オンライン授業における著作物の扱い
オンライン授業を実施するうえで、配布資料や提示するスライドに含まれる他人の著作物の扱いには注意が必要です。
2020年4月28日に改正著作権法が施行され、教育機関における著作物の扱いが変わりました。
以下にポイントをお示しします。
他人の著作物を利用する場合は原則、著作権者の許諾が必要です。
講義資料を作成する際にインターネットや書籍から他人の著作物を利用することがあるかもしれません。利用する場合は原則、著作者や著作権者からの許諾が必要になります。
教育現場では著作権者の許諾を得ることなく利用が認められている場合もあります。
著作権法では、著作物を自由に使えるように定めている項目があります。その一つに「第35条 学校その他の教育機関における複製等」があります。授業内での利用や遠隔合同授業等の同時配信での著作物利用が認められています。そして、この第35条が改正されることとなりました。
2020年4月28日から改正法が開始しました。
2018年に著作権の一部を改正することが決まり、教育機関での著作物の利用について定めている著作権法第35条も改正されることになりました。その改正の一つが「授業目的公衆送信補償金制度」という新しい制度の導入です。2020年4月28日より開始しました。
授業目的公衆送信補償金制度とは
授業目的公衆送信補償金制度とは、教育機関の設置者(教育委員会や学校法人等)が指定管理団体へ制度利用の届け出をし、補償金を支払うことで、著作物を教材に利用する際に著作権者の許諾を得ることなくメールで送信したり、サーバーへアップロードすることが可能になります(2020年度に限り補償金は無償)。
※2024年度における本学の補償金支払い状況につきましては、支払い済となっております。
法改正前の著作権法(第35条)で認められていた利用例
・対面授業で講義資料として印刷・配布
・遠隔合同授業等のための公衆送信
→ 双方の会場(教室等)に教員及び学生がいること
→ 同時中継での配信のみが対象
法改正後(補償金制度)で認められるようになった利用例
・講義資料や予習復習用資料をメールで送信
・サーバーへアップロード
・オンデマンド授業で講義映像や資料を送信
・学生のいないスタジオからの同時配信授業
法改正前から認められていた利用については補償金を支払う必要はありません
授業目的公衆送信補償金制度で認められること
本制度は誰もが自由に利用できるものではなく、決められた要件を満たすことが必要です。教育機関で教員が履修者に対して、公表された著作物を「授業の過程」で複製・送信・受信することのみ認められます。
対象施設:学校その他の教育機関(非営利)
・大学(文部科学省が教育機関として定めるところ,及びこれに準ずるところ)
* 塾や予備校、企業や団体の研修施設等は対象外
対象となる人:教育を担当する者(教員等)及び授業を受ける者(履修者)
・教員及び学生
対象となる著作物:公表された著作物
・国内外すべての著作物が対象
* ただし、本来学生が講義受講のために購入する必要があるテキストやワークブック、有料論文誌等は対象外
対象となる利用方法:「授業の過程」における利用(必要と認められる限度で)
・「授業」には、正規講義や履修証明プログラムが該当
・「授業の過程」には学生の予習復習も含まれる
* 模擬授業や大学でのFD、SDとして実施される教職員を対象としたセミナーや情報提供 、オープンキャンパスは対象外
対象となる行為:複製、公衆送信、公に伝達
・著作物のコピーが可能
・対面授業やオンデマンド授業用資料をメールや外部サーバ経由で送信することが可能
・受信した資料(著作物)を提示することが可能
授業目的公衆送信補償金制度で認められないこと
本制度の利用には制限があります。
著作権者の利益を不当に害すること
履修者が購入しなくても閲覧できるような状態にすることは、著作権者の利益を不当に害する行為にあたる可能性があります。
不特定多数への公衆送信
履修者以外の一般の人もアクセス可能なOCWやMOOC、ホームページでの教材公開は「授業の過程」には該当しないため、他人の著作物を利用する場合は許諾申請が必要になります。
市販のDVD等や著作権者が定める利用規約を上書きするような利用方法
コピーやアクセス制限のかかっている著作物(例えば市販のDVD等)の複製や公衆送信利用、著作権者が定める利用規約を上書きするような利用については、SARTRASが提供している運用指針で具体的な方針が公表されていないため、現状は著作権者へ問合せる必要があります。
授業目的公衆送信補償金制度の範囲内で著作物を利用するときの注意点
補償金制度の対象か確認する
実施する講義や制作する教材が補償金制度の要件を満たしているか確認が必要です(自分の講義が補償金制度で定める「授業」に該当するかなど)。
出典を明示する
著作権者へ補償金を正しく分配するためにも、出典情報の記載が必要となります。
利用規約を確認する
補償金制度は全ての規約をカバーしているわけではないので、著作権者が定める方法で利用することが重要です。
必要最小限の利用にする
例えば書籍丸ごと全部(又はそれに準する程度の量)の利用は著作権者の利益を不当に害する行為にあたる可能性があります。
★大学が実施する「公開講座」について
一般向けの公開講座については、包括契約の補償金とは別に公開講座の補償金を支払うことで補償金制度の範囲内で著作物を利用することが可能です。
また、在学生向けの公開講座の場合は、包括契約に含まれる利用方法となるため、別途補償金を支払う必要はありません。
その他
オンライン授業をはじめ、オンライン教材を制作するときの著作物の利用方法や著作権処理についてまとめた資料です。
★教材をつくる(著作権編)~インターネット上で一般公開する教材(講義資料)と著作権~(2021年6月公開)
補償金制度の対象外となる、授業以外(セミナー等)での著作物利用やインターネット上で公開する教材(OCWやMOOCなど)の制作ポイント、またOECの著作権処理に関するサポート内容について紹介しています。
補償金制度の対象外となる、授業以外(セミナー等)での著作物利用やインターネット上で公開する教材(OCWやMOOCなど)の制作ポイント、またOECの著作権処理に関するサポート内容について紹介しています。
改正法によって、オンライン授業における著作物の同時配信とオンデマンド授業における著作物の配布が認められるようになりました。
ただし、著作権者の利益を不当に害するような利用や履修者以外もアクセスできるホームページでの公開は認められていません。
改正法の趣旨と要件を理解したうえで、オンライン授業を実施してください。
なお、授業目的公衆送信補償金制度の詳細については、運用指針が公表されています。詳しく知りたい方は以下の参考リンクをご確認ください。
参考リンク
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)ホームページ
https://sartras.or.jp
改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)(SARTRASホームページ)
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishin_20201221.pdf
追補版(2021年11月9日公表)
https://sartras.or.jp/wp-content/uploads/unyoshishintsuiho_20211109.pdf
ウェブ翻訳用テキスト版
https://sartras.or.jp/unyoshishinfortranslation/
※令和3(2021)年度版以降の運用指針は公開はされておりません。(2024年6月現在)
著作権法条文(公益社団法人著作権情報センター)
https://www.cric.or.jp/db/domestic/a1_index.html
著作物が自由に使える場合(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosakubutsu_jiyu.html
著作権法の一部を改正する法律 新旧対照表(文化庁)
https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/h30_hokaisei/pdf/r1406693_04.pdf
最終更新:2024/6/19