面ではどうか。このたびの津波では、職場や店舗あるいは学校などで多くの人が命を落とした現実がある。住宅だけを排除することにどれほど意味があるのだろうか。よくわからなことばかりだが、不慮の災害とはそういうものだろう、とも思うにしても、、。(2013/03/13)
(1-4)災害危険区域にショピングセンターができてもよいのか
またこんな問題もある。災害危険区域から「防災集団移転事業制度」によって津波の来ない地域に集団移転する場合は、跡地を自治体が買い取る。
しかし、全員が強制的に移転させられるのではない。なかには移転を待ちきれなくて、破損した住宅を改修したり、新築した人がいて住み続ける、あるいはどうしても住み続けたいと居座るとなると、法的には問題あるが例外的に危険区域にも住宅は存在し続けることになる。
となると危険区域には、住宅でない施設、まばらな住宅、公有地となった住宅跡地とが、まだら模様になるのだろう。そのような公有地をどう使うのか。公共施設を建てるには、広くもない住宅跡地では使い勝手が悪いだろうし、そもそも危険区域に公共施設を建てることを、市民が許さないだろう。
大きな商業施設が空き地になった災害危険区域に進出してくるのは、歓迎されるだろうか。そうなると、移転先の新住宅地につくるであろう商業施設が劣勢になって閉店、買い物のために毎日もと住んでいた街までやってくることになるのか。
大規模商業施設を災害危険区域に建てることは、法的には問題ないらしいが、そのような不特定の集客施設を、災害危険区域内に設けることは理にかなっているのだろうか。おおぜいがショッピングセンターに買い物にやってきているときに、津波が来ないという保証はない。
では、学校はつくってもよいのか。たとえば小中学校をつくろうとすると、これはもう市民が許さないだろう。なのに商業施設はよいのか。どうも、ヘンである。
大型ショピングセンターは、災害危険区域を選んで進出することはない、なんてことはあるまい。あの類の施設は、土地は借りて安価な建築で、2年も営業すれば元を取るのだから、絶好の進出機会だろう。なにしろ危険区域だから土地代は安価にきまっている。
買い物が便利となると、危険だったことを忘れて、平地に次第に人々が住むようになるかもしれない。それはもちろん災害危険区域では違反行為である。
だが、法による指定は、法によって解除することもできる。かつて1933年の大津波の跡で居住禁止にした地域に、やはり戻ってきて住みついて、このたびの災害に会った人は多いはずだ。
実は「災害危険区域」の指定は、防災集団移転事業とセットになっていることに、基本的な課題がありそうである。防災集団移転事業で移転すると、手厚い公的補助制度があるが、それには災害危険区域からの移転である必要がある。
とにかく津波被災地から移転したい、それには補助金が入る事業を行うのがよろしい。となると防災集団移転事業だ、そのためには災害危険区域を指定した、いまは移転先のことで一生懸命で、移転跡の災害危険区域をどうするのか、そこまだまだ頭が回らない、どうもこのようなことであるらしい。
現場を知らないものの勝手な推測だが、本末が転倒しているような気もする。
と書いて、怒られないように付け加えておくが、早期に災害危険区域指定をした自治体は、津波跡地の乱開発を防ぐための、とりあえずの政策意図であったことは確かであろう。 (2013/03/14)
参照
http://datey.blogspot.jp/p/blog-page_26.html
●震災核災3年目(その2)につづく
https://sites.google.com/site/dandysworldg/sinsai-3nenme2
https://sites.google.com/site/dandysworldg/sinsai-3nenme
https://sites.google.com/site/dandysworldg/sinsai-3nenme3
https://sites.google.com/site/dandysworldg/sinsai-3nenme4