②特別訪問看護指示書
特別訪問看護指示書は、退院直後の利用者や、急に容体が悪化した患者や利用者へ頻回の訪問看護が必要となった場合に交付される。
条件として、最低4日以上訪問しなければなりません。
介護保険対象の利用者の場合は、当該時期のみ医療保険による訪問看護に切り替わる。(健康保険証の写真、登録が必要)
また、特別訪問看護指示書のみの指示書での介入はできず、前提条件として通常の訪問看護指示書が交付されている事が必須。交付は月1回だが、気管カニューレを使用している状態にある者や真皮を超える褥瘡の状態にある者は例外として月2回まで交付できる。
指示期間は最長14日間までで、月をまたいでも問題ない。