⑤在宅患者訪問点滴注射指示書
基本的に週3日以上の点滴注射を行う必要が認められた場合に交付されます。
患者1人につき週1回(指示期間7日以内)に限り、月に何度でも交付できる 。
介護保険で算定の場合3日以上点滴をすれば、特別管理加算Ⅱが算定できる(計画書の作成と算定の同意が必要)
特別訪問看護指示書が発行された際は医療保険での訪問となり、その際は通常指示書・特別訪問看護指示書・在宅患者訪問点滴注射指示書の3つの指示書の発行が必要。
*指示が出た際は〇印の記載が正しいか確認する。